Archives of the Salon's log
喫茶室 過去ログ129(2010.2.1〜2.28)

帝國電網省:[ トップページへ ]

喫茶室:[最新の発言を見る/投稿する] [2010年3月のログ] [2010年1月のログ]


日本いじめ  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月28日(日)01時57分8秒
   トヨタの方が遥かに顕著じゃないの。これは「日米同盟」への「民主党」への当てつけにあると思うな。
 反捕鯨は「黄色人種」に対する差別にあって、内容は異なると思える。
 

白瀬中尉とシーシェパードの反捕鯨  投稿者:無学人  投稿日:2010年 2月26日(金)22時13分47秒
  反捕鯨の目的とは何かです。 南極と言えば思い出すのは明治時代、白瀬中尉の探検です。
諸国に引けを取らない堂々たる南極に対する日本の権利確立でした。
それがサンフランシスコ条約で南極にたいする権利を失ってしまいました・・・

しかし捕鯨により戦後実績として日本は南極海にたいして国益を作りえた。
南極全域において諸国の領有権を初めとした諸権利確定の条約作りが近づいています。
日本を締め出すには捕鯨を禁止して南極交渉に参加させない事が一番です。

それが反捕鯨の真の目的と思う。
 

優勝です。  投稿者:はる  投稿日:2010年 2月26日(金)20時03分31秒
  フィギュア・スケートは、男女合わせて日本の団体総合優勝です。
間違いありません。
選手の皆さん、お疲れ様でした。
アリガトー。
 

夜泣きソバ屋さんこそ  投稿者:太鼓餅  投稿日:2010年 2月25日(木)21時47分54秒
  もしや禁裏(きんり)の御方(おかた)では?  

太鼓餅さん  投稿者:夜泣きそば屋  投稿日:2010年 2月25日(木)16時01分52秒
  太鼓餅さん、そこもとの正体は、やんごとなき御方(おかた)では?  

Re:  投稿者:ちりとてちん  投稿日:2010年 2月24日(水)20時04分50秒
  いじめとるんやろ。
どうせ、日本人は黄色い猿やさかい。
書いてるうちが言うのも何やけど、めっちゃ腹立つわ。
 

(無題)  投稿者:こにたん  投稿日:2010年 2月24日(水)12時39分46秒
  捕鯨問題を見てるとなにか日本いじめに見えるんですけど。  

SS  投稿者:ちりとてちん  投稿日:2010年 2月24日(水)07時09分40秒
  ありゃシーシェパードのことやったんか。わいはナチス親衛隊のことやと勘違いしてたわ(藁)  

夜泣きソバ屋さんへ  投稿者:太鼓餅  投稿日:2010年 2月24日(水)03時40分28秒
  私の知り合いの自称公家さんが「マロはSSに激怒でおじゃります」って言ってるので、「SSってサンデーサイレンスですか?」と聞いたら、「シーシェパードであらしゃいます」と言っておりました。  

小鳩内閣  投稿者:御座早漏  投稿日:2010年 2月21日(日)11時14分1秒
  学生時代、ヘルメットにマスク、鉄パイプで暴力革命を夢見てたであろう女が法務大臣してること自体がヤバイだろ。  

「外国人参政権」についての世界各国の対応(2)  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月21日(日)10時03分43秒
  1.アメリカ
 アメリカは世界に名だたる「移民国家」である。にもかかわらず、「外国人参政権」は、国政レベルでも地方(州)レベルでも認められてない。それは誰しもが疑問に思うことだろう。それに答える前に、アメリカでの「国民」の定義について語らなければならない。アメリカでは「国民」=「市民」であり、厳密に言えば、日本のように「国民」という概念がないとも言い得る。それは、「移民国家」であるため、厳密に言う「国民」がいないということにある。
 この「市民」であるが、それを根底づける「市民権」を取得するには、「グリーンカード」という「永住権」(一定の要件が必要)資格を取得した後、5年以上経過した段階で「市民権」が取得でき、しかも「二重国籍」が認められている。「市民権」が得られれば、国政レベルでも地方(州)レベルでも「参政権」が認められる(『アメリカ合衆国憲法』修正第15条)。
 その理由は、@アメリカでの国籍取得は「生地主義」を採っており、その取得が比較的容易であり、「市民権」も同じであることから、外国人に参政権を認めなくとも不都合はない、A「市民権」を持たない単なる「外国人」に参政権を認めることは、信頼できない者に政治を委ねることになる、というものが主たるものである。最近では、「テロ」との関係でいわゆる<胡散臭い〕>外国人に国家の基本たる「参政権」を与えるわけにはいかないという見解が支配的となっている。
 これがアメリカの現状であるが、「谷 聖美」は「市」レベルで外国人にも参政権を与えていることを以って、それがあたかもアメリカを支配する見解であるかのように述べている(「アメリカにおける定住外国人参政権の歴史と現状」〔『外国人参政権問題の国際比較』昭和堂 2006年11月10日 62頁〕)。ここで挙げている「市」はアメリカ全体からすれば<ほんの一握り>であって、こうした特殊の例であることを<隠蔽>し、これを以ってあたかもアメリカ全土がそうであるかのようにいう。「人権主義者」と言われる者の良く使う手だ。アメリカでは「市」レベルにおいてさえ、「外国人参政権」の問題は、全く広がりを見せてない。
 

