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喫茶室 過去ログ156(2012.5.1〜5.31)

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やれやれ、バカがマスゴミの報道を鵜呑みにしてる(5)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月31日(木)20時57分21秒
  「無学人」氏提示の「DOWAハイテック」の書面を見てみた。同社に誤魔化されてはい
けない。同社の言い分によると、同社は産業廃棄物処理業者に「規制対象」(「廃棄物の
処理及び清掃に関する法律」と理解)である、@ 全窒素、A ホルムアレデヒド、が明さ
れた@ 「分析結果」、A 廃液の実サンプル、を提供したとある。
1.本法では、そのようなものの提示は義務要件となってない。それは、このようなもの
 では、後に提示した、してない、の争いとなって、事態が紛糾するからである。したが
 って、後に証拠として残るもの、「管理票」の交付が厳しく要求されているのである。
2.同社の言い分では、この「管理票」の交付に関する言及はない。これまでの記者会見
 からすると『産業廃棄物処理業者はわかっていたはずだ』と述べていることから、「管
 理票」には「規制対象」(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と理解)である、
 @ 全窒素、A ホルムアレデヒド、が明示されてなかったものと考えられる。
3.産業廃棄物処理業者が、適切に処理したかは問題となろうが、例え、産業廃棄物処理
 業者が「DOWAハイテック」から、サンプルを提示されたとしても「適切に処理しま
 した」と報告しても(否定するだろうね)、これで「管理票」の不交付が免責されるわけ
 ではない。
4「DOWAハイテック」は、『産業廃棄物処理業者が適切に処理したと認識してました』
 と述べているが、こんなの何の役にも立たない。ビルの所有者がビルの管理を管理会社
 に委ね、毎日見回りをするようにと厳しく言っていたが、管理会社がこれを怠り、ビル
 の賃貸人がビルの廊下に可燃物を積んでおき、その結果、放火され、多数の死傷者を出
 したという事件があったが、<適切に処理したと認識してました>と言っても、実際に
 管理会社に任せきりで、その管理を点検してなければ、「業務上過失致死罪」の共犯にな
 る。
  あくまで、管理責任は元の者にある。これと同じだろうよ。本罪で免責されるか、ど
 うかは、ひとえに「管理票」を法の要求通りに記載し、これを産業廃棄物処理業者した
かによる。『産業廃棄物処理業者が適切に処理したと認識してました』は、これをやって
からの<言い分>だ。
5.「DOWAハイテック」は「ホルムアレデヒド」が、同社からの産業廃棄
 物と認識していた。本物質は「毒物及び劇物取締法」の第2条2項に定め
 る「劇物」(別表第二の81)に該当する。
 これは大変だ。「劇物」であれば、処理できるのは「産業廃棄物処理業者」
というわけにはいかない(同法第3条3項)。当該「産業廃棄物処理業者」がその「毒物
又は劇物の販売業」の登録を受けていたか(同法第3条3項)は、定かではないが、仮
に受けていたとしても、運搬に際しては運搬車に、白地に赤色を以って「劇物」と表示
しなければならない(第12条1項)。これまでの報道によると、そういうものはなかっ
たようであるし、「毒物又は劇物の販売業」の登録を受けていた者が、そのまま河川に流
すことはしないだろう。
 これについても、前にその罰則を明示しておいたが、重罪である。

「DOWAハイテック」もやむに已まれず、このような報告書を認めたと考えられるが、捜査
当局にとっては、格好の<自白>を得たとほくそえんでいると思うよ。

 したがって、同社の本法違反(該当条文と罰則については、前述してある)は、まず間違い
ない。そればかりか「毒物及び劇物取締法」違反もある。
 

やれやれ、バカがマスゴミの報道を鵜呑みにしてる(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月31日(木)19時00分17秒
   「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(昭和46年9月23日厚生省第35
号)には「管理票」の記載についての詳しく規定されている。まず、当該産業廃棄物の種
類ごとに記載したうえで、産業廃棄物処理業者に交付することが義務付けられている(同
規則第8条の20の1号)。そして、「管理票」の記載様式について、@ 作成者(本件
の場合は、「DOWAハイテック」)の氏名、A 産業廃棄物を排出した事業所(「DO
WAハイテック」)の名称及び所在地、B 管理票の交付を担当した者(「DOWAハイ
テック」)の氏名、C 運搬又は処分を受託した者の名所、住所、D 産業廃棄物の荷姿、
E 産業廃棄物の最終処分の場所の所在地、などが定められている(同規則第8条の2
1)。「管理票」に虚偽の記載をしたときの罰則は前記のとおりである。
 これを見ても、「管理票」の記載は厳格に規定されている。
 >DOWA社は産経新聞の取材に対し、報告書でHMTを表記しなかったことを認め
た上で「主成分でない物質まで細かく表記する義務がそもそもない。今回の件に全く責
任がないわけではないが少なくとも法的責任はない」と主張している。ただ、<HMT
自体は有害物質ではない為、そもそも告知義務の対象に含まれない可能性もあり>(
「無学人」氏)。
 この< >の部分だが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が規制しているのは
「有害物質」が要件となってない。「有害物質」については、特に「特別管理産業廃棄
物」として(同法第2条5項)、特に取扱が厳格に定められている。また、「有害物質」
であれば、「毒物及び劇物取締法」によって厳しくその管理が義務付けられている。ま
た、「管理票」などに記載すべき「種類」であるが、法令では限定されていない。した
がって、<あらゆる種類=内容>と解されよう。このことは何も想像で述べているので
はない。本法の趣旨(本法の目的が、生活環境の清潔を行うことにより、生活環境の保
全及び公衆衛生の向上を図るとされる〔第1条〕)から言って、しかも、水道水の汚染
という<国民の生活上で最も重要>公衆衛生に害を与えたからである。つまり、本法の
目的に沿って、厳格にしかも拡大的に解釈される可能性が高いということである。
  前記のことと関連すると考えられるが、>「管理票」なんだけど内容する全物質の質
量や形態を記す事は現実問題として不可能<(「無学人」氏)と述べているが、このよ
うなことが現実に行われていることがあるにしても、「管理票」の虚偽記載を減ずるも
のではない。それとこのようなことを述べること自体が<見てきたような嘘を言い>の
類である。こういう自らの想像を前提に事を論じてはいけない。とは言っても、「無学
人」氏にとっては、お手の物だろうから、忠告しても無駄か。
 

何言ってんだろうね

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月31日(木)18時54分10秒
   自分でも「化学物質排出把握管理促進法」と言ってるんだから、本法を調べて、本物質が
「第一種指定化学物質」に該当するかどうかを調べりゃわかるもんだけどな。
 こちらだって、化学知識は全くないが、法文を調べれば、別名であろうが、ちゃんと
「ヘサキメチレンテトラミン」と記されているのは、すぐにわかるんだけど。
 こちらが、本物質が「第一種指定化学物質」に該当するということを訂正しないんだから、
これはヒョットすると? と気が付きそうなものだけど。
 とくかく、調査をサボッテいたということだよな。
 
 

別名には気がつかず

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月31日(木)17時13分15秒
  別名に気がつかなかったのは認めます。「第一種指定化学物質」として258号に「1・3・5・
7−テトラアザトリシクロ[3・3・1・1](別名 ヘサキメチレンテトラミン)の記載がある。
同じ物質になん十個も名前が在るなんて知らなかった〜

当の会社が5月29日に説明していますね。http://www.dowa-hightech.co.jp/home/home.htm
 

また出ました!

 投稿者:アナルホール  投稿日:2012年 5月31日(木)15時47分39秒
  バカの連呼。  

バッカだね

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月31日(木)12時53分28秒
  >「ヘキサメチレンテトラミン」は、「化学物質排出把握管理促進法」の「第1種指定化
学物質」の表に記載が無いと<

 こんなの該当法令を調べりゃすぐにわかるのに。法律を学んだことなど全くないから、
調べ方も知らない。
 <バカ>とは、勉強もしないで、自分の勘だけで判断するヤツをいう。
 「化学物質排出把握管理促進法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法律)施行令(平成12年3月29日号外 政令第138号)の別
第一(第一条関係)の「第一種指定化学物質」として258号に「1・3・5・7−テト
ラアザトリシクロ[3・3・1・1](別名 ヘサキメチレンテトラミン)の記載がある。
このバカ 何を見ていたんだろうね。
 なお、劇毒物でないことは間違いないが、日本では食品添加物に使用が許されてない
から、危険物なんだろう。
 

写メ公開中

 投稿者:郁恵  投稿日:2012年 5月31日(木)08時08分11秒 Remote Host: 168.241.240.49.ap.yournet.ne.jp, Time: 1338419291
  (本投稿は当掲示板に相応しからぬ内容に付き管理者権限に於いて削除)  

風俗本番

 投稿者:真希  投稿日:2012年 5月31日(木)07時02分8秒 Remote Host: 168.241.240.49.ap.yournet.ne.jp, Time: 1338415328
  (本投稿は当掲示板に相応しからぬ内容に付き管理者権限に於いて削除)  

いれて!

 投稿者:明日香  投稿日:2012年 5月31日(木)05時20分12秒 Remote Host: 168.241.240.49.ap.yournet.ne.jp, Time: 1338409212
  (本投稿は当掲示板に相応しからぬ内容に付き管理者権限に於いて削除)  

論破に意味は無い

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月29日(火)23時23分54秒
  論争での勝ち負けに意味など無いからどうでも良い、流れを見てればそれで良い。
流れを見れば論点がずれていく意見の元がわかろうという物です。
それにしても今回の水問題。放射性物質とどちらを注目するべきなんでしょうね・・
 

よしお、氏にお答えを

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月29日(火)23時13分47秒
  判例が無ければ違法性が無いというのは誰の考えであり書き込みなのか?
中和処理をしていたので廃棄物処理法に違反してないというのも誰の意見?

嘘をつくマスコミの記事をそのまま引用するのでしょうか。とあるけれど
引用なら引用元の明記は必要。解法者さんは「ヘキサメチレンテトラミン」が
「化学物質排出把握管理促進法」の「第1種指定化学物質」に該当と明記したが
引用元の表示が無いので真偽は不明確、真偽判別に引用元の活用を図るため記す。

管理表の適否は内容が目的に沿うかで判断されるので記載が重要。これは単に
物質名の特定以上の意味を持つのです。
 

少し振り返る(1)

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月29日(火)22時59分12秒
  解法者。 DOWAハイテックを違法行為をしたと断定し会社名や電話番号を書いた。
無学人。 解法者さんの断定に法的根拠が在るのかの疑問を書いた。

解放者。 なぜマスコミを信じるの?と論点をずらす。
解放者。 自分で法をなぜ探さない?と自分の説明責任を黙殺。

無学人。 解法者さんに再度、法律を根拠とした説明を希望。
解法者。 「ヘキサメチレンテトラミン」が 、「化学物質排出把握管理促進法」
     の「第1種指定化学物質」に該当と明記。虚偽の「管理票」とも書いた。

無学人。 「ヘキサメチレンテトラミン」は、「化学物質排出把握管理促進法」の
     「第1種指定化学物質」の表に記載が無いと書いた。医薬品とか固形燃料
     にも使われるので劇毒物ではないと記す。
     「管理票」なんだけど内容する全物質の質量や形態を記す事は現実問題と
     して不可能。だから「管理票」の目的は廃棄物の行方を管理する効果に重
     点が有ると理解するのが妥当、重箱の隅をつつけば違法とも言えると記す。

無学人。 産経ニュースを転載。1社は焼却処理したがもう1社は通常の中和処理、
     法律違反が確認されていない段階での実名公表にも踏み切った、
     「主成分でない物質まで細かく表記する義務がそもそもない。今回の件に
     全く責任がないわけではないが少なくとも法的責任はない」と主張。

解法者。 マスコミの記事についてどちらが正しいんだよと無学人を追及。
     管理表に克明な記載を求めるのは昨今の「廃棄物」の処理問題から当然。
     「廃棄物処理法」違反であることは法を知るものとしては<常識>である。

解法者。 「無学人」氏は、よほど悔しいのか、事実を無視して本事件の犯罪事実を
     矮小化しているアフォとしか言いようがない。と大きさに論点をずらす。

無学人。 逮捕も起訴も判決も無いから法律違反と断定は出来かねると思うのだが?
     記事によれば通常の中和処理はしたとあるので法律違反なのかは微妙。
     法律がからむ問題に常識を持ち出されても??どうせ出すなら判例と記す。

解法者。 バス事故を持ち出して>判例の方が説得力が在る< つまり、判決がある
     までは<無罪><人権野郎>が喜ぶお言葉だ。

無学人。 たとえば違法行為を非難する場合はどうでしょう? 違法というからには根拠
     となる法律の条文が在り、前例があれば判例も在るはずですよね。非難の順序
     としては根拠となる法律名を出す事。次に照らし合わせる条文を明示する。

     付帯した規定や基準があれば明示。違法行為の可能性がどの程度かを明示。
     非難するときに違法と断定は不適切。違法行為の可能性が在ると言えるだけ。

解法者。 常に同じ事件などない。前例などないのが実相。今回の事件にしても浄水場の水
     が汚染されたのは初めて例え前例があっても裁判にならなければ判例などない。

解法者。 非難するときに違法と断定は不適切であくまで違法行為の可能性が在ると言え
     るだけこんなの当たり前だろ。裁判で有罪が確定するまで無罪が推定されるだけ

解法者。 環境省に問い合わせたところ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条
     1項の「廃アルカリ」に該当し「産業廃棄物」となろうとの回答を得た。

無学人。 管理票には廃棄物名として何て書いて有ったのでしょうか?産業活動の結果に
     よる廃棄物は全て産業廃棄物と認識しても過言では無い。たとえ単なる泥水で
     も産業活動の結果なら産業廃棄物です。

よしお。 何て書いてあろうあろうが裁判になってなく判例もないのだから違法性も無く
     管理票に何て書いてあるなどと詮索しても無意味じゃない。あなたの投稿はいつ
     もそうですが人に突っ込まれるとあらぬ方向に話を持って行って自滅する。最初
     から判例もないからこれ以上の詮索は無用で話題にするのもおかしい。

よしお。 どうして急に嘘をつくマスコミの記事をそのまま引用するのでしょうか。自分に
     都合の良い時だけ、マスコミの記事を無批判に引用している。解法者さんがご都
     合主義だと言うのは理解できますね。中和処理をしていたので廃棄物処理法に違
     反してないならば何で管理票の中身を心配するのですか。支離滅裂ですね。

通りすがり。このオジンは自分が前に言ったことを覚えてないのかね。内容する全物質の
     質量や形態を記す事は現実問題として不可能なら管理票には廃棄物名として何
     て書いて有ったの?と詮索するのか意味がないだろうに。

解法者。 毒物及び劇物取締法というものがありこれに触れるのではないかとも考えてみた。



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出ました!

 投稿者:アナルホール  投稿日:2012年 5月29日(火)17時05分21秒
  バカを連呼する馬鹿

 

やれやれ、バカがマスゴミの報道を鵜呑みにしてる(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月29日(火)16時52分32秒
   「毒物及び劇物取締法」というものがあり、これに触れるのではないかとも考えてみ
た。「ホルムアルデヒド」は、本法の第2条2項に定める「劇物」(別表第二の81)に
該当する。「劇物」の取扱にも厳しい規制があり(第11条など)、廃棄にも同様に規制
が厳しい(第15条の2)。これに違反して廃棄したときは、3年以下の懲役若しくは2
00万円以下の罰金処せられる(併科もある)〔第24条5号〕。さらに、「ホルムアル
デヒド」であることを秘して産業廃棄物業者にその処理を委ねれば、第14条2項にも反
するから、同じく第24条4号にも該当し、併合罪となり、4年6月以下の懲役若しくは
200万円以下の罰金処せられる(併科もある)ことになる。
 ところが、「DOWAハイテック」は「ホルムアルデヒド」そのものの廃棄を産業廃棄
物業者に委ねたのではなく、廃棄した「ヘキサメチレンテトラミン」が浄水場の「塩素」
と化合して「ホルムアルデヒド」となったと言われているから、本法に定める「毒物」お
よび「劇物」には該当しない。
 この問題は埼玉県・群馬県の行政担当部署や群馬県警の今後の捜査に委ねられよう。
 

バカはどこにもいる(7)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月29日(火)16時49分14秒
   ドイツのメルケル首相が恐れるのは、前記のようにフランスがギリシャへの財政出動が
できなくなって、ドイツにそれを丸投げすることである。
 ドイツではギリシャの経済破綻とそれに対する支援もあって、国民には緊縮財政を施策
している。ドイツ国民の間にはとんでもないギリシャのために緊縮を強いられるのは御免
だという気持ちが強い。さらに、先のとおりフランスが<一抜けた>で、財政出動をドイ
ツのみに強いられたのでは、国民の不満が爆発し、ドイツ国民にのみ緊縮を強いるドイツ
のメルケル首相率いるCDU(ドイツキリスト教民主同盟)・CSU(キリスト教社会
同盟)は来たるべき総選挙で敗北する。つまり、ドイツでも緊縮財政反対の政党(SP
D〔社会民主党〕、緑の党)が政権を奪取する可能性が高い。かくして、EUは瓦解への
道をたどることになろう。
                        〔完〕
 

靴下人形?

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 5月29日(火)12時52分13秒
  こんなのどうでもいい
言ってることの中身だよ

オイラも靴下人形か
 

やはりバカだった

 投稿者:通りすがり  投稿日:2012年 5月29日(火)12時47分47秒
  「管理票」なんだけど内容する全物質の質量や形態を記す事は現実問題として不可能。
     ↓   ↓   ↓
管理票には廃棄物名として何て書いて有ったのでしょうか?

このオジンは自分が前に言ったことを覚えてないのかね。

内容する全物質の質量や形態を記す事は現実問題として不可能なら、
管理票には廃棄物名として何て書いて有ったの? と詮索するのか
意味がないだろうに。
 

靴下人形でおじゃるな?

 投稿者:靴下人形  投稿日:2012年 5月29日(火)12時33分18秒
  静観寺大納言烏賊麿とやら

そなた、無学人の靴下人形でおじゃるな!
 

靴下人形でおじゃるな?

 投稿者:静観寺大納言烏賊麿  投稿日:2012年 5月29日(火)02時03分14秒
  よしおとやら

そなた、解法者の靴下人形でおじゃるな!
 

マスコミはうそをつくんじゃなかったの

 投稿者:よしお  投稿日:2012年 5月28日(月)21時38分23秒
  “ 記事によれば通常の中和処理はしていたとあるので法律違反なのかは微妙と思う”

どうして急に嘘をつくマスコミの記事をそのまま引用するのでしょうか。
自分に都合の良い時だけ、マスコミの記事を無批判に引用している。解法者さんが
ご都合主義だと言うのは理解できますね。

 中和処理をしていたので、廃棄物処理法に違反してないならば、何で管理票の中身を心配
するのですか。支離滅裂ですね。
 

確かにおかしいよね

 投稿者:よしお  投稿日:2012年 5月28日(月)21時25分27秒
  “管理票には廃棄物名として何て書いて有ったのでしょうか? ”

何て書いてあろうあろうが、裁判になってなく、判例もないのだから、違法性もなく、
管理票に何て書いてあるなどと詮索しても無意味じゃない。
産業廃棄物の講釈など必要ないでしょう。

管理票に、「ヘキサメチレンテトラミン」の産業廃棄物の表示が抜けていても、何の問題が
あるの? まだ、逮捕もされてない。

あなたの投稿はいつもそうですが、人に突っ込まれると、あらぬ方向に話を持って行って
自滅する。
今回だって、最初から判例もないから、これ以上の詮索は無用で、話題にするのもおかしい、
というのが、主義一貫した態度だと考えますが。
 

廃棄物名

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月28日(月)19時55分20秒
  管理票には廃棄物名として何て書いて有ったのでしょうか?
産業活動の結果による廃棄物は全て産業廃棄物と認識しても過言では無い。
たとえ単なる泥水でも産業活動の結果なら産業廃棄物です。
 

バカの連呼

 投稿者:無能人  投稿日:2012年 5月28日(月)15時43分22秒
  やめたほうがいいんじゃないですか、バカの連呼は。
アナタはそんなに偉い人物なんですか?
 

やれやれ、バカがマスゴミの報道を鵜呑みにしてる(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月28日(月)14時59分9秒
   現在の法令では、「ヘキサメチレンテトラミン」は、産業廃棄物業者への告知義務の対
象にはなってない(讀賣新聞 2012年(平成24年)5月27日(日)朝刊 東京1
4版 34面)との報道があった。こんなことはない。産業廃棄物の処理を産業廃棄物業
者へ委託する際には、これを記した「管理票」を交付しなければならないことになってい
る(廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条の3の1項)。これを記載しなかっ
た「管理票」を交付したときは、虚偽の管理票の交付となり(第12条の4)、50万円
以下の罰金に処せられる(第29条6号)。
 そこで、さきほど環境省に問い合わせたところ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」第2条1項の「廃アルカリ」に該当し、「産業廃棄物」となろうとの回答を得た(確
答がないのは、当省が直接同社に立ち入って検査し、流出させたのが「ヘキサメチレンテ
トラミン」だったと確認したわけではないからである−「ヘキサメチレンテトラミン」で
あれば、「産業廃棄物」に該当)。
 讀賣新聞の記者は、何を取材したのかね。マスコミは、先に「ヘキサメチレンテトラ
ミン」を放出させても法に触れないと言ったり、同法に抵触し、群馬県警も捜査に乗り出
すと言ったり、「ヘキサメチレンテトラミン」は、産業廃棄物業者への告知義務の対象に
はなってない、と言ったり、調べれば、すぐにわかることなのに、取材を怠っている。バ
ッカじゃなかろうか。
 

結局、これだよ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月28日(月)14時26分5秒
  >非難するときに違法と断定は不適切です。あくまで違法行為の可能性が在ると言えるだけ<

 こんなの当たり前だろ。「裁判で有罪が確定するまで無罪が推定」されるだけ。>違法行為
の可能性<すらない。
 マスコミもそれを前提に自分なりに、犯罪行為とされるものが、法律の構成要件に該当し、
容疑者に責任があり、違法性がある、という3つの要件を考察した上で、報道している。全て
の事件は裁判前は、そういう要件を充足してないから、報道すらできなくなる。

 こんな刑法上の原理は、キミに聞くまでもなく習得している。

>会社を非難していますが法的根拠が無いのでは? 化学物質といわれているが種類は法
律の規定外だと報道されていますよね。<

 こんなことをわざわざ言わないで、>裁判で確定してないんだから、そもそも<法的根拠>
がなく、論じるのはオカシイ、と言うべきだ。
 「水質汚染防止法」に触れますかね? などと言わないで、どんな法律に触れようとも、
裁判が確定してないのがから、<違法姓の可能性>すらない、と言うべきだろ。

 ゴチャゴチャと理屈など述べないで、最初から>裁判で確定してないんだから、そもそも
<法的根拠>がなく、論じるのはオカシイ、と言うべきだよ。
 

出た出た

 投稿者:馬鹿はオマエ  投稿日:2012年 5月28日(月)12時31分9秒
  揚げ足取りの名人!  

