Archives of the Salon's log
喫茶室 過去ログ154(2012.3.1〜3.31)

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これは!

 投稿者:護国氏の支持者メール  投稿日:2012年 3月31日(土)16時19分5秒
  もしや京都の好奇な御方では?  

護国の支持者とやら

 投稿者:栗戸小路栗鼠千華  投稿日:2012年 3月31日(土)05時18分7秒
編集済
  その方、物好きであらしゃいますなぁ  

尊敬しています

 投稿者:護国氏の支持者メール  投稿日:2012年 3月30日(金)22時08分25秒
  護国氏を全面的に支持します!
以前からROMっておりましたが護国氏が間違った事を言ったり
見当違いな書き込みをした事は一度も無い!
特に人工地震の件は護国氏のおっしゃるとおりに違いありません。
私はウンモ星人の陰謀と考えておりますが、
護国氏の見解を是非お願いします。

 

郷土史を考えてみよう(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月30日(金)20時54分28秒
   話は脱線してしまったので、元に戻そう。

 「堀 直寄」がその後、「村上」に移封となり、徳川譜代の「牧野忠成」が元和4年
(1618年)に「長岡藩」に入り、新潟を治めることとなった。事件はここから始
まる。
 新潟の衰退は、享保15年(1730年)の「新発田藩」の「阿賀野川」の分水工事
に始まる。それは「阿賀野川」が大きく蛇行する地域に分水路(松ヶ崎分水路)を作り、
新田を開発しようとした。これにより「阿賀野川」の流れが変わり、新潟湊への水量が
減少し、大きな船が湊に接岸できなくなるからである。千石船が接岸できなくなること
は湊の命を失うことになる。この時代は第4代目「牧野忠寿」の時代であったが、これ
に抗することができず新潟湊の商人たちの信頼を失っていった。
 分水路(掘割)が完成した翌年、大洪水が起き「阿賀野川」の分水路を突き破り、
そのまま水が留まり、これが本流となってしまった。その結果、新潟湊への水量が激減
し、大型の千石船、五百石船は湊に接岸できなくなり、艀(はしけ)を利用して荷揚げ
を行うしかなくなり、入り船は年間3500艘から1980艘にまで激減した。今でも
商人町の西新潟の人たちが東新潟と上手くいってないのは、このときのことが原因だと
言う人もいるが、もともと東新潟は農民が多く、これに対して西新潟は商人の街だった
という気質の違いにあると思える。
 「長岡藩」は「牧野忠成」の時代になり、「堀 直寄」の税制度を一変し、「地子」
(固定資産税)、「仲金(すあいきん)」(湊に入船する積荷に課す消費税−2万両で
長岡藩の財政の4割に相当した)のほか、明和4年(1767年)には御用金(臨時税)
1500両(現在の4億5万円?)を課せられた。これが紛争の元になったのである。
これを見てもわかるように、「長岡藩」の財政の大半が新潟からの税で賄われていたと
思われる。
 

R社民党について。

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 3月30日(金)08時45分16秒
  <『■・まあ「ヲタクの票自体大したことがないから恐るるに足らない」というのも事実ですが。
少し情報提供でした。』
------------

貴重情報ありがとう御座いました。「ヲタク」ね、(笑)。
「ヲタク」とは2階四畳半布団部屋の引き篭り人種
比喩とか諧謔とはまったくに縁遠き存在です。
執念によるある妄想一点の追求のみです。

故に「ヲタク」でも、ある妄想執念ですから、社民党賛美型と社民党憎悪型の二種ある。
今、小沢一郎がこの日本にとり害で取り除かなければならないか、社民党をイの一番に
排除しなければならないかの、その大局感がわかっていない。

護国君よ君こそこの掲示板より去り、「ヲタク」の巣窟、阿修羅故郷に戻れ!。
小沢こそが現況の選挙制度や政党助成の元凶なるぞ、そして、アソコの掲示板は
小沢フアン「ヲタク」の大通りなるぞ、あそこで慰め合い労わり合え!(笑)。
 

社民党について

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 3月30日(金)02時48分4秒
  別に「反論」とか「ツッコミ」とか「中傷」などではないことを最初に申し上げておきますが、
最近、社民党は思わぬところで復権を果たしています。
それは「ヲタク」界隈です。

「非実在青少年」とか「単純所持規制」とか聞いたことありませんか?
自民党の野田聖子とか山谷えり子とか、東京都知事の石原慎太郎とかがやろうとしているのですが、
「ヲタク」はこれを批判しています。

実は社民党は、この非実在青少年とか単純所持規制に明確に反対してる政党ですし、
保坂展人みたいなアキバ系に人気な国会議員すらいます。
軽視して監視を緩めるのは少し危険じゃないでしょうか?
まあ「ヲタクの票自体大したことがないから恐るるに足らない」というのも事実ですが。

少し情報提供でした。
 

私、アホどすか?(笑)

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 3月29日(木)23時43分36秒
  <『■・選挙をお祭り扱いするな!選挙というのは、愛国者が売国奴を「合法的」に政治時の場から追放する、唯一の場である。「社民党員は一人も当選させない」という気概がないと政治を語るな!』>
------------
総選挙、日本国中の盛大なお祭り、アメリカでも大統領戦、長期間続く最大の米国民のお祭りと捉えられているぞ。
それにね君馬鹿だから教えておいてやる。
マニフェスト選挙、小生の見立てでは、売国奴が愛国者を「合法的」に政治時の場から追放する、唯一の場であったな、わっははは・・阿呆の目ではとてもよう見ん難しいことだが? まあ、わからな
ええわ・(笑)。

そうか?。社民党員は一番アカンか、もう遺跡どころか化石さんを目の敵にするその志、君のレベルようわかったぞえ、そして一番日本の政治を駄目にした小沢一郎を賛美、あははは・・やはり頭の配線どこかで接続間違いやったな? 無残やのう〜。

己の信念貫き、市民党(巷の院外団・わかるかな?)に媚びずに8位ビリケツ当選、「大いに結構」の意味、やはり意味をよう掴まんかったか? やはりの〜、君にはちょっと難しかったかな?
さもあらん、さもあらん。、




 

君は頭が固い

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月29日(木)23時27分50秒
  >選挙をおまつり扱いするとは、歴史の観察者氏も頭が狂ったとしか言いようがない。<

 現在の停滞している選挙をみるとき、それを打破するには、国民の覚醒が必要ではない
かという視点に立ったものだと考える。ごちゃごちゃ騒げば選挙に行く国民も降るだろうし、
これが停滞している選挙の現状を変革できるということであろう。つまり、歴史の観察者氏
は国民の政治意識の低さを憂いて、それからの脱却を指摘するものである。確かに我が国民
政治レベルとはその程度のものであろう。あながち荒唐無稽の見解とは言えないと考える。


 
 

アホか!

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月29日(木)16時36分25秒
  選挙をお祭り扱いするな!選挙というのは、愛国者が売国奴を「合法的」に政治時の場から追放する、唯一の場である。「社民党員は一人も当選させない」という気概がないと政治を語るな!

選挙をおまつり扱いするとは、歴史の観察者氏も頭が狂ったとしか言いようがない。元からおかしかったが、「八位当選、大いに結構」とはふざけている。この掲示板から出ていけ!
 

郷土史を考えてみよう(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月29日(木)05時50分51秒
   「上杉謙信」の養子「景勝」が慶長3年(1598年)に会津に転封になり、江戸時代
になると長岡藩主「堀 直寄」が新潟を飛び地として統治し、このころには新潟は信濃川を
境に下流に向かって右岸(東側−東新潟−新潟駅側)は「新発田藩」となった。以後、
新潟は左岸(西側−西新潟)を指すようになった。
 「堀 直寄」は新潟の商人の税を免除し、そのため新潟はますます栄えた。年間350
0艘もの「北前船」が出入りしたという。「砂丘の砂も黄金で出来ている」と言われた
くらいであった。街には縦横に堀が巡らされ、西堀、東堀もその一つで、かつては水が
綺麗で母は家からほど近い西堀で泳いだという。柳都と呼ばれて、とても風情のある
街だった。私の子供の頃はドブ川と化して悪臭が漂い、いつしか暗渠となってしまっ
た。これだけの「北前船」が来れば、花街ができる。新潟には月町、雪町、花町という
町名が残されている。新潟を代表する「古町」もその一つだと言われ、現在は「新潟
焼けても鍋茶屋焼けぬ」で有名な「鍋茶屋」や「行形亭」(ゆきなりてい)の料亭が
栄えているが、「鍋茶屋」はまだそのときには開業してない。
 なお、新潟は明治時代の5つ開港地の一つで、戦災に会わなかったこともあってか、
明治・大正時代の遺構(県会議事堂、税関など)がとても多い。行かれたらそれを巡
って見ていただきたい。
 

あと、すいませんでした

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 3月29日(木)05時09分10秒
  >偕行社について

竹下先生の古傷をえぐるような真似をしてしまい、申し訳ありませんでした。
そんなつもりで申し上げたわけではありませんでした。
私の意図は書いた通り、

『旧軍人がたくさん集っているはずの組織なのに、率先して南京虐殺を認めてしまったのは如何なる理由か』

を知りたかっただけであり、他に他意はありません。
本当に申し訳ありませんでした。
 

竹下先生、ありがとうございました!

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 3月29日(木)05時05分18秒
  すみません、返信遅れました。
先生からのご返信に気が付きませんでした。

>重要な事は松井大将や幕僚が「命令」として南京攻略後に市民を含む人間の殺害を指示したか否かです

そうですね。ここが重大な問題です。
それを踏まえた上で、次の逸話をどのように解釈いたしますか?

(引用開始)
日本軍に包囲された南京城の一方から、揚子江沿いに女、子どもをまじえた市民の大群が怒涛のように逃げていく。
そのなかに多数の中国兵がまぎれこんでいる。
中国兵をそのまま逃がしたのでは、あとで戦力に影響する。
そこで、前線で機関銃をすえている兵士に長中佐は、あれを撃て、と命令した。
中国兵がまぎれこんでいるとはいえ、逃げているのは市民であるから、さすがに兵士はちゅうちょして撃たなかった。
それで長中佐は激怒して、

「人を殺すのはこうするんじゃ」

と、軍刀でその兵士を袈裟がけに切り殺した。
おどろいたほかの兵隊が、いっせいに機関銃を発射し、大殺戮となったという。
長中佐が自慢気にこの話を藤田くんにしたので、藤田くんは驚いて、

「長、その話だけはだれにもするなよ」

と厳重に口どめしたという。
(引用終了)

これは徳川義親の自伝である「最後の殿様―徳川義親自伝」に書いてある事です。
徳川義親と言えば、「富田メモ」の本当の発言者であるという説もある人物で、「A級戦犯の合祀」に反発していたような人物ですね。
彼は長勇のこの話を、藤田勇(東京毎日新聞社長)から聞いたそうです。
つまり

長勇→藤田勇→徳川義親

という伝聞ですね。
「伝聞の伝聞」は証拠価値としては落ちるものですが、このような話についてはどうお考えになりますか?

私の考え……と言うより「疑問」なのですが……

※長勇wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%8B%87

まず疑問の一つ目、

1、1937年の南京戦の時点で長勇 陸軍中佐は中支那方面軍の「参謀」だったそうなのですが……
果たして「参謀」が……
しかも『朝香宮鳩彦王指揮下の情報主任参謀』という立場の人間が……
兵隊に「命令」する権限はあったのでしょうか?
兵隊に命令するのは「小隊長」や「中隊長」の役割であり、「参謀」には命令する権限も、その参謀の命令に服従する義務も、兵隊には無いと思うのですが……

「帝国陸軍」の命令とかの仕組みが全く解らないので、是非竹下先生にお教えいただきたいのです。

2、仮に本当に長勇中佐がこのような命令を出していたならば、
(他にも長勇中佐は、捕虜の処分について「ヤッチマエ」と発言、松井大将になだめられたという逸話を持っていたり「トラブルメーカー」だったようです)
竹下先生の仰る、『幕僚が「命令」として南京攻略後に市民を含む人間の殺害を指示した』事になるのではないでしょうか?

私は「1」についての疑問がありますので、
また富田メモの真の発言者と噂される「徳川義親」という人物の話に不信感を抱いていますので、
イマイチこの話を信用できないのですが、是非お暇な時にでも先生にお教えを願いたいのです。


 

僕の言いたいことは。

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 3月29日(木)00時02分46秒
  『■・一選挙区八人当選で、その2.5倍が立候補とする観察者氏の案だと、なんと、一選挙区に十六人も立候補することになる!』
----------

16人じゃない、2・5倍で20人だ、人口200万で20人立候補おかしいかね?
今、市長選挙で20万都市で2人立候補の同じ勘定だ、ただこれが全国50選挙区ある。
ちーとも不自然ではないぞえ?

『■・おまけに、マニフェスト選挙にならないから、十六人の候補者がそれぞれ全然違うことを言うわけだ。その十六人の意見を有権者が聞かなければならない。少なくとも十六人が選挙カーでわめいて、ポスターを張って、有権者を誘致して、なんというややこしい選挙になるのか!』
-----------

なにがややこやしいんだ簡単なもんよ、だいたい選挙主張なんて、「右に行く、左に行く、立ち止まる」または「黒か白か無地」のこの割り方程度、あとは喋りがうまくてわかりやすいか、下手でわからんの差だけだよ・・あ、そうか護国さんは頭が弱いからわからんでややこしいのかね・私は簡単にわかるよ、ちーとも難しくないよ、失礼・(笑)。

『■・確かに観察者氏のように楽しめる方もいるかもしれない。だが、私は「ややこしい」の一言以外、何も出てこない。おまけに八人が当選するとなると、一位当選者の半分にも満たないものが当選したりすることもありうる。例えば、自民の大物代議士のいる選挙区で、「自民2議席、民主4議席、公明1議席、社民1議席」というのもありうるわけだ。』
-------------

選挙は楽しむことにより活気が出るの、一種のお祭りなの、護国さんみたいに、ややこしいと苦しむ
だから、逃げる、投票所に行かず棄権、これが政治を衰退するもとなの。
1位当選の半分に満たない票でビリケツ8位当選、これが大いに結構やと言うとるの。
市民に媚びず、おべっか言わずに正論を吐いて、反感もたれれも己の政治信条を崩さず、スベリコミセーフ、これがええことやと私は言うとる。護国さん、まだわからんのマニフェスト選挙の害が?。

50選挙区で、自民党100人・維新の100人、民主党50人 公明党50人 みんなの党25人
共産党25人 社民党25人 ●○党25人の8大政党揃踏み、さあ連立組めや失敗したら政界再編成やれや、その中から新しい日本が出発する、無責任スーダラ今時勢よりええと私は思うがな。
総選挙のたびに連立の組直しを、俗にゆう「ガラガラポン」を、必ず責任政治が生む、それが日本人の美質と私は思う。





 

郷土史を考えてみよう(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月28日(水)13時04分14秒
   新潟はあの「山本五十六」元帥の「長岡」ととても仲が悪い。私の父方の母(私の祖母)
は「長岡藩」の下級武士の出身で「戊辰戦争」のときに一家が全滅し乳母とともに近郊に
預けられていた祖母ただ一人だけが生き残っている。その後、新潟の親戚に預けられ養女
となった。祖母の願望は「お家再興」にあり、「新発田藩」の下級武士の子を婿に迎え
(長岡藩が戊辰戦争で官軍に敗北したのは新発田藩の裏切りにあったとされ、仲が極めて
悪く、両藩の者が結婚することも極めて珍しい)、戸籍には「・・家再興」という記載が
残されている。
 母は佐渡の郷士の家の出身。母はとにかく祖母と折り合いが悪かった。
「長岡の人間はこすからい」と何度も聞いたことがある。子供のころ、祖母の家に遊びに
行って鱧(はも)をご馳走になった。帰ってきてから母に報告したら、下魚の鱧を孫に
食べさせたと烈火のごとく怒った。鱧は特に不味かったわけではなく、何が何だかわから
なかった。家は旅館をやっていたが、確かに鱧を客に出したことはなかった。これも
「新潟」と「長岡」の対立に原因があったのかもしれない。なお、我が家はロシア人の
血が混ざっていると言われており、すぐ下の弟はどこから見ても西洋人の顔である。親戚
にもそういう人が多い。新潟・佐渡はロシアに近く、どこかで交じり合っているのかも
知れない。ロシアから船で漂流して来た人の血が入っているのではないかと思っている。
 「新潟」と「長岡」の対立は、今も続いている。「長岡」の人にとって、江戸時代の
雄藩としての自負があり、河井継之助、小林虎三郎らの偉人、「米百俵」でも有名で、
県都をかつての直轄地であった新潟に取られたことの怨念も底にあると考えるが、新潟
の人にとってはこれから紹介する物語にあると思う。
 

私の言いたいことは…

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月28日(水)11時47分15秒
  一選挙区八人当選で、その2.5倍が立候補とする観察者氏の案だと、なんと、一選挙区に十六人も立候補することになる!

おまけに、マニフェスト選挙にならないから、十六人の候補者がそれぞれ全然違うことを言うわけだ。その十六人の意見を有権者が聞かなければならない。少なくとも十六人が選挙カーでわめいて、ポスターを張って、有権者を誘致して、なんというややこしい選挙になるのか!

確かに観察者氏のように楽しめる方もいるかもしれない。だが、私は「ややこしい」の一言以外、何も出てこない。おまけに八人が当選するとなると、一位当選者の半分にも満たないものが当選したりすることもありうる。例えば、自民の大物代議士のいる選挙区で、「自民2議席、民主4議席、公明1議席、社民1議席」というのもありうるわけだ。

そういうことも考えないといけない。社民党なんかは早くつぶさないといけないと私は考えている。

>日本のような「自然災害の博物館」と英国のような「自然災害が滅多に起きない国」の「統治」のありようは、果たして同じであっていいのであろうか。

やっとまともなこと言ったな。だが、英国には村山富一みたいなのはおらんかった。中選挙区制の間、社会党はかなりの議席を持ち、二度も総理を出したが、その結果、皇国の利益になりましたか?

