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喫茶室 過去ログ103(2007.12.1〜12.31)

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戦時動員(48)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月31日(月)11時07分12秒
  >徴用(32)<

 最後にこの間の朝鮮人労働者の軍要員への動員については、次の表がある。資料(日本側の資料)は末尾のとおりである。( )は「内書(朝鮮の書類)」の数値があるが、2つの資料の数値がこうも違うと信頼性がない。

地 域      1939年      1940年       1941年
内 地                             5,396
                               (4,895)
朝鮮内                             1,085
満 州        145        656         284
支 那                    15          13
南 方                             9,249
総 計        145        736      16,027
                               (4,895)

地 域      1942年      1943年       1944年
内 地      4,174      4,691      24,071
        (3,871)    (2,341)    (21,071)
朝鮮内      1,723      1,976     121,575
                   (  648)   (  9,555)
満 州        293        390       1,617
支 那         50         16         294
南 方     16,159      5,242       5,885
       (   135)
総 計     22,396     12,315      45,442
       ( 4,006)   ( 2,985)    (30,626)

地 域      1945年      総  計
内 地     31,603     69,997
       (30,606)   (62,784)
朝鮮内     15,532     33,861
       (11、220)   (21,423)
満 州        467      3,852
支 那        347        735
南 方                36,535
                  (   135)
総 計     47,949    145,010
       (41,826)   (84,342)

※「在外朝鮮人の保護」85頁(『日本人の海外活動に関する歴史的調査』大蔵省管理局 通巻第10冊 朝鮮篇 第9分冊〔『日本人の海外活動に関する歴史的調査』[復刻版]大蔵省管理局 第五巻 ゆまに書房 2002年1月21日〕)
 

戦時動員(49)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月31日(月)11時05分55秒
  >徴用(33)−台湾での徴用<

 「国民徴用令」は台湾でも施行された。台湾の戦時動員の特徴は内地ではなく、南方へのものが多かった点にある。
 終戦時の戦時動員は次のとおりである。台湾内動員は除いた。
1.南方動員  戦時動員   86,878人
        徴  用    5,870人
        合  計   92,748人
2.内地動員          8,419人    総 計  101,167人
   ※ 総て「兵器廠」で、少年徴用工である。

 台湾人の戦時動員は朝鮮人など問題にならないほどの苛酷なものであった。
つまり、総てが「軍要員」であって、戦争のため命を落とす者も多かった。
 なぜ、日本の「日本統治暗黒論者」はこのことを問題にしない。不思議で
しょうがない。

※「附録 台湾統治概説」89頁(『日本人の海外活動に関する歴史的調査』大蔵省管理局 通巻第17冊 台湾篇 第6分冊の4〔『日本人の海外活動に関する歴史的調査』[復刻版]大蔵省管理局 第十巻 129頁 ゆまに書房 2002年1月21日〕)
 

戦時動員(50)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月31日(月)11時03分54秒
  >徴用(34)<

 「国民徴用令」は極めて大事な法令であるから、全文を挙げる。

国民徴用令(昭和14年勅令第451号)
第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)
   第四条ノ規定ニ基ク帝国臣民ノ徴用及国家総動員法第六条ノ規定ニ基ク
   被徴用者ノ使用又ハ賃金、給料其ノ他ノ従業条件ニ関スル命令ハ別ニ定ムル
   モノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 徴用ハ特別ノ事由アル場合ノ外国民職業指導所ノ職業紹介其ノ他募集ノ
   方法ニ依リ所要ノ人員ヲ得ラレザル場合ニ限リ之ヲ行フモノトス
第三条 徴用ハ国民職業能力申告令ニ依ル要申告者(以下要申告者ト称ス)ニ限リ
   之ヲ行フ但シ徴用中要申告者タラザルニ至リタル者ヲ引続キ徴用スル
   必要アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
  2 特別ノ必要アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ
   要申告者以外ノ者ヲ徴用スルコトヲ得
第四条 本令ニ依リ徴用スル者ハ国ノ行フ総動員業務又ハ工場事業場管理令ニ
   依リ政府ノ管理スル工場事業場其ノ他ノ施設(以下管理工場ト称ス)ニ於テ
   行フ総動員業務ニ従事セシムルモノトス
  2 特別ノ必要アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ厚生大臣ノ指定スル工場
   事業場其ノ他ノ施設(以下指定工場ト称ス)ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシ
   ムルコトヲ得
第五条 徴用及徴用ノ解除ハ厚生大臣ノ命ニ依リ之ヲ実施ス
第六条 総動員業務ヲ行フ官衙(陸海軍ノ部隊及学校ヲ含ム以下同ジ)ノ所管大臣
   又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主徴用ニ依リ人員ノ配置ヲ必要トスル
   トキハ厚生大臣ニ之ヲ請求又ハ申請スベシ
  2 前項ノ規定ニ依リ管理工場ノ事業主ノ為ス申請ハ当該管理工場ヲ管理
   スル主務大臣ヲ経由スベシ
第七条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタル場合ニ於テ徴用ノ必要
   アリト認ムルトキハ徴用命令ヲ発シ徴用セラルベキ者ノ居住地(国民職業
   能力申告令第二条第一号ノ職業ニ従事スル者ニ付テハ其ノ者ノ就業地)ヲ
   管轄スル地方長官ニ之ヲ通達スベシ
  2 徴用セラルベキ者其ノ居往ノ場所(国民職業能力申告令第二条第一号ノ
   職業ニ従事スル場合ニ於テハ就業ノ場所)ニ異動ヲ生ジ国民職業能力申告令
   第四条第一項後段又ハ第二項ノ規定ニ依ル申告ヲ為サザル場合ニ於テ前後
   ノ居住地(国民職業能力申告令第二条第一号ノ職業ニ従事スル者ニ付テハ
   就業地)ヲ管轄スル地方長官ヲ異ニスルトキハ厚生大臣ハ前項ノ規定ニ
   拘ラズ前ノ居住地(国民職業能力申告令第二条第一号ノ職業ニ従事スル者
   ニ付テハ就業地)ヲ管轄スル地方長官ニ徴用命令ヲ通達スベシ
  3 地方長官徴用命令ノ通達ヲ受ケタルトキハ直ニ徴用令書ヲ発シ徴用セラル
   ベキ者ニ之ヲ交付スベシ
第八条 徴用令書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ但シ軍機保護上特ニ必要アル
   トキハ第二号又ハ第三号ニ掲グル事項ノ全部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
  一 徴用セラルベキ者ノ氏名、出生ノ年月日、本籍、居住ノ場所(国民職業
   能力申告令第二条第一号ノ職業ニ従事スル者ニ付テハ就業ノ場所)
  二 従事スベキ総動員業務ヲ行フ官衙又ハ管理工場若ハ指定工場ノ名称及所在地
  三 従事スベキ総動員業務、職業及場所
  四 徴用ノ期間
  五 出頭スベキ日時及場所
  六 其ノ他必要ト認ムル事項
第九条 地方長官ハ徴用セラルベキ者ノ居住及就業ノ場所、職業、技能程度、
   身体ノ状態、家庭ノ状況、希望等ヲ斟酌シ徴用ノ適否並ニ従事スベキ総動員
   業務、職業及場所ヲ決定シ徴用令書ヲ発スベシ
第十条 地方長官ハ徴用ノ適否其ノ他ヲ判定スル為必要アルトキハ徴用セラル
   ベキ者ニ出頭ヲ求ムルコトヲ得
第十一条 徴用令書ノ交付ヲ受ケタル者疾病其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ
   指定ノ日時及場所ニ出頭スルコト能ハザル場合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ
   地方長官ニ其ノ旨ヲ届出ヅベシ
  2 前項ノ規定ニ依ル届出アリタル場合ニ於テ地方長官必要アリト認ムル
   トキハ出頭ノ日時若ハ場所ヲ変更シ又ハ其ノ者徴用ニ適セズト認ムルトキ
   ハ徴用ヲ取消スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ出頭変更令書又ハ徴用取消令書
   ヲ発シ其ノ者ニ之ヲ交付スベシ
第十二条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主
   被徴用者ヲ使用スル官衙、管理工場若ハ指定工場、被徴用者ノ従事スル
   総動員業務、職業若ハ場所又ハ徴用ノ期間ニ付変更ヲ必要トスルトキハ
   厚生大臣ニ之ヲ請求又ハ申請スベシ
第十三条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタル場合ニ於テ必要
   アリト認ムルトキハ被徴用者ヲ使用スル官衙、管理工場若ハ指定工場、
   被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若ハ場所又ハ徴用ノ期間ヲ変更スル
   コトヲ得
第十四条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主
   被徴用者ガ疾病其ノ他ノ事由ニ因リ総勤員業務ニ従事スルニ適セズト認ムル
   トキ又ハ其ノ者ヲシテ総動員業務ニ従事セシムル必要ナキニ至リタルトキハ
   厚生大臣ニ徴用ノ解除ヲ請求又ハ申請スベシ
  2 被徴用者疾病其ノ他ノ事由ニ依リ総動員業務ニ従事シ難キ場合ニ於テハ
   官衙ニ使用セラルル者ニ在リテハ当該官衙ノ所管大臣ニ、管理工場又ハ
   指定工場ニ使用セラルル者ニ在リテハ厚生大臣ニ其ノ旨ヲ申出ヅルコトヲ得
第十五条 厚生大臣前条第一項ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタル場合ニ於テハ
   徴用ヲ解除スルコトヲ得
  2 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ前条第一項ノ規定ニ依ル請求又ハ申請
   ナキ場合ト雖モ徴用ヲ解除スルコトヲ得
  3 厚生大臣前項ノ規定ニ依リ官衙ニ使用セラルル者ノ徴用ヲ解除セント
   スルトキハ当該官衙ノ所管大臣ニ協議スベシ
第十六条 厚生大臣徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ徴用変更命令又ハ
   徴用解除命令ヲ発シ命令ノ定ムル所ニ依リ被徴用者ノ就業地ヲ管轄スル
   地方長官、徴用令書ヲ発シタル地方長官又ハ第八条第五号ノ出頭ノ場所ヲ
   管轄スル地方長官ニ之ヲ通達スベシ
  2 地方長官徴用変更命令又ハ徴用解除命令ノ通達ヲ受ケタルトキハ直ニ
   徴用変更令書又ハ徴用解除令書ヲ発シ被徴用者ニ之ヲ交付スベシ
  3 被徴用者本令施行地外ノ場所ニ於テ就業スル場合ニ於テ徴用ノ変更又ハ
   解除ヲ為サントスルトキハ前二項ノ規定ニ拘ラズ厚生大臣徴用変更令書
   又ハ徴用解除令書ヲ発シ被徴用者ニ之ヲ交付スベシ
第十七条 被徴用者総動員業務ニ従事スル場合ニ於テハ官衙ニ使用セラルル者
    ニ在リテハ当該官衙ノ長ノ指揮ヲ受ケ管理工場又ハ指定工場ニ使用
    セラルル者ニ在リテハ当該管理工場又ハ指定工場ノ事業主ノ指示ニ
    従フベシ
第十八条 被徴用者ニ対スル給与ハ其ノ者ノ技能程度、従事スル業務及場所等
    ニ応ジ且従前ノ給与其ノ他之ニ準ズベキ収入ヲ斟酌シテ被徴用者ヲ
    使用スル官衙ノ長又ハ事業主之ヲ支給スルモノトス
  2 被徴用者ニ対スル給与ニ関シ必要ナル事項ハ官衙ニ使用セラルル者
   ニ関シテハ当該官衙ノ所管大臣厚生大臣ニ協議シテ之ヲ定メ管理工場
   又ハ指定工場ニ使用セラルル者ニ関シテハ当該管理工場又ハ指定工場ノ
   事業主厚生大臣ノ認可ヲ受ケテ之ヲ定ムベシ
第十九条 徴用セラルベキ者第十条ノ規定ニ依リ出頭スル場合ノ旅費ハ地方長官
    之ヲ支給ス
  2 管理工場又ハ指定工場ニ配置セラルル為第十条ノ規定ニ依リ出頭シタル
   者ニ対シ前項ノ規定ニ依リ支給シタル旅費ノ額ハ当該管理工場又ハ指定
   工場ノ事業主国庫ニ之ヲ納入スベシ被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ指定
   ノ場所ニ出頭スル場合又ハ徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合ノ旅費ハ
   被徴用者ヲ使用スル官衙ノ長又ハ事業主之ヲ支給スルモノトス
  3 第一項及前項ノ場合ニ於テ前金払ヲ為スニ非ザレバ出頭スルコト
   能ハザル者ノ旅費ハ其ノ者ノ居往地ノ市町村又ハ之ニ準ズベキモノニ
   於テ一時繰替支弁スベシ
  4 徴用セラルベキ者第十条ノ規定ニ依リ出頭スル場合ノ旅費及其ノ一時
   繰替支払ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
  5 被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ指定ノ場所ニ出頭スル場合ノ旅費及
   其ノ一時繰替支払並ニ徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合ノ旅費ニ関シ
   必要ナル事項ハ官衙ニ使用セラルル者ニ関シテハ当該官衙ノ所管大臣
   厚生大臣ニ協議シテ之ヲ定メ管理工場又ハ指定工場ニ使用セラルル者
   ニ関シテハ厚生大臣之ヲ定ム
第十九条ノ二 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ国家総動員法第六条ノ規定ニ
    基キ被徴用者ヲ使用スル管理工場又ハ指定工場ノ事業主ニ対シ被徴用者
    ノ使用又ハ賃金、給料其ノ他ノ従業条件ニ関シ命令ヲ為スコトヲ得
第十九条ノ三 被徴用者徴用セラレタルニ因リ其ノ家族ト世帯ヲ異ニスルニ
    至リタル場合其ノ他特別ノ事由アル場合又ハ被徴用者故意若ハ重大ナル
    過失ニ因ルニ非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為徴用ヲ
    解除セラレタル場合ニ於テ本人又ハ家族ガ生活スルコト困難ナルトキハ
    命令ノ定ムル所ニ依リ之ニ対シ扶助ヲ為スコトヲ得
  2 被徴用者徴用セラレ総動員業務ニ従事中故意又ハ重大ナル過失ニ
   因ルニ非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為死亡シタル場合
   ニ於テ遺族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ニ
   対シ扶助ヲ為スコトヲ得
  3 前二項ノ家族又ハ遺族ノ範囲及扶助ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ
   以テ之ヲ定ム
第十九条ノ四 前条ノ規定ニ依ル扶助ガ被徴用者ニシテ管理工場若ハ指定工場ニ
    使用セラレ若ハ使用セラレタル者又ハ其ノ家族若ハ遺族ニ対シ為サレ
   タルモノナルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該管理工場又ハ指定工場ノ
   事業主ヲシテ扶助ニ要シタル費用ヲ国庫ニ納入セシムルコトヲ得
第二十条 厚生大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ徴用ニ関シ国家総動員法
   第三十一条ノ規定ニ基ク報告ヲ徴スルコトヲ得
  2 厚生大臣又ハ地方長官徴用ニ関シ必要アリト認ムルトキハ国家総動員法
   第三十一条ノ規定ニ基キ当該官吏ヲシテ工場、事業場其ノ他ノ場所ニ
   臨検シ業務ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
   此ノ場合ニ於テハ当該官吏ヲシテ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第二十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ徴用セズ
  一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ(未ダ入営セザル者ヲ除ク)及召集中ノ
   モノ(召集中ノ身分取扱ヲ受クル者ヲ含ム)
  二 陸海軍学生生徒(海軍予備練習生及海軍予備補習生ヲ含ム)
  三 陸海軍軍属(被徴用者ニシテ之ニ該当スルニ至リタルモノヲ除ク)
  四 医療関係者職業能力申告令ニ依リ申告ヲ為スベキ者
  五 獣医師職業能力申告令ニ依リ申告ヲ為スベキ者
  六 船員法ノ船員、朝鮮船員令ノ船員及関東州船員令ノ船員
  七 法令ニ依リ拘禁中ノ者
第二十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ特別ノ必要アル場合ヲ除クノ外
    之ヲ徴用セズ
  一 余人ヲ以テ代フベカラザル職ニ在ル官吏、待遇官吏又ハ公吏
  二 帝国議会、道府県会、市町村会其ノ他之ニ準ズベキモノノ議員
  三 総動員業務ニ従事スル者ニシテ余人ヲ以テ代フベカラザルモノ
第二十三条 厚生大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ国民職業指導所長ヲシテ徴用ニ
   関スル事務ノ一部ヲ分掌セシメ又ハ市町村長(東京市、京都市、大阪市、
   名古屋市、横浜市及神戸市ニ在リテハ区長)若ハ之ニ準ズベキモノヲシテ
   徴用ニ関スル事務ヲ補助セシムルコトヲ得
  2 市町村長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市ニ
   在リテハ区長)又ハ之ニ準ズベキモノノ前項ノ規定ニ依リ徴用ニ関スル
   事務ヲ執行スル為要スル費用ハ市町村又ハ之ニ準ズベキモノニ於テ一時
   繰替支弁スベシ
  3 前項ノ費用及其ノ一時繰替支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第二十四条 厚生大臣ハ本令ノ施行ニ関スル重要事項ニ付内閣総理大臣ニ協議
    スベシ
第二十五条 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島ニ在リテハ
    各朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官又ハ南洋庁長官トシ総動員業務ヲ
    行フ官衙ノ所管大臣、被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣若ハ当該官衙
    ノ所管大臣又ハ当該管理工場ヲ管理スル主務大臣トアルハ官衙ノ所管大臣
    又ハ主務大臣ガ陸軍大臣又ハ海軍大臣タル場合ヲ除クノ外朝鮮、台湾、
    樺太又ハ南洋群島ニ在リテハ各朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官又ハ
    南洋庁長官トス
  2 本令中地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ
    州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ
    南洋庁長官トシ国民職業指導所長トアルハ朝鮮ニ在リテハ府尹、郡守
    又ハ島司、台湾ニ在リテハ市尹又ハ郡守(澎湖庁ニ在リテハ庁長)、
    樺太ニ在リテハ樺太庁支庁長、南洋群島ニ在リテハ南洋庁支庁長トス
第二十六条 本令ニ規定スルモノノ外徴用ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
  附 則
 本令ハ昭和十四年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、台湾、樺太及南洋群島
ニ在リテハ昭和十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス

 ★ http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rs14-451.htm より引用
 

- 真の愛国者が日本を救う -  投稿者:匿名  投稿日:2007年12月30日(日)18時29分7秒
  - 真の愛国者が日本を救う -
リチャード・コシミズ12.8名古屋講演会
video.google.com/videoplay?docid=6122301316446344460

