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喫茶室 過去ログ101(2007.10.1〜10.31)

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喫茶室:[最新の発言を見る/投稿する] [2007年11月のログ] [2007年9月のログ]


なぜ朝鮮人はかくも多く日本にいるのか(1)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月31日(水)16時56分41秒
   朝鮮人が日本に居住するについて、これまでの見解は次のものに集約される。
  1. 日韓併合(明治43年〔1910年〕)以後に始まった。
  2. 朝鮮総督府の「土地調査事業」(明治43年〔1910年〕〜大正7年〔1918年〕11月)で「土地」を奪われ、「産米増殖計画」(大正9年〔1920年〕〜昭和9年〔1934年〕)で「米」を奪われ、その結果日本に移住した。
  3. 朝鮮総督府および日本政府は日韓併合当初より朝鮮人の内地(日本)移住を奨励し、その結果日本に移住した。
  4. 昭和14年〔1939年〕から始まった「強制連行」によって朝鮮人が強制的に日本移住させられた。
 しかし、これはトンデモナイ間違いだと断言してよい。<捏造>である。
 それではどうしてこうした<捏造>がまかり通っているかというと、<在日朝鮮人を中心にこれに反日左翼>が合体して無知な日本人に日本統治が悪政だったと刷り込もうと画策したからである。
 

なぜ朝鮮人はかくも多く日本にいるのか(2)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月31日(水)16時54分27秒
   これへの反論はこれから詳細に説明するが、ここでは簡単に述べる。
  1. 朝鮮人は日韓併合前から労働者として多数来日していた。つまり、日本企業が積極的に朝鮮人を内地労働者として募集していた。これは清国人の入国が難しくなっていたことにもある。
  2. 「土地調査事業」で「土地」を奪ったことはなかったし、「産米増殖計画」で「米」を奪ったことはなかった。朝鮮人労働者の内地への渡航はこれらの年代と連動してない。
  3. 朝鮮総督府が朝鮮人の内地(日本)移住を奨励したことはあったが、内地では日本人の失業および渡航した朝鮮人労働者の失業、これに伴う治安上の問題から朝鮮人労働者の内地渡航には一貫して反対していた。自由渡航は厳しく制限され様々な条件を付された。しかし、これにもかかわらず朝鮮人は<密航>によって内地に渡航して来た。
  4. 強制的な内地への移入は昭和19年からのわずか6ヶ月に過ぎなかった。しかも、その時点でも自由に内地に渡航して来た者が大半を占めていた。なお、強制的な内地への移入(徴用)によって内地に移入し、そのまま日本に残留した者は<245人>しかおらず、現在の在日朝鮮人のなかで強制的に内地に移住させられた者およびその子孫はごくごく少数である。
 

なぜ朝鮮人はかくも多く日本にいるのか(3)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月31日(水)16時52分11秒
   現在日本に居住している在日朝鮮人は<密航>により渡航した者が大半を占めている。後は許可を経た「自由渡航」であるが、どれほど日本に残留してるやら? 身近に在日朝鮮人がいたら聞いてみるとよい。「自由渡航」の者は「紹介状=渡航許可書」を持っているから。失(な)くした? そんなことはない。これは現在の「パスポ−ト」と同じで<肌身離さず>持っていた。失くしたなどと言っている者は<密航者>と考えてよい。「紹介状=渡航許可書」発給以前に日本に渡航した者(本稿参照)もいるが、いつあなたの祖先は日本に来たかと問えばよい。ただ、私の経験から在日朝鮮人の人たちは正直で来日経歴を話してくれ、<強制連行>などと言わない者が大半を占めている。<強制連行>と喚(わめ)いている者にウソが多い。私が糾弾するのはこういう者に限る。平穏に日本で暮らしているならば文句はない。とにかく、法務省は全て把握しているはず。資料を公表すべきだ。

 次から「朝鮮人の内地への就労・移住」を投稿しますが、とにかく専門的で長文です。ご迷惑をおかけします。
 なお、論考に当っては「獄長日記」の主宰者「dreamtale」さんの資料も多く引用してあります。感謝しております。
http://ameblo.jp/dreamtale/day-20071023.html
 

ほと目付け様  投稿者:宿屋猫八  投稿日:2007年10月29日(月)20時07分33秒
  私の知っている朝鮮人はパチンコ屋を経営しており年間何億という収入がありながら、「我々には選挙権すら無いんだ!」とほざいております。
ほと目付け様はどうお考えですか?
 

期待しております。  投稿者:ほと目付け  投稿日:2007年10月27日(土)22時08分0秒
  朝鮮人がどうしてこんなに我が国にいるのか?
一旗上げるために稼ぎに来てそのまま居着いてしまったと聞いています。
詳しい経緯期待しております。
 

解法者様  投稿者:竹下義朗  投稿日:2007年10月27日(土)20時27分31秒
  朝鮮人の日本への移住形態についての投稿の件、了解致しました。
どうぞ、ご投稿下さい。
 

管理人さんにお願い  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月27日(土)08時52分9秒
   今度は、なぜ朝鮮人が日本にかくも多くいるのか、つまり、朝鮮人の日本への移住形態について投稿したいのですが。
 やや、細かくて専門的にはなります。しかも長くなります。40〜50稿くらいです。
 

平和ボケの沖縄の教育の残状  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月25日(木)15時20分51秒
   小中学校の学力テストの結果が発表された。
 大体、日教組などの組合の強いところは惨敗
 沖縄、北海道

 例の軍命令でもそうだが、動員となると必ず組合が参加する。
そんな時間があたったら生徒の指導でも当ればよい。

 皆さんのところはどうでした?
 

本当の英雄  投稿者:富士王朝  投稿日:2007年10月24日(水)01時28分56秒
  本当の男とは星や勲章の数ではない。
鋼の肉体と鋼鉄の意志だ。
本当の英雄とは弱者の前に盾となり立ちはだかる事のできる男の事だ!
 

沢尻エ●カ似の子が!!  投稿者:  投稿日:2007年10月23日(火)00時59分22秒 Remote Host: p5043-ipbfp403okayamaima.okayama.ocn.ne.jp, Time: 1193068762
  (当掲示板に相応しからざる投稿と判断し、管理者権限に於いて削除)  

生まれた初めてついてるかも!  投稿者:久山  投稿日:2007年10月19日(金)19時36分7秒 Remote Host: p6eccba.ngyaac00.ap.so-net.ne.jp, Time: 1192790167
  (当掲示板に相応しからざる投稿と判断し、管理者権限に於いて削除)  

生まれた初めてついてるかも!  投稿者:久山  投稿日:2007年10月19日(金)19時36分7秒 Remote Host: p6eccba.ngyaac00.ap.so-net.ne.jp, Time: 1192790167
  (当掲示板に相応しからざる投稿と判断し、管理者権限に於いて削除)  

女子挺身隊(18)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月17日(水)05時09分35秒
   「女子挺身隊」と自称する者たちの請求は、総て棄却されたが、先の「関釜元従軍慰安婦事件」では「慰安婦」については、彼女たちに勝訴判決(各30万円の支払)がなされている。そこで、それについて解説したい。
 その勝訴理由は、先のB 仮定的請求の〈2〉憲法前文、9条、14条(法の下の平等)、17条(国の賠償責任)、29条1項(財産権の侵害禁止)、3項(財産権の補償)、40条(刑事補償)、98条2項(条約および確立された国際法規の遵守義務)を総合すれば、日本国の国会議員に帝国日本による侵略戦争と植民地支配により被害を被った個人への戦後賠償ないし補償を行う立法を制定すべき義務を課しているにもかかわらず、これを怠っている。こうした立法不作為は国家賠償法第1条1項、民法第723条、国家賠償法第4条により損害賠償請求権を発生させる。という主張が認められたことにある。
 これは、河野洋平内閣官房長官の平成5年〔1993年〕8月4日の談話を基礎としている。『@ 慰安所は軍の要請により設営されたものであり、慰安所の設置・管理、慰安婦の移送については旧日本軍が直接・間接に関与した。A 慰安婦の募集は軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、官憲等が直接これに加担したことがあった。B 当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。C 従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対して心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。また、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見などを徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える』のCをジ重視し、この時点から3年までに国会において何も措置を取らなかった時点で違法となったと解すべきである。したがって、3年を経過した平成8年〔1996年〕8月末日には<立法不作為>が国家賠償法上で違法となったと認められると判示している。
 しかし、憲法上で議会制民主主義においての国会は多様な国民の声を自由な討論を通じて公正に反映させて調整し、多数決原理に基づいた統一的な国家意思を形成する役割を期待されている。このように議会制民主主義が適正かつ効果的に機能することを期待するためには、立法行為(立法不作為も含む)については議員各自の政治的判断に委ね、これの適否は国民の自由に任せるのが妥当である。特に国会議員に帝国日本による侵略戦争と植民地支配による加害があったかどうかという歴史的・政治的問題については未だ国民の統一的意思が形成されたとはとうていい得ないのであって、仮に官房長官談話があったとしてもそれは行政府の見解であって、国権の最高機関性を有する立法機関である国会がそれに拘束されることは全くない。先の判決は行政府の見解を立法機関に押し付けるもので、国権の最高機関性を定めた憲法第41条に違反する。したがって、仮に帝国日本による侵略戦争と植民地支配による被害者が存在したとしても、被害を被った個人への戦後賠償ないし補償を行う立法を制定すべき義務はない。
 こうした考えは、第二審(広島高等裁判所平成13年3月29日判決)で支持され、第一審は破棄されて、「慰安婦」についても<全面敗訴>となった。この判決は最高裁判所でも支持されている。
 いずれにせよ、あの河野洋平の談話が<反日屋>をいかに勇気づけたかがよくわかる。