わかってないね

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月28日(月)12時04分15秒
  >前例があれば判例も在るはずですよね<

 常に同じ事件などない。「前例」などないのが実相。
今回の事件にしても、浄水場の水が汚染されたのは初めて。
 それと例え「前例」があっても裁判にならなければ「判例」などない。
 

正当な非難とは

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月28日(月)09時01分12秒
  正当なる非難とはどういう姿勢で望むと出来るのでしょうかねえ・・・・
たとえば違法行為を非難する場合はどうでしょう? 違法というからには根拠
となる法律の条文が在り、前例があれば判例も在るはずですよね。

非難の順序としては根拠となる法律名を出す事。次に照らし合わせる条文を明示する。
付帯した規定や基準があればこれを明示。そして違法行為の可能性がどの程度かを明示。
非難するときに違法と断定は不適切です。あくまで違法行為の可能性が在ると言えるだけ。

違法かどうかを決定出来るのは裁判所だけです。場合によって最高裁まで行く事も在る。
裁判以外で大衆が違法と断定するのは人民裁判であり現代日本の国情に合わない。
マスコミも個人も違法性を非難する時は断定ではなく、違法の可能性が在る。というべき。

 

キミは正しい

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月27日(日)18時05分2秒
   本日、関越道でのバス事故についての主催者側の説明会が開かれた。ここにはバスを運行した
「陸援隊」の社長も出席していた。彼には>逮捕も起訴も判決も無いのだから法律違反と断定は
出来かねる<ことになる。
 こういう例はゴマンとある。ほっほう! すべてが「法律違反」と断定できないことになる。
 報道するマスコミも「法律違反」と断定できないから、それを言い立てることもできない。
あの関越道の事故についての「陸援隊」の社長への法律違反だとの報道は一体なんだったんだ
ろう。
 それと、>判例の方が説得力が在る< つまり、判決があるまでは<無罪>
<人権野郎>が喜ぶお言葉だ。
 

今のところ

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月27日(日)17時34分0秒
  今のところ、逮捕も起訴も判決も無いのだから法律違反と断定は出来かねると思うのだが?
記事によれば通常の中和処理はしていたとあるので法律違反なのかは微妙と思う。
法律がからむ問題に常識を持ち出されても???どうせ出すなら判例の方が説得力が在る。と思う。
 

今度はこれだよ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月27日(日)17時29分27秒
   マスコミによると、「DOWAハイテック」は平成15年にも同様な事件を起こしているとい
う。このときは浄水場での問題が発生しなかったらしく、大問題にはならなかった。
 つまり、前科があるということだし、記者会見で産業廃棄物処理業者に「ヘキサメチレンテト
ラミン」のことを知らせなかったと言っている。明らかに「DOWAハイテック」に
違法性の認識があった。「産業廃棄物処理業者」にも同罪での責任が問われるかどうかはわから
ないが、正犯は「DOWAハイテック」。

 大体から、「無学人」氏は、よほど悔しいのか、事実を無視して本事件の犯罪事実を矮小化し
ている。アフォとしか言いようがない。

 果たして、行政指導で終わるかな? 県の衛生部などが立入り検査では、行政指導しかできな
いが、警察が出て行っては、刑事事件として立件しなけば面子が立たない。
 

解法者さんに質問!

 投稿者:馬鹿はオマエ  投稿日:2012年 5月27日(日)17時18分15秒
  「産気新聞」って何処の新聞?

ひょっとして「産毛新聞」の間違い?
どちらにしても聞いた事の無い新聞社だなー。
産婦人科の学会誌ですか?

あ、コレってアンタの揚げ足取りをマネしてるんだからね!
 

馬鹿っだね!

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月27日(日)16時37分30秒
   今度は、言葉に詰まって>逮捕は乱用だ<と来た。
誤魔化すじゃない。
 乱用かどうかなんて問題ではない。法に触れるかどうかだ。

 あんたの引用した「産気新聞」の記事は、一体何なんだ。あんたが引用した前のマスコミ
の記事では、法に触れないと言ってたんじゃないの? どちらが正しいんだよ。

 >「管理票」なんだけど内容する全物質の質量や形態を記す事は現実問題として不可能。<
  何で、こんなこと言える? あなたもこういう物質の管理者だった?
 大体から、法が要求しておるのは「廃棄物」の管理。これに克明な記載を求めるのは、
昨今の「廃棄物」の処理問題から当然。法は法だよ。

 讀賣新聞を見たら、群馬県警が「廃棄物処理法」違反で捜査に乗り出すと書いてあった。
これもマスゴミのデタラメ?? 「廃棄物処理法」違反であることは、法を知るものとし
は<常識>である。
 なお、「DOWAハイテック」には、群馬県警などの捜索の手が伸びると考えられるが、
警察独断でできるわけがない。裁判所の「捜索令状」が必要だ。
 今後の展開が注目される。
 

産経ニュースより

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月27日(日)14時47分23秒
  しかし、5月中旬ごろ、業者側のトラブルなどで一時的に代替業者が必要になり、廃液は
高崎市内の産廃業者2社に臨時に委託することになった。このうち、1社は焼却処理した
が、もう1社は通常の中和処理で対応、HMTの十分な排除には至らなかった。

中和処理で対応した業者は県に対し、「DOWA社から提出された成分分析値の報告書に
HMTは表記されていなかった」と証言したという。半田課長も「もし知らされていれば、
この業者は受託しなかったと考えられる」と述べた。県はDOWA社の行為が廃棄物処理

法に基づく告知義務違反に当たる可能性があると判断し、事実確認を開始。「断水などを
引き起こした結果は重大」として、法律違反が確認されていない段階での実名公表にも踏
み切った。 一方、DOWA社は産経新聞の取材に対し、報告書でHMTを表記しなかっ

たことを認めた上で「主成分でない物質まで細かく表記する義務がそもそもない。今回の
件に全く責任がないわけではないが少なくとも法的責任はない」と主張している。ただ、
HMT自体は有害物質ではない為、そもそも告知義務の対象に含まれない可能性もあり、

今後の展開が注目される。
 

第1種指定化学物質

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月27日(日)14時28分29秒
  本物質は、「化学物質排出把握管理促進法」の「第1種指定化学物質」に該当。というのは
ヘキサメチレンテトラミンの事だと理解しましたが「第1種指定化学物質」表に無いのですが?
検索したら医薬品とか固形燃料とかにも使われているそうです。少なくとも激毒物では無い。

普通に考えて会社よりも破棄物業者に責任が在ると思う。そのまま河川に流したという事
なんでしょうからね。処理費用を受け取りながら処理せずに大量放流したと思えるし。
「管理票」なんだけど内容する全物質の質量や形態を記す事は現実問題として不可能。

だから「管理票」の目的は廃棄物の行方を管理する効果に重点が有ると理解するのが妥当。
そりゃー役人が作る条文や規定だから重箱の隅をつつけば違法とも言えるでしょうけど。
通常は大量廃棄物を河川に流した破棄物業者に落ち度が在ると思うのが当然。

どの程度の落ち度かと言えば、行政指導を受けるぐらいかと思う。逮捕は乱用だろう。
ヘキサメチレンテトラミンの放流を禁止した条文が在ればそれに従うのは当然だけど。
 

旗色が悪い?

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月27日(日)14時22分17秒
  「無学人」氏が無著蒙昧だから、教えてやっただけ。  

今度の矛先はオイラ(笑)

 投稿者:馬鹿はオマエ  投稿日:2012年 5月27日(日)14時16分36秒
  オイラが荒らし?HNをころころ変えた?
うろたえた末に矛先をオイラ個人に向けてきた(笑)
論点をずらす為ならどんな手も使う情けない法律の専門家??

無学人氏に「時間を与えた」ってアンタそんなに偉いの?

しまいにゃ今回は旗色が悪いと判断し
「このくらいにする」
などと都合のいいように幕引きするとは情けない!

そもそも無学人氏のようにちゃんとした大人の文章で投稿する方と
馬鹿の連発と揚げ足取りしかできないお子様のアンタじゃ議論にもならない。

次の矛先は何処ですかー(笑)
 

うろたえる解法者(笑)

 投稿者:馬鹿はオマエ  投稿日:2012年 5月27日(日)13時09分8秒
  痛い所を突かれると馬鹿の連発しかできない。
まるで小学生ですなー。
反論できないから過去の無学人さんの発言の揚げ足を取り
話題をマスコミに振ってまた馬鹿の連発。
今回の報道の何処が嘘?
馬鹿にも猿にもわかるように説明してクダサイナ(笑)
 

無理が通れば道理引っ込む

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月27日(日)13時05分36秒
   大体から「無学人さんのは正論」なんていう御人はHNをころころ変えて来て、掲示板を
荒らした挙句に、無知蒙昧な「無学人」氏の尻馬に乗って喚きたてているからマンガだ。

 それと「無学人」氏だが、マスゴミを疑えと言っておきながら、今度は論拠もなく、それ
を信じて>法的な制限が無い物質排水について非難している。それは単なる主観と感情ですね。
法を考えない単なる悪口< とこれまた喚きたてている。
 本件のマスゴミの報道は間違っているからと言って、検討する時間を与えたが、六法全書も
見たことがないのか、勉強した後がない。コイツが<法を考えない>と言うから、これまた
マンガだ。

 今日は本題については、このくらいにするが、本件については考えられる犯罪がまだある
かもしれない。
 

やれやれ、バカがマスゴミの報道を鵜呑みにしてる(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月27日(日)12時51分30秒
   今回の「DOWAハイテック」が利根川水域に流したのが「ヘキサメチレンテトラミン」と
されているが、検出されたのが「ホルムアルデヒド」だという。
 まず、当然に疑われるべきなのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反である。
本法には、当然ながら「廃棄物」の定義が定められている(第2条1項)。「廃棄物」
とは、・・・不要物(固形状・液状)のものすべてをいう。したがって、家庭からであれ
企業からであれ、捨てるものはすべて「不要物」であって、本法にいう「廃棄物」に当
たる。本法では、さらに「廃棄物」を「一般廃棄物」(「産業廃棄物」以外の廃棄物)
と「産業廃棄物」に分けるが(同条2項、4項)、本物質は、「化学物質排出把握管理促
進法」の「第1種指定化学物質」に該当し、「産業廃棄物」に該当する(「廃酸」物に該
当するほか、政令指定−第2条4項1号)で、その管理および廃棄には厳しい規制が課せ
られている(第12条以下、多岐にわたるため、該当条文は省略)。そのなかには、「廃
棄物」であれば「一般廃棄物」、「産業廃棄物」を問わず、その内容(不要物の種類な
ど)を記録し、「産業廃棄物」であれば、それを産業廃棄物処理業者に処理を委ねると
きは、それを記した「管理票」を交付しなければならない(「一般廃棄物」−第12条
の3)。虚偽の「管理票」を交付したとき(第12条の4)は、50万円以下の罰金に処
せられる(第29条6号)。
 本件が明るみに出たときに、「DOWAハイテック」から本物質の廃棄を依頼された産業廃
棄物処理業者が記者会見で、「DOWAハイテック」から本物質の内容を知らされてなかった
と弁明したのは、そこにある。知っていて廃棄すれば、本産業廃棄物処理業者が、投棄禁
止(第16条)に違反し、5年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処せられる(併科も
ある)〔第25条1項8号〕からである。
 「DOWAハイテック」だが、当該産業廃棄物処理業者に、通知しなくともわかっていたは
ずだとマスコミに語っているところから、当該産業廃棄物処理業者には、交付すべき「管
理票」に「ヘキサメチレンテトラミン」の記載を怠っていたものと認められる。したが
って、「DOWAハイテック」は、前記の虚偽の「管理票」を交付した罪と投棄禁止を犯した
罪(事情を知らない者を通じて廃棄した間接正犯)との併合罪となり(刑法第45条)、
長期は投棄禁止罪(第16条)の1.5倍の7年6か月となり、結局、7年6か月以下の
懲役又は千万円以下の罰金に処せられる(併科もある)ことになる。
 

無学人氏の鋭い指摘?

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月27日(日)11時12分55秒
   法も知らない馬鹿の指摘にうろたえるはずがない!

 自分でマスゴミはウソをつくと言ってながら、それを鵜呑みに
してるんだから、バカとしか言いようがない。

 大体から、>法律上の違反が在るとしても民事契約上となる<なら、
埼玉県の立入り検査が行われるはずないだろ! 何で行政が民事に
介入すんだよ。それのオカシサに気が付かないというのがバカな証拠
だよ。
 

解法者さんへの苦言

 投稿者:ランドルフ  投稿日:2012年 5月27日(日)11時07分55秒
  「解法者」と言うお名前には「法律を解説する者」と言う意味が込められているものと勝手に解釈していましたがいかがでしょうか。

もし、そうならば他人を「法律に無知」と言って一刀両断のもとに「馬鹿」扱いする姿勢はいかがなものでしょうか。

「解法者」の名折れだと思いますよ。
 

(無題)

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月27日(日)09時38分55秒
  会社としては破棄物に当たるから破棄物業者に法律通りに処置を依頼したと言う。
破棄物業者は法律に規定が無いから一般水路に流してしまった・・・
法律上の違反が在るとしても民事契約上となるのではないでしょうか?

関係法としては水質汚濁防止法?とかなんでしょうが解法者さんにこの辺の
解説をお願いしたいと希望します。
 

馬鹿はオマエ

 投稿者:無学人さんのは正論  投稿日:2012年 5月27日(日)05時06分5秒
  無学人氏の鋭い指摘にうろたえて
言葉の揚げ足しか取れない馬鹿。
指摘に対して論じられず
話題をマスコミに振って誤魔化すことしか出来ない馬鹿。
誰がみても無学人さんの意見が正論。
馬鹿はオマエだよ。
 

馬鹿につける薬はない

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月26日(土)23時52分53秒
  >法を考えない単なる悪口<
     ↑
 自分で法も探さないで、マスゴミだけを信じる馬鹿・・・
 

自分の都合のよいときだけ、マスコミを信じる馬鹿

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月26日(土)21時37分54秒
  君はマスコミは嘘をつくと言ってなかった。なぜ、信じるの???
          ↓
>化学物質といわれているが種類は法律の規定外だと報道されていますよね<
 

利根川水系の浄水場

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月26日(土)20時30分59秒
  解法者さんは会社を非難していますが法的根拠が無いのでは?
化学物質といわれているが種類は法律の規定外だと報道されていますよね。
つまり法的な制限が無い物質排水について非難している。それは単なる主観と感情ですね。
法を考えない単なる悪口。
 

バカはどこにもいる(5)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月26日(土)19時41分51秒
   こうした論拠を元に話を進めよう。フランスにおいて、緊縮財政は国民の生活を委縮
させ、国を破滅に追いやるから、財政出動して経済の成長を目指すという財政拡大戦略
が正しい(オランドの政策)という者がいたら、とんだ経済オンチだ。財政出動するに
は資金が要る。この状況ではどこの国もフランスに投資を渋る。増税だが一番負担が少
ないとされる消費税。現在は19.6%で、サルコジ政権で21.2%への増税を目指
したが、大統領選挙もあって実現してない。オランドはこれに反対しているから実現不
可能だ。しかも、消費税は限界に来ているので、これ以上増税は無理だ。他の税ではせ
いぜい富裕税といったところだが、大して効果はない。となると国債の発行しか手がな
い。ここからが日本と異なるところだ。まず、国債を発行しても引受け手がいないし、
負担も大きい(だからオランドは「共同債」とEU全体での債券の発行を提唱してい
る)。さらに、フランスはこれまでも緊縮財政政策のため日本のようにデフレでなく、
インフレが進行している。ざっと見ても30年来インフレが続いており、国民生活を圧
迫している。ここのところ収まってきているが、それでも2012年は1.95%、2
011年は2.29%だった。日本では緊縮財政政策を採ってないからデフレが進行し
ており、国債発行、政府紙幣の発行でインフレになっても国を破滅に追いやるというこ
とがない。ここが大きく違うところだ。

★ フランスのインフレ
  http://ecodb.net/country/FR/imf_inflation.html#pcpipch
  http://www.newsdigest.fr/newsfr/colonne/economie/4134-29.html
 

 「DOWAハイテック」、土下座して、会社の解散手続を進めるべきだ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月26日(土)17時53分46秒
   利根川水系の浄水場から基準値を超える化学物質が検出されて、取水を取りやめ、断水
が起きた事件で、この会社が犯人だった。ひっそりと嵐が頭の上を通り過ぎていくことを
祈っただろうが、そうは「問屋が卸さなかった」。
 平成15年にも同様な事件を起こしているというのに、こいつの言いぐさがいい。<産
業廃棄物業者に任していたから、責任はない>というものだ。企業の社会的責任が問われ
ている今日、こういう会社が存在していること自体がオカシイ。まず、損害責任を取らせ
たうえで、廃業させることも考えるべきだ。

 一方、こういう会社を野放しにした行政も怠慢だ。埼玉県も同罪だ!
これも反省がない!!

★ DOWAハイテック(株)

  電 話  0495−21−6111
  FAX  0495−21−6116
  住 所  埼玉県本庄市仁平1781番地
 

在日朝鮮人のための韓国講座(735)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月26日(土)17時28分56秒
  >これだけは褒めてやりたい<

 韓国は、性犯罪が多いので、性犯罪者に対する処遇が進んでいるが、日本でも性犯罪が
少ないわけではない。次の記事はそれを示すものであり、日本でもぜひとも導入していた
だきたい。

>韓国で年7月に「性暴力犯罪者の性衝動薬物治療に関する法律」が施行されて以来、初
めて「化学的去勢(Chemical Castration)」の対象者が出てきた。

法務部は2012年5月21日、治療監護審議委員会(委員長、キル・テギ法務部次官)
を開き、児童性犯罪犯のP(45)に対し、全会一致で性衝動薬物治療命令を出した。
現在、慶尚北道北部第3矯導所に収監され、保護監護中のPは23日、公州(コンジュ)
治療監護所で初めて薬物治療を受けることになる。

今年8月の仮出所後、自宅で生活しながら3カ月ごとに一度ずつ保護監護期間(3年)、
薬物の注射を受ける。 現行法上、化学的去勢は16歳未満の児童を相手に性犯罪を犯し、
懲役刑または治療監護、保護監護の宣告を受けた19歳以上の性的倒錯症犯罪人で、再犯
の危険がある場合に限り適用される。

単に勃起しないようにするのではなく、男性ホルモン(テストステロン)のメカニズムを
調節し、性欲自体を抑制させる治療法だ。 物理的去勢とは違い、ホルモン調節を通じて一
定期間、性衝動を抑制する。 性犯罪者を法律違反者とのみ見なすのではなく、患者と考え
て治療をするということだ。 このため心理治療や認知治療など精神科治療を併行する。
現在、米国と欧州の複数の国で施行中だ。

法務部によると、Pは1984年から2002年の間、ソウル・仁川(インチョン)など
で計4回にわたり、13歳未満の児童4人に性的暴行を加えた。 Pは出所から2、3カ月
後にまた児童性犯罪を繰り返し、約20年間にわたり服役した。 精神鑑定の結果、性的倒
錯症(小児性嗜好症)患者と判明し、化学的去勢の対象者に決定された。

Pに投与される薬物は性腺刺激ホルモン(黄体ホルモン)拮抗剤「リュープリン(leu
prolide)」。 リュープリンを注射で人体に投与すれば、薬物が脳下垂体に作用し
て性腺刺激ホルモンを分泌させ、このホルモンが皐丸のテストステロン分泌を抑制し、性
衝動を抑制することになる。

法務部は「Pは3カ月ごとに指定治療監護所でリュープリンの投与を受けることになり、
6カ月ごとにホルモン定期検査を受ける」と明らかにした。 もしPが化学的去勢効果を
相殺する薬物を服用する場合、7年以下の懲役または2000万ウォン(約135万円)
以下の罰金刑を受ける。 Pは保護観察官の集中観察の中で電子足輪も付ける。

初の化学的去勢施行に対する懸念も少なくない。 医学界は、心肺疾患や骨粗しょう症・筋
委縮症などの副作用が生じるおそれがあると警告している。 これに対し法務部のキム・
ヒョンリョル保護法制課長は「リュープリンは前立腺がん治療剤として使われる薬物なので、
副作用の心配はほとんどない」と述べた。<
 

楽しい韓国(16)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月26日(土)17時14分37秒
  >京城府庁舎<

 日本統治時代の現在のソウルは「京城府」と称していた。その府庁舎(1926年〔昭
和元年〕建立−総面積 約6000坪)がソウル中心部の「プラザホテル」の真向かいに
ある。かつてはその間はロ−タリ−になっていたが、今では憩いの広場となっている。
 この4月に行ったときに、「京城府庁舎」に寄って、日本統治時代の「京城」の街並み
を調べに訪れたが、フェンスで覆われていて外装工事をやっていて、中に入れなかった。
そのフェンスが2012年5月24日取り払われて、元の姿を現した。この10月から図
書館として使われる。日本統治時代の書籍は、朝鮮総督府のものも多く、日本統治時代を
調べるには欠かせない。それらの書籍が展示され、自由に閲覧できることを願ってやま
ない。それはともかく、大日本帝國時代の栄華を感じさせる建物の一つであるので、ソウ
ルに行った際は、サウナ、食堂ばかりでなく、こうしたところを訪ねていただきたい。
 朝鮮銀行(現 韓国中央銀行)、京城駅(現 ソウル駅)、三越百貨店京城支店(現三
星百貨店)など遺構は数多くある。

★ 讀賣新聞 2012年(平成24年)5月25日(金)朝刊 東京14版 5面
 

解法者様万歳!

 投稿者:学会員  投稿日:2012年 5月26日(土)17時03分46秒
  解放者様の連投万歳!
つまらないから誰も読んでないけど万歳!
長文で面倒くさいから誰も読まないけど万歳!
他人を見下して常に上から目線の解放者様万歳!

解放者様とにかく万歳!
 

一罰百戒

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月26日(土)11時37分40秒
    神奈川県相模原市の中学生3年生3人(串川中学校−15歳)が、男子児童(小学2年
生−7歳)につきまとい、泣き出すまでの様子を撮影した動画が、インタ−ネット動画サ
イト「ユ−チュ−ブ」(末尾参照)に投稿され、掲示板などで、生徒に批判が集中し、そ
の名前(Y・T、Y・W、?・H)まで公表され、「炎上」し、警察署が生徒宅周辺を警
備する事態となっている。

 今回のことは、当該生徒らが謝罪せず、両親も<知らぬ顔の半兵衛>で嵐が過ぎるのを
待つだけだという風に見え、彼らの両親はまともな家庭教育を怠ってきたと考えられ、両
親も含めて彼らに社会的制裁を加える意味でも指弾した人たちには非難はできないと思
う。
  親たちも子弟への教育を怠るとこのような制裁が加えられることを心しておく必要が
ある。その意味でも、今回の「炎上」は意義があったと考える。

★ 讀賣新聞 2012年(平成24年)5月25日(金)朝刊 東京14版 38面

★ 当該事件の動画など
  http://blog.livedoor.jp/kinisoku/archives/3424323.html
  http://kanchigai.blog.shinobi.jp/Entry/2452/

 

在日朝鮮人のための韓国講座(737)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月26日(土)11時06分4秒
  >日本人も日本財産を取り戻そう<

 韓国最高裁判所は、2012年5月14日(木)、朝鮮半島から徴用され「三菱重工
業」と「新日鉄」で働いていた朝鮮人9人の未払賃金・損害賠償金の支払いを両社に求
めることは有効として、第2審に差戻した。第2審では、その請求を日韓条約が有効だ
として、棄却していたものである。法治国家の名が泣く判決だが、そもそも韓国に「法
治」などなく、金で判決を買えると言われており、『有銭無罪、無銭有罪』というのが
常識となっているから、驚かない。
 「個人の請求権は日韓条約によっても消滅しない」というのであるから、ならば、日
本統治時代に朝鮮に残してきた財産(「日産」=日本財産)をかすめ取られた者は韓国
に対して、その損害と財産の取戻しを要求しよう。韓国全土に日本時代の家屋が残り、
韓国人が住んでいる。彼らを追い出して権利を回復しよう。
 朝鮮人の請求権は消滅しないが、日本人の請求権は消滅していると、まさか、言うの
ではあるまいな!

