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喫茶室 過去ログ139(2010.12.1〜12.31)

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喫茶室:[最新の発言を見る/投稿する] [2011年1月のログ] [2010年11月のログ]


年末の御挨拶

 投稿者:竹下義朗(管理者)  投稿日:2010年12月31日(金)22時54分45秒
  各位

本年もウェブサイト「帝國電網省」及びブログ「日臺一宇」並びに当掲示板「喫茶室」をお引き立て賜り誠に有り難う御座いました。

年末に至り、一部、当掲示板の秩序を乱さんとするが如き投稿が見受けられましたが、その様な企てに乗る事無く、来る平成二十二年も当掲示板を益々お引き立て頂きます様お願い致します。

それでは、皆さん、良い年をお迎え下さい。
 

うぅん・・・

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月31日(金)21時17分41秒
 
  1. 総ての基本的人権は「法律」により制限される<―「有事の際に制限される」と思いますが、どうでしょうか?
     確かにそれも一つの考えでしょう。しかし、現在の私権の乱用を見ているとやはり法律で制限しても良いのではないかと思います。
     東京の周辺ではいつまで経っても「外環状線」、「圏央道」ができません。こういう状況に対処するためにはそうするのが妥当と思います。
  2. 宗教政党
     これは政教一致を防ぐのが近代国家の基本原理でその弊害はイランなどのイスラム教国を見れば理解できると思います。したがって、すべての宗教政党の出現を許すべきではありません。
  3. 徴兵制
     >若い一流の学生を無理矢理兵士にして、結局何の役にも立たなかった、というのも徴兵制ではありうるのである<
     これは韓国に例があり、学生の間、夏休みに軍事訓練をしたりする制度があります。弾力的な運用で事足りましょう。
     >良心的兵役拒否<
     これはダメです。徴兵拒否が横行します。法というのは例外をなるべく認めないのが原則です。必ず例外規定を悪用する者が蔓延するからです。
 

徴兵制は必要か@

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月31日(金)17時07分55秒
  別に徴兵自体が悪いとは言わない。然し、今の日本で「国民皆兵制」は時代遅れではないか、例えば律令制では、三分の一の徴兵であり、今のヨーロッパでは「良心的兵役拒否」が認められている。

ならば、日本も「愛国的兵役拒否」の制度でも作ればどうか。徴兵を断れば増税、とか言うのは必要かもしれないが、例えば若い一流の学生を無理矢理兵士にして、結局何の役にも立たなかった、というのも徴兵制ではありうるのである。

もう大晦日、それでは来年になって第二試案を作ります。良いお年を。
 

「天壌無窮(てんじょうむきゅう)の神勅(しんちょく)は史実である」――古田武彦津田史学批判

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月31日(金)16時59分2秒
  【私自身は憲法に興味があるが、まだ九州王朝説を認めていない方も多いので、古田武彦の著作を紹介する――と言いたいところだったのだが、古田氏学の会のホームページがハッカーに襲われた模様、そのため代表的なところを紹介することにした(もうすでにネット上で公開されているので、ここで一部引用しても問題ないでしょう)】
  1. 福岡県日向で述べられた神勅
     「天壌無窮の神勅」というものをご存じのことと思います。その内容は、

    「葦原(あしはら 豊葦原)の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂(みずほ)の國は、是(これ)、吾(あ)が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。爾皇孫(いましすめみま)、就(ゆき)てまして治(し)らせ。行矣(さきくませ)、寳祚(あまつひつぎ)の隆(さか)えまさむこと、當(まさ)に天壌(あめつち)と窮(きわ)まりなけむ」(日本書紀(やまとのふみ)、第一、一書岩波日本古典文学大系)

