Archives of the Salon's log
喫茶室 過去ログ153(2012.2.1〜2.29)

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名誉回復措置

 投稿者:竹下義朗(管理者)メール  投稿日:2012年 2月27日(月)21時48分27秒
  各位

 以前、「松川仁明」名義で行われた一連の荒らし行為に対し、管理者権限に於いて出入り禁止措置を講じましたが、昨日、松川仁明氏本人より、当掲示板に於いて何者かに名前を騙られて荒らし行為を為された旨、連絡がありました。
 それに伴い精査した結果、一連の荒らし行為を働いた「松川仁明」と、松川仁明氏本人とは全くの別人と判断し、此処に出入り禁止対象者から「松川仁明」氏を外すと共に、同氏の当掲示板に於ける名誉を回復致します。
 

危険運転致死傷罪の基準(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月26日(日)13時43分51秒
   どうして本来は過失犯である「危険運転致死傷罪」が重罪を科せられるかは、それ従来は「業務上過失致死傷罪」(5年以下の懲役もしくは禁錮又は百万円以下の罰金)として処断されていたが、近年、飲酒運転や無謀運転による悪質かつ重大な危険をもたらす事犯が後を絶たず、国民の間から重罪を以って臨むべきだという声が上がり、それに呼応して飲酒運転や無謀運転を厳しく罰することになったものである。確かにこれらの事犯は過失というより故意犯という色彩を有し、重罪を以って望んでも刑の均衡に反するものではないからである。
 しかし、「危険運転致死傷罪」に重罪を以って臨むことから、要件が厳格でかつ曖昧さが残る結果となっている。例えば、@について言えば、<正常な運転が困難な状態>とは何かということである。Aについて言えば、<自動車の進行を制御することが困難な高速度>とはどの程度を意味するか、<進行を制御する技能を有しない>とは何かということである。Bについて言えば、<重大な交通の危険を生じさせる速度>とはどの程度を意味するかということである。また、本罪についてのみ「目的犯」であって、(1)重大な交通の危険を生じさせることの認識と(2)妨害を積極的に意図することが、必要であるが、これの意味するところとは何かである。Cについて言えば、<赤色信号又に相当する信号を殊更に無視>とは何か、また<重大な交通の危険を生じさせる速度>とはどの程度を意味するかということである。このうち、@に絞って論を進めることにする。
 

どうやって

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月26日(日)13時22分22秒
   いつも饒舌な護国氏らしくない。
しっかりしろ!
 

(無題)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 2月25日(土)20時57分9秒
  >言いだしっぺの護国氏が勉強して、その考えを述べるべきだろう。<

どうやって、何を勉強すべきかもわからん。
 

RE:検察公選制、審査会公選制

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月25日(土)13時41分1秒
  国家の有する公訴権の問題で、極めて大きな問題だ。護国氏は簡単に考えている節があるが、そう簡単に結論は出ない。
 私も考えてみるが時間がかかる。言いだしっぺの護国氏が勉強して、その考えを述べるべきだろう。
 

危険運転致死傷罪の基準(0)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月25日(土)13時19分10秒
   福岡市の職員が飲酒のうえ乗用車を運転し、先行車に激突して海に転落させ、幼児3人を死亡させた事件は記憶に新しい。この裁判では「危険運転致死傷罪」が成立するかであるが、このほど最高裁判所で決着をみた。少し長くなるが(12稿)、飲酒運転の危険性を世に知らしめたいので、投稿する次第です。努々「飲酒運転」だけは止めていただきたい。近時の社会的見地から、人身事故を起こせば間違いなく実刑判決となるし、被害も甚大になる。自分自身および被害者の家族を悲しませてはならない。  

危険運転致死傷罪の基準(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月25日(土)13時18分9秒
   危険運転致死傷罪とは、@ アルコ−ル又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する(刑法第208条の2 1項前段)、A 自動車の進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も同様である(同法同条同項後段)、B 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も同様とする(同法同条2項前段)、C 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も同様とする(同法同条同項後段)、をいう。
 少し解説を加えると、@は「酩酊運転」と呼ばれるものである。Aは「無謀運転」および「未熟運転」と呼ばれるものである。「未熟運転」とは「無免許運転」がその典型的な例であるが、それに止まるものではない。Bは「妨害運転」で、最近、バイクの後部座席に乗っていた知合いを見つけ、執拗に追廻し、接近し、その結果これから逃れようとするバイクが交差点の赤信号を無視し、入り込み他の車と衝突し、その知合いを死亡させ、運転していた者にも重傷を負わせた少年(19歳)に、求刑の懲役10年を上回る懲役12年を科した「裁判員裁判」があったばかりである。Cは「信号無視運転」である。
 

僕もよく知らんが

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月25日(土)11時57分13秒
  植草一秀氏系のブログで「ほかの国の検察は選挙で選ばれている、日本もそうすべき」とか書いてあった。いったいどの国かは知らないが、検察はともかく検察審査会は選挙で選ぶべきでは?  

って何?

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月25日(土)09時51分37秒
  検察公選制、審査会公選制

 説明してちょうだい。
 

 投稿者:幸福の黄色い科学  投稿日:2012年 2月24日(金)22時20分28秒
  日野護国運動家殿

最近の御投稿、相変わらず支離滅裂で大いに結構。
総裁も我々の報告を楽しみにしておられる。
貴殿への監視は続行され全てが報告されている。
 

光市母子殺人事件の最高裁判所の判決について思う(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月24日(金)21時52分50秒
   今回の判決で、間違いなく少年への厳罰化は進む。つまり、本判決は世論に押されたものであると言えよう。「裁判官も厳罰化を求める世論と無縁でいるわけではない」(前記産経新聞)というのは正しい指摘である。
 少年の犯罪の低年齢化、犯行の残虐性の増加が見られる今日、刑罰の応報化の定着ともに<原則死刑選択、例外的に死刑回避>の傾向は定着していくと考える。
 本件の事案を考えるならば、これほど残虐なものは少ないのではなかろうか。ならば、こうしたことを実行できた者は少年と言えども異常な特質を持っていると断定できると考える。果たして<更生可能>であろうか。「後藤弘子」(千葉大学大学院教授)は、少年には死刑は否定すべきと強調するが、少年法の目的が<性格の矯正>つまり<更生可能>である(少年法第1条)というなら、本件被告人はそれが可能であると言わねばなるまい。それを抜きにして「少年には死刑は否定する」というのはあまりにも無責任であろう。自分の家族が同じ目に会ってみろ! 妻と子を殺害されてたった一人になってしまった「木村 洋」と向き合って同じ言葉を発してみろ! というのはあながち過激な非難ではあるまい。
 

検察審査会公選制について

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月24日(金)18時20分49秒
  検察改革について、解法者氏も独自の考えをお持ちなのだろうが、検察公選制、審査会公選制を唱える者も、主に小沢派保守を中心にいる。私も小沢派保守の一人だが、「検察審査会公選制」を主張している。しかし、私のような素人が主張しても説得力はないだろう。

ここは、私と正反対の立場にある解法者氏に「検察・検察審査会改革」に対する考えをまとめていただきたい。検察審査会公選制についても、反対の立場でよいから、解法者氏の考えを述べていただきたい。

できれば石原藤夫の掲示板でも述べて、多くの保守派での間での議論を活発にしていただきたい。
 

石原新党

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月24日(金)00時01分58秒
  >小沢派議員は「橋下パイプ」で石原新党に入ろうとするだろう<
 これはあり得る。なぜなら、彼らは次の選挙で当選する可能性が低いからである。
「猿は木から落ちても猿だが、議員は選挙に落ちたら唯の人になる」。藁にすがっても選挙に勝ちたい。
石原都知事は、小沢一郎を評価してない。小沢派議員と一緒になっても展望は開けない。
石原都知事が提携するなら、橋下大阪市長だが、彼も小沢一郎とは組まない。したがって、
小沢派議員はどこにも行き場がない。
 

【速報】天武天皇の出自判明!

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月23日(木)17時55分17秒
  天武天皇の出自判明!

上宮法皇――○――高向王――天武天皇

詳細は後程
 

それはどうかな?

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月23日(木)17時42分14秒
  「首相公選制は天皇制に反する」といった以上、小沢氏は橋下氏と組むことは不可能。小沢氏もそれをわかっている。

ただ、小沢派議員は「橋下パイプ」で石原新党に入ろうとするだろう。小沢氏は「増税解散」となると民主党の公認を受けられないから、新党大地・真民主か新党きづなのいづれかに入党する公算が大きいが、小沢氏は宗教政党である真民主よりきづなをかわいがっている。
 

これは正しいが・・・

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月23日(木)12時36分22秒
  >「小沢=橋下同盟」が実現するかのような小沢派議員の発言だが、実際には小沢氏と橋本氏が組む可能性はゼロである。<

 護国氏が指摘するとおり、政策も大きく異なるが、橋下大阪市長は小沢一郎を信用してないと考える。小沢一郎が定見がなく、コロコロと変わることにあると思う。つまり、提携しても利用され、かき回されるだけだと考えていよう。
 提携・利用したいのは小沢一郎で、それは時流に乗って、小沢チルドレンを何とか次の選挙で生き残らせたいというのが大きな理由である。橋下大阪市長にしてみれば、そんな垢がついて、さしたる見識もないゴミどもを抱える必要などサラサラない。政策の実現にジャマになるだけである。
 かくして、小沢一郎は今でも力はないが、次の選挙では手勢を失って、政界から消え去ると考える。
 

光市母子殺人事件の最高裁判所の判決について思う(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月22日(水)18時09分41秒
   次に、精神的成熟度が低かったので、適正な処遇を施せば、罪と正しく向き合うよう成長する可能性があるので、差戻し後の広島高等裁判所の「死刑判決」を破棄せよという「宮川光治」裁判官(弁護士出身)の反対意見である。未成年が殺人行為を犯すこと自体が<精神的成熟度が低かった>と言えようし、成年でも同じであろう。本人に精神的障害があったかどうかも含め、精神的成熟度の高低は「金築誠志」裁判官の補足意見にあるように情状に属する要素といえよう。

 ところで、少年への死刑適用については、最高裁判所司法研修所が行った平成18年の調査でも殺人事件の被告が少年だった場合、「成年より刑を軽くすべきだ」としたのは、国民では25%だったのに対し、裁判官は90%を超えている(産経新聞 平成24年〔2012年〕2月20日(月)朝刊 東京15版 24面)。国民の意識と裁判官のそれとが遊離している1つの例である。先の「宮川光治」裁判官の反対意見には、これが見て取れる。裁判員裁判では平成22年11月25日に、2人を殺害した少年(18歳)に対し、仙台地方裁判所で死刑判決が言渡されている。犯行は、元交際相手の少女宅に押入り、当人の姉をためらうことなく殺害したほか命乞いをするその友人まで殺害したもので、予め凶器および皮手袋を準備し身代わり犯人まで用意したという。犯行は残虐で計画的だが、今回の「光市母子殺人事件」に比べればその残虐性は低い。「光市母子殺人事件」を考えれば、職業的裁判官だったら、まず「無期懲役」であることは確実である。一般国民である「裁判員裁判」であったからこその判決である。なお、本事件の控訴審判決はこの3月22日に言渡される予定となっている。
 「裁判員裁判」に思う(39)で指摘しておいたが、平成24年2月13日(月)の最高裁判所の判決では、『控訴審(第二審)は、事後審に徹すべきであって、第一審で直接主義・口頭主義の原則が採られ、証人を直接調べ、証言態度を含めて供述の信用性を判断して総合的に事実認定が行われることから、控訴審(第二審)では、第一審判決に論理的、経験則などに照らして不合理な点があることを具体的に示さなければ、事実誤認・量刑の見直しを認定してはならない、このことは、裁判員制度の導入後、第一審での直接主義・口頭主義が徹底された状況では、より強く妥当する』というものである(読売新聞〔平成24年2月14日(火)朝刊 東京14版 1・37・39面〕)、から、よもや死刑判決が覆されることはないと期待したい。
★ 石巻少年殺人事件
http://www.nikkei.com/news/report/article/g=96958A9C81818A9997E2EAE5E48DE0E7E3E3E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;o=9694E3EAE3E0E0E2E2EBE0E7E0EB
 

またまた虚偽記載

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月22日(水)12時32分53秒
  ちょっと、どうなってるんだ?

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0222/ym_120222_8782264390.html
 

小沢氏と橋下氏は手を切った

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月22日(水)12時29分33秒
編集済
  >「新党にくら替えすれば当選できる」 アフォか!<

いや、あり得る話だ。ただ、小沢派と橋下氏が組む可能性はゼロである。

以下の記事を見てほしい。

狙いは代表選?橋下旋風、にじり寄る前原氏 小沢氏もじわり
産経新聞2月22日(水)9時24分
 民主党の前原誠司政調会長が、大阪維新の会を率いる橋下徹大阪市長ににじり寄っている。20日夜も都内のホテルで密会、次期衆院選に向け、維新の会が策定中の「維新版・船中八策」のレクチャーを受けた。その裏には、今のうちに橋下氏とパイプを築けば、9月の党代表選に有利に働くとの計算が透けてみえる。復権に向け動き出した小沢一郎元代表も橋下氏との連携を探っており、橋下氏の動向が民主党の権力闘争を左右する可能性もある。(杉本康士、山本雄史)

(中略)

 橋下氏に熱い視線を向けるもう一人。小沢氏は21日夕、衆院第1議員会館の自室に上京した大村秀章愛知県知事を招き入れた。

 大村氏「東京、愛知、大阪の大都市連合で地方から国の形をぶっ壊し、地方分権を進めます!」

 小沢氏「地方分権は年来の俺の主張だ。国の形を何としても変えないといけない。頑張れ。応援するぞ。またいろいろ教えてくれよ!」

 とはいえ、小沢氏は、大村氏本人よりも、むしろ橋下氏とのパイプに注目しているように見える。

 小沢氏は石原慎太郎都知事とは折り合いが悪く「石原新党」には乗れない。選挙基盤の弱い小沢チルドレンを次期衆院選で当選させるためにも、次の政界再編を仕掛けるためにも手を組む相手は橋下氏しかないのだ。周囲には「橋下氏は俺と似ている」と盛んに吹聴しているという。

 ただ、橋下氏は小沢氏と距離を置きつつある。どうやって関係を修復するつもりなのか。小沢氏側近はこう打ち明けた。

 「親方はすり寄らない。相手から寄ってくるように仕向けるのが小沢流だ…」

(引用終わり)

これを見るとあたかも「小沢=橋下同盟」が実現するかのような小沢派議員の発言だが、実際には小沢氏と橋本氏が組む可能性はゼロである。

その理由は、橋下市長の「船中八作」の内の「首相公選制」「参議院廃止」、特に前者にある。

まず、小沢氏の「首相公選制」に関する見解はかなり前に述べられており、今も氏のHPに記載されているが、次のようになっている。

「首相公選論の大きな間違いを最後に指摘しておく。首相公選制は天皇制の廃止を意味するということである。天皇制を維持しながら公選論を唱えることは論理として成り立たない。」

つまり、小沢氏は天皇制と首相公選制は両立しない、という立場だ。また、参議院についても「貴族院設置」を唱えている以上、橋下氏と意見が食い違う。
 

小沢一郎VS在特会

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月22日(水)12時18分56秒
  小沢一郎氏を検察審査会に訴えたのは、在特会会長の桜井誠氏である。この在特会に対しても、重大な疑惑が存在している。

はっきり言って、在特会はマフィアやヤクザと変わりない団体である。この在特会に対する疑惑も誰も指摘していなかった。
 

光市母子殺人事件の最高裁判所の判決について思う(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月21日(火)20時47分49秒
   平成24年(2012年)2月20日(月)に、光市母子殺人事件の最高裁判所の判決が下された。
 一番強く感じたのは、この期になって死刑判決を維持する必要があったのかということである。
 2006年6月20日に広島高等裁判所の「無期懲役」判決を破棄して、これを同裁判所に差戻している。その判決内容を検討してみよう。判決が広島高等裁判所の「無期懲役」判決を破棄した理由は、@ 強姦によってでも性行為をしたいと考え、被害者(母親)を殺害したうえで姦淫し、被害児を床にたたきつけ、なおも泣きすがる被害児を絞殺するなどその犯行は冷酷、残虐にして非人間的な所業である、A 殺害行為は計画的であり、殺害について格別ちゅうちょした様子もなく、殺害後、被害者の財布を窃取したうえで、各死体を押し入れに隠すなど犯跡隠ぺい行為をしたうえで逃走し、窃取した財布の中にあった地域振興券を友人に見せびらかしたり、これでカ−ドゲ−ム用のカ−ドを購入するなど、その犯罪的傾向には軽視することができない、B 被告の第度から反省は不十分であり、被告の生い立ちについても母親が自殺したり、父親が年若い外国人と再婚したりして、本件犯行3か月前に異母弟が生まれるなど、不遇ないし不安定な面があったとしても、高校教育も受けることができ、特に劣悪だったとは認められない、としたうえで、被告人につき死刑を選択しない十分な理由はない。
 そして、本件において死刑の千t句を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせるため、本件を原裁判所に差戻すことにする、という。
 判決で、ここまで被告人の犯罪の態様につき厳しく指弾し、かつ被告人の境遇についても特段考慮すべき点はないと判断するならば、
自判して「死刑判決」を言渡せば良かったのである。この間の5年半は全く無駄だったと言える。
 犯罪当時23歳だった「木村 洋」は当時23歳であったが、もう35歳になっている。被告の「大月(旧姓 福田)孝行」が死刑となってもその傷が癒えることはなかったと思うが、「死刑判決」にして刑を執行すれば、いくらかでもその傷は癒されたであろう。全く被害者家族のことなど眼中にない裁判経過であった。

★ 最高裁判所の判決(2006年6月20日)
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060620163659.pdf
 

そうだね

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月21日(火)20時46分5秒
  「検察特捜部、惨敗」 そのとおりと思う。>期待を裏切った検察特捜部を容赦なく叩く・・・< これは本組織の再構築を期待するためには必要だろう。その意味で護国氏の投稿は貴重である。私も保存した。
 裁判に関して言えば、それがそのまま<小沢無罪>になるかとは言えないと考える。

 それと護国氏は「小沢一郎」に期待するが、最も忌むべき政治家である。それゆえ彼の政治生命は既に失われている。世論調査の結果が彼の復活を期待してないのは、このことを現わしていると思う。
 

解法者さん

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月21日(火)18時58分38秒
編集済
  石原藤夫氏の掲示板で、いまにも検察特捜部が「小澤逮捕」をするかのようなことを言っときながら、検察特捜部はこの様。すると、期待を裏切った検察特捜部を容赦なく叩く・・・。そのような姿勢は汚いです。  

嬉しいでごわす!