>ところで、明治以来、日本は、「統治」に絡む制度に関しては、その「範」を英国に求めてきた。二大政党体制、党首討論、「マニフェスト(政権公約)」は、そうした模倣の事例である。

失礼ながら、あなたは案に小沢先生を批判しているように思われます。あなたが挙げた三つはどれも小沢先生の導入したものですから。ところで、新政党や日本新党のような小政党が与党になれたのも、中選挙区制だからじゃないですか?小選挙区制導入後、これらの政党はまとまって「新進党」になっていますからね。


>日本よ真似るなら、近いとこ真似ろ。 櫻田はええことゆうた。 だが護国さんには1ミリの理解なきこと百も承知。

あのなあ、だから私も「近いとこ」の支那をまねろと言って、こう投稿したんだ。

「供託金はいったいどこの国の制度か知らんが、そんなの廃止だ。同じアジアの西戎の隣国のように「市民十人の署名」とすればよい。」

そんな私に対して「1ミリの理解なきこと百も承知」というのは明らかに根拠のない文章。まあ、私が小沢派じゃなかったらあなたも私へ根拠のない中傷を言ったりはしなかったんでしょうが。観察者氏は「とにかく小沢が憎い」しか考えていない。

◆小沢一郎は売国奴?いや、安倍晋三こそが真の「売国政治屋」だ!〜〜「自民改憲論」を斬る!
http://nipponkakuryoukai.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-9f63.html
 

R

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 3月28日(水)08時23分35秒
  東洋大の櫻田淳が言うとる
「マニフェスト導入は誤りだった」

ところで、明治以来、日本は、「統治」に絡む制度に関しては、その「範」を英国に求めてきた。二大政党体制、党首討論、「マニフェスト(政権公約)」は、そうした模倣の事例である。

 日本のような「自然災害の博物館」と英国のような「自然災害が滅多に起きない国」の「統治」のありようは、果たして同じであっていいのであろうか。
------------

出たとこ勝負が日本、臨機応変に「水と空気の世界」で、この自然災害国常習国で、「世界の潮流より一歩異端する」日本独特流儀を形勢するが、
まあ誤魔化し手法と言っては「ミもフタもない」が、泥んこ流でいかな仕方なしと、私はこれも独断だがそうと思う。
日本よ真似るなら、近いとこ真似ろ。 櫻田はええことゆうた。 だが護国さんには1ミリの理解なきこと百も承知。
 

結局

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月27日(火)23時09分24秒
   私は頭が固い。歴史の観察者さんは柔らかい。護国さんは???
歴史の観察者さんの発想には追い付かない。

 ところで<『■・やはり、私の「小選挙区中選挙区比例代表鼎立制」が
一番完璧な制度だ。』> コレッテあり??? 大変な自信だね。
選挙制度は一長一短で、どれが良いかには<完璧>などないと思うが・・・
ベタ−の制度を考えるべきなのでは。
 

護国さん

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 3月27日(火)18時57分43秒
  <『■・マニフェスト選挙ができんだろ?』>
--------------
出来んからええんじゃないの?(笑)。
相手は愚民・愚衆だ、詐欺が出来んようになる。何が悪いんだ。
詐欺の温床部を無にするだけ善行行為では? 民主党のやったマニフエスト選挙のテイタラク見よ。
日本にええ結果出たか、アン!。

民主党がこの結果消滅しようが、そんなことは自らが撒いた種だ。自業自得だ。
だが 日本のこの4年間の悪厄はもとに戻らん甚大被害だ!。
そしてマニフェスト選挙あれば、第二の詐欺政党あらわれ、愚民・愚衆はまた騙され泣きを見る。

<『■・やはり、私の「小選挙区中選挙区比例代表鼎立制」が一番完璧な制度だ。』>
-------------

森羅万象、この世の現象は、ええとこばっかとり、それをくっつけると、プラスとプラスは反発し
最も悪い合成品となること知れ、それがこの世界の真理である。すこしは化学反応勉強せえ!(笑)。、


<『■・下手したら「八大政党」になってしまう。』>
-------------

均衡の八大政党、これ悪いんケ!
今の選挙制度でも政党いくつ有るんけ? 米粒弱小政党勘定して御覧。
均衡だからこそ、責任わかち合う本当のよか連立できるのでは?
さらに本当の政権再編成がおきるのでは、マニフェストでも政見公約でもない、力と条理の備わった
本当の能力政党出現の可能性が?・・断言ではないあくまで憶測の可能性だがね?。

<『■・私の言うとおり、おとなしく「一選挙区三人」に引き下がるべき。 』
------------

進歩性ゼロ! 昔の悪い中選挙区制度の悪弊再来!。
 

郷土史を考えてみよう(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月27日(火)11時51分2秒
   皆さんがいる場所が郷土である。郷土には歴史がある。身近な郷土の歴史を探すのも大切だろう。
探せばいくらでもある。皆さんもお探しになられて郷里に愛着をもたれたらと思う。そして、それは
自分史にもなる。
 私の故郷は新潟市(以下「新潟」という)である。新潟は現在は信濃川の河口に開けた町で、川港
として栄え、江戸時代には「北前船」の貿易港として隆盛を極めた商人の街である。ここにまつわる
歴史を紹介したい。史料は末記のとおりで、『新潟樽きぬた−明和義人伝−』も江戸時代中期(徳川
第10代将軍「徳川家治」)の明和5年(1768年)ころに書かれた「旭湊俚諺明和間記」を参考
にして書かれている。これを「新潟騒動」という。
 新潟は江戸時代前期には「信濃川」と「阿賀野川」の2つの大河が交わり日本海に注ぎ込む河口に
開けた街であり、両川から流れる土砂が堆積してできた街である。
 新潟が歴史に現れたのは「上杉謙信」がここを直轄地として治め、湊と商人を保護し、ここから
莫大の富を得たことから始まっているが、
「信濃川」の右岸(東側)にある「沼垂(ぬったり)」は、奈良時代の「沼垂(ぬたり)の柵」と
して蝦夷攻略の前進基地として名高い。その時代には蝦夷がたくさん住んでいたのであろう。
 これから紹介するのは、新潟が明和5年にわずかであったが、武士の支配から脱して自治区を形成
したというものである。
★ 『新潟樽きぬた−明和義人伝−』火坂雅志 小学館〔小学館文庫
 476〕2011年7月11日
★ 「旭湊俚諺明和間記」井上庄左衛門〔『日本 都市生活史史料集成
 6 港町篇 1』原田伴彦 学習研究社 1975年10月25日 63
 1頁
 

文体はそれぞれの特徴がある

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月27日(火)11時49分18秒
   歴史の観察者さんの文章は、確かに読みずらい。護国氏も同じだ。前にも指摘したことがあるが、
なかなか直ることはない。身にしみついたものであろうから、なかなか直らないと思う。という私
も同じかもしれない。
 だが、選挙に関する投稿は<大意>は理解できた。私の頭の範疇を超えていて(及ばない)、
とても面白い着想だったと考える。感心した。
 わかりにくかったら、私も質問する。護国氏もそうしたらどうだろうか。
 

マニフェスト選挙ができんだろ?

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月27日(火)10時48分32秒
  歴史の観察者さんの意見だったら、マニフェスト選挙ができんだろ?やはり、私の「小選挙区中選挙区比例代表鼎立制」が一番完璧な制度だ。

というより、観察者氏の言うとおりに「一選挙区八人」としたらえらいことになる、下手したら「八大政党」になってしまう。私の言うとおり、おとなしく「一選挙区三人」に引き下がるべき。
 

護国さん。

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 3月27日(火)08時38分8秒
  皇国の護国運動家さん

私はもうこの掲示板で語りました。
お公卿集団の「宏池会」で武闘派が二人居た 親分の池田勇人と若頭補佐の「喧嘩六」こと田中六助氏です。そして武闘だからこそ天下が盗れた。権勢は上から降ってくるものでなく、下から奪い獲るものです。

彼の選挙区は、「花と龍」や「青春の門」の筑豊川筋です。彼は私だけかもしれませんが、よく言っていた。
「政治は喧嘩である。極道の世界であり、戦国時代の斬り獲り自在と変わらん。オレは喧嘩が大好きだったが弱かった。だから頭(一群の長・派閥)が張れんかった」

私は仕事を通じて名言と思うています。異端の意見は百も承知でね。
この川筋者の親分は筑豊炭鉱の「麻生組」であり、そこの御曹司の太郎さんが首相になった時は随分に期待したが、生まれがお大尽・分権者だったために駄目だったんでしょう。
小さな勢力(河野派)なれど、三下の出でない、やはり修行不足だったんでしょう。

天下の権を握るは、小さな存在(小政党)からです。この活躍の場所、戦国時代を与えてやらなくてはなりません。小さな存在が、もがき苦しみ、暴れ暗闘し、術を尽くし人を騙し、大きな存在に成長していくのです。

尾張半国の大うつけが、「駿遠三」の太守を血祭りにあげ京に攻め上ったように
「小政党は落選しとけ」の足利幕府の守護大名体制では、天下は纏まりません。
今の日本が幕藩体制できっちりしているか、戦国の時代に入ったかの判断で、私と貴方の認識違いが出るは当然でしょう。

そう私は喧嘩上等と言いたいのです。

また、貴殿申される
「★・もうちょっとわかりやすい、文脈の通った文章で語ってくれませんか?
ちょっと、気を付けてください。」

私の文がモノゴトの本質をズバリ衝き、「そうか! 歴史はこれが言いたいのか?」
となるか、貴方のグチャグチャ・頓珍漢妄想文がわかりやすいか?
貴方の仲の宜しい解放者さん、または管理人の竹下さんに聞いてください。、
 

RE:中選挙区制

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月26日(月)18時38分11秒
  場外から見ていると候補者間にバトルが繰り広げられ、選挙が活性化することも
あるから、面白いが、下の短所を考えるとどうだろうか。
 小選挙区制だって、保守派、中道、左派と三つ巴の争いが繰り広げられれば、
選挙も活性化すると考えるが。イギリス、ドイツもそれに近い。
世界が発展し、民衆も多様化している今日では、2大政党制が必ずしも良いとは

@ 選挙区が広く、立候補者と有権者との距離が遠い。
A 選挙区が広いため、立候補者1人当たりの選挙費用がかかる。
B 同一政党で複数の候補者が立候補するため、その政策についての区別がつ
 きにくくなる。
C 同一政党で複数の候補者が立候補するため、同士討ちとなり、派閥が形成
 されやすい。
D 同一政党で複数の候補者が立候補し、政策の区別がつきにくく、投票に際し
 買収などが起きやすい。
E 同一選挙区で複数の政党の立候補者が当選する可能性が高く、政権が安定せ
 ず、思い切った政策を実行できない。
 

今の小選挙区は大きすぎる

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月26日(月)18時21分14秒
  今の小選挙区は広すぎる、だから私は「400小選挙区」とし、結果「900議席」ものマンモス国会となったわけです。300では駄目だ、400か500にしないと。  

RE:供託金

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月26日(月)18時17分48秒
  ですから、一定の後援会員がいるなどの条件にすればどうか、と。  

RE:供託金

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月26日(月)18時11分16秒
   選挙は公営の意味もある。泡沫候補を防ぐ意味でも必要だ。
 

RE:選挙制度

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月26日(月)17時37分14秒
  歴史の観察者さん、あなたは「喧嘩上等」といいたいのですか?僕は「大政党は小選挙区で、中政党は中選挙区で、小政党は落選しとけ」という立場だが。

まあ、歴史の観察者さんと解法者氏の話は面白いが、何度も言うように、もうちょっとわかりやすい、文脈の通った文章で語ってくれませんか?私は何度も観察者氏の文章を「誤解」してしまっているのですが、観察者氏の文章は急いで読むと誤解してしまいやすい内容です。ちょっと、気を付けてください。
 

選挙制度

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 3月26日(月)14時57分25秒
  解放者さん

『■・中選挙区制度は愚の骨頂。小選挙区制か比例代表制しかない。』
-------------

私は小選挙区制・比例代表制は大愚の骨頂、中選挙区制しかないと思ってる。
そう全国50選挙区、人口200万程度で1選挙区、8位当選だ、2・5倍で立候補者が20人程度
なら最高だ。少数政党でき、政権運営の離合集散や保守・革新内部の内ゲバ抗争・コップ内の争い一向に構わん・・要するに理念の争いではなく、権勢の争い、人間の本性ナマのドロドロ争い歓迎。
政治にダイナミック活劇・活気、これがないことには沈滞斜陽の日本は立上れないと見る。
皆からつま弾きの異端意見であることは充分に承知してる。
私は政治に英雄を求める。この日本には独裁は大成しない。それは安心している。

小選挙区・比例代表、なんとつまらない活気なき選挙制度であろうか?
私はこの制度になって選挙戦応援の興味を完全に失った。
私は野党の革新候補者を落選させるより、同じ与党のライバル候補者の上位に行くこと内面の心では
落選させることを夢みて選挙戦を戦った。

当然に怪文書も出した。アタリマエだ生きるか死ぬかの戦国時代だ。だが活気があった。そう選挙が面白しろかった。殴り合いがはじまる、この中で本当の根性ある政治家が育つ。気品と人格は赤絨毯を何度も踏むことで築けばよい。
とにかくまっしぐらに目標に走る根性政治家をつくること。
 

あと、供託金も廃止したらよい

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月26日(月)13時22分15秒
  供託金はいったいどこの国の制度か知らんが、そんなの廃止だ。同じアジアの西戎の隣国のように「市民十人の署名」とすればよい。  

RE:小選挙区中選挙区比例代表鼎立制

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月26日(月)13時17分12秒
  >金は出す。<

私は企業献金には反対なのだが、それでも政治活動費は政党助成金でよいと思っている。政党助成金は今の十倍でもよい。

>なお、議員の歳費を減額するのは以ての外。
>今の2倍でも良い。国の負担が大きいのなら、定数を減らすのが現実的だ。

日本は有権者に対する国会議員の数が世界でも少ないほう、と言われている。ドイツも確か日本より多かったような。

わずかな国会議員に多額の金を持たせる――これは、国会議員の経済力を上げるだけだ。そして、落選議員と当選議員の経済力の差が大きくなりすぎる。国会議員の数を増やして給与を下げる、政党助成金は増額する、それが私の考案する「政治改革」である。
 

志が低い(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月26日(月)12時34分26秒
   「橋下 徹」大阪市長が主宰する「大阪維新の会」が3月24日、「維新政治塾」
を開いた。全国から3326人が応募し、約2000人が選ばれて、それに出席した
という。
 ここの出席者の言い分が振るっている。元農協職員(28歳)は、大学時代から
政治サ−クルに熱中し、衆議院選挙では民主党候補の運動を手伝った。維新なら、
地盤もカバンも看板もない自分でも国政選で戦える、「みんなの党」の衆議院大阪
9区での公認予定者で経済産業省官僚だった者は、支部長が空いていたら民主や
自民を選んだかも、9区には自民前職がおり、「枠」に空きがなかったという。
 何のことはない。国政の議員に成ることが先にあって、政治主張・姿勢はどう
だって良いと聞こえる。<溶けていく国民>をそのまま表している。これからも
こういう者が政治を目指して行くだろうが、国民にはその中身を問う資質自体が
無くなっているから、政治がドンドン低落して行き、日本は破滅に向かって行く
と危惧している。思えば「民主党」のプロパガンダに踊らされて、その真贋を見分
けることもできずに熱狂の中で、同党を支持した国民の資質がそう急に変わって
行くとは思えない。
 朝日新聞は「かつてなら民主党を選んだような人材が目立つ」ということを
掲げており、同新聞は「大阪維新の会」に批判的だから、割り引いて考えなけ
ればならないが、それにしても何と<志の低さ>であろうか。
 ここから1000人に絞られるというが、質の高さが保たれるのだろうか疑問
が大きく残る。玉石混合だと思えるが、どうやら「石」ばっかりのような気が
してならない。
 「大阪維新の会」は支持できるが、そう簡単に政治家の育成は不可能だ。日本
の政治の停滞はのっぴきならないところにまで来ているから、こういう者たちを
「橋下 徹」大阪市長に期待するしかないか。
★ 朝日新聞 平成24年〔2012年〕3月24日[土]夕刊 東京
 4版1面
 

RE:小選挙区中選挙区比例代表鼎立制

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月25日(日)19時37分34秒
   中選挙区制度は愚の骨頂。小選挙区制か比例代表制しかない。併用もあり得る。
それと議員定数が900人? 議論百出でまとまりがつかなくなる。
300人程度で十分だろう。人数を少なくして活動費を多く配分する。これが
ベスト。政策秘書を増やすということが必要でもある。
 なお、議員の歳費を減額するのは以ての外。国民は議員に国の将来を委ねて
いる。歳費の多寡を庶民の目線で見てはダメだ。今の2倍でも良い。国の負担が
大きいのなら、定数を減らすのが現実的だ。
 金は出す。議員活動に対する批判は厳しく。国民のこういう態度が必要だ。
 

小選挙区中選挙区比例代表鼎立制

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月25日(日)08時02分35秒
編集済
  「小選挙区比例代表並立制」か、「小選挙区比例代表連用制」か、「中選挙区制」か、現在議論が活発化している。そこで、私は「小選挙区中選挙区比例代表鼎立制」を提案する。それは以下の制度である。

小選挙区――400選挙区、400議席
中選挙区――50選挙区、160議席
比例代表――拘束名簿式、340議席

計   ――900議席

従来は「高給取りの国会議員を少数」の「選挙改革」が叫ばれていた。然し、私は「薄給の国会議員を多数」の制度を提案する。その長所は、
@さまざまな民意が反映される。
A薄給の国会議員は「国家への奉仕者」としての自覚を持ちやすい。
B一定の民意があれば当選しやすい、即ち「金のかからない選挙」になる。
Cまた、金がなければ金銭による不正選挙は有り得にくい。
の、四点である。

中選挙区については、47都道府県に台湾道、樺太道、関東州の三つを加えた50選挙区で、当選枠は原則三人、東京、京都、大阪、愛知、福岡の五選挙区は五人区とする。

また、比例代表は全国比例区で、比例投票数の5%を占めるか、自党の公認・推薦・支持の候補計五人以上が小選挙区あるいは中選挙区で当選していないと議席は得られない。これは比例議席が340と、極めて多いために、小政党の乱立を防ぐための仕組みである。推薦・支持を含むのは多様な民意を反映させるためのぎりぎりの境界線である。
 

仙谷って、何者?

