女子挺身隊(10)
投稿者:解法者
投稿日:2007年10月 9日(火)22時28分14秒
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不二越第一次訴訟は先のとおり「女子挺身隊」ではないので、紹介するまでもないが、<捏造裁判>として典型的なものであるので、批判も込めて提示したい。資料は先に提示してある。
【第一審】
1.原告の主張
@金銭請求 「李 鐘淑」 5,001,386円(賃金未払額)
「崔 福年」 10,002,475円(賃金未払額)
A新聞謝罪広告の掲載(朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、北日本新聞)
2.請求の原因(原告の請求の根拠)
@原告に行われた「募集」による就労は強制を伴い強制連行に他ならず、
〈1〉違法根拠
イ.国際法違反 a.国際慣習法としての「奴隷性禁止」に該当する、
b.国際公序としての「人道に関する罪」違反 c.29号条約(強制労働)
違反
〈2〉救済根拠
イ.国際人権法違反に対する救済 a.世界人権宣言8条、国際人権規約B規約による侵害の救済
b.国際連合の犯罪の被害者に対する補償請求権の容認
2.被告の主張
@消滅時効 権利侵害(就労あるいは給与未払時〔昭和20年(1945年)7月末?〕から10年以上経過
している。
A除斥期間経過 権利侵害(就労あるいは給与未払時〔昭和20年(1945年)7月末?〕から20年以上
経過している。
B日韓請求権協定(昭和40年〔1965年〕12月18日)によって、韓国は国家(日本)のみならず個人
についても請求権を放棄しており、原告らの未払賃金請求権も消滅している。
3.判 決
@主 文
原告らの請求を棄却する。
A理 由
〈1〉賃金の支払日は毎月末日である。したがって、賃金は1年の消滅時効にかかっているから、
未払賃金請求権は既に昭和21年7月末に消滅時効によって消滅している。
〈2〉賃金の支払日は毎月末日である。したがって、未払賃金請求権は既に除斥期間20年の経過に
よって、昭和40年7月末に消滅している。
〈3〉日韓請求権協定は、韓国は国家(日本)のみならず個人についても請求権を放棄しており、
原告らの未払賃金請求権も消滅している。ただ、日本政府は平成3年8月27日に至って、日韓
協定は日韓両国が国家として持っている外交保護権を相互に放棄したもので、個人の請求権
そのものを国内法的な意味で消滅したものではないとの見解を明らかにしている。
したがって、その起算点は同日と解釈すべきであるとしている。
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