★ 讀賣新聞 2012年(平成24年)5月25日(金)朝刊 東京14版 5面
 

楽しい韓国(15)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月25日(金)23時40分3秒
  >麗水〔ヨス〕<

 あまり日本で知られてなかった「麗水〔ヨス〕」が、2012年5月12日(土)から
8月12日(日)まで、万国博覧会が開催されることで知られることとなった。ここは九
州と韓国の間の朝鮮海峡の韓国側にあり、三国時代には百済の猿山県と称されていた(
『三国史記』巻第37 雑志第6 地理4 百済)。倭から百済へ向かう人々の上陸地の
一つでもあったのだろう。現在の「麗水」と名付けられたのは高麗時代からである。文
禄・慶長の役(1592年〜97年)には、朝鮮の「李 舜臣」将軍がここを根拠地とし
て「亀甲船」でさんざん豊臣軍を悩ましたことでも知られる。
 ここへ行くには「釜山」から船で「閉麗水道」を島伝いに行くことをお勧めする。私も
20年ほど前に、そのル−トを利用したが、「巨済島」(「金 泳三」大統領の出身地−
彼の生家は島一番の網元)、「閉山島」、「南海島」を経由した旅は最高だった。
 ソウルからだと空の便もあるが、高速バスで5時間だから、途中、韓国の街並みや農村
風景が楽しめるので、こちらを勧めたい。
 食事は「七(チル)コンジュシッタン」で、ハモやアナゴのス−プを味わっていただき
たい。絶品である。見物するところは、「亀甲船」がよい。日本の軍船との違いがよくわ
かる。これでは「豊臣水軍」も敵わなかったであろう。もちろん、万国博覧会もお忘れ
なく。
 「麗水」のある「全羅道」は、裏街道みたいなところで、日本ではあまり知られてな
いが、表街道の「慶尚道」より、こちらの方が田園地帯が広がり、昔の朝鮮が楽しめる。
旅を楽しめること請け合いだ。
 

在日朝鮮人のための韓国講座(729)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月25日(金)12時46分36秒
  >朝鮮人は世界に冠たる差別民族だ<

 朝鮮人の決まり文句に「日本統治時代に日本・日本人に差別された」という定番があ
る。これを否定しないが、振り返って我が身を見てみたらよい。
 2012年2月末現在、韓国に20,761人の脱北者がいる。ところが、彼らはま
ともな仕事につけず、そのうえ韓国人から侮蔑の言葉を日常的に投げかけられ、韓国で
人間扱いされてない。韓国語と北朝鮮語はかなり違うから、すぐに北朝鮮からの脱北者
だと知れてしまう。そうでなくとも韓国国民にある窮民登録番号が「125」で始まる
者(女性は「225」)だから、すぐに身元がわかる(「脱北者」は中国の査証が下り
ない)。
 韓国憲法では、朝鮮半島は韓国の領土で(第3条)、同法第2条で、大韓民国国民の
要件は法律により定めるとあり、これを受けて国籍法に「出生した当時に父又は母が大
韓民国の国民である者は、出生と同時に大韓民国の国籍を取得する」とあるから、北朝
鮮で出生した者も韓国国民たる地位を取得している。ところが、これは建前で、韓国国
民としての地位を保証されてない。
 これを明らかにした映画が、このほど日本で上映されている。『茂山〔ムサン〕日記−
白い犬』(朴 鐘範 監督 2010年)である。」 説明するまでもない。彼らは北
朝鮮から韓国に入国すると、次の順で韓国に順応していく。
1.中央合同尋問センタ−(2〜3か月)
   北朝鮮からの「脱北者」は偽装スパイもおり、それを取調べるために、
  ここで、情報部などから尋問を受け、前歴などを徹底的に調べられる。
2.ハナウォン(最低2ヶ月)
  ここでは、韓国の生活習慣、職業訓練を受けて、韓国国民となる準備をす
 る。しかし、日本でもそうだが、この期間が短すぎて、後の「脱北者」が社
 会に順応できず、流浪の民となるという問題が生じている。韓国語と北朝鮮
 語は同じ言葉だという誤解があるが、かなり違っていて、特に外来語(例 ト
 ラクタ−)は北ではロシア語、南では主としてアメリカ語という違いがある。
 その他、韓国では続々と新しい単語が増えており、北ではそうではなく、北
 朝鮮の人がそれを覚えるのも大変だ。また、表記も異なる。例えば、旅館、
 韓国では「ヨガン」だが、北朝鮮では「リョカン」、と言う。「李」も韓国で
 は「イ」、北朝鮮では「リ」である。もちろん、方言もあって。すぐに北朝鮮
 の人だとわかる。
3.就 職
  地元の警察署の警察官(刑事課の刑事が多い)が 仕事先を探し、「脱北者」
 に付き添って、そこに行って企業主に頭を下げて頼む。この期間は2年間と
 なっている。日本でもそうだが、警察官は司法官としての役割を持つと言う
 が、行政官としての役割がとても多い。現在の韓国ではかつてとは違い、民
 主化と共に警察官の地位が低くなって、なかなか企業主に対しても就職をお
 願いしにくくなっている。それでも「脱北者」のために奔走する担当刑事に
 は「脱北者」も尊敬を抱き、信頼を寄せ、深い絆で結ばれ関係となることが
 多い。「脱北者」にとって彼らは人生の師であり、良き相談相手でもある。

しかし、このような状況下でも、韓国国民の「脱北者」への関心は薄く、また、赤化し
た得体のしれない者として付き合いを敬遠したり、スパイだとあからさまに言う者もお
り、差別にさいなまれている。この状況を告発したのが『茂山日記−白い犬』である。

 同胞さえ差別し、人間扱いしない韓国人。自らの差別を顧みることなく、日本統治時
代の日本・日本人から受けた差別を言い立てる資格があるのか、と思える。

★ 韓国の脱北者
 http://www.47news.jp/47topics/ningenmoyou/106.html

 『茂山日記−白い犬』
 http://nameinuuuu.exblog.jp/17090939/
 http://www.hf.rim.or.jp/~t-sanjin/korea.html
 

在日朝鮮人のための韓国講座(734)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月25日(金)10時53分12秒
  >韓国も変わった<

 韓国では、熟年離婚が2年連続で新婚離婚を上回ってる。朝鮮では一度結婚したら離婚は社会が許
さなないという雰囲気が長く続いていた。日本もそうだったが、そういうことは遠の昔になくなっ
たが、韓国はいまでもそうだ。日本にやってくる女性の大半は離婚した人たちだったという時代はつ
い先ほどまであった。離婚した人が再婚できる可能性はまずない社会であり、今でもそういうことが
続いている。熟年離婚は離婚しても再婚の可能性は低いものとみられるから、離婚するに障害がない
とも言えるが、それでも離婚するには決意が必要な社会だった。

 >ソウル市内に住む男性Aさん(62)と妻Bさん(59)夫妻は結婚33年目を迎えた昨年、離婚を決心
した。Bさんは結婚当初から夫の実家と確執があり、ずっと離婚を考えていた。Bさんは高卒だが、夫
のAさんはソウルの名門大学出身という学歴の違いが問題になっていたのだ。義父は道知事を務めた人
物で、夫の実家の人々は経済的に苦しい家で育ったBさんをばかにした。
 2人の間に生まれた3人の子どもたちのことを考えてBさんは我慢していたが、末息子が昨年、大学
2年生になったのを機に離婚を決心した。夫のAさんは2008年に大手企業の役員を退職したが、その
後も家事はBさん任せだったことや、80代後半の義母を世話しなければいけないことも離婚の理由に
なった。Bさんは夫にマンションや退職金などの財産分与を要求、経済的な基盤を確保した。
 ソウルでは、結婚20年以上の熟年夫婦の離婚が、新婚夫婦(結婚4年以下)の離婚を、2010年から
2年連続で上回っていることが分かった。ソウル市が「2011年ソウル・サーベイ」や「2011年婚姻・
離婚統計」(統計庁)などを分析した結果として20日に発表した。新婚夫婦の離婚は01年の27.9%
から徐々に減少、11年は24.7%だった。その一方で熟年離婚は01年の17.8%から増え続け、11年に
は27.7%に達した。専門家らは、夫と妻の価値観の違いが離婚の原因とみている。イチョウ夫婦相談
所で所長を務める心理学博士のイ・ソンヒ氏は「退職した夫が家事を妻任せにすることが熟年離婚増
加の大きな原因」と話している。<
 なお、韓国では学歴社会で、大学卒の医者の夫が高校卒の妻を夫の家族と共に虐待して殴り殺した
事件があったが、学歴の差による差別からの離婚が多いのが、この国の特徴でもある。

★ 朝鮮日報
  http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/05/21/2012052101217.html
 

在日朝鮮人のための韓国講座(733)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月25日(金)10時48分5秒
  >もっと恥というものを知ったらいい<

 韓国では、外国で韓国人が要職に就くと、必ず<韓国人が外国で成功して、国の重要な
地位に就いた>と誉めそやす。ところが、この韓国人、実は棄児(捨子)で外国に養子に
出された者が多い。韓国ではそういう事実を報道しないが、次の記事は珍しくそれを明ら
かにしている。
 韓国が<棄児王国>であることは、前にも話したが、それは生活の困難という問題よ
りも、社会が「未婚の子」を許さないということにある。朝鮮では男子承継の社会で、
「未婚の子」は父がわからないため、社会からはじき出され、居場所がない。母親もそ
の子の将来を考えて、外国に養子に出すしかない。

 >韓国は、経済開発協力機構(OECD)加盟国のうち、恥ずかしくも孤児輸出国1
位だ。年度別統計では、数年前から中国、インドなどの人口大国に1位の座を明け渡し
たが、人口比率で見れば依然として世界1位だ。韓国戦争後、これまで公式・非公式で
約20万人以上の孤児が海外に養子縁組されたと推定される。1950年代は養子縁組
の大半が戦争孤児だったが、その後、主に未婚の女性の子供が養子縁組された。

◆韓国の子供の海外養子縁組の累積統計を見ると、米国への養子縁組が最も多い。その
次が欧州だ。欧州の国家ではフランスが最も多い。海外の韓国人養子からフランスで初
の長官が誕生した。フルール・ペルラン産業・エネルギー・デジタル経済担当相だ。韓国
名キム・ジョンスク。生後6ヵ月でフランスに送られた。国立行政学院(ENA)を卒
業し、最上位の卒業生が入る監査院で働いた。ペルラン氏は、捨てられた子供という劣等
感を「重要なことは偶然に起きる」という考え方で克服した。スティーブ・ジョブスの親
の話のように、捨てられた子供ではなく選択された子供という認識が重要だ。

◆欧州はアジア系に米国より排他的な所だ。そのため、米国と違って韓国人同胞2、3世
よりも自国とは関係を断った養子の方が、彼らの社会に入り込むのが容易だ。2009
年、ドイツでベトナム養子のフィリップ・レスラー氏が保健相に入閣し話題になった。レ
スラー氏は、ドイツ初の非欧州系閣僚だった。フランスでは、2007年のサルコジ大統
領の就任後、ラシダ・ダティ法務相が北アフリカ出身では初めて入閣した。アジア系は今
回の韓国系長官が初めて。

◆成功した養子縁組の陰には失敗したはるかに多くの養子縁組がある。実話を基にした映
画「スーザン・ブリンクのアリラン」で、韓国からスウェーデンに養子縁組されたスーザ
ンは、弟から「この中国の子供とは一緒に住めない」と言われながら育った。ペルラン
氏は、「私は切れ長の目だが能力がある」と言うしっかりした女性だ。フランスのメディ
アは、「とげのあるバラ」と表現した。ペルラン氏の成功は、歯をくいしばって生きてき
た結果だ。欧州の韓国人養子の中には、適応できず社会の落伍者になる者が少なくなく、
命まで断つケースもある。ペルラン氏のように成功しなくてもいい。慣れない地でただ平
凡に生きてくれることだけでも有難いことだ。 <

★ 東亜日報
  http://japan.donga.com/srv/service.php3?bicode=100000&biid=2012051904338
 

RE:連続投稿

 投稿者:エホバの商人  投稿日:2012年 5月25日(金)10時00分34秒
  解法者様は竹下などという身分の低い者と同一人物ではありません。


解法者様だけが連続投稿できるのは解法者様が神だからなのです!
 

連続投稿

 投稿者:南無阿弥陀仏  投稿日:2012年 5月25日(金)09時33分26秒
  解法者氏だけが何故連続投稿出来るのか?

それは解法者氏=竹下管理人だからです。
 

在日朝鮮人のための韓国講座(736)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月24日(木)23時44分24秒
  >やはり、こういうことだったのか<

 朝鮮日報は「韓国のロケット開発は、国家次元での失敗」と報道している。ならば、先
に日本の技術を借りて、種子島から打ち上げた衛星をわが国の偉業のように報道していた
のは一体何だったのだろうか。こんなことは日本の新聞に報じられる前に、自国の新聞な
どで報じるべきだと思えるが。いつものことだが、この国のマスコミは国威高揚のために
存在しているように見え、しかも、いつも真相が明らかとなって、赤っ恥をかいている。
まぁ、朝鮮人は面の皮が厚いからいいっか。
 それより、自国に技術がなく、ロシアに頼って失敗。今度は日本に依存する。自国の
技術で衛星を打ち上げる。いつものとおり威勢はいいが、本当にできるのかね。日本も
技術を盗まれないようにしないとね。何しろ相手は名うての<パクリ国家>だからね。

 >日本の朝日新聞は今月17日、日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究員の言葉と
して「韓国の衛星技術は優れているが、ロケット技術は日本の1960年代のレベル」と報
じた。これは韓国のアリラン3号衛星が日本のH2Aロケットによって宇宙に打ち上げられる
前日の記事だ。
 日本が人工衛星を打ち上げるためのロケット開発に乗り出したのは1960年代だ。韓国
は2009年と10年の2回にわたり羅老号を打ち上げたが、これはロシアから導入した1段ロ
ケットと、国内で開発した2段ロケットを結合したものだった。しかし結果はいずれも失
敗に終わり、今に至るまで失敗の原因すら把握できていない。宇宙開発分野の科学者の
間では「韓国のロケット打ち上げプロジェクトを見ると、独自開発と技術導入のいずれ
も失敗し、15年の期間を無駄にしてしまった」といった反省の声が出ている。
 宇宙ロケットは10万個以上の部品によって作られる最先端技術の集約体だ。国の安全
を守る監視衛星はもちろん、将来の宇宙開発も自国のロケットがあって初めて可能にな
る。自動車のエアバッグにロケットの固体燃料点火技術が使われていることからも分か
るように、宇宙ロケット開発に伴う経済的、商業的波及効果も絶大だ。
 韓国は1998年から宇宙ロケット開発に本格的に乗り出した。最初は小型の観測用ロケ
ットを独自で製造し、これを複数セットにして国産ロケットを打ち上げる方向で開発が
進められた。しかしこの研究は計画通り進まなかったため、2002年以降はロシアの技術
を導入し、短期間で成果を出す方向へと方針を転換した。
 しかし、結果的にはこれが失敗の原因となった。ロシアは当初の約束を破り、2006年の
時点で「ロケット技術は移転せず、1段ロケットをロシア側で製造して引き渡す」と通知
してきた。韓国政府はロシアの要求を飲まざるを得ず、ロケット打ち上げの日程も何度か
先送りされた。漢陽大学機械工学科の趙辰洙(チョ・ジンス)教授は「06年の時点でロシ
アからの技術導入を諦め、独自開発へと方針を変えていれば、今ごろは1段ロケットを製
造してテストをしていたはずだ。自国でロケットを製造すれば、たとえ失敗に終わって
も、その原因を究明し改善することができる」と述べた。
 韓国航空大学宇宙工学科の張泳根(チャン・ヨングン)教授は「今からでも方向を見
直し、最初から確実に独自の技術を発展させなければならない」と指摘した。<

★ 朝鮮日報
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/05/24/2012052401309.html
★ 東亜日報
 http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2012051903938
 

企業は隠し通せると思っているだろうが

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月24日(木)23時25分32秒
   利根川水系の浄水場から基準値を超える化学物質が検出されて、取水を取りやめ、断水
が起きた事件で、その物質の内容がわかったという。犯罪企業はひた隠しにして、未発見
の希望を抱いていると思える。企業というものはそんなものかもしれないが、被害は甚大
である。『天網恢恢、疎にして漏らさず』。犯罪企業を発見し、国民の前に引きずり出
し、徹底的に指弾すべきである。そうしないと、こういう悪徳企業が後を絶たない。
  まぁ、人間というものは忘れっぽいものだし、マスコミもすぐに次の新しいニュ−スに
移っていくから、いつものとおり、企業の工場長などが雁首並べて頭を下げて、後でベロ
を出して終わりということになるだろうがね。

 >利根川水系の浄水場から基準値を超える化学物質ホルムアルデヒドが検出された問
題で、厚生労働、環境両省は2012年5月24日(木)、主な原因物質が樹脂やゴム
製品の硬化促進剤などに使われるヘキサメチレンテトラミンで、流入量は0.6〜4トン
程度だったとする推定結果を発表した。
 環境省によると、利根川流域では化学系工場のうち埼玉県2事業所、群馬県3事業所
の計5施設で年間1トン以上、同物質を使用しているという。同省は両県に対し、25
日にも立ち入り調査を実施するよう要請した。<

★ 時事通信 5月24日(木)19時57分配信
 

RE:連続投稿に思う

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月24日(木)14時28分32秒
   監視役 ご苦労にございまする。

 なお「護国」氏は、パソコンがボッコワレテいるため、参加できないで?
おられまする。
 

「裁判員裁判」に思う(48)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月24日(木)14時26分21秒
   最高裁判所は、裁判員裁判が5月21日で3年となるのを前に、裁判官のみ
の裁判と裁判員裁判の量刑の分布を公表した(末尾の讀賣新聞)。

 罪   名     裁判官裁判      裁判員裁判
殺  人       11年〜13年    11年〜13年
殺人未遂        3年〜5年      5年〜7年
傷害致死        3年〜5年      5年〜7年
強姦致傷        3年〜5年      5年〜7年
強制わいせつ致傷    3年以下       3年〜5年
強盗致傷        3年〜5年      5年〜7年
現住建造物等放火    3年〜5年      3年〜5年
覚醒剤取締法違反    7年〜9年      7年〜9年

 これについての感想は次のとおりである。
1.殺人未遂であるが、未遂はたまたま目的を達することができなかったもの
 で、これまでの裁判官裁判での量刑は軽かった。これが裁判員裁判では是正
 されたことは評価できる。
2.傷害致死は、殺人との境界が必ずしも明確ではなく、これも裁判官裁判で
 の量刑は軽かった。この点、裁判員は事案をよく検討し、殺人に近いものに
 は量刑を重くしたと考えるが、これまでの裁判官は一体何を見ていたのかと
 思える。裁判員は良くやった。
3.強姦、強制わいせつ致傷は、予想されたとおり、庶民が裁判に参加し、と
 りわけ女性が参加したことで、量刑が重くなっている。これも当然であろう。
4.強盗致傷、これは被害者に落ち度がない場合が多く、またたまたま死に至
 らなかった、という例も多く、これまた裁判官裁判での量刑は軽かった。裁
 判員裁判で是正されたのは喜ばしい。
5.現住建造物等放火、これは極めて危険な犯罪であって、人を死に至らしめ
 ることも多い。現在、「現住建造物等放火死傷罪」が国会議員の不作為により
 法制化されないことを考えると、量刑は軽すぎる。
6.覚醒剤取締法違反、これは国民の精神を弛緩させるもので、しかも現在覚
 醒剤使用が国民の間に蔓延していることを考えると、もっと重罪を科してい
 い。
▲ 『読売新聞』平成24年〔2012年〕5月15日(火)朝刊 東京14
  版 1面
 

「裁判員裁判」に思う(49)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月24日(木)14時24分49秒
   執行猶予がついた事件の執行猶予率の概要は次のとおりである。

 罪   名     裁判官裁判      裁判員裁判
殺  人        4.6%       8.3%
強盗致傷        8.1%      13.2%
放  火       24.3%      33.2%

 これは事案を弾力的に検討したとも言えるが、「更生可能」の判断を考えたものであ
ろう。しかし、近時の再犯率が示すとおり、「更生可能」が正しい判断かは、執行猶予
を付した被告の再犯率を追跡調査していく必要がある。

 無罪判決は、この3月末までに判決を受けた被告は3601人、そのうち全面無罪は
17人(0.5%)で、裁判官裁判の2006年〜2008年の0.6%よりも低い結
果となった。人権主義者や弁護士会などは「裁判員裁判」ではこれまで裁判官裁判で有
罪となった被告が裁判員裁判では無罪になる可能性が高いと期待したが、そうは<問屋
は卸さなかった>。気の毒としか言いようがない。裁判官も庶民も犯罪に関して見る目
は変わらなかったというべきだろう。
 さらに問題は、裁判員裁判での無罪判決の内容である。前にも説明したが、それは覚
醒剤取締法違反事件に集中していることである。この16日(水)にもまたまた千葉地
方裁判所で覚醒剤取締法違反事件の無罪判決が出ている(『読売新聞』平成24年〔2
012年〕5月17日(木)朝刊 東京13S版 35面)。これを入れると無罪判決
を受けた18人中9人(19件中9件)が覚醒剤取締法違反事件ということになる。そ
れを除けば無罪判決はさらにその比率が低くなる。
 

連続投稿に思う

 投稿者:聖なる学会員  投稿日:2012年 5月24日(木)13時14分32秒
編集済
  この掲示板は連続投稿防止機能で同一人物による連続投稿はできない仕組み。
なぜ解法者氏は連投できるの?
 

またまた連続投稿。。。

 投稿者:アナルホール  投稿日:2012年 5月24日(木)12時55分48秒
編集済
  解法者さんだけは連続投稿してもいいんですか?  

バカはどこにもいる(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月24日(木)12時16分52秒
   問題はフランスだが、今やフランスは旧植民地からなどの移民の流入で多民族国家となっている。
イスラム諸国からの者が多く、宗教さえ異なり、国民に共通のアイデンティがない。つまり、彼らに
は国家観というものが希薄になる。その行きつく先は政治家の<大衆迎合主義>ということだ。日本
も外国人が増えてくると必ずそういうことになる。
 国民にバラ色の生活を保障せんとする<大衆迎合主義>の最たるもののオランド候補に国民に我慢
を強いるサルコジ前大統領が勝てるはずがない。
 オランドの政策は、緊縮財政の廃止が根幹で、公務員の増員(教員6万人の新規採用など)、国の
支援による15万人の雇用の創出、その費用は減税廃止、新税導入、富裕層への課税強化などで賄う
という。こんなのできっこない。雇用の創出を減税廃止・新税導入で賄うというが、負担増には大衆
が騒ぐに決まっている。こんな矛盾した施策に騙されるとは国民もバカだが、日本にもいたから多く
は語らない。
 いずれにせよ、フランスでは次項でしめすとおり、緊縮財政を廃止して、財政出動への転換は無
理だ。
 

バカはどこにもいる(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月24日(木)12時11分27秒
   まず、どうしてフランスのサルコジ大統領の下で緊縮財政政策が採られたかを説明す
ると、EU加盟国では政府財政赤字をGDP比で−3%以内に止めるという取り決めが
あり、フランスはそれが−4%を超えているため、財政出動を縮小して3%以内に収める
ということを強いられているためである。もちろん、財政緊縮政策を止めて財政拡大政策
を採り、景気を浮上させて政府財政赤字を削減するというものが国民にとって最良の方策
だが、それには資金が要る。それを確保する方法は税収の増大だが、景気が悪化してる
から、そもそも税収を上げることは難しい。そこで、国債の発行ということになろうが、
国債を購入してくれる先があるかが問題となる。景気が悪い国では国債を発行しても引受
け手がないのが実情であることは容易に理解できよう。したがって、これも無理で、景気
が悪く政府財政赤字が増大している国では財政拡大政策そのものを採ることが大変だ。さ
らに、それが可能となってもなかなか景気を浮上させることは困難である。景気浮上の実
現には適切な政策が必要だが、民主党のように国民の受けを狙って生活支援をすると単な
るバラマキに終わってしまい、国費の浪費に終わる。そこで、手っ取り早いのが公共事業
の拡大であるが、下手をするとこれも単なるバラマキに終わってしまう可能性がある。
 かように財政拡大政策は難しい。
 

殺意はない?