三時間近いビデオですが、なかなか面白かったです。
日本の深部は、いまや朝鮮系に牛耳られている。
 

戦時動員(43)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月29日(土)23時10分54秒
  >徴用(27)−樺太〔南樺太〕(1)<

 戦時動員された朝鮮人の就労先は日本だけではなかった。南樺太(からふと)(以下「樺太」という)にも派遣された。
 戦前の樺太の石炭産業は膨大な埋蔵量と良質(高熱・粘結性)で期待されていたが、北域にあり、労働者の移入に大きな問題を抱えていた。日中戦争に始まる戦時体制は石炭の増産が叫ばれ、日本人労働者の不足を補うため朝鮮人労働者の移入が要請された。
 樺太の石炭生産高の推移は次にとおりである。資料は1921年〜1938年は『樺太庁統計書』各年度、1939年〜1945年は『日本戦争経済の破壊』アメリカ合衆国線ら略爆撃調査団(日本評論社 1950年)〔末尾の資料から引用〕。

 年 度      生産高(千トン)     島外移出高
1921年       115
1925年       250
1930年       664            2
1933年       888          168
1936年     2,075        1,025
1939年     4,993        2,542
1940年     6,465        3,328
1941年     6,471        3,310
1942年     4,910        2,198
1943年     4,979        1,645
1944年     2,678          807
1945年                      0


※「戦時下南樺太の被朝鮮人強制連行朝鮮人炭礦夫について」長沢 秀 1頁(『在日朝鮮人史研究』第16号 在日朝鮮人運動史研究会 1986年10月20日)
 

戦時動員(44)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月29日(土)23時09分32秒
  >徴用(28)−樺太〔南樺太〕(2)<

 樺太(からふと)〔南樺太〕で就労した朝鮮人労働者の数は次のとおりである。

年 度      樺 太     日 本    南洋群島      合 計
1939年    3,301  49,819           53,120
1940年    2,605  55,979     814   59,398
1941年    1,451  63,866   1,781   67,098
1942年    5,945 111,823   2,083  119,851
1943年    2,811 124,286   1,253  128,354
1944年          286,432          286,432
1945年           10,622           10,622
合   計   16,103 702,827   5,931  724,787

※1934年〜1943年は『第86回帝國議会説明資料』朝鮮総督府財務局 1944年〜1945年は『日本人の海外活動に関する歴史的調査』「半月城」の下記HPより引用
 http://www.han.org/a/half-moon/hm024.html#No.191

 ただ、これらのほとんどは「自由募集」だったと思われる。
 

戦時動員(45)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月29日(土)23時08分16秒
  >徴用(29)−樺太〔南樺太〕(3)<

 朝鮮人の就労業種・人数は次のとおりである。なお、樺太(からふと)の朝鮮人労働者の就労状況については、「徴用(5)、(6)」にも挙げてあるから参照されたい。

年 度      石炭山   金属山   土木建築    合  計
1939年   2,578   190    533   3,301
1940年   1,311     0  1,294   2,605
1941年     800     0    651   1,451
1942年   3,985     0  1,960   5,945
1943年   1,835     0    976   2,811
1944年       0     0      0       0
1945年

 ※「第85回帝国議会説明資料」朝鮮総督府(『朝鮮近代史料集成(第4号)』朝鮮史料研究会)、『公文別録』(物資動員計画関係書類)〔「戦時下南樺太の被朝鮮人強制連行朝鮮人炭礦夫について」長沢 秀 25頁(『在日朝鮮人史研究』第16号 在日朝鮮人運動史研究会 1986年10月20日)〕)

 朝鮮人の人口は次のとおりである。

  年 度     戸 数      人 口      男 性     女 性
1910年       1       33       33       4
1925年     456    3,206    2,324     882
1930年   1,162    5,359    3,703   1,656
1935年   1,403    7,053    4,521   2,532
1937年   1,416    6,592    4,153   2,439
1939年   1,526    7,625    4,803   2,822
1940年   2,391   16,056   11,661   4,395
1941年   2,883   19,768   13,603   6,165
1942年
1943年   3,827   25,765   18,213   7,552
1944年           26,825

 ※1910年〜1925年は『樺太要覧』樺太庁、1930年〜1941年は『樺太庁統計書』樺太庁、1943年は『日本人の海外活動に関する歴史的調査(18)』大蔵省管理局、1944年は、『思想関係事件調査表』札幌控訴院検事局思想部1945年(「戦時下南樺太の被朝鮮人強制連行朝鮮人炭礦夫について」長沢 秀 24頁〔『在日朝鮮人史研究』第16号 在日朝鮮人運動史研究会 1986年10月20日〕)
 

戦時動員(46)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月29日(土)23時05分45秒
  >徴用(30)−樺太〔南樺太〕(4)<

 昭和17年〔1942年〕12月末日現在の樺太(からふと)の炭鉱の労働者数は、次のとおりである。

坑 内 夫               坑 外 夫
日本人      朝鮮人        日本人      朝鮮人
12,526    3,754      7,360      950
(76.94%) (23.06%)  (88.56%) (11.44%)

昭和19年〔1944年〕7月末日現在の樺太の炭鉱の労働者数は、次のとおりである。

       礦   員               職   員
日本人      朝鮮人        日本人      朝鮮人
14,188    6,120      2,972       35
(69.86%) (30.14%)  (98.83%) ( 1.17%)
      直轄請負夫・臨時夫           炭 礦 夫(合計)
日本人      朝鮮人        日本人      朝鮮人
4,258    1,646     18,446    7,766
(72.12%) (27.88%)  (70.37%) (29.63%)

 ★ 炭礦夫とは、礦員+直轄請負夫・臨時夫

 ※『樺太釧路転換関係』石炭統制会東部支部(「戦時下南樺太の被朝鮮人強制連行朝鮮人炭礦夫について」長沢 秀 29頁〔『在日朝鮮人史研究』第16号 在日朝鮮人運動史研究会 1986年10月20日〕)

 「日本統治暗黒史観論者」の話を聞いていると、樺太の炭鉱夫は圧倒的に朝鮮人が多く、日本人は朝鮮人に依存して楽をしていると考えたが、そうでもなかった。

 さらに、樺太で就労した朝鮮人労働者が過酷な労働条件の下にあえいでいたという証言がよく引用される。しかし、そうでもなかったことは「官斡旋」のところでも説明した。朝鮮人の得意技の<身世打鈴>にはゴマカサレテハならない。
 

戦時動員(47)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月29日(土)21時50分17秒
  >徴用(31)−樺太〔南樺太〕(5)<

 「日本統治暗黒史観論者」の話を聞いていると、樺太(からふと)の炭鉱夫は圧倒的に朝鮮人が多く、日本人は朝鮮人に依存して楽をしていると考えたが、そうでもなかった。

 ところで、「長沢 秀」は『サハリン残留朝鮮人の帰還問題は日本政府がこれまで自らの植民地支配の責任を全く果たして来なかったという問題である』と述べている(前掲書 12頁)。この種の発言はウンザリするほど聞かれる。しかし、こうした立場を代弁する『サハリン棄民−戦後責任の点景』大久保保昭 中央公論社(中公新書 1082)1992年7月25日より『悲しみの島サハリン−戦後責任の背景』角田房子 新潮社 1994年3月15日よりも、『サハリンの韓国人はなぜ帰れなかったのか』新井佐和子 草思社 1998年1月5日を読まれたら違った風景が広がる。特に新井佐和子は樺太から引き上げてきた朝鮮人の「朴魯学」その妻「堀江和子」を献身的に支えてきた者である。
 角田房子は『新井さんと堀江さんが、高木弁護士や大沼教授に対してよい感情を持っておられないことは、私も最初から察していた』と述べている(前掲書 308頁)。このことは新井佐和子の前掲書(172頁)で『弁護団がサハリンから朝鮮人などが日本に帰れなかったのは、ソ連の責任ではなくすべて日本の責任だと断じている。(中略)日本人も在樺太韓国人もソ連にとっては同じ外国人だというのになぜ出国の自由が認められないかという点について一切言及していない。在樺太韓国人未帰還の原点は、まさにここにあるというのにである。(中略)弁護団のなかに親ソ思想があったのではないかと思わせるのである。
 公判記録全編を通してみられる弁護団の主張の傾向からすると、私は、彼らにとっては韓国人個人の帰国が現実になろうがなるまいが、たいした問題ではなかったのだと、どうしても考えざるをえないのである。(中略)韓国人で初めて日本の弁護士となった金敬得氏があたらに弁護団に加わってから裁判はサハリンに置き去りにした日本の「戦後責任」追及から、しだいに「強制連行」した日本の「植民地支配」罪悪論へと軌道修正され、朴魯学のはじめた運動の原点とは離れていくようであった』と断罪している。
 角田房子の前掲書(307頁)でも『新井佐和子はサハリン問題を通して“進歩的知識人”「平和運動」に、とことん利用されたことを後年知りました』と言及している。
 「朴魯学」その妻「堀江和子」が身を削る思いをしてサハリン残留朝鮮人の帰還運動を行ってきたことをこうした者どもが喰い付いて利用したのである。
 こうした<左翼ども>の運動の利用は何もサハリン問題に限らない。「慰安婦問題」にしても同じだったし、「エイズ事件」にしてもそうだった。利用できるものは何でも喰い付き運動を乗っ取っていくのは<常套手段>であることに注意しなければならない。つまり、当該者の救済よりも自己勢力の伸張に力点がおかれたのである。
 在日朝鮮人「金 敬得」にとっては「樺太未帰還者問題」は在日朝鮮人が唱える「日本統治断罪」には格好の材料だったと思える。「戦後責任」では物が小さかった。樺太からの未帰還者が見捨てられるのは当然のことであったのである。
 

戦時動員(38)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月27日(木)17時56分3秒
  >徴用(22)<

 山田は『徴用は別としてその他如何なる方法に依るも出動は全く拉致同然の状況である。これはもし事前においてこれを知らせると皆逃亡するからである。そこで夜襲、誘出、その他各種の方法を講じて人質的略奪拉致の事例が多くある』(『復命書』昭和19年〔1944年〕7月31日付〔内務省嘱託「小暮泰用」〕(前掲書 54頁)。
 こういう例があったことは否定しない。しかし、これでは『この1942年〜1945年の384,946人の「戦時動員者」以外にも98万5千人ものそれ以外の渡日者がいたこと』を説明できない(「徴用(6)参照」)。

 日本で就労した朝鮮人が勤務していた場所は全国にわたっていたが、新潟県の場合を見てみたい。
1.三菱鉱業佐渡鉱業所(昭和18年〔1943年〕6月20日現在)
@ 研究協議会(東京鉱山監督局管理下の鉱山業者の労務担当者の研究会−6月20日)
〈1〉朝鮮人労働者の逃亡に悩まされていたことがうかがわれ、その防止のために取締を強化し、逃亡仲介者の厳罰が申し合わされたが、むしろそれよりも待遇の改善がうたわれた。つまり、精勤賞与、米価補給、扶養家族への補助、寄宿舎などの福利厚生の充実などが強化された。
〈2〉三菱鉱業佐渡鉱業所での朝鮮人労働者の増減を示す。昭和15年〔1940年〕2月〜昭和17年〔1942年〕3月までの累計である。

  移入数        1,005〔総て南朝鮮出身者〕
  逃 亡          148(14.72%)
  死 亡           10
  病気送還          36( 3.58%)
  不良送還          25( 2.87%)
  一時帰国          72
  転 出          130
  現在員          584(58.10%)

 なお、現場の内地人と朝鮮人は前者が709名、後者が584名で、朝鮮人の割合は、45.16%である。

※「佐渡鉱業所「半島管理ニ付テ」(1943)85頁(『在日朝鮮人史研究』第12号 在日朝鮮人運動史研究会 1983年9月1日) 「新潟県と朝鮮人強制連行」長沢 秀 1頁(『在日朝鮮人史研究』第19号 在日朝鮮人運動史研究会 1989年10月30日)
 

戦時動員(39)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月27日(木)17時53分45秒
  >徴用(23)<

 新潟県への朝鮮人労働者の移入数は次のとおりである。( )内は三菱鉱業(株)佐渡鉱業所
               累    計       現  在  数
1939年12月末       0              0
1940年6月末      580(  346)       0
1940年12月末     880(  646)
1941年6月末      939(  799)
1941年12月末   1,343(  926)
1942年6月末    1,706(1、005)    1,339(  802)
1942年12月末   2,397
1943年6月末    2,462           1,219(  584)
1943年12月末   3,151           1,432
1944年12月末                   2,824
1945年8月15日

※『特高月報』内務省、『旧陸軍海軍関係文書』(米軍没収資料)、『三菱鉱業(株)佐渡鉱業所文書』、『在日朝鮮人関係資料集成』朴慶植 5、『昭和20年 内鮮関係書類綴@ 主務省報告』新潟県警察部特高課)(長沢 前掲書 19頁)
 

戦時動員(40)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月27日(木)17時52分7秒
  >徴用(24)<

 新潟県の朝鮮人人口のは次のとおりである。

               男        女         計
1930年6月末     1,335      286     1,621
1935年12月末      996      611     1,607
1938年12月末    2,269    1,099     3,368
1939年12月末    2,534    1,345     3,879
1940年12月末    2,843    1,531     4,365
1941年12月末    3,761    1,802     5,563
1942年12月末    4,237    2,348     6,585
1943年12月末
1944年12月末                       9,748
1945年11月1日   6,534    3,229     9,763

※1942年までは『社会運動の状況』内務省、1944年は『在日朝鮮人関係資料集成』朴慶植 5、1945年は『昭和20年人口調査』総務省統計局
 

戦時動員(41)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月27日(木)17時50分37秒
  >徴用(25)<

 新潟県内の朝鮮人労働者の就労先は昭和45年〔1920年〕8月15日現在、県内40箇所に及んだ。就労数がわからない企業も6つあるので、総計は明確ではないが、わかっているだけで5,056名である。このうち、「新潟鐵工所入船町工場」での状況を見てみたい。「新潟鐵工所 入船町工場」では船舶などを製造していた。
 そこでは、同日現在、168名が就労していた。彼らは昭和20年〔1945年〕1月30日と3月17日の2回にわたり、それぞれ1年間の雇用期間の約束で朝鮮からやって来た。
 そのなかの「松本一峰〔金一峰〕(18歳)」は故郷で「金日成」(あの「金日成」とは別人)の隊員の「李昌順」から日本で優秀人物の獲得を指示され、昭和20年〔1945年〕3月17日、「新潟鐵工所 入船町工場」に就労後、24名を逃亡させ、寮内で賭博を開き金日成部隊に加入させるために400円を調達した(治安維持法違反事件−『昭和20年 内鮮関係書類綴@ 主務省報告』新潟県警察部特高課)。
 8月15日、労働者82名は1人当たり500円の給与を持って伊藤寮長の引率で福岡に向かったが、帰国者が殺到したため全員は乗船できず、42名は自己で船を調達し帰国した。昭和17年〔1942年〕当時の朝鮮人の賃金で一番高額が造船工で115円(一ヶ月)だったから、熟練工とは思えない彼らが500円とはかなり高額だったことがわかる。
 

戦時動員(42)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月27日(木)17時48分23秒
  >徴用(26)<

 新潟県青海電化の昭和45年〔1945年〕8月分の賃金などは次のとおりである。

           最 高        最 低        平 均
月 収     172.42円     63.80円     99.60円
預 金     110.00円     10.00円     28.10円
送 金     240.00円     20.00円     23.07円

 かなりの高給だったことがわかる。
 朝鮮人は近時の裁判で低賃金だったというが、そうではない。

 なお、朝鮮人の賃金は総てを支給するのではなく一部を支給し残りは貯蓄という形にした。これは誰も指摘しないが、朝鮮人は苛斂誅求の歴史から貯蓄するという意識が極めて薄く、昭和10年になっても郵便貯蓄率は日本人の6%にしか過ぎなかった(拙稿 「日本時代の朝鮮の金融」を参照)。つまり、朝鮮人に賃金を渡すと総て費消してしまうからである。そのため、企業も家族への送金を執拗なほど促していた。樺太(からふと)で就労していた朝鮮人労働者が遊郭(ゆうかく)で遊んだり、内地で働いていた朝鮮人労働者が毎日にように賭博(とばく)にふけっていたことが明らかになっている(『サハリンの韓国人はなぜ帰れなかったのか』新井佐和子 54頁、44頁 草思社)。これでは貯蓄が奨励されるのは当たり前であろう。

※『昭和20年 内鮮関係書類綴A 警察署長報告』新潟県警察部特高課)(長沢 前掲書 22頁)
 

日本人のための韓国講座(47)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月23日(日)12時40分10秒
  >韓国大統領選挙(1)<

 韓国大統領は「李明博(イ=ミョンバク)」で決まりだろう。検察当局が彼の最大の問題「株価操作事件」について嫌疑なしを発表した。これは次期韓国大統領が「李明博」で決まりだというものに追従したものと考えてよい。
 韓国の司法は独立などしてない。常に権力に擦り寄っている。先の嫌疑なしの発表も「李明博」時代への布石を図ったものである。大統領が変われば検察首脳陣も変わる。これが韓国政治である。朝鮮人の習性と考えてもよい。
 「李明博」が大統領になれば「盧武鉉(ノ=ムヒョン)」大統領および「金大中(キム=デジュン)」前大統領は<獄中>へ直行する。これも朝鮮人の「水に落ちた犬は叩け」の諺(ことわざ)どおりである。特に「金大中」は北朝鮮への10億ドル不正送金の疑惑が新政権の下(もと)で必ず復活・弾劾(だんがい)される。
 ところで、今回の韓国大統領選挙の特徴は、韓国人が「政治から経済」に目覚めたことにある。これまでは常に「大統領」は政治的道義性が争点になっていた。「政治的道義性」とは「朝鮮人の血脈」を誇示・保持できるかということであり、つまり「民族性」を誇示・保持できるかということである。前の選挙では「反米」が民族性を高めるものとして重大な争点となり、それに「米軍の装甲車による女子中学生轢(ひ)き逃げ」事件が利用された。しかし、選挙で選ばれた「盧武鉉」大統領が経済オンチということもあって、韓国経済は1997年のIMF以下となっている。韓国の輸出はIT産業が40%を占めるというイビツなものだが(他の産業が育成されてない)、それを牽引してきた三星(サムソン)に陰りが見え、韓国経済は危機的状況にある。
 そこで、やっとのことで韓国人が<経済>に目覚めた。先のIMF危機のときにもそういう兆しは見られたが、なにぶん<ケンチャナヨ=まぁいいか>の民族だから一過性で終わった。今度はさすが危機を覚えたと思える。
 韓国で経済人が大統領選挙に立候補するなどということは以前なら考えられない。つまり、商売人=詐欺師というのが朝鮮人の見方なので、日本の「田中角栄」などが出現するなどというは考えられなかったのである。