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月24日(土)19時01分30秒
  仙谷は社会党員だったくせに、自主憲法の草案を作る。そして、民主党員だったくせに「脱小沢」といい、挙句の果てには菅まで批判する―――一体、こいつは何者だ?言うことがころころ変わるのは、やはり仙谷の「専売特許」だろう。  

これは正しい

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月23日(金)16時30分45秒
  >小沢一郎は「首相公選制は天皇制に違反する」と橋下市長を批判した。<  

民主党憲法草案を問う(4)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月23日(金)13時10分15秒
  この項目は左によっている。仙石さん肝いりの項目、参考にもならない。暇な方は読んどいてください。

ただし、家族制度の明記については評価する。これは自民党案にもないものだ。

第二章 権利および義務
(日本国民の要件)
第十一条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(基本的人権の享有、自由および権利の尊重、法律上の制限、濫用の禁止)
第十二条 @ 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。生命、自由および幸
福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
A この憲法が保障する自由および権利は、国もしくは公共の安全、公の秩序、公衆の健
康もしくは道徳の保護、または他の者の自由および権利の保護のため、法律により、これを
制限することができる。国民は、これらの自由および権利を濫用してはならず、不断の努力
によってこれを保持しなければならない。
(外国人の権利、庇護権)
第十三条 @ 外国人は、権利の性質上日本国民のみに認められるものを除いて、この憲
法が保障する権利を享受する。
A 何人も、迫害からの庇護を求めかつ享受する権利を有する。日本国籍を有しない者が
日本国においてこの権利を享受し得る条件は、国際的な基準に配慮して、法律でこれを定め
る。
(法の下の平等)
第十四条 @ すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分ま
たは門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
A 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
B 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこ
れを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(思想および良心の自由)
第十五条 思想および良心の自由は、これを侵してはならない。
(信教の自由、政教分離)
第十六条 @ 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国
から特権を受け、政治に介入し、または政治上の権力を行使してはならない。
A 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。
B 国およびその機関は、宗派的な宗教活動をしてはならない。ただし、伝統的および儀
礼的宗教行為は、この限りでない。
(集会・結社・表現の自由、私事権、知る権利)
第十七条 @ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
B 前二項で定める自由は、肖像権、名誉権および私事権の保障ならびに青少年の保護育
成のため、法律により、これを制限することができる。
C 情報を受け、および収集する権利は、これを保障する。
(政党)
第十八条 @ 政党は、国民の政治的意思形成を主導し、国民の政治参加の基礎的な手段
となる結社である。
A 政党の結成および活動は、憲法および法令を遵守する限りにおいて、自由である。
B 政党の組織は、民主的なものでなければならない。
(学問の自由、大学の自治)
第十九条 学問の自由および大学の自治は、これを保障する。
(生命倫理の保護)
第二十条 生命の尊厳の保持、生命および身体の安全ならびに社会秩序の維持のため、国
は、生命倫理の保護に努めなければならない。
(法定手続の保障)
第二十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、
またはその他の刑罰を科せられない。
(逮捕に対する保障)
第二十二条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する裁判官が発
し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
(抑留・拘禁に対する保障)
第二十三条 何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与え
られなければ、抑留または拘禁されない。また、何人も、正当な理由がなければ、拘禁され
ず、要求があれば、その理由は、直ちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示さ
れなければならない。
(住居侵入・捜索・押収に対する保障)
第二十四条 @ 何人も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収
を受けることのない権利は、第二十二条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、
かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
A 捜索または押収は、権限を有する裁判官が発する各別の令状により、これを行う。
(拷問および残虐刑の禁止)
第二十五条 公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
(奴隷的拘束および苦役からの自由)
第二十六条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除
いては、その意に反する苦役に服させられない。
(刑事被告人の権利)
第二十七条 @ すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判
を受ける権利を有する。
A 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また、公費で
自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
B 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被
告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
(犯罪被害者の救済)
第二十八条 重大な犯罪の被害者およびその遺族は、法律の定めるところにより、国家か
ら救済を受けることができる。
(自己負罪拒否の権利、自白の証拠能力)
第二十九条 @ 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
A 強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自
白は、これを証拠とすることができない。
B 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、また
は刑罰を科せられない。
(遡及処罰の禁止、二重の危険の禁止)
第三十条 何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為について
は、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われ
ない。
(財産権)
第三十一条 @ 財産権は、これを保障する。
A 財産権の内容は、法律でこれを定める。
B 土地、天然資源、自然環境その他国民生活に不可欠な財産は、その有効、適切かつ公
正な利用を確保するための規制に服する。
C 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
(知的財産権)
第三十二条 知的財産権の保護は、国の責務である。
(居住・移転および職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由)
第三十三条 @ 何人も、居住、移転および職業選択の自由を有する。
A 何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。
(裁判を受ける権利)
第三十四条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
(刑事補償請求権)
第三十五条 何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定め
るところにより、国にその補償を求めることができる。
(請願権)
第三十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止ま
たは改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、請願をしたためにいか
なる差別待遇も受けない。
(国家賠償請求権)
第三十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるとこ
ろにより、国または地方自治体に、その賠償を求めることができる。
(参政権)
第三十八条 @ 公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である。
A すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
B 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
C すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に
関し公的にも私的にも責任を問われない。
(家族の保護、婚姻の自由)
第三十九条 @ 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、国はこれを保護する。
A 子を監護および養育することは、両親の権利であり義務である。国は、両親が子を監
護および養育する責任を果たすために必要な援助を与える。
B 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
C 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚ならびに婚姻および家族に関するそ
の他の事項に関しては、法律は、人間の尊厳、夫婦の本質的平等および社会の基礎としての
家族の価値を尊重して、制定されなければならない。
第四十条 @ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
A 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない。
B 第一項の権利は、これを具体化する法律の規定に従ってのみ、裁判所にその救済を求
めることができる。
(教育に対する権利)
第四十一条 @ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとし
く教育を受ける権利を有する。
A すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる
義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
B 国は、公教育の大綱を作成および実施する責任を負う。
(勤労の権利および義務)
第四十二条 @ すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
A 勤労者は、人間として尊重され、その職場において適正な処遇を受ける権利を有する。
B 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
C 児童は、これを酷使してはならない。
(勤労者の団結権および団体行動権)
第四十三条 勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これ
を保障する。
(環境権)
第四十四条 @ 何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を負
う。
A 国は、良好な環境を保全するための施策の実施に努めなければならない。
B 第一項の権利は、これを具体化する法律の規定に従ってのみ、裁判所にその救済を求
めることができる。
(納税の義務)
第四十五条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
(遵法の義務)
第四十六条 何人も、この憲法、ならびに国および地方自治体の定める法令を遵守する義
務を負う。
(国を守る責務)
第四十七条 すべて国民は、国の安全と独立を守る責務を負う。
(行政監察官)
第四十八条 @ 本章で定める自由および権利を擁護するため、法律により、行政監察官
を設置し、国会でこれを任命する。
A 行政監察官は、国会の委任を受けて、行政の活動を監督および調査し、必要な助言お
よび勧告を行う。
B 行政監察官は、毎年、行政の活動に関する報告書を国会に提出する。
 

民主党憲法草案を問う(3)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月23日(金)13時03分38秒
  第一章 天皇
(皇位の継承)
第六条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
これを継承する。
(天皇の権能、国事行為の委任、内閣総理大臣の助言と承認)
第七条 @ 天皇は、この憲法第九条および第十条に定める行為のみを行い、国政に関す
る権能を有しない。
A 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
B 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣総理大臣の助言と承認を必要とし、内閣
総理大臣が、その責任を負う。
(摂政)
第八条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事
に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
(天皇の国事行為)
第九条 天皇は、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 衆議院の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命すること。
二 内閣総理大臣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。
三 憲法裁判所裁判官の互選に基づいて、憲法裁判所の長たる裁判官を任命すること。
四 憲法改正、法律、政令および条約を公布すること。
五 国会を召集すること。
六 第八十条に基づいて、衆議院を解散すること。
七 国会議員の選挙の施行を公示すること。
八 国務大臣および法律の定めるその他の公務員の任免ならびに全権委任状および大使お
よび公使の信任状を認証すること。
九 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を認証すること。
十 栄典を授与すること。
十一 批准書および法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
十二 外国の大使および公使を接受すること。
十三 儀式を行うこと。
(象徴としての行為)
第十条 天皇は、伝統および慣習に従い、象徴としての行為を行う。

仙谷さん、これって、『日本国憲法』そのままじゃないの…?「象徴としての行為」って、「伝統および慣習に従」うものなの?

まあ、いい。左翼の仙谷さんがここまで譲歩したことは評価する。日本の伝統を守る姿勢は素晴らしい。
 

民主党憲法草案を問う(2)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月23日(金)12時59分26秒
  序章
(象徴天皇制、国民主権)
第一条 @ 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である。
A 主権は国民に属し、国のすべての権力は国民に由来する。国民は、代表者を通じて、
またはこの憲法の定めるその他の方法を通じて、主権を行使する。
(人間の尊厳、基本的人権の擁護)
第二条 何人も、人間として尊重される。国民は、共生と友愛の精神に基づいて、この憲
法の定める自由および権利の擁護に努めなければならない。
(国際平和主義、軍隊、徴兵制の禁止)
第三条 @ 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動
たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に
これを放棄する。
A 日本国は、国の独立と主権を守り、国民の生命、自由および財産を保護し、国の領土
を保全し、ならびに国際社会の平和に寄与するため、軍隊を保持する。
B 軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
C 徴兵制は、これを設けない。
D 安全保障に関する事項は、法律でこれを定める。
第四条 @ 日本国の国旗は、日章旗である。
A 日本国の国歌は、君が代である。
第五条 日本国の領土は、日本列島およびその附属島嶼である。

「軍隊」「国旗」「国家」「領土」・・・・左翼が見たら、「民主党への一票を返せ!」と叫ぶそうな内容である。しかし、右翼は逆に「戦争を放棄?これじゃ集団自衛権はどうなるんだ!」と、文句を言いそうだろう。

それもそのはず、この憲法の草案を作成したのは、あの民主党左派の代表格で元社会党員の仙谷由人なのである!左によるわけだ・・・。

もしこれを、民主党右派の代表格である小沢一郎が作っていたらどうなるか、やはり「戦争の放棄」は踏襲するそうだが、「集団自衛権」を認める上に「徴兵制」まで導入するという。ただ、「小沢さん、戦争を放棄しといて『徴兵制』ですか?」と突っ込みたくは確かになるが・・・・。

尚、私は徴兵制には断固反対である。その点、「小沢派保守」と言っておきながら、小沢先生より左にいるのかもしれない。
 

民主党憲法草案を問う(1)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月23日(金)12時51分36秒
  平成十七年、民主党は創憲案を作成した。自民党が平成二十四年のいまだに改憲案すら固まっていないのと対照的である。

http://www.kyodo-center.jp/ugoki/kiji/pdf/souken051028.pdf

前文
日本国民は、わが国と国際社会の平和および繁栄を念願し、この新しい憲法の制定にあた
り、ここに決意を宣言する。
一、日本国民は、悠久の歴史を通じて、豊かな伝統と独自の文化をつくり上げてきた。わ
れらは、これを継承発展させ、自立と共生の精神に基づく友愛の気風に満ちた国づくりを進
める。
一、日本国民は、立憲主義の理念と伝統を受け継ぎ、基本的人権尊重の原則に基づいて、
自由で民主的な国家を築いてきた。われらは、この礎の上に、国民の福祉を増進し、活力あ
る公正な社会の建設に努める。
一、日本国民は、美しい国土と豊かな自然のなかで、大自然の営みを畏れ敬い、これと共
に生きる心を育んできた。われらは、これを後世に伝えるとともに、地球規模で自然との共
生の確保に努める。
一、日本国民は、古来、和の精神に基づき、異文化の摂取および他国との協和に努めてき
た。われらは、平和を愛する諸国民と手を携え、国際平和の維持に積極的に寄与し、尊厳あ
る国づくりを進める。
一、日本国民は、変化に富む列島の気候風土のもと、個性あふれる地域文化を心の拠り所
としてきた。われらは、地域社会の自治と自立を尊重し、多様性と創造力に富む国づくりを
進める。
われらは、国家と国民の名誉にかけ、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。

ただし、この草案、まず初めから問題がある。それは、「憲法の条項の改正」という規定を「憲法の改正」と拡大解釈し、「前文」を「創」って、「憲法上諭」「憲法発布勅語」などを「廃止」してしまっていることだ。「告文」「憲法上諭」「憲法発布勅語」は『大日本帝国憲法』のものを踏襲しなければならない。
 

民主党の憲法案

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月23日(金)12時41分30秒
  民主党の憲法案がある。かなり保守色の強いものだ。ただ、小沢先生の主張する「徴兵制」「貴族院復活」などについては明記されてない。

http://www.kyodo-center.jp/ugoki/kiji/pdf/souken051028.pdf

>小沢一郎とは立場の違いだ。小沢一郎、考えをコロコロ変えるヤツなので信用できない。
また、現行憲法の無効論についても変わるんじゃないか。

小沢一郎は「首相公選制は天皇制に違反する」と橋下市長を批判した。立派なことだ。小沢先生は全くぶれていない。ただ、批判を受けるような表現を避けているだけだ。

>安倍首相の考えも十分に成り立つ
>現行憲法の無効論については、憲法そのものは革命であっても有効に成立したという考えも十分に成り立つ。

現行憲法は『天壌無窮の神勅』に違反する。これを有効と認めることはできない。『天壌無窮の神勅』は憲法よりも重要である。
 

裁判批判(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月23日(金)12時17分0秒
   横浜市で2009年に轢き逃げ事件を起こし、道路交通法違反に問われた男性
(求刑−懲役1年)に無罪が言渡された。理由は、被告に20年の糖尿病の病歴
があり、以前から自覚症状がないまま意識を失う無自覚性低血糖に陥っていたこと
があり、インシュリン注射を自分で打っていた。当日、スポ−ツクラブで運動後
も糖分を取らず、そのまま乗用車を運転し、自転車で前を走っている高校生を
撥ね(高校生は事故後死亡)、7キロ先の路上でパトカ−に止められた。何かに
ぶつかったとの認識はあったが、後方からのクラクションに気が付かないなどの
不可解な行動から、人を撥ねたという認識はなかったというものである(読売新聞
〔平成24年3月22日(木)朝刊 東京14版 39面〕)。
 ただ、この事件は、道路交通法の「事故の救護と報告義務違反」(同法第72条
1項−5年以下の懲役叉は50万円以下の罰金〔同法第117条〕)に問われた
もので、業務上過失致死(刑法第211条2項−7年以下の懲役もしくは禁錮又は
百万万円以下の罰金)では起訴がなかったようだ。なぜ起訴しなかったか疑問
が残るが、判決理由で「糖尿病による低血糖症でもうろう状態に陥っており、
責任能力は認められない」と指摘しているから、同罪でも無罪だったであろう。
 以前、2011年4月、てんかんの症状がありながら薬を飲まずに運転し、
児童6人を撥ね殺した者に実刑判決がなされたが、本被告も<糖尿病による
低血糖症がありながら、当日もスポ−ツクラブで運動後も糖分を取らず、
そのまま乗用車を運転した>というから、
順法精神を著しく欠いていたと考えられる。「低血糖症の症状を防止するイン
シュリン注射を打つことを怠っていた結果、意識がもうろうとなり前方を注視
できす人を撥ねた」ことに過失は存在しないだろうか。また、<以前から自覚
症状がないまま意識を失う無自覚性低血糖に陥っていたことがあった>という
から、「糖尿病による低血糖症がありながら車を運転した結果、意識がもうろう
となり前方を注視できす人を撥ねた」ということに過失が認められないだろうか。
どうも「てんかん」の事件との区別がわからない。
 こうしたことが罪に問われないならば、危険を知りながら運転する者は免責
されることになる。これでは被害者も浮かばれまい。
 

安倍首相の考えも十分に成り立つ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月23日(金)12時15分22秒
   現行憲法の無効論については、憲法そのものは革命であっても有効に成立したという考えも十分に成り立つ。
 小沢一郎とは立場の違いだ。小沢一郎、考えをコロコロ変えるヤツなので信用できない。
また、現行憲法の無効論についても変わるんじゃないか。
 国連中心主義を唱えていたが、どうなったのかな。<定見>というものが全くないヤツだ。
 

人工地震の資料

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月23日(金)11時29分4秒
  ツイッターで、小沢派保守のフォロワーの皆様のおかげで様々な資料を集めることができました。ここに感謝いたします。
http://blog-imgs-42.fc2.com/d/a/i/daidaikonn/20110406094217275.jpg
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201108/article_37.html
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201201/article_85.html
 

護国さん、あなた

 投稿者:子泣きジジイ  投稿日:2012年 3月23日(金)03時09分5秒
  「そんな事も知らないでこの掲示板に来るな!」 と豪語して
自分自身を出入り禁止にしたのにナゼ投稿できるんですか?
 

小沢一郎は売国奴?いや、安倍晋三こそが真の「売国政治屋」だ!〜〜「自民改憲論」を斬る!(4)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月22日(木)16時39分59秒
 

自民党の改憲は「売国の一環」だ!

現在、自民党が憲法改正案を国会に提出しようとしています。しかし、無効な『日本国憲法』を改正して、何の意味があるでしょうか?そもそも、安倍晋三肝いりの『国民投票法』ですが、果たして、『朝日』『毎日』『日経』といった「売国マスコミ」の下で改憲などできるのでしょうか?

ですが、真の問題は別にあります。自民党は次のような巧みな戦略をかけようとしているのです。

「憲法無効論など、国民は知らない。改憲を言えば右翼は反対しないだろう。自衛隊を認めれば後はOK、『現状維持』で行こう」

『朝日新聞』は自民党の改憲案を「保守色が強い」といいましたが、私の見たところ、「現状維持」以外の何物でもありませんでした。これについて、石原慎太郎都知事は「憲法は無効。憲法改正など、時間の無駄」と言っていますが、まさにその通りなのです。

最終目標は『人権擁護法』制定

さて、今の自民党を見ると、ある出来事を思い出します。それは「小泉内閣」です。

小泉純一郎首相は2003年、『人権擁護法案』を国会に提出しました。しかし、これは報道機関への規制などを盛り込んだ、まさに『言論弾圧法』ともいうべき法案でした。これには平沼赳夫や亀井静香などが猛反発、あと一歩で造反寸前、というところで、政府は「衆院解散」を行ったのです。

『人権擁護法案』についてはまた今度詳しく述べますが、小泉純一郎首相は2005年、「郵政民営化」を争点に再び「衆院解散」を実施、平沼赳夫と改名静香自民党をは離党、彼らに自民党は「刺客候補」を擁立させました。・・・ここでお気づきになられた方はいるでしょうか?そう、『人権擁護法案』に反対した議員が「郵政選挙」で刺客を送られていたのです!

その後、平沼赳夫や亀井静香はたちあがれ日本や国民新党を結党、現在、彼らは石原都知事を中心に新党を結党する方針で、民主党からも小沢一郎氏や、小沢氏に近い大阪維新の会、減税日本、新党きづななども参加するといううわさもありますが、忘れてはならないのは小沢先生も『人権擁護法案』の反対派であったという事実。そして、公明党や民主党左派が自民と組んで『人権法案』の制定をもくろんでいる現状・・・ここに私は「郵政選挙」の再来を見るのです。

そうです、かつて自民党は世論の人気を味方につけて「郵政選挙」で圧勝し、『人権擁護法案』反対派を追放しました。そして、再び保守派に人気の高い「憲法改正」で選挙に勝利、その結果『人権擁護法』を制定させようと企んでいるのです!

前述の石原新党ですが、今月中の結党予定は結局無理、ということになりました。しかし、これではもし今年度前半に衆院解散があると、準備不足で石原新党は惨敗するでしょう。これについて、自民党は民主党左派と組み、「話し合い早期解散」を実施しようとしている噂があります。「増税、解散、そして『人権擁護法』」というつもりなのでしょうか?