 投稿者:薩摩大尽  投稿日:2012年 2月20日(月)18時57分37秒
  護国はんの投稿を心待ちにしていたでごわす。
護国はんのような人を薩摩では「よかもん」と呼ぶでごわす。
おいどんは嬉しいでごわす!
 

検察特捜部、惨敗(6)

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月20日(月)18時03分56秒
  これについて、植草一秀氏の解説を全文引用する。(以下、全て「石川氏調書不採用の小沢氏裁判に五つの論点」より引用)

 小沢一郎民主党元代表の裁判で、東京地裁は石川知裕衆議院議員などの供述調書の大半を証拠として採用しないことを決めた。

 裁判は重大なヤマ場を越えた。

 池田光智元秘書の供述調書など、一部の調書は証拠採用されたが、供述調書を取る捜査全般に組織的な違法捜査の手法が採られたことは明白であり、供述調書全体の証拠能力がないことは明白であり、裁判所は、厳正な姿勢を示すべきだった。

 検察はあらゆる部分で違法な捜査を行って、小沢氏を起訴、有罪に持ち込もうとしたことが明らかになった。

 とりわけ、田代政弘検事の行動は、明らかに重大な違法行為であり、今後、その刑事責任が厳しく問われなければならない。

 この田代政弘検事の違法行為の方が、いま問題とされている裁判事案よりもはるかに重大で、はるかに深刻である。

 大阪地検特捜部の元検事前田恒彦氏によるフロッピーディスクの日付改ざん問題をメディア各社は重大問題として大きく報じたが、田代検事の問題は前田元検事の問題をはるかに上回っている。適正に報道するべきだ。

五つの重要な論点がある。

 第一は、小沢一郎氏の無罪を早期に確定することだ。

 小沢氏は検察審査会によって、違法な捜査に基づく証拠能力のない調書と、虚偽記載満載の捜査報告書によって起訴された。

 起訴議決の最大の根拠であった調書に証拠能力がなく、かつ、検察が作成した捜査報告書の肝の部分がねつ造だったことが明らかになった。

 つまり、検察審査会による起訴議決そのものが正当性・有効性を失っているのである。

 起訴は無効であり、直ちに公判請求そのものを取り下げるべきである。

 公判を続ける場合には、違法な取り調べによる調書に基づく判断を示すことは、誤りの上に誤りを重ねるものとなるため、間違いなく無罪判決を示す必要がある。


第二は、検察の犯罪を厳しく問うことだ。大阪地検特捜部では、検事が証拠の改ざんを行った。当該検事は起訴され、実刑判決を受けて、現在服役中である。

 田代政弘検事は捜査報告書にウソの記述を記載し、このことにより、小沢一郎氏を起訴に誘導した。その責任は重大であり、刑事責任が厳しく問われなければならない。

 また、検察の不正捜査、不正対応は田代検事個人の問題ではなく、検察組織全体の問題であると考えられる。組織としての検察の責任が問われねばならない。

(7に続く)
 

検察特捜部、惨敗(7)

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月20日(月)18時01分27秒
編集済
  (引用続き)

 第三は、検察審査会の問題だ。2010年4月27日の第一回の起訴相当議決と、同年9月14日の第二回起訴相当議決を行った検察審査会委員が、まったく同一メンバーであった疑いが存在する。本来は、全員が交代することになっていたはずである。

 また、第二回議決に向けて審査する際、吉田繁實弁護士が審査補助員に委嘱されたのは、2010年9月7日であると伝えられている。9月7日に審査補助員が委嘱され、9月14日に議決が行われたとされるが、常識をはるかに逸脱する時間的関係である。

 さらに、審査委員を選出するソフトウェアに、人為的な細工が施されていたのではないかとの疑惑も浮上している。

 小沢一郎氏に二度の起訴相当議決を示した東京第五検察審査会のすべての実態を明らかにする必要がある。


 第四は、メディアが報道の姿勢を改めることである。1789年のフランス人権宣言に以下の条文がある。
  第9条(無罪の推定)
 何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。

 いわゆる「無罪推定」の原則である。

 悪質なメディアは、検察審査会の起訴相当議決を、これ幸いと、小沢氏に対してあえて、「小沢被告」と表現し、小沢氏犯人視報道を続けてきた。

 警察に逮捕された段階で、「容疑者」、起訴後は「被告」などの呼称があるが、メディアは一律にこの呼称を適用していない。

 スマップの稲垣吾郎氏、草なぎ剛氏、堀江貴文氏、小室哲哉氏などの場合、「メンバー」、「元社長」、「プロデューサー」などの敬称が付されるケースが多かった。

 事件報道に際しての取り扱いに、「恣意」が深く関与している。統一したルールを設定するべきである。


 第五は、日本政治全体に対する見直しが不可欠であることだ。小沢一郎氏周辺に対する一連の刑事事案は、2009年3月以降に表面化した。秘書3名に対しては、昨年9月に東京地裁が有罪判決を示したが、検察も「シロ」と判断した裏金疑惑を、東京地裁が推認に推認を重ねて不合理に事実認定し、その上で有罪判決を示したものだ。

 その後に、裏金疑惑を「シロ」と裏付ける証拠資料ファイルの存在が明らかにされたため、審理は当然のことながら、地裁に差し戻されることになるだろう。

 つまり、一連の刑事事案は、政治的に小沢一郎氏の影響力を排除するための政治謀略であった疑いが濃厚に存在しているのだ。

 2009年3月3日の大久保氏逮捕がなければ、同年9月に小沢政権が誕生している。2010年7月参院選も民主党が大勝した可能性が高い。日本政治の本格的な改革が進行したと考えられるのだ。

 一連の刑事事案が日本政治史を書き換えてしまった可能性が高く、このことを見落とすことはできない。  
 

wikipediaの記事について

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月20日(月)17時38分27秒
  先ほど、電話でこの掲示板に投稿している「愛国者」氏が、wikipediaで著作権侵害の容疑をかけられており、それもこの掲示板での私の投稿からの容疑ということであるが、それについては私は「著作権侵害とはみなさない」との立場である。したがって、「愛国者」氏が投稿ブロックされたり、当該記事が削除されたりするのは不当であると述べておく。
 

どっちにせよ、検察は終わった

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月20日(月)17時34分15秒
  いずれにせよ、検察特捜部も腕が落ちたということだ。  

そうは問屋は卸さない

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月20日(月)16時36分32秒
   「検察特捜部、惨敗」といえばそれまでだが、これで「小沢一郎」が無罪というわけではない。「石川知裕」衆院議員の裁判でも、彼の供述調書は任意性がないとして証拠採用されなかったが、有罪となった。「小沢一郎」にもその可能性が大いにある。
 それと金権政治家「小沢一郎」の政治生命は終わっている。

 民主党1回生議員などは、先の劇場選挙で当選した者ばかり、ゴミの集まり。民主党を離脱しようとしまいと次の選挙では5%も当選しまい。
 「新党にくら替えすれば当選できる」 アフォか!
 
 

河村市長が衝撃の発言 「南京事件はなかったのでは」

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月20日(月)16時30分38秒
  小沢一郎議員に近い、減税日本の代表・河村市長が中国共産党の南京常務委員に対して衝撃の発言をした。

【引用初め】

<河村・名古屋市長>「南京事件というのはなかった」と発言
毎日新聞2月20日(月)12時33分

中国共産党南京市委員会常務委員(左)と談笑する河村たかし名古屋市長=名古屋市役所で2012年2月20日午前9時53分、福島祥撮影

 名古屋市の河村たかし市長は20日、表敬訪問を受けた同市の姉妹友好都市である中国・南京市の共産党市委員会常務委員らの一行8人に対し、1937年の南京事件について「通常の戦闘行為はあって残念だが、南京事件というのはなかったのではないか」と発言した。

 河村市長は旧日本兵だった父親が南京で45年の終戦を迎え「温かいもてなしを受けた」と話していたことを明かし「8年の間にもしそんなことがあったら、南京の人がなんでそんなに日本の軍隊に優しくしてくれたのか理解できない」などと述べた。

 さらに「真実を明らかにしないと、とげが刺さっているようなものでうまくいかない。一度、討論会を南京で開いてほしい」と求めた。

 南京事件を巡り河村市長は09年9月の市議会一般質問でも「一般的な戦闘行為はあったが、誤解されて伝わっているのではないか」と述べたことがある。

 また、名古屋市北区名城の国家公務員宿舎跡地の中国総領事館への売却問題でも、南京市の一行に対し「できれば遠慮していただきたい」と述べ、売却に否定的な見解を示した。

【引用終わり】

もはや、「南京大虐殺」という用語は死語になりつつある。時代の流れである。
 

検察特捜部、惨敗(5)

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月20日(月)16時19分57秒
編集済
  それでは、果たして小沢議員は有罪か、無罪か、それを見てみよう。

まず、「推定無罪」の原則から、小沢一郎議員の主張を聞くべきであろう。小沢議員は私人としての「小澤一郎」と陸山会の政治資金を区別しており、其れは次のようになっている。

2004年10月5日、「小澤一郎」は市街区域内の農地の売買を予約した。

2004年10月29日、「小澤一郎」(私人としての名称、本名)は「相続遺産の残高」である「2億円」と、「家族名義の口座」である「3億6千万円」の計「5億6千万円」の中から「3億4千2百万円」を支払った。実際にそれを担当したのは「石川知裕」であって、後に「主犯」扱いされた「大久保隆規」は全く関係ない。

同日、「小澤一郎」は「4億円」の銀行融資を「陸山会」に転貸した。
但し、このころは「所有権移転」は実現していなかった。

2005年1月7日、農地法第五条による転用届け出が受理され、該当不動産が「小澤一郎」から「陸山会」へ移った。

2005年と2006年に「陸山会」は「4億円」を返却
しており、2007年に「小澤一郎」はそれを銀行へ返却した。

2004年及び2007年の資金の動きは「私人」として行ったもので、「陸山会」は関係ない。政治資金報告書に記載されたのは下線部の部分であって、其れに虚偽記載はない。是が小沢一郎氏の主張であり、其れに対して、検察の方は「水谷建設」から賄賂「1億円」が入っているとするが、其れには根拠がない。

小沢議員が罪に問われているのは、2004年に土地を購入したことが陸山会の収支報告書に記載されておらず、2005年の分に記されていることである。しかし、2004年の土地購入は「私人」として行ったのではあれば、何ら問題はない。
 

検察特捜部、惨敗(4)

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月20日(月)16時15分50秒
  かつてから小沢氏の無罪を予測していた川内議員は次のように発言した。

【引用初め】

民主・川内議員「明るい兆し」小沢氏裁判の証拠却下で
産経新聞2月18日(土)20時58分
 民主党の小沢一郎元代表と鳩山由紀夫元首相は18日、鹿児島市内で開かれた同党の川内博史衆院議員の政治資金パーティーにそろって出席してあいさつした。

 川内氏は、小沢氏の政治資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件の東京地裁での公判で、小沢氏への「報告・了承」を示唆した元秘書らの調書の大半が却下されたことについて「違法な捜査によって集められた証拠だということで、大部分が却下されるという明るい兆しもみえてきた」と述べ、小沢氏が無罪となることへの期待感を示した。

 小沢氏本人や鳩山氏は裁判に言及しなかった。

【引用終わり】

また、川内議員によると小沢議員の離党の可能性は低い、という。民主党も自民党も資金不足のはずで、当分の間解散はない・・・というのがその前提であったが、現状では野田佳彦は「早期解散」で増税問題に決着をつけようとしている。

川内議員も予想外の展開に驚いているだろう。
 

検察特捜部、惨敗(3)

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月20日(月)16時11分5秒
  検索特捜部の失態により、「脱小沢」でこれまでやってきた「菅・野田独裁政権」は急速に勢力を失った。

【引用初め】

民主1回生が新たな「敵」!? 独自行動目立つ 集団離党の可能性も
産経新聞2月19日(日)23時3分
 平成21年の衆院選に初当選した民主党議員の独自行動が目立ち始めた。衆院解散・総選挙の足音が聞こえ始める中、野田佳彦内閣の支持率は下落、党への風当たりも強いため危機感を募らせているためだ。首相は消費税増税に政治生命をかけているが、1回生議員にとっては次の選挙で生き残ることが最優先。130人という“党内最大勢力”は徐々に政権批判を強めており、集団離党に踏み切る可能性も秘めている。(山本雄史)

 「全然マニフェスト(政権公約)が実行できていない。このままでは次の総選挙で第3極、新党が圧倒的に国民の支持を得てしまう」。15日夜に開かれた1回生有志による勉強会「日本のあるべき選択を考える会」の初会合で、講師に招かれた元民主党衆院議員の松沢成文前神奈川県知事はこう指摘した。

 参加したのは小選挙区支部長ら約30人。政権批判を繰り返す小沢一郎元代表のグループが主導したのでなく中間派が多数を占めた。政権を支える樽床伸二幹事長代行、前原誠司政調会長、さらに首相のグループに属する議員も参加した。

 「先輩」の苦言に反論は出ず、むしろ「わが意を得たり」とばかりにうなずく人も少なくなかった。

 昨年12月には、中間派でつくる「礎の会」(会長・石津政雄衆院議員)が中心となって、消費税増税法案の国会提出前に衆院比例定数80削減の法案を提出、成立させるよう求める署名を集め、89人分の署名を執行部に提出した。

 1回生の多くは、昨年12月に実施され、1月中旬に通知された1回生104人の小選挙区を対象にした党の選挙区情勢調査に衝撃を受けている。対立候補より優勢だったのは2割にとどまり、大阪維新の会などの「第3極」に20ポイント以上差をつけられ「完敗」している議員もいた。

 地元に行くと有権者からマニフェスト不履行に関し「お叱り」を受けるとして街頭演説に立つのをためらう1回生も出てきている。

 昨年末には1回生6人を含む民主党議員9人が離党、今年に入り新党きづなを結成した。維新の会が募集した「維新政治塾」に高橋昭一氏が応募したことが発覚した。「石原新党」に期待を寄せる議員もいる。

 最近では「新党にくら替えすれば当選できる」「民主党のまま選挙には出ない」と周囲に公言する1回生も珍しくなくなった。

 首相にとって「内なる敵」は小沢氏といわれてきたが、このままでは1回生も伏兵として浮上することもありそうだ。


【引用終わり】」
 

検察特捜部、惨敗(2)

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月20日(月)16時08分26秒
  馬鹿じゃないのか?「検察と小沢の全面戦争」と言いながら、石川議員の「虚偽記載」で小沢議員に一泡吹かせた、と有頂天になった途端、自分の「虚偽記載」を指摘されるとは・・・。

そもそも、検察は「西松建設」に関する虚偽記載疑惑で小沢議員の秘書を逮捕・起訴したわけだが、(三・三事変)検挙額一億円以下であったため、小沢議員や石川議員を訴えるには「証拠」はおろか「容疑」すら存在しない始末であった。