 ※ マルチ投稿で済みません。
 

日本人のための韓国講座(48)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月23日(日)12時37分12秒
  >韓国大統領選挙(2)<

 予想どおり「李明博(イ=ミョンバク)」の圧勝だったが、今回の韓国大統領選挙について感じたことを記したい。

1.恐るべし左翼陣営

 「鄭東泳(チョン=ドンヨン)」候補がせいぜい17%くらいの得票だと考えていたのに、26.1%の票を集め大健闘したことは驚きであった。私の予想は大きく外れた。まだまだ<不勉強>ということを痛感した。
 韓国では進歩(左翼)陣営の得票率が30%台に落ちたことで、左翼の<惨敗>と称してその退を示唆しているが、私の見方は少し違う。
 まず、今回の大統領選挙の各候補の得票率を見てみる。
 保守陣営              62.7%
  李 明博(ハンナラ党)      48.7%
  李 会昌(無所属)        15.1%
 進歩陣営              36.8%
  鄭 東泳(大統合民主新党)    26.1%
  文 国現(創造韓国党)       5.8%
  権 永吉(民主労働党)       3.0%
  李 仁済(民主党)         0.7%

 確かに、前回の大統領選挙から比べると、進歩陣営は58.4%の得票率を獲得していたのだから、今回はかなり減っている。しかし、前回は米軍戦車による女子中学生轢き逃げ事件の米軍法廷の無罪判決という反米機運というなかで行われたもので、今回は「盧武鉉(ノ=ムヒョン)」大統領の失政という逆風のなかで行われた点で、進歩陣営の真価が問われるものであった。
 こうした状況のなかでの36.8%の得票率は驚異的であるというのが私の見方である。

 「鄭東泳」候補の話に戻るが、彼はニュースキャスター出身でソウル大学の出身でもある。「全羅北道(チョルラプクド)」の生まれである。弁舌さわやかで誠実な人物として知られ候補者としては申し分ない。日本で言えば「民主党」の前原氏を思いこしてもらえば理解できようが、決定的な違いは前原氏と違って確固たる国家観を持っていないことである。いわば「大衆政治家」の部類に入る。
 彼は一応「盧武鉉」の後継者を自任していた。特に「北朝鮮政策」はこれまでの融和政策を承継することを公約に掲げていた。経済に弱点があり確固たる経済政策を打ち出せなかったことが致命的であった。つまり、経済破綻のなかで国民は「北朝鮮よりも我が生活」を求めており、何ら景気浮上政策を打ち出せなかったことが致命的となった。しかし予想外に健闘したということは、親北勢力が韓国では侮り難い存在になっていることを示している。
 当選した「李明博」は経済通ではあり、これが当選につながった。彼は「北朝鮮政策」の見直しを公約に掲げているが、左翼陣営の健闘によりこれを修正せざるを得ないだろう。彼は宥和政策を全廃するとは言っておらず「核問題」の解決と引き換えに北朝鮮との交渉に臨むというのが公約だったが、これさえも堅持できない恐れがあるということである。つまり「盧武鉉」政権のように「宥和政策」に傾斜していくのではないかと考える。
 今回の選挙では「左翼陣営」は破れはしたが、この10年間で<左翼>が政府機関、大学・教育機関、報道機関にも深く浸透しており、これを払拭(ふっしょく)するのは<不可能>といってよい。
 なお、韓国では「左翼陣営」が親北勢力を切って「中道左派」に転換していく流れにはなっていない。それほど<親北勢力>の力が「左翼陣営」を取り仕切っており、これ削ぐのは容易なことではない。「中道左派」の出現にはかなり長期間にわたって期待はできない。

 ※ 大統領選挙の得票率
   http://www.chosunonline.com/article/20071220000024
 

日本人のための韓国講座(49)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月23日(日)12時32分38秒
  >韓国大統領選挙(3)<

2.右派の衰退

 右派を自任していた「李会昌(イ=フェチャン)」が惨敗した。候補の質(過去に2敗している、真面目(まじめ)すぎて人を引き付ける魅力がない)の問題もあり、また右派の主張を「李明博(イ=ミョンバク)」と分け合ったという面もあったのが要因と思われる。
 「李会昌」は「黄海道(ファンヘド)」からの離散家族でもあることから北朝鮮政策について強く見直しを求めていた。反共を是とする保守本流である。ただ、韓国民は「反共」ではあるが、「反北」ではない。北朝鮮に対する国民意識は大きく変貌してきている。今後は保守本流が力を維持していくのは難しい。「李会昌」は政界から引退しない旨を表明しているが、唯(ただ)の人になろう。そして「右翼」は「李明博」に代表される「中道右派」に集約されていくと思う。なお、韓国では「民族主義」=「右翼」ではないことに注意されたい。韓国人で「民族主義者」でない者はいない。右から左まで総て「民族主義者」である。韓国では「反共」=「右翼」である。今ではこうした右翼は少ない。韓国では「左翼」は力を持っているが「右翼」は力を失っている。「左翼」と違い独自性を生み出せてない。ここが大きく異なるところである。先の「中道右派」に集約されていくというのはその意味である。
 

日本人のための韓国講座(50)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月23日(日)12時30分31秒
  >韓国大統領選挙(4)<

3.地域対立は解消されなかった。
 主要な3候補の地域別得票を見てみると、次のようになる。

         李 明博        鄭 東泳        李 会昌
ソウル    2,689,162   1,237,812     596,226
        (53.23%)    (24.50%)    (11.80%)
京畿道    3,196,726   1,468,501     853,799
        (51.37%)    (23.60%)    (13.72%)
忠清北道     289,499     165,637     162,750
        (41.58%)    (23.79%)    (23.38%)
忠清南道     559,701     352,699     500,216
        (35.12%)    (22.13%)    (31.39%)
全羅北道      86,149     777,236      34,630
        ( 9.04%)    (81.60%)    ( 3.63%)
全羅南道     145,709   1,284,897      57,310
        ( 8.97%)    (79.10%)    ( 3.53%)
慶尚北道   1,910,676     172,754     423,725
        (72.07%)    ( 6.52%)    (15.98%)
慶尚南道   2,142,268     496,907     766,710
        (56.21%)    (13.09%)    (20.11%)
〔釜 山〕 〔1,142,389〕  〔 236,798〕  〔 346,319〕
        〔57.90%〕    〔13.45%〕    〔19.68%〕
江原道      376,004     139,668     127,102
        (51.96%)    (18.18%)    (17.56%)
済州島       96,495      81,570      37,495
        (38.67%)    (32.69%)    (15.02%)
計    11,492,389    6,174,681   3,559,963
        (48.67%)    (26.14%)    (15.07%)

 ※ 京畿道には仁川市、忠清南道には大田市、全羅南道には光州市、慶尚北道には大邸市、慶尚南道には釜山市、蔚山市を含む。

 ◆ 李明博  慶尚北道の出身(日本生まれ)
   鄭東泳  全羅北道の出身
   李会昌  忠清北道の出身(北朝鮮「黄海道」生まれ)
 

日本人のための韓国講座(51)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月23日(日)12時29分12秒
  >韓国大統領選挙(5)<

 三大候補の得票率をその出身地である「忠清道(チュンチョンド)」、「全羅道(チョルラド)」、「慶尚道(キョンサンド)」で見てみる。

         李 明博        鄭 東泳        李 会昌
忠清道     37.09%      22.64%      28.96%
全羅道      9.00%      80.03%       3.57%
慶尚道     62.72%      10.36%      18.42%

 説明するまでもない。「慶尚道」と「全羅道」の地域対立は解消するどころの騒ぎではない。日本の報道(テレビ朝日−東京6チャンネル)ではこの地域対立が変わるということを示唆していたが、トンデモ記事だった。日本での朝鮮の報道は記者あるいは局が願望する方向で記事を創作する傾向がある。信頼を失う。
 なお、ソウル市の三大候補の得票率はほぼ全区にわたって「李明博(イ=ミョンバク)」候補が「鄭東泳(チョン=ドンヨン)」の倍、「李会昌(イ=フェチャン)」が「鄭東泳」の1/2となっている。ソウル市で「李明博」候補の得票率が一番高かったのは「江南区(カンナムグ)」で64.40%(「鄭東泳」候補 -16.10%、一番低かったのは「衿川区(クムチョング)」で47.24%(「鄭東泳」候補 -29.91%)。それぞれ「富裕層」と「非富裕層」が住む区域である。

  ※ 韓国中央選挙管理委員会発表(『東亜日報』2007年12月21日(金)日本版 A2面)を元に計算した。
 

日本人のための韓国講座(52)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月23日(日)12時27分4秒
  >韓国大統領選挙(6)<

 今回の韓国大統領選挙の勝利者は誰か。もちろん当選した「李明博(イ=ミョンバク)」であろうが、隠れた勝利者は「朴瑾恵(パク=クネ)」である。
 これまで韓国では党の大統領予備選挙に敗退すると、敗退候補は必ず党を飛び出して新党を結成し大統領選挙に立候補する。今回立候補した「李仁済(イ=インジェ)」はこれまでの遍歴を見ればその典型的な例である。
 ところが、「朴瑾恵」はそうではなかった。こうしたことを苦々しく思っていた韓国国民も喝采した。
 「朴瑾恵」は次期大統領の座を狙っていると思うが、今度の潔(いさぎよ)い態度がそのまま次期大統領につながるかというとそうとは言えない。彼女の課題は、@ 女性であること、A 移ろいやすい韓国人の気持ちを自分に引き付けるイメ−ジの持続が図れるか(世論調査を勝ち取れるか)、B 経済知識をいかに身につけるか、C 自派の国会議員をどのくらい集められるか、というにある。特に「経済政策」に精通するかはこれからの大統領には極めて大きな要素である。これは図らずも「盧武鉉(ノ=ムヒョン)」大統領が示してくれた。これからの大統領選挙は「政治的道義性」などより「経済的実現性」が問われる。つまり「政治」から「経済」に国民は大きく変貌し、これは変わることはない。
 

日本人のための韓国講座(53)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月23日(日)12時23分36秒
  >韓国大統領選挙(7)<

 勝利者はもう一名いる。「金大中(キム=デジュン)」である。彼の牙城(がじょう)の「全羅道(チョルラド)」は揺るがなかった。
「鄭東泳(チョン=ドンヨン)」が出身地であるとはいえ「全羅道」でこれだけの高得票を獲得したのは「金大中」のお陰である。「盧武鉉(ノ=ムヒョン)」は全く力はなく何の影響力もない。今後もない。
 恐るべし「金大中」!
 ただ、「全羅道」出身候補が「全羅道」の票だけで当選するのは難しい。有権者は「慶尚道(キョンサンド)」(有権者が一番多い)の40%くらいでしかない。「慶尚道」で勝利する可能性は全くないから、ソウルで圧勝しないと当選しない。「忠清道(チュンチョンド)」(有権者は「全羅道」と同じくらい)で大勝利すればという可能性はあるが、その場合でもソウルで過半数を大きく越える票を獲得しないと当選の可能性はない。
 「韓国大統領選挙(1)」で「金大中」が弾劾(だんがい)されると予想したが、これだけ「全羅道」で彼の力により「鄭東泳」の得票率がこれだけ大きいとそれは難しい。弾劾すれば第二の「光州(クァンジュ)事件」のようになるかも知れない。地域対立も含め韓国政治の元凶は「金大中」にあるが、その力を削ぐのは困難極まりない。弾劾あってもポ−ズだけで「李明博」大統領(現在は大統領ではないが、この場合は便宜的にこう表現する)早々に幕引きするだろう。
 韓国の「民主化」は「金大中」が死ぬまで実現しない。韓国の「民主化」が「金大中」、「盧武鉉」の大統領就任によって実現したなどという者が日本の左翼に多いが、全くの<政治オンチ・韓国オンチ>だ。彼らこそが「韓国の民主化」を阻止してきた。
「金大中」 日本の左翼が「韓国民主化の旗手」として持ち上げてきたが。これはオンチを通り越して<アホ>と言うしかない。彼は「民主主義」を商売にして来た。北朝鮮政策だけを見ても一目瞭然だろう。「盧武鉉」にしても<報道自由の阻害・弾圧>を見れば良く理解できる。
 なお「盧武鉉」の弾劾は有り得る。「金大中」の分が彼に回るかも知れない。そうなっても「金大中」<知らぬ顔の半兵衛>だろう。彼はそういう政治家である。

 ◆ 韓国大統領の予備選挙は、国会議員、党員の代表、党員でない抽選で
  選ばれた一般国民、世論調査、によって行われる。「朴瑾恵(パク=クネ)」はこの世論調査で「李明博」に敗れた。
 

日本人のための韓国講座(54)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月23日(日)12時20分1秒
  >韓国大統領選挙(8)<

 「李明博(イ=ミョンバク)」のこれまでの功績を見てみたいが、政治を担(にな)ったのはソウル市長時代なのでそこに焦点を当てる。
 ソウルの市内中心部を流れる「清渓川(チョンゲチョン)」はドブ川と化し、フタがかぶせられ高速道路などとなっていたが、それを取り払い清流?を取り戻した。これは昨今の日本のテレビでも報道され、知られている方が多いと思う。
 こればかりではない。韓国では地下鉄・バスと乗り継いで行くのに最初の交通費を支払えばよい。つまり、現在地下鉄の初乗りは900ウォン(約120円)だが、これに乗り降りてから30分以内にバスに乗り換えてもバス代を払う必要はない(その逆も可)。これを始めたのが「李明博」である。現在は釜山(プサン)なども導入している。その結果どういうことが起こったか。@ 人が乗用車から地下鉄・バスに乗り換えて、交通の混雑が減った。A 人が移動するようになり、公共交通機関の収入が増した。
 「清渓川」の件もその周辺には小さな商店・屋台(幌(ほろ)馬車)が軒を並べ立ち退(の)きが必要だったため、大反対が沸き起こった。「交通の乗り換え」についても収入の減少が言われ市・バス会社などの反対が多かった。東京の築地(つきじ)市場移転の反対を見ても「既得権層」が中心をなしており、反対理由には何でも利用する。韓国での屋台(幌馬車)の撤去を見ても韓国でも「既得権層」の抵抗は激しい。これを果断に行うのが「政治家の使命」であろう。政治とは<人のワガママを排除する>ものである。
 日本でも「交通の乗り換え無料制度」はぜひ取り入れてもらいたい。それと65歳以上の市内交通無料制度もだ。ソウルなどでは地下鉄の窓口に黙って手を出すと駅員が65歳以上と見れば無料切符を渡してくれる。外国人には適用されないのというが、彼らには日本人との区別がつかない。黙って手を出すと必ず無料切符を渡してくれる。ソウルに行ったらタクシーなどに乗らないで、地下鉄を利用してもらいたい。言葉はわからなくてもよい。行き先を告げる必要がなく、手を出せばよいからである。
 それにしても日本の新聞社の韓国特派員は何してるのだろう。まさかソウルアガシにのめり込んで遊びふけっているのではないか。悪いニュースばかりではなく、良いこと、庶民の暮らしをも取材し報道していただきたい。
 

日本人のための韓国講座(55)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月23日(日)12時16分16秒
  >韓国大統領選挙(9)<

 日本の新聞は「李明博(イ=ミョンバク)」が「反日政策」が変わるのではないかと報道する。しかし、その可能性は<全く>ない。
 彼も選挙で「過去の清算」を主張している。韓国大統領は誰がなっても「反日カ−ド」は温存する。これまでも日本の新聞は大統領が変わる度に「反日感情」は収まるなどとトンチンカンなことを言ってきた。まったく朝鮮人を知らない。
 <未来志向>? これまでの「全斗煥(チョン=ドゥファン)」以降の大統領は表現は「克日」などと異なるが、これを口にしてきた。その結果はどうだったか。政権が行き詰まるとかならず「反日カ−ド」を切って来る。
 これがなくなるのは、韓国が経済で日本を上回ったときである。近い将来にはそういうことはない。したがって、<未来志向>(「李明博」も表明している)など信じない方がよい。彼は「石原慎太郎」東京都知事に歴史教科書問題で抗議の書簡を送ったり、石原都知事の言動を「極右的」だと非難する声明を出したり、日本の過去の清算についてドイツとの比較を持ち出して日本批判を展開している(産経新聞 2007年12月21日(金)東京15版 1面「どう変わる韓国(中)」黒田勝弘)。
 さらに<重要>なことを忘れてはならない。彼は日本統治時代に日本にやってきて日本に生活基盤を築けなかった者の子供である。韓国に引き上げてからは極貧にあえいだとされている。日本に対し「敵愾(てきがい)心」を抱いていると考える。日本の新聞は「取材力」が足りない。当時の日本での生活に焦点を当てるべきだ。「盧武鉉(ノ=ムヒョン)」は日本のことは知らないが、彼は知っている(知っているといっても幼少で記憶はなかろうが、親・親戚からは聞いているだろう)。むしろ「盧武鉉」より悪くなる可能性は大きいと考える。経済人だから考えは広いとは思うが、韓国人の「反日感情」を克服するのは難しい。「反日感情の克服」? 彼を信じてはならない。
 

日本人のための韓国講座(56)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月23日(日)12時14分28秒
  >韓国大統領選挙(10)<