みなさん、どうか自民党に騙されず、小沢先生を中心とする民主党右派を支持してください。
 

 

小沢一郎は売国奴?いや、安倍晋三こそが真の「売国政治屋」だ!〜〜「自民改憲論」を斬る!(3)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月22日(木)16時38分22秒
 

小沢一郎は憲法無効論者である

小沢一郎先生は次のように述べています。

「さらに誤解を恐れずに言えば、占領下に制定された憲法が独立国家になっても機能しているのは異常なことである。民法においては、監禁や脅迫により強制された契約が無効であることは自明の理である。それなのに話が憲法になると「占領下であっても国会で論議されて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」などと、法の精神を無視した主張が罷り通るのである。
 昭和二十一(一九四六)年、日本は軍事的占領下にあった。日本人は自由に意思表示できる環境になかった。正常ではない状況で定められた憲法は、国際法において無効である。これは一九〇七年に締結されたハーグ条約に明記されている原則であり、日本が終戦後に受諾したポツダム宣言にも、日本国の統治形態は国民の「自由に表明せる意思に従う」という条項があった」(「日本国憲法改正試案」小沢一郎『文藝春秋』)

そして、次のように述べられています。

「結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国として承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。(中略)これは私のオリジナルな考えではない。占領下に制定された憲法が無効であるのは、かつては日本でも普通に論じられていた。佐々木惣一氏や大石義雄氏など、京都学派の代表的意見がそうであった。」(同上)

これが事実なのです。それにたいして、安倍晋三がどういったか、もう一度、よく見てください。

無効との議論は意味がないのでは。現憲法の意義を私は全部を否定していない。」

「国民が選んだのも事実。」

これが愛国者のセリフか?よく考えてください。小沢氏の言うとおり、安倍氏の理論では「民法においては、監禁や脅迫により強制された契約が無効であることは自明の理である。それなのに話が憲法になると「占領下であっても国会で論議されて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」などと、法の精神を無視した主張が罷り通る」のです。このようなことが許されるのでしょうか?

確かに、「帝国議会三分の二以上の賛成」は得ました。しかし、「衆議院議員は選挙で選ぶ」と『大日本帝国憲法』にあるのにもかかわらず、GHQは鳩山一郎以下、多くの衆議院議員を「公職追放」したのです。

「反対論者を追放したうえで可決」――そのようなことは断じて認められません。『日本国憲法』は完全に無効なのです。

 

小沢一郎は売国奴?いや、安倍晋三こそが真の「売国政治屋」だ!〜〜「自民改憲論」を斬る!(2)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月22日(木)16時36分8秒
  「天皇機関説」以外は無効である

「天皇は統治権を行使する機関である」との「天皇機関説」は『天壌無窮の神勅』以来の日本の国体に合致し、正当です。「天皇専制」や「国民主権」は『天壌無窮の神勅』に違反するのです。

こういうと、「なぜ『天皇専制』までもがいけないのか、『国民主権』もだめなら、だれが主権者なのか」という疑問や批判をされる方もいられるでしょう。しかし、「日本の国体」を調べると「日本神道が第一」という理念が浮かび上がります。そして、仲哀天皇のように、「神に殺された天皇」が「日本神道の聖典」である『古事記』に明記されているのです。

日本の主権者はだれか?それは、国民や天皇といった、「国家の一部」にあるのではなく、国民も天皇も「国家主権」を構成する一部なのです。日本の伝統は「支配・被支配」の関係ではないのです。

「『日本国憲法』は国民が選んだ」と主張する安倍晋三

安倍首相 改正すべき理由は3点。一つは制定過程。占領下で制定されたのは事実。また、時代にそぐわない条文もある。新たな憲法に書き込むべき価値も生じた。自民党の総裁としては、憲法改正を政治日程にのせるためにリーダーシップを発揮したい。政党同士、議員同士議論を深めるべき。行政府の長としては議論を見守るべきと考える。

小沢代表 (占領下での制定だからという)安倍総理と同じ考えを明文化している憲法を知っているか。

安倍首相 ドイツ基本法が、明文化しているかどうかは知らないが、その議論で作ったと承知。

小沢代表 ドイツもその考えがあるが、ベルギー、フランスでは明文化されている。フランスでは、領土の一体性が侵害された場合改正はできないとなっている。ベルギーでは、戦時下、国民の自由な意見の表明ができない時は改正できないとなっている。占領軍の深い関与の下での考えを進めると、

現憲法は無効というほうが、論理的には一貫している。

安倍首相 無効との議論は意味がないのでは。現憲法の意義を私は全部を否定していない。主権在民、基本的人権の尊重など。国民投票法案、改正の法的整備、法案について議論をしてもらいたい。憲法は定着し、国民が選んだのも事実。

小沢代表 一方で占領下、一方で良かったというのは、考え方、認識としてどうか。きちんとした考えを示さないといけないと私は思う。

是でわかるように、安倍首相は「占領下の憲法であるが、<国民が選んだのも事実>」と主張している。しかし、是こそ<事実誤認>である。

確かに『日本国憲法』の前文には「日本國民は、正當に選擧された國會における代表者を通じて行動し、(中略)ここに主權が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」とあり、是が<民定憲法>であることを明記しています。しかし、現実にはどうであったのか――それを物語るのが前述の「公職追放」です。


 

 

小沢一郎は売国奴?いや、安倍晋三こそが真の「売国政治屋」だ!〜〜「自民改憲論」を斬る!(1)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月22日(木)16時34分8秒
  先日、自由民主党が改憲案提出の方針を固め、マスコミは一斉に「保守色の高い憲法案」と、「右翼は喜ぶ、左翼は起こる」ように報道しました。しかし、右翼の皆さん、ちょっと喜ぶのは早すぎませんか?まだ、「憲法改正の原案」すら完成していないのですよ?

いえ、「ちょっと」どころじゃありません。自民党の改憲方針には問題がありすぎです!「よし、今度は自民に投票しよう」と考えた愛国者の皆さん、少し落ち着いてこの文を読んでください。

『日本国憲法』は無効である


『日本国憲法』は無効です。『大日本帝国憲法』は「憲法の条項の改正」についての規定はありますが、「憲法全体の改正」の規定はありません。「憲法上諭」「憲法発布勅語」などの改正は不可能なのです。

安倍晋三元総理大臣は、現職時代に「憲法改正より憲法無効論」と唱える小沢一郎氏に対し、「無効との議論は意味がない。国民が選んだのも事実。」としていました。確かに『日本国憲法』の前文には「日本国民は(中略)この憲法を制定する」とありますし、それが日本の政府、少なくとも、安倍首相の頃をはじめとする一時期の自民党の見解なのでしょう。

しかし、『日本国憲法』が制定されたのは占領時であることを忘れてはなりません。占領下の人々に選択の自由はないのです。『ハーグ陸戦放棄』では「占領軍は占領に支障のない限り、現地の恒久法を尊重しなければならない」とあり、GHQには『大日本帝国憲法』を尊重する義務がありました。にもかかわらず、「国民が選挙で選んだ」鳩山一郎氏をはじめとする多くの衆議院議員を公職追放し、そのうえで「民主憲法を制定する」などと宣言したのです。

国民の選んだ代議士を追放しておいて、さも自分が国民に主権を与えたかのようにふるまうGHQの行動は、明らかに違法です。ですが、一部の論者には「『大日本帝国憲法』は『占領に支障』があった、だからGHQに行動は正当である」とする人もいます。しかし、そのような「占領に支障のない憲法」をなぜ、「被占領国」がいつまでも守らなければならないのでしょうか?これは「どうぞ、占領してください」という意思表示にほかなりません。

むしろ、占領状態の解除した今、「占領に支障のある」『大日本帝国憲法』のほうが国家にとって好都合なのです。
 

それは問題だ

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月22日(木)15時31分24秒
  地方行政改革は難しい。何か良い解決案はないものだろうか…。  

この投稿は有用だ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月22日(木)12時58分54秒
   現在の行政の問題の大きな一つは、その責任の所在が曖昧にされるということにある。
その意味でもこうした具体的に氏名を挙げるのは、とても有用だ。
 ただ、市長の責任はどうなんだろう。また、議会・議員の責任はどうなんだろう。
同罪と思えるが。
 

所沢市役所 ・所沢市の債務残高は1000億円

 投稿者:所沢市の債務残高は1000億円  投稿日:2012年 3月21日(水)23時29分16秒
  所沢市の債務残高は1,033億円あります。
市民が34万人なので一人当たりに換算すると約30万円になります。

所沢市は2011年度予算で約80億円の歳出超過となり、税収不足を謳ってるにもかかわらず、市職員の高額給与・退職金などの無駄使いを改めていません。

それでは、以下に所沢市を放漫財政にしたであろう、役職に就いた市職員の名前を挙げようと思います。


平成12年

細井義公  企画部長       小澤 孝  総務部長
村上逸郎  再開発事務所長   志村勝美  下水道部長
志村 弘  財政部長       松山雅臣  市民部長
岩渕淑子  保健福祉部長     栗原功道  保健福祉部次長
中澤貴生  環境部長       並木幸雄  清掃部長
山下正之  経済部長       小峰 威  道路部長
大塚哲史  都市計画部長     高橋晴夫  都市整備部長


平成13年

細井義公  企画部長     小澤 孝  総務部長
中澤貴生  環境部長     並木幸雄  清掃部長
山下正之  経済部長     星野協治  道路部長
大塚哲史  都市計画部長   高橋晴夫 都市整備部長
志村 弘  財政部長     松山雅臣  市民部長
岩渕淑子  保健福祉部長   栗原功道  保健福祉担当理事
志村勝美  下水道部長


平成14年

志村勝美  道路公園部長      中澤貴生  下水道部長
小桧山正幸 水道部長        星野協治  教育総務部長
小澤 孝  総合政策部長      細井義公  財務部長
川原賢三郎 市民経済部長      岩渕淑子  保健福祉部長
栗原功道  保健福祉担当      西久保正一 環境クリーン部長
高橋晴夫  まちづくり計画部長   小峰 威  中心市街地


平成15年

小澤 孝  総合政策部長      二見 孝  財務部長
川原賢三郎 市民経済部長     小桧山正幸 保健福祉部長
西久保正一 環境クリーン部長   高橋晴夫 まちづくり計画部長
中村光夫  中心市街地       志村勝美  道路公園部長
再開発担当理事            星野協治  教育総務部長
中澤貴生  下水道部長       柳下昌夫  水道部長


平成16年

西久保正一 総合政策部長      二見 孝  財務部長
澁谷好彦  市民経済部長      小桧山正幸 保健福祉部長
川原賢三郎 環境クリーン部長   高橋晴夫  まちづくり計画部長
中村光夫  中心市街地整備担当理事  中澤貴生  下水道部長
小暮欽三  事務部長


平成17年

西久保正一 総合政策部長      澁谷好彦  財務部長
斉藤 清  市民経済部長      小桧山正幸 保健福祉部長
川原賢三郎 環境クリーン部長    中澤貴生  まちづくり計画部長
永田幸雄  中心市街地整備担当理事  高橋晴夫  道路公園部長
石井忠男  下水道部長      星野協治  水道部長
小暮欽三  事務部長


平成18年

西久保正一 総合政策部長     竹内利明  危機管理担当理事
澁谷好彦  財務部長       斉藤 清  市民経済部長
小野民夫  保健福祉部長     高麗 潔  環境クリーン部長
中澤貴生  まちづくり計画部長
永田幸雄  中心市街地整備担当理事  高橋晴夫  道路公園部長
石井忠男  下水道部長      星野協治  水道部長


平成19年

村山金悟  危機管理担当理事     澁谷好彦  財務部長
本間幹朗  市民経済部長       小野民夫  保健福祉部長
高麗 潔  環境クリーン部長     斉藤 清   まちづくり計画部長
永田幸雄  中心市街地整備担当理事  中  隆   道路公園部長
石井忠男  下水道部長 水道事業   富澤行雄  水道部長


平成20年

小野民夫  総合政策部長      村山金悟  危機管理
本間幹朗  財務部長        富澤行雄  市民経済部長
黒田信幸  保健福祉部長     高麗 潔  環境クリーン部長
中  隆  まちづくり計画部長   黒須 実  中心市街地整備担当理事
神田 博  道路公園部長      鈴木康夫  下水道部長
並木俊男  水道部長        笹原文男  センター事務部長


平成22年

鈴木康夫  総合政策部        富澤行雄  財務部長
笹原文男  総合政策部長       青木直次  水道部
大舘 勉  市民経済部長       内藤隆行  保健福祉部長
仲 志津江 こども未来部長      並木俊男  環境クリーン部長
新堀祐蔵  街づくり計画部長     黒須 実  中心市街地整備担当理事
木村一男  建設部長         藤巻和仁  下水道部長
澁谷好彦  水道事業管理者


平成23年

大舘 勉  総合政策部長       粕谷不二夫 下水道部長
鈴木康夫  危機管理担当理事     桑野博司  財務部長
能登則之  市民経済部長       内藤隆行  保健福祉部長
仲 志津江 こども未来部長      中村俊明  環境クリーン部長
新堀 祐蔵 街づくり計画部長     沖本 稔  建設部長
澁谷好彦  水道事業管理者      青木直次  水道部長



地方自治体の歳入に対しての人件費比率ランキングで、所沢市は29.74%であり、全国ワースト1位となっています。(2006年度予算ベース)
また、所沢市の債務残高は1,033億円という膨大な額であるにもかかわらず、現在もなお、歳出総額の約30%が市職員の人件費に使われています。

所沢市は約500億円の税収があり、補助金と借金(市債)などを加えた約800億円が所沢が1年間に使える金額です。
800億円のうちの30%、すなわち約240億円が人件費ですから、所沢市単体での税収500億円を分母として計算すると、約50%、すなわち半分が人件費に使われていることになります。

所沢市職員の平均給与が753万円であり、所沢市の財政状況には見合わない、非合理的な高額給与です。

主要先進国における公務員の平均給与は、
イギリス:410万円 ドイツ:355万円 アメリカ:340万円 カナダ:320万円 フランス:310万円 です。
この給与の額でも充分に公共サービスが行えるという合理的な数値です。


「 所沢市の債務残高は1,033億円あります 」
健全な財政状況ではありません。
市職員に支払われている給与・退職金を減額すると共に、共済年金の支給額も減額し、市の債務の減少にあてるべきです

引用:
「傍聴席」 所沢の民主主義をサポートするささやかなメディア…
http://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/36348376.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/37594680.html
http://www.t-kaze.jp/Q&A.html
http://www.t-kaze.jp/kouhou/kaze%20vol,6.pdf
http://www.t-kaze.jp/kouhou/kaze%20vol,5.pdf
http://blog.ishimotoryozo.com/?eid=1218728
http://blog.ishimotoryozo.com/?day=20070413
http://blog.ishimotoryozo.com/?day=20100307
http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/post-e656.html


______________________________________________
所沢市関連キーワード
所沢市の債務残高は1000億円: http://blog.goo.ne.jp/zaiseiakajitokorozawa/e/f6f3c9eb0e7361a196c80f9726eaa2b2

所沢市役所 ホームページ 採用試験 出張所 試験 求人 電話番号 採用 住民票 印鑑証明 計画停電 住民票 時間
所沢市教育委員会   所沢市保健センター 地図 ハザードマップ 所沢市の天気 所沢市図書館 所沢市中央中学校 山口 所沢市教育委員会 保育園  地図  所沢市斎場 所沢市 ゴミ 所沢市図書館 所沢市市民医療センター 所沢市テニス 合格発表 駐車場 ごみ  所沢祭り 所沢駅 所沢西武 所沢航空公園 所沢北高校 所沢高校 所沢ミューズ
 

自民党改憲論に異議あり!

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月21日(水)15時51分22秒
  ブログに以下の文を記載しました。
http://nipponkakuryoukai.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-9f63.html

内容
「小沢一郎は売国奴?いや、安倍晋三こそが真の「売国政治屋」だ!〜〜「自民改憲論」を斬る!」
・『日本国憲法』は無効である
・「天皇機関説」以外は無効である
・「『日本国憲法』は国民が選んだ」と主張する安倍晋三
・小沢一郎は憲法無効論者である
・自民党の改憲は「売国の一環」だ!
・最終目標は『人権擁護法』制定

自民党の恐るべし「売国計画」を暴く、「第一弾」です。どうか、ご一読ください。
 

讀賣新聞もバカだ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月21日(水)00時13分29秒
   讀賣新聞と朝日新聞がバトルを繰り広げている。プロ野球のdpラフトでの契約金の上限についてプロ野球の実行委員会が、1094年に、契約金を第一次支払分として最高標準額1億円、第二次支払分が5000万円を超えない額と定めたが、讀賣巨人軍がこの額を超えて選手に支払ったという。朝日新聞はこれが先の申合せに違反したとするが、讀賣新聞はこれは単なる目安だとしている(読賣新聞 2012年〔平成24年〕3月17日〔土〕朝刊 東京14版 37面)。
 これの判断はつきがたいが、讀賣巨人軍がこれに違反したことは事実であろう。
 なぜ、こういうことが世に漏れたかというと、「清武英利」前讀賣巨人軍球団代表が解任されたことへの趣旨返しであろう。外野席から見れば、讀賣巨人軍も手痛いしっぺ返しを喰らったもんだと思う。
 >讀賣新聞もバカだ<というのはそこにあるのではない。またまた「長嶋茂雄」讀賣巨人軍終身名誉監督を登場させたことにある(読賣新聞 2012年〔平成24年〕3月20日〔火〕朝刊 東京14版 38面)。「長嶋茂雄」、「清武英利」の解任のときにも登場したが、そもそも賞味期限の切れている「長嶋茂雄」を登場させれば、それで世論をなだめることができると考える>讀賣新聞もバカだ<ということである。「長嶋茂雄」も食うために讀賣新聞に義理立てしなければならないのだろうが、讀賣新聞の手の上で踊るというピエロと化している。晩節を汚さないという意識はないのか。何だか哀れをもよおしてきた。
 

通りすがりさん

 投稿者:竹下義朗メール  投稿日:2012年 3月20日(火)23時45分1秒
  松井石根大将が幾ら立派な軍人であっても、部隊兵士の全ての行動を律する事はどだい無理な話です。重要な事は松井大将や幕僚が「命令」として南京攻略後に市民を含む人間の殺害を指示したか否かです。「命令」ならば、当然の事乍ら日本軍に責任が生じますが、部隊兵士が命令も無く勝手に行った事であれば、司令官や幕僚の管理責任は問われるでしょうが、一義的には命令も無く勝手に不埒を働いた兵士自身に帰する問題です。其処の区別は明確にしておく可きでしょう。

それと、偕行社に付いては個人的に良い印象を持っては居ません。

平成21年9月11日、偕行社の後援により上智大学で開かれたシンポジウム「ノモンハン事件と国際情勢」を聴講した際の事ですが、受付の男性に売っていた資料は終了後でも購入可能か聞いた所、「購入するなら今にしてくれ。終了後は販売しない」と言われました。まあ、そう言われれば仕方無いので、代金の1,000円を支払った所、今度は「今しがた完売してしまい在庫が無い。後日、郵送するので氏名と住所を紙に書いて欲しい」と言われました。そこで、再び仕方無く言われた通りにしましたが、とうとう資料は送られてきませんでした。結局、代金を払わされただけ。然も領収証も発行されなかったのでどうにもなりません。

このような経緯から私は偕行社に良い印象を抱いていません。と言うよりも、残念乍ら信用もしていません。
 

発砲2警察官に無罪判決(6)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月20日(火)10時45分59秒
   この事件については、遺族が奈良県や警察官に1億1700万円の損害賠償を求めて
民事裁判が提起されていたが、平成24年〔2012年〕3月16日〔金〕、大阪高等
裁判所で控訴棄却の判決があった。第1審の奈良地方裁判所では、警察官らの正当防衛
を認める一方で「至近距離から車内に銃弾8発を発砲しており(警察官は)車内の人を
殺害する可能性があることを認識していたというべきだ」と指摘し、警察官の未必の
殺意を認めた。この点について大阪高等裁判所は、発砲は適法と認定し、高さんの死亡
については「故意か過失かを検討するまでもない」と判断した(讀賣新聞 平成24年
〔2012年〕3月17日〔土〕朝刊 東京14版 面)。
 遺族は上告する方針だというが、無駄だろう。
 それと、この判決では<発砲は適法で、それが故意か過失かを検討するまでもない>
というのであるから、被害者の家族は完敗である。したがって、この訴えは<濫訴>
の疑いが強い。被害者の家族は1億1700万円の損害賠償を求めていることから、
相手方の奈良県や当該警察官は弁護士費用など膨大な負担を強いられたことだろう。
逆に被害者の家族にその損害の賠償を求めるべきだ。日本では民事裁判での訴訟費用
の相手方負担を定める規定はないが、こうした濫訴を防止する意味でも立法措置が
必要であろう。
                                〔完〕
 

さすが静観寺はん

 投稿者:栗戸小路栗鼠千華  投稿日:2012年 3月19日(月)22時20分3秒
  太っ腹なコトやなぁ!
マロは、震災依頼生活が苦しゅうて、公家やいうても厳しいであらしゃいます!
 