そこで「四億円の虚偽記載(土地購入の報告書の記載時期のズレ)があった」として石川議員らを起訴し、「検察と小沢の全面戦争」と検察特捜部が発言したわけだ。(一・一五事変)ところが、これは公判中に「訴因変更」を行った上での起訴であるから、本来起訴自体無効なはずであった。

それを検察は「特例」として認めさせたわけだが、「虚偽の調書」を作成したものの、その「虚偽記載」が発覚し、検察特捜部は大恥をかいてしまった。

その結果、仮に小沢議員が有罪になると検察審査会の勝利、無罪だと小沢議員の勝利、有罪でも無罪でも検察特捜部の敗北という事態になってしまったのである。全く、「有罪率98%」を誇る検察が、とんでもない失策を犯したわけだ。

あきれてものも言えない。
 

検察特捜部、惨敗(1)

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月20日(月)15時47分50秒
編集済
  2月18日、東京地裁は検察特捜部の調書に対し、「不採用」の判断を下した。小沢派・弁護側と検察審査会指定弁護士側の双方が強気の姿勢で挑む一方で、検察特捜部だけが「一人負け」の状態である。

【引用初め】

特捜の惨敗?小沢氏側「有罪の証拠消えた」
読売新聞2月18日(土)15時8分
 小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件の公判で、小沢被告の関与を認めた元秘書の供述調書の多くを証拠から排除した17日の東京地裁決定について、検察幹部や識者らは厳しい検察批判と受け止め、「特捜の惨敗」という声もあがった。

 一方、判決の行方はなお見えず、検察官役の指定弁護士と弁護側は、強気の姿勢を崩さなかった。

 ◆強気

 小沢被告の弁護団は閉廷後に記者会見。主任弁護人の弘中惇一郎弁護士(66)は、陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)の調書の大半を却下した今回の決定によって「有罪とする証拠はほとんど消えた」と評価し、「最終的に無罪あるいは公訴(起訴)棄却を勝ち取りたい」と自信をのぞかせた。

 ただ、後任の池田光智被告(34)が小沢被告への「報告・了承」を認めた調書は一部が採用された。弘中弁護士は、「こちらにとって不利益な記載もあるので、判決に向けて十分気をつけて主張していきたい」とも述べた。

 一方、指定弁護士の大室俊三弁護士(62)も閉廷後に取材に応じ、「予想の範囲。間接事実の積み重ねで、十分有罪を立証できる」と強気の構え。録音記録があったことで調書が却下されたことについては、「過去に、弁護士として検事の利益誘導などを指摘しても聞き入れてもらえなかったが、裁判所がいい方向に動いていると感じる」と話した。

 ◆検察

 大阪地検特捜部の不祥事を受け、取り調べの録音・録画(可視化)の試行などを進める検察。「東京の特捜部でも同じ問題が起こっていたということ。組織として、一定の方向に沿った供述を取ろうとした点が問題だ」。ある最高検幹部は厳しい表情を見せた。

 別の幹部も「決定が言及した取り調べメモや可視化の問題は、まさに検察改革を進めている分野」とし、「改革を徹底しなければならない」と語った。

【引用終わり】

◆関連リンク
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0220/san_120220_6898096273.html
 

「裁判員裁判」に思う(42)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月19日(日)12時59分0秒
   これまでも、素人の裁判員では裁判は無理だと強調してきた。特に、覚醒剤の持ち込み、放火事件などは被告が否認することがとても多い。被告が素人の裁判員を騙すのは簡単だろう。これは戦前に行われた「陪審員裁判」での放火事件の無罪率からもうかがえる。
 刑事裁判の目的について、<冤罪を防ぐ>ということが強調されているが、<有罪者を見逃さない>ということもとても大切だ。最近では人権主義者の台頭で、このことが忘れ去られている。
★ 参考
拙稿「陪審制度」(23)−陪審裁判の実施状況(2)から
2.無罪
 殺人罪    無罪率  6.27%(有罪−209件、無罪−14件)
     ※ 通常事件の殺人罪の無罪率 0.07%
 放火罪    無罪率 30.96%(有罪−173件、無罪−61件)
     ※ 通常事件の放火罪の無罪率 0.57%
 ● 「陪審裁判」全体の無罪率 17.6%
 ◆ 無罪率(大正13年〔1924年〕〜昭和40年〔1940年〕
         2.86%
      (明治41年〔1908年〕〜大正12年〔1923年〕
         4.99%
       現在(2005年度)
         0.16%
   資料 書籍@−144頁、書籍J−30頁
   (原典は昭和時代以前は『明治以降裁判統計揺籃』最高裁判所事務総局
    1969年9月、現在は『司法統計年報』〔平成18年度〕同上)
 ★ 「放火罪」の「陪審裁判」での無罪率が異常に高い。
   放火罪に無罪が多かったのは、先に説明したとおり否認事件が多く、放
  火は証拠が少なく弁護士の腕によっては無罪に導きやすかったためである。
   また、無罪が多いのは弁護人が陪審に付した方が陪審員が権利意識が高
  くなく、情に流されるということで無罪の確率が高いと考えており、事実
  そのとおりになったのではなかろうか(『陪審裁判−旧陪審の証言者』東京
  弁護士会 1992年2月5日−232頁参照)
 

「裁判員裁判」に思う(41)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月18日(土)16時03分21秒
   最高裁判所は上告裁判所として、控訴審(第二審)が第一審の判決を否定したものであるとしたら、その判断内容を詳細に検討すべきという役割を自ら放棄したのである。つまり、控訴審(第二審)の判断を詳細に検証し、これを否認すべきだったのである。
 私は、被告は間違いなく自分の意思で覚醒剤を日本に持ち込もうとしていたと確信している。理由は、控訴審(第二審)と同じく、@ チョコレ−ト缶の運搬先から報酬30万円を約束されていた、A 他人からの預かり物がないと税関に虚偽の申告をしていた、B X線検査で覚せい剤が見つかっても動揺を見せなかった、C 被告は虚偽の供述が捜査状況により通用しなくなると、供述を変遷させ、嘘の話を作っており、被告の「覚醒剤が入っているとは知らなかった」という弁明は信用できない、にある。これが法律の専門家としての常識であると考える。
 「30万円」 人に荷物を運んでもらって「30万円」 何度考えても理解しがたい。危険なものを運ばされているんじゃないか、何なんだの? と尋ねるのが常識というものだろう。
 

「裁判員裁判」に思う(40)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月18日(土)00時15分8秒
   これを前提に、最高裁判所は、本件について、@ 被告が供述を二転三転させており、控訴審(第二審)では、被告の弁解が信用しがたいと認定している。しかし、この弁解に沿う事実関係も存在し、被告の弁解は排斥できないとした評価も可能である、A チョコレ−ト缶を発見できないように隠して手荷物として持ち込んだことや税関検査で「他人から預かったものはない」ことを申告したことを控訴審(第二審)では、覚醒剤の認識を裏付ける間接事実として指摘するが、これは違法薬物ではなくとも説明できる事実であり、第一審の判断が論理的、経験則などに照らして不合理な点があることを十分に示したものとは言えない、と判断している。
 何のことはない。控訴審(第二審)は第一審の裁判員裁判の判断を尊重せよと強調している。これでは裁判員裁判について控訴審で審理する意味がない。このことは日本の裁判制度を根底から突き崩すものだ。控訴審(第二審)が事後審であることは否定できないが、控訴審(第二審)は第一審の判決を審査する意味を有する。最高裁判所も同じく控訴審(第二審)の判決を審査する意味を有する。「三審制」とはこのような意義を有する。控訴審(第二審)・上告審(最高裁判所)は第一審の判決を尊重すべしというなら、そもそも「三審制」など必要ない。
 さらに、補足意見(これが最高裁判所の共通認識であると考える)のように『裁判員裁判では、裁判員の様々な視点や感覚が反映される。そこではある程度の幅を持った事実認定や量刑が許容されるべきで、その了解なしでは裁判員制度は成り立たない』は、多少の誤りには目をつぶれということだ。いやはや恐ろしい時代になったものだ。
 

在日朝鮮人のための韓国講座(721)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月17日(金)00時19分12秒
  >韓国はボッタクリの国<

 韓国の2大紙「朝鮮日報」と「中央日報」は、韓国での<ボッタクリ>を報道している。
 朝鮮人の<ボッタクリ>は、その民族性に由来すると思う。つまり、弱いものと見たら、徹底的に貪るからだ。「商道徳」そんなものがあるわけない。当の
韓国人だって、商人=詐欺師と見ているのだから。それと韓国では「詐欺」がとても多い。詐欺するヤツより詐欺される者が悪いと言われる。警察? 何の役にも立たない。

 >日本人のナカムラ・ハルさん(32)は2012年2月9日の夜、ソウル・南大門市場近くの屋台に入ったところ、価格が表示されていないメニューを受け取った。ナカムラさんは「不安だったが、キムチジョン(キムチ入りの韓国風お好み焼き)1枚とビール2本を注文した」と話した。請求された金額は5万ウォン(約3500円)。近隣の屋台は韓国人客に対し、キムチジョン1枚1万ウォン(約700円)、ビール1本3000ウォン(約200円)で売っていた。ナカムラさんは「韓国語で抗議できないため、そのまま代金を支払って出てきたが、(韓国が)このようなレベルだとは思わなかった」と話した。
 韓国語が話せる中国人のチュ・フィハンさん(31)は昨年11月、ソウル・東大門市場の屋台で店主に「私が支払う金額がなぜ韓国人の支払う金額と違うのか」と抗議したことがある。ほぼ同じメニューを注文した韓国人客よりも4倍ほど高い金額を要求されたためだ。すると、店主は逆にこう言い返してきたという。「日本人はそんなことを言わないのに、中国人はなぜ高いといって抗議するのか」。チュさんは店主から「それが日本人と中国人の違いだ」とまで言われた。
 観光案内パンフレット『ラフ・ガイド・ソウル』は、飲食店のコーナーでソウルの屋台を紹介している。ソウル映像委員会が発刊した『映画が愛するソウルのロケ地100選』でも、南大門市場や広蔵市場の屋台飲食店は、外国人が多く訪れる「おいしい店」として紹介されている。しかし、外国人に対し、価格を表示せず食べ物を提供した後、とんでもない金額を要求する屋台が増えている。海外でソウルの名物通りとして紹介されている広蔵市場周辺の屋台も、価格を表示せずに営業している店が多い。
 韓国観光公社・観光苦情申告センターのイ・ギョンヒ・マネージャーは「区庁などに登録していない屋台が非常に多く、価格表示を勧告するのも難しいため、これといった対策が立てられない状況だ」と話している。<
 朝鮮で<ボッタクリ>のことを「パガジ」ということは、これまで何度も説明してきた。「パガジ」とは、瓢箪を2つに割って水を飲む道具のことをいう。つまり、すくい上げることから、「ボッタクリ」のことを指すようになった。
 「パガジ」朝鮮人の身に沁みついているから、屋台に限らずどこにでもある。対策は、朝鮮人と一緒に物を買うか、食べるしかない。朝鮮語 何の役にも立たない。だいたいから、こんな改善もできない記事を載せる方がオカシイ。マスコミがどんなに喚きたてても治らないよ。もっとも舞い上がっている、韓流バアサンが一番の被害者だったりして・・・自業自得だけどな。
★ 朝鮮日報(2012年2月15日〔水〕)12時42分(日本語版)

 もう一つ。>“ぼったくり”タクシーでソウル観光に批判の嵐…警察は消極的<
 違法‘コールバン’の運転手が日本人観光客をソウル東大門(トンデムン)から忠武路(チュンムロ)まで乗せて33万ウォン(約2万5000円)を請求したという中央日報の記事(2月10日付16面)と関連し、国内外で批判の声が続いている。
「コ−ルバン タクシ−」とは、個人が勝手にバンタイプの自家用車に、そのように表記した違法タクシ−である。「日本語できます」と書いてあるものが多く、これにつられた日本人をカモにしている。

 日本最大ポータルサイトのヤフージャパンでは、中央日報の記事が国際部門の主要記事に掲載され、390件ほどの意見が書き込まれている。「韓国の不当料金は以前から有名だ」「警察に申告しても助けてくれない」などのコメントがほとんどだ。「韓国のタクシーに乗れば女性が性的暴力を受ける危険がある」というコメントもあった。
 情報提供も相次いだ。中国で9年間事業をしているチョン・ヨンイルさん(43)は、知人の20代の日本人女性が友人2人と一緒に先月、ソウル明洞(ミョンドン)でコールバンに乗って25万ウォンを払わされたと伝えてきた。チョンさんは「10分しか乗っていないので高すぎると抗議すると、ドアを開けなかった。日本人の一行は腹を立てて、すべての日程を取り消してその日すぐに日本に帰った」と説明した。
 貿易業者のホンさん(48)も15年間取引してきた日本人事業パートナーが7日、コールバンの運転手からぼったくりにあったという例を紹介した。仁川(インチョン)空港から汝矣島(ヨイド)までメーター器には7万5000ウォンが表示されたが、10万ウォンを請求されたということだ。ホンさんは「日本人パートナーが『高速道路の通行料は7500ウォンなのに1万5000ウォンを支払わされ、料金もぼったくった』と怒っていた」と伝えた。
 このように被害者が続出しているにもかかわらず、警察は積極的に取り締まっていない。ソウル中部警察署のユン・ヒソク捜査課長は「正式に告訴状が受け取られてこそ捜査に着手できる」とし「正確な事実関係を確認するために(中央日報で報道された)日本人被害者にメールを送った」と述べた。
 被害者が3日に事件を韓国人の知人を通して中部警察署に申告したことを考えれば、この違法コールバンは1週間以上も堂々と営業しているということだ。特にこのコールバンは、昨年ある日本人ネットユーザーが日本国内の観光専門サイトに「ぼったくられて被害にあった」として、ナンバープレートが入った写真を載せている車両だった。
 明洞で会ったある日本人観光客は「違法コールバンの問題は昨今のことでないが、数年が過ぎても営業を続けているのを見ると、韓国の警察が彼らを保護しているのではないかと疑ってしまう」と述べた。
 専門家らは、韓国語が分からない外国人の被害を防ぐために警察がもっと積極的に動くべきだと助言している。警察に「外国人が被害にあったのに助けてほしい」と申告すると、警察は「通訳が必要なので警察署に直接来てほしい。書類もいろいろと作成しなければいけない」と答える。
先にも指摘したが、韓国では警察と犯罪組織がグルとなっている。韓国人は、誰〜も警察のことなど信じてない。嘘だと思った聞いてみたらよい。
韓国 個人旅行など間違ってもやらないように! おとなしい日本人は格好のカモである。韓国で<パガジ>されたらされる方が悪いよ。
★ 中央日報(2012年2月13日〔月〕)8時30分(日本語版)
 

これはオカシイ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月16日(木)20時39分21秒
   「村木厚子」元厚生労働省局長が、無罪判決で得た国家賠償金全額を社会福祉法人に寄付するという。
 これは意図的に自らの責任を美談で隠ぺいした卑劣な行為だ。
 まず、報道の内容を提示したい。
>郵便不正事件で無罪が確定した村木厚子・元厚生労働省局長(56)=現内閣府政策統括官=が、違法捜査の責任を認めた国側から得た賠償金を長崎県雲仙市の社会福祉法人「南高愛隣会」(田島良昭理事長)に寄付すると明らかにした。同会側は、刑務所への出入所を繰り返す「累犯」障害者や高齢者の更生を支える活動などに役立てようと、3月にも「共生社会を創る愛の基金」を創設する。 同会関係者などによると、約3770万円の賠償金から弁護士費用を除いた全額が寄付される。村木さんは捜査の真相を明らかにしたいと国家賠償訴訟を起こしたが、国側は昨年10月、捜査の責任を全面的に認めて賠償金を支払う異例の対応をとった。村木さんは「お金をもらうのは本意ではない」として、累犯障害者の支援で知られる同会側への寄付を決めたという。

 田島さんが公平に寄付金を役立てられるように基金創設を提案し、村木さんも賛同。具体的な使い道は、外部の実務家らでつくる企画委員会が中心に検討するが、長崎県内で罪を犯した知的障害者の受け皿確保に必要な調査や調整を行う「障がい者審査委員会」(仮称)の運営支援などが柱になりそうだ。

 村木さんは関係者に宛てたメールで「ハンディキャップを持った人が適正な取り調べを受け、公正な裁判を受けられるようにするための活動や、自立することを助ける活動を支援する基金を作っていただくことになりました」などと報告している。田島さんは「村木さんがつらい思いをした中から生まれたものなので、社会に役立つよう最善の努力をしたい」と話す。3月10日に東京都内で基金創設の報告も兼ねたシンポジウムを開く。<