RE:平成の脱税王  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月19日(金)14時20分30秒
   鳩山総理が「納税を呼びかける」? 笑わせるワイ!
 脱税は8千万円以上で逮捕・起訴、4千万円〜8千万円で在宅起訴。後で「修正申告」に応じてもダメ。
 何で逮捕されないのか不思議でショウガナイ。
 

平成の脱税王  投稿者:こにたん  投稿日:2010年 2月19日(金)12時15分21秒
  鳩山首相を見てたら何だか真面目(まじめ)に納税するのが馬鹿らしくなった。

脱税って言うと聞こえが悪いから、せめて納税拒否でもしようかな。
 

「外国人参政権」についての世界各国の対応(3)  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月19日(金)11時31分13秒
  2.ヨーロッパ(主として「EU諸国」)
 ここでは、外国人に参政権を与えるということは、否認されてきた。ところが、ヨーロッパが「EU諸国」として一つにまとまって行こうとする動きのなかで、1993年に「マーストリヒト条約」により、「EU市民にはその居住する加盟国において、その居住区域における参政権(選挙権・被選挙権)を有する」と規定され、それは現在の「アムステルダム条約」(1999年5月1日発効)の第19条1項に引き継がれている。
 ここで、注意しなければならないのは、@EU市民、A居住地域、限定して「参政権」が与えられていることである。これは、加盟各国の「法制」に配慮したものであり、外国人一般に参政権を与えようとするものではないことに注意すべきである。以下に説明する。

〈1〉イギリス
 イギリスでは、アメリカと同じように「国民」=「市民」であり、この範疇(はんちゅう)に属するのは、@イギリス臣民、Aイギリス連邦に加盟した国の市民、Bアイルランド市民、CEU諸国民(「マーストリヒト条約」により加わった)、である。このようなイギリスでの「市民」定義は、「大英帝国」の宗主国意識が根底にある。つまり、イギリスは現在でも「大英帝国」が根底となっており、市民の間にはそれが根強く浸透しているのが現状と言えるだろう。
 このように、イギリスでは外国人に参政権は国政であれ地方であれ、一切認められていない。しかも、「外国人参政権」を認めようなどという運動は全く存在しない。つまり、「市民」の間には話題にすら上がっていない。市民意識が日本とは全く異なるのである。「市民」意識が早くから醸成され、成熟していると考えられているこの国の現状にしてこのようなものである。
 