発砲2警察官に無罪判決(5)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月19日(月)21時59分50秒
   なぜ、このような事件が付審判に付されたかというと、判決も指摘のとおり、
@ 捜査当局が身内をかばうがあまり、発砲の状況を示す証拠の収集を怠っていた、
A 捜査当局が証拠の保全を怠っていた、ことにあった。
 何の遠慮があろうか。国民の安全を保つことは警察官の職務である。自信を
持って状況を国民の前に明らかにして判断を待つべきである。この姿勢こそが
警察官に対する信頼を増すことを忘れてはならない。
 ところで、判決は「被告(警察官)の弁護人が未必的殺意があったとか、殺意
があったといった評価を下せば、警察官が職務を執行することへの委縮を招く
と主張したことを裁判員への侮辱である」と指弾する。しかし、この主張
(裁判員への威迫)が裁判員に影響があったとしてもこれに左右されるよう
では裁判の意味がない。これを持ち出すならば、そもそも裁判員裁判の必要性
がない。このような主張は運転手の中国人に危害がない裁判員への威迫にも
当たらない。
 裁判員は良い経験をしたと思う。警察官の立場に立って治安を維持すること
の偉大さと難しさを学んだことであろう。その意味では、このような事件に
裁判員が参加した意義がある。
 なお、遺族が「この裁判はめちゃめちゃ、警察官の言い分ばかり聞いた。
声を出して怒鳴ってやりたい」と述べたが、中国だったら、裁判になること
自体不可能だ。中国には「付審判制度」などない。日本は公平な裁判が有り得た
ということを認識すべきだ。
 

護国とやらに再度勅命でおじゃる

 投稿者:静観寺大納言烏賊麿  投稿日:2012年 3月19日(月)03時05分22秒
  護国とやら、マロに古史をあないせよ!
礼は烏賊ほど欲しいのでおじゃるかな?
カスリ、マージン等とケチな事は言わないでおじゃる!
 

発砲2警察官に無罪判決(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月18日(日)12時08分31秒
   判決は正当であるが、私見を加えたい。
1.中国人が運転する車両が逃走を逃れんとして、一般車両や警察車両に衝突させたりし
 ていた中では、警察官としても何としてでもこれを止めようと考えるのも自然であって、
 犯人の乱暴な行動から警察官自らの身体・生命に危険が及ぶ状況も認められる。拳銃の
 使用は止むを得なかったと考えられる。
2.発砲の内容も運転手の左腕を狙っており、逃走車両の助手席側のドアミラ−付近を狙
 って発砲し、直接に助手席にいた被害者を狙ったものとは認められず、たまたま、助手
 席にいた中国人に当たって死に至らしめたものである。
3.警察官は緊迫した現場では、お互いに意思の連絡を取る間もないことも十分に考えら
 れ、発砲について声を掛け合うことなどは認められず、意思を連絡し合った(共謀)と
 考えることは妥当ではない。
4.現場が混乱し、一般市民もいた状況下では、警察官に冷静さを求めるのは酷というも
 ので、その判断の幅には寛容であるべきである。これを厳格に解するならば、警察官の
 職務の範囲を狭め、その職務を実行するのにためらい、かえって一般市民に損害を与え
 ることにもなりかねない。
 

ついでに・・・

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 3月17日(土)21時54分38秒
  偕行社という、旧軍人が多数関係しているところが、
「南京での虐殺」を書いているのは、果たしていかなる理由なのでしょうか?

まさか、「撫順帰り」の中国共産党に洗脳された人が、無理やり内部に入り込んでねじ曲げたのでしょうか?

最近は先生の仰る通り「分が悪くなった虐殺肯定派」は、偕行社や、松井大将の「涙の訓示」などをも根拠に「南京大虐殺はあった」と主張しています。

もはやそれは「東京裁判で定義・認定された『南京大虐殺』」とはかけ離れたものですが・・・
 

竹下先生、ありがとうございました

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 3月17日(土)21時49分48秒
  以前、南京について質問させていただいたものです。
今回の先生の論文を今拝読させていただきました。
大変勉強になりました。

一つ質問よろしいでしょうか?

南京を攻略した司令官、松井石根大将は、いわゆる「涙の説教」をしたと言われているのはどういうワケなんでしょうか?
即ち「皇軍の中にひどい振る舞いの者がいた。皇軍の軍規がたるんでる」みたいな事を言って説教したとするものです。
それを聞いた参謀たちは「戦場じゃ当たり前ですよー」とか言ってせせら笑ったと、よく「虐殺あった派」の書くことに出てきます。

竹下先生はもしかしてお嫌いかもしれませんが、小林よしのり氏はこのように解釈していますね。

「日露戦争の経験を持つ古参中の古参だった松井大将は、ほんのわずかの軍規のたるみも許せなかったのだ。
少なくとも、何万、何十万もの虐殺を日本軍が行ったなどとは、東京裁判が終了するまで、松井大将は夢にも考えていなかった」

と書いています。
「日露戦争基準から見れば日本軍の軍規が緩んでいたから、それを激怒した」
という解釈は正しいのでしょうか?
 

原田実

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月17日(土)11時20分42秒
  原田派の結束力は強い。ツイッターで1:3の議論をする羽目になった。

原田実ツイッターhttps://twitter.com/#!/gishigaku
 

RE:小沢ってヤツはおかしなヤツだよ

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月17日(土)11時18分27秒
  小沢さんの言っていることはまとも。十年以内にアジアで大変動が起きるという。分裂中国は統一中国より恐ろしい、なぜなら各軍区が核兵器で内戦するとどうなるか、そこまで小沢さんは言っている。素晴らしい先見の明。  

発砲2警察官に無罪判決(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月17日(土)10時48分9秒
   奈良地方裁判所の裁判員裁判で、平成24年〔2012年〕2月28日〔火〕、
かねてから注目すべき判決があった。警察官2名が逃走しようとした車両に発砲し、
助手席にいた中国人を死亡させたもので、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の付審判
裁判に問われていたが、警察官2名はいずれも無罪となった。
 事案は、2003年9月10日に奈良県大和郡山市で窃盗容疑の乗用車を発見
したが、車両は現場付近で一般車両や警察車両に衝突を繰り返しながら逃走しよう
としていたため、警察官2名が車両に発砲し、助手席に乗っていた中国人男性を
死に至らしめたというものである。奈良県警は事件の翌年に「正当防衛で、適正な
拳銃使用」と発表したが、遺族の中国人家族はこれに納得せず、この警察官2名を
告訴したが、奈良地方検察庁はこれを不起訴としたため、奈良地方裁判所に付審判
請求をし、同裁判所が付審判開始決定をし、その裁判(殺人と特別公務員暴行陵虐
致死)が行われていたものである(新潟日報 平成24年〔2012年〕2月29日
〔水〕朝刊)。
★ 付審判制度
  公務員に職権乱用の疑いがあるときに検察官の不起訴処分に不服があれば、告訴・告
 発した遺族などは、管轄の裁判所に審判に付すことを請求できる。裁判所が審判に付す
 決定をすると、起訴と同じ効力を持ち、裁判が開始される。検察官役には裁判所が指定
 した弁護士が担う。これまで付審判決定があった事件は21件で、そのうち9件が有罪
 となっている。
 

発砲2警察官に無罪判決(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月17日(土)10時46分28秒
   奈良地方裁判所の裁判員裁判の判決内容を見てみたい。
1.殺意の有無
 @ 警察官2名は、逃走車両の助手席側のドアミラ−付近を狙って発砲し(両名とも運転
  手の左腕を狙っていた)、直接に助手席にいた被害者を狙ったものとは認められない。
 A 警察官2名には、助手席の被害者を殺害しても運転手の中国人に危害がなく逃走車両は停止しない
    ことから、被害者を殺害するのもやむを得ないとして発砲する動機はない。
  B 警察官2名には、運転手の左腕以外に命中する可能性を全く考えなかったという供述は信用でき
    る。
  したがって、警察官2名には被害者への殺意(未必の殺意も含む)は、認められない。
2.共謀性の存否
 @ 警察官2名は、現場が騒然として緊迫した状況にあり、彼らが逃走車両を停止させよ
  と考えて意識を集中していたこと、視認状況も比較的悪かったことなどを考慮すれば、
  彼らがお互いに銃を構えていることを認識できてなかったとしても不自然ではない。
  A 警察官2名の間には、何らかの会話やサイン、アイコンタクトなどが行われた様子もうかがえず、
    意識を向ける余裕がなかったと考えることに合理性がある。
  したがって、警察官2名の発砲は各自の判断で行われたと認められ、発砲について共謀は存在しな
   い。
 

発砲2警察官に無罪判決(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月17日(土)10時43分58秒
  3.発砲の違法性
 @ 逃走車両は、現場付近で一般車両や警察車両に衝突させたりして走行しているため、
  凶悪と評価でき、公務執行妨害などの罪を既に犯していると疑うに足りる十分な理由
  がある。
 A 逃走車両が警察官の職務に対し、逃走しようとしていたことも明らかである。
  B 警察車両で逃走車両を挟み込むにするなど発砲を避けることができたかであるが、逃
    走車両が通過できる十分な空間があり、すぐに逃走することが予想され、時間的余裕
  もなかったと認められる。
  C 逃走車両の運転席や助手席の窓ガラスを割って停止させることができても、車内から
  強い抵抗を受けることが容易に予想され、警察官の生命身体に重大な危険が及ぶこと
  が十分に考えられる。
  したがって、警察官2名には、発砲以外に逃走を阻止する手段が存在しないと考える
 のが相当で、彼らに警察官職務執行法を逸脱したと認められる事実や証拠は存在しない。
  D 警察官2名は、発砲以外の方法を考えるのが難しく、逃走車両の運転手の腕中心部を
  狙うことで、周辺市民への流れ弾を避けるなど可能な限りの配慮を行っている。
  E 助手席にいた被害者を死亡させたという結果を踏まえても、防衛行為として相当な
   範囲を超えた違法なものまでとは言えない。
 

小沢ってヤツはおかしなヤツだよ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月17日(土)10時43分15秒
   消費税増額に賛成してなかった???
こいつは主張がコロコロ変わるヤツだ!
こんなヤツ 信用できるかい!!
 

ほら、自民党は小沢さんの肖像画にも負けている(笑)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月17日(土)10時25分45秒
  【引用初】

小沢氏の肖像画に畏怖? 「にらまれている」と自民・平沢氏
産経新聞3月16日(金)14時50分

衆院法務委員会で自民党の平沢勝栄氏の小沢一郎元代表の肖像画(上)についての質問に答える小川敏夫法相。後ろは小林興起委員長=16日午前、国会・衆院第14委員室(酒巻俊介撮影)

 自民党の平沢勝栄衆院議員は16日午前の衆院法務委員会で、委員会室内に政治資金規正法違反事件で公判中の小沢一郎民主党元代表の肖像画が飾られたことについて「いろいろな問題が議論されているときに違和感を覚える」と疑問を呈した。

 肖像画は、委員長席のほぼ真後ろに掲示されており、視線が正面を向いているのが特徴。そのためか、平沢氏は「なんとなく、にらまれている感じがする」とも指摘した。ただ、小川敏夫法相は「ここにどなたの絵があろうとなかろうと私の職務に一切影響ない」と気にしない様子だった。

 衆院では、在職25年以上の永年在職表彰議員を対象に、希望があれば自費で肖像画を掲示することができる。法務委が開かれる衆院分館の第14委員室には複数の肖像画が飾られている。平成6年に表彰された小沢氏の肖像画は今月12日から掲示されている。

【引用終】

こんな、絵に睨まれて動揺するような輩が政権与党の議員になると、日本は終わりだ。(笑)自民党は一生野に下っとけ!
 

【全文引用】小沢氏「野田首相と会談しない」(5)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月17日(土)10時14分47秒
編集済
  ──党を出ることは。

「僕が党を出る理由は全くない。国民との約束を忘れた人たちの方が党を出なければならない。僕は国民との約束をちゃんと覚えているし、今もそれを実行しようとしている」

──消費税の問題で、野田首相と話をする考えは。

「僕は(1月の)党大会にも招待されていない。(首相と)会う立場でもない。党大会にも呼ばれない人が、呼ばない人と会うということはないでしょう」

(ロイターニュース 吉川裕子 リンダ・シーグ 編集:石田仁志)

*内容を追加して再送します。
 

【全文引用】小沢氏「野田首相と会談しない」(4)

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 3月17日(土)10時13分8秒
編集済
  ──野田首相では過半数を取れる政権にはならないか。

「今のままではダメだ。今のままでは絶対に勝てない」

「民主党も政権を担当してみたがさっぱりダメだという失望感がある。では、国民の支持が自民党に向かうかというと、そうはいかない。民主党にまだ若干の期待感が残っているからだ。われわれが2年半前に訴えた『国民の生活が第一』の政策を1つでも2つでも現実にやってみせたら、国民の支持は必ず戻ってくる。そういう状況にして、民主党政権が継続することが最善、ベストだ」

──橋下大阪市長と連携する可能性は。

「統治機構を変えるという橋下さんの主張は、僕も、基本的には民主党政権も言い続けてきたことだ。今からでも遅くない。民主党政権でそれを実現させれば、国民の支持は必ず戻る。再編や、どこかと連携という必要は全くなくなる」

「それができなかった時に、どういう方法で安定政権をつくるかについてはいろいろな選択肢がある。最善の策、次善の策、三善の策と、いろいろある。現時点では、最善の策で民主党がもう一度よみがえって欲しい」
 

【全文引用】小沢氏「野田首相と会談しない」(3)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月17日(土)10時09分31秒
編集済
  ──消費増税法案には反対するのか。

「まだ、大改革から始めることに望みをもっている。たとえば、仮に僕らが(増税法案に)衆議院で反対しなくても、野党が過半数の参議院では通らない。野党も賛成しなければ消費税は通らない」

「税・社会保障の一体改革とネーミングしているが、社会保障のビジョンは何もない。消費増税だけだ。このままでは賛成できないという私の態度は基本的に変わらない。衆議院で法案(の提出・採決)を強行してくればわれわれとしては賛成できないが、どちらにしても参議院ではダメだ。だから、そこはもう少し考え直してやるのではないか」

──野田政権は政治改革・行政改革を消費税増税の前提に努力している。これでは不十分か。

「中央集権体制から地方分権への抜本改革は全くやっていない。衆議院の定数削減は枝葉末節な話だ。定数を減らしただけで、国民が幸せになるのなら、国会議員は皆、辞めたほうがよい。身を切ることは大事なことだ。それがいけないと言っているわけではない。しかし、それは政治の本質ではない。チェンジ、WE MUST CHANGEこそ、最重要課題だ」

──格付け機関も日本の政治の機能不全に注目している。消費増税法案が廃案になれば、日本国債が格下げになり金利が急騰し、日本経済は相当なダメージを受けるとの見方がある。

「そうは思わない。日本の債務残高の対GDP比はよくないが、実質的には資金がまだある。国債も90%以上を国内で消化している。まだまだ国内で国債を消化する能力がある。それは、まだどこかに巨額の資金があるということだ。その意味で、今回、消費税(増税)ができなかったからという理由で、日本の財政がおかしくなることはあり得ない。統治機構の大改革を実施することで、一般会計予算で相当の無駄を省くことができる。独立行政法人、特殊法人に毎年2、3兆円のカネを出している。特別会計そのものの問題もある。それを整理するだけでもかなりのカネが出る。当面は心配ない」

──「まだ大丈夫」と言い続けてきた歴史だ。

「財政再建に一定のメドはつけないといけない。しかし、旧来の政治体制、行政の仕組みをそのままにしていては、議論の意味がないし、財政再建もできない。なぜ、自民党政権から民主党政権に変わったのか。官僚のコントロールのもとでの行政の不公正や無駄を根本から直す、それによって日本全体を立て直すということが、国民に支持されたからだ」

──消費増税法案を参院で通すために、話し合い解散はあり得るか。

「『話し合い解散』はマスコミが作った言葉にすぎない。民主党と自民党が談合して解散・総選挙を行っても、両方とも勝つわけがない。だから、消費税をめぐって、自民党と民主党が(解散で)合意することはあり得ない。自民党内も腹のなかでは早期解散と思っている人はいないのではないか。『話し合い解散』という言葉が飛び交っているだけで、そういうことはない」

──今年、衆院解散・総選挙はないとの認識か。

「消費税をめぐって、今国会で選挙ということは多分ない」

──ほかのことをきっかけに解散はあり得るか。

「(任期満了の)来年8月までいくかどうかは別にして、秋以降はわからない。秋以降は、解散うんぬんというより政治そのものがどうなっているかがわからない」

──民主、自民どちらも過半数を取れない政治状況で政界再編の可能性は。

「このままで総選挙となれば、どこも過半数は取れない。『大阪維新の会』も過半数を取るほどではないだろう。民主党は間違いなく惨敗する。自民党は増えるか減るかわからないが、増えても過半数は取れない。どの政党も過半数を取れない状況になる。その状況が一番の悲劇だ。日本の民主主義はそれほど成熟していないから、過半数を取れる政党がないと大混乱になる。これだけは避けたい」
 

【全文引用】小沢氏「野田首相と会談しない」(2)

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 3月17日(土)10時08分6秒
編集済
  インタビューは14日夕に行った。

インタビューの概要は以下の通り。

──小泉首相以降ほぼ毎年首相が交代して野田首相で6人目、民主党政権で3人目。政策は進まず、政治が機能していない。根本原因と解決策は。

「日本の政治が大きな変わり目にきているということだと思う。戦後の自民党を中心とした政治体制は変えないといけない。経済が右肩上がりで順調に進んでいた時代はそれでよかったが、冷戦も終わり時代が大きく変わった。にもかかわらず、日本は戦後半世紀の政治の仕組みや考え方、手法を変えられないでいる。こういう状況はもう少し続くかもしれないが、そう遠くない時期に克服できると思うし、そうしなければならない」