 どうしてオカシイかは、彼女は公印の管理を怠ったため、部下「上村 勉」係長にそれを利用され、郵便物代金の不正使用(障害者郵便制度の悪用−凛の会事件)に使われ、30億円もの損害を国に与えたことがスッカリ忘れられていることにある。にもかかわらず、彼女は厚生労働省から「訓告」の処分を受けたにもかかわず、のうのうと未だに内閣府に勤務している。給与をその損害に補填したとの話もない。民間だったら懲戒解雇だ。役人の無責任を示す典型的な例である。
 寄付するなら、国に対してあろう。なぜ、マスコミはそこを突かない。
 美談に騙されてはいけない。

★ 毎日新聞 2012年2月16日(木) 15時01分配信
 

「裁判員裁判」に思う(40)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月16日(木)20時12分6秒
   これを前提に、最高裁判所は、本件について、@ 被告が供述を二転三転させており、控訴審(第二審)では、被告の弁解が信用しがたいと認定している。しかし、この弁解に沿う事実関係も存在し、被告の弁解は排斥できないとした評価も可能である、A チョコレ−ト缶を発見できないように隠して手荷物として持ち込んだことや税関検査で「他人から預かったものはない」ことを申告したことを控訴審(第二審)では、覚醒剤の認識を裏付ける間接事実として指摘するが、これは違法薬物ではなくとも説明できる事実であり、第一審の判断が
論理的、経験則などに照らして不合理な点があることを十分に示したものとは言えない、と判断している。
 何のことはない。控訴審(第二審)は第一審の裁判員裁判の判断を尊重せよと強調している。これでは裁判員裁判について控訴審で審理する意味がない。このことは日本の裁判制度を根底から突き崩すものだ。控訴審(第二審)が事後審であることは否定できないが、控訴審(第二審)は第一審の判決を審査する意味を有する。最高裁判所も同じく控訴審(第二審)の判決を審査する意味を有する。「三審制」とはこのような意義を有する。控訴審(第二審)・上告審(最高裁判所)は原審の判決を尊重すべしというなら、そもそも「三審制」など必要ない。
 さらに、補足意見(これが最高裁判所の共通認識であると考える)のように『裁判員裁判では、裁判員の様々な視点や感覚が反映される。そこではある程度の幅を持った事実認定や量刑が許容されるべきで、その了解なしでは裁判員制度は成り立たない』は、多少の誤りには目をつぶれということだ。いやはや
恐ろしい時代になったものだ。
 

ごめんなさい。

 投稿者:説明はできません。  投稿日:2012年 2月16日(木)13時20分24秒
編集済
  ごめんなさい。
削除してくださいね。
 

小選挙区比例代表連用制

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月16日(木)12時59分27秒
   自分で投稿しておいて、理解できないというから、全く以って恥ずかしい。
どなたか、説明をくわえてくださるようにオお願いしたい。
 

選挙制度を考えよう(9)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月16日(木)12時57分55秒
   「小選挙区比例代表連用制」は、これまで説明してきた「小選挙区比例代表共用制」と同じく、予め「小選挙区」で当選する者と「比例区」で当選する者との数を決めておき、それぞれに立候補者が立てられ、当選を争うが、投票者(選挙民)はそれぞれ「小選挙区」と「比例区」に1票ずつ投票する。
 「小選挙区比例代表共用制」では、比例代表の議席配分に際して「ドント方式」(「ウィキペディア」で検索されたい)で各党の得票数を割り、商(割り算の結果の数値)の多い順番に議席を配分していくが、「小選挙区比例代表連用制」)は、「小選挙区」で獲得した議席分の商を除外したうえで「ドント方式」での配分を行う。この方式では、比例代表の獲得数により配分されるはずの議席から、「小選挙区」で獲得した議席が差引かれるため、得られる選挙結果は、「小選挙区」も含めた全議席を、純粋に比例代表の得票数に応じて配分したものに近くなるというものである。
 非常にわかりにくいので、例を挙げて説明する(読売新聞 平成24年〔2012年〕2月5日〔日〕朝刊 東京14版 4面)。
1.比例定数が多い場合(小選挙区−10、比例選定数−10、4党が計20
 議席を争う。
          A党    B党    C党    D党
小選挙区選の    400   300   200   100
獲得議席数
比例選の得票 @ (400) (300) (200)  100
       A (200) (150)  100    50
       B (133.3) (100)   66.6     33.3
       C (100) ( 75)   50    25
       D ( 80)   60    40    20
       E   66.6    50        33.3        16.6
       F   57.1    42.8     28.5    14.2
       G   50    37.5     25     12.5
       H   44.4     33.3    22.2    11.1
比例選での
当選者        3     2     3     2
合計当選者      8     6     4     2

※ 各党の比例選得票票を「小選挙区選の獲得議席数+1」から順に割り、
  商の多い順に比例選当選者とする
        ↓
   全体の議席数は比例選の投票数に比例する。小選挙区選は総議席数では
  なく、当選者個人を決める機能を有する。
 

選挙制度を考えよう(10)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月16日(木)12時53分19秒
  2.比例定数が少ない場合(小選挙区−10、比例選定数−5、4党が計15
 議席を争う。
          A党    B党    C党    D党
小選挙区選の    400   300   200   100
獲得議席数
比例選の得票 @ (400) (300) (200)  100
       A (200) (150)  100    50
       B (133.3)  100    66.6    33.3
       C (100)   75    50    25
       D ( 80)   60    40    20
       E ( 66.6)    50        33.3      16.6
       F ( 57.1)   42.8    28.5    14.2
       G ( 50)    37.5     25    12.5
       H   44.4     33.3    22.2    11.1
比例選での
当選者        0     2     2     1
合計当選者      8     4     2     1

※ 純粋比例選で15議席を争うなら、C党3議席目、B党5議席目は当選するが、A党が小選挙区で 大勝したため割を食う形になる
 

選挙制度を考えよう(11)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月16日(木)12時49分52秒
   恥ずかしいが、どうもこの計算方法がよく理解できなかった。そもそもこういう理解されにくい制度を持ち出すこと自体がおかしい。
 小選挙区で大勝しても、これが比例選に反映されないのでは、投票者(選挙民)の意思が反映されないことになる。これでは「比例選挙制度」にもならない。こんな馬鹿馬鹿しい制度はない。憲法に定めた「法の下の平等」に反し、違憲性が極めて強い。つまり、<投票価値の不平等>ということである。

 結論を先に述べると、この制度は少数政党に有利な制度で、現行の選挙制度に勝ち抜くことができなかった政党が導入を目指すものである。つまり党勢の拡大に失敗したことを忘れて、党利に基づいてその議席獲得を目指す何物でもない。加えて、この制度は極めて複雑で理解が難しい。そもそも選挙制度は単純でわかりやすいものでなければならないのである。
 また、抜け穴も指摘されている。例えば、当選しても無所属なら比例選でマイナスされないので、有力議員を無所属として「小選挙区」に出馬させるという方法もある。また、同じ政党を「小選挙区」専門の政党と「比例」専門の政党とを分党すればよい。<抜け穴>があるようでは選挙制度として失格である。
 

ありがとうございます

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月16日(木)00時17分58秒
   竹下管理人さんのご指摘のように、戦争という混乱の中では民間人の殺害もあったと思います。便衣兵がいたともあり得ますし、こうなれば軍人と民間人との区別もつかないでしょう。また、捕虜の殺害もあったと思います。
 ただ、それが果たして意図的に・計画的に行われたと考えるのはどうでしょうか。
 それと人数の問題は極めて大きいと思います。違法性の強弱を左右するものですから。
 これを機会に勉強してみたいと考えてます。
 

所謂「南京大虐殺」に付いて(総論)

 投稿者:竹下義朗メール  投稿日:2012年 2月15日(水)22時51分42秒
  多忙でなかなか投降出来ませんが、テーマがテーマですし、今回は一つだけ自らの意見を述べたいと思います。

>投降兵の殺害は違法

『ハーグ陸戦法規』を遵守しても、正規兵が必ずしも捕虜としての正当な権利を保障されるとは限りません。

例えば、戦陣訓の有名な一節「生きて虜囚の辱を受けず」は、敵に降伏し捕虜となる可からず潔く自決す可し、と言う事を兵士に強いたのだと言う人がいますが、実際は違います。

日清戦争の際、清国兵に捕らえられた日本兵は捕虜としての待遇を受けるどころか、逆に極めて残虐な形で殺されました。その実情を踏まえて、当時の第一軍司令官・山縣有朋は「敵国側の俘虜の扱いは極めて残忍の性を有す。決して敵の生擒する所となる可からず。寧ろ潔く一死を遂げ、以て日本男児の気象を示し、日本男児の名誉を全うせよ。」と述べています。これが前記の一節の元となったと言われていますが、それ以外にも、昭和12年7月に起きた通州事件に於いて、支那兵(冀東防共自治政府保安隊)が通州を襲撃し、日本軍の留守部隊兵は言うに及ばず、日本籍居留民(日本人・朝鮮人) ── 詰まりは民間人でさえ極めて残虐な方法で殺害した「前科」や、更に支那には「凌遅」 ── 罪人を大の字に仰向けに寝かせ、一定の間隔で手足を切り刻んでいく刑罰。罪人ははじめ手足の指を関節部分で切断され、次いで手足本体を切り刻み、体から手足が無くなると、更に体を切り刻んでいく。部位を切断される度に失神するが、再び切断されると意識が覚醒する。その繰り返しで、長時間苦痛に喘ぐ事になる。手足が体から無くなっても死なず、最後は骨盤を粉砕されて漸く絶命したと言う例もある ── と言う残虐な処刑法迄あった位ですから、敵に捕まり長時間苦痛を伴う刑に処される位なら、思い切って自決した方がましだと言う思想が生じても、まあ当然と言えば当然でしょう。

加えて、先の大戦を繙けば、ソ連によるシベリア抑留も「捕虜虐待」の部類ですし、米軍にしても、投降した日本兵を捕虜として遇する事無く、問答無用で射殺した例はあります。

ましてや、陸戦法規に示されたルールに従わず、民間人の恰好で日本兵を狙撃したりすれば、便衣兵として日本軍に問答無用で処刑されても致し方ありません。

南京事件に付いて、私は民間人に全く犠牲者が出なかったとは言いません。然し、半ば真実の如く一人歩きしている「30万人」等は到底あり得ない数字ですし、「民間人犠牲者」の中には多分に便衣兵が紛れ込んでいたと見る可きでしょう。

縦しんば、その民間人犠牲者に付いて「数では無い。30万人だろうが、1人だろうが関係無い」と言うのであれば、イラク戦争やアフガニスタンでの対テロ戦争で多くの民間人を誤爆、誤殺している米軍等はとうの昔に「人道に対する罪」を裁かれていなくてはなりません。

この様に考えると、何が何でも「南京大虐殺」で日本を貶めようとしている日本内外の輩は、日本軍以外の『戦争犯罪』にはまるで目も呉れず、例えれば、同じ捕鯨国であり乍ら、かたや有色人種の日本は攻撃し、かたや同じ白人のノルウェーに対してはスルーする「シーシェパード」と似たりよったりだと言えます。
 

南京事件

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月15日(水)16時54分46秒
   「通りすがり」さんの問題提起は、なかなか面白かったが、後が続かない。やはり、管理人さんのような高度の知識を持った方が登場しないと議論が発展しない。  

 投稿者:幸福の黄色い科学  投稿日:2012年 2月15日(水)16時42分40秒
  日野護国運動家殿

最近、貴殿の愉快な投稿があまり観られず誠に残念。
貴殿の活動は全て我々が把握し総裁に報告されている。
 

「裁判員裁判」に思う(38)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月15日(水)16時38分2秒
   「裁判員裁判」に思う(20)、(28)でも紹介したが、最高裁判所で有罪判決を下した高等裁判所の判決を破棄して、逆転有罪を言渡した。第一審では無罪とされたものである。重複するが、事案をおさらいしておこう。
 事案は、被告がチョコレ−ト缶に覚醒剤を忍ばせてマレ−シアから成田空港に密輸して逮捕・起訴された事件である。被告は「覚醒剤が入っているとは知らなかった」と無罪を主張していた。この種の事件は被告が<知らなかった>と無罪を主張することは珍しくもない。この種の「覚せい剤取締法違反」事件は故意でなければ罰せられない。したがって、故意、つまり知っていたかどうかが最大の争点となる。これは内心に関わるもので、立証は難しく、空港などでの挙動、主犯から報酬を受けていたかどうかなどが「故意」を立証する証拠となるが、無罪も多い。
 第一審の千葉地方裁判所での裁判員裁判では、@ 被告は犯行を一貫して否認している、A 成田国際空港で覚醒剤が係員に見つけられても、被告は動揺しなかった、B 30万円とは報酬としては少額であった、として、無罪判決を言渡した。
 ところが、第二審の東京高等裁判所では、@ チョコレ−ト缶の運搬先から報酬30万円を約束されていた、A 他人からの預かり物がないと税関に虚偽の申告をしていた、B X線検査で覚せい剤が見つかっても動揺を見せなかった、C 被告は虚偽の供述が捜査状況により通用しなくなると、供述を変遷させ、嘘の話を作っており、被告の「覚醒剤が入っているとは知らなかった」という弁明は信用できない、として原審(千葉地方裁判所)の判決を破棄し、懲役10年、罰金600万円(求刑 懲役12年、罰金600万円)の逆転有罪を宣告した。
 本件は30万円を受取っていた。裁判員はこれを「報酬」にしては少なかったとし、無罪を支持した。しかし、考えて見たらよい。人に日本に荷物を持って行ってもらうのに「30万円」を渡す者がどこにいようか。元東京高等裁判所の判事が「被告を有罪とするのに必要な基準とされる『合理的疑問を差し挟む余地のない程度の証明』の受け止め方にプロの裁判官と裁判員とでは差がある」と指摘するのも無理はない。
 覚醒剤などの違法薬物の持ち込み事件は、重罪であるため被告が否認することが多く、しかも、前記でも指摘のとおり内心に係るものであって、それの判断には長い経験が必要とされている。素人の裁判員では、それを判断するのは無理だと考える。
 私は、「30万円」の報酬、覚せい剤が見つかっても動揺を見せなかった被告の態度から、有罪は当然であったと考えていた。
 

「裁判員裁判」に思う(39)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月15日(水)16時37分21秒
   ところが、平成24年2月13日(月)の最高裁判所の判決は、全く予想外のものであった。(読売新聞〔平成24年2月14日(火)朝刊 東京14版 1・37・39面〕)。
 この判決で、注目すべき点は、次にある。『控訴審(第二審)は、事後審に徹すべきであって、第一審で直接主義・口頭主義の原則が採られ、証人を直接調べ、証言態度を含めて供述の信用性を判断して総合的に事実認定が行われることから、控訴審(第二審)では、第一審判決に論理的、経験則などに照らして不合理な点があることを具体的に示さなければ、事実誤認を認定してはならない、このことは、裁判員制度の導入後、第一審での直接主義・口頭主義が徹底された状況では、より強く妥当する』というものである。
 これをわかりやすく説明すると、@ 第一審で裁判員が直接証人・被告などに尋問し、彼らも口頭でこれに答える形で裁判が進行し、このやり取りの中から真実を見出して、判決に至るものであるから、職業的裁判官で構成される第二審の裁判官であっても、これを尊重すべきである。A (こうしたことを前提に)控訴審(第二審)では、第一審判決に論理的、経験則などに照らして不合理な点があることを具体的に示さなければ、事実誤認を認定してはならない、ということである。
 このことは、「白木 勇」裁判官の『裁判員裁判では、裁判員の様々な視点や感覚が反映される。そこではある程度の幅を持った事実認定や量刑が許容されるべきで、その了解なしでは裁判員制度は成り立たない』との補足意見に端的に示されている。
 <第一審の裁判員裁判での認定・量刑はある程度の幅は許されるべきで、相当な不合理な点がなければ、それを控訴審(第二審)で覆してはならない>ということに尽きよう。
 

選挙制度を考えよう(8)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月13日(月)23時20分44秒
   「小選挙区比例代表併用制」は、ドイツで行われている制度である。
 「小選挙区比例代表並立制」と同じく投票者(選挙民)はそれぞれ「小選挙区」と「比例区」に1票ずつ投票する。「小選挙区」では個人候補に投票し、「比例区」では政党に投票する。「小選挙区比例代表並立制」と違うのは、「小選挙区」で議席を得た政党はその分だけ「比例議席」を失うことである。つまり、「比例代表制」を色濃く残している制度といえよう。ドイツでは「比例制」で小党の乱立を防ぐため、「比例議席」を得るには、5%以上の得票率を得るか、あるいは「小選挙区」で2名以上の当選者を出さないと「比例議席」を得ることができなくなっている。日本ではそのようなことをしたら、少数者の意見を抹殺するとして大騒ぎとなろうが、ドイツではこのような国民の最低の支持を得ない政党は党勢拡大に努力を怠ったとして見向きもされない。日本でドイツのような「5%条項」を採用したら、「共産党」、「社民党」、「国民新党」などは議席から排除されることとなる。「比例代表制」を導入するならば、「5%条項」は必要だと考える。つまり、その制度の小党乱立の欠陥を払拭できるからである。
 