 「李明博(イ=ミョンバク)」次期大統領が韓国経済を立て直せるだろうか。韓国国民もそう期待する。無理だろう。それほど、「金大中(キム=デジュン)」、「盧武鉉(ノ=ムヒョン)」も経済に関しては無能だった。
 韓国経済は「韓国大統領選挙(1)」でも述べたように、大学新卒の就職率が50%を切っている。失業者は街に溢れ返っている。韓国の失業率を見るとそうは見えないが(2007年6月現在、日本 -3.7% 韓国 -3.3%)、これは数字のゴマカシで韓国では1週間に1日働いたら失業者にはならない。このことは末尾の「韓国の雇用形態」を見れば理解できよう。
 韓国経済の危うさは「海外からの短期借入金(1年以内に返済しなければならない借入金)」で資本収支(国内外の投資資金の流入・流出の総計)を賄(まかな)っていることにある。つまり、投資が少なく融資(借入)が多く、「海外からの短期借入金」がストップすればたちまち資本収支は赤字に転落する。現在は黒字となっているが、マヤカシとは言わないまでもミセカケの黒字である。末尾の書籍を引用して簡略に説明すると、資本収支は2006年末現在で186.1億ドルだが、それは「海外からの短期借入金」で賄われている。対外債務2,633億ドルのうち短期対外債務は1,136億ドルで43%を占める。1997年のアジア通貨危機の引き金になったタイのそれが同じ43%だった。純輸出額(輸出額−輸入額)は2004年には375.6億ドルあったものが年々減少し2007年3月には61.8億ドルにまで減少している。さらに、「外貨準備高が外国人保有株券+債券高+短期外貨建融資高+6ヶ月輸入高よりマイナスになると通貨危機が起きる」とされる。韓国の2007年1月現在で外貨準備高(2,402億ドル)、外国人保有株券+債券高+短期外貨建融資高(1,136億ドル)、6ヶ月輸入高(1,513億ドル)で -247億ドルになる。ところが、韓国はウォン安円高で推移している。それは日本から円建(円キャリー)で1兆2,261億円という巨額の資金を借りていることにある。つまり韓国では円の価値が高いということになる。しかし、返済が必要だからこのままウォン安円高が続けばそれだけ多くの負債を抱えることになる。なぜ、そんなに巨額の資金を日本から借入れたかというと不動産投資のためだったからである。韓国の不動産価格は日本と変わらない(生活程度は日本の1/3と考える)。バブルとなっている。日本のかつての姿を思い出させる。日本という見本があるのにこれを放置したのが「盧武鉉」政権である。
 韓国は再び「通貨危機」に見舞われる状況となっている。これまで韓国経済は<破綻>していると説明してきた。ご理解いただけたと思う。
 「李明博」が大統領になってもこれを改善するのはそう簡単ではない。改善するにはさらに次の大統領の時代を待たなければならないだろう。ただし、経済に精通している大統領が選出されることが要件だが。何しろ韓国では官僚制度が整ってないので大統領次第である。つまり、大統領によって官僚の幹部の首がどうにでもなるということである。
 なお、韓国のIMF危機を救ったのも日本。韓国は日本なしでは生きられない。「反日」? 日本が財布の紐を締めればよい。たちまち1年以内に瓦解する。他国? 金など貸してくれる能天気な国はない。瓦解 これも困る。現在韓国はノービザで日本に入国できる。ただでも不法入国も含めて日本に居つく者が多い。現在の日本での不法滞在者は韓国が一番、これが爆発的に増える。何しろ国民を挙げて「海外移民推進国家」である。

 末尾の書籍はぜひお読みいただきたい。消費税込みで1500円である。内容から見れば本当に安い。今年一番の朝鮮関係でのお勧め本。私のような経済知識のない方でも読みこなせると思う。

 ★ 韓国の失業率
   http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/3080.html
   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071212-00000201-reu-int
 ★ 韓国の雇用形態
   http://www.dbj.go.jp/japanese/download/pdf/indicate/indi_030.pdf
 ★ 韓国の貧困層
  http://www.chosunonline.com/article/20050811000070

 ※ 『本当はヤバイ! 韓国経済』三橋貴明 彩図社 2007年7月3日
 

新たな王政復古  投稿者:デスラー総統  投稿日:2007年12月23日(日)11時52分51秒
  今上(きんじょう)陛下の御誕生日を祝して、再度の王政復古を期待します!篤姫(あつひめ)にご期待あれぇー  

付記  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月22日(土)05時59分41秒
   5町歩以上の大地主に限っても昭和16年〔1941年〕で、人数にして9.21%である。それと年々朝鮮人地主の小作争議割合が増加している。
 表は昭和8年〜11年であるが、当時の5町歩以上の日本人大地主割合は資料がないが6.5%ということはあるまい。

 なお「徴用(19)」が欠けているが、これは(4)を重複したため、番号を繰り下げた結果、そうなったものである。つまり、先の「徴用(18)」が「徴用(19)」ということになる。
 

戦時動員(36)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月22日(土)05時34分10秒
  >徴用(20)<

 「山田昭次」は前掲書で渡日した朝鮮人労働者の実例を挙げている。次にこれを批判する。
1.募集−経済的逼迫から応募した例
@募集者の回想
〈1〉太田文雄(北海道雄別炭鉱鉄道社員)
   かってない大旱魃(昭和14年〔1939年〕のころと思われる)の後だった。木の根、草の根を
  食べているような時期で、1つの村に10人募集というのに200人くらい集まって来ました。
〈2〉野見山 巍(筑豊麻生鉱業所社員)
   当時はどこへ行っても(慶尚南北、全羅南北)失業者ばかりで希望者が殺到して断るのに
  苦労しました。
  ★この時期は「募集」の時期で、これによらなくとも自由に就労させることができ、朝鮮人も
   これによらないで渡日したことが先の数字からもうかがわれる。
A被募集者の回想
〈1〉姜 明奉(慶尚南道)
   昭和14年〔1939年〕のころは大凶作にみまわれ、草根を掘り起こし木の皮を剥ぎ取って、やっと
  飢えをしのぐ有様でした。私の村からも多くの人が応募しました。
〈2〉横須賀に来た朝鮮人
   昭和14年〔1939年〕、19歳のころ警察に出頭して2年の期限で横須賀に来ました。
B筆者(山田昭次)の主張
   この凶作について、『日常、植民地下のきびしい収奪を受けて農民は疲弊していたから、凶作は
  一層困窮をもたらすのである。江原郡鉄原郡にあった「日本人大地主「不二興業鉄原農場」の小作
  料は実質6割だった。小作人は費用前貸しの食糧、農具、肥料など)を支払うと手元に残る籾(もみ)
  はわずか1割8分だった。自然災害が追い討ちをかけた極度の経済的困窮から進んで「募集」に応じる
  のも、植民地支配下の経済的収奪が朝鮮農民をそこまで追い込んだ』という。
C 私見
〈1〉 この時期は「募集」の時期で、これによらなくとも自由に就労させることができ、朝鮮人もこれに
  よらないで渡日したことが先の数字からもうかがわれるが、<警察に出頭>して渡日したとは疑わし
  い。
〈2〉<朝鮮人地主>のことを隠蔽している。さらには日本人地主は少数だったし、所有面積も朝鮮人に
  遥かに及ばなかった。朝鮮人を<収奪>したのは朝鮮人地主だった。
   まず、日本人が朝鮮で所有していた土地は昭和5年〔1930年〕で3.97%(拙稿「朝鮮における日本人
  地主の進出(6)」参照)、5町歩以上の大地主に限っても昭和16年〔1941年〕で全耕地の13.2%、
  あらゆる耕地面積を計算に入れても、統治時代を通じて最大10%に過ぎなかった。アコギだったのは
  むしろ<朝鮮人地主>で、日本人地主と朝鮮人地主の小作争議の記録がそれを物語っている。小作料が
  日本人地主より安かったはずはない。朝鮮人の小作争議はこの小作料の高さを巡っての争いだったの
  である。
   山田は「日本人大地主「不二興業鉄原農場」の小作料を例にとっていかにも日本人地主の小作料が
  高額だったと<誤導>している。むしろ<捏造>と言ってよい。
   この手の者がよく使う手である。『自然災害が追い討ちをかけた極度の経済的困窮から進んで「募
  集」に応じるのも、植民地支配下の<朝鮮人地主>の経済的収奪が朝鮮農民をそこまで追い込んだ』
  とも言い得るのである。
  朝鮮人地主対朝鮮人小作人 日本人地主対朝鮮人小作人
昭和 8年 1,584件(80.2%) 379件(19.2%)
昭和 9年 6,360件(84.3%) 1,178件(15.6%)
昭和10年 22,810件(88.3%) 2,997件(11.6%)
昭和11年 28,008件(93.4%) 1,948件( 6.5%)
  ※『朝鮮小作年報 第2輯』朝鮮総督府農林局 昭和13年(拙稿「日本時代の小作料(2)」参照)

〈3〉山田は、「朝鮮経済史」など勉強したこともなかろう。平気で嘘を付く。
 

戦時動員(37)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月22日(土)05時27分47秒
  >徴用(21)<

2.募集−勉強・技術の習得から応募した例
@ 被募集の回想
〈1〉田 華秀(日本鋼管鶴見製鉄所)
   日本に住む朝鮮人の友人から「日本に来れば学費の心配もせずに勉強できる」という手紙を
  もらって日本で働いた。
〈2〉申 千沫・呂 運澤(日本製鉄大阪製鉄所)
   日本人の募集担当者から2年間、会社で働けば技術も身につき、韓国に帰ってから就職先もある
  というので、そこで働いた。
A 筆者(山田昭次)の主張
   日本でどれほどまじめに朝鮮人の技術習得を図っていたか疑わしい。
B 私見
   募集を担当した者が、日本に行けば勉強できる、技術もつき朝鮮に帰ってから就職ができる
  という甘言を弄することはあり得たであろう。しかし、2年間、会社で働けば技術が身についた
  ことは、「金 景錫」(日本鋼管川崎製鉄所)のように熟練労働者になっていた例もあり、また、
  技術習得は個人差もあり、日本企業としても朝鮮人労働者に技術がつけば、それだけ企業の業
  績も上がるので、それに熱心でなかったというのは言い過ぎである。
3.威圧を受けて渡日した例
@ 被募集の回想
〈1〉A(佐賀県波黒炭鉱)
   「自由募集」の建前だったが、なかなか断りきれなかった。
〈2〉鄭 英斗(宮城県細倉鉱山)
   昭和16年〔1941年〕に日本に来たが、面事務所の書記と募集係りが1軒1軒家を周り、募集に
  応じろと言い、駐在所の巡査に脅かされれば応じないわけにはいかなかった。
〈3〉羅 壽岩(日本製鋼尼崎工場)
   昭和17年〔1942年〕に日本に来たが、面事務所から派遣された巡査が家にやって来て日本で
  働けと言われた。
A 筆者(山田昭次)の主張
  いずれも事実ある。
B 私見
   彼らが渡日した時期は、「募集」の時代か「官斡旋」の時代だった。「募集」の場合は強制は
  ない。「官斡旋」の時代でも「面事務所」の関与があったにしても「警察」の関与はなかった。
  つまり、昭和15年〔1940年〕1月、「労働者募集取締規則」は廃止され、新たに「朝鮮職業紹介
  令〔朝鮮総督府令 昭和15年第6号〕」、「朝鮮職業紹介令施行規則」が発布され、京城、釜山
  など6箇所に「職業紹介所」が設けられ(朝鮮総督府令昭和15年第8号)、そこでの募集紹介を
  行った。この一連の改正での特徴は警察の関与が排除されたことにあり、警察の関与は禁じられ
  ていた。山田の指摘する「石炭統制会東部支部労務課長「御代富弥」の昭和18年〔1943年〕4月
  20日付報告でも、昭和18年〔1943年〕3月15日に茨城県櫛形炭鉱に就労した件でも、面長の関与
  の例があるものの警察の関与の例は報告されてない(山田 前掲書 53頁)。
  <虚偽を述べても根元から崩れて来る>典型的な例である。

 この手の証言にはたびたび警察の関与が出てくる。<捏造>と考えてよい。これは被募集者が「自由意思」で渡日したというのでは、指弾されるから<虚偽の事実>を述べたと考えてよい。こうした背景を知らずにそのまま証言者の供述を鵜呑みするのはとうてい研究者の域に達していない。その例としては「社民党」の党首の「福島瑞穂」がいる。彼女は慰安婦の証言を政府がソウルで尋ねた際に、立ち会っている。しかし、黙って聞いていただけだという。黙って聴くだけなら誰でもできる。
 

戦時動員(33)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月20日(木)19時16分0秒
  >徴 用(16)<

 強制労働を受けたと主張する朝鮮人の証言から見てみたい。
1.金 景錫〔キム キョンソク〕(東京地方裁判所平成9年5月26日判決−
   判例時報1614号〔平成9年[1997年]11月21日号〕 41頁)
   昭和17年〔1942年〕10月ころ、朝鮮慶尚南道昌寧郡昌寧面から日本
   鋼管川崎製鉄所で勤労
@ 日本に渡航した経緯について
 金 景錫(原告)の主張
   日本鋼管川崎製鉄所(被告会社)が「官斡旋」により日本に勤労させよう
     とし、面長が反日的な原告の父および原告を脅かして原告の兄を炭鉱に
     徴用する代わりに原告を被告会社に<強制連行>した。
 裁判所の判断
 〈1〉面長の伝達は抗命を許さないほどの強制とは認められない。
 〈2〉原告は反日的ではなく、むしろ反日的な父をいぶかしがっていた。
 〈3〉原告は日本に行くことに興味を持っていた。
 〈4〉原告は渡日するについて、誰にも引率・監視されることなく一人で京城
       に赴いた。
 〈5〉原告と行動を共にした朝鮮人100名弱も抵抗の気配を見せずに京城を
       出発して日本に向かった。
 筆者(山田昭次)の主張
 〈1〉面長の伝達の強制性を見落としている。
 〈2〉朝鮮人を日本の植民地支配に内面的に服従させるために行った皇民化
       教育の責任を見落としている。
  〈3〉警察官などの強圧による連行が一般化し「日本に行け」という命令が
       避けがたい状況になっていたことを見落としている。
 〈4〉渡日するについて、官憲と日本鋼管の社員によって行動の自由を奪われて
       いたことを見落としている。朝鮮人を連行する列車には、引率者として
       総督府から1名、会社から1名、特高係から1名がつく。移入者は逃亡
       を恐れるため絶対にホ−ムに出さない(「日本鋼管川崎製鉄所労務次長
      「高浜政春」の証言〔山田 前掲書 54頁〕)。
 私 見
  〈1〉この時期は「官斡旋」の時期だったが、原告が一人で渡日の集合場所で
       ある京城に赴いたことから「自由募集」によるものだったと考えられる。
       いずれにせよ<強制性>は全くない
 〈2〉皇民化教育は行われたが、人による受取り方は様々だったはずで、
       原告のようにむしろ「親日的」だった青少年もいた。
 〈3〉先の「高浜政春」の証言は認定されてない。つまり、信用性に欠ける
       と考えられていたのである。
  〈4〉さほど、当時の朝鮮のことを知らない裁判官にこのような認定をされる
       ということは、原告弁護団の作戦失敗である。つまり、原告の証言を事前
       に検証することを怠っていた。こうなってはこの後の裁判(高等裁判所、
       最高裁判所)でも全く勝ち目はない。
    元々、「強制連行」を<捏造>しようとすることに無理があったと考える。

   ※ 「植民地支配下の朝鮮人強制連行・強制労働とは何か−「強制」の性格
      を改めて問う」(『在日朝鮮人史研究』No 28 山田昭次 43頁
     緑蔭書房 1998年12月15日)
 

戦時動員(34)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月20日(木)19時10分6秒
  >徴 用(17)<

A 日本鋼管での強制労働性について
 金 景錫(原告)の主張
 〈1〉日本鋼管での居住環境は劣悪で、狭く、汚く、プライバシ−が存在しなかった。
 〈2〉日本鋼管の作業環境も高温、粉塵、落下の危険などによる劣悪の水準にあった。
 〈3〉賃金も極めて安かった。
 〈4〉日本鋼管の労働条件の劣悪に抗議してストライキを行い、その首謀者と疑われ、
   私服警官、憲兵および日本鋼管の従業員に暴行を受け、右肩関節の運動制限の後遺
   症が残っている。
裁判所の判断
 〈1〉日本鋼管での居住環境は劣悪で、狭く、汚く、プライバシ−のほとんどが存在
   しなかった。
 〈2〉日本鋼管の作業環境も高温、粉塵、落下の危険などによる最低の水準にあった。
 〈3〉賃金も予想したものではなかったが、それなりの支払いを受けていた。
 〈4〉原告は日本人と共にクレ−ンなどの難しい機械の操作を行う熟練労働を行って
   いた。
 〈5〉川崎駅近くへ出かけ、書店で本を購入したりする行動の自由を有していた。
 〈6〉原告がストライキに参加したことは事実で、私服警官、憲兵および日本鋼管の従
   業員に暴行を受け、右肩関節の運動制限の後遺症が残っている。
筆者(山田昭次)の主張
 〈1〉賃金の支払いと強制労働とは関係がない。
 〈2〉納屋制度、タコ部屋のような身体を拘束し、露骨な暴力で労働を強制するばかり
   が強制労働ではない。
 〈3〉朝鮮人を連行する列車には、引率者として総督府から1名、会社から1名、特高
   係から1名がつく。移入者は逃亡を恐れるため絶対にホ−ムに出さない(「日本鋼管
   川崎製鉄所労務次長「高浜政春」の証言〔山田 前掲書 54頁〕)。
 〈4〉日本鋼管鶴見製鉄所では昭和18年〔1943年〕12月25日現在で朝鮮人
   27.9人当たり1名の指導員が置かれ、これは昭和17年〔1942年〕2月に
   中央協和会が制定した「移入労務者訓練及び取扱要綱」では朝鮮人訓練工40人に
   1名置かれることになっていたので、基準を超えていた。これは日本鋼管が高い塀
   や鉄条網に代って多数の指導員で日夜朝鮮人訓練工を管理し、逃亡を防いだのであ
   る。
 

戦時動員(35)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月20日(木)19時08分45秒
  >徴 用(18)<