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月23日(水)22時41分47秒
   2012年5月21日(月)午後6時15分ごろ、東京都渋谷の東京メトロ副都心線の
渋谷駅構内で、肩をぶつかったことで口論となり、持っていたサバイバルナイフで右脇腹
と首の付近を刺した男(32歳)が逮捕された。犯人は「殺すつもりはなかった」とい
うが、殺意の認定は凶器の種類、刺した個所で判断する。「サバイバルナイフ」で「首」
のあたりを刺したというから、<殺意>の認定はまず間違いない。それと日頃から「サバ
イバルナイフ」を所持していた悪性と追いかけて殴ったうえで刺したという悪質性もあ
って、本件は「裁判員裁判」で裁かれるが、最近、裁判員は殺人は「未遂」でも重い刑を
科す傾向にある。懲役7年くらいだろう。
 「サバイバルナイフ」を所持して、持ち出して脅かしただけでも実刑の可能性が高い。
子弟には「サバイバルナイフ」など刃物を所持しないようにくれぐれも言い聞かせたら
よい。事件が起きたら、本人だけでなく家族もその地域で生きていくのは大変だ。
 それと「防犯カメラ」の効果は絶大だ! 「福島瑞穂」社民党党首などの<人権野郎>
が設置に反対していたが、これがなかったら、今回も犯人を摘発できなかったと思え
る。
こういうバカな<人権野郎>が治安を悪化させる。自分も被害者になってみたらよい。
キット目が覚める!
 

「裁判員裁判」に思う(47)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月23日(水)15時30分19秒
   「木嶋佳苗」被告に、さいたま地方裁判所の裁判員裁判で死刑判決が言渡された。判決
内容については下記をはじめ新聞各紙に報道されているので、それをご覧いただきたい。

 私が関心を抱いたのは、@ 裁判員が100日にもわたって裁判に拘束された、A 裁判
は目撃証言、被告の自白などがなく、状況証拠のみで判断しなければならなかった、
B 状況証拠で犯行を認定するという意味である、ということにある。
  @ については、本制度が導入されたときから指摘されていたのだが、裁判という専門的
分野に素人が参加するとう過大な負担を国家が強いるという問題がこの長期裁判という形
で現れたということである。定年退職者など職を有してない者ならいざ知らず現役の方に
は大きな負担となるだけでなく、勤務先も100日も従業員が裁判に拘束されたのでは、
企業活動に大きな支障が発生するのは必至であろう。このような負担を国民に強いて、果
たして国民を裁判に駆り立てる意味があるのだろうか。
  Aについては、職業的裁判官でも有罪、無罪を判断するのは困難を極めるのに、法律的
素養がない素人が判断するのは無理に近い。これも@と同じ国民に過大な負担を強いるこ
とになる。
 一番の問題は、Bで、最高裁判所は、「状況証拠のみで有罪を認定するには、その状況
証拠によって認められる事実の中に、被告が犯人でなければ合理的に説明できないものが
あることを要する」という判断を示していたことである。今回の判決を見てみると<「木
嶋佳苗」被告について、積極的に犯行を認定したというより、消去法で被告しか犯行を成
し得ないと判断したように感じる。これは先の最高裁判所の判断基準に反していると言え、
「門野博」法政大学教授(元東京高等裁判所裁判官〔刑事専門〕)が、『本判決は最高
裁判所の観点から外れ、被告人が犯人だと優に認められるとするだけで、説得力に欠け
る』と批判したのは正しい。
 私は、最高裁判所の基準は被告の人権を尊重するもので、世の人権主義に根差している
とは思えるが、近年、犯罪態様が複雑になり、加えて被告人が狡猾になって、直接証拠(
被害者・目撃者の犯行目撃証言や被告人の自白など)が得られない事件が増すなかで、最
高裁判所の判断基準を堅持するならば、状況証拠のみで犯行を認定することに困難が伴い
犯罪者を世に放つことにもなりかねない。「状況証拠のみで有罪を認定するには、その状
況証拠によって認められる事実の中に、被告以外の者が犯人でないことが合理的に説明で
きれば足りる」というもので十分であると考える。本判決は正にこれに従って判断された
もので、最高裁判所の判断基準への挑戦に意義があり、妥当であると確信する。つまり、
「状況証拠のみで有罪を認定するには、その状況証拠によって認められる事実の中に、被
告が犯人でなければ合理的に説明できないものがあることを要する」という判断を素人に
強いるのは無理というべきで、裁判員裁判を無に帰す恐れが強く、制度の否定につながる。

★ 読売新聞 平成24年4月14日(土)朝刊 東京13版7面、14版35・36面
 

いつまで経っても犯罪が野放しになっている(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月23日(水)11時13分8秒
   2012年(平成24年)4月23日(月)、京都府亀岡市での少年による無免許運転で、妊婦、
小学生3人が死亡、7人が重軽傷を負うという事件が起きた。ところが、この少年には「危険運転致
死傷罪」が適用されない。それはどうしてであろうか。
 危険運転致死傷罪とは、@ アルコ−ル又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走
行させ、よって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲
役に処する(刑法第208条の2 1項前段)、A 自動車の進行を制御することが困難な高速度で、
又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も同様であ
る(同法同条同項後段)、B 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、
その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運
転し、よって人を死傷させた者も同様とする(同法同条2項前段)、C 赤色信号又はこれに相当する
信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷
させた者も同様とする(同法同条同項後段)、をいう。
 本件の場合は、Aの「自動車の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死
傷させた」かどうかが問題となる。ところが、この少年は<無免許運転>を繰り返していたという
から、運転に慣れ、「自動車の進行を制御する技能を有しない」とは言えないのである。つまり、初
めて<無免許運転>を行った場合は「自動車の進行を制御する技能を有しない」とされ、<無免許運
転>を繰り返し行っていた場合は、「自動車の進行を制御する技能を有する」と考えられるのであ
る。悪性の強い方がかえって罪を免れる。こんなバカなことはないが、仕方がない。法の不備であ
る。この番組に出ていた「福島瑞穂」社民党党首は本法が成立したとき、権利の乱用が予想され、
拡大解釈を危険視していなかったか。こういう者どもが跋扈しているから、本罪の拡大あるいは
「無免許」、「酩酊・酒気帯び運転」の法定刑を「危険運転致死傷罪」と同じく、人を負傷させた者
は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する(刑法第208条の
2 1項前段)、とすることができない。その間に全く落ち度のない何人もの人たちが死傷して
いく。国会議員の不作為の犯罪だ。

★ 「ビ−トたけしのTVタックル」テレビ朝日 地上デジタル 051 2012年〔平成24年〕
  5月21日(月)午後9時〜
 

いつまで経っても犯罪が野放しになっている(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月23日(水)11時11分4秒
   同じことは、放火による人の致死傷にもある。強盗し、その結果、人を致死傷した場合には「強盗
致死傷罪」(刑法第240条)が適用され、負傷させるに止まったときは、無期又は6年以上の有期
懲役、死亡させたときは死刑又は無期懲役である。ところが「放火致死罪」がないから、「現住建
造物」放火して人を負傷させたときは、死刑又は無期懲役で若しくは5年以上の懲役であるから、
「強盗傷害罪」とそう変わらない。ところが、「現住建造物放火致死罪」がないから、その場合でも
同じく「刑又は無期懲役で若しくは5年以上の懲役」で「強盗致死罪」と大きく異なる。もちろん、
放火して殺人を犯しても「現住建造物放火罪」と「殺人罪」の併合罪となるから、刑の下限は変わら
ない(刑法第47条)から、「5年以上の懲役」である。さらに、まさか「現住建造物」に人がいる
とは思わなかったと言えば、殺人にも過失致死(50万円以下の罰金−同法第209条1項)にもな
らない。
 こんなことはないだろう。これも法の不備だとして新たに「現住建造物放火致死罪」の新設が求め
られているが、国会にも「民主党」、「社民党」、「共産党」などの人権主義者が跋扈しているか
ら、法律が成立する当てがない。
 

いつまで経っても犯罪が野放しになっている(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月23日(水)11時09分58秒
   「通信傍受法」というものがある。これは一定の犯罪を行っている疑いなどがあるときに、裁判所
の許可(令状)を得て、その者の通信を傍受できるというものである。
 まず、その要件をみると、一定の犯罪とは次のものに限られる。
1.薬物関連犯罪  2.銃器関連犯罪  3.集団密航罪  4.組織的殺人
 さらに、その要件は、次の2つを充たさなければならない。
1.前記の犯罪が行われていると疑いに足りる状況がある、
2.他の方法では犯人を特定し、又は犯罪の状況を明らかにすることが著しく困難である。

 その結果、どういうことになっているかというと、1.振込め詐欺、2.逮捕・監禁、3.誘拐、
などの犯罪には、通信傍受が許されてない。特に、「振込め詐欺」では、その犯罪者の役割分担が
分業化しており、@ 中核的メンバ−(指示役・メンバ−の雇用役)、の下に、A 騙し役、B 金の
引出役、受取役、がいる。この@からAおよびBへの携帯電話などによる通信を傍受できれば、犯罪
の摘発が容易になる。誘拐罪での通信傍受が不可能なのは驚きだ。逮捕・監禁もスト−カ−行為への
防止にもなる。
 傍受の要件についても、2.などを要件にしていては、犯罪を防止できない。
 本法が成立したときに、「あなたの電話も権力によって盗聴されます」などと「盗聴法」だとか、
さんざん言われてきた。「福島瑞穂」社民党党首もその一人で、今だにそれを主張している(前記
番組)。その結果、どういうことになっているかというと、「通信傍受」が、フランスでは約15,
000件、ドイツでは約27,000件、イタリアに至っては100,000件となっているが、
日本ではわずか250件くらいだ。日本の犯罪が少ないから、これでいいとはならないだろう。
 その結果、どういうことになっているかは説明するまでもない。被害者は国民となっている。裁
判所の許可があれば、権力の乱用の歯止めとなっていると考えられる。心配は杞憂である。そうで
ないと言う者がいたら、一体何を以って乱用防止を担保せよと言うのであろうか。
 

連続投稿

 投稿者:学会員  投稿日:2012年 5月23日(水)02時29分1秒
  解法者さんは連続投稿してもいいんですか?  

ホラ、ホラ やっぱし、プロ市民だった

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月22日(火)23時15分30秒
   2012年(平成24年)5月22日(火)、東日本大震災のガレキ(宮城県石巻市の約80ト
ン)の北九州市への搬入をめぐり、反対者約30人が妨害し、警戒に当たっていた警察官に暴行を
加えたなどとして、福岡県警小倉北署は同日、公務執行妨害容疑で、自称熊本県荒尾市の飲食店従
業員の男(25歳)ら2人を現行犯逮捕した。同署によると、2人は「身に覚えがない」「わざと
ではない」などと容疑を否認しているという。
 逮捕容疑は同日午後4時ごろ、北九州市小倉北区西港町の市道で、宮城県石巻市のガレキ搬入作業
で警戒に当たっていた警察官の無線機を引き抜いたり、体当たりしたりするなどの暴行を加えた疑
い。

 これまでも、静岡県島田市の東日本大震災のガレキの受入れを巡って反対していた者たちには、
地元以外のいわゆる「プロ市民」が多くいたと指摘されていたが、今回のことでそれが実証され
た。
 こういう者どもは全国を渡り歩いて、住民づらをして、反対しているものと考えられる。すぐに
身元が判明したところを見ると、有名な「プロ市民」だったのだろう。こういう者どもは北九州市
への搬入と何の関係がある?? 被害者でもなかろうが。

★ YAHOO ニュ−ス
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120522-00000145-jij-soci

 読売新聞 5月22日(火)21時29分配信
 

「裁判員裁判」に思う(45)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月22日(火)14時26分54秒
   また、覚醒剤密輸事件の裁判員裁判で無罪判決(東京地方裁判所−平成24年3月12日〔月〕)
があった。事案は、ラトビア国籍の男が覚醒剤約10キロを密輸したとして起訴(求刑 懲役14
年・罰金800万円)されたが、覚醒剤とは知らなかったとして無罪を主張していたものである。こ
の覚醒剤は2010年10月に航空貨物で国内に送られ、宿泊した横浜市内のホテルに滞在する被告
宛になっており、被告はその受取役として起訴されたのである。
 判決は、@ 被告が連泊してホテルにいて荷物を待つことをしなかった−覚醒剤の受取役として、
考えられない行動である、A 被告は尾行した税関職員に声をかけている−密輸の認識があれば、捜
査機関と関わらないのが自然であるのに、これを避けなかったのはそのような認識がなかったと考え
られ、単に受取役として利用されたに過ぎないとして無罪を言渡したのである(讀賣新聞 平成24
年3月13日〔火〕朝刊 東京14版 38面)。
 裁判を傍聴したわけでもなく、裁判記録を閲覧したこともないから、詳しいことはわからないが、
@については、荷物が予定どおり着かなかったので、手違いがあったと考えてホテルから退去した、
Aについては、尾行に気が付いて確かめた、という疑問も残る。何よりも荷物を受取った後で、それ
をどこで誰に引渡すか、手筈はどうなっていたかである。これが明確となってないようである(被
告が供述しない)。そうだとすれば、被告が積極的に受取役となっていたと推認できるのではなかろ
うか。また、そういう手筈がなかったとするならば、それこそ被告が覚醒剤の日本での配布役だった
ことを示すものであろう。
 検察庁の控訴が待たれるが、これまでの裁判員裁判での無罪判決が16件で、そのうち覚醒剤事件
が7件を占めている。多すぎやしまいか。先に戦前の陪審員裁判での放火事件での無罪判決が異常に
多かったことを思い出させる。
 覚醒剤事件の控訴審での逆転有罪判決が後を絶たないが、覚醒剤密輸事件は重罪であるため、被告
が否認する場合がほとんどで、事件に関する証拠が少なく、犯人の挙動によるところも大きい。した
がって、ここから真実を探し出すのは長年の経験が必要となる。裁判員という素人ではそれに期待す
るのは無理で、簡単に被告に騙される可能性が大きい。裁判員に覚醒剤密輸事件を委ねるのは無理と
思える。
 

「裁判員裁判」に思う(46)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月22日(火)14時22分7秒
   大阪市寝屋川市で2010年1月に当時1歳8ヶ月だった女児の頭を平手で強く叩いた
うえで床に打ち付けて殺害した両親に求刑(懲役10年)を上回る懲役15年を言渡した
判決が3月21日(水)にあった(読売新聞〔平成24年3月22日(木)朝刊 東京1
4版 39面〕)。
 報道にもあるように裁判員裁判で弓形を年も上回る判決は異例である。大半は1年〜2
年である。
 判決の内容は、@ 動機は女児(三女)が食事をしないことに腹を立てた。A
暴行には両親の共謀が認められる、B 両被告は2009年春から女児に継続的に暴行を加
えていた、C 女児の体重は標準より3キロ軽い6.2キロで、育児放棄に近い状態であ
った、D 両被告は事件前の女児のあざを別の娘のせいにした、E 両被告は死亡は転倒な
どの事故が原因だとして無罪を主張し、反省の態度が見られない、である。つまり、継続
的に幼い子に暴行を加え、その暴行の態様も残虐極まりないものであったというのであ
る。量刑が重くなったのは両被告が女児の死亡を事故のせいであるとして、反省の色が見
られないというものにあったということにあると思う。
 この裁判で感じたことは、裁判長の「児童虐待は大きな社会問題で今まで以上に厳しい
刑罰を科すべきだ」と述べたことについてである。
 職業的裁判官の裁判では、判決が求刑を上回ることは稀有のことに属する。量刑を巡る
審理で、おそらく裁判官3人は裁判員6名に言い負けたと考える。つまり、刑を求刑の範
囲内で収めたい職業的裁判官が素人の裁判員に詰め寄られたことが予想される。それほど
職業的裁判官は旧態依然で、従来の検察官の求刑の範囲(7カケ)で収めるのが通例であ
った。これは検察官の面子を損なわないようにとの配慮もある。
 驚いたのは職業的裁判官だったであろう。まさか素人の国民の同種の犯罪に対する認識
が自分たちと大きく遊離していたことへの現実を突き付けられるとは思ってもいなかった
だろう。求刑を行った検察官も同じく驚愕したことだろう。そして大きく面子を失って法
廷で真っ青になったことであろう。
 裁判員裁判が導入されて良かったのは、このように国民の犯罪に対する意識は極めて厳
しくなっており、量刑が重くなっていることである。今までの量刑が軽すぎたのと考えて
よい。裁判員裁判の導入に熱心だったのは弁護士会であるが、思ったように無罪判決が増
えず、量刑は重くなる。これは素人の裁判員も説得できず、弁護人の力量不足を物語るも
のでもある。真っ青になっているのは、弁護士会だったのではなかろうか。
 最後に、裁判員の合議の内容は公開が許されてないが、これの大きな理由は本裁判のよ
うに職業的裁判官と素人の裁判員との事件の認定および量刑の内容が明らかになると職業
的裁判官と素人の裁判員との認識の遊離が明らかとなって、面子を失うからである。し
かし、裁判は国民のために存在する。これを公開して何の不利益があろうか。むしろ公開
して国民の批判を受けるものとなれば、なお一層裁判は国民に近づくことになる。これこ
そが今はやりの情報公開に基づく民主的と言えるのではあるまいか。
 

これは軽いよ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月22日(火)14時08分57秒
   広島刑務所から脱走して近隣の住民を震撼させた中国人受刑者が刑務所(拘禁場)でそ
の器具を損壊して逃走した罪(加重逃走罪〔刑法第98条〕−3月以上5年以下の懲役)
に問われた判決が求刑懲役4年に対し、懲役2年4月だった。窃盗(刑法第235条−懲
役10年以下又は50万円以下の罰金)も起訴されているから、長期は窃盗罪の1.5倍
の懲役15年となる。
 犯行の住民に与えた影響から考えて、窃盗でも起訴されているのであるから、求刑は6
年でも良かったと思える。それはともかく懲役2年4月というのは、あまりにも軽すぎ
る。判決理由が傑作だ。被告に酌むべき事情として裁判長は「被告が家族の安否を確かめ
るため刑務所から脱走したのは同情に値する」と述べている。今や家族の安否などは手紙
などでも確かめることが容易にできる。しかも、こういう理由が減刑の理由になるなら、
脱走などはすべて減刑の対象になる。こうした判決があるから、裁判員裁判が国民に支持
されているのだ。

>広島刑務所(広島市中区)の受刑者脱走事件で、逃走罪などに問われた中国籍の李国林
被告(40)の判決が2012年5月22日、広島地裁であった。
 芦高源裁判長は懲役2年4月(求刑・懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
 起訴状などでは、李被告は今年1月11日午前10時40分頃、同刑務所の運動場から
建物によじ登るなどして敷地内を移動し、工事用の足場を伝って外壁を乗り越えて逃走。
翌日に同市西区の民家に侵入するなどし、服や食料品など計93点を盗んだ、とされ
た。<
 

御法度

 投稿者:静観寺大納言烏賊麿  投稿日:2012年 5月22日(火)12時53分21秒
  この掲示板に自身の宗教を持ち込むことは御法度でおじゃる。  

(無題)

 投稿者:オナホール  投稿日:2012年 5月22日(火)12時26分27秒
  学会員はすっこんでろ!  

竹下

 投稿者:学会員  投稿日:2012年 5月22日(火)06時34分26秒
  竹下は学会を批判したがために仏罰により寂滅しました。  

この掲示板の行方

 投稿者:直江津  投稿日:2012年 5月21日(月)13時50分52秒
   管理人が掲示板の運営を放置してますと、ゴミどもが増えていって、読者がいなくなって掲示板が
衰退していくことになりますが、ここもそうなりますね。会員制にしたって誰も会員にはなりません
よ。
 護国さんへの監視とやらの書き込みも同一人物のものと思われますが、この現状を嘆かわしく思っ
ていさめる人がいないのが、この掲示板の現状を物語っています。
 

よしお君

 投稿者:オナホール  投稿日:2012年 5月21日(月)13時00分59秒
  そんなに言うんなら管理人さんに言ってこの掲示板を会員制にでもしてもらったらどうよ?  そうすれば荒らし投稿はなくなるんじゃないかな。でも管理人さんが自腹きって運営してるようだから会員もそれなりに会費を負担しなきゃならないかもね。  

ケツの穴が小さい!

 投稿者:アナルホール  投稿日:2012年 5月21日(月)04時42分20秒
  よしおとやら

個人攻撃や誹謗中傷など一切投稿されていない。
ケツの穴が小さい!
もっと投稿を楽しめ。
日本人ならくだらない事をゴチャゴチャ言うな!
 

いいかげんにしたら

 投稿者:よしお  投稿日:2012年 5月20日(日)22時53分36秒
   解法者閣下万歳だとか、解法者は神だとか、何を言いたいのか、アラシか、誹謗中傷か、
本人は愉快でしょうが、いずれにせよ不快です。
 管理人氏 どうしてこういう人を放置しているのですか。板が荒れてます。あなたの責任でも
あります。即刻出入り禁止でしょうが、どうもこの板はこういう人に甘いですね。
 

いいレースでおじゃる。

 投稿者:静観寺大納言烏賊麿  投稿日:2012年 5月20日(日)22時15分37秒
  本日のオークス、5馬身ぶっ千切りのレースレコード。
いいレースでおじゃります。
 

在日朝鮮人のための韓国講座(732)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月20日(日)19時59分8秒
  >どうして、日本よ、ありがとう、と言えないのか<

 韓国では観測衛星を打ち上げるのが長年の夢で、これまでロシアに頼ってきた。しか
し、ことごとく失敗し、多額の国費を無駄にしてきた。そこで、やむなく目をつけたのが
日本だった。日本の技術力のお蔭でやっと念願を果たした。
その記事が以下だが、それを見ると、いかにも韓国が衛星打上げに成功したかのようだ。
日本の助けを借りて衛星打上げに成功したのは忸怩たる思いがあろうが、助けを借りたの
であるから、まずは<感謝>だろう。これがないのが朝鮮たる所以だ。日本も国威が揚が
ったし、少しでも儲けもあっただろうから、まぁ、いいっか!