「官僚機構が日本の政治・経済・社会の前面に出てリードしてきた時代の名残りが、今なお色濃く残っている。自民党から民主党に政権は変わったが、民主党自身の意識が時代の変化についていっていない。悲観はしていないが、時代の変化にぴったり適応できる政権が可能かとなると、もう少し時間がかかるのではないか」

──民主党が変わる必要があるということか。

「そう。民主党自身がそのことに気付いてしっかりした政治をすることがベストだ。ただ、どうしても、発想の転換というか、意識の転換が難しいということになれば、次善の策を考えなければならない。しかし、民主党が変わるのは今からでも遅くない。政権交代の時の初心を想い起こして、皆で頑張ろうという思いだ」

「この国の統治機構、官僚支配の中央集権体制を根本的に変えなくてはいけないというのが、われわれの主張であり、マニフェスト(政権公約)だった。それに手を付けないできた結果、民主党政権は、自民党以上に官僚に依存していると言われている。民主党は意識転換ができていない。このままでは、政権交代した意味がない。われわれが公約し、国民が期待した根本的な改革にメスを入れ、改革を進める勇気をわれわれが持つかどうかだ」

「もう一度、初心に戻ってやり直せば、国民の支持は必ず戻ってくる。自民党がだらしないから、民主党がダメでも自民党に支持がいくという状況ではない。それで橋下徹大阪市長のように、大胆と言えば大胆、乱暴と言えば乱暴な改革を主張する人たちに支持が集まり、民主党のお株を取られてしまっている」

──消費増税を20年前から主張していた。今になって引き上げ反対はなぜか。

「当時は直接税が税収の7割を占め、強制的に徴収される部分が多すぎたので、もっと個人の懐にカネを残し可処分所得を増やすために、所得税・住民税を半分にするという大減税と同時に間接税を上げることを主張した。消費税そのものについての議論は、今も否定しない」

「ただ、その後の20年間の激変の中、日本の政治・行政を根本から変えないとダメだ、特に、長年の中央集権の官僚支配ではおカネの配分に無駄が多いということが明らかになった。まずそこを抜本的に変えようというのが民主党の公約だ。それでも財源がまだ足りないということであれば、消費税を上げるしか仕方ないとわれわれも認めている。しかし、根本的な改革を全く行わないで、ただ増税と言うのでは、順序が逆だ。2年半前にわれわれ自身が訴えてきた改革に全力で取り組んで、その後に消費税(引き上げ)で遅くない」
 

【全文引用】小沢氏「野田首相と会談しない」(1)

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 3月17日(土)10時06分58秒
編集済
  インタビュー:消費増税案、強行なら賛成できず=小沢民主元代表
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE82E04K20120315

[東京 15日 ロイター] 民主党の小沢一郎元代表はロイターのインタビューに応じ、野田佳彦首相が不退転の決意で進める消費増税について「衆院で法案(の提出・採決)を強行してくれば賛成できない」と反対を明言。法案の成立阻止に向けて、政府側の譲歩・再考を促した。

消費増税をめぐっての話し合い解散は否定。今通常国会での衆院解散・総選挙も「多分ない」と語った。消費税問題をめぐっての野田首相との会談については「会う立場でない」とはねつけた。

政権が命運をかけて取り組む消費増税に反対する理由について小沢氏は、政権交代時の初心に戻って、政治・行政の抜本改革に取り組むことが先決だとし、「根本的な改革を全く行わないで、ただ増税と言うのでは、順序が逆だ」と強調。解散・総選挙の時期に関して今国会中の解散は否定したが、「秋以降はわからない。秋以降、解散うんぬんというより政治そのものがどうなっているかわからない」と政局の混迷を示唆した。
 

憲法は無効だ!

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 3月17日(土)09時44分27秒
  護憲も改憲も、憲法は無効なんだ!唯一有効なのは『天壌無窮の神勅』である!  

 投稿者:殺陣の会メール  投稿日:2012年 3月16日(金)15時35分28秒
  護国は武士だろう!
武士ならば何故護国を否定する憲法を守るんだ!
護国は違憲だ!貴様らも違憲なんだよ。
貴様らの中に護国と立ち上がる者はいないのか!

一人もいないんだな!!
俺はここで天皇陛下万歳を叫ぶ!!
 

危険運転致死傷罪の基準(12)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月16日(金)13時56分52秒
   ところで、「危険運転致死傷罪」はあまりにも要件が厳しすぎる。立法の目的は飲酒運転や無謀運転による被害の増大に対処することにある。ならば、@に関して言えば、同罪の<アルコ−ル又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させた>というのを<アルコ−ル又は薬物を飲用するなどして自動車を走行させ、よって人を負傷させた>と【影響により正常な運転が困難な状態】といういたずらに論点を増やし、立法目的を阻害するような要件を省くべきだとする立法論が強く主張されていた。つまり、「飲酒運転等致死傷罪」にするというのである。最もな意見で、早急に改正が望まれる。
                                    〔完〕
 

推定真作の法則

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月15日(木)21時45分16秒
   いつか中道保守サンも言ってましたね。  

危険運転致死傷罪の基準(11)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月15日(木)20時47分0秒
   反対意見を述べた「田原睦夫」裁判官が激しく多数意見を非難し、これに「大谷剛彦」裁判官が応じたところをみると、合議では激しい意見の対立があったものと思われる。
 本件の判決(多数意見)では、事故時の酔いの程度が不明確で蛇行などが認められない今回のような場合でも、事故前の飲酒や衝突の状況からアルコ−ルの影響が認定できれば、
「危険運転致死傷罪」が成立するとしている。つまり、前記の判決内容ように@〜Dを総合的に判断して「危険運転致死傷罪」の認定を認めるというのであるから、「危険運転致死傷罪」の成立要件を緩やかに解釈するものと考えてよい。この背景には同罪が<故意犯>の要素を有しており、そこに着目して厳格に解釈しては同罪の成立が危ぶまれるという危機感があったと考える。
 ただ、「ほぼ直線道路で、衝突寸前まで前方の車に気がつかなかったのは、アルコ−ルによる正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた」と考えざるを得ない。その意味では、
判決(多数意見)が正しい。
 

Rなんだ、こいつら

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 3月15日(木)18時28分12秒
  <『■・和田家文書」も真作と推定すべき。「推定無罪の法則」を文献史学に適応した「推定真作の法則」である。』>
----------
?????(笑)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E7%84%A1%E7%BD%AA
推定無罪

は裁判でよく聞き、この意味はよくわかるが、

「推定真作の法則」?????なんですかこれ、わっははは・・護国さん即興新語録ですか?
どうゆう意味ですか、白昼夢の議論ならお断りです。

<『■・その紙質、書体、墨質、写筆者? を検証<してから偽書といえ!』>
-----------
例の和田氏が、古くみせるために、小便(自分のか奥さんのかはわからないが)に何遍も浸し、乾かし、また浸し、また乾かしノリづけ状態にした奴のこと?。
結局は小便文書になったやつのこと・・何か汚ならしく臭うような感じ、近づきたくない感(笑)。
 

護国とやら

 投稿者:栗戸小路栗鼠千華  投稿日:2012年 3月15日(木)14時30分31秒
  よう励めよ!
マロも応援しておじゃるぞ!
 

なんだ、こいつら

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月15日(木)13時20分30秒
  古文書はそれが偽書であるという証明がなされない限り、真作と推定される。だから、『先代旧事本記』も長い間真作扱いされた。

「和田家文書」も真作と推定すべき。「推定無罪の法則」を文献史学に適応した「推定真作の法則」である。

あと、歴史の観察者さん、この「・」ばかりの投稿、読みずらいのでやめてほしい。あと、これは何?

>『アサヒ芸能』の内容が「大嘘」だろうがなんだろうが・・あんなもん(「和田家文書」)本物とするが、頭がどうやらしとる・・偽書・・この一点はまぎれもなく正しいの<

おいおい、証拠がなくとも「あんなもん」の一言で偽書にしてしまう…。それはもはや「推定真作の原則」を出すまでもない、文献史学をしらんバカだ。歴史家なら>国民の前にそれを提示して、その紙質、書体、墨質、写筆者? を検証<してから偽書といえ!安本教授は一応しているが、『アサヒ芸能』はしていない、だから「左翼の肩もつな」と言ってるんだ!
 

これは、もっと志が低い

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月14日(水)15時33分26秒
   沖縄の県立高校の教師が早朝や放課後などの通常以外の授業をした教員に保護者から謝礼が払われていたという。年間の謝礼額が4千万円に上る高校や毎月10万円近くを受取る教員もいたという。<志が低い>。
 これを聞いて思い出したことがある。日本統治時代に北朝鮮で教育を受けた人が小学校の先生が旧制中学校に生徒を進学させようと一生懸命になり、課外授業を施し、学校始まって以来多数の合格者を出した。その方が言うには、今日あるのはその日本人教師のお蔭であるという。お礼は母上が先生に差し上げた煙草だったという。
 沖縄の基地反対運動は一種の<タカリ>の面も有すると考えるが、沖縄のこうした教員も<もらえるものはもらっておこう>という同じ線上にある。おそらく課外授業「平和教育」も<有料>だったのではなかろうか。つまり「平和教育」も大きな金になるということだろう。
★ 産経新聞 平成24年〔2012年〕3月14日[水]朝刊 東京14版7面
 

危険運転致死傷罪の基準(10)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月14日(水)15時21分55秒
   最高裁判所の判決には、多数意見(「危険運転致死傷罪」の成立を認めたもの)に反対
する少数意見がある。多数意見に組する補足意見と対比させて解説を加えたい。
1.補足意見(大谷剛彦裁判官〔裁判官出身〕
  @ 被告が事故の約1秒前まで被害車両を発見・認識していなかったことにこそ、被告
 の尋常でない心身の状態がうかがわれる。つまり、単なる「よそ見」や「考え事」では
 説明がつかない、A 本件における飲酒検知の結果(血中アルコ−ル濃度は血液1ミリ・
 リットル中0.5ミリ・グラムを上回る程度)は事故後約50分が経過し、少量といえ
 ない水を飲んだ上でのものであることを考慮しなければならない。B アルコ−ルの影響
 による被告の注意能力の弛緩、判断能力の鈍磨が顕著にうかがわれ、正常な運転が困難
 な状態だったと認めることに何ら不相当なところはない。
2.反対意見(田原睦夫裁判官〔弁護士出身〕
  @ 考え事をして直前を走行する自動車の動静に十分に意を払えていないというのは、
 全く酒気を帯びていない場合においても日常に生起して追突事故の原因となっている、
 A 約8秒間、被害車両に気がつかなかったという事実から、酩酊の影響が当然に推認さ
 れるとは到底言い得ない、B このような運転状況で正常な運転が困難な状態だったと認
 定するのは、危険運転致死傷罪の適用範囲を立法時の想定よりも拡張するもので、適切
 ではない、C 本件事故の結果は過失によっても生じ得るにもかかわらず、多数意見は
 結果の重大性に引きずられており、到底くみすることができない。
 

危険運転致死傷罪の基準(9)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月13日(火)10時29分2秒
   被告人は第二審の判決を不服として上告した。
 最高裁判所は平成23年(2011年)10月31日に、被告の上告を退けるという決定(ここでは「判決」という)を下した。その結果、第二審(福岡高等裁判所)の判決〔懲役20年〕が確定した(讀賣新聞 2011年〔平成23年〕11月3日〔木〕 朝刊 東京14版 1・35・36面)。
 争点はこれまで指摘したとおり【アルコ−ルの影響により正常な運転が困難】とは何か、である。判決はこれについて、@ 事故の態様、A 事故前の飲酒量や酔いの程度、B 事故前の運転状況、C 事故後の言動、D 飲酒検知結果、などを総合的に考慮すべきだと指摘し、これを前提に(1)被告は相当程度の酩酊状態にあった。〈1〉事故前に、自宅や2軒の飲食店で焼酎ロックを合計8,9杯のほか、ブランデ−やビ−ルを飲酒していた。〈2〉事故前の運転中も、同乗者から普段と違う運転であることを指摘されていた。(2)被告は時速100キロで高速走行していたにもかかわらず、8秒程度、被害車両の存在を認識していなかった理由は、〈1〉始終前方を見ていなかったか、〈2〉前方を見ても被害車両を認識することができない状態だったか、のいずれかであるが、〈1〉だとしても約8秒もの長い間、特段の理由もなく前方を見ないまま危険な運転を継続したということになり、通常考えがたい異常な状態で走行していたというほかない。したがって、被告は、飲酒酩酊により、そのような状態だったと認定するのが相当である。(3)「アルコ−ルの影響により正常な運転が困難」とは、アルコ−ルの影響による前方不注意で危険を的確に把握して対処することができない状態も、これに当たる。被告はアルコ−ルの影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させ、人を死傷させたというべきである。と判断した。そして、原審(第二審〔福岡高等裁判所〕の「危険運転致死傷罪」の成立を認めた判決〔懲役20年〕)は相当だと認めた。
 

志が低い

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月12日(月)17時59分16秒
   マラソン オリンピック代表選手 日本などの大会で日本人一位だと。
なぜ、優勝者としない。
 これではオリンピックでは活躍できまい。オリンピックに参加させないと
いう選択肢はなかったか。
 そうか! オリンピックは参加することに意義があるか・・・
 

もう一つ教育

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月12日(月)17時54分29秒
   東日本大震災のガレキ処理 いったいどうなっているのだろう。各地でガレキの受入れに地元住民が反対している。実相はプロ市民に扇動されているといってよいが、根底には<自分だけは平穏でいたい>という<我欲>である。『絆』とは自分の家族だけにあるというものだ。
 「行き過ぎた利己心は国家と社会の恐ろしい敵となりうる」(猪木武徳−産経新聞 平成24年〔2012年〕3月12日〔日〕朝刊 東京12版 7面「正論」)。まさにそのとおりだ。
 ガレキの受入れに賛成が77.8%、反対は17.4%(前記新聞の世論調査〔5面〕)、反対者がいることがオカシイ。「黒岩祐治」神奈川県知事は受入れを表明し住民に諮ったが、プロ市民に扇動された住民に反対され頓挫している。民主主義とやらで何でも住民集会というのがはやっているが、だいたいから声のでかい者が参加するのが実態だ。これが住民の総意だとはとんだお笑いだ。「石原慎太郎」東京都知事のように<独断>で行い、反対者は<黙れ>がよい。これが証左に反対の声はいつの間にか沈黙してしまった。「黒岩祐治」神奈川県知事も言い出したことは良かったが策がない。民主主義の申し子の欠陥を露呈してしまった。
 ここからが本題だが、こういう<我欲>に凝り固まった者どもに教育が果たして可能であろうかという疑問がある。先の津波への避難訓練とこうした「我欲」とでは教育に決定的な差がある。前者に教育が可能なのは、それが直接自分に関係するからである。後者は自分とは関係がなく、他人が何とかするだろうという意識が根底にあるからである。したがって、一度「我欲」に捕らわれた者どもを教育するのは不可能に近い。
 こういう者どもに教育が可能なのは強制力を加えるしかない。それには<徴兵制>しかないのではないか。つまり<強制的教育>で「行き過ぎた利己心は国家と社会の恐ろしい敵となりうる」ということを徹底的に教え込むしか方策さないと思う。こういう考えは<飛躍>か? 飛躍と思うなら、どうしたら<我欲>を抑え込める?
 

教育の効果は絶大だ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月12日(月)12時59分59秒
   東日本大震災から1年を迎えて、報道番組が目白押しだった。そのなかで末尾の番組が出色だった。
 これは「片田敏孝」群馬大学院教授が、災害教育を行った釜石市の学童が死亡者もなく非難し得た。岩手県の「釜石東中学校」の生徒は先生の指示の前に自主的に非難を開始し高台へと駆け出した。途中の「鵜住居(うずまい)小学校」の児童に向けて逃げろと大声を挙げて、逃げ出した児童の手をつなぎ、まず高台の「ぎざいしょの里」に逃げた。ところが、ここも危ないと悟った彼らからもっと高台へ逃げようと声が上がり、「やまざき機能訓練ディサ−ビスホ−ム」と逃げ、間一髪で助かった。これに比し宮城県石巻市大川小学校では地震発生の午後2時46分から50分後の午後3時46分に津波が襲ったが、その間教師たちが小田原評定さながらに右往左往し、後者の裏手にある山(徒歩2分の距離)に逃げずに、富士川と隣接して流れている北上川との間の三角地帯に逃げ出し、結局児童108人中74人、教職員11人中10人が亡くなった。この差は「釜石市」では市が率先して学童の避難対策をしていたのに、「石巻市」ではこれが行われなかった。
 現在、大川小学校の学童の保護者(遺族)から民事訴訟(損害賠償請求)が提起されているが、津波多発地帯で避難教育を怠っていたことから<想定外>だったという抗弁は通用しまい。なお、大川小学校では校長が不在だったが、これは「釜石東中学校」の例と比して責任回避の理由とはならない。「石巻市」としては教員が無能だった(そうれあった)という抗弁も成り立ち得ない。つまり、トカゲのしっぽ切りはできないということである。
 番組では、これを「釜石の奇跡」と呼ぶことに対し、当の学童たちが教育の結果を<実践>しただけであって、奇跡ではないと言っていたことに感銘を受けた。教育は偉大である。
★ シンサイミライ学校
 NHK D021(2012年3月11日〔日〕午後4時〜)
 

右翼の原発反対の陥穽

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月12日(月)05時18分30秒
   ひとえに運動体を構築できないことにあります。   

危険運転致死傷罪の基準(8)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月12日(月)05時13分0秒
  2.量刑の理由
@ 相当量の飲酒をしていながら、制限速度50キロの道路を時速約100キロで走行
 しており、その態様は危険で、経緯・動機に酌むべき点もない。
A 3名の幼児の尊い命を奪ったことに加え、その両親も3名の子を一挙に失うという残
 酷な事態によって多大な苦痛を受けるなど、本件事故の影響は重大である
B 両親がきわめて厳しい処罰感情を有している。
C 事故後逃走して救護・報告義務を怠っている。
D 友人に身代わりを依頼するなど証拠隠滅まで画策しており、本件の犯情は悪質である。
E 飲酒運転等による危険な自動車運転が後を絶たないことが社会問題化していたのであ
 って、こうした危険運転による交通事故の撲滅が強く求められてきた社会情勢に鑑みる
 と、一般予防の見地からも厳しい非難は免れない。

 よって、被告人を懲役20年に処する。
 

(無題)

 投稿者:ウイング  投稿日:2012年 3月11日(日)23時26分29秒
  2010.9.5のですが、もし日本が併合しなければひどいことになっていたでしょうし
そうなれば、亡命組織を結成して日本が併合してくれていたら
良かったのにといっていたでしょう。

 

311

 投稿者:竹下義朗メール  投稿日:2012年 3月11日(日)21時01分53秒
   東日本大震災の発生から一年経ったものの、未だ傷が癒えず深い悲しみに包まれておりますが、今生を生きる者の一人として、震災により命を落とされた方々のご冥福を心よりご祈念申し上げますと共に、ご遺族の皆様が一日も立ち直られます様、合わせてご祈念申し上げます。  