私 見
〈1〉日本鋼管での居住環境は劣悪で、狭く、汚く、プライバシ−のほとんどが
     存在しなかったとするが、他の企業、日本人との比較ではどうだっただろう
     か、日本鋼管の水準とさほど変わらなかったと思われる。したがって、この
     判断には疑義がある。
〈2〉日本鋼管のような鉄鋼業ではどこでも同じだったと考えられ、労働環境が
     劣悪だったとするならば、そもそも鉄鋼業が成り立たない。この判断も
     賛成できない。
〈3〉賃金の支払いがなされているかは<労働の強制性>を判断する重要な問題で
     あって、これがなされていることは、それを否定するものである。しかも
     低額とは判断してないから、妥当な判断と考える。
〈4〉原告は日本人と共にクレ−ンなどの難しい機械の操作を行う熟練労働を
     行っていたというのは重要な判断で、居住環境および労働環境が最低水準
     であると認定したにもかかわらず、原告の<労働の強制性>を認めなかった
     のは、日本人と同じ労働に従事していたことは大きかった。ここにも原告
     弁護団の判断の甘さがうかがえる。
〈4〉日本鋼管が高い塀や鉄条網に代って多数の指導員で日夜朝鮮人訓練工を
     管理し、逃亡を防いだというのは、先の高浜の証言から<苦し紛れ>に
     思いついたとしか表現できない。ならば、原告が川崎駅近くへ出かけ、
     書店で本を購入したりする行動の自由を有していた(後記資料)のは、
     どうやって説明するのであろうか。原告はいつでも逃亡できたのである。
     せっかく日本に費用をかけて連れてきたのに逃亡する例がゴマンとあった
     のである。山田の見解はマンガとしか言いようがない。
〈5〉『特高月報(昭和18年4月号)』で、ストライキが行われたことは事実
     だが、彼が参加したかどうかは定かでない。たとえ参加したとしても首謀者
     でないことは『特高月報(昭和18年4月号)』で明らかである。首謀者
     は「青田武雄(趙 昌基)」、「金原善在(金 善在)」であると思われ、
    「金 景錫」の名前は一切出てこない。また、憲兵、警官の出動も記録されて
     ない。警官はともかく「憲兵」の出動などは眉唾ものである。ストライキ
     の鎮圧は憲兵の職責ではない。

 いずれにせよ、ここでも、「強制労働性」を<捏造>しようとすることに無理
があったと考える。とにかく、この手の裁判は会社側の関係者の証言は一切ない。
つまり、おそらく亡くなられていると思われるが、被害者と称する朝鮮人などの
一方的な陳述で真実を確かめようがないのが現実である。

 ★ 「「真摯」に受けとめるも、事実解明に誠意なし」谷川 透 74頁
   (『日本企業の戦争犯罪』古庄 正・田中 宏・佐藤健生  創史社
       2000年12月8日)
   「「日本鋼管を訴えた金景錫さん」古庄 正 62頁(『強制連行の
   企業責任』古庄 正 創史社 1993年12月20日)

 このように「強制連行裁判」は第一審で勝訴するものがごく少数あっても
控訴審で総て否定され、そのほか第一審ことごとく惨敗している。それは朝鮮
人労働者の<強制労働性>が当時の朝鮮の事情に疎い裁判官にすら認められ
ないことを示している。
 この「金 景錫」裁判も<事実捏造裁判>の典型的なもので、大変参考に
なった。この種の裁判はみな同じであろう。
 

銃と便衣兵  投稿者:はる  投稿日:2007年12月19日(水)04時50分31秒
  佐世保で起きた銃乱射事件は、当初、無差別殺人との報道がなされていたが、やはり特定の人物を狙ったものであったようです。やはり、というのは、被害者の女性が美人だったから、という単純な理由なのですが…(スミマセン)。
この事件を受けて、銃の取得が如何に簡単であるかとの報道がされていますが、数年前に私が銃の資格を取ろうと地元の警察署に行った時には、大きなマスクで 顔を隠した生活安全課の担当者に、怖い目つきで根掘り葉掘り聞かれて取得を断念したもので、佐世保の対応に違和感を感じていました。私は、ただ資格を取り たかっただけなのに…。
この時期になると、いわゆる南京大虐殺について議論がなされますが、その中で“便衣兵”という言葉がよく出てきます。いわゆるゲリラのことで、ジュネーブ条約やら、陸戦法規とやらで規定されている、捕虜として扱われない者になるわけです。
私は近い将来、大陸で動乱が起こると考え、その時の為に銃の知識を備えておこうと思ったのですが、仮に敵兵が日本に上陸した場合、軍人でない私のような者 が武器をとって戦ったり、罠を仕掛けたりすれば、便衣兵と見なされるのだろうかという疑問が生じたのですが、考えてみれば、この陸戦法規というものは、外 国に歓迎されない兵を送る側にとって都合のいいものではないのだろうかと。
現在の日本には、不要な条約では?そこん所どうなのでしょうね。
 

戦時動員(31)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月18日(火)12時00分15秒
  >徴 用(14)<

 それでは「被徴用者・被官斡旋者・被募集者」は内地でどんな生活をしていた
のであろうか。明らかになっている資料から拾ってみたい。
1.崔 基鎬(チェ キホ) 1923年生まれ
 明知大学助教授、中央大学、東国大学経営大学院教授を経て、現在、加耶大学
客員教授。
自身も、1940年、北海道の三菱手稲鉱業所に一年間の労働を経験。
過去、朴泰赫の名で「醜い韓国人」を出版。
  『忠清南道で実施された徴用(「募集」と思われる)の例でいうと、公州・扶余・
   論山・青陽・舒川などに、北海道札幌の三菱手稲鉱業所から、約1000 名の
鉱夫募集があった。ところが応募者数は約7000 名にのぼったために、次の
ような採用考査が施行された。(略)
  こうして厳選された約1000名は、二組に分けられ、その中の一組は同年9
 11日、論山出発、翌日12日元山港着、輸送船(5000トン級)で翌日の夕刻函
館港に着いた。採用者(徴用者)たちは歓喜に溢れ、船内では全員歌舞に耽り
元気旺盛そのものであり、手稲鉱業所への就業後も、休祭日は自由に札幌市
に繰り出し、ショッピングはもとより銭函湾での船遊びまで楽しんだ。
多くの青年たちは、札幌の市内観光や大門通りの遊郭回りに憩いを求め、
一部は淋病や梅毒に感染し、中には局部の切開手術を受ける者もあって、
監督機関では性病対策に苦慮して衛生サックを配るなどした(休暇中の公傷は
全額支給)。
このような徴用の光景は、1945 年まで毎年見られた。
(略)
待遇は、一般の事務職よりも約三倍程度高額の給与が与えられ、月平均
給与額は120円程度。作業はほとんど採鉱器を活用、削岩機・ドリル・トロッコ
が使われた。重複勤務の希望者が多く、八時間制の三交替で一般的傾向として
月間約10日、または15日が重複勤務の場合、割増金を合計すると、月間
180円から220円の支給額となったから、事務職、または本籍地(朝鮮)
の労働者の、約四倍ないし五倍以上の厚遇であった。(略)
一般の独身者には、寮などが無料で提供され、世帯持ちにはとくに独立の
平屋建てが一戸ずつ提供されたから、本籍地または現地の未婚女性たちの
結婚相手としても人気があったのは当然であった「…後を振り返りながら、別れ
の言葉もそこそこに集合場所である永登浦区庁前の広場に向かった。広場は
出発する人、見送る人で一杯だった。徴用者の点呼が終わると一同は隊伍を
組んで商工会議所の前に集まり、各地から動員された人々と共に壮行会が
催された」』

 ※ http://resistance333.web.fc2.com/html/forced_labor.htmより引用
 

戦時動員(32)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月18日(火)11時58分2秒
  >徴 用(15)<

2.鄭 忠海
 1944年に広島の軍需工場に徴用(『朝鮮人徴用工の手記』河合出版
  1990年11月5日)
  彼は昭和19年〔1944年〕11月に「徴用令状」を受取り、京城の
 永登浦区役所前広場に出頭した。広場は出発する人、見送る人で一杯だった。
 徴用者の点呼が終わると一同は隊伍を組んで商工会議所の前に集まり、各地
 から動員された人々と共に壮行会が催された。広島に渡り「東洋工業」の
 2階建ての宿舎に入った。そこは新築で20畳の部屋に10人とともに寝泊り
 した。新しい寝具が支給され、食事の量・質ともまずまずであった。京城では
 配給でしか手に入らないミカンもミカン畑でいくらでも買うことができ、会社
 の食堂では牡蠣飯も出された。元旦には朝鮮人の演芸会も催された。月給
 140円が支給された(当時の巡査の初任給は45円)。途中、奈良で1ヶ月
 のリ−ダ−訓練を受けたが、大阪・奈良見物そこの食事は劣悪で栄養失調に
 なった。再び広島に戻り健康が回復するように取り図られ10日間の特別休暇
 も与えられた。恋愛も経験した。

3.金 正三(「拷問に抵抗し逃亡」朝鮮商工新聞 1995年12月12日)
  彼は1943年に朝鮮で「岩手組」の人と朝鮮人が来て「募集」と名ばかりで
 日本で働けと強要された。日本に来てそこで働くうちに同じ仲間の朝鮮人の
 逃亡を助けたことで拷問を受け逃亡した。その後、福岡県八女郡の農地開発
 営団の仕事を請け負っていた朝鮮人土木会社で働き、営団の計らいで協和会手帳
 を村役場から発行してもらい食料の配給も受けられた。そこには他から逃げ出
 した朝鮮人もおり、子供を小学校に通わせている人もいた。彼は隣の家族と
 仲良くなり養子に来ないかと誘われるくらいに親しくなった。

 ※ 『「植民地朝鮮」の研究』展転社 平成14年〔2002年〕6月11日 104頁

 過酷な例もあったことは否定しないが、訴訟目当てのもので信頼性に欠けるもの
が多いと考える。いかがであろうか。当時の企業関係者はほとんどが鬼籍に入られ
ているので<言いたい放題>である。
 なお、朴 慶植『朝鮮人強制連行の記録』(未来社 1965年5月31日)は
<政治宣伝書>の類で信頼性に著しく欠けるから引用は避けた方がよい。
 「中国人強制連行」の話も総て<任意渡航>であろう。彼らの話も渡航経緯
も含め信頼性に欠けるものが多い。ここでも<言いたい放題>である。中国
でも「募集」は行われたが、徴用令は適用されなかった。
 

戦時動員(30)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月16日(日)21時06分35秒
  >徴 用(13)<

 この間の朝鮮人労働者が内地のどの産業で就労していたかについては、次の表
がある。資料は末尾のとおりである。

種 別      1944年      1945年       終戦時
動員者総計   290,000     50,000
 石炭山     82,859        797     121,574
 金属山     21,442        229      22,430
 土 建     24,376        836      34,584
 工場その他  157,795      8,760      86,794
 小 計    286,432     10,622     365,382

※ 「在外朝鮮人の保護」82頁(『日本人の海外活動に関する歴史的調査』大蔵省
 管理局 通巻第10冊 朝鮮篇 第9分冊〔『日本人の海外活動に関する歴史的調査』
 [復刻版]大蔵省管理局 第五巻 ゆまに書房 2002年1月21日〕)
 

戦時動員(28)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月15日(土)06時01分44秒
  >徴 用(11)<

1939年〜1945年にかけての「在日朝鮮人」の数を見てみたい。これが
問題の「朴 慶植」の提示する(『朝鮮人強制連行の記録』朴 慶植〔未来社
1965年5月31日〕57頁)。

       渡 航   帰 還       居 住 人 口
                    (A)       (B)
1939年  316,424  195,430    961,591  1,030,394
1940年  385,822  256,037  1,190,444  1,241,315
1941年  368,416  289,838  1,469,230  1,469,230
1942年  381,673  268,672  1,625,054  1,625,054
1943年  401,059  272,770  1,822,456  1,768,180
1944年  403,737  249,888  1,936,843  1,911,307
1945年  121,101  131,294  2,365,263  2,100,000
(1月〜5月)
 ※ 居住人口の1945年(A)のみ「日本残酷物語」第5部

 「朴 慶植」は前掲書でこの数値の出典について、一切明らかにしてない。
そればかりか、この表についても説明がない。私もこれについては<不可思議>
に思っていた。特に「居住人口の1945年(A)のみ「日本残酷物語」第5部」
といい、その根拠(原典)を明らかにしてない。これまで長い間、探求を怠った
まま疑問を抱いていた。
 「朴 慶植」は、この表の前の段階(1911年〜1938年)まで、同じように(A)、(B)に分けて明らかにしている(前掲書 21.28.31頁)。そこでは(A)は「内務省調査」、(B)は「国勢調査」としている。しかし、国勢調査は
5年に1回で毎年行われるものではない。彼が「国勢調査は5年に1回」である
ことを知らぬはずはない。5年毎の「国勢調査」の結果は『朝鮮国勢調査報告』
として朝鮮総督府より刊行されている。
 「鄭 大均」はこれを推理し『在日朝鮮人に関する綜合的調査』(「朴 在一」
23.26.29.31頁)の「渡来表」に行き着くという(末尾資料 参照)。
彼は1920年、1930年、1940年の国勢調査の数字と自分で推計した
1945年の<2,100,000人>を基礎に内務省警保局の数字(「居住人口(A)」)を比例按分したものだという。さらに、この「居住人口(A)」に
加えて「1945年」の「在日朝鮮人の人口」を<2,365,263人>とし、
(註)で『日本残酷物語』第5部によるとしている(前掲書 57頁)。
「鄭 大均」はこれを『日本残酷物語』第5部 近代の暗黒(平凡社 1960年の
[第4章 狩りたてられた者の半島の隣人(358頁)])ということを指摘し、
同じく出所が明確でないという(末尾資料 142頁)。つまり、「朴 慶植」
も「朴 在一」も数字を<捏造>し、根拠のない数値を挿入し、自説を補強して
いたことになる。研究者としてはあるまじき態度である。
 さらに、「朴 慶植」が挙げる「内務省資料」も「森田芳夫」の挙げる「内務省
警保局資料」ともことなっている(「戦時動員(16)>徴 用(2)<」参照)。
これまた信憑性に欠ける。
 たかが、「在日朝鮮人の数」で数ではない。終戦時にどのくらいの在日朝鮮人が
内地にいたかということは<朝鮮人の内地移住>に関する重大な問題であることを
忘れてはならない。
 【「朴 慶植」、朴 在一」が挙げる資料は一切参考にしない方がよい】。
 その他の「朴 慶植」の『朝鮮人強制連行の記録』の批判は、後の「『朝鮮人
戦時労働動員』批判の「『朝鮮人強制連行の記録』朴 慶植」で明らかにする。

 ★ 『在日・強制連行の神話』(鄭 大均 文春新書 384 平成16年6月20日
     139頁)

 原典の明らかな「森田芳夫」の数値は、「募集」の時代に比べると少ないこと
に気がつくだろう。これは次に明らかとなるが、「徴用」以外の渡航者が倍近く
いた。「徴用」は労働者の適正配置から必要だったと考えられるが、「徴用」など
しなくとも朝鮮からの渡航者が殺到したことがわかる。<徴用によって移住したく
ない日本にやって来ざるを得ませんでした>などということがデララメであること
がヨクわかる。募集・官斡旋・徴用の強制性を説く者が今だに絶えないが、
こうした者にはそれが一部に止まり、それ以外の渡航者が大半を占めていた。
つまり何としてでも豊かな内地で生活したいという朝鮮人が多数いたという現実
への分析が決定的に欠落している。
 

戦時動員(29)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月15日(土)05時58分7秒
  >徴 用(12)<

 先の資料は「流出者」の資料で「来日者=渡日者」ではない。「来日者」は
この1942年〜1945年の384,946人の「戦時動員者」以外にも98万
5千人ものそれ以外の渡日者がいたことが次の資料で明らかになっている。

※ 『在日朝鮮人処遇の推移と現状』森田房夫 昭和30年7月、法務研究
   報告書第43集第3号

そのデーターに基づいてさらに詳細な分析をされた西岡力の「朝鮮人『強制連行』
説の虚構」(月曜評論・平成12年8月〜11月号)>よると『・・・・出稼ぎ
渡航・移住は、昭和14年9月に戦時動員が始まって以降も変わらず終戦まで
続いた。昭和14年から昭和16年の3年間で、内地に渡航した朝鮮人は
約107万人いたが、この期間にほぼ含まれる「募集」制度によって内地に
渡航した朝鮮人はそのうち約14万7千人(厚生省統計)に過ぎない、つまり
「募集」以外に約92万人もの渡航者がいたのである』
 「募集」という戦時動員による渡航者(渡日者)が、朝鮮人の内地渡航者全体
のわずか14%程度に過ぎないことは注目に値する。この流れは「斡旋」「徴用」
に当る時期についても基本的には変わっていない。昭和17年1月から20年
5月までの内地への動員数は約52万。同じ期間の渡航者数は130万7千人
だから、ここでも渡航者の約6割が動員以外ということになる。
 そして、終戦とともに徴用された朝鮮人は母国に帰還し、残った者はわずか
<245人>に過ぎなかった(「朝日新聞」昭和34年〔1959年〕7月
13日 朝刊〔東京本社 第12版〕)。現在、日本に居住する朝鮮人のうち
のほとんどが<自由意思>で渡日した者の子孫である。ところが、在日朝鮮人
が「強制連行」といって<強制>で渡日したと喚き立てる。理解しがたいこと
である。
 

ちょっwwwwwww  投稿者:清水  投稿日:2007年12月14日(金)23時54分26秒 Remote Host: p24117-adsau14honb7-acca.tokyo.ocn.ne.jp, Time: 1197644066
  (当掲示板に相応しからざる投稿と判断し、管理者権限に於いて削除)  

C型肝炎薬害訴訟和解案に思う  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月14日(金)12時16分11秒
   大阪高等裁判所から和解案が提示された。
 薬害被害者を線引きするもの(昭和60年8月〜同63年6月)で被害者から
の反発を招いている。
 しかし、このまま和解が決裂し判決となった場合(その可能性は少ない)
この線で判決がなされると考える。
 裁判はあくまで国・製薬会社の過失責任を問うものであるから、投与に
ついての危険性をいつ認識したかによるのは当然のことである。
 今日も朝からマスコミの<救済大合唱>だ。
 政治的主張としては理解できるが、支持はしない。
 裁判所のどこかで線引きするという和解案は当然である。

 日頃から国家を否定し地球市民を標榜するマスコミたちがここぞとばかり
「国家の責任」を追及する。反感を感じる。
 被害者も「国家」という重みを感じただろう。責任を追及する相手も「国家」
救済するのも「国家」だ。
 地球は何も解決してくれない。被害者も含む「地球市民」などとは考えない
ことだ。「国家」あっての「国民」だ。

 政府の政治的決断だが、ハンセン病などとは異なる。この場合は必要のない
隔離政策・断種手術などを行ってきた<作為責任>で全く異なる。またエイズ
訴訟と比べて負担が大きい。

 被害者は『国家の反省・謝罪』を言うが、これだってあくまで<国家の過失>
あってのもの<的外れ>もいいとこだ。

 いずれにせよ大阪高等裁判所からの和解案は理解できる。
 

戦時動員(24)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月13日(木)03時49分46秒
  >徴 用(7)<