>日本の種子島宇宙センター(鹿児島県)から打ち上げられた多目的観測衛星「アリラン
3号」が、国内の地上局との交信に成功した。軌道に乗り、本格的な任務遂行の準備をす
べて終えたのだ。
 韓国航空宇宙研究院(航宇研)は、アリラン3号が打ち上げから1時間39分後の18日
午前3時18分、研究院内の衛星情報研究センター(地上局)と交信したと明らかにし
た。17日から夜を撤して地上局を守っていた航宇研研究員約60人は拍手喝采し、成功
の喜びを分かち合った。成功を確認した直後、現地で取材陣と会った崔海震(チェ・ヘ
ジン)多目的観測衛星3号事業団長は、「アリラン3号の『心臓』が動くのを確認した。
これからは衛星をどのように『育てるか』を考えなければならない」と述べた。

●発射から交信まで99分のドラマ
 アリラン3号は18日午前1時39分にH2Aロケットに搭載され、宇宙に向かって打ち
上げられた。H2Aは、轟音と共にオレンジ色の炎を吹き出して地上から遠ざかり、約2
分後、真っ暗な空で小さな点になり、姿を消した。すぐに宇宙センターでは、ロケットの
1段目についていた2個の固体ブースターが正常に外れ、2段目の保護カバーの分離にも
成功したというアナウンスが流れた。
 午前1時55分3秒、アリラン3号が地球の上空676.35キロメートルで最初にロケッ
トから分離したと伝えられた。宇宙センター内の韓国関係者らは安堵した。午前2時17
分36秒、アリラン3号は、ノルウェーKSAT社が運営する南極のトロール基地に正常
に動いていることを知らせる情報を送った。打ち上げの成功を確認した瞬間だった。
アリラン3号は午前3時9分、ノルウェー領スバルバル諸島の基地と2度目の交信に成功
した。そして午前3時18分9秒、大田(テジョン)の地上局との最後の交信に応答した。
 アリラン3号が正常に宇宙軌道に乗り、太陽電池版を展開して電気の供給を受け、衛星と
して本格的な活動を始める準備を終えたという信号だ。最終段階の成功だった。韓国関係
者から拍手と歓声が沸き起こった。アリラン3号は3〜4週後に最初の写真を送る予定
だ。

●ロシアに刺激、アリラン5号の打ち上げ日程の確定に期待
 日本はアリラン3号の打ち上げ成功に鼓舞している。今回の打ち上げを機に、外国の衛星
打ち上げの受注の道が開かれると期待している。打ち上げ直後、日韓取材陣への共同記者
会見で、大宮英明三菱重工業社長は、「日本が初めて海外の衛星打ち上げを実施し、成功
して非常にうれしい。今回の打ち上げの成功を機に、より多くの外国の商業衛星を打ち上
げることを期待する」と述べた。
 金承祚(キム・スンジョ)航宇研院長は、「H2Aロケットの打ち上げを現場で見て、技
術力に再度感動した」とし、「韓国も、今年10月に3回目の羅老(ナロ)号の打ち上げ
を成功させ、2021年には韓国型発射体を打ち上げられるよう拍車をかける」と明らか
にした。
 一方、韓国政府は、アリラン3号の成功が「アリラン5号」の発射を担うロシア側に肯定
的な刺激を与えることを期待している。映像レーダーを搭載したアリラン5号は昨年発射
される予定だったが、ロシア業者の事情で発射が延期されている。

★ 東亜日報
 http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2012051903938
 

バルトはでかい!

 投稿者:太鼓餅メール  投稿日:2012年 5月20日(日)17時58分32秒
編集済
  バルト本人と会った事がありますが本当にデカイ!
小川直也との異種格闘技戦の実現を楽しみにしております。

http://www.youtube.com/watch?v=PT5Ila9TPR0&feature=related

 

解法者閣下はどんな事でも許される

 投稿者:解法者閣下万歳!!メール  投稿日:2012年 5月20日(日)17時36分50秒
編集済
  解法者閣下だけは連続投稿しても何の問題も無い。
たとえ内容が支離滅裂であっても問題無い。
内容がつまらなくても問題無い。
つまらないから誰も読まず、いわばマスターベーション的な投稿であっても問題無い。
実際に誰も読んでいないが問題無い。

解法者閣下の御投稿は神の言葉である。
つまらないし長文なので誰も読まないが問題は無い。

解法者閣下の今後の御投稿を我々凡人は楽しみにしております。

解法者閣下に栄光あれ!
 

いい相撲でおじゃる。

 投稿者:栗戸小路栗鼠千華  投稿日:2012年 5月20日(日)17時27分10秒
  本日のバルトとキセノウミの相撲はいい相撲でおじゃります。  

「裁判員裁判」に思う(43)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月20日(日)12時15分13秒
   先に、覚醒剤密輸事件(営利目的輸入)について、第一審の千葉地方裁判所での裁判員裁判では
無罪。第二審の東京高等裁判所では逆転有罪。最高裁判所(平成24年2月13日〔月〕)で、再び
無罪。という判決を紹介したが、同様の覚醒剤密輸事件で第一審の大阪地方裁判所での裁判員裁判で
は無罪としたものを第二審の大阪高等裁判所で破棄した判決(平成24年3月3日〔金〕)あった。
 事案はイラン人が日本人と共謀し2009年7月にトルコから覚醒剤約4キロを持込もうとしたも
ので、日本人は懲役13年・罰金700万円で刑が確定している。イラン人は持込自体を否認し、無
罪を主張していた。第一審の大阪地方裁判所での裁判員裁判では無罪判決(求刑 懲役18年・罰金
800万円)が下されたが、第二審の大阪高等裁判所では、トルコで覚醒剤の受渡しがあった前日に
共犯とされた男と被告が何度も電話していたことから、第一審判決は明らかに不合理で、これの審理
のやり直しを命じて大阪地方裁判所に審理を差戻したのである。
 先の最高裁判所の判決では、<第一審の裁判員裁判での認定・量刑はある程度の幅は許されるべ
きで、相当な不合理な点がなければ、それを控訴審(第二審)で覆してはならない>ということだっ
たことへの挑戦だが、そもそも最高裁判所の判決は、真実を追求するという刑事裁判の目的を放棄し
た異常なものだったことを物語っている。
 

「裁判員裁判」に思う(44)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月20日(日)12時13分56秒
   最高裁判所の刑事裁判の目的を放棄したとしか思えない前記の判決に挑戦した注目すべ
き判決があった。
 事案は、被告が共犯者(強盗殺人罪で無期懲役の判決が確定)と共謀し、仙台市の飲食
店経営者を殺害し、約5000万円を奪ったもので、遺体は見つかってない。
 第一審の仙台地方裁判所での裁判員裁判では、被告の共犯者との共謀を認めず「強盗殺
人罪」を認めず「強盗致死罪」として懲役15年の判決を下したが、第二審の仙台高等裁
判所では、両者には「黙示的な意思連絡が成立する可能性が濃厚」として、第一審の仙台
地方裁判所での裁判員裁判判決を破棄し、これを再び仙台地方裁判所に差戻した。これに
より、改めて仙台地方裁判所での裁判員裁判が始まる。
 これも前記の<第一審の裁判員裁判での判決の尊重>を認めるならば、そのまま第一審
の仙台地方裁判所での裁判員裁判判決が支持されたことだろう。もちろん、<第一審の裁
判員裁判での認定に相当な不合理な点があった>と解する余地はあるが、「黙示的な意思
連絡が成立する可能性が濃厚」にしても、<第一審の裁判員裁判での認定はある程度の幅
は許されるべき>範疇にあるとも言い得る。
 第二審(控訴審)では、最高裁判所の前記判決に臆することなく、刑事裁判の目的をシ
ッカリと認識し、果断な判決を下すことを求めたい。
 

在日朝鮮人のための韓国講座(731)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月20日(日)06時35分21秒
  >バッカだね! 自業自得だよ!<

 ここでも再三にわたって韓国は「性犯罪天国」だから、女性同士での旅行は気を付けた方がいい。
特に女性の一人旅は絶対に避けるべきだと言ってきた。現に「韓流バァサン」が数人、行方不明に
なっている。こういう者は舞い上がっているから、格好の餌食となる。ここで紹介する女性もゲスト
ハウスで性被害にあっている。ゲストハウスに宿泊したというから、朝鮮語に堪能だったと思われ
る。朝鮮語ができるから安心。こういうヤカラが一番あぶない。警戒心がないからだ。ゲストハウ
ス、こんなところに泊まる方がバカだ。やられて当然だ。皆さんの身近な女性が一人で韓国に旅行
すると言ったら、ぶん殴っても止めるべきだ。そうしないと韓国で被害にあって、そのために訪韓し
なければならなくなる。韓国は売春が公認で、最近まで「人身売買」があった国である(現在もある
んじゃないか)。
 なお、被害にあった女性が泊まっていた「麻浦区西橋洞」は、地下鉄2号線の「弘大入口(ホンデ
イプグ)」〔弘益大学−韓国で有名な芸術大学〕の近くにあり、最近、飲食店街が広がり、若者の街
として有名である。ただ、「麻浦区」はどちらかといえば昔から場末であまり治安は良くない。
 韓国で女性が泊まるなら、中心部か、新市街の江南だろう。ホテルはツア−で行けば、そう高くは
ないから、ちゃんとしたところに泊まることを勧める。

>日本人観光客が、国内旅行中、韓国人から性的暴行を受け、警察が捜査に乗り出している。日本大
使館側は異例に、被害者の代わりに警察に対し告訴状を提出するなど、強力な対応に乗り出してお
り、外交的問題へと広がるのでは、という懸念も出ている。
ソウル麻浦(マポ)警察署は、麻浦区西橋洞(ソギョドン)のBゲストハウスで、日本人女性観光客
が性的暴行を受け、捜査に乗り出したと、18日明らかにした。警察によると、日本人観光客のA
氏(45、女)は、韓国観光のための入国後、6日、ゲストハウスの経営者の友人から性的暴行を受
けたという。
A氏は、韓国で観光をした後、同日、加害者を含めた宿泊客らと一緒に酒を飲み、翌日午前1時頃、
自分の部屋で寝ていたが、ゲストハウスの経営者の友人が、自分の部屋に入り込み、肛門性交やオラ
ルセックスを強要し、性的暴行を受けたと主張している。
A氏は直ちに、駐韓日本大使館を訪れ、届け出を出した。大使館側は、A氏の供述を基に告訴状を作
成し、16日、麻浦警察署に提出した。
警察の関係者は、「被害者ではなく、駐韓日本大使館側の領事が直接告訴状を提出したのは異例のこ
とだ」とし、「敏感な事案だけに、容疑者逮捕に捜査力を集中させる方針だ」と話した。<
 日本の大使館が告訴したというから珍しい。最近の韓国の性犯罪によほど腹が据えかねたと思わ
れる。韓国政府も日本大使館が告訴したので、外交問題にまで発展する可能性があるから、本腰を入
れて捜査するだろうが、朝鮮人の性格からいって<喉元過ぎれば熱さ忘れる>で、日本女性に対する
性犯罪がなくなるわけではない。

★ 東亜日報
 http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2012051905298
 

新潟には神がいた

 投稿者:解法者は神  投稿日:2012年 5月20日(日)04時25分21秒
  解法者様が言うのだから津波で死んだ数万人は逃げなかった自分達が悪い。

解法者様が言うのだから逃げずに死んだ奴は馬鹿。

解法者様が言うのだから馬鹿は死んで当たり前。

解法者様が言うのだから洪水は世の中のどんな災害よりも恐ろしい。

解法者様が言うのだから小沢一郎は死刑が当然。
 

在日朝鮮人のための韓国講座(730)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月19日(土)21時42分17秒
  >結局、ドロボウだったが、同じ穴のムジナだった<

 韓国の与党セヌリ党の「田 麗玉」が、KBSの東京特派員時代の経験を元にして書いた
とされる『日本はない』(日本題『悲しい日本人』たま出版 1994年12月20日)が、
朝鮮人の作家「柳 在順」の作品の盗用だった。
>与党セヌリ党の田麗玉(チョン・ヨオク)議員(写真)が1993年に発表したベストセラ
ー『日本はない(邦訳題:悲しい日本人)』で、他人の取材内容やアイデアを一部無断で
使用したと認める判決が、大法院(日本の最高裁判所に相当)で確定した。大法院第3部
(朴一煥〈パク・イルファン〉裁判長)は18日、田議員が盗作疑惑に言及した日本在住の
作家、柳在順(ユ・ジェスン)さん(54)らを相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、
田議員の上告を棄却する判決を言い渡した。
 『日本はない』をめぐっては、あるインターネットメディアが2004年「田議員がKBSの東
京特派員時代、日本で親交があった知人(柳さん)のアイデアなどを無断で使用し『日本
はない』を執筆した」という内容の記事を掲載した。これに対し田議員は「名誉を傷つけ
られた」として、このメディアの代表者や柳さんらを相手取り、5億ウォン(約3400万円)
の損害賠償を求める訴訟を起こした。柳さんは訴訟で、自分が出版に向け準備していた
『日本人、あなたは何者なのか』というタイトルの本の一部を田議員がコピーし、これを
盗用した、と主張した。
 大法院は「柳さんがルポライターとして活動し、日本社会の問題点に関する本を出版す
るため準備を進めていたこと、田議員が東京特派員時代、柳さんと親交があり、頻繁に
触していたこと、柳さんの資料の中の間違った内容も『日本はない』でそのまま引用され
たことなどを考慮すると、田議員が柳さんから聞いた取材内容や素材、アイデアの一部を
無断で使用したと判断するのが相当だ」と指摘した。また、インターネットメディアが田
議員に対し「うその天才」などと表現したことについても「メディアが修辞的な方法で用
いた誇張表現は、広く容認されなければならない」として、名誉毀損に当たるとは認めな
かった
 田議員は2007年7月に一審で敗訴し、控訴したが、10年1月の二審でも敗訴し、大法院に
上告していた。1993年11月に出版された『日本はない』は、100万部以上の売り上げを記
録し、田議員が大衆作家として有名になると同時に、政界入りにも道を開いたと評されて
いる。一方、柳さんは本紙の取材に対し「田議員は韓国国民を欺いたことについて、潔く
罪を認めるべきだ。賠償金を受け取る方法については今後弁護士と話し合う」と語った。
一方、柳さんは本紙の取材に対し「田議員は韓国国民を欺いたことについて、潔く罪を認
めるべきだ。賠償金を受け取る方法については今後弁護士と話し合う」と語った。<

 『日本はない』は、日本人を矮小化して見る典型的な反日本だった。バカな日本人が尻
馬に乗って読むものだから、本人と出版社はますます『続 悲しい日本人』たま出版 19
95年12月20日、『新 悲しい日本人』たま出版 1996年2月26日、と次々と同じようなもの
を出版している。日本では別に「嫌日」・「反日」の者でなくとも、これらのものが偏見
に基づいて一方的に言い立てていることに気が付きそうなはずだが、当時は左翼どもが日
本植民地時代を悪政だと決めつけて煽っていたから、こうしたトンデモ本が瞬く間に広が
っていったのである。一方、韓国では日本の風下に立つことに過剰なほど敏感な人々の爽
快さを感じさせるものとして、マスコミの扇動もあって、これまた爆発的に売れて行っ
た。そのため、「田 麗玉」は民族主義者の旗手として崇められ、国会議員にまで上り詰
めて、今日に至っている。それでも韓国に良識派もおり、『日本はある(邦訳題:日本の
底力)』(徐 賢燮 光文社 1995年6月30日)が出版された。筆者は外交官で日本の
駐韓大使館に勤務し、明治大学大学院で学び博士号を取得している。さすがに「田 麗玉」
の前記著作は一方的だとして、これも韓国では好感を以って迎えられ、ヒット(20万部)
し、知識人の間ではかなり読まれたが、『日本はない』には遠く及ばなかった。。
 いずれにせよ、こうした日本を下に見て溜飲を下げるという書籍が後を絶たないのが韓
国の実情である。「田 麗玉」の盗作だった前記書籍も元の「柳 在順」の作品も<反日
本>の嚆矢となったことは忘れられない。本件の訴訟については日本人から見れば、<同
じ穴のムジナ>で、どって言うことはない。

★ 朝鮮日報(2012/05/19 11:04)
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/05/19/2012051900448.html
 柳 在順
 http://www.tamanegiya.com/riyuzaijyunn19.12.21.html
 

「裁判員裁判」に思う(41)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月19日(土)15時15分59秒
   最高裁判所は上告裁判所として、控訴審(第二審)が第一審の判決を否定したものであるとした
ら、その判断内容を詳細に検討すべきという役割を自ら放棄したのである。つまり、控訴審(第二
審)の判断を詳細に検証し、これを否認すべきだったのである。
 私は、被告は間違いなく自分の意思で覚醒剤を日本に持ち込もうとしていたと確信している。理
由は、控訴審(第二審)と同じく、@ チョコレ−ト缶の運搬先から報酬30万円を約束されてい
た、A 他人からの預かり物がないと税関に虚偽の申告をしていた、B X線検査で覚せい剤が見つ
かっても動揺を見せなかった、C 被告は虚偽の供述が捜査状況により通用しなくなると、供述を変
遷させ、嘘の話を作っており、被告の「覚醒剤が入っているとは知らなかった」という弁明は信用
できない、にある。これが法律の専門家としての常識であると考える。
 「30万円」 人に荷物を運んでもらって「30万円」 何度考えても理解しがたい。危険なもの
を運ばされているんじゃないか、何なんだの? と尋ねるのが常識というものだろう。
 

「裁判員裁判」に思う(42)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月19日(土)15時14分48秒
   これまでも、素人の裁判員では裁判は無理だと強調してきた。特に、覚醒剤の持ち込み、放火事件
などは被告が否認することがとても多い。被告が素人の裁判員を騙すのは簡単だろう。これは戦前に
行われた「陪審員裁判」での放火事件の無罪率からもうかがえる。
 刑事裁判の目的について、<冤罪を防ぐ>ということが強調されているが、<有罪者を見逃さな
い>ということもとても大切だ。最近では人権主義者の台頭で、このことが忘れ去られている。
★ 参考
 拙稿「陪審制度」(23)−陪審裁判の実施状況(2)から
2.無罪
 殺人罪    無罪率  6.27%(有罪−209件、無罪−14件)
     ※ 通常事件の殺人罪の無罪率 0.07%
 放火罪    無罪率 30.96%(有罪−173件、無罪−61件)
     ※ 通常事件の放火罪の無罪率 0.57%
 ● 「陪審裁判」全体の無罪率 17.6%
 ◆ 無罪率(大正13年〔1924年〕〜昭和40年〔1940年〕
         2.86%
      (明治41年〔1908年〕〜大正12年〔1923年〕
         4.99%
       現在(2005年度)
         0.16%
   資料 書籍@−144頁、書籍J−30頁
   (原典は昭和時代以前は『明治以降裁判統計揺籃』最高裁判所事務総局
    1969年9月、現在は『司法統計年報』〔平成18年度〕同上)
 ★ 「放火罪」の「陪審裁判」での無罪率が異常に高い。
   放火罪に無罪が多かったのは、先に説明したとおり否認事件が多く、放
  火は証拠が少なく弁護士の腕によっては無罪に導きやすかったためである。
   また、無罪が多いのは弁護人が陪審に付した方が陪審員が権利意識が高
  くなく、情に流されるということで無罪の確率が高いと考えており、事実
  そのとおりになったのではなかろうか(『陪審裁判−旧陪審の証言者』東京
  弁護士会 1992年2月5日−232頁参照)
 

閣下の投稿は特別である

 投稿者:解法者閣下万歳!!メール  投稿日:2012年 5月19日(土)13時40分31秒
  解法者閣下は連続投稿も許されている。

たとえ内容が支離滅裂であっても関係ない。

尚、津波より洪水のほうが恐ろしいという事実は日本では世界標準の定説である。

解法者閣下に栄光あれ!

http://www.youtube.com/watch?v=P0q3Q7Igy2E

 

「裁判員裁判」に思う(39)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月19日(土)12時21分23秒
   ところが、平成24年2月13日(月)の最高裁判所の判決は、全く予想外のものであった。(読
売新聞〔平成24年2月14日(火)朝刊 東京14版 1・37・39面〕)。
 この判決で、注目すべき点は、次にある。『控訴審(第二審)は、事後審に徹すべきであって、第
一審で直接主義・口頭主義の原則が採られ、証人を直接調べ、証言態度を含めて供述の信用性を判断
して総合的に事実認定が行われることから、控訴審(第二審)では、第一審判決に論理的、経験則な
どに照らして不合理な点があることを具体的に示さなければ、事実誤認を認定してはならない、この
ことは、裁判員制度の導入後、第一審での直接主義・口頭主義が徹底された状況では、より強く妥当
する』というものである。
 これをわかりやすく説明すると、@ 第一審で裁判員が直接証人・被告などに尋問し、彼らも口頭で
これに答える形で裁判が進行し、このやり取りの中から真実を見出して、判決に至るものであるか
ら、職業的裁判官で構成される第二審の裁判官であっても、これを尊重すべきである。A (こうした
ことを前提に)控訴審(第二審)では、第一審判決に論理的、経験則などに照らして不合理な点があ
ることを具体的に示さなければ、事実誤認を認定してはならない、ということである。
 このことは、「白木 勇」裁判官の『裁判員裁判では、裁判員の様々な視点や感覚が反映される。そ
こではある程度の幅を持った事実認定や量刑が許容されるべきで、その了解なしでは裁判員制度は成
り立たない』との補足意見に端的に示されている。
 <第一審の裁判員裁判での認定・量刑はある程度の幅は許されるべきで、相当な不合理な点がなけ
れば、それを控訴審(第二審)で覆してはならない>ということに尽きよう。
 

「裁判員裁判」に思う(40)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月19日(土)12時20分3秒
   これを前提に、最高裁判所は、本件について、@ 被告が供述を二転三転させており、
控訴審(第二審)では、被告の弁解が信用しがたいと認定している。しかし、この弁解に
沿う事実関係も存在し、被告の弁解は排斥できないとした評価も可能である、A チョコ
レ−ト缶を発見できないように隠して手荷物として持ち込んだことや税関検査で「他人
から預かったものはない」ことを申告したことを控訴審(第二審)では、覚醒剤の認識を
裏付ける間接事実として指摘するが、これは違法薬物ではなくとも説明できる事実であ
り、第一審の判断が
論理的、経験則などに照らして不合理な点があることを十分に示したものとは言えない、
と判断している。

 何のことはない。控訴審(第二審)は第一審の裁判員裁判の判断を尊重せよと強調して
いる。これでは裁判員裁判について控訴審で審理する意味がない。このことは日本の裁判
制度を根底から突き崩すものだ。控訴審(第二審)が事後審であることは否定できない
が、控訴審(第二審)は第一審の判決を審査する意味を有する。最高裁判所も同じく控訴
審(第二審)の判決を審査する意味を有する。「三審制」とはこのような意義を有する。
控訴審(第二審)・上告審(最高裁判所)は原審の判決を尊重すべしというなら、そもそ
も「三審制」など必要ない。
 さらに、補足意見(これが最高裁判所の共通認識であると考える)のように『裁判員裁
判では、裁判員の様々な視点や感覚が反映される。そこではある程度の幅を持った事実認
定や量刑が許容されるべきで、その了解なしでは裁判員制度は成り立たない』は、多少の
誤りには目をつぶれということだ。いやはや
恐ろしい時代になったものだ。
 

バカはどこにもいる(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月19日(土)10時21分59秒
   フランスの大統領選挙で社会党のオランドが当選した。選挙は日本の民主党が勝利した先の衆議院
選挙と同じ様相だった。
 EUはギリシャの経済破綻に端を発した経済危機に見舞われている。EU諸国で独り勝ちだと言わ
れるドイツはEU各国に財政の緊縮を求めた。それは諸国を救うにはドイツの援助が求められてお
り、ドイツ国民の怨嗟の声に抗しきれなくなった結果でもある。
 ギリシャでも総選挙が行われ、EU諸国から財政緊縮を求められていることに不満を抱いた国民が
それにNOを突き付けたが、自ら国の破綻を招いておいて、この有り様では開いた口がふさがらな
い。国民の思惑がそれぞれで単独過半数を獲得した政党がないから、連立して政権を維持していかな
ければならないが、各党の思惑がってまとまらず、総選挙が再度行われることになった(読売新聞
2012年〔平成24年〕5月16日〔水〕朝刊 東京14版 1面)。
それでも国民の72%が緊縮財政反対しながら、78%がEUに留まることを希望している(「週刊
ニュ−ス 深読み」地上D011 2012年5月19日〔土〕8:15〜)というから、マンガ
だ。自分で危機を招いておいて、EU諸国から緊縮財政を求められて、これを拒否しながら、EU
に留まりたい。<国民が腐っているから国も腐る>から、そういうことになる。
 

バカはどこにもいる(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月19日(土)10時20分45秒
   なお、ギリシャの栄光はどこに行ったという者がいるが、現在のギリシャ人は古代ギリ
シャ人とは何の関係もない(『物語 近現代ギリシャの歴史』村田奈々子 中央公論新
社〔中公新書 2152〕2012年2月25日)。
 ギリシャが破綻し、EUから離脱したらどうなるのだろうか。自国の通貨を発行しなけ
ればならなくなるが、誰も自国の通貨など信用しないから、破壊的なインフレとなる。そ
うなると自国で生活が不可能となるので、ギリシャ人が波を打って他のEU諸国やアメリ
カに移住を求めて殺到するだろう。日本にも来る。他の国ではともかく、日本では移住を
認めてはならない。こういう腐った人たちは直しようがない。日本でもゴミと化す。極論
かもしれないが、心しておくことが必要だ。
 

津波から逃げない愚か者!