ハ−グ陸戦条約とメ−トル条約との違い

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月13日(月)15時59分53秒
   前者は、その第1条にも規定されているとおり、「:締結国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。」という単なる<訓示規定>を越えたものとなっている。
 後者は、こうした規定がない。そればかりか、「命令」も存在しない<訓示規定>以下の、いわば「努力目標」を定めたものに過ぎない。したがって、これを同一に論じることができない。
 ところで、我が国が「メ−トル法条約」を批准したのは明治18年(1885年)であったが、完全なメ−トルを実施したのは、昭和59年(1959年)からであるとされる。しかし、我が国がメ−トルを実施する「計量法」がその年に改正されたのは、「メ−トル法条約」を批准した結果であって、それと無関係ではない。このことは前身の「度量衡法」などの制定過程をみれば、容易に理解できよう。
 我が国の法体系では、条約を批准すれば、国内法が整備されなくとも効力を発する(イギリスでは国内法が制定されて初めて条約の効力が発効する)。ただ、
「メ−トル法条約」そのものが単なる「努力目標」を定めたものに過ぎないため、同条約を批准しても直ちに国内的に法的効果をもたらすものではなく、<正式の土地取引契約で坪という表現が禁止されているのはメートル条約の効力ではなくて計量法という国内法規によるものです。>というのもあながち誤った表現ではないが、これは「メ−トル法条約」への理解を欠いている結果としての表現であることは否定しがたい。
 >国際法の理解には多くの条約について考慮する事が有益なのです。< 全くその通りだ。ただ、条約にも様々な種類がある。このことをシッカリと頭に入れておかないとね。
 

ハーグ条約とメートル条約

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 2月13日(月)07時54分41秒
  国際法を適切に理解し現実を判定するには多くの方法が在るでしょう。
当時の戦時国際法を理解するにはメートル条約を考えるのも一方法。

メートル条約に加盟したからという理由で他の加盟諸国から監視や裁判を
受ける義務は在りません。アメリカは初期から加盟していますが未だに
ヤードポンドが主体です。それどころか、ご存知の様にメートル条約加盟
国でも航空管制においてはヤードポンドが常態。高度何フィートという表現。
メートル条約に加盟しているのに高度何フィートという表現が国際法違反と
いう意見は聞こえてきません。ハーグ条約の意味と効力はメートル条約に
似ています。正式の土地取引契約で坪という表現が禁止されているのはメ
ートル条約の効力ではなくて計量法という国内法規によるものです。

戦時国際法とメートル条約を同時に考慮した方が国際法の理解に成ります。
解法者さんのハーグ条約理解に基づけば航空管制のフィート使用は国際法
違反となり加盟諸国の法的追求が起きるはずですが問題にされていません。
国際法の理解には多くの条約について考慮する事が有益なのです。
 

このことだけは押さえておいた方が良い

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月13日(月)04時16分44秒
  ハーグ陸戦法規第一條
戰争ノ法規及權利義務ハ、單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ條件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス。
(1)部下ノ爲ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
(2)遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
(3)公然兵器ヲ携帯スルコト
(4)其ノ動作ニ付戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト

 罰則規定は「ハーグ陸戦法規」には存在しない。そのことと<戦時国際法がこの条約の事なら参加各国の国内法規定が行動を判定する事が確約されています。戦時の行動が条約に違反するかは各国が判定し刑罰を決定出来るのであり日本軍に関しては日本政府に決定権が在ります。>とは無関係。
 戦時の行動が条約に違反するかは、条約(「ハーグ陸戦法規」)の国際的な解釈によって決定される。だから、「南京事件」が本法規に違反するかどうかが議論の的となる。国内法規によって規定されるなら、そもそも戦時国際法(この場合は「ハーグ陸戦法規」)など要らない。
「『戦時国際法』を勉強したことがあるのかね」とは、このことを指す。
 もちろん、本規定には刑罰条項がないので、当該本人を処罰するかどうかは、国内法で規定される。国内法で処罰規定を設けなくともかまわないが、国際的に野蛮国として物笑いとなる。
 なお、「南京事件」については不勉強なので、日本軍および軍人の諸行為が「ハーグ陸戦法規」に違反するかどうかはわからない。
 

軍規と国内一般法

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 2月13日(月)01時10分25秒
  法制度を持つ通常の近代国家であれば平和時と戦争時の場合に適用
される法律を考えて制定されています。多くの法律が平和時と戦争時
の場合を想定して二つの規定を持ちます。なので混乱は起きません。
現在の我国は戦争時を想定していないので他国とは違い法律に矛盾が
生まれる訳です。『ゴー・ストップ事件』は法的に警察側が正しい。
信号無視の兵士は上官命令で行動していないので軍事行動では無い。
通常の場合に多くの国では警察が行動出来る場所では警察が法規律を
担当し警察が行動できない場所では軍隊が法規律を担当すると思います。
つまり憲兵が担当するのは軍隊の管理内とか戦場という事です。
戦前の我国は国内すべてが軍隊の管理下みたいな状況に陥っていたので
しょうね。

 

ありがとうございます

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 2月12日(日)22時19分37秒
  解放者 様

>「戦時国際法」 勉強したことあんのかね?

すいません。
基礎的な知識もありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95
ウィキで調べた程度の知識です。
ここには、
『現在の戦時国際法は武力紛争の存在を適用開始の要件としており、宣戦布告の有無や戦争状態の認定を問わない』
と書いてあるのですが、『現代の』戦時国際法はそうかもしれませんが、「戦前の」戦時国際法はどういう扱いだったのかが解らないのです……

無学人 様
ありがとうございます。

>それらの刑罰は法治国家の国内法で決定しうる事が合意されているからです。

なるほど。
確かに「罰則規定」が無いのが気にはなりました。
罰則規定が無いと言う事こそが、国内法(軍規?)によって刑罰が決まると言う事ですか。
ありがとうございます。

>この点は国際連合に多数が加盟して共通の国債連合規約を持つ現代国際法
とは同じ戦時国際法という言葉でも持つ意味が異なるのです。

そうですね。
先ほど引用したウィキでも「現代」の話しか載っていないので、戦前はどうだったのかという事がまるで解りません。
もしかして、ビスマルクが言っていたように「国際法なんて無価値」というのが時代的風潮だったのでしょうか?

>これらは他国の法を適用したのであり

例えばアメリカの裁判ならばアメリカの軍規が・・・
中国の裁判なら中国の軍規が適用されたという事ですか?
まぁ、単なる復讐心を満たしたいだけの裁判なら「法的根拠」なんて何でも良いのかもしれませんが。

>ハーグ条約を正しく解釈すれば裁判した側が国際法違反なのだと思います。

少なくとも「ハーグ陸戦法規に違反してるから」という理由で裁判する・・・もしくは南京大虐殺などの歴史論争に持ち出すのは間違ってるというわけですか?
ありがとうございます。
勉強になりました。

>調べる法律は狭く考えれば軍規でしょうが広く考えれば軍上部からの
命令のすべてとも言えると思います。

なるほど・・・・・・。ここも勉強になりました。
ところで、軍規については、「戦時国際法」と違って軍事行動をしていようがいまいが、
「軍隊」であれば常に適用されるものなんでしょうか?
軍規と国内法は、どっちが優越するのか、『ゴー・ストップ事件』を見てもよく解らないのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6

それとも、両方、軍人ならば尊重するものなのでしょうか?

>民衆の生活や経済に関する混乱防止を目的としたものだと考えます。
>ついでに非交戦国国民の被害防止ともなる訳です。

そうですね。
これが「日本国憲法は無効」という根拠として持ち出されるのはよく知っています。
が、これの効力は果たしてどこまであったのか・・・・・・
もしかして、ビスマルクの言うように「無価値」だったのでしょうか・・・
 

建国記念の日

 投稿者:ヤマタノオロチ  投稿日:2012年 2月12日(日)22時14分50秒
  おめでとうございます。しかし、世間を見ると毎年、廃れていってるのが残念です。世界の一国としていかがなものか?また、この日に天皇陛下の検査入院、その後18日の心臓手術。それまで公務は続行。何卒、御体を大切にして戴きたいです。  

(無題)

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 2月12日(日)19時53分5秒
  東京裁判やBC級戦犯裁判は日本の法律による裁判では有りません。
これらは他国の法を適用したのでありハーグ条約を正しく解釈すれば
裁判した側が国際法違反なのだと思います。

調べる法律は狭く考えれば軍規でしょうが広く考えれば軍上部からの
命令のすべてとも言えると思います。

『占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ』という意味は民衆の生活や経済に関する
混乱防止を目的としたものだと考えます。ついでに非交戦国国民の被害
防止ともなる訳です。
 

当時の戦時国際法

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 2月12日(日)19時38分48秒
  たとえば強姦を例に取り上げるとハーグ陸戦条約の条文に強姦兵士は
死刑に処す。なんていう規定は無い。捕虜を虐待したら死刑というのも無い。
それらの刑罰は法治国家の国内法で決定しうる事が合意されているからです。
だから戦勝国が日本軍の捕虜を殺害しても骨を削って記念品としてもハーグ
条約違反で刑罰をうけてはいないのです。戦勝国政府が罪としなければ違法
と当時の国際法では言えないのです。ハーグ条約に基ずく国内法が必要です。

この点は国際連合に多数が加盟して共通の国債連合規約を持つ現代国際法
とは同じ戦時国際法という言葉でも持つ意味が異なるのです。
 

ここにはバカが多い

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月12日(日)18時39分58秒
   「戦時国際法」 勉強したことあんのかね?
どうもここはしたり顔で説く馬鹿が多い。
 

ありがとうございます

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 2月12日(日)16時29分15秒
  解放者 様、ありがとうございました。

>戦時国際法より国内法が優先するなら、戦時国際法など必要ない。
>このことは平時国際法にも言えるはず。
>国際法は国内法と別の法体系のはずだ。

言われてみればそうですね。
今のTPPだって、TPPの方が国内法に優越するというのが問題になっているのでしたし・・・
果たして、戦前時点での「国際法」の価値って、どの程度の拘束力が有ったのでしょうか?

日中戦争の70年前に欧米を旅した岩倉使節団が、ドイツでビスマルクに会った時は、
『国際法なんて何の価値も無い。都合が良ければ用いて、都合が悪ければ無視するだけだ』
と言われて驚愕したそうですが・・・・・・
 

ありがとうございます

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 2月12日(日)16時16分16秒
  無学人 様、ありがとうございます。

>通りすがりさんが言う戦時国際法がこの条約の事なら

失礼しました。
確かに名前を出していませんでした。
1937年の南京戦の際に用いられる「戦時国際法」と言えば、ハーグ陸戦法規と、ジュネーブ捕虜条約のつもりでした。
その他にも「戦時国際法」が有るのかも知れませんが、残念ながら私に知識が無いので知りませんでした。

>参加各国の国内法規定が行動を判定する事が確約されています。

そうなんですか?
初めて知りました。ありがとうございます。
良かったら条文をお教え願えませんか?

>そもそも他国政府や国民が本条約を根拠として我が国を非難する法的権利は存在しない。

東京裁判やBC級戦犯裁判なども、
おそらく「ハーグ陸戦法規違反」「パリ不戦条約違反」「ジュネーブ捕虜条約違反」などを根拠に断罪されていたと思いますが、
あれは「違法」なのでしょうか?
いや、違法と言うよりは、「法的根拠が無い」と言うべきですが・・・・・・
確かに、東京裁判に限っては、マッカーサーの「チャーター」しか無かったとは読んだ事がありますが・・・

>また我が国の国民が政府を非難する場合でも国内法違反を問う権利が在るだけ。

この場合の「国内法」とは、何を調べればよろしいのでしょうか?
「統帥綱領」とか、日本軍の軍規のその辺りなのでしょうか?
まさか、敵地の戦場で、日本の「刑法」とか「民法」とか用いるはずはありませんし・・・

あと、敵地を占領した場合、『敵国の法律』はどういう立場になるのですか?

ハーグ条約第四三條
國ノ權力カ事實上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶對的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル爲施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ。

ここに『占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ』と書いてあるのですが、
例えばこれが南京の話であるならば、占領した日本軍は中国の法律に従う義務があるのですか?
これも私よく解りませんので、すいませんが、お教えいただけるとありがたいのです。


>国民が本条約を直接の根拠として用いるのは当時の国際法を無視した考え。

そうなんですか?
初めて知りました。ありがとうございます。
いわゆる「あった派」の人は、ハーグ条約違反という事を主張したがっていますから、
それをもっと世の中に広めるべきだと思います。
 

お教えいただきありがとうございます

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 2月12日(日)16時02分37秒
  皇国の護国運動家 様、ありがとうございます。

>私は「便衣兵はテロリストである」と考えています。私服を着て銃を持って人を殺すと、戦時だろうが平時だろうが犯罪者であることには変わりありません。

そのとおりです。私もそう思います。
ゲリラの方はこっちを簡単にいつでも攻撃できるのに、こちらはゲリラを攻撃できないというのでは不平等だし不公平です。
ハーグ陸戦法規にも、ジュネーブ捕虜条約にも、「保護される資格を持つ者」の条件が書いてありますね。

ハーグ陸戦法規第一條
戰争ノ法規及權利義務ハ、單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ條件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス。
(1)部下ノ爲ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
(2)遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
(3)公然兵器ヲ携帯スルコト
(4)其ノ動作ニ付戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト

この一文はジュネーブ捕虜条約の第一条にも引用されている一文であり、
「誰なら保護されるのか?」
について答えた物だと理解しています。
便衣兵が(2)(3)に違反しているのは明白ですね。

ただ、この文章を「あった派」は↓こう↓解釈するのです。

『(1)(2)(3)(4)で挙げられている諸条件は「民兵」「義勇兵」の場合の条件であり、軍隊は関係がない』

確かに文言を読めばこの主張は正しいのですが、果たしてそんな詭弁が許されるのでしょうか?
いやしくも「軍隊」を名乗っておきながら・・・

1、責任を取る指揮官がいない
2、軍服を着ていない
3、階級章が無い
4、戦争の法規や慣例を守っていない

こんな「軍隊」って有るのでしょうか?
私としては、この四つの条件は、

「軍隊なら守っていて当たり前」

であり、わざわざ条約で四つの条件を列挙した理由は、

「民兵や義勇軍の体裁を、いかに正規軍に似た物に近づけるべきか?」

を苦心した跡だと思っていたのですが・・・・・・

本当にハーグ条約は……ジュネーブ条約は……
「軍隊なら無条件で保護される」という法律なのでしょうか?