 この種の資料はたくさんあって、どれが正しいのかは不明だが、とにかく別の
資料もできるだけ挙げてみる。
 厚生省勤労局「朝鮮人集団移入状況調」(昭和20年10月10日)である。

         1939年     1940年     1941年
        割当数 移入数     割当数 移入数     割当数 移入数
石炭山    34,100   24,279      47,215  35,431      44,734  32,099
                      (71.20%)             (61.93%)            (71.76%)
金属山     7,476    5,942      10,780   8,069      12,618   8,988
                      (79.48%)             (74.85%)            (71.23%)
土 建    16,558    9,379       11,420   9,898      12,880   9,540
                      (56.64%)             (86.67%)            (74.07%)
工場ほか               2,280   1,546       6,830   2,865
                                           (67.81%)            (41.95%)
合  計   58,134   38,700      71,695  54,944      77,071  53,492
                      (66.57%)             (76.64%)            (69.41%)

         1942年     1943年     1944年
        割当数 移入数     割当数 移入数     割当数 移入数
石炭山    78,660   74,576      77,850  65,208     108,350  85,953
                      (94.81%)             (83.76%)            (79.33%)
金属山     9,240    9,483      17,075  13,660      30,900  30,507
                     (102.63%)             (80.00%)            (98.73%)
土 建     18,130  14,848        35,350   28,280     64,827  33,382
                      (81.90%)             (80.00%)            (51.49%)
工場ほか     15,290  13,100        19,455   15,089    175,670 130,462
                                             (750)              (750)
                      (67.81%)             (41.95%)            (51.49%)
合  計   121,320  112,007   149,730  122,237     379,747 280,304
                      (92.32%)             (81.64%)            (73.81%)

         1945年     合  計
        割当数 移入数     割当数 移入数
石炭山    17,000    1,000    407,918  318,546
                      ( 5.88%)             (78.09%)
金属山     5,000              93,089   75,749
                                          (81.37%)
土 建     12,000    2,000    171,165  107,327
                      (16.67%)            (62.70%)
工場ほか     16,000   3,000    235,525  166,062
                      (18.75%)            (70.51%)
合  計    50,000    6,000    907,697  667,684
                      (12.00%)            (73.56%)

★ 昭和20年度は4月〜6月  ( )内は女子勤労者

※  国会図書館憲政資料室所蔵マイクロフィルム(『朝鮮人戦時労働動員』
  より引用
 

戦時動員(25)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月13日(木)03時45分55秒
  >徴 用(8)<

 次は、大蔵省管理局「朝鮮人労務者対日本動員調」である。ただ、合計が間違
っているところは訂正した。
 この資料の「日本」とは「内地」、「樺太」、「南洋諸島」も含むとされる
『朝鮮人戦時労働動員』72頁)。さらに、1943年までは『朝鮮総督府
統計年報』であるが、1944年、1945年の原典が不明で信用性が希薄だと
いわれている(前掲書 同頁)。

        1939年     1940年     1941年
計画数      85,000    97,300   100,000
動員数      53,120    59,398    67,098
 石炭山     34,659    38,176    39,819
 金属山      5,787     9,081     9,416
 土 建     12,674     9,249    10,965
 工場ほか               2,892     6,898

        1942年     1943年     1944年
計画数     130,000   155,000   290,000
動員数     119,721   128,296   286,472
 石炭山     77,993    68,317    82,859
 金属山      7,632    13,763    31,615
 土 建     12,674     9,249    10,965
 工場ほか    15,167    14,601   157,795

        1945年      合  計
計画数      50,000   907,300
動員数      10,622   724,727
 石炭山        797   342,620
 金属山        229    67,350
 土 建        836   108,644
 工場ほか     8,760   206,113

 ※ 『日本人の海外活動に関する歴史的調査』(通巻第10冊 朝鮮篇
     第9分冊 1947年
 

戦時動員(26)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月13日(木)03時44分20秒
  >徴 用(9)<

 今度は、「日本に輸出された朝鮮労務者数」(1945年3月末現在)を挙げる。
原典は「厚生省資料」である。なお、合計が間違っていると思われるものは訂正した。
この資料は前記(徴 用(7))と同じく「厚生省資料」を使用されたとされる
(『朝鮮人戦時労働動員』73頁)。しかし、数値が異なり信用性が希薄だと
いわれている(前掲書74頁)。

          1939年     1940年     1941年

石炭山       24,279    35,441    32,415
金属山        5,042     8,069     8,942
土 建       12,674     9,249    10,965
港湾荷役・運輸
工場ほか                 1,546     2,672
合  計      38,800    54,954    53,592

          1942年     1943年     1944年
石炭山       78,660    77,850   108,350
金属山        9,240    17,075    30,900
土 建       18,130    35,350    64,827
港湾荷役・運輸                       23,820
工場ほか      15,290    19,455   151,850
合  計     121,320   149,730   379,747

          1945年3月現在数
石炭山      136,810
金属山       79,268
土 建       29,642
港湾荷役・運輸   15,333
工場ほか     114,044
合  計     329,889

 ※ 『朝鮮経済統計要覧』(1949年版)
 

戦時動員(27)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月13日(木)03時42分46秒
  >徴 用(10)<

 前記の表を元に朝鮮人労働者の内地(日本)への産業別比率を見てみたい。

          1939年  1940年  1941年  1942年

石炭山       62.7%  64.5%  60.0%  66.6%
金属山       13.0%  14.7%  16.8%   8.5%
土 建       24.2%  18.0%  17.8%   5.4%
工場ほか              2.8%   5.4%  11.7%

          1943年  1944年  1945年   計

石炭山       53.3%  30.7%  16.7%  47.8%
金属山       11.2%  10.9%         11.3%
土 建       23.1%  11.9%  33.3%  16.1%
工場ほか      12.3%  46.5%  50.0%  24.8%

 これを見てもわかるように、当初は石炭産業に動員されたが、次第に戦争が激化
するとともに軍需産業に動員されるようになったと考えられる。
 

忍さんへ  投稿者:竹下義朗(管理者)  投稿日:2007年12月11日(火)22時53分8秒
  確か・・・貴方は私が「出入禁止」にした方ですよね。
何故、今になって再び現れたんですか?
ほとぼりが冷めた、それ共、私が忘れたとでもお思いですか?
だとしたら、そのどちらも答えは「NO」ですので、どうぞお引き取り下さい。
 

戦時動員(21)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月11日(火)13時13分29秒
  >徴 用(4)<

 「朴 慶植」の提示する資料を挙げる(前掲書 57頁)。原典は『日本人の
海外活動に関する歴史的調査(朝鮮篇 第9分冊)』大蔵省管理局 69頁。
この数値は「国民徴用令」によるものとしている。( )内は「外書(外国の
書類−内地の書類?)である。

 年 度     朝鮮内     日本内      南方      計

1941年             4,895           4,895
1942年       90    3,871    135    4,096
1943年      648    2,341           2,989
1944年   19,655  201,189         220,845
      (153,850)                (153,850)
1945年   23,286    9,786          33,072
      (106,295)                (106,295)
総 計     43,679  222,082    135  265,896
      (260,145)                (260,145)


 「朴 慶植」の提示する別の資料を挙げる(前掲書 62頁)。原典は末尾に挙げる。

 年 度        朝鮮内        日本内(連行数)
1938年
 動 員      74,194
 官斡旋      19,516
 徴 用
1939年             (動員計画)  85,000
 動 員     113,096          53,000(62.35%)
 官斡旋      45,289
 徴 用
1940年             (動員計画)  97,300
 動 員     170,644          56,398(57.96%)
 官斡旋      61,527
 徴 用                    〔 81,119〕
1941年             (動員計画) 100,000
 動 員     313,731          67,098(67.09%)
 官斡旋      46,887
 徴 用                    〔126,092〕
1942年             (動員計画) 130,000(126,060)
 動 員     333,976         119,851(92.19%)
 官斡旋      49,030        (126,000)
 徴 用          90        〔248,521〕
1943年             (動員計画) 200,000(170,000)
 動 員     685,733         128,354(64.17%)
 官斡旋      58,924        (170,000)
 徴 用         648        〔300,654〕
1944年             (動員計画) 400,000
 動 員   2,454,724         286,432(71.60%)
 官斡旋      76,617        (290,000)
 徴 用      19,655
1945年             (動員計画)  50,000
 動 員                      10,622(21.24%)
 官斡旋      44,263
 徴 用      23,286
合   計             (動員計画)1,062,300
 動 員                      724,925(68.24%)
 官斡旋     402,053
 徴 用      43,679

  ※ ( )内の1942年は『朝鮮及び台湾の現況』内務省 1944年7月、
   同1943年、1944年は、『終戦記録』朝日新聞 1945年、『終戦史録         (下巻)』外務省 1952年、による。
   〔 〕内は『高等外事月報(51号)』1944年
 

戦時動員(22)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月11日(火)13時08分41秒
  >徴 用(5)<

 前記の表をもう少し詳しく見てみたい。朝鮮総督府鉱工局勤労動員課「内地樺太
南洋移入朝鮮人労務者渡航状況」昭和19年12月による。

              1939年           1940年
           内 地  樺 太  計    内 地  樺 太  計
国民動員計画     85,000              85,000    88,800      8,500   97,300
渡航数                 49,819     3,301   53,120    55,979      2,605   58,584
 石 炭               32,081     2,578   34,659    36,865      1,311   38,176
 金 属                5,597       190    5,787     9,081               9,081
 土 建               12,141       533   12,674     7,955      1,294    9,249
 工場ほか                                           2,078               2,078
              1939年           1940年
           南 洋            南 洋
国民動員計画
渡航数
 石 炭
 金 属
 土 建
 工場ほか                                            814

              1941年           1942年
           内 地  樺 太  計    内 地  樺 太  計
国民動員計画     81,000     1,200   82,200   120,000      6,500  126,500
渡航数                 63,866     1,451   65,317   111,823      5,945  117,768
 石 炭               74,098       800   39,819    74,098      3,985   78,083
 金 属                9,416              9,416     7,632               7,632
 土 建               10,314       651   10,965    16,969      1,960   18,929
 工場ほか              5,117              5,117    13,124              13,124
              1941年           1942年
           南 洋            南 洋
国民動員計画     17,800                         3,500
渡航数                  1,781                        2,083
 石 炭
 金 属
 土 建
 工場ほか              1,781                        2,083


※ 『第86回帝國議会説明資料 四 労働市場』(『戦後補償問題資料集』第2集
    戦後補償問題研究会 29頁 1991年)〔『朝鮮人戦時労働動員』山田昭次・
   古庄 正・樋口雄一 岩波書店 2005年8月25日 69頁〕
 

戦時動員(23)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月11日(火)13時06分3秒
  >徴 用(6)<

              1943年           1944年
           内 地  樺 太  計    内 地  樺 太  計
国民動員計画     150,000     3,300  153,300   290,000             290,000
渡航数                124,286     2,811  127,097   228,320             228,320
 石 炭               66,535     1,835   68,370    71,550              71,550
 金 属               13,763             13,763    15,920              15,920
 土 建               30,635       976   31,611    51,650              51,650
 工場ほか             13,353             13,353    89,200              89,200
              1943年           1944年
           南 洋            南 洋
国民動員計画      1,700
渡航数                 1,253
 石 炭
 金 属
 土 建
 工場ほか             1,253

★ 1944年〔昭和19年度〕は12月までに送出すべき割当員数。同年の計画数は
   さらに100,000人の追加請求がある。
 

忍さんへ  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月10日(月)22時08分35秒
   千島・南樺太問題については下記に投稿します。

   http://8227.teacup.com/ysknsp/bbs
 

戦時動員(17)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 9日(日)15時12分36秒
  >徴 用(1)<

 徴用については、後記の法令が存在したが、その附則にもあるとおり、朝鮮では
昭和19年〔1944年〕9月に施行された。これは翌年3月に釜山−下関の連絡
船が途絶えるまで続けられた。わずか6ヶ月だった。
 徴用はまず原則として「出頭命令書」が発せられ、出頭して来た者を審査の上、
「徴用令状」が発せられた。「出頭命令」に応じなかった場合には逮捕されること
もあった。出頭しなかった場合は「徴用に応じなかった」とみなされ、「1年以下
の懲役または千円以下の罰金」を科せられた(国家総動員法第36条1号、第4条)。
もちろん裁判にかけられ刑務所に収監される場合もあったが、内地の企業で働か
されることはなかった。刑事起訴される前に日本への労働に承諾した例はあった
だろうが、あくまで連行ではない。強制性があったことは否定しない。「徴用令状」
なくして徴用された例はないと考えるが、どうだろうか。朝鮮人労働者の証言は
信憑性に欠けるので、当時の朝鮮総督府の担当者の証言を探してみたが、見出せ
なかった。
 先の資料から、この間の日本への朝鮮半島からの流出者の推移を見てみたい。

 年 度     流出者         居住者
1944年  117,401    1,911,307
1945年  160,427    2,100,000

 「朴 慶植」の提示する資料を挙げる(前掲書 57頁)。ただし、1945年
は『日本残酷物語(第5部)』による。

年 度     渡日者         帰還者         流出者
1944年  403,737     249,888     153,849
1945年  121,101     131,770   ▲  10,669

 ★ 「出頭命令書」≠「徴用令書」
  『樺太棄民』伊藤孝司 ほるぷ出版 1991年8月1日 85頁
 

戦時動員(18)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 9日(日)15時10分40秒
  >徴 用(2)<

 「戦時動員」でどのくらいの朝鮮人が日本に来たのであろうか。戦時動員のなか
には「募集」も含めてもよいと考えるが、ここでは@ 官斡旋(募集期間 19
42年3月〜1944年8月)A 徴用(期間 1944年9月〜1945年3月)
の2つに限定して述べる。
 この期間に日本に来た朝鮮人(渡日者から帰還者を差引く=流出者)は次のとおり
である。

 年 度       森田 芳夫の資料   朴 在一の資料   朴 慶植の資料
1942年    113,001人  133,951人  113,001人
 (昭和17年)
1943年    128,289人  119,326人  128,289人
(昭和18年)
1944年    153,849人  117,401人  153,849人
(昭和19年)
1945年   ▲ 10,193人  160,427人 ▲ 10,669人
(昭和20年、ただし、1月〜5月)

 合計 384,946人である(1945年6月〜8月を除く)。
  ただ、1945年6月〜8月は、1月〜5月の例からして帰還者が多いか、
 戦争末期のため、あるいは朝鮮海峡の不安全のため渡日者はいなかったので
 はなかろうか。

 ※ 内務省警保局資料 『数字が語る在日韓国・朝鮮人の歴史』森田芳夫
            明石書店 1996年6月14日 72頁
   「朴 在一」、「朴 慶植」は出典不明

  ★ 森田の提示する上記の数値は、日本側のものであり、朝鮮総督府には
   別の資料がある(前掲書 同頁 参照)。
 ◆ とにかく、以下にも示すように「戦時動員」の数値については、「内務省局」、
     警保局」、「厚生省」あるいは出典(原典)不明なものと色々なものがあって、
     どれが正しいか定まらない。そこでできるだけ見つけ出したものをすべて挙げて、
     皆さんの判断を仰ぎたい。
 

戦時動員(19)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 9日(日)15時08分5秒
  >徴 用(3)<

 これまで挙げた数値は、正規なものとはいえ朝鮮からの渡航者を示したもので、
これが直ちに「募集」、「官斡旋」、「徴用」のものとは限らない。
 「戦時動員」の数値としては次のものがある。(単位 人)

 年 度       朝鮮総督府      厚生省       内務省

1939年       49,819     38,700   126,092
(4月〜3月)                          ※ 1939年〜
1940年       55,979     54,944       1941年
(4月〜3月)                           (1月〜12月)
1941年       63,866     53,452
(4月〜3月)
1942年      111,823    112,007   122,429
(4月〜3月)                           (1月〜12月)
1943年      124,286    122,237   117,943
(4月〜3月)                           (1月〜12月)
1944年                 280,304   185,210
(4月〜3月)                           (1月〜12月)
1945年                   6,000    52,755
(4月〜3月)                 ※ 推定     (1月〜12月)
 合 計                  687,684   604,429
 

戦時動員(20)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 9日(日)15時06分38秒
  >徴 用(4)<

 「林えいだい」の挙げる「内務省警保局」の資料をそのまま挙げる。
( )内は連行者数に対する割合

            1944年末            1945年3月
        徴用斡旋  自由募集  計    徴用斡旋  自由募集  計
連行者数    402,867   148,807 551,674  455,880  148,549 604,429
割当数     459,939   195,544 655,483  516,301  195,204 711,505

消耗数     165,336   127,007 292,343  199,493  129,074 328,567
満期帰国者    13,957   31,912  45,869   19,663   32,445  52,108
不良送還者    7,481    7,247  14,728   8,664   7,137  15,801
        (1.86%)   (4.87%)  (2.67%)  (1.90%)  (4.80%) (2.61%)
逃走者     125,048   14,724 199,280  148,316   78,181 226,497
        (31.04%)   (9.89%) (21.62%)  (33.26%)  (52.63%) (37.47%)
所在不明    117,244   66,717 183,961  139,312   70,838 209,750
発見送還者    1,229    2,761  3,990   1,361   2,760  4,121
復帰者      6,575    4,754  11,329   9,643   4,983  12,626
その他      25,426   18,370  43,769   30,012   16,294  47,306

現在数     244,106   26,554 270,660  264,030   24,458 288,488

 「内務省警保局」の資料もいくつもあり、どれが真実を伝えるのかはわからない。ただ、「内務省警保局」が把握しているのは表向きの数字で、密航者が多かったことは否定できない。
 「徴用斡旋」で内地に就労した者で終戦時に残留していた者の数は少ない。「自由募集」での数も含めても少ないことがわかる。

 ※ 『消された朝鮮人強制連行の記録』林えいだい 720頁(明石書店 1989年8月30日)
 

北方領土の問題  投稿者:  投稿日:2007年12月 9日(日)13時05分56秒 Remote Host: ZO081151.ppp.dion.ne.jp, Time: 1197173156
  (出入禁止対象者による投稿につき、本来ならば問答無用で削除する所ではあるが、今回に限り特別に投稿内容を残す。それにしても、出入り禁止を申し渡されているにも関わらず、投稿する者の気持ちが理解出来ない。)