「外国人参政権」についての世界各国の対応(4)  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月17日(水)06時09分51秒
  〈2〉フランス
 フランスも名だたる「移民国家」である。人口約6000千万人のうち、約7%が「移民」であるとされている。しかし、こうした「外国人」には「EU諸国民」でない限り、参政権は認められてない。それは、「参政権が国民に委ねられる」(憲法第3条4項)という規定が立ちはだかっているからである。
 「サルコジ」大統領自身が、ハンガリ−からの移民であることもあって、「10年以上正規に滞在する外国人に地方選挙の投票権を与える」と発言している。これは別に目新しいものではなく、1981年の大統領選挙時の「ミッテラン」の公約だった(「フランスにおける移民の社会統合と共和国理念」中谷真憲−前掲書 40頁)。ところが、その実現の道のりは遠い。そのことはフランスにおける「マーストリヒト条約」の批准問題での紛糾に現れている。条約は国民投票での承認で、大いに紛糾し、僅差で承認されたが、このことは国民の間に「移民国家」に対する危機感が広がっていることを示してる。これはフランスではこうした国民の意識を背景に伝統的に「右派」が強いということにも現れている。特に「元老院」では右派が過半数を占めているため、このような「外国人参政権」法案が成立する見込みは全くない。
 加えて、イスラム教徒問題が「テロ」事件と相まって国民の間に提起され、一層、成立が困難となっている。このイスラム教徒問題が影を落とす事実はもう一つある。フランスでは「政教分離」が厳格に守られており、特に「公教育」においては「ライシテ(非宗教性)」という原理が貫徹されている。これはいかなる宗教文化を「公教育」に持ち込んではならないというものである。これに関して、1989年にイスラム教を信じる少女たち3人 が「ヘジャブ」(スカーフ)をかぶって登校したところ学校内に立ち入ることを拒否された事件が起こった。これに対し、断固として政府は対応し、2003年には「宗教文化排除法」を成立させ、「ライシテ(非宗教性)」を法制化したのである。これは人権主義者からは「イスラム教徒」の排除と考えられているが、そうではなく、フランスでは「十字架」のイヤリング、首飾りなども禁止されており、何も「イスラム教徒」を狙い撃ちしたものではないことに注意すべきであろう。それにしても「ライシテ(非宗教性)」があることを知りながら、これに敢えて挑戦した「移民」に対する怒りが爆発したと考えるのが自然である。こうした独自の文化を持ち込むことは「イスラム教徒」に往々にして見られる現象であって、これが<イスラム排除>をもたらす要因となっていることを考えるべきであろう。
 わが国においても、同じことが行われる可能性がある。これをどのように対処するかが興味深い。一つを許せば金輪際無く広がっていくということを警告としたい。
 とにかく、フランスのような「移民国家」であるからこそ、「国民意識」が高まり、「国民」を基盤とする国家を構築して行こうとすることが叫ばれて高いるという現実を考えるべきであろう。
 

本当の英雄  投稿者:御庭番衆  投稿日:2010年 2月17日(水)04時45分38秒
  本当の英雄とは

星や勲章の数ではない。

鋼の筋肉と鋼鉄の意志だ。

本当の英雄とは

弱者の前に盾となり立ちはだかる事のできる男のことだ!
 

「外国人参政権」についての世界各国の対応(5)  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月13日(土)12時52分10秒
  〈3〉ドイツ
 ドイツでは「参政権」は「国民」固有の権利とされてきた(憲法第28条1項)。これは「すべての国家権力は、国民により発する」(同法第20条2項)に由来する。しかし、ドイツの「国民」という概念を考えるときに見落としてならないことは<民族性>が加味されることである。このことは「ドイツ民族」であれば、他国に居住する者にも「参政権」の道が開かれていることである。「近藤 敦」は「民族」と「国民」の整合性を問題とするが(前掲書 47頁)、ドイツ人の中では問題にもされてない。
 ドイツでは、前記の憲法での規定を根拠に1990年に「シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州」が外国人に区議会への選挙権を認めたことが「憲法裁判所」によって違憲とされた。このことは後に批准した「マーストリヒト条約」と抵触することから、憲法第28条1項が改正され、「郡および市町村」に限って「EU諸国民」にも参政権(選挙権・被選挙権)が与えられるようになった。
 しかし、憲法第79条3項には「憲法の変更によっても第20条の基本原則に触れることはできない」という規定と抵触する。ドイツ憲法では「国民以外に参政権を与えてはならない」という原理は<不変>のものとされているのである。したがって、「EU諸国民」に参政権を与えるという改正そのもが憲法に違反して無効であるという議論が絶えない。ここでも「植村和秀」は、これが憲法に違反しないとの見解のみを挙げているが(「「ドイツ」概念のヨーロッパ的変容」−前掲書 92頁)、極めて<我田引水>的なもので、これが国民の一般的な見解だとは言い得ない。このことは、拙稿「「外国人参政権」について想ったこと(1)」でも述べたが、「外国人に参政権を与えることがドイツ憲法上でも可能」という考えの理論的根拠である「部分的許容説」、つまり、国政と地方とを区別し、地方には外国人に参政権を付与できるというものであるが、これが「トルコ社会」の閉塞性・非同化性により、国民の支持を全く得られなくなって<瓦解>してしまったことにも現れている。
 特に、「国民」はこうした「EU諸国民」と言えども、「外国人」に参政権を与えるということは、「トルコ」の「EU参加」が話題に上るたびに、その危惧が主張されている。繰り返すが、『ドイツでは労働力不足からトルコ人を大量に移住させたが、そのトルコ人(約200万人−全人口の2.5%)が居住区を形成し、ドイツ人と交わらずに独自のイスラム教文化社会を保持したため、キリスト教を基盤とするドイツ人との軋轢(あつれき)が顕在化した。加えて、こうした居住区を有することが一定の地域が外国人により政治が決定され、国政をも揺るがしかねないということが国民に間に広がり、「植村和秀」の紹介する見解は今や<広範囲な支持を受けている>とは言いがたい状況となっている』のである。