〔完了〕
 

女子挺身隊(17)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月15日(月)08時02分19秒
  5.被動員者たちの証言
 この種の者たちの証言は、@ 国民学校で勧誘を受けた、A 両親に反対された、あるいは両親に無断で応募した、B 憲兵に監視・引率された、C 日本の寄宿舎の環境は劣悪だった、D 就労環境(勤務時間・休日など)は劣悪だった、E 食事は貧しかった、C 勤労の途中で帰国させられた、G 給与は一銭も支給されなかった。H 14歳未満、が<定番>である。
 これを「女子挺身隊」と称する彼女たちの証言を分析したい。

              @  A  B  C  D  E  F  G  H
李 鐘淑          ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
(「不二越」富山工場)
崔 福年          ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○
(同)
柳 賛伊          ○  ×  ×  ○  ○  ○  ○  ×  ×
(同)
朴 小得          ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○
(同)
朴 順福          ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○
(同)
李 英善          ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○
(「東京麻糸」沼津工場)
姜 容珠          ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○
(同)
鄭 水蓮          ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○
(同)
梁 錦徳          ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○
(「三菱重工業」
 名古屋航空機製作所道徳工場)
X1             ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ?
(「三菱重工業」大門工場)
X2             ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ?
(同)
X3             ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ?
(同)
X4             ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ?
(同)
X5             ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ?
(同)
X6             ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ?
(同)
X7             ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ?
(同)
 ※ 「朴 順福」は寄宿舎の入口には「憲兵」がおり、外出にはその許可が必要だったと証言している。
    X7は遺族である。

 裁判ごとに証言がほぼ一致している。支援者が事前に<教育>していることを物語っている。
 給与を一銭ももらってないという点では見事に一致する。これは60年近く経って企業に「給与支払」に関する証拠がないことを見透かした<虚偽>の事実を主張したと考えるがどうだろうか。60年前の従業員の給与の支払いを証明できる企業が一体どのくらいあるだろうか。厚生省は昭和21年〔1946年〕10月12日付「労発第572号労政局長通達」などにより朝鮮人を雇用した企業に対し未払金その他を供託をするように通達した。「不二越」はこれらを受けて昭和22年〔1947年〕8月30日、彼女らに対する未払金について富山司法事務局に供託している。この供託の内容は@ 退職慰労金不足額、A 国民預金、B 預金、である。ここに「給与」は含まれていないが、「不二越」などのような大企業が「給与」を未払いする理由は見当たらない。これを除いたものを供託していることから、「給与」を支払っていると<推認>できると考える。
 憲兵が関与した。つまり、引率したという主張も善意に解釈すれば、当時は一般人も軍服と見間違う服装をしていたので「憲兵」と間違ったかもしれないが、真偽はわからない。
 

女子挺身隊(15)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月13日(土)13時21分55秒
  3.判 決
@ 主 文
 原告らの請求を棄却する。
A 理 由
〈1〉
2.被告の主張(判決文からは明らかではないが、判決の「理由」から推測した)
@ カイロ宣言(昭和18年〔1943年〕)、ポツダム宣言(昭和20年(昭和18年〔1943年〕)1945年〕)、
  憲法前文および第9条は、侵略戦争と植民地支配の被害者に対する謝罪と賠償を具体的内容とする
  義務を負わせるものではない。
A 大日本帝國憲法下では個人などが被った「損失補償」は法律の明文規定があって始めて認められる
  ものであるところ、侵略戦争と植民地支配の被害者に対する賠償を定めた規定は存在しない。
  したがって、日本国がその被害者に対する謝罪と賠償を負うことはない。
B 仮定的請求(@とAが認められない場合の請求)
〈1〉先の大日本帝國憲法下の解釈から、例え朝鮮民族が支配国である帝国日本の存亡のために
     被ことがあたっとしても、その彼女らには「特別の犠牲」につき損失補償を受ける権利がない。
〈2〉「挺身隊員」の被った被害を当時の帝国日本の食糧事情、学生生徒に対する勤労動員を当時の
     帝国日本の食糧事情、学生生徒に対する勤労動員体制、圧倒的な軍事主義的、風潮と臣民の
     無権利状態、戦局の状況、自然災害の勃発等々の諸事情に照らして全体的体に評価し、さらに
     第二次大戦における帝国日本臣民のそれをも視野にいれても、なおその被害が格別なものであり、
     これを放置することが日本国憲法上黙視し得ない重大な人権侵害だとは認められない。
〈3〉彼女らが就労した時期は、官斡旋・隊組織による動員であったと認められる。これについて
     朝鮮総督府の役割は、労務者の選定、取りまとめをし、これを事業主に委ねるまでであった
     ことがうかがわれる。したがって、挺身隊員と企業との間に契約が存在するにしても朝鮮
     総督府との間には両者の合意による契約など存在しない。したがって、 日本国が挺身隊員に
     その損害を賠償する責任がない。そう考えれば、国会議員に挺身隊員を救済する立法義務が
     課せられているとは認められない。
〈4〉挺身隊員と企業との間に契約が存在するにしても日本国および朝鮮総督府との間には両者の
     合意による契約は存在しない。したがって、日本国が挺身隊員にその損害を賠償する責任が
     ない。
 

女子挺身隊(16)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月13日(土)13時16分2秒
  4.私 見
〈1〉判決の結論には賛成であるが、重大な誤りを犯している。それは朝鮮にも「女子挺身隊令」が
     施行されたと誤解しているからである。これが誤りであることは再三にわたって指摘してきた。
     ところがそう言う一方で彼女たちは「女子挺身隊令」によって徴用された者ではないと認定して
     いる。これは内地に就労した時期に注目したものである。つまり、彼女たちが内地に就労した
     時期は「女子挺身隊令」が発布された昭和19年〔1944年〕9月以前だと認定しているからである。
   判決はまた「女子挺身隊令」と「官斡旋」などとを明確に区別している。
     なお、判例はさきのとおり「女子挺身隊令」が朝鮮で施行されなかったことを看過しているが、
     専門家ではない裁判官にそこまで期待するのは無理だと思う。「挺身隊令」と「官斡旋」の区
     別がついただけでも立派だと考える。
   ただ、判決のいうように「官斡旋」ではない。この時期は「官斡旋」が行われていたが、
     「官斡旋」は「朝鮮労務協会」が一元的に労働者の斡旋を行い、割当事業所に供給するという
     ものである。朝鮮総督府が人数を道(県)に割り当て、道がさらにこれを邑(町)、面(村)に
     割り当てる方法で行われた。募集に当たっては説得もなされた。
   「国民学校」は関与しない。ここでも誤りがある。彼女たちは「自由募集」で就労したものと
     断定できる。
 

女子挺身隊(12)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月11日(木)23時42分59秒
   朝鮮人による「女子挺身隊」という【捏造裁判】は、上記のほかにも次のものがある。総て朝鮮人労務者が敗訴している。

1.三菱重工業事件
@ 第一審 名古屋地方裁判所平成17年2月24日判決
   判例時報   1894号44頁
   判例タイムズ 1210号186頁
A 第二審 名古屋高等裁判所平成19年5月31日判決
   現在 判決文未掲載
2.関釜元従軍慰安婦事件
@ 第一審 山口地方裁判所下関支部平成10年4月27日判決
   判例タイムズ 1210号186頁
A 第二審 広島高等裁判所平成13年3月29日判決
   判例時報   1759号42頁
   判例タイムズ 1081号91頁
B 上告審 最高裁判所平成15年5月25日判決
   現在 判決文未掲載
3.女子勤労隊事件
@ 第一審 静岡地方裁判所平成12年1月7日判決
   現在 判決文未掲載
A 第二審 不 明