 北方領土は、下の「樺太・千島交換条約」を根拠として、「千島列島」の全島返還を要求すればよい。サンフラシスコ条約は、日本が取り敢えず、自国が独立する為に、結んだ条約である。それは、今の国際連合が、国際社会で、平和の正当な機関だと、世界が認める限り、日本は敵国条項があって、日本の独立は、世界の中ではサンフラシスコ平和条約の根拠しか、日本の独立は認められない。日本にとっては、冤罪の条約でもあるが。でも、その条約さえ、日露戦争以降で結んだポーツマス条約の中身を破棄しろと云っているだけであって、その前の、千島・樺太交換条約を破棄しろとは書いていない。本来、日本はこの条約を根拠として、全千島列島返還を要求する事が出来る。だから、日本が千島列島の返還要求は、平和時に結んだこの条約を根拠すれば良い。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%A4%AA%E3%83%BB%E5%8D%83%E5%B3%B6%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E6%9D%A1%E7%B4%84
http://darsana.exblog.jp/
 今の日本は、奴隷制を作ろうとしている売国政党である日本共産党よりも、左で売国の人が多いと。これが、今の本当の日本の問題であると

 そして、「国際連合の地下に核爆弾」を全世界に伝えれば良い。今の国際連合は、悪のヤクザの国際金融によって、作られた偽りの平和機構であると。戦争を仕掛けた張本人が作った機関であると。その証拠に、「国際連合の地下に核爆弾」が置かれていると。平穏無事に取り除く必要があると。この情報を、全世界に伝えなければならない。

http://blogs.yahoo.co.jp/true_love_of_gabriel

 

戦時動員(13)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 6日(木)08時22分24秒
  >官斡旋(1)<

 この「募集」においては、事業主間での労働者の奪い合いなどが生じるなど問題が生じたため、昭和17年〔1942年〕3月、「官斡旋」方式が導入された。この方式は、朝鮮総督府内に既に昭和16年〔1941年〕6月に設立されていた「朝鮮労務協会」が一元的に労働者の斡旋を行い、割当事業所に供給するというものである。朝鮮総督府が人数を道(県)に割り当て、道がさらにこれを邑(町)、面(村)に割り当てる方法で行われた。斡旋に当たっては説得もなされた。
 こういうと強制力(徴発・移送)が伴ったと考えがちであり、そう説く者もいるが誤りである。応じなくとも良く<罰則>もなかった。
 先の「職業紹介所」を媒体とする広告募集もなお昭和20年まで行われていた。
 問題は、内地に来てからの労働者の定着率が思いの外よくなかったことである。何しろ強制を伴わないので、賃金の良い方に労働者が流れてしまった。北朝鮮に在住住する「洪チャンジュン(81歳)」が「16歳で日本に連行され、神戸製鋼所(現「神戸製鋼」)で一日14〜16時間働かされた。ろくに食べさせてもらえず、殴られすぎて今でも左の耳が聞こえない」となどということが<真っ赤かな嘘>であることはすぐにわかる。こういう雇用主のところには労働者は<定着>しなかった。「逃げ出し自由」だったのである。これに対処する方法は<賃金の値上げ>しかなかった(古庄 正 前掲書 8頁)。これによると朝鮮在企業では昭和18年〔1943年〕には最高でも100円を越えるものはなかったが、日本在企業では住友アルミニューム最低35円は特別で、日本鋼管、久保田鉄工、日立製作所では80円〜100円だった。これが昭和19年〔1944年〕になると朝鮮在企業でさえ最低65円から最高130円であった。昭和17年〔1942年〕の公立国民学校の教員の1ヶ月あたりの平均俸給が男性−107円、女性−76円、当時の最高の賃金だったといわれる「造船大工」が115円だったことを見れば(『朝鮮総督府統計年報(昭和17年版)』、かなりの高給だった。「古庄 正」などの「植民地暗黒論者」は一切こういう比較は行わない。
 先の『朝鮮総督府統計年報(昭和17年版)』によると昭和15年〔1940年〕〜昭和17年〔1942年〕の間に男子の就職率は16,871名から42,557名へと2.5倍に、女子は10,787名から11,818名へと1.1倍に、なっている(古庄 正 前掲書 14頁)。
 先の資料から、この間の日本への朝鮮半島からの流出者の推移を見てみたい。

 年 度     流出者         居住者
1942年  133,951    1,625,054
1943年  119,326    1,768,180

 「朴慶植」の提示する資料を挙げる(前掲書 57頁)。

  年 度     渡日者         帰還者         流出者
1942年  381,673     268,672     113,001
1943年  401,059     272,770     128,289
 

戦時動員(14)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 6日(木)08時19分38秒
  >官斡旋(2)<

 この間の朝鮮人労働者が内地のどの産業で就労していたかについては、次の表がある。資料は末尾のとおりである。

  種 別     1942年      1943年

動員者総計   130,000    155,000
 石炭山     77,993     68,317
 金属山      7,632     13,763
 土 建     18,929     31,615
 工場その他   15,167     14,601
 小 計    119,821    128,296

 ※ 「在外朝鮮人の保護」82頁(『日本人の海外活動に関する歴史的調査』 大蔵省管理局 通巻第10冊 朝鮮篇 第9分冊〔『日本人の海外活動に関する歴史的調査』[復刻版]大蔵省管理局 第五巻 ゆまに書房 2002年1月21日〕)
 

戦時動員(15)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 6日(木)08時17分45秒
  >官斡旋(3)<

 「官斡旋」に<強制>があったかについては、「強制」の定義による。「強制」とは「威力・権力で人の自由をおさえつけ、無理にさせること」とされる(『広辞苑』(第5版)〔岩波書店 1998年11月11日〕)。先のとおり「斡旋に当たっては説得もなされた」から、これを以て<強制>があったという者(「半月城」がいる)。「半月城」が上げる3人の例で、<強制性>があったのは、「チョウ チュンギュ」だけである。彼は「二人の警官につれていかれた」という。これを確かめる術はない。ただ、こういう証言者に<虚偽>が多いことは後(「徴用」の項)で示すが、日本の裁判で多い。なぜなら、裁判では「反対尋問」があって、その信用性が検証されるからである。そうでない者の言い分は<言いたい放題>で検証する術がない。したがって、こういう者の証言をそのまま<検証>もなく信用することは慎まなければならない。こういう点で「半月城」は失格だ。
 この種の証言には必ず「警察の関与」が謳われている。制度上は「警察」は関与できないことになっていたことは先に示したとおりである。関与が復活したのは「徴用」からである。それは応じないと罰則が科せられたからである。
 なお、「半月城」は「宋允鎬」の内地での待遇・逃亡を長々と引用する。これは「官斡旋」の<強制性>とは何の関係もない。つまり、<問題のすり替え>である。こういうことを記述してはならない。記述するのであれば、「内地での朝鮮労働者の処遇」とでも題して論じればよい。なお「逃亡」しても警察は関与しなかった。つまり<逃亡自由>だったのである。「宋允鎬」の証言はここにも<虚偽>がある。朝鮮にも帰郷できた。彼と同じ樺太に動員された「朴魯学」は「炭鉱はどこでも遊郭をおき、労働者の慰安に供した」、「1年半のうちに400円をため、他人から借りた600円(日本人の寮長も300円を貸した)も含め朝鮮に送金した。しかも月々送金もしていた」(『サハリンの韓国人はなぜ帰れなかったのか』新井佐和子 54頁 草思社 1998年1月5日)。「朴魯学」の証言を元に考えれば、作家「林えいだい」がインタビュ−した「朴相奎」の証言も果たして<信用性>があるか疑わしい。つまり、検証する術のないこの手の証言を鵜呑みにするようでは<失格>だということである。朝鮮人の<身世打鈴>には気をつけなけばならない。
 「逃亡」についても「外部からの誘引で行われるものが圧倒的に多い」(新井佐和子 前掲書 43頁)、「逃亡しながら段々と条件の良い職場に移っていった」(同 44頁)、さらに逃亡者が警察に追われたという形跡もない。「宋允鎬」の証言は<虚偽>であろう。

  ※ 半月城
   http://www.han.org/a/half-moon/hm023.html#No.190
 

戦時動員(16)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 6日(木)08時15分6秒
  >官斡旋(4)<

 それでは、逃亡者がどのくらいいたのであろうか。「半月城」が示す次の資料がある。ただ、この資料は「自由募集」時代から「募集」、「官斡旋」、「徴用」時代にわたっており、必ずしも「官斡旋」時代ではないが、参考にはなる。

   資料名      逃亡率     逃亡者数     期 間
1.内務省調査     30%    109,185   ?〜1943年6月
2.高等外事月報    33.6%  260、452   1939年〜1943年
3.法務省資料   (30.75%) 222,225   1939年〜1945年
                                      3月
4.公安調査庁   (31.3%)  226,497   1939年〜1945年
                                      3月
★ ( )内は「半月城」が連行数を724,787人として計算

 このように「逃亡者」が多いことについて「半月城」は、@ 劣悪な食事、A 労働の厳しさ、にあるという(『最近ン軍需産業ニ於ル労務構成ニツイテ』日本銀行調査局 1944年)。
 しかし、別の資料がある。『炭鉱ニ於ル当面ノ労務事情』(小野哲四郎 昭和19年1月)〔新井佐和子 前掲書 42頁〕によると、逃亡は、@ 外部からの高賃金、豊富なる食料などの好餌をもってする誘惑、A 当初より逃走を予定して渡航せし者があること、B 坑内作業の嫌悪、C 賃金に対する不平、D 食料の不足、E 規律生活への嫌悪、F 官斡旋の結果無理に供出されたものの郷愁(特に若者層に多い)、があるとし、統計的に断定を下すことは不可能であるとした上で、「外部からの誘引」が圧倒的に多く、恐らく逃走者の半数はこれによるものと称しても過言ではないと指摘し、次に「坑内労働に対する嫌悪」だろうと述べている。さらに、一人の朝鮮人の労働賃金は30〜50円(現在の20万円)で、逃走を誘惑する者(ポン引き)を潜入させて引き抜くなど組織の巧妙かつ広範囲なことにいたっては驚くべきものがあり、逃走者の変装用の更衣所もあると聞くにおいては単に一笑に付し難い戦慄すべきものがあると言っている。
 「半月城」は全くの勉強不足だ。彼は自説に有利な資料を上げて論じる癖がある。このことは「朝鮮人の米消費量」について、1935年〔昭和10年〕以降の資料が明らかに存在するのにこれを無視して「日本人に米を奪われた」という前科がある。とうてい信頼できる者ではない。先の「官斡旋」の強制性についてもそうだが、広く資料を漁り、自己に不利な資料があっても提示した上で批判を加えればよい。日本統治を評価しない者にはこの傾向が強い。だから、最近では信用されなくなって来ている。
 「半月城」が言うように、逃亡者を警察が追及したというなら、どうしてこんなに逃亡者多いのであろうか。逃亡は犯罪なんだろう。どうして厳しく取締まらなかったのか。当時の新聞を見ても<警察の怠慢>を非難するものはない。つまり、「官斡旋」時代においては<逃亡自由>で何ら犯罪を構成しなかったのである。逃亡がどんな犯罪の構成要件に該当するか示してもらいたいものだ。
 「半月城」が示すとおり、警察が取締っていたのは、逃亡者に暴行・傷害を加えた者で逃亡者自身ではないのである。「半月城」は図らずしも自己の提示した資料で自分の首を絞めた結果となった。
 

戦時動員(8)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 4日(火)12時11分6秒
  >募 集(6)<

 先に説明したとおり、大正2年〔1913年〕4月24日の「朝鮮総督府警務総監保安課長通牒第210号」から、大正7年〔1918年〕1月29日に「労働者募集取締規則」〔朝鮮総督府令大正7年第6号〕、「朝鮮人労働者募集要項」、「朝鮮人労働者移住ニ関スル事務取扱手続」に変わったが、それに携わっていたのが朝鮮人周旋屋であった。しかし、こうした周旋屋が跋扈して不当な募集手数料を徴収したり、誇大な募集条件を提示したりして募集への信頼性を失った事例もあったため、昭和15年〔1940年〕1月、「労働者募集取締規則」は廃止され、新たに「朝鮮職業紹介令〔朝鮮総督府令昭和15年第6号〕」、「朝鮮職業紹介令施行規則」が発布され、京城、釜山など6箇所に「職業紹介所」が設けられ(朝鮮総督府令昭和15年第8号)、そこでの募集紹介を行った。この一連の改正での特徴は警察の関与が排除されたことにある。朴慶植は「より多くの動員を可能にするために処置だった」とするが、警察の関与による強制性に関する朝鮮人の感情を慮ったものと考える。
 「募集」は主として新聞広告(毎日新報、京城日報など)によって行われた。募集主は朝鮮・日本企業に限らず京城府、仁川府、仁川陸海軍造兵廠などもあった。募集に応じた朝鮮人は147,000人にも達したといわれる(厚生省統計)。なお、同時期に内地にやって来た朝鮮人は約440,000人もいたとされる。つまり、「募集」などに応じなくとも内地に渡航した朝鮮人が引きも切らなかったことを示しており、「募集」など必要なかったのである。<日本に連行・使役する>などということが全くの誤りだということがよくわかる。

 ※ 労働者募集取締規則
   「朝鮮総督府令第6号「労働者募集取締規則」について(一)」福井 譲 57頁(『在日朝鮮人史研究』No.31 緑蔭書房 2001年10月30日)、
   同(二)65頁(同 No.32 緑蔭書房 2002年10月30日)
   「朝鮮人強制連行と広告募集」古庄 正 5頁(『在日朝鮮人史研究』 No.32 緑蔭書房 2002年10月30日)
 

戦時動員(9)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 4日(火)12時08分54秒
  >募 集(7)<

 「募集」は、昭和14年〔1939年〕9月から昭和17年〔1942年〕2月(「官斡旋」)まで続けられた。
 先の資料から、この間の日本への朝鮮半島からの流出者の推移を見てみたい。

 年 度     流出者         居住者
1938年   47,270      881,347
1939年  135,177    1,030,394
1940年  149,213    1,241,315
1941年  208,139    1,469,230

 この間の朝鮮人流出者は合計で、584,799人 ただ、この総てが「募集」によるものでないことは先のとおりである。

 公平を期すために、「朴慶植」の提示する資料を挙げる(前掲書 57頁)。原典は『日本残酷物語 第5部』宮本常一 平凡社、数値に関する原資料の提示はない。

年 度     渡日者         帰還者         流出者
1939年  316,424     195,430     120,994
1940年  385,822     256,037     129,785
1941年  368,416     289,838      78,588
 

戦時動員(10)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 4日(火)12時07分49秒
  >募 集(8)<

 内地に渡航した朝鮮人渡航者の朝鮮での職業を示す資料がある。

         1939年    1940年   1941年   1942年
有識的職業    6,780   11,871  10,904   5,147
        ( 2.1%)  ( 3.4%) ( 3.0%) ( 1.3%)
商 業     16,841   24,085  44,573  15,650
        ( 5.2%)  ( 6.8%) (12.1%) ( 4.1%)
農 業     55,650   21,529  19,101  22,477
        (17.0%)  ( 6.1%) ( 5.2%) ( 5.9%)
漁 業     14,346    7,838  12,195   7,995
        ( 4.4%)  ( 2.2%) ( 3.3%) ( 2.1%)
労働者     79,521  127,144 146,328 198,270
        (24.4%)  (35.7%) (39.8%) (52.0%)
接客業      8,389    6,393   6,623   4,013
        ( 2.6%)  ( 1.8%) ( 1.8%) ( 1.1%)
その他有業者  14,495   16,091   6,082   6,939
        ( 4.4%)  ( 4.5%) ( 1.7%) ( 1.8%)
学生・生徒   28,518   37,632  32,506  16,434
        ( 8.7%)  (10.6%) ( 8.9%) ( 4.3%)
小学児童    14,976    7,646   2,994   4,346
        ( 4.6%)  ( 2.1%) ( 0.8%) ( 1.1%)
無 職     86,628   95,232  86,121 100,296
        (26.6%)  (26.8%) (23.4%) (26.3%)
 計      326,114 355,761 367,427 381,567

 山田昭次らは、「労働者」が1939年〜1941年には渡航者の7割を越えてなかったという。こんなの<当たり前だ>。労働者は南朝鮮でも北朝鮮でも必要としており、朝鮮総督府としても内地には渡航させたくなかったのである。

 ※ 『社会運動の状況』内務省警保局 1939年-1942年(『在日朝鮮人 関係資料集成』第4巻〔三一書房 1976年 205-206頁、371-372頁、585-586頁、800-801頁より作成〕

 ★ 『朝鮮人戦時労働動員』山田昭次・古庄 正・樋口雄一 岩波書店 2005年8月25日 51頁
 

戦時動員(11)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 4日(火)12時05分42秒
  >募 集(9)<

 内地で就労した朝鮮人労働者の「逃亡」には悩まされていた。これを示す資料を提供する。『朝鮮人戦時労働動員』53頁より引用する。

              全  国     福 岡      北海道
計画的逃走をしたる者    5,946    2,757      164
             (13.8%)  (15.2%)  ( 2.9%)
都会生活に憧れたる者    3,058    1,066      180
             ( 7.1%)  ( 5.9%)  ( 3.2%)
煽動勧誘         10,062    5,370      197
             (23.4%)  (29.6%)  ( 3.4%)
坑内作業に恐怖       8,026    5,136      626
             (18.7%)  (28.3%)  (11.0%)
待遇に不満ほか       2,300      516      150
             ( 5.3%)  ( 2.8%)  ( 2.6%)
転 職           3,687    2,062      174
             ( 8.6%)  (11.4%)  ( 3.0%)
その他           9,952    1,212    4,217
             (23.1%)  ( 6.7%)  (73.9%)
合  計         43,031   18,119    5,708

 ところで、1941年、労働科学研究所は筑豊炭田の6炭鉱を対象に朝鮮人鉱夫の逃亡原因を調査した。これに対して炭鉱の「労務当局者」は『便乗渡航者が多く(60%程度はしからんと推定されている)これが渡航の手段として来航し、やがて退職するに至る。この結果内地炭鉱に出稼ぎ先を求める意思のない者も渡航費会社負担の「官費官許旅行」を利用する者が多い。これが退職率の高いことの最も有力な原因とされている』と言う(『朝鮮人戦時労働動員』 51頁)。これについて、山田らは<虚偽の証言>だとする。とんでもない。山田らこそ<虚偽の記述>である。山田らが根拠とするのは前記の表である。ここでの「計画的逃走をしたる者」が13.8%であるので、60%程度ではないというのである。トンデモナイ 「都会生活に憧れたる者」、「煽動勧誘」、「転職」(合計 39.1%)も「計画的逃走をしたる者」に含めてよい。総計すれば52.9%にもなる。