 なお、欧米主要国の「外国人参政権」については、下記「掲示板」に投稿してある。
  http://8227.teacup.com/ysknsp/bbs?
 

天知る 地知る 人が知る  投稿者:鷹のツメ団  投稿日:2010年 2月13日(土)12時12分34秒
  たとえ小沢が起訴されず人の手で裁かれないとしても、お天道(てんとう)様の目まではごまかせねえだろうよ。  

小沢氏の不起訴処分「不服」、検察審に申し立て 市民団体  投稿者:えれこぜ  投稿日:2010年 2月13日(土)10時06分55秒
  東京地検特捜部は今回、小沢氏に関しては嫌疑不十分で不起訴処分にしましたが、改正検察審査会法ではというものがあり、国民から抽選された審査員が「起訴すべき」と議決したら、強制的に起訴できるようですね。

勇み足で強制起訴し、無実の裁定が小沢氏に下らぬよう、祈るばかりです。

『小沢氏の不起訴処分「不服」、検察審に申し立て 市民団体』(NIKKEI NET)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100213ATDG1203P12022010.html

小沢氏の不起訴処分「不服」、検察審に申し立て 市民団体

 民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏らを刑事告発した市民団体が12日、小沢氏を不起訴とした東京地検特捜部の処分を不服として、東京第5検察審査会に審査を申し立てた。

 昨年5月にスタートした改正検察審査会法では、国民から抽選で選ばれた審査員11人が検察の処分の妥当性を審査。8人以上が1回目の「起訴相当」に続き、2回目も「起訴すべきだ」と議決した場合、強制的に起訴される。

 一方、いずれも過半数が、起訴すべきだと判断した「不起訴不当」や、不起訴を妥当とした「不起訴相当」では、不起訴処分が維持されることになる。

 同事件では、小沢氏の元秘書の衆院議員、石川知裕被告(36)ら3人が規正法違反(虚偽記入)罪で起訴。小沢氏については、嫌疑不十分として、不起訴処分となった。

(NIKKEI NET 2010年2月12日 19:33)

 

紀元節  投稿者:竹下義朗  投稿日:2010年 2月11日(木)20時51分2秒
  紀元節に際し、宝祚(ほうそ)の無窮(むきゅう)と皇国の弥栄(いやさか)を祈念します。  

今日は「紀元節」  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月11日(木)12時58分25秒
   皆さん お忘れかな?  

わからん  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月10日(水)02時06分30秒
  >「違憲ではない」派の主張を何とか再利用できないかということです<

 浅学なのか、よくわからん。
 

(無題)  投稿者:浅瀬石四郎三郎  投稿日:2010年 2月 9日(火)21時44分59秒
  解法者様、こんばんは。
要するに、「違憲ではない」派の主張を何とか再利用できないかということです。
 

子供にも分かるように…  投稿者:はる  投稿日:2010年 2月 9日(火)21時05分46秒
  日教組の先生方は、支持する現政権・現与党の有様について、子供達にどう説明するのでしょうね。  

よかげな  投稿者:薩摩大尽  投稿日:2010年 2月 9日(火)19時04分30秒
  ほんなこてね。

このサイトの人達は皆よかもんたい。
 

RE:外国人参政権問題  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月 9日(火)10時54分41秒
  意味不明  