 投稿者:解法者閣下万歳!!メール  投稿日:2012年 5月19日(土)02時14分55秒
  津波は逃げれば全員助かる。
解法者閣下のおっしゃるとおり!

洪水は絶対に逃げられない。
洪水は津波と比較にならないほど恐ろしい。
先日も六人も死んだのですから。

3.11の津波の死者なんてたった数万人でしょ?
逃げなかったのが悪い。

解法者閣下に栄光あれ!

http://www.youtube.com/watch?v=P0q3Q7Igy2E

 

津波

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月18日(金)16時18分27秒
  津波から逃げないのが馬鹿。という方が馬鹿という意見ですね。
http://blog.goo.ne.jp/enndomiru16もっともな考えと思います。
 

津波なんて全く怖くない!

 投稿者:解法者閣下万歳!!メール  投稿日:2012年 5月18日(金)13時12分38秒
  解法者閣下の御意見は素晴らしい!
六人の死者を出すなんて世の中で一番恐ろしい事象。
先日のバス事故だって死者はたった七人だけ。
どう比較したって洪水の被害が大きい。
津波なんてゆっくり水が寄って来るだけの自然現象。
逃げればよろしい。
死んだ数万人は逃げなかった自分自身を呪え!!

解法者閣下に栄光あれ!!

http://www.youtube.com/watch?v=P0q3Q7Igy2E

 

社会保障の歴史(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月18日(金)12時12分14秒
   アメリカでは、建国(1776年)以来、個人主義の伝統や地方分権主義が根強くあ
り、中央政府による社会保障政策の実施には積極的ではなかった。これが転換したのは
1934年の世界恐慌からで、1935年には社会保障法が制定され、連邦政府による
老齢年金、州による失業保険、老齢・盲人・児童扶助サ−ビスなどが実施されるように
なった。
 前記のとおり、貧困は個人の責任ではなく、低賃金と雇用の機会を与えない社会の責
任であり、国家がこれを解決して行かなければならないという機運が思想・制度として
確立したのは、第一世界大戦、第二次世界大戦という混乱期が収まった後のことであっ
た。
 そこでは、国民の平和と生活の安定を重視するため、福祉の増進・確保を国家の重要
な目的とし、完全雇用と社会保障、社会福祉などの実現を目指すという「福祉国家」理
念が確立して行き、現在に至っている。
 

社会保障の歴史(5)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月18日(金)12時10分53秒
   やはり、「福祉国家」の嚆矢と言えば、イギリスだろう。1945年5月に、
アトリ−が労働党を勝利させ、首相に就任したが、1945年には家族手当法、1946年には国民
保健サ−ビス法(国民皆保険制度)、1947年には国民扶助法(生活保護法)が制定されている。
 しかし、社会保障の拡大は国家の財政を圧迫しため、保守党のサッチャ−首相は、1985年に社
会保障の改革を進め、真に援助を必要とする者とそうでない者との峻別をし、効率的な配分を行っ
て、国家のスリム化を行った。
 アメリカでは、前記のとおり中央政府による社会保障政策の実施には積極的ではなかったが、それ
でも近時の貧困層の増大が社会問題として顕在化したため、低所得者に対して医療補助を行う「メデ
ィケイト」(1965年)や高齢者・障害者に対して医療保障を行う「メデォケア」(1966年)
が実施されている。
 民主党は、国民皆保険の導入に熱心で、現在もオバマ大統領がその政策を推進している。これに
対し、共和党は財政の増大から増税を招くとして猛反対している。共和党の反対は、アメリカが移民
天国となっており、不法移民が後を絶たないという現象から、彼らに無制限に健康保険を与えては、
世界の先進国のように財政が破綻するという危惧から来ており、多数の支持を集めている。しかし、
前記のように貧困層、高齢者、障害者には医療補助がなされていることを忘れてはならない。
 

社会保障の歴史(6)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月18日(金)12時09分47秒
   日本では、社会保障制度としては、1927年の健康保険法(制定は1922年)の施行が最初だ
ろう。これは最初は鉱山労働者などの危険な業務に従事する者が対象だったが、徐々に範囲が広が
り、1938年に厚生省が設置されて、本格的に国民の健康保持への取組が始まった。1939年に
は自営業者への国民健康保険法に発展して行き、国民皆保険が実現したのは、1961年(昭和3
6年)であった。
 年金保険制度についても、軍人・官吏に対して恩給という形で保障がなされ、これが公立学校の教
職員、巡査、看守などについて拡充され、1923年には恩給法が制定された。これらは国家のため
に尽くした者に対する恩賞という意味から、社会保障の理念とはズレがあるが、公的年金制度の嚆矢
としての意義を有する。民間被用者への年金制度は1939年に創設された船員保険法が最初で、こ
れが次第に対象者を広げていき、1944年には厚生年金保険法が施行され、現在の国民年金制度は
1961年に施行されている。
 社会福祉制度は、1874年の「恤救規則」が最初である。ここでは、「社会福祉的なものは、
本来、親族や地域社会などの相互扶助で行うべきものであるが、そのようなものが期待できないとき
のみ国が行う」という消極的なものであったが、社会福祉制度であることには変わりはない。この制
度は、1929年の「救護法」へと発展した。そこでは救護の種類とて、@ 生活扶助、A 医療、
B 助産、C 生業補助、の4つが、救護施設として、@ 養老院、A 孤児院、B 病院、C その他
、の4つが示され、現在の生活保護の原型ができあがった。
 大東亜戦争後の日本は敗戦により混乱の極みにあり、国民生活は破綻していた。日本を占領してい
たGHQ(連合国総司令部)は、それを立て直すため、@ 無差別平等の原則、A 国家責任の原則、
B 最低生活保障の原則、を骨子とする「公的救済に関する三原則」の指令を発令した。国はこれを
受けて生活保護法(旧法)を制定した。生活保護法(旧法)はその後、新憲法の下で新生活保護法が
制定され、児童福祉法、身体障害者福祉法と並んで福祉三法ができあがり、これが社会福祉制度の基
礎となっている。
 

社会保障の歴史(7)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月18日(金)12時08分17秒
   現在の日本の社会保障制度は、次のようになっており、福祉国家としての体裁を整えている。
1.社会保障
@ 年金保険   (1)老齢年金  (2)遺族年金  (3)障害年金など
A 医療保険   (1)障害手当金 (2)出産手当金
         (3)出産育児一時金  (4)葬祭費など
B 介護保険
C 雇用保険
D 労働災害補償保険
2.老人保健
3.社会扶助
@ 公的扶助   (1)生活扶助  (2)教育扶助  (3)住宅扶助など
A 社会手当   (1)児童手当  (2)児童扶養手当
         (3)特別児童扶養手当
B 社会サ−ビス (1)児童福祉  (2)障害(児)者福祉
         (3)老人福祉  (4)母子(寡婦)福祉資金貸付

                                 〔完〕
 

「裁判員裁判」に思う(48)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月18日(金)12時06分17秒
   最高裁判所は、裁判員裁判が5月21日で3年となるのを前に、裁判官のみの裁判と裁
判員裁判の量刑の分布を公表した(末尾の讀賣新聞)。

 罪   名     裁判官裁判      裁判員裁判
殺  人       11年〜13年    11年〜13年
殺人未遂        3年〜5年      5年〜7年
傷害致死        3年〜5年      5年〜7年
強姦致傷        3年〜5年      5年〜7年
強制わいせつ致傷    3年以下       3年〜5年
強盗致傷        3年〜5年      5年〜7年
現住建造物等放火    3年〜5年      3年〜5年
覚醒剤取締法違反    7年〜9年      7年〜9年

 これについての感想は次のとおりである。
1.殺人未遂であるが、未遂はたまたま目的を達することができなかったもの
 で、これまでの裁判官裁判での量刑は軽かった。これが裁判員裁判では是正
 されたことは評価できる。
2.傷害致死は、殺人との境界が必ずしも明確ではなく、これも裁判官裁判で
 の量刑は軽かった。この点、裁判員は事案をよく検討し、殺人に近いものに
 は量刑を重くしたと考えるが、これまでの裁判官は一体何を見ていたのかと
 思える。裁判員は良くやった。
3.強姦、強制わいせつ致傷は、予想されたとおり、庶民が裁判に参加し、と
 りわけ女性が参加したことで、量刑が重くなっている。これも当然であろう。
4.強盗致傷、これは被害者に落ち度がない場合が多く、またたまたま死に至
 らなかった、という例も多く、これまた裁判官裁判での量刑は軽かった。裁
 判員裁判で是正されたのは喜ばしい。
5.現住建造物等放火、これは極めて危険な犯罪であって、人を死に至らしめ
 ることも多い。現在、「現住建造物等放火死傷罪」が国会議員の不作為により
 法制化されないことを考えると、量刑は軽すぎる。
6.覚醒剤取締法違反、これは国民の精神を弛緩させるもので、しかも現在覚
 醒剤使用が国民の間に蔓延していることを考えると、もっと重罪を科してい
 い。
▲ 『読売新聞』平成24年〔2012年〕5月15日(火)朝刊 東京14
  版 1面
※ これが(48)で、次稿が(49)です。
 

「裁判員裁判」に思う(48)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月18日(金)12時02分37秒
   執行猶予がついた事件の執行猶予率の概要は次のとおりである。

 罪   名     裁判官裁判      裁判員裁判
殺  人        4.6%       8.3%
強盗致傷        8.1%      13.2%
放  火       24.3%      33.2%

 これは事案を弾力的に検討したとも言えるが、「更生可能」の判断を考えたものであろう。しか
し、近時の再犯率が示すとおり、「更生可能」が正しい判断かは、執行猶予を付した被告の再犯率
を追跡調査していく必要がある。

 無罪判決は、この3月末までに判決を受けた被告は3601人、そのうち全面無罪は17人
(0.5%)で、裁判官裁判の2006年〜2008年の0.6%よりも低い結果となった。人権
主義者や弁護士会などは「裁判員裁判」ではこれまで裁判官裁判で有罪となった被告が裁判員裁判
では無罪になる可能性が高いと期待したが、そうは<問屋は卸さなかった>。気の毒としか言いよ
うがない。裁判官も庶民も犯罪に関して見る目は変わらなかったというべきだろう。
 さらに問題は、裁判員裁判での無罪判決の内容である。前にも説明したが、それは覚醒剤取締法
違反事件に集中していることで、それを除けば無罪判決はさらにその比率が低くなるのではなかろ
うか。
 

死んだ数だけね

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月18日(金)12時00分52秒
   物事を一面的にしか見れないから、そういう判断となる。
津波は事前の教育で死者が防げる。でも教育を信じないバカが死ぬことになる。
今回の津波でも大半はそうだっただろう。
 

バカっじゃなかろうか

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月18日(金)10時04分34秒
   今、どこのテレビを見ても、今夏の電力は足りるのか、足りないのか、を真剣に論じて
いる。
 電力会社は供給可能電力を隠して足りないと言っている、経済通産省と電力会社が原子
力発電所の再稼働を画策しているために足りないと言ってる。こんなのわかりっこない
し、どうだっていい。足りなければ国民が狂気のように言い立てるから、頑張って供給す
るだろう。
 そんなことより、原子力発電所の停止により化石燃料による発電からの費用の増大と大
気汚染の問題を論議したうえで、原子力発電所の再稼働をどうするのかを論じるべきだ。
こっちの方が日本のこれからのエネルギ−政策にとって重要だ。
 マスコミには大衆迎合のバカが跋扈しているから、根本的な問題を論じることができ
ない。視聴者もこれに乗かって、足りない? 足りる、と参加している気分になっている
から始末が悪い。
 バカな大衆に、もっと根源的な問題はどこにあるのかを提示すべきなのに、それができ
ないマスコミはバカの集まりだ。
 

素晴らしい御意見!

 投稿者:解放者支持者  投稿日:2012年 5月18日(金)04時48分5秒
  あなた様のおっしゃるとおり!
津波より洪水のほうが恐ろしいなんて世界中では常識です。
解放者様の御指摘では「藤沼湖決壊」での死者は六人。
それに比べて3.11の洪水の死者はたった数万人に過ぎません。
どちらが怖いかは小学生でも理解できますよね?
六人と数万人じゃあ洪水が怖いに決まってる!
ホント洪水は恐ろしい!六人も亡くなったんだから!
津波で死んだ数万人は逃げなかった自分達が全て悪くて津波は怖くない!
むしろ津波は馬鹿な人間を間引きしてくれた素晴らしい存在です!
さあ、みんなでサザンの「TSUNAMI」歌って津波で死んだ馬鹿者を称えましょう!
解放者様万歳!
 

無知蒙昧の御仁へ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月17日(木)20時50分3秒
   津波は襲って来るまで時間がある。今回の津波で亡くなった人は津波が来ると
いうのに逃げなかった者といったん避難したのに再び家に戻った者がほとんどと
聞く。こういう者は馬鹿者と言ってよい。
 洪水は襲って来るまで時間がない、情報もない。だから、「津波より洪水の
ほうが恐ろしい」 今回も「藤沼湖」の決壊で6人死亡、1人行方不明になって
いる。これの状況を末尾に示した。「洪水」の恐ろしさとはこういうものなんだよ!
<無知>というものは恐ろしいものだ。
 私は洪水は目の前で見たことがあるが、津波には遭遇したことはない。
だが、新潟地震の時は新潟市も津波に襲われ多数の人が亡くなっているから知って
いる。しかし、このときは現在と違って津波警報などは完備されたなかった。亡く
なった人は今回の東北大震災の津波で亡くなった人とは状況が全く異なる。
 君の親戚も先ほどの状況下のなかで亡くなったのではないか? そうだったら、
お気の毒だが同情はしない。私を非難する前に亡くなった状況を説明しないとね。
★ 藤沼湖の決壊
 http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2011/10/post_2207.html
 

勉強不足の御仁へ

 投稿者:津波で親族を亡くした男メール  投稿日:2012年 5月17日(木)16時05分20秒
  どこかの御仁が「津波より洪水のほうが恐ろしい」と語っていたが
この映像をご覧になった事はありますか?
津波が沖合から時速500キロで襲ってくるのは御存知ですか?
ジェット機並みの速度です。
ちなみにこの津波では私の親戚が亡くなりました。
(もっとも遺体は見つかっていませんが)

http://www.youtube.com/watch?v=P0q3Q7Igy2E

 

失礼!

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 5月17日(木)09時32分31秒
  やはり「愛国者」小沢一郎先生は無罪だ!一刻も早く「平沼=小沢同盟」を実現せよ!
投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2012年 4月26日(木)18時21分34秒

平沼氏と「自主憲法同盟」建設へ

以前にも述べたが、小沢先生は憲法無効論者である。そして、たちあがれ日本の平沼赳夫氏や石原新太郎都知事も憲法無効論者である。

一刻も早く、小沢氏と石原氏が、「人生最後の賭け」を行って「自主憲法制定大同盟」を組むことを願う。

その兆しはすでに表れている。海江田万里氏が平沼氏に急接近している。海江田氏は小沢グループで一番左にいるものであり、その海江田氏さえも石原新党に参加するのではないか、と言われているのだ。

かなり良い展開になりそうだ。
------------

これに対してただちに

投稿者:解法者  投稿日:2012年 4月26日(木)22時31分39秒

 それと「小沢一郎」が愛国者などと信じる者がいるのがオカシイ。石原新党も「小沢一郎」
と組むことはない。「平沼赳夫」も彼と組んだら、国民の支持を失い、破滅の道をたどる。
同盟などない。
------------

この板の対決龍虎将軍の論客
ご両将の石原・小沢連合作戦への論争あるかと固唾を飲んで見守りしましたが・・・
そして、フジ番組の石原発言・・護国さんコメントは? 「はやトチリでした」あるいは「政界は1寸先は闇だ!そのうち見とれ!」ですか?。
 

バカっじゃなかろうか

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月17日(木)09時30分21秒
   今、どこのテレビを見ても、今夏の電力は足りるのか、足りないのか、を真剣に論じて
いる。
 電力会社は供給可能電力を隠して足りないと言っている、経済通産省と電力会社が原子
力発電所の再稼働を画策しているために足りないと言ってる。こんなのわかりっこない
し、どうだっていい。足りなければ国民が狂気のように言い立てるから、頑張って供給す
るだろう。
 そんなことより、原子力発電所の停止により化石燃料による発電からの費用の増大と大
気汚染の問題を論議したうえで、原子力発電所の再稼働をどうするのかを論じるべきだ。
こっちの方が日本のこれからのエネルギ−政策にとって重要だ。
 マスコミには大衆迎合のバカが跋扈しているから、根本的な問題を論じることができ
ない。視聴者もこれに乗かって、足りない? 足りる、と参加している気分になってい
るから始末が悪い。
 バカな大衆に、もっと根源的な問題はどこにあるのかを提示すべきなのに、それがで
きないマスコミはバカの集まりだ。
 

政界読み

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2012年 5月17日(木)07時39分44秒
  護国さんへ

石原東京都知事は、16日夜のBSフジ番組で、民主党元代表小沢一郎氏との政界再編での連帯協力について「死んでも嫌だ!」と語った。
君、以前に「石原・小沢連合なる!」など、妙なこと喚いていた。
「ひょっとしたら、極秘情報を掴んでおるかも???」と興味をもって眺めてた?

やっぱし、例によって例の如し、君の白昼夢空想妄想劇のドグラマグラ政界予測図だったかの?
それとも石原さんの、死んだふり解散狙う、カケヒキ劇の一環なのか君の一言コメントほしいなも。
失礼!。
 

これは惨い

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月16日(水)18時02分22秒
   障害者への待遇がこの程度では先進国の名が泣く。これでは自立した生活は無理だ。障
害者を雇用し、彼らに自立できる賃金などを支払った企業には法人税などを減額して厚遇
すべきだ。一律よりも処遇に差を設けた方が国民の理解を得られると考える。それと外国
人に子供手当や生活保護をするなら、その分、国民の障害者に回すべきだろう。人間、ミ
ナ兄弟、地球市民などという耳に当たりが良い言葉に騙されてはならない。国家は国民か
ら成り立っている。
 >障害福祉施設や就労支援事業所で働く障害者の5割以上が年収100万円以下で生活
している実態が、全国の小規模作業所などでつくる「きょうされん」の調査で明らかにな
りました。
 きょうされん加盟の作業所や全国社会就労センター協議会などの施設で働く全国の障害
者約1万人から回答を得ました。
 年金や障害手当、生活保護、賃金、工賃などの収入が100万円以下の人が56・1
%。年収200万円以下で99%を占めました。国税庁の民間給与実態統計調査による
と、年収100万円以下は7・9%で、200万円以下は22・9%(2010年)。障
害者の所得水準の厳しさが浮き彫りとなりました。
 授産施設や作業所などで得る平均工賃は月額1万3079円(10年度、厚生労働省)
にすぎません。働いて得た収入だけでは自立した生活は困難です。障害年金を受給する
人は、回答者の86・7%にあたる7504人。そのうち、障害基礎年金を受けている人
は6343人(84・5%)でした。障害厚生年金の受給者は393人でした。
 生活保護を受給している障害者は1割に及んでいました。全人口に対する生保受給割合
の約1・6%の6倍以上となります。障害者が生活保護を利用しないと生活できない実態
が明らかになりました。また、年金を受給しながら生活保護を利用する人も6・3%い
ます。

★ きょうされん調査

 

憲法改正

 投稿者:田森必勝メール  投稿日:2012年 5月15日(火)16時57分42秒
  我々は隊長の遺志を継ぐ!

http://www.youtube.com/watch?v=-iYJrLf_xLE

 

社会保障の歴史(0)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月15日(火)12時52分11秒
   「通りすがり」氏が社会保障制度は保守政治家の所産で、保守の政策でもあると述べていたので、
前に勉強していたものを再度調べ直してみた。
 イギリスでもドイツでも保守政治家が提唱したのは事実だが、これは社会保障を求める社会主義者
が政権を握ることへの対抗策としてなされたもので、果たして保守政治家の確固たる社会保障への
信念に基づいてなされたものであるかについては疑問がある。つまり、社会主義者が政権の座につい
ても同じように社会保障制度を導入したと考えられる。
 社会保障とはとりわけ近世において、人民が貨幣経済社会に乗り遅れ、さらには産業革命で生産手
段を得ることもかなわず零落して行った結果として、彼らに基盤を置く社会主義者が台頭し、急進的
な政治を行うことを危惧した結果、富裕層を基盤とする保守主義者がその社会保障政策を先取りして
導入したものである。むしろ、その根本的な思想は社会主義者が有していたものと理解すべきであ
る。
 

社会保障の歴史(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月15日(火)12時50分53秒
   イギリスにおいて、中世の封建的農村社会から貨幣経済社会に移行するなかで、社会を
支える共同社会が次第に崩壊していって、@ 有能貧民(労働能力のある大人)、A 無能
貧民(病人、障害者などの労働能力のない大人)、B 扶養する者のいない子供、が出現
した。そして、彼らの多くは、浮浪者となっていったが、社会は彼らを個人の道徳的な欠
陥や努力の欠如にあるとして、反社会的存在であるとみなした。しかし、そうした者が増
大していくにつれ、社会不安が生まれ、それが社会を混乱させる恐れが生じてきた。この
ようななかで、彼らを保護することにより、社会の混乱を防止しようとする動きが生ま
れ、1601年、エリザベス救貧法が制定された。その内容は、労働の可能な貧困者には
労働を強制する一方、それが不可能な者には救貧院に収容して保護するものであった。特
に前者は怠惰な者とみなして徹底的に取締るなど懲罰的処遇が行われた。しかし、これは
あまりに懲罰的要素が強いとして救貧院は後に廃止された。
★  『よくわかる社会保障』坂口正之・岡田忠克 メネルヴァ 2006年1月10日
  『社会保障論』川村匡由 メネルヴァ 1998年2月20日
 

社会保障の歴史(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月15日(火)12時47分13秒
   さらに、1760年代に産業革命が起き、それが発展していくいなかで、社会が生産手
段を有する資本家とそれを持たずそれを支える賃金労働者に分化していき、資本主義が進
行していく。農民や職人の都市への流入が一段と激しくなり、そのなかで職を得られない
貧困者が増大していった。そこで、1834年、これまでの救貧法を改正した新法が制定
された。この特徴は、@ 劣等処遇の原則(貧困者への援助は自力で生活している労働者よ
りも低いものでなければならない)、A 労役場・救貧院の復活、B 救貧行政の全国統一
的施策を行うための中央機関としての救貧法委員会の設置、であった。
 この新法の目的は、それまでの救貧法が国民の税金によって賄われていたが、その負担
が新興中産階級にまで及んできたので、彼らの不満を和らげるというものにあった。そこ
では国民に対して勤労精神の高揚を掲げるとともに貧困は資本主義のひずみから生まれる
ものではなく、個人の責任にあるということを強調したものであった。そして、救貧は国
民生活の安定というより社会秩序を維持するという色彩が強かったのである。
 