 このうち、「三菱重工業事件」は先の「不二越事件」と当事者の証言も主張も同じであるからここでは取り上げない。「関釜元従軍慰安婦事件」は第一審と第二審とが判断が違ったのでこれについて説明したい。
 

女子挺身隊(13)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月11日(木)23時41分46秒
   本裁判は「慰安婦」と「女子勤労者」の2つのものが合体してなされているので、このうち後者について説明するが、ただ、原告の主張は重なっており、判決もそれに添う形で行われている。「不二越事件」と異なるのは、前者が企業を相手方としてなされたものであるのに対し、後者は国(日本国)を相手方としてなされたものである点にある。

【第一審】(山口地方裁判所下関支部平成10年4月27日判決)
1.原告(7名)の主張
@ 金銭請求 「柳 賛伊」(「不二越」富山工場に就労)、「朴 小得」(同)、「朴 順福」(同)、
「李 英善」(東京麻糸)沼津工場)、「姜 容珠」(同)、「鄭 水蓮」(同)、「梁 錦徳」
  (「三菱重工業」名古屋航空機製作所道徳工場) 各33,000,000円(損害賠償金)
A 国会および国連での謝罪
2.請求の原因(原告の請求の根拠)
@ カイロ宣言(昭和18年〔1943年〕)、ポツダム宣言(昭和20年(昭和18年〔1943年〕)1945年〕)、
 憲法前文および第9条は、侵略戦争と植民地支配の被害者に対する謝罪と賠償を具体的内容とする義務
  を負わせている。
A 国家賠償法第1条1項(国が故意・過失によって違法に他人に損害を与えたときは、その賠償責任を
  負う)、民法第723条(名誉毀損の回復)(〔国家賠償法第4条−国家賠償については民法の規定に
 よる〕)の類推適用により、国は侵略戦争と植民地支配の被害者に対する謝罪と賠償を負う。
B 仮定的請求(@とAが認められない場合の請求)
〈1〉大日本帝國憲法第27条においても、生命、身体の自由に対する損失補償が肯定されていると解釈
     されるから、朝鮮民族が支配国である帝国日本の存亡のために被った「特別の犠牲」につき損失
   補償を受ける権利がある。
〈2〉憲法前文、9条、14条(法の下の平等)、17条(国の賠償責任)、29条1項(財産権の侵害禁止)、
     3項(財産権の補償)、40条(刑事補償)、98条2項(条約および確立された国際法規の遵守義務)
     を総合すれば、日本国の国会議員に帝国日本による侵略戦争と植民地支配により被害を被った
     個人への戦後賠償ないし補償を行う立法を制定すべき義務を課しているにもかかわらず、これを
     怠っている。こうした立法不作為は国家賠償法第1条1項、民法第723条、国家賠償法第4条により
     損害賠償請求権を発生させる。
〈3〉挺身隊員と日本国との間には両者の合意によって挺身隊員が日本国の命令によって行動するという
     契約が存在する。したがって、日本国は挺身隊員に過酷な労働を課したことに対してはその損害を
     賠償する責任がある。
 

女子挺身隊(14)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月11日(木)23時36分39秒
  2.被告の主張(判決文からは明らかではないが、判決の「理由」から推測した)
@ カイロ宣言(昭和18年〔1943年〕)、ポツダム宣言(昭和20年(昭和18年〔1943年〕)1945年〕)、
  憲法前文および第9条は、侵略戦争と植民地支配の被害者にする謝罪と賠償を具体的内容とする義務を
  負わせるものではない。
A 大日本帝國憲法下では「国家無答責(国家が個人に与えた損害については国家は責任がない)」の
  原理が存在し、したがって、国が侵略戦争と植民地支配の被害を与えたとしても、その被害者に
  対する謝罪と賠償を負うことはない。
B 仮定的請求(@とAが認められない場合の請求)
〈1〉「国家無答責」の原理から、例え朝鮮民族が支配国である帝国日本の存亡のために被ことがあった
      としても、その彼らには「特別の犠牲」につき損失補償を受ける権利がない。
〈2〉議会制民主主義が適正かつ効果的に機能することを期待するためには、立法行為(立法不作為も
    含む)については議員各自の政治的判断に委ね、これの適否は国民の自由に任せるのが妥当である。
    したがって、国会議員に帝国日本による侵略戦争と植民地支配による被害が仮にあったとしても、
    被害を被った個人への戦後賠償ないし補償を行う立法を制定すべき義務はない。
〈3〉挺身隊員と企業との間に契約が存在するにしても日本国との間には両者合意によるの契約など
    存在しない。したがって、日本国が挺身隊員にその損害を賠償する責任がない。
 

湘南に住み六本木で働く店長  投稿者:六本木で働く店長  投稿日:2007年10月11日(木)11時00分28秒
  はじめまして。m笑顔m
【プロフ】
『湘南に住み六本木で働く店長』の日記
【HPブログ】
ヨロシクです☆★

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女子挺身隊(10)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 9日(火)22時28分14秒
   不二越第一次訴訟は先のとおり「女子挺身隊」ではないので、紹介するまでもないが、<捏造裁判>として典型的なものであるので、批判も込めて提示したい。資料は先に提示してある。
【第一審】
1.原告の主張
@金銭請求 「李 鐘淑」 5,001,386円(賃金未払額)
       「崔 福年」 10,002,475円(賃金未払額)
A新聞謝罪広告の掲載(朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、北日本新聞)
2.請求の原因(原告の請求の根拠)
@原告に行われた「募集」による就労は強制を伴い強制連行に他ならず、
〈1〉違法根拠
イ.国際法違反 a.国際慣習法としての「奴隷性禁止」に該当する、
b.国際公序としての「人道に関する罪」違反 c.29号条約(強制労働)
違反
〈2〉救済根拠
イ.国際人権法違反に対する救済 a.世界人権宣言8条、国際人権規約B規約による侵害の救済
 b.国際連合の犯罪の被害者に対する補償請求権の容認
2.被告の主張
@消滅時効 権利侵害(就労あるいは給与未払時〔昭和20年(1945年)7月末?〕から10年以上経過
 している。
A除斥期間経過  権利侵害(就労あるいは給与未払時〔昭和20年(1945年)7月末?〕から20年以上
 経過している。
B日韓請求権協定(昭和40年〔1965年〕12月18日)によって、韓国は国家(日本)のみならず個人
 についても請求権を放棄しており、原告らの未払賃金請求権も消滅している。
3.判 決
@主 文
 原告らの請求を棄却する。
A理 由
〈1〉賃金の支払日は毎月末日である。したがって、賃金は1年の消滅時効にかかっているから、
    未払賃金請求権は既に昭和21年7月末に消滅時効によって消滅している。
〈2〉賃金の支払日は毎月末日である。したがって、未払賃金請求権は既に除斥期間20年の経過に
    よって、昭和40年7月末に消滅している。
〈3〉日韓請求権協定は、韓国は国家(日本)のみならず個人についても請求権を放棄しており、
    原告らの未払賃金請求権も消滅している。ただ、日本政府は平成3年8月27日に至って、日韓
    協定は日韓両国が国家として持っている外交保護権を相互に放棄したもので、個人の請求権
    そのものを国内法的な意味で消滅したものではないとの見解を明らかにしている。
    したがって、その起算点は同日と解釈すべきであるとしている。
 

女子挺身隊(11)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 9日(火)22時23分55秒
  4.私 見
〈1〉判決の結論には賛成する。特に消滅時効および除斥期間については異論がない。
〈2〉日韓請求権協定は、韓国は国家(日本)のみならず個人についても請求権を放棄しており、
    この協定を受けて制定された昭和40年12月17日法律第144号(本件措置法)第1条は、「大韓
    民国又はその国民の財産権であって、右協定2条3項の財産、権利及び利益に該当するものは、
    昭和40年6月22日において消滅したものとする」との規定があり、その日を以て消滅したと
    考えるのが正しい。
   先の平成3年8月27日の日本政府は<馬鹿>なことをしたものである。こういう自虐的なことを
    するから朝鮮に付け込まれる。
   幸いにして、第二審で私見と同じ解釈が容認され、第一審の解釈が否定された。後記の三菱重
    工業事件も同じである。この見解が判例で定着していると考える。

 本件の控訴審(第二審)でも原告らは再び同じ理由から敗訴している。

 なお、不二越第二次訴訟判決は、平成19年〔2007年〕9月19日になされ、「日韓請求権協定により、日本国及びその国民は、消滅した請求に応じる法的義務はない」として、原告が敗訴した。
 法理論としては、20年の消滅時効でも日韓請求権協定による請求権消滅のどちらでも良いが、政治的決着をつける意味でも<日韓請求権協定による請求権消滅>が妥当である。
 韓国でも<日韓請求権協定およびその交渉経過>が公表されたこともあって、ここでは「請求棄却」とする方が正しい。不二越第一次訴訟でも同じである。
 

『モスクワで白骨遺体、中心部地下に34体』で考える国の行方の根っこ  投稿者:おっさん  投稿日:2007年10月 9日(火)13時13分37秒
  オケサ流しさん、ほと目付けさんのコメントに参加させていただこうと思っていましたが、時間が過ぎてしまって、熱が引きました。(笑)
何だったかなぁ…と思い出しつつ。

私は、ロシア人の血を少しひく者ですが、ロシアやウクライナの女にはあまり関心をもてませんね〜。(^^;;
やはり日本女性の方が良かったというロシア人先祖の血もあるのでしょうか。
(笑)
こんなことだったかなぁ??