小澤不起訴  投稿者:ちりとてちん  投稿日:2010年 2月 9日(火)07時17分48秒
  呆れてしもうたわ。。。  

外国人参政権問題  投稿者:無学人  投稿日:2010年 2月 9日(火)07時16分24秒
  ドイツと日本には根本的違いが在ります。

ドイツ連邦共和国であり日本国なのです。
ドイツでは主権の合同により国が在り基本法が在ります。
日本は単一主権国であり違いがあるのです。

参政権という主権問題はドイツと日本は同じでは無いのです。

『町工場 職人の声』
http://blog.goo.ne.jp/enndomiru16

 

マロは腰が抜けた  投稿者:夜泣きそば屋  投稿日:2010年 2月 9日(火)03時52分3秒
  薩摩お大尽どん、「マロは不起訴で腰が抜ける程驚いたでおじゃります」と知合いの公家(くげ)さんが言ってます。でも今は、「マロじゃなくってマオの応援でおじゃります」って言ってるので、「マオってマオ・ツートンですか?」と聞いたら、「浅田真央の応援であらしゃいます」と言っているので皆で応援しないですか!  

驚いたでごわす!  投稿者:薩摩大尽  投稿日:2010年 2月 8日(月)20時13分11秒
  不起訴とは。。

驚愕したおいどんでごわす。
 

小澤  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月 8日(月)16時29分35秒
   資産20億 預貯金0だって。脱税でも些細(ささい)なことでもいいから、早く摘発して欲しいというのが<全国民>の要望だろう。

 小澤で一番許せないのはあの<不敬>だ。これだけはどうしても許すことはできない。
 

石川議員  投稿者:こにたん  投稿日:2010年 2月 8日(月)12時33分23秒
  逮捕され起訴されたのに“議員辞職しません”と言うのは開き直りですか?

本人も本人だけど、何の処分もしない民主党も民主党だと思う。

党としての自浄能力ゼロなことも問題だけど、あまりにも国民を馬鹿にしてませんか?

正直言って幻滅です。
 

小澤への捜査の今後  投稿者:解法者  投稿日:2010年 2月 4日(木)12時31分14秒
   皆さんの期待が実らず、「政治資金規正法」違反ではひとまず不起訴となる公算が強い。しかし、これで捜査の幕が下りたわけではない。
 「水谷建設」側からの1億の献金(賄賂 わいろ)の問題が未決着である。これについては報道でもなされているように、贈賄した「水谷建設」側の複数の証言がある。となると、これが「石川衆議院議員」および「大久保公設秘書」に渡されているので、これに対する「課税」の問題が残る。つまり「所得税違反」ということになる。この容疑で、両人を再逮捕し追及する。この取調べのなかで、両人からこの金の行き先を追及する。自白しないことも十分考えられるが、所得税法違反は「5年以下の懲役若(も)しくは500万円以下の罰金」で、重罪で8千万円以上の場合は実刑もある。起訴された「政治資金規正法」違反とは併合罪となるから、「7年6月以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」となり、実刑は免れない。そこで、期待も含むがこの金員は小澤に渡したと自白するだろう。そうすると、今度は小澤の「所得税違反」となる。逮捕は免れない。「政治資金規正法」違反で<失態>をした検察庁の威信に関わるからである。
 これは「禁じ手」であるが、秘書らの逮捕中に再び小澤の「政治資金規正法」違反を追及し、「上申書」という形で供述を得ることも考えられる。それが可能であれば、これまた小澤の逮捕があるだろう。
 東京地方検察庁特捜部の「政治資金規正法」違反の捜査は、上級官庁である「東京高等検察庁」および「最高検察庁」の官僚によって潰され、国民に失望を与え、権威も合わせて失墜したが、まだまだ、諦(あきら)めてはいまい。
 今後の捜査に期待しよう。
 

Re:「外国人参政権」はとんでもない妄想だ  投稿者:浅瀬石四郎三郎  投稿日:2010年 2月 4日(木)01時18分11秒
  政治@ふたばで外国人参政権は憲法93条2項に適うものであり違憲ではないと主張する人がいます。

で、仮に外国人参政権が違憲ではないと仮定します。

すると外国人の被選挙権も違憲ではありません。何故なら選挙権が違憲でないのであれば、被選挙権が違憲であるとする合理的な説明が不可能になるからです。
当然、外国人による政治献金も違憲でないのは明白です。
しかも、選挙権があれば選挙管理委員に選任されるかもしれません。

<閑話休題

基礎自治体である区市町村議会議員の歳費は安く、銀行ローンも組めません。たとえば尾張旭市の市会議員の「月給」は手取りで30万円前後で、当選回数や年齢などとは無関係に全議員とも共通です。しかも家族手当てや市役所へ登庁する際の交通費の支給等は一切存在しません。
更にこの三十万円から市県民税と国民年金の掛け金を差っ引いた残額で生活と政治活動を行わなければなりません。

ですが尾張旭市などはまだいい方で、新潟県の佐渡市に至っては、議員報酬の月額は23万円(!)です。
この23万から(所得税+市県民税+国民年金+議員共済+国保)を引いたら幾ら残るでしょう?