残念乍ら

 投稿者:竹下義朗メール  投稿日:2012年 3月11日(日)20時41分31秒
  解法者様

私が右翼であるか否かは他者の判断に委ねますが・・・
それでも私の原発反対、いや全廃を欲する考えには何ら揺らぎはありません。
 

原発反対は左翼を利するだけだった

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月11日(日)20時11分51秒
   原発反対は科学を越えて政治運動と化している。こういうことは最初から予想されたことだ。左翼はあるとあらゆる問題を政治闘争に利用する。つまり、その根底には国家=悪という思想があるからである。科学的根拠などどうでもいい。政治運動にどのくらい利用できるかである。その最たるものが<被災地のガレキの受入反対>である。
 <被災地のガレキの受入反対> 原発反対と何の関係もない。震災で発生してしまったガレキ、放射能による汚染がないと判断されている。それを完全な汚染がないだと? この世に完全な安全などあろうわけがない。我々は日々危険な中に生きている。農業用ダムだって崩た地域だけで処理することは不可能だ。それが例え放射能による汚染があったとしても処理しなければ危険はさらに増大する。
 原発反対はいたずらに社会不安を拡大している。これこそ左翼の思うところで、権力というものを崩壊させる目的に沿う。
 これに乗っかる住民もバカだが、これになすすべもない原発反対を主張する右翼はもっとバカだ。原発反対を主張する右翼は独自の運動を構築できる??? その具体像を聞いたことがない。右翼はもっと惨い。<思考停止>というヤツだ。できないなら原発反対を引っ込めたらよい。
 

朝日新聞のバカ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月11日(日)13時46分33秒
   朝日新聞の夕刊の「ニッポン 人・脈・記」(1面)で「孫文がいた」を特集している。内容は「孫文」と日本人との関係だ。「孫文」が清王朝を打倒できたのは日本人の助力が大きい。日本人なくしては辛亥革命はできなかった。朝日新聞がこの史実を丹念に追い求めるのはよい。
ところがである。いつのまにか、これが<日中友好>にすり替わっている。お得意の<世論操作>というヤツだ。
 「孫文」が「三民主義」を掲げたことはよく知られている。その内容は、民族主義、民権主義、民生主義の3つである。いかにも近代主義を標榜しているように語られるが、満州族の清王朝を打倒して漢民族中心の国家を建立しようとする「民族主義」がその根底にあったことを忘れてはならない。この考えは現在の中共政権と中華民国政権に受継がれている。後の「民権主義」は主権在民を意味し、立法、行政、司法の三権に「考試」(官吏登用試験)と「監察」(官吏の監視)の二権を加えたものである。当時の支那がいかに官吏の登用に情実が横行し、官吏が腐敗していたかを示すものである。この制度は中華民国政権が支配する台湾で実行されているが、中国本土を支配する中共政権では「民族主義」を除いた四権は行われてない。つまり、「孫文」の精神などどこにも見当たらないということである。
 「孫文」を言うのであれば、似て非なる「中共政権」の打倒を叫ぶべきだ。
 こういう朝日新聞の態度を<牽強附会(けんきょうふかい)>という。
 

地震の痕跡は残せ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月10日(土)21時16分5秒
   東日本大震災で各地に地震の爪痕が残されている。各自治体はそれを残し、過去の教訓にしたいと考えているところが多いそうだが、住民のなかにはそれを見ると災害を思い出して辛いので撤去して欲しいと主張する者が多いという。今日の午前10時、宮城県石巻市雄勝でビルの屋上にあった大型観光バスが撤去された(朝日新聞 平成24年〔2010年〕3月10日〔土〕夕刊 東京4版1面)。
 こういう住民のワガママに耳を貸してはならない。昭和39年(1964年)に郷里の新潟市を地震が襲い、死者もあり、また液状化で多くの家屋やその1階部分が水没した。私は小舟に乗って水没した高校の先生宅に食糧を届けに行ったことがあるからよく覚えている。この冬その地を訪れた。大体からそういう地域は貧しい人たちが住んでいる。私もそこに隣接した地域に住んでいたからよく覚えている。
 それから約50年、想像はしていたが、今ではかつてのバラックとおぼしき家々は立派な家屋に生まれ変わっている。地震の爪痕など一切残されてない。しかし、その地域が高くかさ上げされたり、地盤が強化されたという話を聞かない。したがって再び地震があれば、また水没してしまうであろう。住民も世代も変わりすっかりかつてのわが家が水没したなどとは覚えていまい。
 人間の記憶などそういうものだろう。そうして災害が繰り返されるのではないかと思えた。今回の災害が襲った地域で前記のバスなどその痕跡が保存されていれば、必ずそれを見るたびに災害を思い出し、避難の助けとなろう。<住民のなかにはそれを見ると災害を思い出して辛い> こんなの一時だろう。こういう住民のワガママに耳を貸してはならない。気の毒だが、こういうバカな住民が災害にあっても同情はしない。
 

和田家文書

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月10日(土)21時15分21秒
   国民の前にそれを提示して、その紙質、書体、墨質、写筆者? を検証したらよい。
その上での真書だと思うが・・・
 それとその全書を公開したらと思える。
 

護国さん

 投稿者:子泣きジジイ  投稿日:2012年 3月10日(土)19時28分35秒
  「そんな事も知らないでこの掲示板に来るな!」

と、自分自身を出入り禁止にしたのにナゼ投稿できるんですか?
 

R 歴史の観察者さん

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 3月10日(土)16時49分45秒
  <『■・擁護派の笠谷教授も、偽書派の安本教授も、どちらも「新しい歴史教科書を作る会」の人。なぜわざわざ、左翼組織『アサヒ芸能』の肩もつの? 』>
-----------

左翼だろうが、左団扇だろうが、それは思想上での反感だけ、こと歴史に関して
「あんなもん、噴飯爆笑もんのニセモノや!・・これは疑いなく正論そのもの、間違いなしの正解そのもの・・肩をもつどころか腰ももって胴上いたします・・あはははは・・よう言うた偉いぞ・・て

「『アサヒ芸能』の内容が「大嘘」だろうがなんだろうが・・あんなもん本物とするが、頭がどうやらしとる・・偽書・・この一点はまぎれもなく正しいの・・と、小生、思いまんが・・仕様がおまへん、これが歴史大好きの私の偽わざる感性でん・・ご不快ならばゴメンヤス・(笑)。




 

もともと任那は日本領

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月10日(土)16時05分37秒
  そもそも、「朝鮮民族」という概念自体、「李氏朝鮮」の頃に作られたものであった。四、五世紀ごろまで、朝鮮半島には「満州民族」「漢民族」の他、「サイ」「韓」「倭」の三民族がすんでいた。

高句麗、百済、渤海、高麗はすべて満州王朝。新羅の王族には日本人の血が入っていたし、任那に至っては完璧日本。

満州独立を復原させ、「日満連合軍」で朝鮮を分割したらどうか。
 

歴史の観察者さん

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月10日(土)13時54分1秒
  へえ、『アサヒ芸能』って、そんなに権威のある雑誌だったの?初めて知った。(笑)

歴史学で権威のあるのは『季刊邪馬台国』とかで、芸能と歴史は違う。(笑)『アサヒ芸能』の内容が「大嘘」だとは、ちゃんと桐原氏の証言録音テープもある。

>私も『朝日芸能』側

すげえ、馬鹿だ。どこにそんな「念書」があるのですか?「レプリカ作成」の「ワープロ念書」なら『季刊邪馬台国』にあったけど。

擁護派の笠谷教授も、偽書派の安本教授も、どちらも「新しい歴史教科書を作る会」の人。なぜわざわざ、左翼組織『アサヒ芸能』の肩もつの?
 

大阪市の職員メ−ル調査に思う(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月10日(土)13時31分19秒
   大阪市の「大阪交通労働組合」が大阪市長選挙での「平松邦夫」前市長、大阪府知事選挙での「倉田 薫」前池田市長への投票を呼びかけるビラを作成し、選挙期間中に同局内で組合員に配布していた(読売新聞 平成24年〔2012年〕3月9日〔土〕朝刊 東京14版 37面)。
 これは届出があったビラ以外の配布を禁じる公職選挙法(142条−2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金〔243条1項2の3号〕)に反するばかりか公務員の選挙活動を禁止(ビラなどの文書頒布)した同法(239条の2の1項2号−2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)した地方公務員法(投票への勧誘運動禁止−36条2項〔〕罰則規定なし)にも違反する。
 また、大阪市の幹部職員が勤務時間中に業務用の庁内メ−ルで市長選挙の対策打合せを行っていたことも発覚している(産経新聞 平成24年〔2012年〕3月2日〔金〕朝刊 東京15版 23面)。これは大阪市が2月20日に行った調査の結果判明したことである(朝日新聞 平成24年〔2012年〕2月22日〔水〕夕刊 東京4版 17面)。
 

大阪市の職員メ−ル調査に思う(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月10日(土)13時30分31秒
   この調査は大阪市の特別顧問の法律専門家によって行われたが、憲法に定める「思想・良心の自由」(19条)に違反するという指摘がなされている。
 これはとんでもない曲解だ。個人のメ−ルを閲覧・調査することは犯罪の疑いがある場合(裁判所の許可が必要)ならばともかく、そうでない場合には「思想・良心の自由」(19条)に違反する。しかし、企業でも同じだが、業務用のメ−ルを閲覧・調査することは社員・職員が企業に服務している結果としての許容すべき範囲に属し、全く「思想・良心の自由」は問題とならない。この理屈は公務員にも適用され、むしろ国民に奉仕する公僕として問題となる余地がない。判例も同じ考えを採る。
 なお、厚生労働省は「労働者の個人情報保護に関する行動指針」(2000年)で「個人情報を収集する場合には事前通知が必要」としているが、「橋下 徹」大阪市長も指摘するように「事前通知」の理由がわからない。社員・職員の企業・役所への服務義務から「事前通知」の必要性が乏しい。
 大阪市の組合は何の権限で第三者の弁護士がという反発を寄せるが、管理者の大阪市長の依頼であれば全く問題がない。大阪市の組合は「思想・良心の自由」ということを知らないらしい。
 

大阪市の職員メ−ル調査に思う(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月10日(土)13時29分53秒
   大阪市は、業務用のメ−ルを閲覧・調査に加えて職員の政治家活動へのアンケ−ト調査(特定の政治家を応援する活動に参加したかどうか・どのように誘われたかの質問(Q7)、職場の関係者から特定の政治家に投票するよう要請されたかどうかの質問(Q8)、「紹介カード」の配布を受けたか否か、記入返却したか否か、返却した理由に関する質問(Q9)など)を行ったが、大阪府労働委員会は「組合への支配介入に該当する事項が含まれていると言わざるを得ない」と勧告した。
 これもおかしい。大阪市の職員組合は前記のとおり一体となって「平松邦夫」前市長らへの当選を目指して<組織的に>違法行為を行っていたのであって、このことは何も捜査当局のみならず、直接の管理責任者である大阪市にとってもこれを質すことは市民から信託を受けた者としての当然の権利行為である。先の質問内容は労働組合の<組織的違法行為>を探るもので、問題にはならず、アンケ−トの結果、それが労働組合に不利益を及ぼすことがあっても、それは違法行為の結果であり、「組合への支配介入」には該当しない。
 調査チ−ムが大阪府労働委員会の勧告にひるんでアンケ−トの開封を凍結したのはまことに残念なことであった。大阪市交通局長が「大阪交通労働組合」を公職選挙法違反で告訴するというから、捜査当局はこのアンケ−トを押収し、捜査に役立てていただきたい。
 

危険運転致死傷罪の基準(7)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月 8日(木)22時43分41秒
   前記判決に対しては、原告(検察官)および被告人からも控訴の申立がなされた。
 第2審の福岡高等裁判所の判決(平成21年〔2009年〕5月15日)は、12審の
判決を破棄し、「危険運転致死傷罪」の成立を認めた。その要旨は次のとおりである。
1.事故原因
@ 事故現場の本件道路はハンドルを操作せずに走行すると、3〜8秒後に左側方向に流
 れて行く。したがって、被告人が加害車両を走行するためには、ハンドル操作をして、
 進路を左に寄らないように修正していたと認められ、しかも、時速約100キロの高速
 まで加速していたことは、脇見を長く継続し漫然と進行することは常識的に考えらえら
 れない。したがって「脇見運転」をしていたというのは認めがく、事故の原因は「脇見
 運転」ではない。
A 被告人は被害車両に間近に迫るまでの約8秒間の長い間にわたり被疑車両の存在を認
 識できないままに進行しているのは、飲酒の影響以外には考えられない。そこで、前記
 のとおりの被告人の酩酊状態から前方注視を行う上で必要な視覚による探索の能力が低
 下したために前方の注視が困難となって先行車両(被害車両)の存在を間近に迫るまで
 認識できない状態にあり、現実に道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行えなかっ
 たものであって、アルコ−ルの影響により、正常な運転が困難な状況で本件事故を起こ
 したと認められる。
 したがって、「危険運転致死傷罪」の成立が認められる。
★ 第2審裁判所の判決(福岡高等裁判所平成21年5月15日)
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090529170703.pdf
 

(無題)

 投稿者:ウイング  投稿日:2012年 3月 6日(火)19時06分53秒
  国際社会とは正に魑魅魍魎の跋扈する修羅場とはいえ、金正哲
をつれてくるのは、国民感情がゆるさないでしょう。

福沢諭吉や伊藤博文は、現在の状態をよそくしていたのかもしれませんね。
 

危険運転致死傷罪の基準(6)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月 6日(火)14時36分21秒
  5.衝突までの運転状況
@ 事故現場へは3.5キロ運転しており、時間にして8分くらいであった。
A 事故現場までの道路は、道幅2.7〜7.3メ−トルで左右に湾曲していた。
B 被告人は事故を惹起するまで接触事故を起こしてない。また、蛇行運転とか居眠り
 運転もない。
C 被告人は運転中、携帯電話のボタンを使ってメ−ルのやり取りをしていたが、
 ボタンを正常に押していた。
D 事故後、現場から離れ、携帯で友人に連絡し、身代わりを頼んだが、断られると、
 友人が自分の身代わりに弟をやると言ったが、断った。そして、2Lのペットボトル
 2本を持って来るように頼み、それを約1リットル飲んだ。
E 被告人は事故から約32分後の午後11時20分に現場で警察官に遭遇しているが、
 警察官の検査によれば、「言語態度状況」について「普通」と判定されている。なお
 「歩行能力」・「直立能力」については検査が実施されてない。
6.前 科
  これまで交通違反が4回あり、また酒気帯び運転をしたことがあると自認している。
7.総合判断
  本件事故の原因は、脇見運転であって、前記のとおり「危険運転致死傷罪」にいうアル
 コ−ルによる酩酊状態も「現実に道路及び交通の状況等により応じた運転操作を行うこと
 が困難な心身の状況等にある」とは認められない。
  したがって、「危険運転致死傷罪」は成立せず、「業務上過失致死傷」に止まり、これ
 に合わせて、酒気帯び運転および救護義務違反(道路交通法違反)が認められ、懲役7
 年6月とする。
 

詐欺ペテン

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 3月 6日(火)09時21分20秒
  <『■・解法者さん、其れは『朝日芸能』の記事ですね。以下に述べるとおり、是は誤報です。『季刊邪馬台国』の念書にはの念書には「レプリカ作成」とあります。
>詰まり、もうすでに偽書派が「誤報」を根拠にしていたことがわかっているのです。(誤報とわかった今でも、偽書派や『朝日芸能』は修正していませんから)』>
-------------

詐欺・ペテンの常套手段、開き直り答弁は、いとも簡単にそれなりに実績・権威ある報道でも
たったこれだけの「誤報です!」で片付ける、そしてテンで恥づにシャーシャーと正当顔するだけのこと・・本当に誤報なら、『朝日芸能』は放置はいたしません。誤報記事・訂正記事、お詫び記事を載せる・・それが出版社の信用問題、つまり報道会社の生命線でもあります。
ただ『朝日芸能』はペテン師連中を相手にしないと方針固める場合もありますがね?
私も『朝日芸能』側・・完全のペテンと思う・・これは報道とペテン、どちたに信を置くかの感性の問題・・偏見と言われても仕方ない・・日頃の立居仏振舞いから決せられること・(笑)。
 

(無題)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 5日(月)17時32分44秒
  http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/tyosaku14/mokuzi14.html  

『和田家文書』偽作派は研究者失格(0)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 5日(月)17時19分27秒
  解法者氏はかつて、こう述べた。

>1994年に廣島市の古美術商が古田氏の依頼により200万円で「寛政原本」の
作成を請負ったという(『偽書「東日流外三郡誌」事件』斉藤光政 新人物往来社〔
新人物文庫 762〕2009年12月12日 381頁)。<

それに対する私の反論は以下の通り。

>解法者さん、其れは『朝日芸能』の記事ですね。以下に述べるとおり、是は誤報です。『季刊邪馬台国』の念書にはの念書には「レプリカ作成」とあります。
>詰まり、もうすでに偽書派が「誤報」を根拠にしていたことがわかっているのです。(誤報とわかった今でも、偽書派や『朝日芸能』は修正していませんから)

そして、解法者氏はこの『アサヒ芸能』の「大誤報」を根拠にしておきながら、何も悪びれることなく、何の証拠もなく、「偽書だ、偽書だ」と主張している。

だが、これについては以下の問題がある。

@「和田家文書」が偽作である「証拠」が全く存在しない。
A逆に「偽書派の虚偽情報」の「証拠」なら山ほど、存在する。
B「真作の証拠」も存在する。

それでは、『天皇記』についておいといて、「和田家文書」偽書派に対する批判を行っていこう。
 

それで護国さん

 投稿者:子泣きジジイ  投稿日:2012年 3月 5日(月)17時04分6秒
   「そんな事も知らないでこの掲示板に来るな!」

と、自分自身を出入り禁止にしたのにナゼ投稿できるんですか?
 

前にも言ったが・・・

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 5日(月)16時31分19秒
  私は「小沢一郎擁護論」で次のように述べた。

>即ち、「政治判断」で中国人船長なり、菅直人なりを「不起訴」にするのが、検察特捜部なのである。小沢氏の秘書も「政治判断」で起訴されたに相違ない。
>このことで、私は「和田家文書偽書事件」を連想した。この裁判では、「偽作の証拠、乃至根拠」は明確にされず、裁判所も是をとわなかったが、結果的に古田氏の権威は落ちた。古田氏と小沢氏の関係からすると、一連の裁判は「反小沢」の「政治的意図」があると見なければならない。

この私の「推測」は正しかったようである。事実、「反小沢」の解法者氏が「多元史観」を批判していることからでもわかる。たまたまくじ引きで選ばれた八人が「起訴相当」を言ったぐらいで小沢先生の政治生命が絶たれるとは…。ふざけている。
 

RE:またまた「和田家文書」

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 5日(月)16時17分42秒
  おいおい、『偽書「東日流外三郡誌」事件』を根拠に「古田が美術商に原本偽作を依頼した」などという「真っ赤なウソ」を投稿し、其れが『アサヒ芸能』の大嘘だと私が論証するとあわてて逃げた、解法者さん。あなたは偽作論証を全くしてませんよ。(するには下がすべて私が論破した)

私は「法律学」を「文献史学」に導入すべきと考える。即ち、「推定無罪」の原則によって、「偽書であるとの動かぬ証拠」がない限り「真作」とすべきなのだ。「偽書であるとの動かぬ証拠」が一つでもあれば「偽書」と私も認めましょう。(笑)

いくらでも、偽書であるとの論証をしてください、そんなこと不可能ですが。(笑)私は余裕で挑みますよ。
 

それで護国さん

 投稿者:子泣きジジイ  投稿日:2012年 3月 5日(月)16時11分23秒
  「そんな事も知らないでこの掲示板に来るな!」

と、自分自身を出入り禁止にしたのにナゼ投稿できるんですか?
 