かつて若い頃、半分東欧の血が混ざっているアメリカ人女がガールフレンドだったことがあります。明るい性格の良い娘だったのですが、習慣や感覚の差などがあり大変でした。特に余った食事を躊躇いもなくゴミ箱に捨てる姿を見たら生活をともにしてゆく気がうせました。しかし、今や、日本でも余った食事を躊躇いもなくゴミ箱に捨てるなど当然の事になってきてしまっています。
なげかわしいことです。


そうこうしているうちにこんなニュースを見ました。

<モスクワで白骨遺体>中心部地下に34体
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071007-00000011-maiall-int

私も以前は調子に乗って、右派を気取り、しょっちゅう「露助」などと口走っていました。

民族ごとに様々なクセやプライドがあるのは事実です。それがこじれておかしな事になる場合もあるでしょう。しかし、露西亜の人々も、相当大変だったのだなぁ…と感じます。

革命以前の露西亜人とその後は、明らかに少し質が変っている気がします。革命以前、田舎のロシア人はパンをお金で買うということさえないような生活をしていたといいます。「パンを買えなかった」のではなく、実態としては経済という感覚がなかったとも聞きます。革命は半ば民衆が自発的に起こしたように語られていますが、どうやらそれは捏造ということです。
そんなのどかな生活をしていた人々、生涯を通じて通常、半径十数キロ程度の世界観の中で生きていた人々が主体となって革命を起こしたなどという事は信じがたいです。文盲も多く革命プロパガンダには、発明されたばかりの映像を使わざるを得なかったということです。(世界中の映像教育機関では最近までエイゼンシュタインの編集論が教科書にあった程、当時先進的なものだった)
ヨーロッパ随一と言われたロマノフ王朝を倒すのにどれだけの資力が必要だったか…。
武力の調達には資力も組織も訓練も必要です。その事を考えても…市民による革命は信じがたい事です。ロマノフ王朝を倒さんが為に資本家達がたくらんだのが露西亜の革命であり、その後、数十年に渡る国家運営は実験だったと言います。
米ソをコントロールしていた黒幕は同根ということです。世界は猿芝居にはまっていたということです。

当然、企む者側としても世代を超えた思想の継承が必要になってきます。そういった感覚を、まるで放棄してしまっているかのような我々の社会にあせりを感じます。

『歴史再考』の中で、我が国の歴史の捏造を勉強させていただいています。特に明治維新を思う時、ああいった事情の中、旧幕閣を取り立てることをしなかった事は現在にまでつながる大きな損失だったのではないかと感じます。当然、そんなことをしていては新政府の揉め事の原因になりかねない…。しかし元気の良い成上がり志向の者達によって政治や文化の中心が押えられていた事に、現在までつづく問題を感じざるを得ません。根っからのエリートが存在しにくくなったのです。真のエリートとは、一旦、事あれば全てをなげうって国(人々)の為につくす人です。その為の帝王学を受け、実践できる者のことです。(三島氏の葛藤を、そういうところにも感じます)成上がり志向では出来ない事もあると思います。

文化や思想の分断は問題です。たとえパンとサーカスが与えられていても、それに甘んじていたのでは、悲惨なことになります。西欧史を見れば明らかですが民は家畜化へ向けて絡め取られてしまう。かつて我々の父祖達は、経験が足りず西欧の正体の深部を見抜くことが出来なかった。。。自分達の歴史観でモノを考えていた。そこに限界があったのだと思います。

いずれにしても我々は大きな仕組みによって、見えないシビリアンコントロールをされているのだと感じます。

 〜・〜・〜・〜・〜・〜・
伊豆で難破したロシアのプチャーチンに関して調べているうちにこんなページを見つけました。
http://www1.cts.ne.jp/~fleet7/Museum/Muse260.html
アメリカのペリーが「砲弾による威圧」によって開港を迫ったのに対し、ロシアのプチャーチンは「対話」に徹した。
皇帝ニコライ一世から、「あくまで平和的手段」で「直接の話し合い」により友好の道を開けと、命令されていたのである。
また、下田で遭遇した、安政元年の地震・津波では、ディアナ号が大破しているにもかかわらず、漂流する日本人3名を助け、また、陸上へ医師団を派遣したことも注目に値する。のちにプチャーチンは、遺言で、戸田(へだ)村に百ルーブルを寄贈した。(正確な換算はできないが、当時の数百円、現在の感覚では数百万に相当すると思われる。)

私自身、親ロシア派ではないのですが、事実をゆがめてみてしまうのは問題の始まりと感じます。だからこのページにあえてこのくらいのことを書いておきたかったのです。相手が真心から尽くしてくれたのなら「おぅ、露助。ありがとうょ♪」くらいのことは言えないといけませんからね。(苦笑) もちろん、数々の悪逆や企みを無視して飲み込むわけにはいきませんがね。

このサイトに学ぶ人たちは、下司(げす)を蔑(さげす)むだけではなく、その心においては真のエリートたる人であって欲しいと感じております。
 

「などてすめろぎは人間となりたまひし」に思う  投稿者:おっさん  投稿日:2007年10月 9日(火)11時25分13秒
  宿屋猫八さんへ
新参者の おっさん と申します。

私も十数年間、三島氏に対して、様々な関心を持った事があります。
しかし、下記のようなものを見て、自分自身の中にあった疑問や様々な思いが氷解しました。

【三島 vs 東大全共闘】(映像)
http://jp.youtube.com/watch?v=3dKnQ63iUSc
比較的有名なものですが…。
戦前のエリート教育を受けた三島氏が、戦後の東大エリート達?と議論しているものです。東大全共闘達がやりたかった事は権威の破壊だったと言います。(我父も東大全共闘) 個人的には三島氏のこの講演最後のもどかしさに何ともいえないものを感じます。趨勢としては、当時の若者の滑稽な理屈に論破され気味…。また三島氏は、最後にご自身が天皇陛下から学習院の卒業式で時計を賜(たまわ)った時の事をカミングアウトしている。等身大の自分を吐露している兄貴(あにき)分を演じている三島氏が微笑ましく見えます。

【三島由紀夫 - 松本清張事件にせまる】(映像)
http://jp.youtube.com/watch?v=_8AZDzvlWxc
全部で五つありますが、その冒頭10分です。残りは、当ページで見つかると思います。
元同級生が戦時中の平岡(三島)氏と、その後の活動の経緯について述べている部分が印象的でした。平岡(三島)氏は、もともと武の人ではなく、戦時中は徴兵がやいで逃げていたくち。しかし、彼の受けてきた教育やロマンチシズム、同時代を生きた人々への責任感と良識、そして彼の複雑な精神構造…そして才能。。。そういうものが相重なってあのような事件をするに至ったのだと思います。心の中では、戦時中の自分自身に対して言い訳的であったかもしれません。しかし、それをうまく昇華させなければ、彼の美意識やナルシズムが許さなかった。完全完璧な思想家というよりも、一人の芸術家の生き様として捉えた方が良いのではないかと思っています。


【三島由紀夫が復活する・小室直樹/著】
現代日本の稀なる知・小室直樹の著書です。
三島氏に対して評価の高い小室直樹氏が、思う存分に三島論を展開します。
絶筆となった作品の最終部分に出てくる台詞(せりふ)「などてすめろぎは人間となりたまひし。」 天皇に対して半ば恨(うら)み言を言って絶命する将校に自分の思いを託しているあたりの分析の妙は何ともいえませんでした。小室直樹氏は、三島作品の中で述べられている輪廻転生(りんねてんしょう)の宗教観を肯定かのごとく語っていますが、私自身は生き様をさらさざるをえなかった芸術家三島由紀夫は、その後の我々の心の中で充分に生きている。それだけでも充分、と考えるにいたりました。