>投降兵の殺害は違法ですから、そのことについての「謝罪」は必要でしょうが

果たして、「投降兵」は、必ず受け入れねばならない物なのでしょうか?
先述のハーグ条約の前文にも、

>右條規ハ、軍事上ノ必要ノ許ス限、努メテ戰争ノ惨害ヲ軽減スルノ希望ヲ以テ定メラレタルモノニシテ、交戰者相互間ノ關係及人民トノ關係ニ於テ、交戰者ノ行動ノ一般ノ準縄タルヘキモノトス。

このように『軍事上ノ必要ノ許ス限』という条件付けが書いてあります。
少し考えれば当たり前の話で、自分の部隊の食料・弾薬にすら事欠いている軍隊が、敵の兵隊の保護など出来るはずもないですから。
捕虜を受け入れるか入れないかは、実に戦勝国側の指揮官(部隊長)の判断によるというのが実態ではないのかなと思うのですが、
残念ながら文献的裏づけがありません。

これについても、是非お教えいただければ幸いです。

また、当時の日本は中国と「事変」を戦っていたのであり、「戦争」していたわけではないので、
なおさら「ジュネーブ捕虜条約」の規定に従う義務が無いと思うのです。
中国も捕虜にした日本兵にひどい扱いを強いていて、それが戦陣訓の
「生きて虜囚の辱めを受けず」
に結実したと言われていますし・・・

>石油等の戦略物資は、アメリカに限らず、どの国も国際法で交戦国への提供が禁じられています。

そうなんですか?
イタリアのエチオピア戦争(1935年)の時、初めて経済制裁という措置が試みられましたが、
確か石油については「除外」だったと思ったのですが・・・
また、この経済制裁とて国際連盟で可決されたから行われたのではないのですか?
『国際法で禁じられている』というのは本当でしょうか・・・・・・
 

こんなことはない

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月12日(日)16時01分19秒
   戦時国際法より国内法が優先するなら、戦時国際法など必要ない。
このことは平時国際法にも言えるはず。
 国際法は国内法と別の法体系のはずだ。
 

平成治安維持法

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月12日(日)10時16分27秒
  自民・公明と民主左派が制定をたくらむ『平成治安維持法』(『人権擁護法』)にも気をつけないといけない。  

治安維持法

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 2月12日(日)10時10分44秒
  当時の我が国には治安維持法が在りました。
おおまかに言うとスパイを見つけた場合は裁判無しでの殺害も適法でした。この点は多くの国で同じ様
なものでした。南京において殺害が行われたとしてもスパイとしての対応なら適法なのです。
スパイに対してはハーグ陸戦条約は適用されません。
 

戦時国際法

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 2月12日(日)10時03分8秒
  【日本において1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された】
通りすがりさんが言う戦時国際法がこの条約の事なら参加各国の国内法規定が行動を
判定する事が確約されています。戦時の行動が条約に違反するかは各国が判定し刑罰
を決定出来るのであり日本軍に関しては日本政府に決定権が在ります。
そもそも他国政府や国民が本条約を根拠として我が国を非難する法的権利は存在しない。
他国政府が出来るのは一般外交における権限に基づく意見表明だけです。
また我が国の国民が政府を非難する場合でも国内法違反を問う権利が在るだけ。
国民が本条約を直接の根拠として用いるのは当時の国際法を無視した考え。
 

南京事件

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月12日(日)09時53分49秒
  竹下先生の解説は知りませんが、私は「便衣兵はテロリストである」と考えています。私服を着て銃を持って人を殺すと、戦時だろうが平時だろうが犯罪者であることには変わりありません。

日本の法律では、容疑者(現行犯)が武器を持っていた場合の殺害は合法となっています。投降兵の殺害は違法ですから、そのことについての「謝罪」は必要でしょうが、東夷合衆国は沖縄戦で一般市民も捕虜扱いにした上に捕虜虐待などは日常茶判事であったことも忘れてはなりません。

被害者への「謝罪」は必要ですが、当時国家としてまとまっていなかった中国への謝罪は不要です。尚、通りすがり氏の誤りを指摘しておきます。

>アメリカには「中立法」というのが有りまして、戦争状態だと認めてしまえば、武器や軍需物資が売れなくなってしまいます。<

石油等の戦略物資は、アメリカに限らず、どの国も国際法で交戦国への提供が禁じられています。仮に日本が北朝鮮に宣戦布告されると、北朝鮮は日本へ一兵も派遣せずに我が国を「石油不足」で滅ぼすことができます。(笑)
 

小選挙区中選挙区比例代表鼎立制

 投稿者:護国運動家  投稿日:2012年 2月12日(日)09時40分54秒
  小選挙区――300選挙区、300議席
中選挙区――50選挙区、150議席
比例代表――拘束名簿式、250議席

計   ――700議席

従来は「高給取りの国会議員を少数」の「選挙改革」が叫ばれていた。然し、私は「薄給の国会議員を多数」の制度を提案する。その長所は、
@さまざまな民意が反映される。
A薄給の国会議員は「国家への奉仕者」としての自覚を持ちやすい。
B一定の民意があれば当選しやすい、即ち「金のかからない選挙」になる。
Cまた、金がなければ金銭による不正選挙は有り得にくい。
の、四点である。
 

選挙制度を考えよう(7)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月11日(土)22時27分11秒
   そこで、考え出されたのが「比例代表制」を維持しつつ、当選するについて、制限を課すものである。例えば、ドイツのように当選者を獲得するには、有効投票の5%の支持を必要とするもの(これを「5%」という)である。
 もう1つは、「小選挙区制」に「比例代表制」を加味した、現在の日本で行われている「小選挙区比例代表共用制」である。
 これは、「小選挙区制」での死票を是正するものであるが、前記の「比例代表制」の欠陥を是正できない。ただ、双方の欠陥を是正できている面もあるので、より良い制度であるとは言い得よう。
 「小選挙区比例代表共用制」には、「小選挙区比例代表並立制」、「小選挙区比例代表併用制」、「小選挙区比例代表連用制」の3つがある。
 「小選挙区比例代表並立制」は、日本で行われている制度で、読んで字のごとく、「小選挙区制」と「比例代表制」を合わせたものである。予め「小選挙区」で当選する者と「比例区」で当選する者との数を決めておき、それぞれに立候補者が立てられ、当選を争うが、投票者(選挙民)はそれぞれ「小選挙区」と「比例区」に1票ずつ投票する。
 「比例区」での当選者は予め順番が付けられており(これを「拘束名簿方式」−日本で採用)〔日本では「比例区」では政党に所属する立候補者あるいは政党に投票するので、この合算したものにより当選者が決定される〕、さらに当選者の中から「小選挙区」で当選した者を省いて「比例区」での当選者が決定される。当選者は予め政党の名簿に記載された者に限定されるため、小泉郵政選挙で、自民党の名簿記載者が不足し、「保坂展人」(社民党−現 東京都世田谷区長)がゾンビのごとくよみがえったことは有名な話である。
 

戦時国際法について

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 2月11日(土)17時38分51秒
  その上で、竹下先生に質問があるのです。
誰にも質問できず、「あった派」「なかった派」それぞれが言及している事に常々疑問に思っていたのですが・・・・・・

【南京大虐殺論争に、戦時国際法を持ち出すのは間違ってませんか?】

理由は以下の通りです。

1、「戦時国際法」とは、国際法上「戦争状態」の時に適用される法である。

2、しかしながら、南京戦当時の日中関係は「戦争状態」ではなかった。

3、日中が「戦争状態」になったのは、日本真珠湾を攻撃した翌日、中国が日独伊に宣戦布告してから(1941年12月9日)

4、従って、1937年7月の盧溝橋事件から1941年12月8日までの中国との戦争は「戦争状態」ではないから戦時国際法は適用できない。

このように思うのですがいかがなものでしょう?
法律の専門家は歴史を知らず・・・歴史の専門家は法律を知らないという困った現状では、両方共に精通されておられる竹下先生に質問するしか無かったのです・・・

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E7%AB%8B%E6%B3%95

アメリカには「中立法」というのが有りまして、戦争状態だと認めてしまえば、武器や軍需物資が売れなくなってしまいます。
日本も中国も、アメリカから物を買って戦争を継続していたわけで、アメリカから物を買えなくなるのは困ります。
だからこそ、日本は「シナ事変」と称し、建前上「戦争状態ではない」と主張しました。
宣戦布告も為されていませんし、それは中国も同様だったはずです。
「1941年12月9日」までは、日本も中国も戦争状態ではなく、「事変」であったのですから、そこに「戦時国際法」を持ち出すのはおかしいと思ったのです。
南京戦の頃は、当然互いに宣戦布告などしていない「事変」の頃ですから、戦時国際法の規定を持ち出して「虐殺だ」「いや違う」とやり合うのは疑問があるのです。

竹下先生のご見解を、ぜひお願いします。
 

南京大虐殺(捕虜虐殺)について

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 2月11日(土)17時16分30秒
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E8%99%90%E6%AE%BA%E8%AB%96%E4%BA%89

また、ここをご覧くだされば解りますように、

>1.8 中島今朝吾日記「捕虜ハセヌ方針」

をどう見るのか、幕府山事件をどう見るのかなどについても、ぜひ、竹下先生のお考えをお教えいただきたいのです。
お忙しいのは百も承知ですが、ぜひ、もう少し詳しい考察をお願いします。
 

いわゆる「南京大虐殺」について

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 2月11日(土)17時11分33秒
  半年ほど以前、「日本人は満州で中国人に米を食わせなかったと言うが、果たしてこれは差別なのか?」と質問させていただいた者です。
その節は大変お世話になりました。
今回も一つ質問させていただきたいのですがよろしいでしょうか?

いわゆる「南京大虐殺」については、ここでも「歴史再考」などで検討された問題ですね。

「南京大虐殺とは何か?」

この定義について『83.「日本軍国主義」の象徴 ── 「南京大虐殺」等あり得ない!! (2000.12.8)』では次のようにまとめてあります。

>「南京大虐殺」。昭和12(1937)年12月13日、松井石根(いわね)・陸軍大将率いる日本軍が、南京城を陥落させた際、市民「30万人」を虐殺したと言われる事件。

確かにこの定義は間違っていないと思いますし、東京裁判でも検察官は次のように言っていました。

>同市に入城した日本兵は街路にいた民間人たちを無差別に射撃しました。
>一度、日本軍が同市を完全に支配するや、強姦、殺戮、拷問及び掠奪への耽溺が始まり、それが6週間続きました。
>最初の2〜3日間に2万人以上の人々が日本軍により即座に死刑に処せられました。
>6週間に南京市内とその周りで殺害された概数は、26万ないし30万で、 全部が裁判なしで残虐に殺害されたのであります。

ここでも問題になっているのは『民間人』の虐殺についてです。
ですから竹下先生が『民間人虐殺など無かった』と反論するのは筋が通った反論であります。

でも、もう少しさらに突っ込んで考察していただきたいのです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E8%99%90%E6%AE%BA%E8%AB%96%E4%BA%89

こちらをご覧ください。
最近、南京大虐殺「あった派」が主張しているのは、単に「市民虐殺」の点だけに留まりません。
1.2.2 便衣兵に関して
1.2.3 投降兵に関して
1.2.4 捕虜の殺害に関して
この3点をご覧くださればお解かりになっていただけると思うのですが、今、一番問題になっているのは、「捕虜を殺害した」「投降兵を殺害した」という点ではないですか?
ですので、竹下先生にはぜひ、ここについての見解をお教えいただきたいのです。

無論「市民虐殺」だけで「30万人大虐殺」を立証できなくなった「あった派」が、苦し紛れの詭弁として持ち出してきた、
東京裁判ですら問題にならなかった事件であるのは確かですが。
多くの南京関係の研究者は、どうも東京裁判の言っていた「市民虐殺は無かった」という点ばかり注目しており、
ここ最近の流行りである「捕虜虐殺」については反論が弱いように感じるのです・・・
そこを「あった派」は調子に乗って追及しているようなので、ぜひ、竹下先生に教えを乞いたいのです。
 

選挙制度を考えよう(6)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月10日(金)18時31分21秒
  選挙制度を考えよう(6)

 死票が多く、少数意見が切り捨てられることを是正するために生み出されたものが「比例代表制」である。
 「比例代表制」も、イタリア、スイスなど多くの国で採用されている。
1.長 所
@ 選挙における死票が少なく、少数意見を代表する政党が議会に進出される。
A 立候補者と投票者(選挙民)との癒着が起きにくい。
B 政党中心の政策が投票者(選挙民)に提示され、投票者(選挙民)が投票す
 る際の選択がしやすくなる。
C 各政策中心の政治が実現されやすくなる。
2.短 所
@ 少数意見を代表する政党が議会に進出されることとなり、少数政党乱立が予
 想され、政権が安定しない。
A 当政党内で立候補者の選定を巡っての争いが激化し、政党首脳陣との癒着・
 腐敗が生じる恐れがある。
B 立候補者は政党から選挙区とのなじみがない者が選ばれる可能性が高く、投
 票者(選挙民)との距離が遠くなる。
C 無所属立候補者が排除される。

 「比例代表制」の欠点は、少数政党乱立となる可能性が高いということに尽きる。かつてのイタリアがその典型で、政権が安定せず、政権を担うについても合従連衡となり、強力な政策を実行できなくなるという現象が生まれた。
 

選挙制度を考えよう(5)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 9日(木)15時58分24秒
   「小選挙区制」は、現在のわが国でも採られており、世界で広く採用されている制度である。日本では「比例代表制」と併用されているが、むしろ、世界の主流は「単純小選挙区制」で、アメリカ、イギリス、フランス、カナダで採用されている。
1.長 所
@ 選挙における争点が明確化され、投票者(選挙民)の選択が容易となる。
A 立候補者の主張が明確となり、その選挙結果について当選者の責任を問いや
 すい。
B 選挙区が小さくなり、投票者(選挙民)と立候補者との距離が近くなる。
C 各選挙区で1人しか当選しないので、勢い2大政党が生まれやすく、その結
 果、政権が安定しやすく、思い切った政策を実行できる。
2.短 所
@ 各選挙区で1人しか当選しないので、死票が多くなり、投票者(選挙民)の
 選挙に対する意思が無駄になる。
A 当選者が2大政党にしぼられやすく第3勢力が台頭しにくい。つまり投票者(選挙民)の少数意見が切り捨てられる。

 「小選挙区制」の欠点は、死票が多いことに尽きる。それでも多くの国で採用されているのは、当選者が2大政党にしぼられやすく、政権が安定することにある。現在の混迷化する世界・国内情勢に対処するには、政権の安定が国民の間に支持が多いのではなかろうか。
 

大選挙区制・中選挙区制

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 8日(水)21時01分38秒
   「大選挙区制」(「中選挙区制」も同じ)の欠陥は、少数政党にも議席が配分されることにある。政権の安定が阻害されることになろう。しかも、そのため連立政権が出現し、迅速で弾力的な政策の実行が阻害されることが予測される。
 ただ、少数者の意見も尊重すべきだという考えによるならば、それでも良いということになろう。
しかし、少数政党はあくまで国民の支持が少なかったために生まれるもので、党勢拡大を怠った結果ともいえるし、さらにどのくらい政策の決定・実現に寄与できるかは疑問である。
 民主政治は結局は数で決するほかないからである。「くやしかったら勝ってみろ」というのも正しい。大阪府・大阪市の首長選挙で、それを強く感じた。「負けてガタガタ言っても、しょせん犬の遠吠え」だろう。
  民主政治は独裁を許す制度ではあるまいか。
 

選挙制度を考えよう(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 8日(水)12時14分34秒
   「大選挙区制」での「単記制」とは、日本で行われていたもので、投票者(選挙民)が投票について、1票しか持たないものである。これこそ日本独自のものであろう。
 これだとしばしば指摘されていたように、同一政党の複数の立候補者の政策による区別がつきにくくなるため、人物本位で選ぶという結果となる。このため、政策本位というより人気投票となり、知名度の高い、タレントなどが当選しやすくなる。
 「大選挙区制」を取るなら「連記制」だと思えるが、それでも「大選挙区制」の有する短所は払拭できない。
 近時、「中選挙区制」の復活を叫んでいる政党があるが、利点が欠点を上回ることはなく、愚の骨頂である。
 

選挙制度

 投稿者:護国運動家  投稿日:2012年 2月 7日(火)20時05分45秒
  「小選挙区大選挙区比例代表並立制」を提案する。  

RE:小沢一郎の訪中

 投稿者:護国  投稿日:2012年 2月 7日(火)19時58分41秒
編集済
  小沢氏の訪中の結果、一時的ではあるが、中華人民共和国大本営日本支部である朝日新聞の、小沢批判が停止した。最も、その後菅直人を、右も左も批判したから無意味になったが・・・。

小沢氏にとっては、訪中は日中友好にプラスに働くと考えたはずだ。ただ、田中角栄氏の時みたいにうまくはいかなかった。小沢氏や海江田氏の持論であるチベット問題も解決しなかったし、(まあ、其れは誰も期待してないけど)小沢氏の「誤算」であったであろう。

一番の「誤算」は、菅直人が「脱小沢」を明言したことである。本来、小沢派の海江田万里が菅内閣の幹事長になるはずであったが(『菅直人総理の野望――小沢一郎との死闘』大下英治)、前原誠司や野田佳彦によって菅直人は、前原・野田票を得るため脱小沢に走った(『日本の独立』植草一秀)。

http://

 

R 選挙制度を考えよう

 投稿者:歴史のおいちゃん  投稿日:2012年 2月 7日(火)18時03分30秒
  2
かって私、あの筑豊の川筋者(花と竜で有名)出身地区地盤の田中六助(ケンカ六)に銀座で会席料理御馳走になりながら聞いたことある。
「政治は喧嘩だ!・俺はケンカが大好きだが弱かった。だから頭張れんかった」と・・・六さん、自分の性格、この喧嘩早さ、勤め人にも商売人も向かん、学者になるは
頭が悪すぎる・・極道になるは親が泣く・・新聞記者、それも政治記者となったペン一つで喧嘩ができる・・だが上に編集がいてほとんど喧嘩論文はボツにされた。
だからこの職業にも鬱積がだいぶ溜まっていた。

六さん池田勇人番記者だった。総選挙で大派閥の長の池田さん、自派の立候補者、党の公認がもらえん、無所属、だが池田さんこれを応援。
当時、池田さん自民党の役員やっていた・・それが党の公認候補(ライバル派閥所属)を応援せずに、無所属議員を強引に応援する。
はっきりいって政党政治ではこれは池田さんのほうが悪い・・だが中選挙区ではこんな、コップの争い、骨肉の争いは日常茶飯事・・。

政策争いとゆうより、個人の資質争い、足を持っての引ッ張りあい、怪文書が飛びあい、上品なる政治論争より口害叩き合い戦争である。
一見、あまりええようには見えんが、とんでもない、油断も隙もない、権謀術数に対応できる、体質強き代議士誕生できるとゆうことでもある。
要するに、今のように「♪♪チイチイパッパチイパッパ、雀の学校の先生は、鞭をふりふりチイパッパ♪♪」のようなアカンタレ議員ではなく
スレッカラシの議員である・・成長ではなく斜陽の日本、ピカピカの1年生より古狸のほうが必要のご時世ではないのか?・。

池田番の政治記者の田中六さん、ニュースがほしくて選挙応援の池田さんの秘書団と一緒に歩いた。
これを選挙区境で、公認候補の実弟が3人〜4人の支援者と共に防備を張った。実力で選挙区に池田さんは入れさせないである。
天下の往来をである・・要するに法ではない、騒ぎをデカくすればニュースになれば党役員の池田さんのほうが恥をかく、殴り合い歓迎スタイルである。

池田さん、どうでるか喧嘩好きの六さん大いに興味があった。
池田さん
「このクソガキ!どアタマカチ割るぞ!」
秘書団、懸命に背後より羽交い絞め・・
「殿!殿!殿中で御座る・(おっと違った、往来で御座るか?)・・勅使の目が・(おっと違った、通行人の目が?)