維新国政進出に期待 「た」日本支持率やや上昇【全文引用】

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 5日(月)16時08分43秒
  <毎日世論調査>「維新に期待」61% 石原新党は38%
毎日新聞3月5日(月)1時39分

【左】橋下徹・大阪市長【右】石原慎太郎・東京都知事

 毎日新聞が3、4日に実施した全国世論調査で、橋下徹大阪市長が率いる「大阪維新の会」の国政進出に「期待する」と答えた人は61%に上り、「期待しない」の34%を大きく上回った。一方、政党支持率をみると、民主党14%、自民党13%で、1月の前回調査からそれぞれ3ポイント下落し、09年の政権交代後では最低水準。代わりに「支持政党はない」という無党派層が6ポイント増の54%と、過半数に達した。既成政党離れが進む一方で、民意の受け皿として維新への期待感が高まっている。

 維新の国政進出に対する期待感を支持政党別にみると、民主支持層の65%、自民支持層の57%、公明支持層の51%を占めた。「支持政党はない」と答えた人でも、62%が「期待する」と回答。年代別では20代で48%にとどまったものの、30代から60代まで6割を超えている。

 一方、石原慎太郎東京都知事を党首に想定する「石原新党」構想について「期待する」との回答は38%にとどまり、「期待しない」(57%)を下回った。同構想は国民新党の亀井静香代表、たちあがれ日本の平沼赳夫代表らベテラン政治家が進めているが、支持は広がっておらず、維新と明暗を分けた。

 対立を続ける民主、自民の2大政党の支持率は、合計しても3割に届かない。大政党が議席を得やすい現行の小選挙区比例代表並立制で衆院選が行われた96年以降、合計値が3割を割り込むのは、昨年7月以来3度目。民主党の支持率が下落しているのに、自民党の支持率も伸び悩んでおり、2大政党が民意を集約していない。

 中小政党の支持率はほぼ横ばい。みんなの党6%、公明党5%、共産党2%、たちあがれ日本1%などとなった。【田中成之】
 

危険運転致死傷罪の基準(5)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月 5日(月)12時17分33秒
  3.正常な運転が困難な状態
  「危険運転致死傷罪」にいう「アルコ−ル又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」とは、
 アルコ−ル又は薬物を摂取しているために、正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現
 実に道路及び交通の状況等により応じた運転操作を行うことが困難な心身の状況等にあることを必要
 とする。
4.事故の詳細な状況
@ 衝突の原因
(1)被告人が事故直前に急制動の措置を講じた。
(2)被告人がハンドルを右に急転把した。
A 走行速度
  制限速度50キロの道路を時速100.4キロで走行した。なお、被害車両の走行速
 度は約40キロであった。
B 被告人の被害車両の発見
  衝突地点の23.7メ−トル手前で、時間にして0.846秒以上であった。
C 道路状況
  車幅3.2メ−トルの片側1車線の直線道路で、見通しは良い
D 事故原因
  脇見運転である。つまり、衝突地点の332〜342メ−トル手前、時間にして最大
 12.7秒間脇見運転をしていた。
 

またまた「和田家文書」

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月 5日(月)04時17分49秒
  >『天皇記』は焼失せずに残っていたのだ。<

 偽書である。
 

『国記』『天皇記』に関する考察(2)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 4日(日)17時17分32秒
編集済
  それでは、何故『天皇記』『国記』が東北の石塔山神社にあるのか、それを知るために、まずは以下の資料を読んでいただきたい。

「丑寅日本紀」第八“倭国天皇記国記之事”
 「倭国天皇記及び国記の編纂を大臣蘇我氏にて推古天皇の二十八年に上宮太子、嶋大臣謀りて録す。書記人に語部とて巨勢氏、平群氏、紀氏、葛城氏、蘇我氏、鴨氏、春日氏,を要言とし、伊奈氏,伊理氏,差保氏,保武氏、阿毎氏、箸香氏、二地氏、ら補言に編集せしに天皇記、成れり。
 然るに、国記に於てをや。倭国境を東海の安倍川より西海の糸魚川に地帯せるを境とし、丑寅方を日本国とて荒覇吐王を以て為せる国とせり。依て、その証を唐書に基かしめたり。是ぞ、倭国の国記成れるも、越、坂東、を押領に筆加ふる要言派、これを否せる補言派とに論を激し、茲に大伴氏、物部氏、竹内氏、橘氏、藤氏、を審とて補言派の論勝に決せり。時に、丑寅日本国にては、荒覇吐王居、武蔵大宮に在りて、此の域を安東と称し宗帝よりの賜号とせり。坂東に位せる安東将軍は五代に相継ぎて、讃美彦、珍美糟彦、斉糟彦、興美彦、武波日彦、と曰ふ。
 天皇記、国記、は蘇我氏の菅主たりしも、是を皇宮蔵管とせし中大兄皇子、船史恵尺(ふねのふひとえさか)ら、甘橿の蘇我蝦夷を攻め、火箭にて[宀/火]り、不意なる攻めに、天皇記、国記、を石川麻呂にたくし、蝦夷は自刃せり。その後になる壬申の乱にて、左大臣蘇我赤兄、亡びたるも、天皇記、国記、は石川麻呂に依りて、遠けき坂東の武蔵国和銅釜萢邑なる荒脛巾神社に秘蔵し、倭朝の手に入らざりき故に、此の乱にて流刑となりき。
([宀/火]は、ウ冠に火。JIS第4水準ユニコード707E)
 蘇我氏滅亡以来、天皇記及び国記の行方知らざるに、大化乙巳の乱に焼失せりと、以来風聞にも、その所在、天慶の乱に平将門が鎮護の眼にも留らず、亦、将門を討に藤原秀郷、この大事たるも知らずして、将門の遺姫が居住せし飽田生保内に住むる楓姫に届けらる。後世に此の書入箱、平泉なる白山神に奉納さるも、開箱されぬままにして、十三左衛門尉藤原秀栄に給はれしを、開箱なきままにして石塔山荒覇吐神社に奉寄されたるものなり。
    慶長丁酉八月廾一日
     飯積之住人 和田左馬之介」

詳細の解説は後にするが、『日本書紀』によると、『国記』は一部発見され、『天皇記』は焼失した、とある。だが、実際には『天皇記』は焼失せずに残っていたのだ。
 

『国記』『天皇記』に関する考察(1)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 4日(日)17時10分21秒
編集済
  以下は『丑寅日本記』の収録内容である。

「丑寅日本記」第七“天皇記、国記、之抄”
 「(天皇記)倭国第一世之天皇以宗国(支那国之事)武帝之永初二年二月十日為倭国之応神天皇還難波之津都宮云々。
 (国記)夫倭之国異丑寅之日本国其領界坂東之阿毎川東海水戸越之糸魚川西海水戸横断東北堺西南堺相裂堺在是可云々。
 即ち、天皇記とは、蘇我氏に公蔵されし、天皇秘書なり。国記また然りなり。然るに、由ありて、平将門の手に入りて、豊田神皇社にありきを藤原秀郷、秋田生保内に忍住せし将門の遺姫に届けしものと曰ふ。大巻の書なり。
    文正丙戌年二月七日
             竹内宗達

 追而 天皇記は東日流の石塔山に平楓姫奉寄せりと曰ふ。余、是を写したるものなり。
 右、追而如件。       宗達」

「丑寅日本記第七」“石塔山古書目録”
 天皇記 十二巻 秘巻
 国記  十二巻 秘巻
 和珥記 一巻 全
 葛城記 一巻 全
 大臣蘇我記 二巻
 大連物部記 二巻
 伊理王記 一巻 全
 奴王記  一巻 全
 平群氏系録 一巻 全
 阿毎王記  二十七巻
 壬申之乱始末 一巻 全
 巨勢王記  一巻 全
 大根子王記 一巻 全
 紀氏代系記 一巻 全
 大伴氏記  一巻 全
 天神地神記 八巻
 多利思比孤記 一巻 全
 磐井王記  一巻 全
 薩陽王記  一巻 全
 隼人王記  一巻 全
 阿輩雞彌記 一巻 全
 佐怒王記  一巻 全
 安日長髄彦王記 三巻
 春日王記  一巻 全
 倭王旧事記 二巻
 天皇旧事記 二巻
 皇統審議記 一巻 全
  右之通蔵書在是候
   文正丙戌年二月七日
        竹内宗達」

これによると、石塔山神社には『国記』『天皇記』といった司書軍が中世に伝えられていた、とする伝承が江戸時代には存在したことがわかる。
 

こんなこともあったらしい

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 4日(日)14時07分56秒
  http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-3722.html

2010年1月10日、保守派団体に対するテロを行った少年を、警察がわざと逃がす事件が発生していた、という。

その五日後、一・一五事変が発生した。

こうして、歴史はつながっているのである。

<時系列>

1月10、保守派団体へのテロ
   ↓
「一・一五事変」(石川議員逮捕)
   ↓
六・二クーデター(菅・仙石内閣)
   ↓
「一・〇四事変」
   ↓
菅直人の「独裁宣言」
   ↓
菅直人と民団の関係発覚
   ↓
「東日本大震災」
   ↓
菅直人の「辞任詐欺」
   ↓
野田佳彦独裁政権樹立(NHKの不当工作あり)
   ↓
街宣抗議デモ強制隔離
 

とんでもない言論弾圧の真実

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 4日(日)13時49分52秒
  前にも言ったが、民主党の街宣抗議に対する弾圧、予想以上にとんでもないものであった。

http://www.youtube.com/watch?v=3X2r29iAgto&feature=player_embedded

内容を要約すると次の通り。
@「反民主」の極右と思われる人物(二人)が「反民主プラ」で「強制連行」。
A私服警官(?)と右翼市民の対立ののち、「制服警官」(明らかに公務中)が二人を「強制排除」。
B「制服警官」(数十人)が二人を「強制隔離」。
Cその後、「小沢派」と思われる人物が「冷温停止はされていない」という「穏健な主張」を書いたプラカードで登場。
Dところが、その人物も「強制隔離」される。
Eそれに対して抗議がされたが、そのうちの一人の女性(カメラ持参)も「強制隔離」された。

@Aまではまだ理解できたが、Cに至っては決して「反民主」とはいえず、至極当然の主張をしただけであるにもかかわらず、「強制隔離」である。予想外にとんでもない事態が発生しているのだ。
 

意味不明

 投稿者:ランドルフ  投稿日:2012年 3月 4日(日)12時15分46秒
  なにかよくわからない人達がたくさん出てきましたね。  

危険運転致死傷罪の基準(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月 4日(日)10時40分23秒
  2.被告の飲酒量
@ 平成18年8月25日(金)午後6時〜同7時
  自宅において、缶ビ−ル1本(350ミリリットル)、焼酎ロック3杯(焼酎量 約1
 80ミリリットル)
A 同日午後7時45分頃〜同9時20分頃
 居酒屋において、焼酎ロック5杯・6杯(焼酎量 約300〜350ミリリットル)
B 同日午後9時35分頃〜同10時35分過ぎ
 スナックにおいて、ブランディの薄い水割り 数杯
  スナックの女性従業員の話では、(1)表情にしまりがなく、話し方もややろれつが
 回ってなく、被告人は相当酔いが回っていると感じた、(2)トイレから戻って椅子に座
 ろうとした際、バランスを崩して後ろに倒れそうになった、(3)女性従業員に水割りを
 無理に飲ませようとして、水割りを女性従業員のスカ−トにこぼした、(4)左肘を左太
 股の上において前屈みの姿勢になったり、大きく欠伸をした後大きくため息をつく様子
 をみせた。被告人は疲れて眠いように感じた、とある。
  ただ、女性と携帯電話でメ−ルを使ってやり取りをしたが、手元が危うくてボタンを
 押せなかったことはなかった。
 

マロは京からの勅使でおじゃる

 投稿者:盛観寺大納言烏賊麿  投稿日:2012年 3月 4日(日)05時37分45秒
  下世話な者共に勅命を下す!  

子泣きとやら

 投稿者:栗戸小路栗鼠千華  投稿日:2012年 3月 4日(日)00時11分15秒
  その方、下世話な話しでマロを煩わせるつもりでおじゃるかな?  

これは!

 投稿者:子泣きジジイ  投稿日:2012年 3月 3日(土)23時56分30秒
  京都の高貴な御方からの御投稿ですね。
 

(無題)

 投稿者:栗戸小路栗鼠千華  投稿日:2012年 3月 3日(土)23時45分13秒
  護国とやら、マロに憧れてるとはホンマかいな?
マロ達の生活も震災で厳しいであらしゃいます!
 

護国さん、あなた

 投稿者:子泣きジジイ  投稿日:2012年 3月 3日(土)23時17分17秒
  ただのバカ?  

(無題)

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 3日(土)17時38分3秒
  http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0303/mai_120303_8451852034.html  

まだおさまらん

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 3日(土)17時16分58秒
  自分をサムライ扱いされて、腹の虫がおさまらん。サムライとは差別語であり、武士とはマフィアのことだ。

私の怒りは当分収まらんぞ。保守派が憧れるのは公家であり、武士ではない!
 

武士など売国奴だ!

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 3日(土)17時15分11秒
  >武士に二言は無いですからね。<

武士など売国奴だ!すべての日本人は、諸外国に対し、「サムライとは、天皇陛下から実権を奪ったマフィアである」と説明せねばならん!

武士が保守派か?そんなことはない!軍人か?そうでもない!

偉大な皇国は平安時代に「非武装帝国」となったのである!そんなところに現れた「反乱集団」=「犯罪集団」が「武士」なのだ!

そんなことも知らないのか!二言も何も、「一言も語るな!」といいたい。
 

護国さん

 投稿者:子泣きジジイ  投稿日:2012年 3月 3日(土)16時41分55秒
  あなたは誰?
以前投稿していた護国さんは
「そんな事も知らないならこの掲示板に来るな!」
と、自分自身を出入り禁止にしてしまったのでココには来れないハズ。
武士に二言は無いですからね。
護国さんのHNを使うアナタは誰?
 

危険運転致死傷罪の基準(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 3月 3日(土)13時48分56秒
   この@の「酩酊運転」に関して問題となったのが、福岡市で2006年に起きた「3児死亡酩酊運転事件」である。事案は、平成18年(2006年)8月25日夜、飲酒して乗用車を運転していた福岡市職員の男(22歳)が1家5人の乗った車に追突し、海に転落させ幼児3人を死亡させたものである。犯人はその場から逃走し、水を大量に飲んで酩酊運転の発覚を避けようとした悪質な事件として世間の注目を浴びた。
 第1審の福岡地方裁判所の判決(平成20年〔2008年〕1月8日)は「危険運転致死傷罪」の成立を否定しているので、長くなるが、解説したい。
1.事故の態様
  平成18年8月25日(金)午後10時48分頃、トヨタクラウン・マジェスタ(以
 下(「加害車両」という)に乗った被告人は、時速100.4キロで道幅3.2メ−トル
 の直進道路を走行中、前方を時速40キロで走行していたトヨタランドクル−ザ−(以
 下「被害車両」という)に追突し、A橋から転落・水没させ、3人(4歳、3歳、1歳)
 を死亡させたほか、その両親(33歳、29歳)にいずれも加療3週間の傷害を負わせ
 たものである。なお、被告は「道路交通法」での交通事故の報告・救護義務があるのに、
 これを怠り、現場から逃走している。
★ 第1審裁判所の判決(福岡地方裁判所平成20年1月8日)
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080208100442.pdf
 http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-790.html
 

夜泣きそば屋さん

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 3日(土)11時35分42秒
  初めて見る名前だが…。何処の何方ですか?  

通州事件

 投稿者:sansiroメール  投稿日:2012年 3月 2日(金)18時37分42秒
  現在名古屋市長が 南京虐殺事件についての事をしゃべっただけで中国は過剰反応を見せるるが やられっぱなしでなく 竹下氏が以前 アジアの熱戦のメルマガで
いっていた通州事件の事を 筋が通るように大々的に言ってみたらどうでしょうか
今中国は おごりたかぶって上から目線で 世界に 物を言って恫喝してます
30年前の中国は、これほどひどくなかった記憶があります
個人個人はいい人が多いが集団となると人格が変わるみたいです
 

菅直人

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 2日(金)17時23分49秒
  業務上過失致死罪で起訴できんのか?  

南京事件

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 2日(金)17時22分42秒
  さすが河村市長!同じ小沢派保守として歓迎する!  

青丘さん

 投稿者:皇国の護国運動家メール  投稿日:2012年 3月 2日(金)17時21分41秒
編集済
  朝鮮の古い名前ですね、さすが解法者氏、ご明察。

私もいろいろな文献調べたからわかった。日本人は朝鮮や中国の古文献は読めるけど、朝鮮人は自国の文献も読めない。あなたは在日。

あなたの追放は私が依頼した。「竹内」とかいうのは関係ない。竹下先生なら関係あるが。(笑)
 

ありがとうございました

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 3月 1日(木)21時37分36秒
  竹下先生、お忙しい中、わざわざご回答頂きありがとうございました。
できれば、先生の主張を「歴史再考」でお取り上げ願いたく思います。
最近の「南京大虐殺あった派」の主張に対してきちんと反論する論拠とするためにも。

繰り返し指摘しますが、最近の「あった派」は民間人の虐殺についてより、「捕虜虐殺」を中心に押し立てているのです。
従って「民間人虐殺」のみ反論しても昨今の「あった派」には何ら影響が無いのではないかと思います。
虐殺「なかった派」についても、「民間人30万人虐殺など無かった」というのは、最早竹下先生やその他多くの保守系知識人の影響もあって常識でしょう。

そろそろ「セカンドステージ」に行っていただき、完全に「自虐史観」の連中を叩き潰していただきたいと思います。
 

 投稿者:ランドルフ  投稿日:2012年 3月 1日(木)16時47分18秒
  管理人さんは“竹内”ではなく“竹下”です。
名前を間違えている時点でお二人ともアウトですよ。
 

(無題)

 投稿者:夜泣きそば屋  投稿日:2012年 3月 1日(木)13時45分54秒
  竹内、オレの名誉も回復しろ!  

(無題)

 投稿者:青丘  投稿日:2012年 3月 1日(木)12時35分19秒
  竹内、わしの名誉も回復しろ!  


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