人間誰しも弱さを持っています。三島氏は知性の鎧(よろい)を身に着けてはいるもののどうしようもなく弱かった自分自身と彼の演出との葛藤の中に様々なものを見せられる思いがしました。彼は葛藤したのでしょうが、それで良いのだと思います。だからこそ、我々は多くの気づきを得られるのだと感じました。自己演出したつもりの三島像よりも、揺れているからこそ、それをまざまざと見た時に信頼にたるという感覚を持ちえました。また、どうしてもそうせざるを得なかった三島氏の良識とは何であったのだろうと再考するに至った記憶があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
追伸
挺身隊に関しては、祖父母の日常会話に出てきていましたので、、その後、おかしな使われ方をしていて違和感を持ちました記憶があります。
 

女子挺身隊(8)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 8日(月)12時06分36秒
  2.崔 福年
 昭和13年〔1943年〕6月 「不二越」入社
@ 「崔 福年」の主張・証言
〈1〉昭和5年〔1930年〕12月1日に「仁川」で生まれ、昭和18年
  〔1943年〕6月ころ、仁川の栄華国民学校6年生に在学中、「不二越」
  の女子挺身隊募集担当者が同校に来て「日本に来たら、勉強も仕事もできる
  し、お金も余計稼ぐことができる。配給も受けることができる」と言われ、
  両親の反対を押し切って応募した。
〈2〉「不二越」の社員の引率の下に仁川・釜山を経由して日本に上陸し
  「不二越」に入社
  した。
   彼女は寄宿舎に住み、4畳から6畳に10名が居住した。暖房設備は
  なかった。寝具は冬でも毛布1枚で汚かった。手紙は検閲された。外出は
  禁止された。
〈3〉就労時間は、昼夜2交代制であり、午前8時に労働を開始し午後7時か
  8時に終了終了した。事故で右手の人差し指の第二関節から上を失った。
  1週間仕事を休んだだけですぐに働いた。
〈4〉食事は大豆や麦と小量な米と一緒に炊いたものと大根または大豆の味噌汁
  が出たが、粗末なものであった。実家から送ってもらったミスカルという
  米の粉を水にといて食べたこともあり、地面に落ちている柿や芹、ヨモギを
  食べてひもじさをしのいだこと
  あった。
〈5〉学校に通わせてくれと頼んだが、行かせてもらえなかった。
〈6〉給与は全くもらったことがなかった。
〈7〉工場での労働は昭和20年〔1945年〕7月ころ、突然、沙里院での
  新工場での指導員にするという理由で、新潟、清津経由で帰国させられた。
  その後、工場を建るまで自宅待機を命じられ、そのまま退職通知も受けない
  まま今日に至っている。
 

女子挺身隊(9)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 8日(月)12時02分8秒
  A 私 見
〈1〉「李 鐘淑」もそうだが、両親の承諾を得なかったり、反対を押し切って
    応募したという。なぜ、こういうことを言うかというと、両親は日本の動員
  に賛成しなかった、日本の政策に反対したという矜持を強調する意図がある。
  つまり、嘘までついて両親をかばいたいというのである。
〈2〉これも「不二越」の募集担当者から勧誘を受けたことは事実であろうが、
  その経緯には疑問が残る。「李 鐘淑」も同じだが、両人とも14歳になって
  いなかった。
   先の昭和18年〔1943年〕9月13日の次官会議決定「女子勤労動員
  ノ促進ニ関スル件」で、@ 新規学校卒業者、A 14歳以上の未婚者、が
  動員の対象とされた。
   「李 鐘淑」は@に、「崔 福年」は@・Aに抵触する。「国民学校」の
  当事者がこれを知らぬはずがない。したがって、両人に「国民学校」を介在
  にして募集が行われ
  たというのは<虚偽>の疑いが強い。
   なお、先の「池田正枝」の発言も「女子勤労挺身令」が朝鮮で施行され
  ないのにもかかわらず(「池田正枝」も教師だから知っていたと思われる)、
  その<強制性>を偽装するため「国民学校」を介在させたものと考える。
〈3〉寄宿舎での待遇、食事は当時の状況を比べれば悪くはなかったと考える。
  彼女らは朝鮮で贅沢をしていたのであろうか。ひもじさを感じなかったので
  あろうか。両者とも豊かな生活ではなかったようだ。つまり、こういうこと
  を強調することで、労働の過酷性を強調している。
   後に示す「関釜元従軍慰安婦事件」の第一審の判決でも『「挺身隊員」
  の被った被害を当時の帝国日本の食糧事情、学生生徒に対する勤労動員
  体制、圧倒的な軍事主義的、風潮と臣民の無権利状態、戦局の状況、自然
  災害の勃発等々の諸事情に照らし全体的体に評価し、さらに第二次大戦に
  おける帝国日本臣民のそれをも視野にいれても、なおその被害が格別なもの
  であり、これを放置することが日本国憲法上黙視し得ない重大な人権侵害だ
  とは認められない』と判断している。
〈4〉「勤労女子挺身隊」であれば、「挺身勤労令書」がある。もちろん彼女
  たちは「自由募集」と自白しているのだから、あるはずがない。
〈5〉彼女も<不良工員>として朝鮮に戻されたものと思われる。
〈6〉「不二越」は給与を全く支払っていないと認定されている。信じがたいが
  支払を立証するのは「不二越」である。何分かなり昔のことであるから
  証拠がなかったのかも知れない。「不二越」が給与を全く支払ってないこと
  が事実だとすると、特異な例だったと思われるがどうだろうか。

 そもそも昭和19年〔1944年〕8月23日に公布・施行された「女子挺身
勤労令」は朝鮮では施行されてないので【勤労女子挺身隊】ではない。<戦時
動員>であるというならまだ理解できる。裁判の支援を行っている山田昭次・
高崎宗司らは一貫して<女子挺身隊>であるかのような指摘をしているが、
《捏造》である(前掲書 20頁)。こういうことを平気で行う神経を疑う。

※ 「高 徳煥」は男性で「勤労女子挺身隊」と関係ないので省略

 ★ http://www.fitweb.or.jp/~sksr930/index.htm#第1次不二越訴訟の略歴
 

はじめまして  投稿者:宿屋猫八  投稿日:2007年10月 8日(月)04時50分17秒
  いつもこちらを拝見して勉強させて頂いております。
小生、日本文学を専攻し特に三島由紀夫の研究をしております。
正直、三島の文学性よりも三島本人の生き方に魅惑されています。
管理人様は三島由紀夫の生き方、また死に方に関してはどのように考えておられますか。
また、こちらの常連の先輩方のご意見も是非お願い致します。
 