池田さん、SKDのラインダンスの踊り子みたいに、キックボクシングのゲソ番を、その後任候補の実弟にくりだしていた。
「武士の武士の情けで御座る、(おっと違った・馬鹿野郎!離しゃがれ!」

年を考えれば、その若き実弟に勝てるはずなし・・池田さん2分でノサれるであろう・・だか、池田さん引かん・・選挙に命張る姿勢を敵ばかりか
己陣営の子分衆にも見せねばならぬのである。

ロクさんこれみて、しびれた!・・むき出しのこの喧嘩・・この気力、俺の進む道だ・・よし、俺は政治家になる、そしてこの親分の下につく。
そして思いきり喧嘩する・・政治とは即ち喧嘩である。
そして選挙に出て政治家となった。  と田中六助先生ユーモアを交え手ぶり足ぶりで笑いながらか語ってくれた。

私は喧嘩屋ではない穏やかなおとなしい人間である・・(笑)。
だが先生の仰ることピピンとくる。
この親分にしてこの子分・・この関係の政治の世界・・・国際政治なんて、大選挙区や小選挙区のようなはっきりした世界でない・・どっちでもとれるような
ウジャラウジャラの魑魅魍魎の世界だ、中選挙区の世界だ・・ここの激戦を勝ちぬいてきた「食えない奴」こそ、本当の先生になるのでは・・(笑)

あくまで私のふざけた妄想かもわからん
失礼!。




 

R 選挙制度を考えよう

 投稿者:歴史のおいちゃん  投稿日:2012年 2月 7日(火)17時59分35秒
  かって某掲示板で●とこのような会話した
それをここで貼らさせていただきます・スレ主さま・管理人さま


お久しぶりです・・歴史の・・・さま
やはり、大選挙区制度が必要かも知れません


何?「やはり、大選挙区制度が必要かも知れません」
だと?
--------
選挙制度に関心ある・・政治の根本だからね?・・その政治が国体を動かす。
その政治が憲法を人権を参政権を原発をTPPを尖閣を景気を揺がす。
何故に大選挙区制度が必要なんや?・・公明党・共産党の支援者とは君違うだろ・・そんな印象なかったが?

やはり?・と書く以上、従来からの主張なんやな?
私、君の考え聞き漏らしとる・・この日本に大選挙区制度の必要
教えてくれ・・論争ではない勉強のためだ・・。


大選挙区制度が重要と考える理由ですね

理由1)政治家の器
どんなに優れた識見の政治家がいても彼の選挙区が偶然にも
私の居住する地域でない限りは彼に投票しなければいけません。
どれ程に下劣な政治家でも私が支持する政党の候補者である限りは
彼に投票をしなければなりません。
気骨のある政治家が党の首脳部に厳しく意見すれば彼は
公認されず、2大政党制の下では彼の政治生命は絶たれます
これでは、党本部におべっかを使う低劣な政治家が量産される
事になってしまいます。

理由2)政治の不安定性を抑える
投票率を50%と仮定して政党の数が今と変わらなければ
下手をすれは20%少々の投票で全選挙区を制覇する事も可能
これでは政党の議席数がジェットコースターのように増減し
安定した政治など到底困難。

理由3)財政再建が困難
今の破綻した財政を考えると増税は止むを得ません。
増税の為の必要な議席数を考えれば大連立が必要ですが
小選挙区では連立与党同志の闘いになるので有権者は
投票に悩んでしまいます。
しかも、増税反対で有権者を煽れば増税容認派の当選は
極めて困難になると考えざるを得ません。

ゆえに日本から小選挙区を一掃して6っぐらいの
大選挙区に再編成すべきと考えます。


趣旨はわかり申したが、6つの選挙区だと人口割りだと
人口2000万で一選挙区か?
一選挙区480÷6=80人の定員か
80番以内に入ればいいんだな?

倍率2・5倍として200人の立候補
そこから候補者を一人選ぶ、品質管理上ではまずい方法ではないが?
・・選びに、200人の中から1人を選別せえ!、目うつり生じて
逆に頭がコンガラかる、最後は「ええい!わからん、ならば」と
有名人の紅白歌合戦選びの、衆議院が芸能院・スポーツ院・韓流院になるのでは?

これをやるなら、投票用紙に10人まで選挙OKの、総合累積計算方式にせな、まともな政治家選べん。
ワイ、200人から一人選べ!よう選ばん、やはりノックへいく
キー坊にいく・・。

それより6つを10倍の60選挙区の中選挙区どうや、8人当選や
20人の中から選ぶ・・人口200万の選挙区や。
立候補する奴も、200万の中からや、ある程度は粒揃うぞ。

そして何よりもええのは、民主党内・自民党内での内ゲバの落とし合いがはじまる・・切磋琢磨の玉の磨きあいがおきる。
そして昔みたいに
「選挙は弱い・危ないがタマにいい」のが7番・8番で当選する
赤い絨毯さえ踏めれば、イカレポンチの選挙民ゴマスリの1番当選の芸能議員と五分よ五分の権利よ・・。

そりゃ60選挙区、8分の一には創価学会1人はほりこむから
公明党60人の大政党・共産党も30人とり、旧社会党も15人
とゴクタレ議員105人出来るかもわからんが、
480−105=275人

275人の半分の137人の政治家のツブが揃えば、今よりは
いい政治ができると思う・・この掲示板で民主党、糞味噌だが
政党が悪いとゆうより、小選挙区市民党から出る政治家のツブが悪い・・そんなこと言えば自民党も同じだ・・小選挙区が悪いの

小選挙区は、共産党・公明党の暗躍を防ぐ功績はあるが、とにかく
政治家と有権者の質を落とした最大の悪がある・・。
だがの一変の大選挙区・・これもなあ〜200人の中から1人だけ
選んでまわなアカン・・派手なパフォーマンスやらな勝てん。
目立たな勝てん。

それこそ菅さんみたいに選挙なったら、頭丸坊主・四国巡礼のお遍路さん姿で、「南無大師遍照金剛!」で練り歩くの出てくるかも?・・やっぱし中選挙区やで、大選挙区に近づく大きな中選挙区やで・・。
 

選挙制度を考えよう(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 7日(火)12時29分51秒
   「大選挙区制」(「中選挙区制」も同じ−以下同じ)を考えてみよう。「大選挙区制」とは、選挙区で複数の当選者を選ぶ方式である。
1.長 所
@ 死票が少なく、国民の意思を反映しやすい。
A 候補者の多数が予想されるため、投票者の選択の幅が広がる。
2.短 所
@ 選挙区が広く、立候補者と有権者との距離が遠い。
A 選挙区が広いため、立候補者1人当たりの選挙費用がかかる。
B 同一政党で複数の候補者が立候補するため、その政策についての区別がつ
 きにくくなる。
C 同一政党で複数の候補者が立候補するため、同士討ちとなり、派閥が形成
 されやすい。
D 同一政党で複数の候補者が立候補し、政策の区別がつきにくく、投票に際し
 買収などが起きやすい。
E 同一選挙区で複数の政党の立候補者が当選する可能性が高く、政権が安定せ
 ず、思い切った政策を実行できない。

 「大選挙区制」の最大の欠点は、同一政党で複数の候補者が立候補するため、陰険な同士討ちが行われ、政党としての結束を乱し、選挙の根幹をなす政党政治が瓦解することにある。
 

選挙制度を考えよう(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 7日(火)12時29分12秒
   「大選挙区制」では、当選者が多いため、投票者(選挙民)の投票について、「連記制」と「単記制」がある。
 前者の典型的なものに「完全連記制」がある。これは例えば、甲選挙区の当選者が5名だとする。そこで、立候補者を5グル−プに分ける。A政党は第1グル−プにa候補を、第2グル−プにb候補を、第3グル−プにc候補を、第4グル−プにd 候補を、第5グル−プにe候補を、をそれぞれ立てる。B政党は同じく第1グル−プにf候補を、第2グル−プにg候補を、第3グル−プにh候補を、第4グル−プにi 候補を、第5グル−プにj候補を、をそれぞれ立てる。C政党は同じく第1グル−プにk候補を、第2グル−プにl候補を、第3グル−プにm候補を、第4グル−プにn候補を立て、第5グル−プには立てない。
 投票者(選挙民)は、それぞれ5票を持ち、第1グル−プから第5グル−プにそれぞれ投票する。第1グル−プではA政党のa候補が、第2グル−プではB政党のg候補が、第3グル−プではC政党のm候補が、第4グル−プではA政党のd 候補が、第5グル−プでもA政党のe候補が、それぞれ当選し、本選挙区では、A政党が3議席、B政党が1議席、C政党が1議席を獲得する結果となった。
 なお「制限連記制」というものがあるが、これは前記の例でいえば、投票者(選挙民)は、それぞれ5票ではなく、例えば3票しか持たないものをいう。その分だけ投票者(選挙民)の選択の幅が狭まるということになるが、よく知らない立候補者に投票しなくてすむという利点もある。
 

面白い小説

 投稿者:愛国者の卵  投稿日:2012年 2月 7日(火)02時01分25秒
  http://ncode.syosetu.com/n3678bb/
http://ncode.syosetu.com/n3405t/

わが国日本が異世界相手に無双するお話です。
 

選挙制度を考えよう(0)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 6日(月)22時34分2秒
   現在の国政選挙は、「小選挙区比例代表並立制」(衆議院−小選挙区300、比例代表180、参議院−小選挙区146、比例代表96)ということになっている。
 ところが、最高裁判所の「1票の格差」に関連する違憲状態判決を受けて、定数を削減することを越えて、制度そのものを見直そうとする動きが出てきている。それが公明党の提案する「比例代表連用制」である。不勉強でこの制度については全くの無知であった。これが本稿を認めるきっかけであるが、こうして考えをまとめることは、勉強にもなるし、備忘録の役目を果たす結果ともなる。選挙制度は国の政治の根幹をなす。皆さんも一緒に考えてみたらよいと思う。
 なお、「ウィキペディア」での選挙制度の説明はとてもわかりにくいので、わかりやすく解説したつもりである。
 選挙制度の内容・比較は難しいので、誤りもあると思うが、遠慮なく指摘されることを望んでます。
 

選挙制度を考えよう(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 6日(月)22時33分18秒
   選挙制度の是非を問う前に、我が国の国政の選挙制度の歴史を見てみたい(末尾の資料参照)。
 最初の国政選挙(衆議院選挙)〔明治22年(1889年)〕は「小選挙区制」だった。ところが、山県有朋内閣が「大選挙区制」(単記制)を導入した。これは彼が台頭しつあった政治勢力(反藩閥の民衆政党)を分断して、従来の藩閥勢力の超然内閣を維持するためであったとされている。ここに「大選挙区制」とは、選挙区を府県単位とするものをいう。日本独自の選挙制度である。
 原 敬は藩閥勢力を打破して民衆政党による政治を実現しようとして、再び大正8年(1919年)に「小選挙区制」に戻した。
 しかし、この制度もそのわずか6年後の大正14年(1925年)に「中選挙区制」となった。このときも現在と同じく「小選挙区制」の死票の弊害が指摘され、元の「大選挙区制」に戻さんとしたが紛糾し、その妥協の結果「中選挙区制」となったものである。「中選挙区制」と「大選挙区制」の違いは、選挙区を府県単位とするか、府県をさらに細分化するかの違いであって、これも日本独自の選挙制度であることには変わりはない。
 こうして「中選挙区制」はそれ以後、細川内閣の平成5年(1993年)まで続いた。その年に行われた衆議院選挙以来現在まで「小選挙区比例代表並立制」が採られている。
 なお、本稿は現在のところ12稿ある。
★ 『選挙制度の思想と理論』加藤秀治郎 芦書房 1998年1月20日
 

デモに参加することは重要だ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 6日(月)12時29分34秒
   歴史のおいちゃん 万歳だ!!
私もデモには参加しているが、次回は「建国記念日」。
これは極めて大事な行事で、皆さんも参加されたらと思う。
 

小沢一郎の紫禁城朝貢

 投稿者:歴史のおいちゃん  投稿日:2012年 2月 4日(土)20時25分34秒
  解法者さん

<『■・本当かいな! 言うことが頻繁に変わるし、媚中。売国奴。
国家観などまるでない。
小沢抹殺デモ(★)なら参加するけど!
 小沢がくたばることこそ、日本の展望が明るい!!
日本にとって全く必要のない人物だ。
 くたばれ! 小沢!!』>
--------------

わっはは・・は・実は小生、2009年12月14日、寒い冬の中、腹と背中にポカポカカイロ巻き、さる団体の尻馬に乗ってデモったよ・・「小沢の糞ガキ!クタバレ!」鼻水たらしながらね、
大真面目でコールしたよ・・あん時に大兄が来とるなら・・舗道の上、熱いお茶をふーふやりながら
知り合うことができたにのう〜・・袖すり合うも何かの縁だった・残念至極・・。

実はこれはついでのデモ、本ちゃんは「習近平買えれ! 陛下に無礼なり」のほうや・・。
習近平、80年代に大陸で面識あり、彼の父ーちゃんとは懇意だったが、今は私は愛国右翼になってるから敵や・・(笑)。

本当は、習近平が経団連のビルに入る時に、車座席の隣にいるだろうと推察される・・去年の5月にクタばった、国貿促協会副会長の中田慶雄(当時は理事長?)を望遠鏡で見つけ、ネット上で大暴露してやるつもりだった。残念ながら警備の警官多きと、窓のスリガラス・・猛スピードのため確認できなかった。中田とは旧知の敵・・手を結んだは、田中角栄の訪中・日中友好時だけ・・あとはアイツはこの日本にとりかんばしからざる厄介人だったからの〜・・河野洋平のタニマチ・・。

習近平の対日に一役買ったは、政界では小沢、財界ではコイツがわかっていたから・・だが、残念ながら確認できず・・腹イセに民主党本部に行き・「小沢の馬鹿野郎!早くクタバリャがれ!」をやった次第なのです。(爆笑)。

中田慶雄
http://japanese.china.org.cn/japanese/186027.htm
 

小沢一郎の訪中

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 4日(土)15時12分10秒
   権力を誇示したのはいいが、それで中国が恐れをなして恭順したのかね。
小沢一郎の訪中で何か変わったのかね。
 全く答えになっておらん。
 

今考えても愚かな文だ

 投稿者:護国  投稿日:2012年 2月 4日(土)12時24分3秒
  解法者氏の古代史観の誤りの典型が以下の文である。

>)。『萬葉集』は成立時期も編者も明らかではないが、編者については「大伴家持」ではなかろうかとされている(新編 日本古典文学全集 6 『萬葉集 @』小島憲之・木下正俊・東野治之 小学館 1994年5月20日 383頁以下〔解説〕による)。収録されている歌は7世紀後半から8世紀後半である。 <

『万葉集』は仁徳天皇の皇后の和歌が収められており、其れが一番古い。決して「7世後半から8世紀後半」ではない。そんなの常識である。

解法者氏は「邪馬台国=三世紀」も知らなかった節がある。そんなことも知らなかったら古代史に触れるな!