社会保障の歴史(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月15日(火)12時45分38秒
   フランスでは、1978年にフランス革命が起き、国民の間に人権意識が高まって行くにつれ、
これまでの抑圧的な救貧政策は批判を浴び、民間(教会、篤志家など)からの慈善運動が盛んに
行われるようになっていった。そのなかで、貧困は個人の責任ではなく、低賃金と雇用の機会を
与えない社会の責任であり、国家がこれを解決して行かなければならないという機運が生まれて
行った。
 ドイツでは、産業革命に伴う労働運動の急激な発展、普仏戦争(1870年〜1971年)
の国家統一に伴う戦後の社会不安を除去するため、ビスマルク(ドイツ帝国宰相)は、@ 疾病
保険(1883年)、A 災害保険(1884年)、B 年金保険(1889年)、を設けた。
これを以って世界最初の社会保険制度が確立されたとされている。しかし、同時に社会主義取締
法を1878年に制定していることから、これらの政策は社会主義運動から要求される救貧政策
を阻止あるいは先取りしたものであることを忘れてはならない。つまり、社会保険制度は社会主
義革命への阻止の目的にあり、それが福祉国家としてのものであるという認識はなかったのであ
る。
★ 『社会福祉国家 ドイツの現状』岩村偉史 三修社 2006年10月10日 46頁
 

民主党政権は良くやった

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月15日(火)00時06分20秒
   2012年5月14日(月)、東京で「世界ウイグル会議」が開かれた。20日(月)
まで行われる。
 ウイグルが中国共産党政権により不当な支配を受けていることは衆知のとおりである。
 民族的にも文化的にも漢民族と異なることは自明の理であって、独立を目指すのは当た
り前のことである。
 本会議には「日本ウイグル国会議員連盟」の「安倍晋三」元総理が代表格で参加してい
るほか、「平沼赳夫」(「たちあがれ日本」代表)も加わっている。
 それにしても民主党が日本でアジア初の「世界ウイグル会議」の開催を許すことは快挙
である。これだけは褒めてやりたい。自民党の「谷垣禎一」総裁はがちがちの媚中派だと
言われているから、自民党政権だったらまず無理だった。
 野田総理は現在中国を訪問中であるが、「胡 錦濤」主席との首脳会談がかなわなかっ
た。この要因が「尖閣列島」問題よりもこの「世界ウイグル会議」だと考える。
 17日(木)には、東京の町屋(下記参照)で、ウイグル音楽・舞踊(会場費 300
0円)も見られるようだから、参加してみたらどうだろう。ウイグル音楽・舞踊はなかな
か日本では見る機会がない。ウイグル女性は古代から「胡姫」と呼ばれ、絶世の美女が
とても多い。一見の価値があると思う。

★ 日本ウイグル協会
  http://uyghur-j.org/
  世界ウイグル会議
  http://www.uyghurcongress.org/jp/
  ウイグル音楽・舞踊
  http://www.ganbare-nippon.net/event/diary.cgi?
  ムーブ町屋 ムーブホール
    http://www.sunny-move.com/move/
  ウイグル日記
  http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kaihou_uighur.htm
 

原発反対派を喜ばせない話(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月14日(月)18時14分33秒
   世界のOECD加盟国(中国は未参加)の2011年度の電気料金が明らかになった。
 高い順に並べると次のようになる(円/kwh)。なお、電力料金の右側の数字は、
1人当たりの国民総所得の日本との比率(2008年)である。
1.デンマ−ク    32.65円   1.54
2.ドイツ      28.65円   1.54
3.イタリア     22.25円   0.93
4.オ−ストリア   21.77円   1.20
5.日 本      20.82円   1.00
16.イギリス     18.35円   0.96
19.フランス     14.93円   1.10
22.アメリカ      9.39円   1.26
24.韓 国       7.07円   0.56
  中 国               0.08

 日本より高い国が脱原発国であることが特徴的だが、日本の電気料金は高い。
 韓国は安いが、ただ、生活レベル(日本の1/3)を考えるならば、3倍すると実勢に
近くなるから、日本とそう変わらない。ちなみに日本の1月当たりの標準家庭電気料金は
東京電力管内で、6973円である。韓国の仁川市の「姜」氏宅では、1980円、生活
の実勢からでは約6000円。中国の北京市の「丁」氏宅(2人家族)では620円であ
った。北京人の平均月収は日本の1/10と考えられるから、6200円。そう東京と変
わらない。つまり、先の日本テレビのデ−タ−は、生活実勢を無視した<デタラメ>とい
うことになる。世界の数値比較には気を付けなければならないという典型的な例だ。
 ただ、その他の国との比較はそんなものなのかもしれない。アメリカは安い。このたび、
東京電力は一般家庭の電気料金を10%アップすると発表したので、日本はイタリアを抜
いて第3位となる。
 とにかく、原発反対派は電気料金の値上げには反対してはならない。
  私は原発賛成でもっと原発を増設していいという立場だが、今回の値上げは原発事故から
来る原発停止によるもので、値上げを甘受したいと考えている。

★ 「バンキシャ」地上041 2012年5月13日(日)18:00〜
 

原発反対派を喜ばせない話

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月13日(日)14時29分15秒
   ドイツでは原子力発電の停止を決定している。22年前に停止されたバルト海の町「ル
ブミン」にある旧グラィフスヴァルト原子力発電所の解体と跡地の利用を巡って町民が大
きく揺れている。
 本原子力発電所の廃止により、町での雇用が失われていたが、政府と町は、@ 解体事業
の継続、A 核廃棄物の中間貯蔵施設の設置・拡大、B 跡地への外国・国内企業の誘致、
C バルト海に面した立地を利用した観光地、により町の経済の衰退を防いでいる。@は残
された施設を解体するのは当然のことで、そう問題ではないが、町民の雇用は少しでも回
復できているようである。B・Cも当たり前のことで、立地がバルト海に面しているとい
う利点と港湾施設の整備により、ある程度の北欧諸国の外国企業の誘致に成功している。
問題はBで、ドイツでの他の原子力発電所の廃止に伴い発生した核廃棄物をここに集中し
て管理するという政策が採られ、集中中間貯蔵施設としての役割を担うことになった。こ
れがあくまで中間と言うことなので、やがては他の場所で永久的に貯蔵されることにな
るが、町民の間で永久的な施設として利用されるのではないかという不安が広がり、ドイ
ツでもその考えが共有されて、金融機関などでは例えば町民の経営するペンションに融資
を渋ることが起きている。
 原子力発電所が置かれると地域もそれに依存していくため、それが廃止・廃炉となって
も地域の振興を図るのは容易ではない。日本でも原発反対が盛んだが、そこでの住民の生
活まで思い至るということがあるだろうか。<後は政府や地域が考えてくれ>では、本番
組を見てあまりに身勝手ではないかという気がする。

★ 「“脱原発”に揺れる町」BS101 2012年5月5日(土)0:50〜
 

在日朝鮮人のための韓国講座(728)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月13日(日)12時43分13秒
  >韓流は結局、日本を儲けさせただけだった<

 韓国政府は「韓流」を国を挙げたグローバルな拡販政策を展開してきたが、売上高の
99%がアジア地域にとどまり、利益面でも韓国にそれほど貢献していない実態などが
判明した。
 例えば、「K−POP」にしても、その売上の80.8%が日本で、東南アジアが1
3.6%、中国が4.4%、アメリカが0.5%、欧州が0.4%、だった。
 問題は、利益だが、5人組のアイドルグループ「KARA」の日本での活動を例に試
算したところ、公演やキャラクターグッズ、CD販売など日本での収益のうち、84%は
日本側流通業者に渡り、残り8%が日本側プロモーターに。結局、KARA所属芸能事務
所の手元に残るのは収益の8%に過ぎないという。
 韓流が抱える問題点として「対日偏重」と「収益不均衡」の2点を指摘されている。
この背景について「K−POP」はまず世界最大の韓流市場である日本を目指すが、韓国
側企業が直接、日本で商品を売ることができない「ライセンス契約」の問題があると指摘
する。韓国側でも収益不均衡の認識が強まっており、日本の情報通信企業と直接タイアッ
プして音楽のオンライン販売などを模索する動きも出ているが、「日本の芸能流通網を無
視して日本で存在するのは不可能」(韓国大手プロモーター)との見方が一般的だ。
結局、日本にしてやられているということか。それにしてもどうして日本で「韓流」が
続くか疑問だったが、日本の業界にとって「韓流」はオイシイということだったのか、
疑問が解けてきたような気がした。

 これに追い打ちをかけるのが、毎日経済新聞(韓国)のアンケートだ。今年2月に日
本、中国、台湾で1200人を対象に韓流について調査したところ、「5年以内にブーム
が終わる」と回答した人の比率が62%、「すでに終わっている」の18%と合わせると
8割の人が否定的な見方をしていることが分かった。日本市場への「一極依存体質」から
脱却したいが、日本市場から離れればビジネスが成立しない。韓流は韓国にジレンマもも
たらしているようだというが、オイシイならば、まだまだ続くだろう。それにしても日本
はしぶとい。

★ サンケイビジネスアイ 2012年5月12日(土)8時15分配信
 

自分で探したら

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月13日(日)11時09分40秒
  >  マスコミは自分たちの都合に合わせて取材内容を変えた記事を書きますからね。<
>できれば条例案自体の文書が欲しいところですよねえ〜 <

 こんなこと言う前に、自分で調べて探したら。
 なお、最後の情報は共産党からの情報でした。彼らの大阪市議員団から得たものなのか
もね。
 

マスコミ

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月13日(日)05時06分54秒
編集済
  マスコミは自分たちの都合に合わせて取材内容を変えた記事を書きますからね。
こんな姿勢がマスコミ。http://www.youtube.com/watch?v=3OKlJeer0PQ
できれば条例案自体の文書が欲しいところですよねえ〜
 

RE:発達障害

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月12日(土)21時55分14秒
   私は新聞からの情報に依存しているので、それを末尾に適示している。

 条例案は、児童虐待の背景に「親心の喪失と親の保護能力の衰退という根本
問題がある」(前文)として、「わが国の伝統的子育てによって発達障害は予防、
防止できる」と主張
している。

 それ以上にないが、これが問題だ。
 

「発達障害」

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月12日(土)21時20分20秒
  「大阪維新の会」の大阪市市議員団の発言とは正確に何と言ったのでしょうか?
【であるかのような発言をして】なんていうのは主観であるから判断は不可能。
偏見というのはこういう不正確な論拠から産まれてくる物。と思う。
 

発達障害者は犯罪予備軍ではない

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月12日(土)18時47分4秒
   先に「大阪維新の会」の大阪市市議員団が、「発達障害」は親の愛情不足から来るもの
であるかのような発言をして、これを基調とするものを条例案に盛り込もうとしたことに
対し、とんでもない偏見であると指弾した。今回はそうした偏見が「発達障害者」がいか
にも「犯罪予備軍」であるかのように誤解するむきがあるので、これに警鐘を鳴らす意味で
論考をしたためた。

 「発達障害」は「自閉症」と呼ばれてきたが、最近では「広汎性発達障害」と呼ばれたり、
「アスペルガ−症候群」と呼ばれたりする。これは最近の研究では、脳の障害であり「しつ
け」や「性格」とは関係がないとされている。その形態は様々で知能の障害を伴うもの、
そうでないものと一様ではない。大学ばかりが大学院で優秀な成績を修める者もいる。他人
とのコミュニケ−ションが取るのが下手で、そのため付き合いが苦手で、ある物に強いこだ
わりを持つのが特徴である。
 私は「犯罪学」とりわけ「精神障害と犯罪」に興味があり、「発達障害」には強い関心を
持って研究してきた。産経新聞(平成22年〔2010年〕7月13日〔水〕朝刊 東京
15版 24面)に「発達障害者」が盗撮の容疑をかけられて起訴。東京高等裁判所で無罪
の逆転判決(第一審の東京地方裁判所では有罪)がなされたことを受けて、国・東京都に対し
1000万円の損害賠償を求めたというニュ−スが載っていた。
 「発達障害者」は、人の意見に迎合しやすいという特徴がある。事件も携帯電話を使って
盗撮の容疑をかけられて逮捕された青年が、@ 所持している携帯電話に盗撮の記録がなく、
他にも一切ない、A 被害者の容疑者の持っている携帯電話のシャッタ−音と違うとの証言が
あった、B 容疑者が日頃から性的興味を抱いていたとされるにもかかわらず、自宅からも
その種のDVDが発見されず、ビデオ店からもその種のDVDを借り受けた記録がない、
にもかかわらず、【自白を強要した】結果、起訴ということになった。
 こうした容疑者に有利な証拠がありながら、これを無視した「捜査官」の無能ぶりはまさ
にプロとして【馬鹿の極み】だが、第一審の東京地方裁判所の裁判官も同罪である。さらに、
近時、これだけ「発達障害」のことが話題になっているのに、この内容も勉強してない「
捜査官」・「裁判官」は刑事処罰に関わる資格などない。
 もちろん、「発達障害者」だって犯罪を犯す。少年に限って言えば、東京家庭裁判所の少年
非行者の調査(2004年7月〜10月)によれば、その10.7%に「広汎性発達障害」
の症状が見られたという(『発達障害と少年非行』藤川洋子 金剛出版 2008年7月20日
13頁)。この数字が「健常者」よりも多いかどうかは不明である。しかし、前述のとおり
障害には顕著な特徴があり、社会がホロ−すれば「発達障害者」の犯罪は激減する。「健常者」
よりも防止しやすい。それと「発達障害者」は犯罪予備軍であるなどという<偏見>は指弾
した方がよい。
 

左翼の跋扈が国を滅ぼす(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月12日(土)18時03分12秒
   ギリシャの経済危機が世界を揺るがしている。ギリシャがこのような状況に陥ったのは左翼が跋扈
していることに尽きる。
 現在のギリシャの政権を握っているのは社会主義者のパパンドレウ。ギリシャの経済危機を生んだ
原因は、@ 有職者の1/4が公務員 A 労働組合に対する権利の保護が厚く、ストライキを抑制で
きない、B 国民の納税意識が低く、脱税がまかり通っている、 C 国内の経済基盤が弱く観光産業に
依存している、ことにある。
 こうした状況を放置してきたのは、社会主義者が政権を握っていたことにある。説明するまでも
なく、@は賃金・年金の高騰と職務への怠慢を呼び起こし、Aは労働生産性の低下をもたらす。Bに
至っては納税者が税金が公務員の賃金に費やされ(国家予算の75%)ため納税意欲の減退をもたら
すのは当然だ。Cは農業国から脱しきれないという長い間の政権の怠慢にある。
 このたび、EU諸国で13兆円もの財政援助を行うが、これは主としてフランスが7兆円、ドイツ
が4兆円ものギリシャ国債を保有していることにある(日本は6千億円)。よくもまあこんな破綻が
目の前にぶら下がっている国の国債を購入したものだと感心する。
 13兆円をつぎ込んでも経済が好転する可能性は極めて少ない。
 ギリシャの状況を見て、日本にも同じような危機が招来するという経済学者がいる。マスコミも
これに躍らされて煽り立てている。<馬鹿の極み>だ。日本は、@ 公務員の有職者に対する割合が
8.6%(2009年末)。先進5カ国で最も低い。A 労働組合のストライキに対する国民感情が
厳しく、ストライキが抑制されている。B 脱税に関する法的規範が厳しい。C 国内の経済基盤が
国際的に見ても強固である。ギリシャなどとは比較する方がバカだ。
 ギリシャの次はポルトガルとスペイン。同じく社会主義者が政権を握っており、ギリシャの状況
と何ら変わらない。左翼政権を放置しておくと、ここにも間違いなく波及する。リ−マンショックな
ど比較にならないくらいの経済危機となる。EUは瓦解する。
★ 対GDP比率財政赤字(2009年現在)
 ギリシャ  13%    アイルランド  11%    スペイン  11%
 ポルトガル  9%    フランス     8%    ドイツ    3%
 イタリア   5%
★ 対ギリシャ投資額(2009年現在)
 フランス  788億ドル   ドイツ   450億ドル
 イギリス  153億ドル   アメリカ  165億ドル
 日 本    66億ドル
 

左翼の跋扈が国を滅ぼす(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月12日(土)18時00分3秒
   振り返って日本を考えると、民主党は社会主義政権。@ 公務員および賃金の削減など
できるはずもない。A 公務員の労働三権の擁護を主軸に据えているから、公務員の生産
性の低下に拍車をかける事態が生まれる。B 雇用者の権利保護が連合を中心とした労働
組合(正社員組合)に対する権利の保護にすり返られている。C バラマキで経済の回復
よりも財政悪化を招いている。
 このことは行政改革の一つであった国鉄改革(分割・民営化)を見ればすぐに理解で
きる。これが可能だったのは自民党政権だったからで、社会党・共産党ともに反対した
が、自民党が社会党寄りの組合に所属する組合員を分割会社に引き継ぐというエサを振り
まいたため、社会党が妥協し、国鉄改革(分割・民営化)が成り、少なくとも膨大な赤
字(33兆円)がそれ以上膨らむことを阻止した。社会党が政権を握っていたらできる
はずもなかった。しかし、その後の行政改革は道路公団改革にしても不十分で、その後
の行政改革は頓挫している。政府からの援助がある公益法人、独立行政法人の改廃は一向
に進まない。左翼政権は大きな政府から脱却できないから、国家予算が膨張する。それが
国民生活の向上に費消されるならまだいいが、そうなることはない。国家予算の膨張は
必ずタカリを呼ぶ。その最たるものがそれにぶら下がる公務員・準公務員であり、行政
改革など夢のまた夢となる。公務員を増やすことには必ずしも反対ではないが、権利を
主張し、それにぶら下がっている公務員を厚遇する必要など全くない。そもそも、身分が
厚く保障されている公務員にさらに労働三権を与え保護するという理由が理解できない。
社会党の残党が跋扈している民主党に行政改革とりわけ公務員改革などできるわけがな
い。
  まぁ、一番バカなのは国民だろう。無知蒙昧が自分の首をしめる典型的な例だ。
 

TPP反対派を喜ばせる話

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月12日(土)09時44分5秒
   中南米のエルサルバドルでアメリカ資本の多国籍企業の鉱山会社(パシフィック・
リム社)がエルサルバドルを訴えたという。エルサルバドルはアメリカとFTA(自
由貿易協定)を締結しており、そのなかに企業が国により損害を受けたときは、当該
国を訴えることができ、それは世界銀行で審理されるとあるからである。この世界銀
行はアメリカが支配しており、容易にアメリカに有利な裁定が下されるからである。
韓国は既に同じようなFTA協定を締結しており、これが問題となって、国民が大騒
ぎしている。
 日本でも現在、アメリカとの間でTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)交渉が進
行している。同じような危惧が起きない保証はないような気がした。

★ 「企業が国を訴える」BS101 2012年4月22日(日)
  20:00〜
 

小沢判決を考える(19)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月11日(金)20時49分35秒
   「小沢一郎」は、末尾の自書で、『企業や団体による政治献金は政党のみとし、政治家
個人への献金は禁止してもいい。(中略)こうすると、政治資金はほとんど集まらない。
したがって、政治活動費は公費で助成する以外ない。月額1千万円であれ、2千万円で
あれ、政治家の政治活動費は十分に助成する。もちろん、それは政治資金団体に入れ、
使途も含めて公開する。(中略)政治資金制度の改革と同時に、政治資金規正法違反者に
対する罰則を強化し、政治腐敗防止制度を確立すべきである。具体的には、違反者を公民
権停止処分にし、言い逃れを封じるために連座制も強化する。これは、他の刑罰とのバラ
ンスからいえば、重すぎることになるが、政治家が自らの重い責任を果たすために自分
自身を厳しく律する自律・自浄の措置として実施すべきだと思う。政治資金の全面的公開
と同様に、政治家自身が責任と倫理を明確にする制度として確立すればいい』と述べて
いる。
 今回の「小沢一郎」の問題はこれと正反対である。@ 土地取引の原資の4億円は、政治
家個人への献金なのか、それとも企業や団体による政治献金なのか、蓄財というものでも
ないだろう。彼は父親からの相続財産はなかったと明言している。A 政治活動費の使途に
関する公開はどうしたのか、B 政治資金規正法による政治資金報告書の虚偽記載は重罪に
値いしないのか、C 政治資金規正法違反者は公民権停止処分にすべきだが、自らはどうな
のか、D 政治資金報告書の虚偽記載は秘書がやったことで、与り知らぬとしても連座は
ないのか、どうも言っていることと違っているように思えるが。
 これまでも「小沢一郎」は言っていることがコロコロ変わると指摘したが、<特異な政治家>だと考えるしかない。

★ 『日本改造計画』小沢一郎 講談社 1993年5月20日 73頁
 

政府の無策ははなはだしい

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月11日(金)12時50分23秒
   日本と東南アジア諸国との間のEPA(経済連携協定)により、日本に介護士候補者が
やってきている。現在のところ、インドネシアからの者がほとんどだ。
 彼らは来日3年以内に介護士の資格を取得しなければ帰国しなければならない。その試
験の困難さはたびたび報道されているから、ご存じの方も多いと思う。
 その問題は解決されていくと思うから、今回、問題にするのは、せっかく合格しても帰
国してしまう者が現われていることである。その帰国の理由は、末尾の番組を見る限り、
来日する介護士候補者に出稼ぎ根性を払拭できないこと、にあるように思える。もともと
本制度が始まったのは、日本において介護施設で働く者が不足していることにある。そう
いうことを隠して、前記のEPA(経済連携協定)という訳のわからない制度を持ち出し
て介護士候補者を日本に呼び寄せるという厚生労働省の施策にある。いかにも本来の目的
を覆い隠して表向きの見た目がいいもの(日本で介護技術を学んでもらう)を持ち出すあ
たり狡猾な官僚の考え出す業だ。介護士が不足しているなら、介護士業界の反対を押し切
ってでも介護士候補者を日本に呼び寄せるという施策を明確にすべきだ。
<日本で介護技術を学んでもらう>などという目的を前面に掲げるから、その教授費用
(介護技術の伝授、介護士試験への合格の費用〔日本語教育など〕)がすべて介護施設の
負担となっている。番組では3年間に1人あたり給与も含め3000万円かかると言って
いた。日本語もままならず、戦力にもならない外国人介護士候補者を受入れるだけでも
介護施設は大変だ。にもかかわらず、番組に登場した厚生労働省の担当者は、「帰りたい
者を引きとどめられない」とどこ吹く風だ。つくづく、役人と言う者は<責任を回避す
る>人種だということが良くわかった。
 私は外国人の介護士の導入は止めて、日本人の介護士への給与の大幅援助をして介護士
不足を補うべきだと考える。そろそろ、何が何でも外国人に頼ろうとする施策は考え直し
た方がよい。

★ 「ユリウスとロマン−外国人介護士の1350日」東京041 20
   12年5月7日(月)0:50
 

小沢判決を考える(18) 訂正

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 9日(水)20時22分46秒
   本日(平成24年〔2012年〕5月9日〔水〕)、検察官役の指定弁護士は、本件事
件を東京高等裁判所に控訴したという。前記のとおり事実関係は認められたが、<違法性
の欠如>で無罪となったのだから、控訴して上級裁判所の判断を仰ぐのは当然のことで
ある。指定弁護士は<公益の代表者>なのである。つまり、国民の大半が判決には納得し
てないのだから、控訴は当たり前である。
 それにしても、日本は三審制なのに一審で無罪判決が出たと言って、党員資格停止を解
除する民主党は、どうなっているんだろう。政党の態をなしてないことは前から言われて
いたことで驚くのがバカかということか。
 「小沢一郎」 控訴審では苦しいとみるが、どうだろうか。
                                                 〔完〕
 

小沢判決を考える(16)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 9日(水)14時45分42秒
   今回の判決は、図らずも「政治資金規正法」の欠陥を露呈した。前記でも指摘したが、本法により
責任を問われるのは、資金管理団体の会計責任者であって、政治家本人ではない。したがって、今回
の裁判のように「秘書に任せていたので、知らなかった」という弁解が十分に成り立つ。これでは国
民の理解が得られない。これを防止するためにも、政治家本人の<連座制>を規定すべきである。
 検察官役の指定弁護士の報酬は、1人120万円が限度となっている。これは負担に比して報酬が
あまりにも少ない。「大室俊三」弁護士は裁判には準備も含めて820時間以上を費やしたという
(前記読売新聞 東京13版 11面)。1時間当たり1463円に過ぎない。これでは指定弁護士
の成り手がいない。制度を実効あらしめるためには、報酬はその10倍、いや20倍でも良い。
 前記に「検察審査会法」を示したが、検察官役の指定弁護士の今後(控訴審・上告審)の役割が明
確ではない。控訴する権利はあるのかさえはっきりしてない。また、控訴審において引続き第一審の
指定弁護士が職務を継続するのかも明確ではない。強制捜査権も含めてその職務の拡大を規定すべ
きだ。そうしないと本制度が形骸化する。
 

小沢判決を考える(17)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 9日(水)14時44分31秒
   確かに、一度検察で不起訴になったものが、検察審査会で強制起訴とされるのは、被疑者にとって
負担が大きい。そこで、指摘されていることだが、そのような件については、検察審査会で被疑者側
の出席を求め反論を許すべきだろう。そのうえで強制起訴となれば、その議決への不当性の主張は緩
和され、裁判でも争われる余地が少なくなると考えられるし、検察審査会に対する国民の信頼も増
し、その権威も高まると思える。
 それと現在、検察審査会における審議に法律専門家として弁護士が補助員として参加し、検察審査
員に対し事件の法律的争点などに関して助言することが行われているが、その役割が今一つ明確では
ない。そのようなことはないと思えるが、起訴相当への示唆もあると聞く。このような疑惑を避ける
ためにもその職務と責任を明確に規定する必要がある。
 

小沢判決を考える(18)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 9日(水)14時43分14秒
   本日(平成24年〔2012年〕5月9日〔水〕)、検察官役の指定弁護士は、本件
、<違法性の欠如>で無罪となったのだから、控訴して上級裁判所の判断を仰ぐのは
当然のことである。指定弁護士は<公益の代表者>なのである。つまり、国民の大半が
判決には納得してないのだから、控訴は当たり前である。
 それにしても、日本は三審制なのに一審で無罪判決が出たと言って、党員資格停止を
解除する民主党は、どうなっているんだろう。政党の態をなしてないことは前から言わ
れていたことで驚くのがバカかということか。
 「小沢一郎」 控訴審では苦しいとみるが、どうだろうか。
                                                〔完〕
 

驚愕でおじゃる!