女子挺身隊(6)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 7日(日)21時36分10秒
   不二越第一次訴訟の訴訟記録および原告の本人尋問から、その証言の矛盾などを
指摘する。
1.李 鐘淑
 昭和19年〔1944年〕7月 「不二越」入社
@ 「李 鐘淑」の主張・証言
〈1〉昭和6年〔1931年〕10月29日に生まれ、昭和19年〔1944年〕
  3月25日、京城の昌信国民学校を卒業後、夜間中学に通うかたわら、伯父の
  家で子守をしていた。同年6月中旬ころに町会長が「勉強をしたければ「ヨン
  カン国民学校」に行け」と言われたので行ったところ、そこに「不二越」の
  女子挺身隊募集担当者や日本人の役人がおり、彼らから「不二越に行けば
  女学校にも行ける。卒業証書ももらえる」あるいは「不二越」のパンフレット
  を見せられて「ここに行けばタイプライタ−やミシン、お花が教えてもらえる」
  などと言葉巧みに誘われた。さらに、「不二越」の社員からもし明日集合場所
  に来なければ配給通帳が終わる(支給しない、あるいは更新しないの意味か?)
  と言われ、女子挺身隊の募集に応募し、「不二越」で働くことにした。そして、
  翌日、母親にも相談せず、集合場所の「光華門」に行った。そこには憲兵も1名
  いた。
〈2〉その場所から、「不二越」の従業員2名、官憲1名に引率・監視され約200
  名の女子挺身隊とともに釜山、下関、東京を経由して昭和19年〔1944年〕
  7月6日に富山の「不二越」に入社した。
   彼女は朝鮮人のみが住む寄宿舎(第12愛国寮)をあてがわれた。当初は
  約12畳くらいの広さの部屋に12名で住み、その後、それを2つに仕切り
  6名と生活した。
   貸与された寝具はかび臭く、これをひっくり返して使った。外出して帰宅
  時間が遅れた際には、寄宿舎管理人から殴られたこともあった。
〈3〉就労時間は、1週間交代の昼夜2交代制であり、午前6時に起床、午前7時
  30分ころに労働を開始し労働を終了して寄宿舎に帰ってくるのは午後6時の
  ときもあれば、夜遅くなるときもあった。夜間の就労のときは午後6時に労働
  を開始し午前5時に終了した。睡眠不足により倒れた朝鮮人や気が狂った朝鮮
  人もいた。彼女も訓練のときに倒れ担架で運ばれたこともあった。
〈4〉食事はご飯やパンなどが出たが、十分でなく道に生えている芋を食べたり、
  実家から送ってもらったミスカルという米の粉を水にといて食べたことも
  あった。
〈5〉勉強する機会も、女学校へ通うこともなく、生け花、裁縫、タイプも教えて
  もらうこともなかった。
〈6〉給与は全くもらったことがなかった。
〈7〉工場での労働は昭和20年〔1945年〕7月半ばまで続いた。「不二越」
  はそのころ北朝鮮黄海道の沙里院で工場を建設する計画があり、500名を
  沙里院に派遣した。彼女もそこで後輩を指導するという理由で、同月20日
  ころ突然、新潟、清津経由で帰国させられた。沙里院に行ったが、工場を
  建てるまで自宅待機を命じられ、そのまま退職通知も受けないまま今日に
  至っている。
 

女子挺身隊(7)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 7日(日)21時29分59秒
  A 私 見
〈1〉「李 鐘淑」は「国民学校」で勧誘されたことになっているが、これには疑問
   が残る。
   それはヨンカン国民学校」は見出すことができなかった(昌信国民学校は存在した)
  ことにもあるが、それはともかく、この種の朝鮮人は必ず「国民学校」を介在にして
  「自由募集」が行われたことを述べる。これは先の「池田正枝」の証言に添うことを
  強調したものではあるまいかと考えている。正規の「勤労女子挺身隊」であればとも
  かく(この場合は学校長が候補者を選抜できることになっていた〔「女子勤労挺身令」
  第6条〕)。「女子勤労挺身令」自体が朝鮮では施行されておらず、彼女も「自由
  募集」だと自白しているのだから、「国民学校」は関与できない。「池田正枝」
  の証言は<虚偽>の疑いが強い。つまり、自分が教えた生徒に国民学校卒業後に
  労働者として日本で働かないかと勧誘したならばともかく、学校で勧誘するなど
  ということはあり得ない。
〈2〉募集に応じなければ配給も停止されるなどというのは<嘘>。配給停止権限は
  「不二越」の社員にはない。さらに母親にも相談せずにそのまま日本に向かった
  というのも朝鮮の「オモニ社会〔母と子が密接な社会〕」からいって疑わしい。
  ことさら<強制性>を強調するが、おそらく伯父が町会長とよしみを通じて募集
  に応じたものと思われる。当然、母親の承諾もあった。
〈3〉<官憲>とは警察・憲兵を指すと考えるが、「憲兵」がいたというのも<嘘>。
  警備のため警察がいたならともかく(ただし、警備のためで引率したことは
  疑わしい)憲兵は動員には関与しなかった(規則がない)。この種の証言では
  「憲兵が応募を強要した」(山田昭次 前掲書 22頁)などが多く、山田も
  これを認めているが、これは<捏造>憲兵が関与することはできなかった。
  憲兵の任務は間諜の摘発が主たる任務であった(『憲兵』大谷敬一郎 光人社
  2006年7月13日 同氏は京城で昭和18年8月から同19年6月まで憲兵隊長
  をしていた、『憲兵物語』森本賢吉 光人社 2003年10月16日−彼は「憲兵」
  が労務者・慰安婦動員に従事したとは言ってない)。山田は「憲兵」もことを
  お知りにならないらしい。警察の関与もないことは昭和15年〔1940年〕
  1月に「朝鮮職業紹介令〔朝鮮総督府令昭和15年第6号〕」が発布された
  時点で、警察の関与が排除されていることは前に説明したとおりである。
〈4〉「不二越」がまだできもしない沙里院に500名の女子工員を派遣するのも
  <嘘>。当時は猫の手も借りたいくらい忙しかったはずだ。彼女は<不良工員>
  として朝鮮に戻されたものと思われる。「三菱鉱業佐渡鉱業所」の例にもある
  ように「不良労働者」として朝鮮に送り返された者は非常に多かった。
 

ほと目付け様  投稿者:オケサ流し  投稿日:2007年10月 6日(土)18時49分55秒
  驚きました。
私の友人にもインターネットでロシア人の女と知合いモスコーに行って来たヤツがいます。
同じように英語の通じない世界はツライと言っておりました。
 

続ロシアの話題>  投稿者:ほと目付け  投稿日:2007年10月 6日(土)17時25分46秒
  数年前、自分の友達がインターネットでロシア人の女と知合いサンクトペテルブルグに2階行って来ました。行き方はモスコー直行便でシェレペチェボ空港から国内線でペテルに行くそうです。
英語の通じない世界はツライそうです。
その女はロシア人とウクライナ人とのハーフだそうでとてもキレイです。日本語はプーチンの娘が通学しているというサンクトペテルブルグ東洋語大学の日本語学科という学校で勉強したそうで上手です。日本に遊びに来た時に人参頭(金髪)を見ました。
ロシア人は個人はとても親切だそうですが集団になると凶暴になるとか?
これはウクライナ人に言わせるとモンゴル人の血が入っているから。(モンゴルのクビキ)
昔、ウクライナ人と話しをした時、「ロシア人と同じようなものだろう」と言ったら、「全然、違う」と怒っていたが我々も欧米人から、「中国人とか朝鮮人と同じようなものだろう」と言われると、怒りますね!
 

訂正  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 6日(土)08時14分12秒
  「女子挺身隊」(正確には「女子勤労募集応募者」)への関与を指摘した日本人教師は彼女ただ一人である。

 この部分が抜けてました。
 

女子挺身隊(4)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 6日(土)07時52分3秒
   「女子挺身隊」は「勤労女子挺身隊」といい、朝鮮人が<捏造>する「女子慰安婦」とは全く異なる。これを誤導したのは日本人の反日屋である。つまり、両者の違いを知りながら、これを放置した不作為責任である。後記の「山田昭次」もその一人である。
 「女子挺身隊」は、昭和19年〔1944年〕8月23日に公布・施行された「女子挺身勤労令」である。
 なぜ、「女子挺身隊」が有名になったというと、かって朝鮮の京城の「芳山国民学校」の教師だった奈良県生駒市在住の左翼運動家「池田正枝」(2007年1月18日死去)という者が平成2年〔1990年〕7月、ソウルを訪れて、かって富山県の「不二越」(当時、正確には「不二越鋼材工業」というが、「不二越」という。以下同じ)に「勤労女子挺身隊」として送り込んだ教え子を訪ねたことから始まった。彼女は最初から朝日新聞に連絡するなど「女子挺身隊」を問題視する用意があったと考えられる。つまり、「女子挺身隊」は朝鮮人、反日日本人活動かとの合作だったと思われる。
 当時、朝鮮には日本人教師がゴマンといた。しかも、平成2年〔1990年〕には多数が生存したと考えられる。しかし、「女子挺身隊」をしてきた日本人教師は彼女ただ一人である。これはオカシイと思わなければならない。「吉田 清」という<職業的詐話師>がいたが、これと同視する向きもある(下記のHP参照)。

 ※ 「朝鮮女子勤労挺身隊」山田昭次 17頁(『在日朝鮮人史研究』No.31
   緑蔭書房 2001年10月30日)
   「慰安婦」問題調査報告 高崎宗司 財団法人女性のための平和国民基金 1999年

 ★ 池田正枝 http://www.tamanegiya.com/ikedamasae19.1.25.html
        http://kangaerukai.net/128ikeda.htm
 