やはり、解法者氏が「師」と仰ぐ石原藤夫みたいに、基本的なことがわかっていない。古代史にも「推定無罪」を適応すべき(やたらと偽書・誤記説を唱えない)なのだが。
 

陸山会事件は冤罪である(1)

 投稿者:護国  投稿日:2012年 2月 4日(土)12時11分42秒
編集済
  まず、「推定無罪」の原則から、「小沢一郎」氏の主張を聞くべきであろう。其れは次のようになっている。

2004年10月5日、「小澤一郎」は市街区域内の農地の売買を予約した。
2004年10月29日、「小澤一郎」(私人としての名称、本名)は「相続遺産の残高」である「2億円」と、「家族名義の口座」である「3億6千万円」の計「5億6千万円」の中から「3億4千2百万円」を支払った。実際にそれを担当したのは「石川知裕」であって、後に「主犯」扱いされた「大久保隆規」は全く関係ない。
同日、「小澤一郎」は「4億円」の銀行融資を「陸山会」に転貸した。
但し、このころは「所有権移転」は実現していなかった。
2005年1月7日、農地法第五条による転用届け出が受理され、該当不動産が「小澤一郎」から「陸山会」へ移った。
2005年と2006年に「陸山会」は「4億円」を返却
しており、2007年に「小澤一郎」はそれを銀行へ返却した。

2004年及び2007年の資金の動きは「私人」として行ったもので、「陸山会」は関係ない。政治資金報告書に記載されたのは下線部の部分であって、其れに虚偽記載はない。是が小沢一郎氏の主張であり、其れに対して、検察の方は「水谷建設」から賄賂「1億円」が入っているとするが、其れには根拠がない。
 

陸山会事件

 投稿者:護国  投稿日:2012年 2月 4日(土)11時56分43秒
  解法者氏の「陸山会事件」を読んだが、こんな詭弁が通るのかね?西松建設はどうなった?其れについては「無罪」で、「水谷建設からの賄賂」が問題なのか?

そもそも、「水谷建設」が賄賂を贈った証拠もなく、「小沢一郎」の資金源は「小澤一郎」の家族名義の口座と、相続遺産の約5億円の一部、となっている。その「5億6000万円」の一部が「3億4200万円」で、それを「小沢一郎」が立て替えたのである。
 

訪中

 投稿者:護国  投稿日:2012年 2月 4日(土)11時16分30秒
  自分の権力を見せつけるために決まってるだろ。その方が、対中交渉には有利、そんなことも知らないのか?  

さらに小沢一郎

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 4日(土)00時02分6秒
   中国に民主党の議員を引き連れて行ったが、何のためだったか。
また、どういう効果があったのか浅学なので全くワカラン。
 訪中のお蔭で、中国の日本への刃が収まったとも思えない。
友好的になったとも思えん。
 護国氏はここのところから解説すべきじゃないの。
 

2009年2月から2011年12月までに焼身自殺を図った僧侶・尼僧の名簿

 投稿者:日野  投稿日:2012年 2月 3日(金)16時26分25秒
  チベット亡命政府が、過去三年間における燃身自殺された僧の名簿を後悔されておられます。



名前

所属

焼身場所

年齢

父名

母名

配偶   者名

焼身自殺日

現況



1

タベ

キルティ僧院

アバ(阿州)

20







27/2/2009

不明



2

プンツォク

キルティ僧院

アバ(阿州)

21

ツェリン・タシ

ゾンカール



16/3/2011

死去



3

ツェワン・ノルブ (ノルコ)

ニツォ僧院タウ

タウ(道孚)

29

ツォキェ

チョレック



15/8/2011

死去



4

ロブサン・ケルサン

キルティ僧院

アバ(阿州)

18/19

ツェリン・タシ





26/9/2011

不明



5

ロプバン・クンチョク

キルティ僧院

アバ(阿州)

18/19







26/9/2011

不明



6

ケルサン・ワンチュク

キルティ僧院

アバ(阿州)

17

ツゥディ

デチョク



03/10/2011

不明



7

チョペル

元キルティ僧院の僧

アバ(阿州)

19







07/10/2011

死去



8

キャイン/ルンヤン

元キルティ僧院の僧

アバ(阿州)

18







07/10/2011

死去



9

ノルブ・ダムドゥル

元キルティ僧院の僧

アバ(阿州)

19







15/10/2011

不明



10

テンジン・ワンモ

チョコルリン尼僧

アバ(阿州)

20

ニツェ





17/10/2011

死去



11

ダワ・ツェリン

カンゼ僧院(甘孜)

カンゼ僧院

38

デレック

ドンツォ



25/10/2011

不明



12

パルデン・チョツォ (チョサン)

タウ・ガデン・チョリン尼僧

タウ(道孚)

35

ジョネ

コレン



03/12/2011

死去



13

テンジン・プンツォク

元カルマ僧院僧    (チャムド自治区)

カルマ僧院周辺

40





ドルマ

01/12/2011

死去
 

皇室制度

 投稿者:日野  投稿日:2012年 2月 3日(金)16時22分3秒
  男系女性天皇の禁止は撤廃すべき。

竹田家は男系ではない。

とりあえずは「皇位継承権の無い皇族」を設置するのも一つの案。男系男子にこだわって、継承者がいなくなったら、其の方は売国奴というより、馬鹿。
 

RE:新党

 投稿者:日野  投稿日:2012年 2月 3日(金)15時32分50秒
  もうHNを使っているわけにはいかない。解法者さん、貴方の本音は「憲法改正がしたい」ではないではないですか?「憲法無効論」について、正に安倍の如く「議論自体意味がない」と考えておられるのでしょう。

海江田万里氏は、チベット問題について発言した日本で最初の政治家です。私は気になっているのですか、日本のマスコミのチベット報道と、チベット亡命政府の報道と、全然違いますね!

小沢派の海江田さんはチベット亡命政府からかなり感謝された。日本のマスコミは全然報道しなかったけれど。支那の胡主席です、その時海江田さんに言われたチベット主席は。小沢さんと海江田さんは中国にパイプがある、然し、尖閣諸島問題については自民党よりも過激ですよ!

小沢さんの思想、あまり表には出ないが、結構過激だ。「日本民族、第一」の思想を持っている。正にジャパンファシズム、是を表に出してくれたら、「日本でファシズム復活」と海外で話題になるだろう。

一例を挙げると、小沢氏の有名な失言。
「米国人は好きだが、どうも単細胞なところがあってだめだ」
「決して米国人は利口だと思っていない」

また、小沢氏の持論が「正三角形外交」(日本を米中に並ぶ大国にする外交政策)であることを忘れてはならない。
 

新党

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 3日(金)14時28分4秒
   我も我もとバスに乗り遅れないと必死だが、まず、亀井静香および国民新党、小沢一郎、河村名古屋市長、大村愛知県知事、は排除したらよい。
 なぜなら国家観がないからだ。「たちあがれ日本」が与謝野馨を入れたために瓦解の道を歩んだことを忘れてはならない。
 平沼赳夫、石原都知事を軸に、橋下大阪市長と連携しておけばよい。
基軸は「富国強兵」である。
 

RE:小沢一郎氏こそ愛国者です!

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 3日(金)12時24分34秒
   本当かいな! 言うことが頻繁に変わるし、媚中。売国奴。
国家観などまるでない。
 小沢抹殺デモなら参加するけど!
 小沢がくたばることこそ、日本の展望が明るい!!
日本にとって全く必要のない人物だ。
 くたばれ! 小沢!!
 

「小沢一郎氏は無実!陸山会事件国策捜査・不当裁判糾弾デモ」のお知らせ

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月 2日(木)18時19分53秒
編集済
  2月5日に小沢一郎氏は無実!陸山会事件国策捜査・不当裁判糾弾デモが行われます。「憲法無効論」「マニフェスト厳守」と、至極当然のことを言っている小沢一郎氏を、陥れようとしている「日本国体制派」の野望を打ち砕きましょう!

『日本国憲法』は無効です!「陸山会事件」は冤罪です!小沢一郎氏と安倍晋三氏、売国奴はどちらか、今からでも遅くありません、二人の対談(2007年)を見てください!

右翼よ、改心せよ!これが安倍の正体だ!


安倍 改正すべき理由は3点。一つは制定過程。占領下で制定されたのは事実。また、時代にそぐわない条文もある。新たな憲法に書き込むべき価値も生じた。自民党の総裁としては、憲法改正を政治日程にのせるためにリーダーシップを発揮したい。政党同士、議員同士議論を深めるべき。行政府の長としては議論を見守るべきと考える。

小沢 (占領下での制定だからという)安倍総理と同じ考えを明文化している憲法を知っているか。

安倍 ドイツ基本法が、明文化しているかどうかは知らないが、その議論で作ったと承知。

小沢 ドイツもその考えがあるが、ベルギー、フランスでは明文化されている。フランスでは、領土の一体性が侵害された場合改正はできないとなっている。ベルギーでは、戦時下、国民の自由な意見の表明ができない時は改正できないとなっている。占領軍の深い関与の下での考えを進めると、現憲法は無効というほうが、論理的には一貫している。

安倍 無効との議論は意味がないのでは。現憲法の意義を私は全部を否定していない。主権在民、基本的人権の尊重など。国民投票法案、改正の法的整備、法案について議論をしてもらいたい。憲法は定着し、国民が選んだのも事実。

小沢 一方で占領下、一方で良かったというのは、考え方、認識としてどうか。きちんとした考えを示さないといけないと私は思う。


良く読んでください!安倍晋三は「無効との議論は意味がない」「現憲法の意義を私は全部を否定していない」「憲法は定着し、国民が選んだのも事実」などと、出鱈目を言っているのです!

安倍元首相はどういう心理でこんな発言をしたのでしょう?憲法無効論について「議論自体意味がない」「この憲法は国民が選んだ」などととんでもないことを言い、それが「事実」と言いはる、それが自民党の安倍晋三の持論なのです!意味の無い議論など存在しませんし、『日本国憲法』を「国民が選んだ」という事実など、存在しません!

小沢一郎氏こそ愛国者です!安倍元首相は「現憲法の意義を認める」「現憲法は国民が選んだ」と主張する売国奴です!
 

山岡氏は可哀そうだ

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 2月 2日(木)17時52分47秒
  山岡前国家公安委員長の人事異動について、解法者氏が「言葉狩りはやめないか」と言われたが、其の根本原因が「山岡氏が小沢派である」という一点にあったことを忘れてはならない。田中防衛大臣にも、「言葉狩り」「問責決議」が襲ってくるであろう。

そして、解法者氏がそれを支持する可能性も皆無ではない。解法者氏も「反小沢派」であるからだ。

まず、解法者氏が憲法有効論である時点で、小沢氏とは相成れないのであろう。小沢氏が憲法無効論であるのは有名である。(というか、吉田茂も憲法無効論だったはずなんだけど)
 

これは左翼偏向の最たるものだ(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 2日(木)12時53分31秒
   ほら! やっぱし、そうだった。
 宜野湾市職員労働組合が、1月25日付けで川上執行委員長名で「政治闘争(宜野湾市長選挙)の取り組みについて」とする文書を配布した。そのなか(「行動決起」)には、@ イハ(伊波)洋一さんの勝利を目指し、支持者獲得1人20人以上を取り組む、A イハ洋一さんの勝利を目指し、組合員1人当たり週2行動に取り組む、B 県内各単組をはじめ、他の労働組合へイハ洋一さんの支持・支援の輪を広げる取り組みを展開する、C 労組政策推進会議に参画し、市長選挙の勝利を目指す、と記述されている。そのほか、市民からの質問想定書を作成し、「なぜ、市長を辞めて知事選に出た伊波洋一さんがまた市長選に出るの?」との問いには、「(中略)『普天間基地の早期閉鎖・返還』と『県内移設反対』という、宜野湾市民の『ゆるがない意思』を今後も貫くためです」と答えるように指示した(産経新聞 2012年2月2日(木)朝刊 東京14版 2面)。
 これは立派な政治活動で、地方公務員法第36条2項1号にある「職員の区域(勤務地)内における選挙運動の禁止」に違反している。
 沖縄防衛局の宜野湾市長選挙への干渉・介入を問題にするなら同じく宜野湾市職員労働組合の同一行為も糾弾されなければならない。
 今日の「NEWS23クロス」を注目している。
 

極めて短絡的だ(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 2日(木)00時08分2秒
   「板垣雄三」(東京大学名誉教授−中東・イスラム研究)〔朝日新聞 2012年(平成24年)1月31日(火)夕刊 東京3版 4面〕は、『「アラブ春」論の欺瞞―市民革命を侵す欧米主義』と題して、エジプト・チェニジアの革命とリビアの反革命とをひとくくりにして、「アラブ春」認識は、誤りで、リビアのそれは欧米の植民地戦争にほかならない、という。私もここで「リビア崩壊」と題して、このことを指摘している。したがって、異論はない。
 問題は、彼が「市民革命」こそ正義だと主張していることにある。しかし、ここでの市民が果たして「人間の尊厳、自由と自立,公正と安全、共生環境の実現を目指す」ものであったかである。確かに抑圧からの解放を目指してはいたが、彼らにそのような意識があったのであろうか。特に<共生環境の実現>という認識が存在したのであろうか。その後の選挙結果を見ると、「共生」とはほど遠い「イスラム主義の実現」だったのではなかろうか。エジプトには「コプト教」を信じる者が人口の1割を占める。彼らとの<共生>はどうなったのであろうか。また、革命の主体となった世俗的な若者への<共生>は実現されたのであろうか。彼らは選挙の主役となることはなかった。イスラム主義を掲げる「イスラム同胞団」の権力掌握だったのではなかろうか。つまり、「市民革命」とは名ばかりで、政教一致を掲げる<イスラム至上主義者>の「天下取り」だったのである。
 これも、革命の結果だから是認しようというなら、それまでだが、<共生環境の実現>と主張しているのであるから、オカシイということに気付かねばならない。彼の主張は破綻している。
 

極めて短絡的だ(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 2日(木)00時06分50秒
   次に「シリア」・「イラン」について言及する。『人道・正義を振りまく戦争衝動に過ぎない』という。
 我々がこうしたイスラム諸国に抱く疑念は<政教一致>だというに尽きる。こうした主張の下では、果たして「市民」などというものは形成可能であるのであろうか。宗教者を頂点とする社会であって、「板垣雄三」が実現を目指す「人間の尊厳、自由と自立,公正と安全、共生環境の実現」とは、真っ向から対立するものである。
 ならば、「板垣雄三」はイランの<政教一致>こそ「市民」を否定するものとしてイランの制裁に賛同すべきではなかろうか。シリアにしても同じであろう。一党独裁はそれこそ「市民社会」の実現に敵対するものである。欧米の介入こそ望むべきではなかろうか。どうも「板垣雄三」の言っていることは矛盾していると考えざるを得ない。彼はどうして中国を非難しないのであろう。シリアと何ら変わらないと思えるが。
 

極めて短絡的だ(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 2日(木)00時05分47秒
   さらに、彼の主張することで、もっとオカシイのは、原発反対運動が「人間の尊厳、自由と自立,公正と安全、共生環境の実現」と共振する「市民決起」なのであろうか、ということである。こういう「原発反対運動」=「市民社会の実現」と決めつけることこそ、『正義は自分の頭の上にだけ輝く』というものであると断言できる。つまり、「原発賛成運動」=成熟した「市民社会の実現」と言い得る可能性もあるのではなかろうかということである。
 原発反対運動は、「市民社会」の実現とは全く関係がない。平穏な生活を実現しようとする運動とも思えるが、その「平穏」にしても定義は難しい。安価で供給充足可能なものこそ「平穏」とも言えるのである。かように政治・社会運動とはその善悪を決め難いものなのである。
 

これは左翼偏向の最たるものだ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 2月 1日(水)00時11分4秒
   「NEWS23クロス」(TBSテレビ 東京6)〔2012年1月31日(火)午後10時54分〜〕で、沖縄の宜野湾市長選挙に沖縄防衛局が干渉していたと報道されていた。
 これを見ているといかにももっともらしい。市民を画面に登場させ、問題だと言わせる。しかし、ここに巧妙な罠がある。選挙には干渉・介入がつきものだ。確かに問題はあろう。だが、左翼の干渉・介入はなかったか。では、沖縄の公務員はどうか。選挙に中立だったか。そんなことはなかろう。基地反対運動などで公務員労働組合の旗が乱立する様がテレビなどに映し出されているのは常態化している。公務員の政治活動は禁止されてなかったか。
 こういうマスコミが公務員の選挙への干渉・介入を指摘することはない。テレビに登場させることもない。極めて公平を欠く態度だが、始めから政府機関の行動を非難し、これを煽るのが目的と考えてよい。
 筑紫哲也チルドレンが未だに生き残っていること自体、不思議だが、TBSテレビとしては、中立を装って左翼偏向思想を刷り込むことが社是だろう。
 こういう巧みな、しかも何気ない情報操作が世論を形成していく。これに気が付かねばらならないと同時に指弾する態度が必要だ。
 


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