というわけで、
皆様も御自分の住む自治体の議員報酬を調べてみてはどうでしょう?
「○○○(自治体名) 議員報酬」でぐぐればすぐに見付かると思います。

閑話休題終り>

93条2項に鑑みて外国人の選挙権・被選挙権も外国人による政治献金も違憲ではないのであれば、全国の都道府県区市町村の首長、議会、選挙管理委員会がすべて外国人によってのみ構成される事態も違憲ではないということになります。
また、そういう事態になれば、国会議員以外は外国人議員と首長によって構成される政党が出てくるかもしれませんが、そういった事態も違憲ではないということになります。

・・・で、そうなった状態そのものの全体を考えた時、果たしてその状態は違憲ではないのでしょうか?
と云うよりも「一体、憲法は何の為にあるのか」ということです。

「憲法とは、そこまで(自国民と自国のことよりも)外国人の権利を擁護するものなのか?」

「93条2項は外国人参政権を容認している」とする学説が正しいとすれば、外国人参政権の問題は「日本国憲法」の憲法としての適格性への疑惑に行き着くことになってしまいます。
そうなれば、この学説の更なる流布は現「憲法」に対する改憲論・廃憲論に火を点ける結果となるでしょう。

長尾説が正しいのであれば、それは取りも直さず、現「憲法」が占領時基本法に過ぎないことの証明でもあります。

こんな法律のド素人にも容易に考えられること、言い出しっぺの御本人が気付かぬ筈もないと思いますが・・・
 

天下の闇将軍

 投稿者:ちりとてちん  投稿日:2010年 2月 3日(水)19時06分33秒
  ニュースで知ったんやけど小澤は不起訴やて?

んなアホな話あるかいな。わいは納得いかへんで!!
 

天佑神助  投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年 2月 2日(火)21時07分23秒
  外国人参政権法案の国会提出見送りを条件に、形式犯として立件されんことを勝ち取ることに小沢一郎は全力投入するであろう・・韓国を裏切る、民団を裏切ることなど屁とも思っていないでしょう、彼の裏切り人生に一つの経歴がつくだけのこと、彼はこうゆう奴なんです・・。

だが、民主党における彼の勢威は地に陥ちる・・当然に幹事長もドボン・・だが、この孤立無援・・さらに検察の裏切りにより、結局は国会議員の役にも留まることできないとの噂がもう政界雀の間にはチラホラ聞こえてきた・・ガセネタの一つか? だが、案外に真実の一半を伝えるおるのではと私は思うなも・・。
 

天佑神助  投稿者:竹下義朗  投稿日:2010年 2月 1日(月)21時10分37秒
  小泉純一郎が皇室典範を改正、女系天皇誕生に道を開かんと画策した時には、秋篠宮家に悠仁親王殿下がお生まれになり、今次、外国人地方参政権法成立の危機に際しては、鳩山由紀夫と小沢一郎の資金管理疑惑が立ちはだかった。

どちらも国の危機ではあったが、やはり日本は神国だ。皇国の危機に際しては必ず「神風」が吹くらしい。

昨日、小沢は検察の二度目の聴取に応じたと言うが、「二度ある事は三度ある」共言うし、例え彼が逮捕されず、身の潔白を言い続けたとしても、身内である筈の民主党内からですら道義的責任を問う声が出ている以上、外国人参政権法案云々の話では無いだろう。

皆で皇祖皇宗並びに天神(あまつかみ)地祇(くにつかみ)八百万(やおよろず)の神々に感謝する事としよう。
 


帝國電網省:[ トップページへ ]

喫茶室:[最新の発言を見る/投稿する] [2010年3月のログ] [2010年1月のログ]

inserted by FC2 system