女子挺身隊(5)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 6日(土)07時50分49秒
   早速、「不二越」に対する訴訟原告が募られ、数名(男性−1名、女性−2名、「高 徳煥(コ-ドクファン)」(77)、「崔 福年(チェ-ボニョン)」(71)・「李 鐘淑(イ-ジョンスク)」(68))の朝鮮人原告団が結成された。そして、平成4年〔1992年〕9月、富山地方裁判所に不二越訴訟が起こされた。平成8年〔1996年〕7月24日に判決があり、20年の消滅時効で原告が敗訴した。控訴審の名古屋高等裁判所金沢支部判決(平成10年〔1998年12月21日〕)でも敗訴、原告らは上告し和解した。この和解は不二越が賃金の未払いがあったことが決定的となった。
 これに味を占めた朝鮮人は、平成15年〔2003年〕4月1日、富山地方裁判所に不二越第二次訴訟が起こされた。原告は9名である。本人尋問の内容は後記のとおりである。一度、賃金の未払を行った?「不二越」は弱みを付かれたと思うが、妥協したらトコトンじゃぶられる良い例である。

 ★ 不二越第一次訴訟判決
   第1審  判例タイムズ No.941 (1997年8月15日)
   控訴審  判例タイムズ No.1046(2001年2月1日)
   http://www.han.org/a/topics/topics_16.html
    http://ha2.seikyou.ne.jp/home/nkhp/fujiwaka.htm
 ★ 不二越第二次訴訟本人尋問の内容
    http://www.fitweb.or.jp/~sksr930/report9.htm
   不二越第二次訴訟判決
    http://mytown.asahi.com/toyama/news.php?k_id=17000000709200003
 

解法者さん  投稿者:竹下義朗  投稿日:2007年10月 5日(金)22時52分5秒
  女子挺身隊に関し解説頂き、有り難う御座いました。

私の伯母も「女子挺身隊」でしたが、勿論、後に「従軍慰安婦」と命名される事となる性奴隷等ではありませんでした。左翼や反日分子が「女子挺身隊」イコール「従軍慰安婦」と言う「神話」を喧伝していますが、そう言う連中は、当時、「女子挺身隊」だった女性達に、「貴方は戦時中、性奴隷だったのですね」と真顔で言ってみれば良い。まあ、結果は想像付きますが。
 

ロシア人の血  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 5日(金)22時48分41秒
   昔、日本海がロシア大陸とつながっていたころ、ロシアからも人がやって
来たという。
 そうでなくとも、ロシア人とどこかでつながっているとも考えられよう。
 私は新潟(父方は長岡、母方は佐渡)の出身だが、弟はロシア人みたいと
言われている。どこから見ても一般的な日本人には見えない。
 

RE ビルマ膺懲  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 5日(金)22時42分33秒
   大日本帝國時代ならビルマに進駐も考えられた。
 ミャンマーは南インド洋に面し軍事的にも重要な国である。中国・ロシアも
それを狙っている。ここを押さえれば石油輸送ラインも安全になる。
 中国の南下政策も押さえられる。
 日本が仮にミャンマーに進出し、保護国にしたら欧米諸国は日本を非難する
だろうか。ミャンマーの民衆はどう反応するだろうか。

 憲法第9条が足かせになっているが、こうしたことも考えたらどうだろうか。
いずれ台湾・尖閣列島をめぐって日中紛争は起きる。
 戦争は必要悪である。だが、必要なこともある。
 念仏を唱えていれば戦争が起きないのであれば一番幸いだ。
 

露助  投稿者:竹下義朗  投稿日:2007年10月 5日(金)22時26分57秒
  おっさん
ほと目付けさん
オケサ流しさん

初めまして。

私から数えて最低でも四世代以前の祖にロシア人がいる様ですが、詳しい事を知っている者は既に鬼籍におり、私には分かりません。但し、戸田沖で難破したロシア船の船員では無く、東北或いは蝦夷地絡みらしいです。

私は、頭の天辺から爪先まで、どう見てもロシア人の血が入っている様には見えませんが、私の近親は色白の方で、外国人から「何国人?」とか、「日本語上手いですね。在日何年ですか?」等と聞かれた事度々です。まう、隔世遺伝と言うものなのでしょう。
 

ビルマ膺懲  投稿者:竹下義朗  投稿日:2007年10月 5日(金)21時46分49秒
  日本は軍政下のビルマ(ミャンマー)に対して、新規ODAの供与停止等の制裁を既に課している訳で、これ以上何をすると言っても、ビルマ軍事政権にとっては、痛くも痒(かゆ)くも無いのが現実でしょう。

拉致や核問題でナメている北鮮に対して、日本は曲がりなりにも「対話と圧力」の名の下に制裁措置(手緩いとは言え、昔から比べれば随分とマシになった)を発動している訳ですが、ビルマに対しても日本は更に一歩踏み込んだ制裁措置を行使す可(べ)きです。

(かつ)て、近代日本はアジア革命派・独立派勢力の一大拠点でした。辛亥革命の孫文しかり。越南(ベトナム)独立運動の象徴・潘佩珠(ファン=ボイ=チャウ)が擁した王族・彊柢(クォン=デ)侯しかり。又、インドネシアの国父・スカルノを庇護し、ビルマの国父・アウン=サン将軍を支援したのも他ならぬ日本でした。ならば、為(な)す可き事は唯(ただ)一つ。それは、「第二のビルマ独立」です。

ネット上に映像が流出した、あの軍政トップ・タン=シュエ議長の末娘の豪勢な結婚式。本来国民を守る為に持つ可き「銃器」にモノを言わせて国民を抑圧し、容赦無き弾圧を加える軍事政権に義はあり得ません。さして、効果の無い上辺だけの「制裁」等、この際止(よ)して、いっその事、日本に亡命・在留している民主派ビルマ人をして、「在日本ビルマ民主共和国臨時政府」の如き組織を設立、日本が軍事政権に代わるビルマ国民の民意を代表する正統政権として「承認」、全面支援すると言うのは如何か?

私は、アウン=サン=スー=チー女史を必ずしも支持する訳ではありませんが、圧政下のビルマ国民の解放の為、いや、長井さんを殺害、しかも「流れ弾」どころか「至近距離から故意に銃撃」された同じ日本国民として、「どうせ何も出来はしまい」と高を括っているビルマ軍政を、日本が膺懲(ようちょう)す可きものと考えます。
 

訂正:  投稿者:おっさん  投稿日:2007年10月 5日(金)21時31分1秒
  プーチャンではなく、プチャーチンでした。(^^;;
浅学:御免
 

ほと目付け様  投稿者:オケサ流し  投稿日:2007年10月 5日(金)21時29分47秒
  驚きました。
自分の後輩にも伊豆の土肥出身でお袋さんが戸田村で難破したロシア船の船員の末裔だというヤツがいます。
 

ほと目付けさん、こんにちは。  投稿者:おっさん  投稿日:2007年10月 5日(金)13時46分41秒
  レスありがとうございます。

私の場合、母方曾祖母が今でいう富士の吉原辺りの出身です。紺屋の娘で
難破船に積載していた藍玉を破格で引取ったのではないかという逸話が聞こえています。
その時の藍玉は、後に工芸家の芹澤介も一部利用したのではないか、ということです。
交易用に多量に積載していたのでしょう。中国産だったかもしれませんね?
プーチャン難破事件の際、戸田が舞台になったのは有名ですが、
実は、それ以前に難破した船が駿河湾の吉原辺りに一度流されたというのです。
一行の多くは、その後、戸田に滞留したということですが、一部、吉原にも
残ったのでしょうか? その辺りの事は、よく判らないのです。
当時、船乗りはどのような行動を取っていたのでしょうか…
戸田の資料館に行けば、多少わかることがあるかもしれませんが、
私は、資料館を訪れたことがありません。今、私は関西在住ですから、なかなか行けません。
たしか、戸田の船大工達が、プーチャン一行の帰国用に造ってあげた船というのは
50名乗りが二艘で、その事からして船乗り達全員が帰省できた訳ではないという事は
想像できます。私の先祖のロシア人が、どうであったか、定かではないのです。

私より5世代前の出来事です。5代前といえば、その時の祖先の総数は、
二の5乗とりなますから32名、5代前までの祖先の総数は約60名です。
私に限らず、誰しも、数学的にはそのくらいの数の先祖の血を受けているのです。
私の場合、三〜五歳位の時までは、髪の色が黒くはありませんでした。
今でも瞳の色は、よく見るとやや茶色が濃いかんじです。身体の色の問題はさておき
顔つきは、多少、バタ臭い感じもしますが、それはロシア人の影響というよりも、
母方祖父の出身地、水戸の祖先の影響が強く出ているのではないかという気がします。
水戸は尊王の地ですが、興味深い事に天狗文化が根深く残っています。
先祖には水戸の桓武平氏もいるようです。ワシ鼻や山伏のような天狗の装束からして
古代における渡来文化の影響を感じざるを得ません。
また水戸の先祖としては、斉昭・烈公の正室が嫁に来た時に実家(都)から連れて
来たという侍女もいます。後年、その女性を水戸家から我方に嫁として賜ったという
ことです。天狗のような顔つきであろうの家臣(私の祖先)が、水戸家の重臣にいた
という事は、民族史上、興味深い事だと感じています。
ちなみに水戸光圀の家臣に黒人(人種不明)が二名いたという事を何かの本で読んだ
事があります。

>竹下さんも魯スキーが若干入っているなんて信じられませんね!?