 投稿者:盛観寺大納言烏賊麿  投稿日:2012年 5月 9日(水)14時26分13秒
  小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた陸山会事件で、検察官役の指定弁護士は9日、元代表を無罪(求刑・禁錮3年)とした東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴することを決めた。

 同日午後に記者会見し、その後、控訴手続きに入る。民主党は元代表の党員資格停止処分を10日付で解除することを決めたが、元代表は今後も刑事被告人の立場が続くことになる。

 4月26日の地裁判決は、土地購入のため元代表が陸山会に現金4億円を貸し付けたことを隠すため、同会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)(1審有罪、控訴)らが政治資金収支報告書に虚偽記入したと認定。元代表も4億円の不記載などについて石川被告らから報告を受け、了承していたとした。しかし、元代表は違法な記載とまでは認識していなかった可能性があるとして、石川被告らとの共謀を否定した。

 これに対し、指定弁護士の3人は判決内容を慎重に検討した結果、地裁の認定に重大な事実誤認があるとの結論に至った。現時点の手持ち証拠や今後の補充捜査により、控訴審で無罪を覆す余地は十分にあると判断したとみられる。

読売新聞 五月九日
 

「大阪維新の会」は烏合の衆の集まりだ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 9日(水)12時19分39秒
   「橋元 徹」大阪市長に率いられた「大阪維新の会」の政治行動を支持するが、時流に
乗って議員になりたいがためにはせ参じた者も多く、勉強不足は否めない。
 「大阪維新の会」の大阪市議団が市議会に提出予定だった「家庭教育支援条例案」に
<子供の発達障害の原因を親の愛情不足>とする記述があり、児童虐待を発達障害と関連
づけて、愛情不足が症状を誘発する大きな要因と指摘したうえで、わが国の伝統的子育
てで、予防・防止できる、という。
 バカじゃないか。「発達障害」は、脳の機能の障害で、親の愛情不足とは何の関係も
ない。そして、親の愛情で症状を改善できるものの完治できるものではない。
 障害者に関する施策は国および地方自治体の重要な職務である。にもかかわらず、議員
のレベルがこの有り様だとはお先真っ暗だ。面を洗って出直して来い、と言いたくもな
る。「橋元 徹」大阪市長はこういう者どもを罵倒していい。こういう者がいてはその
行わんとすることへの障害になる。

★ 讀賣新聞 2012年(平成24年)5月8日(火)朝刊 東京14版
38面
 

説明になってない!

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 8日(火)18時45分30秒
   税金だって、金を集めて官僚が使い込むんだろ。
配分だって官僚の匙加減。つまり、官僚の自由にされて来たと
言える。どう考えても官僚の資金源であり既得権益だよ。

 前にも指摘しておいたが、君は制度と運用の区別がついてない。
 

税金とは違う

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月 8日(火)17時16分49秒
  特別会計は一般会計とは別に運用されて来た訳で官僚の自由にされて来たと
言える。年金資金の使われ方を思うとやはり官僚の金集めと思う。現在でも
一般会計にすべての収入を統一しようと言う意見には大きな反対が有る。

どう考えても官僚の資金源であり既得権益だと思う。
 

これはあまりに短絡的な考えだ

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 8日(火)12時43分1秒
  >私はね、社会保障制度を名分に国民から金を集めて官僚が使い込む社会保障費制度と考える。<

 それが言えるなら、>税金だって、名分に国民から金を集めて官僚が使い込む社会保障費制度と
考える< と言える。つまり、全ての国の制度が同じだと言い得るのではないか。
したがって、国の制度を運用する政府など必要ないという結論にたどりつくと考える。
<無政府主義>の考えということになる。    
 

本人はその理由をわかってるだろうが・・・

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 7日(月)18時46分0秒
  >「社会保障制度」を始めたのは、むしろいわゆる「保守」の政治家だったと思いますが・・・<
 

韓国旅日記(6)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 6日(日)11時07分4秒
    韓国もマナ−が良くなった。つい最近までは車のクラクションが鳴り響いてうるさくて
仕方がなかったが、そういうことはなくなった。朝鮮人はセッカチだから直ることはない
と考えていたが、生活の向上とともに余裕というものが出てきて、そういうことはなくな
ったと考える。
 食堂でも以前のように大声を出して話をするということは少なくなった。飲食店の従業
員などは人間扱いされず、日本のように「すみません、お冷をください」などと丁寧に言
うことはなかったが、これも丁寧に接するようになった。朝鮮の諺に『行く言葉が美しけ
れば、返ってくる言葉も美しい』というものがあるが、これが体験されてこなかったのが
韓国だった。少しずつ変わっていくようだ。
 駅、百貨店(朝鮮では日本統治時代の影響で、デパ−トと言わずにこの言葉を使う−
日本語〔和製漢字〕排斥だというのに何かオカシイ)などのエスカレ−タ−も左側を開け
て(左側通行だから日本とは反対)乗っている。これは日本のものを真似したものだ。
 韓国の電車にも優先席が設けられている。どんなに車内が混んでいても若者がそこに座
ることはまずない。それでも不心得者はいるもので、1、2回見たことがあり(それでも
非常に珍しい)、年配者に詰問されていた。日本とは大違いだ。それと高齢者が座ってい
ても自分より年長者と思しき人が来ると席から立って譲る。日本の若者も韓国に行って、
優先席(日本と同じく絵が描いてあるからすぐにわかる)に座ってみたらよい。韓国の年
配者は日本のようにおとなしくない。『席を譲ってください』、『すみません。ここは
優先席なんですけど』などと丁寧には言わない。『ここは何だと思ってんだ。立て』、
『バカ! 若いくせになんだ!』と言葉はきつい。周りの人も冷たい視線だ。
 韓国でマナ−が良くなったという話をしていたのに申し訳ないが、末尾のニュ−スで
「パガジ」(ヒョウタンを2つに切ったその一方のもので、水をすくって飲むのに使う=
これが転じて「ブッタクリ」の意味に使う)が報じられている。「パガジ」は昔からあっ
たので、何を今さらという感じがするが、経済も向上して来たのにこの有り様だというの
であろう。私は朝鮮語が少しできるから、被害に会ったことはない。今回も市内から金浦
空港までタクシ−を使ったが、そういう目には会わなかった。韓国人に聞くと取締りが厳
しくなってなくなったというが、無くなることはないだろう。
 そうそう、韓国では「馴染(なじみ)」から金をブッタクル。日本では「馴染」なった
りすると金をまけてくれるが、韓国ではそうではない。特に飲み屋がそうだそうだが、そ
うでもない。私も親しい韓国人に高く物を売りつけられたことがある。油断も隙もないと
いうのが朝鮮人だと感じた。
 金銭がからんでくると、マナ−がもう一つと理解しよう。

★ 産経ニュ−ス
 http://sankei.jp.msn.com/world/news/120218/kor12021803120001-n1.htm

                                                                     〔完〕
 

質問では無くお尋ねでは?

 投稿者:無学人  投稿日:2012年 5月 6日(日)10時52分42秒
  社会保障制度を保守愛国の立場に立つと自覚自認する人達はどう考えているか?

私はね、社会保障制度を名分に国民から金を集めて官僚が使い込む社会保障費制度と考える。
もちろん年金や健康保険を含みます。戦後いくつもの制度が作られたのは金集めが目的。
だから国民は現在、生活が破綻するし健康保険税は高額、年金はすでに破綻状態・・・

解法者さんは叫ぶでしょうが解法者さんの考えは伝わったのだからダメという事は無い。
それにレーニンよりずっと前に聖書?にあるとかいう記事も在ります。完全人間は居ない。
 

ここまでわかっているなら、質問なんかしてはダメだ!

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 5日(土)13時21分59秒
  >「社会保障制度」を始めたのは、むしろいわゆる「保守」の政治家だったと思いますが・・・
例えばイギリスではディズレーリ、ドイツではビスマルクです。
日本では1963年に老人福祉法が制定されましたが、当時は自民党が与党であり、池田勇人が首相でした。
そもそも「社会保障」という言葉の意味がもう、「保守」という意味を持っております。<

 質問するときは、自分で徹底的に考えて、それでも結論が出ないときに限るべきだ!
読者を愚弄する何物でもない!!!
 

いつものとおりの全くの勉強不足だ。

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 5日(土)12時51分31秒
   これが日本の伝統なら、世界どこの国の伝統でもある。
            ↓
>社会保障のような、一見社会主義的な政策は日本の伝統である<

 つまり、昔の「貧民救済制度」と現在の「社会保障制度」の区別すらわかってない!
 

小沢判決を考える(14)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 5日(土)10時36分21秒
   判決は無罪だったが、判決後の記者会見を見てもわかるように「小沢
一郎」の弁護団の完勝とは言えない。むしろ、完敗だったと評価しても
よいだろう。事実関係は、次のとおり弁護団の主張がことごとく否定され、
検察官役の指定弁護士の主張どおりと認定され、思いもよらなかった
<違法性>で決着がついてしまった。何もしないうちに裁判所が勝手に
無罪判決を出してしまったのである。弁護団が何もしなかったといえば
語弊があるかもしれないが、弁護団としては<立つ瀬がない>といった
ところであろう。

弁護団の主張

1.収入・支出とも合理的に処理されており、政治資金報告書への虚
 偽記入はなかった。→指定弁護士側の主張どおり虚偽記入があった。
2.元秘書の「石川知裕」・「池田光智」の共謀はなく、その供述は信
 用性がない。→指定弁護士側の主張どおり信用性が認められた。
3.検察審査会の強制起訴の議決は、虚偽の捜査報告書・供述調書に
 基づくもので、無効である→指定弁護士側の主張どおり有効が認め
 られた。

 弁護団の一人は、無罪請負人などと誉めそやされているが、特に優れ
ている資質が備わっているとは思えない。エイズ事件の「阿部 英」(そ
もそも犯罪事実が存在していたか疑わしい)、ロスアンゼルス事件の
「三浦和義」(日本の「共謀」の範囲の狭さから、犯罪の認定は無理だ
った)、郵便物不正事件の「村木厚子」(検察庁の思い込み捜査)にし
ても、普通の能力があれば同じ結果が得られたと考える。
 本件でも同じで、何もしないで、勝手に裁判所が「無罪判決」を出し
てしまったとの印象が強い。
 

小沢判決を考える(15)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 5日(土)10時33分42秒
   無罪判決を受けて「検察審査会」の「強制起訴」の当否について言及したい。
 現在、「検察審査会」の「強制起訴」がなされ、裁判に継続している事件が6件ある。
そのうち、最初の2件(1件は沖縄の詐欺事件、2件は本件)に無罪判決が言渡された。
これを以って、「強制起訴」は妥当でないという者がいる。これはとんでもない考え
ある。
 そもそも「検察審査会」の「強制起訴」制度が新設されたのは、検察の起訴独占主義に
対する不信が前提となっている。つまり、起訴の当否は検察庁の手にあり、不起訴の事件
についての経過が国民に知らされて来ず、闇から闇に葬られていたという不信がある。
それを打破するために設けられたのが本制度である。検察庁が一度でなく二度も不起訴に
したのであるから、犯罪事実を立証するだけの証拠が揃ってなかったとも言い得る。した
がって、「強制起訴」となっても有罪判決を得るのは困難を極める。例え「無罪判決」が
なされたても、国民にその事件の経過が明らかにされた意義は十分にある。「無罪判決」
は織り込み済みなのであると理解しなければならない。

 本件は控訴が期待される。「小沢一郎」の<共謀>が認められる可能性は十分にある。
 報道によれば、指定弁護士は控訴すべきか迷っているという。これは(1)事実関係に
ついてはほぼ全面的に主張が認められた、(2)無罪判決に対して控訴するというのは弁
護士として抵抗がある、という(讀賣新聞 平成24年〔2012〕4月28日〔土〕
朝刊 東京14版 39面)。しかし、指定弁護士は公益の代表者である。弁護士という
よりも検察官の意味合いを有する。「弁護士」の立場を持込むならば、そもそも「強制
起訴」制度を導入した意味がない。しかも、指定弁護士は「弁護士」しか就任できない。
これについて「弁護士」の観念を持込むことは、やはり、「強制起訴」制度を形骸化さ
せる。事実関係についてはほぼ全面的に主張が認められたからこそ、結論には納得がいか
ない。これが正しい態度である。控訴しなければならない。
 本判決は、「白」というより、限りなく「黒」に近い「灰色」なのである。
 

小沢判決を考える(11)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 2日(水)13時44分41秒
   しかし、これを除いても、判決には疑問が残る。(1)事実関係は検察官役の指定弁護士の主張を
全面的に認めたものと言ってよい。判決は<証拠不十分>と言うのであろうが、「石川知裕」・
「池田光智」の前記供述の信用性を認めるのであれば、「小沢一郎」との<共謀>も認めてもよかっ
たのではあるまいか。(2)「小沢一郎」の政治資金収支報告書への虚偽記入の<違法性>がないと
認定するのであれば、法廷において検察官役の指定弁護士に<違法性>の存在の立証を促するという
訴訟指揮をしてもよかったのではなかろうか。そうすれば、事件の真相により深く迫って行けたと考
える。全く立証を考えてもいなかった<違法性>の有無で勝負が決せられるとは検察官役の指定弁護
士および「小沢一郎」の弁護団も考えてもいなかったことだろう。(3)犯罪成立に詳細な違法性へ
の認識が要求されるのであれば、政治家本人が政治資金規正法違反で有罪となることはない(「吉田
繁美」弁護士−検察審査会の審査補助員)(讀賣新聞 2012年〔平成24年〕4月27日〔金〕
朝刊 東京14版 38面)。(3)「小沢一郎」と「石川知裕」・「池田光智」には明らかに<
上下関係>があった。「小沢一郎」は彼らを含めて秘書たちの上に君臨していた。暴力団の親分、
子分の関係だったとするのが理解しやすいだろう。このような関係にあっては、秘書の「石川知
裕」・「池田光智」がいかなることすら<独断>で決定できるわけがない。暴力団の親分、子分の
関係に<共謀共同正犯>の関係を認めた判決があるが、ならば、「小沢一郎」と「石川知裕」・「
池田光智」との間にも<共謀共同正犯>の関係を認めることができなかったか、である。
 

小沢判決を考える(12)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 2日(水)13時41分11秒
   検察官役の指定弁護士は大変な努力をされたと敬意を表したい。
 しかし、裁判の過程を見ると方針が誤っていたと思えるものがある。
(1) 検察官役の指定弁護士には、「検察官の職務を行う」と定められ
  (末尾の検察審査会法〔抜粋〕参照)、補充捜査権が認められてい
  る。被疑者・参考人の供述を取ることも認められ、逮捕も可能で
  ある。
   ところが、その職務に就くのは弁護士である。弁護士は刑事事
  件において検察官と対立することが多いため、検察官が有す強制
  捜査権の行使には批判的で、その実行をためらう。このことは、
  指定弁護士の主任格(年長者)である「大室俊三」弁護士も述懐
  していた。事実、「石川知裕」の重要参考人および被告の「小沢一
  郎」らにも多忙を理由に断られている。彼らの捜査への不協力は
  逮捕の十分な理由となる。蛮勇を振るって「逮捕」して取調べを
  行う必要があったと考える。

★ 検察審査会法(抜粋)
   第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等
    第四十一条の九  第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送
           付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について
           公訴の提起及びその維持にあたる者を弁護士の中から指定し
           なければならない。
     2.前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第四十
      一条の七第三項ただし書に規定する地方裁判所に該当するものではなかつ
      たときも、前項の規定により裁判所がした指定は、その効力を失わない。
     3.指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項
      の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件につい
      て、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察
      官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮
      は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
     4.第一項の裁判所は、公訴の提起前において、指定弁護士がその職務を行
      うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定
      を取り消すことができる。
     5.指定弁護士は、これを法令により従事する職員とみなす。
     6.指定弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
 

小沢判決を考える(13)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 2日(水)13時37分35秒
  (2)「小沢一郎」の土地取引の原資がどこから調達されたかを追求す
  べきであった。
   本事件の核心は、そこにある。なぜに一政治家がこのような4
  億円もの大金を持つことができたのか、にある。このことは国民
  の関心でもあるが、本裁判においても重要なものである。なぜ、
  それを放棄したのか理解できない。それの核心に迫れれば、「小沢
  一郎」の悪性を暴くことができ、それを隠蔽するために、@ 20
  04年10月の土地取引の際に、土地代金として「小沢一郎」が
  提供した現金4億円を同年分の政治資金収支報告書に記載しなか
  った。A 土地代金の支出を翌年の2005年度に付け替えて記載
  した。ことがより明らかとなったのである。
   この4億円の一部は、水谷建設からの賄賂の疑いが強いが、こ
  のことが立証されたら、判決の結論が違っていたと思われる。
   これの立証の放棄は、指定弁護士としての職務を放棄したもの
  と考えても良いのではないかと考える。
 

韓国旅日記(5)

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 1日(火)22時27分19秒
   新聞(末尾)に、日本の高校で「竹島」問題が授業に登場した際に、韓国から日本に両
親に伴って来日し日本の私立高校に通っていた韓国の女生徒に、「竹島(独島)」が韓国
領土であることを説明するように促し、彼女の見解に先生から生徒に拍手をとの声に促さ
れて生徒一同から拍手が沸いたということについて、その母親が、韓国では絶対にそんな
ことはなく、先生が先頭に立って日本非難を扇動する。さすが日本は先進国だと感心した
という。
 この話は出来すぎだが、確かに韓国では異論を許さない。精神的成熟してないという
か、「火病」という宿病のせいなのか・・・。加えて、マスコミが煽っているので、異論
が出にくい(異論は徹底的に叩かれる)という現象でもある。
 これまでも紹介したが、韓国では日本統治時代に生活して来た人に意外なほど日本統治
に対する非難が少ない。こういう日本語世代は今や鬼籍に入られた方がほとんどで、天然
記念物化している。こういう方にお会いするには、ソウルの中心部(王宮である「景福
宮」の手前の「鐘閣(チョンノ)」)にある「教保文庫」という書店の日本書籍コ−ナ−
に行くといい。老齢の方が日本書籍を探しているから、話しかけて時間があったら、ここ
の喫茶店で話をお聞きになられたらよい。率直に日本統治時代のことを語ってくれるは
ずだ。今回お会いした方は、大正15年(1926年)生まれだと言い、韓国語より日本
語の方が自然に身に入って来ると仰られていた。夢も日本語で見るという方も少なくな
い。こういう方がとても多い。それも日本を非難するのではなく、どこか懐かしがって
いる雰囲気がある。日本人と日本語で話すのは1945年から初めてだ、何十年ぶりだと
いう方も多い。皆さんの日本語には全くよどみがない。発音の今の朝鮮人とは違って日本
人と寸分変わることがない。語彙にしても漢字にしても今の日本人とは比べものにならな
いレベルだ。以前、北朝鮮の方と電話で話をしたが、おかしかったのは最初の3分くら
いで、たちまちのうちに日本語を思い出して全く問題がなかった。
 こういう日本書籍コ−ナ−に行く人は、日本統治時代でも中等・高等教育を受けられた
方で知識人であるので、感情的に話される方はいない。「火病」とは無縁な存在である。
こういう体験から<反日>なのは日本統治時代を経験しておらず、政府やマスコミの扇動
に乗った無知・無教養な民衆だというのが私の結論である。つまり、日本時代を評価する
人の声が表に出てくることは全くない。そればかりか、こういう人たちは<非国民>と
糾弾・抹殺の対象となる(末尾の「趙 英男」を参照)。彼らが現在の韓国の礎になった
ことなど顧みられることはない。

 なお、日本でもマスコミは韓国で反日運動があると面白がって報道するが、反日運動な
どは特殊の人の、しかもほんの一部の人のもので、一般の人に広がることはない。韓国に
は数十回行っているが、反日言動で不愉快な思いをしたことはない。韓国の反日運動は報
道しない方がよい。私も<反韓感情>を焚き付けているむきがあり、反省しなければなら
ないが、投稿の表題にもあるとおり「在日朝鮮人のための韓国講座」となっている。これ
は掲示板で「在日朝鮮人」の方があまりに韓国のことを美化するので、事実を知らせる意
味で始めたものである。母も朝鮮で生まれて、朝鮮となじみが深い。心の奥では朝鮮と
朝鮮人を愛しているのかもしれない。

★ 産経新聞 平成24年(2012年)4月21日(土)朝刊 東京14版
  8面 「ソウルからヨボセヨ(もしもし)−竹島教育に拍手−」黒田勝弘
★ 趙 英男
   北朝鮮黄海南道信川郡出身。歌手・タレント。韓国一のト−ク番組を主催。『殴り殺され
  る覚悟で書いた親日宣言』(ランダムハウス講談社 2005年4月14日)を出版し、韓国内の
  反日を痛烈に批判したため、同番組を降ろされた。
                                                                           〔完〕
 

君は法律知識がない

 投稿者:解法者  投稿日:2012年 5月 1日(火)10時39分12秒
   「共謀共同正犯」とは、「主犯」(正確には「正犯」)とか「従犯」の区別がなく、
共謀者の全員が「主犯」という考えである。つまり、2人以上の者が共同の目的(本件
の場合は政治資金規正法の政治資金報告書の虚偽記入)に向かって意思を共同にする
ことにより犯罪(本件では虚偽記入)を実行するもので、意思共同者全員が「共同正犯」
となるのである。
 君は、せめて「刑法総論」の教科書くらいは読んでから議論に参加し、投稿したら
よい。
 


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