 ※ 『社会運動の状況』内務省警保局 1941年(『戦後補償問題資料集』 第2集 1991年 69頁)
 

戦時動員(12)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 4日(火)12時04分3秒
  >募 集(10)<

 この間の朝鮮人労働者が内地のどの産業で就労していたかについては、次の表がある。資料は末尾のとおりである。

種 別      1939年      1940年       1941年
動員者総計    85,000     97,300     100,000
 石炭山     34,659     38,176      30,819
 金属山      5,787      9,081       9,416
 土 建     12,674      9,249      10,965
 工場その他               2,892       6,898
 小 計     53,120     59,398      67,098

※ 「在外朝鮮人の保護」82頁(『日本人の海外活動に関する歴史的調査』 大蔵省管理局 通巻第10冊 朝鮮篇 第9分冊〔『日本人の海外活動に関する歴史的調査』[復刻版]大蔵省管理局 第五巻 ゆまに書房 2002年1月21日〕)
 

戦時動員(5)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 2日(日)16時04分3秒
  >募 集(3)<

 「昭和15年度労務動員計画設定ニ至ル迄ノ募集ニ依ル朝鮮人労務者ノ移住ニ関スル暫定措置ニ関スル件」(昭和15年〔1940年〕3月26日)は、労務動員計画産業、特に石炭鉱業における朝鮮人労働者の内地および樺太移住を定めたものである。
 「移住朝鮮人処遇其ノ他ノ措置ニ関スル協定事項」(昭和15年〔1940年〕3月26日)は、朝鮮人労働者を内地および樺太の鉱山、土木、建築以外の時局産業にも就労させることができること、および扶養家族の呼び寄せを定めたものである。

※ 「昭和15年度労務動員計画設定ニ至ル迄ノ募集ニ依ル朝鮮人労務者ノ移住ニ関スル暫定措置ニ関スル件、「移住朝鮮人処遇其ノ他ノ措置ニ関スル協定事項」(『在日朝鮮人史研究』創刊号 93頁 在日朝鮮人運動史研究会 1997年12月1日)

 これらのことから、「募集」は暫定措置で「国家総動員法」による「徴用」を考えていたことがわかる。
 

戦時動員(6)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 2日(日)16時02分10秒
  >募 集(4)<

 募集に関して先のとおりの種々の規則が定められたが、各官庁間の調整が必要で、それについて定めたものが次のとおりである。

1.朝鮮人工場労働者、日本移住斡旋に関する協定
(企計G 人後第五号 昭和十五年八月二十二日 企画院第三部)

第一 目的
   本協定は、日本工場の労働需給の調整と、朝鮮の技術水準の向上に貢献することを以って、目的とする。
第二 方針
一、労働動員実施計画綱領にもとづく、朝鮮人工場労働者の日本移住に関しては、昭和十四年七月の「朝鮮人労働者日本移住に関する協定」にもとづく募集によるものの内、一部は朝鮮総督府において、これを斡旋する事で得る事にする。
  斡旋による朝鮮人工場労働者の日本移住に関しては、本協定の外、昭和十四年七月の協定にもとづく事。
二、斡旋による工場労働者数については、関係庁において、毎年これを協定する事。
三、本協定にもとづき、斡旋により日本に移住させるべき工場労働者については、左(次)により取り扱う事。
(一)労働者の従事すべき事業および作業の種類は、おおむね別紙(資料センターの8〜11頁の画像)によることとし、朝鮮に帰国後、就労させるべき工場と同一資本系統の工場をかなり選定する事。
(二)労働者は、おおむね年齢十四歳以上、二十歳未満の男子にして、修業年限六年の尋常小学校(現在の小学校に相当)を卒業した者。または、これと同等以上の学力を有し、思想堅実、身元確実、身体強健な者であること。
(三)労働者の採用は、朝鮮総督府において斡旋した者に限って、雇用主が行うこと。
(四)雇用期間は、これを二年以上五年以内とし、その満了した時は、原則として朝鮮に帰国させること。雇用期間満了の際、必要と認める時は、労働者の一部に付き、その雇用を更新継続できること。
(五)雇用主は労働者に対して、その徳性を養い、中堅職工として、必要な知識および技能を速やかに授ける者になる事。
(六)労働者が朝鮮に帰国する場合、「国家総動員法」にもとづく「従業者雇入制限令」の適用については、関係庁において迅速に処理をすること。
(七)労働者の往路旅費および、雇用期間満了まで就労した労働者または雇用主の都合により解雇した労働者の帰郷旅費は、雇用主が原則として負担すること。ただし往路旅費については、朝鮮総督府において、その一部を負担する事。
   本協定により、朝鮮の工場に就労する為に、帰郷する者の帰郷旅費は新雇用主が負担する事。

※ 「従業者雇入制限令」とは、年齢15歳以上50歳未満の男子の内、
  @ 他の雇用者に3ヵ月以上雇用されていた者。あるいは、3ヵ月以上雇用された後、雇用を終了して6ヵ月以内の者。
  A 3ヵ月以上技能者養成令にもとづく養成工であった者、および養成終了後6ヵ月以内の者、を新たに雇用する場合は、職業紹介所長の許可を必要とした法令
 

戦時動員(7)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 2日(日)15時54分36秒
  >募 集(5)<

2.朝鮮人工場労務者内地移住斡旋ニ関スル協定
(企計G人後第五号 昭和十五年八月二十二日 企画院第三部)

第一 目的
 本協定ハ内地工場ニ於ケル労務需給ノ調整ト朝鮮ニ於ケル技術水準ノ向上ニスルコトヲ以テ目的トス
第二 方針
一、労務動員実施計画綱領ニ基ク朝鮮人工場労務者ノ内地移住ニ関シテハ昭和十四年七月ノ朝鮮人労務者内地移住ニ関スル協定ニ基ク募集ニ依ルモノノ内一部ハ朝鮮総督府に於テ之ヲ斡旋スルコトヲ得ルモノトス斡旋ニ依ル朝鮮人工場労務者ノ内地移住ニ関シテハ本協定ニ依ルノ外昭和十四年七月ノ協定に依ルモノトス

二、斡旋ニ依ル工場労務者数ニ付テハ関係廰ニ於テ毎年之ヲ協定スルモノト
三、本協定ニ基キ斡旋ニ依リ内地ニ移住セシムベキ工場労務者ニ付テハ左ニ依リ取扱フモノトス
(一)労務者ノ従事スベキ事業及作業ノ種類ハ概ネ別紙ニ依ルコトトシ帰鮮後就労セシムベキ工場ト同一資本系統ノ工場ヲ可成選定スルモノトス
(二)労務者ハ概ネ年齢十四歳以上二十歳未満ノ男子ニシテ修業年限六年ノ尋常小学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等以上ノ学力ヲ有シ思想堅実、身元確実、身体強健ナル者タルコト
(三)労務者ノ採用ハ朝鮮総督府ニ於テ斡旋シタル者ニ付雇用主之ヲ行フコト
(四)雇用期間ハ之ヲ二年以上五年以内トシ其ノ満了シタル時ハ原則トシテ之ヲ帰鮮セシムルコト
   雇用期間満了ノ際必要ト認ムルトキハ労務者ノ一部ニ付其ノ雇用ヲ更新継続シ得ルコト
(五)雇用主ハ労務者ニ対シ其ノ徳性ヲ涵養シ中堅職工タルニ須要ナル智識及技能ヲ速ニ授クルモノナルコト
(六)労務者帰鮮ノ場合ニ於ケル国家総動員法ニ基ク従業者雇入制限令ノ適用ニ付テハ関係廰ニ於テ迅速ニ之ガ処理ヲ為スコト
(七)労務者ノ往路旅費及雇用期間満了迄就労シタル労務者又ハ雇用主ノ都合ニ依リ解雇シタル労務者ノ帰郷旅費ハ雇用主ニ於テ原則トシテ之ヲ負担スルコト
  但シ往路旅費ニ付テハ朝鮮総督府ニ於テ其ノ一部ヲ負担スルコトアルベキコト本協定ニ依リ朝鮮内ノ工場ニ就労セシムル為帰郷スル者ノ帰郷旅費ハ新雇用主ニ於テ負担スルモノナルコト

 ★ 国立公文書館 アジア歴史資料センタ− 「朝鮮工場労務者内地移住斡旋に関する件(大日記甲輯昭和15年) レファレンスコ−ド C01001832500
     なお、下記も利用させていただいた。
    http://resistance333.web.fc2.com/html/forced_labor.htm
 

守屋元防衛庁事務次官への評価  投稿者:はる  投稿日:2007年12月 1日(土)21時37分17秒
  防衛省への昇格の功績は、そう言われればそうかとも思いますが、当時の小泉・安倍内閣の力を持ってすれば、事務次官が誰でも可能だったのではないかとも思います(主観)。
むしろ、守屋事件(ばかりではありませんが)によって、庁降格の危機すらあるのでは?
 

つおっぱ〜い  投稿者:( * ゚ ー゚)  投稿日:2007年12月 1日(土)14時59分58秒 Remote Host: ntgnma065139.gnma.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp, Time: 1196488798
  (当掲示板に相応しからぬ内容に付き、管理者権限に於いて投稿を削除)  

RE:はるサン  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 1日(土)08時39分30秒
   守屋元防衛庁事務次官への評価は、防衛庁の昇格などのプラスの面もあり、マイナスは山田洋行に加担して防衛機材の水増し請求、高額な防衛備品の購入などがあり、評価は慎重になされるべきでしょう。
 特に「防衛庁の昇格」は当然とはいえ、長年の願望であり、左翼どもの妄想から実現不可能になっていたものです。根回しを行って実現したことは大きな功績でしょう。

 マスコミのように全て<悪の根源>などと一方的に断罪するのは疑問を感じます。つまり、人の評価は慎重になされるべきです。

>上に立つものほど、模範であって欲しいと思います<

 正論でしょうが、こうならないことに<人間の業>があります。
 現在の日教組などの教育を見れば、こうした人間を育てるものは無理と思います。教育の一面もあると感じます。初等教育からの<修身教育>の欠如もありませんか。
 

戦時動員(1)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 1日(土)08時26分11秒
  >募集(1)<

 日本が統治していた朝鮮からの「戦時動員」は、@ 募集、A 官斡旋、B 徴用の3段階に分けて行われた。ただ「募集(以後「自由募集」という)」による朝鮮人労働者の移入は、これまでも行われていたことは先に示したとおりであり、後に説明する昭和14年(1939年)9月に実施された「朝鮮人労務者内地移住に関する件」以降のものをいう。以前の「募集」と異なることをシッカリと頭に入れてもらいたい。<統治暗黒論者>のなかにはこれを意図的に明確にしないですべて<強制連行>とするものがいる(例 朴慶植)ので注意されたい。
 「募集」は昭和13年〔1938年〕5月5日に施行された「国家総動員法」による「労務動員計画」に基づく労務動員が基本になっている。これは朝鮮半島には適用されなかったが、日中戦争などで労働力が不足していた日本は朝鮮から労働者の移入を考え、動員の責任官庁である「企画院」は、「労務動員計画」を制定し、この計画の中で朝鮮半島からわが国本土に連行・使役する人数の目標値を「労務動員割当」として定めたが、この段階では計画に止まっていた。それまでは朝鮮からの労働などの渡航は制限されていた。つまり、明確な就職先が決まっている者、滞在費を持たない者は正規な渡航が禁止されていた。しかし、企業からの労働者不足が深刻になり、その要請もあって朝鮮からの労働者の移入を考えざるを得なかった。しかし、治安当局はなお反対だったといわれる。

 企業側の要請に応じることなり、「募集」方式が生み出され、同年に内務・厚生両次官が発布した通牒「朝鮮人労務者内地移住に関する件」(後に説明する)に基づき、昭和14年(1939年)9月に実施された。これについて「わが国、朝鮮総督府が指定した地域において、朝鮮人労働者の使用を希望する事業主と行政当局、警察当局が、この割当数によって定められた人数の労働者を徴発し、日本に連行・使役するというものであった」などと説く者がいるが、そういう事実(記録)は全くない。<妄想の類>である。あくまで「任意の募集」であった。なお、この時点で「国家総動員法」が制定されており、その第4条で「国民を勅令によって動員できる」ように規定されていた。それに関して「朴慶植」はこれを朝鮮に適用したのでは民族的抵抗があるので避けたとするが(『朝鮮人強制連行の記録』未来社 1965年5月31日 50頁)、「国民徴用令」は内地でも発令されてなかったので、先に朝鮮に発令するわけにもいかず、明確な誤りである。

 ※ 朝鮮人労務者内地移住に関する件
   『在日朝鮮人史研究』創刊号 87頁(在日朝鮮人運動史研究会 1997年12月1日)
  ★ 国家総動員法
   http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs13-55.htm
 

戦時動員(2)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 1日(土)08時21分38秒
  >募集(2)<

 「朝鮮人労務者内地移住に関する件」は日本側の内務省、厚生省と朝鮮側の朝鮮総督府が合同で定めたものである。
1.共通事項
@ 内地に移住する朝鮮人労働者の数は、毎年の労務動員計画に示した数を限度とする。
A 内地に移住する朝鮮人労働者は縁故によるもののほか、当分の間募集による。
B 募集による移入朝鮮人労働者は、〈1〉思想堅実 〈2〉身元確実 〈3〉身体強健 〈4〉なるべく国語〔日本語〕を理解 〈5〉所轄警察署における内地渡航支障なしと判断、者に限定する。
C 募集主は「労働者募集取締規則」(朝鮮総督府令)による名簿を乗船地所轄警察署に提出し、渡航の査証を受ける。
D 募集による移入朝鮮人労働者は、すべて「労務動員実施計画による産業」〔時局産業〕に従事させる。
E 募集による移入朝鮮人労働者は、〈1〉無期限移住者 〈2〉期限付移住者、の2種類とする。
F 朝鮮人労働者の処遇は、なるべく内地労働者との間に差別を設けず福利施設についても十分考慮する。
 

戦時動員(3)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 1日(土)08時18分34秒
  2.朝鮮人労働者募集並渡航取扱要綱(朝鮮側)
@ 募集
〈1〉朝鮮人労働者の朝鮮内募集は、「労働者募集取締規則」(大正7年府令第6号)に基づき、事前に総督または道知事の許可を必要とする。
〈2〉労働者は主として旱魃の害を受けた地域(京城、忠清南北、慶尚南北、全羅南北)罹災民を優先すること。
〈3〉募集による移入朝鮮人労働者は、イ.思想堅実 ロ.身元確実 ハ.身体強健 ニ.なるべく国語〔日本語〕を理解 ホ.内地渡航支障なし、と認定した者に渡航させること。
A 渡航
〈1〉集団的に行い、募集者または責任ある代理者が引率すること。
〈2〉渡航に当たっては所轄警察署長に名簿・輸送方法・乗船地・乗船人数・出発期日・出発時間を提出し、許可を得ること。
〈3〉扶養家族は訓練期間(渡航後3ヶ月)以降に渡航させること。
B 通報連絡
  労働者の募集・渡航については、朝鮮内における募集地、輸送経由地、乗船地の所轄道間と警察署間ならびに乗船地の所轄道間と警察署と内地における下船地、就業地の各所轄庁府県および所轄警察署間の連絡を充分にすること。
3.朝鮮人労働者募集要綱(内地側)
@ 方針
  募集による移入朝鮮人労働者は、すべて「労務動員実施計画による産業」〔時局産業〕に従事させる。
A 申請
〈1〉朝鮮人労働者を募集雇用しようとする雇用主は、イ.募集者の履歴 ロ.移住労働者の従事する事業の種類・事業場の所在地・名称 ハ.移住労働者の従事する作業 ニ.朝鮮における募集区域・募集期間・募集方法 ホ.移住労働者の就業時間・休憩時間・休日・夜間作業に関する事項 ヘ.給与額、支給方法、日常生活費用(賄料・入浴料・寝具など)の負担方法 ト.制裁に関する事項 チ.住宅・訓練施設の状況 リ.福利施設の状況 ヌ.雇用期間、解雇に関する事項、帰郷旅費の負担方法 ル.負傷・疾病・死亡における扶助・救済方法、その場合の父兄などの往復の旅費の負担方法、などを就業地を管理する職業紹介所を経由して地方長官および警察署に提出すること。
〈2〉庁府県において、支障なしと認めたときは厚生省に通知し、その承認を経由して朝鮮総督府に通報すること。
 

戦時動員(4)  投稿者:解法者  投稿日:2007年12月 1日(土)08時14分46秒
  B 渡航
〈1〉募集による移入朝鮮人労働者は、イ.思想堅実 ロ.身元確実 ハ.身体強健 ニ.なるべく国語〔日本語〕を理解、と朝鮮の居住地を管轄する警察署長において内地渡航支障なしと認定した者に限ること。
〈2〉集団的に行い、募集者または責任ある代理者が引率すること。労働者の居住地より内地の就業地までの渡航費用は募集主が負担すること。
〈3〉雇用主または引率者は予め乗船地所轄警察署長に応募者名簿を提出し査証を受けること。
〈4〉雇用主または引率者は予め下船地および就業地の所轄警察署長・職業紹介所・関係協和事業団体に移住朝鮮人名簿を提出すること。
C 到着後の措置
〈1〉雇用主は移住朝鮮人が就業地に到着したときは速やかに所轄警察署長・職業紹介所・関係協和事業団体に移住朝鮮人の履歴名簿を提出すること。
〈2〉雇用主は毎月末現在の移住朝鮮人の労働状況・賃金状態・生活状況を地方長官に報告すること。
 

守屋前防衛事務次官  投稿者:はる  投稿日:2007年12月 1日(土)00時34分39秒
  守屋氏が宮城県の出身と聞き、東北人としては少々ショックのような納得のような、複雑。
人間、私利私欲を抑えることができないものか。
以前、解法者さんは、政治家について、やることをやってもらえれば清潔さは関係ない、というようなことを言っておられましたが、やはり納得がいきません。
上に立つものほど、模範であって欲しいと思います。
 

内政干渉  投稿者:はる  投稿日:2007年12月 1日(土)00時24分42秒
  米国もカナダも、半島を捨てた人、じゃなかった移民が多いんだね。
ベトナム政府に働きかけて、米・韓の非難決議をしてもらうべし。
 


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