僭越ながら、我々の祖先の名誉の為に述べさせていただきたいと思いますが…
私自身は、出自としても尊王思想の武士の影響を受けていますが、単純な民族主義者では
ありません。古代史まで遡れば、日本民族は、一様でも、土地の純粋種であった訳
でもない事は明白です。また、私の場合、プーチャン一行の船乗りを祖先の一人に
持っている訳ですが、当時のロシアは、帝政ロシアだったのです。その後の赤色時代とは、
ある意味、月とスッポンだったかもしれません。ロマノフ朝は、多くの陰謀や
欺瞞によって倒されたわけですが、それ以前は、ヨーロッパ随一といわれた品格と実力を
兼ね備えた王家でした。何者がそのような血統や文化を嫌うのか…物事に明るい方なら
言わずとも判る自明の理です…。後年プーチャンは、その帝国の文部大臣になったと
いいますし、明治になって、プーチャンの娘が、はるばる戸田村に、父のお礼の為に
訪れたといいます。私情からのものか、多少政治的な要素の外交であったか、私は詳しく
存知上げませんが、明治のあの時期にそれをやってきったという事は、礼儀の何たるかを
心得ていた臣の子孫であると感じます。
もちろん19世紀末のロシアとアジアの利害関係による争いは無視することは出来ない
ものの、時として我々が、思わず「露助」と侮蔑するのは、後に士道に背くような輩が
多くなってきたからではないかと思われてなりません。判りやすく言えば、彼の国も、
革命の混乱などにより、行儀の悪い成り上がりが軍部の趨勢を押えていったからでは
ないでしょうか。
行儀の悪い成り上がり志向が、見えぬところで国体をゆるがしてしまった事、また、
本来あるべきエリート希薄化の為、国政にスキを作っていたという意味に於いては、
我が国も他国を笑うことを自重すべき面をもっているのではないでしょうか。
もちろん、これは日本の父祖達の高貴な志や行いを蔑む意味で述べているのではなく、
至らぬ面は自責的発想で考えなければ、物事は解決しないというリーダーシップの
基本精神より述べています。たとえばですが、飼い犬に手をかまれたり、下司な者に
寝首をかかれるというのは、君子の恥。あるいは不徳のいたすところ。。。
易姓革命論の根本にはそういった視点もあるわけですしね。そのことより鑑みると
兵法の身は常の身なりということがいえます。浅ましい輩の非難は、泣き言ともいえます。
まず、自責的発想がなくてはいけませんよね。

さてさて私のロシア人の祖先が、行儀がよかったかどうか…。
ま、これは何とも言いようがないですが
多少、身内?贔屓、または理想論的展開になりました。(苦笑)
当然の礼儀を含めての発言と、ご理解下さい。


挺身隊の話題も多少触れたかったのですが、、また機会があれば。

それではまた。
 

おっさんへ  投稿者:ほと目付け  投稿日:2007年10月 4日(木)23時38分11秒
  自分の後輩にも伊豆の土肥出身でお袋さんが戸田村で難破したロシア船の船員の末裔だというヤツがいます。そのお袋さんというのが、眠狂四郎みたいに髪あくまでも赤くないのですが肌あくまでも白く目あくまでも青いそうです。因みにそいつのオヤジは陸士出身です。(最後の期らしい)
本人は何所から見てもドン百姓みたいな顔しています。
竹下さんも魯スキーが若干入っているなんて信じられませんね!?
 

女子挺身隊(2)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 4日(木)07時40分25秒
   女子挺身勤労令は朝鮮では施行されてない。
 先の「女子挺身勤労令」は朝鮮・台湾でも施行されるかのような法令になっているが、両総督府とも施行してない。勤労女子動員は行われたが、「官斡旋」という形で行われた。
むしろ「自由募集」がほとんどだったと考えてよい。「徴用−女子挺身勤労令も徴用」と「官斡旋」とは罰則があるかないかで大きく異なる。「自由募集」も罰則もない。
 「官斡旋」の前に「募集」という形の動員が行われたが、これは「職業紹介所」を通して募集を行わなければならなかった(朝鮮総督府令昭和15年第8号)。しかし、後に示すように「女子挺身隊」だったと称して日本で裁判を行った例は、総て「職業紹介所」を通じていない。したがって、「自由募集」である。裁判の主体となった者たちはこのことに一切触れてない。さらに<強制性>があったとしてあたかも「女子挺身勤労令」による<女子挺身隊>であるかのように<偽装>している。
 「日本統治暗黒論者」は「女子挺身勤労令」が朝鮮・台湾で施行されなかった事実を隠蔽している(例 山田昭次、樋口雄一)。これはもはや<捏造屋>というしかない。
 ところで、女子労務動員は、<日本人>を対象として考えていた。これは次の決定で<都道府県指導の下に市区町村>とあることからわかる。山田昭次などの「日本統治暗黒論者」はこうした事実も隠蔽している。
 

女子挺身隊(3)  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 4日(木)07時39分1秒
   女子労務動員は、昭和18年〔1943年〕1月の閣議決定「生産力増強勤労緊急対策要綱」から始まったとされる。これは女子使用人数の標準化と女子労務動員を決定した。次いで、昭和18年〔1943年〕9月13日の次官会議決定「女子勤労動員ノ促進ニ関スル件」で、@新規学校卒業者、A14歳以上の未婚者、B整備されるべき不急不要学校在籍者、C企業整備による転職可能者、を対象にして、さしあたり1年ないし2年出動させることを決定した。動員には都道府県指導の下に市区町村や町内会、隣組、婦人会、学校長が当たることとした。
 昭和19年〔1944年〕3月18日閣議決定「女子挺身隊制度強化方策要綱」は家庭の根軸たる者を除く女子を動員することとし、動員に当たる者としては、学校長を筆頭にして女子青年団長、婦人会長、その他職域・地域の団体の長を挙げた。動員期間はさしあたり1年とされた。同年6月21日に「女子挺身隊受入側措置要綱」が次官会議で決定された(山田 前掲書 19頁)。
 こうした経過を経て、昭和19年〔1944年〕8月23日に先の「女子勤労挺身令」が発布・施行されたのである。動員期間は「概ね1年」とされた。これはさらに1年延長されることとなった(「女子徴用実施並びに女子挺身隊出動期間延長に関する件」(次官通牒 1944年11月10日)。(以上 山田 前掲書 18頁)。この時点では<朝鮮・台湾>でも施行することを考えていたことは先の「女子勤労挺身令」第21条の記載から明らかである。これが朝鮮・台湾で施行されなかった理由は、朝鮮で女子の動員は<慰安婦>にするためだという流言蜚語が流布していたからである。つまり、「朝鮮では動員としての認識が浅く嫌がり、結局未婚女子の徴用が必要であり、中にはこれらを慰安婦のような荒唐無稽なうわさがある」(内務省文書 昭和19年〔1944年〕6月)ということから、適用を見合わせたのである。
 なお、山田は「女子勤労動員」が朝鮮ではそれ以前にも行われていたとして、具体的な氏名(女子勤労動員訴訟の原告)を挙げている。しかし、これは総て「官斡旋」か「募集」、事実は法令に基づかない<自由募集>であったと考えられる。彼女らは<強制>があったなどと述べている者もあるが、総て<捏造>。
 朝鮮・台湾では<女子挺身隊>という用語を使うこと自体誤りである。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E6%8C%BA%E8%BA%AB%E9%9A%8A
 

何とも理解しがたい  投稿者:解法者  投稿日:2007年10月 2日(火)23時59分24秒
   沖縄県民とマスコミが「沖縄戦での軍の関与」を教科書で認めろと騒いでいる。
彼らは「教科書検定」に<政治的介入>を止めよと言って来たのではなかったか。
 今度は文部科学省に<政治的介入>を強要している。
見事な<二重基準>だ。
 つまり、自己の権利擁護のためには<原則>などない。ご都合主義というヤツだ。

 いつも言っているが、左翼どもの権利は<自分の頭の上>にだけ輝く!
 


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