     これは、いわゆる天孫降臨の時に天照(あまてらす)の孫、ニニギの命(みこと)が述べた言葉です。戦前の教科書には必ず出ています。しかし、戦後教育を受けた人はご存じない。この話を聞いて「聞いたことはある。しかし、それは歴史とは関係ない」と反応される方がいらっしゃったら、それは古い歴史観の持主の証拠です。狂った歴史観の持主である証拠になるのです。そのことを皆さんにご理解いただきたい。それは何故か。
     こういうイメージがあると思うのです。それは、宮崎県と鹿児島県の間の高千穂(たかちほ)連峰あたりに天孫降臨があったという話だろうと。戦前はそれを宣伝したが、それは嘘っぱちであると。しかし、それは間違った歴史観なのです。というのは古事記(ふることのふみ)によって見ると、「竺紫の日向(ひむか)の高千穂の久士布流多氣(くしふるだけ)に天降(あまくだ)りまして」と、こういう四段の文章になっているわけです。この、竺紫は現地音の「ヂクシ」、天竺のヂクですから、現地音の標記になっています。
     これを国学で有名な本居宣長(もとおり-のりなが)は、どう扱ったかと申しますと、筑紫(ちくし)と言うのは九州全体を言うんだろう、そして、久士布流多氣は、わからなくなった。だから問題は日向の国の高千穂であろう。こう考えたのですね。それを宣長の弟子が明治維新後、教科書に書かせたわけです。ところが、今の読み方はおかしな読み方です。なぜならば、わたしは東京都文京区本郷Aビルというところに住んでいますが、この東京都は日本のことだから、日本全体で良かろう。Aピルはどこだか分からない。だから文京区と本郷のセットを探せばよろしいと言うことです。しかし、最近は文京ばやりですから、どこにでも有り得ます。本郷だって、ありふれた名前ではないですか。もともと「高千穂」自体が「稲穂のように連なった高い峰々」の意味ですから、特別な名称とは言えない。すると、こんなセットは、日本中にあるはずです。
     何故(なぜ)、そんな読み方をしたのか、理由ははっきりしている。つまり、神武(じんむ)天皇を古代宮崎県人と見なしていた。日向(ひゅうが)の国を出発して、いわゆる東遷。私は東侵と言っておりますが、その神武天皇を天照・ニニギの直系にしたかったわけです。直系であるからには、ご近所にいてもらわないと直系にならないわけです。だから、今のような、日本語の四段にきちんと書かれているものを第二段目と第三段目だけで論証し、第一段目と第四段目を捨てるという、無茶苦茶(むちゃくちゃ)な、日本語でない読み方をしたわけです。国学とは、天皇家の神聖さを証明するために行なうと言うのが動機です。そして、到着点も天皇家の神聖さを証明したということで終わるわけです。その途中に古典を利用するのです。本居宜長は、古典をそのまま尊重することを主張したということを小林秀雄さんという文芸評論家が書いておられます。また、宣長を持ち上げる評論家や文学者がよくありますが、これは分からない。これは古事記を読んでいない証拠です。何故ならぱ、古典をそのまま読んで、今のような読み方ができるはずがない。しかし、神武天皇を直系にするためには、それが必要だったのです。そのためには、場合によっては古典を作り変えても宣長は間違ったことをしたとは考えなかった。というのは、国学の出発点と到着点に適っているわけです。しかし、私はそういう立場とは縁がありません。真実を求めるためということが出発点で、真実を求め得たということが到着点で、それ以外には何の関心もないわけです。右翼が良く思おうと左翼が悲しもうと、また、その逆であろうと関心はありません。その、どちらか一方のために歴史学をやっているのではないのですから。
     そういう立場から見ますと、真実の立場ではどうなるのかと言えぱ、筑紫のとあるのですから福岡県です。では、福岡県に日向にあたるところが有るのか。有ります。日向峠。これは、ヒナタと読みます。日向山もある。ここから川が流れ出ていて、これが日向川。この一帯が「日向」と呼ばれる地帯であることは明らかです。福岡県の中に「日向」ありです。高干穂というのは、連峰のということです。そして、最も大事なことは、「久士振流多氣」があるのです。しかも日向峠の近くに。

  2. 米作民族の神話の一大矛盾
     最近、博多で講演した時に、一人の方が「高祖山(たかすやま)連峰の北側の今宿というところでお百姓(ひゃくしょう)さんと話していたら『猪(いのしし)や狐(きつね)がクシフルの山から出て来てしょうがない』と言った。えっ、もう一回言って下さい。『クシフルの山から猪や狐が出て来るんじゃ』『それはどこですか』『あそこじゃ』『高祖山ですか』『いやいや、高祖山の、もうちょっと低くなったところ、あそこがクシフルの山じゃ』という体験談を話して下さった。(中略)ニニギ命は「葦原の千五百秋瑞穂の國は、是れ吾が子孫の王たるべき地なり」と言っている。ここで言っていることは簡単で、「ここは稲作水田の栄えている土地である。そこを私は今、支配、征服した。この征服を子孫に伝えよう」と、こう言っているんです。このことは日本書紀では同じ内容が本文、一書に次々に出てきますが、全部同じです。違う内容の話はない。それが、何故重要かと言いますと、「私は稲穂を持って来た。皆さんに、この稲穂を配って上げよう」と言っていないということです。あるいは「稲作水田のノウハウを伝えよう。これで、もう飢えることはないぞ」というようなことが全く出てこない。もう全部が、すでに稲作水田がある、それも栄えている場所。そこを「私」は支配したと、こう言っているのです。その一点張りなのです。しかし、これを良く考えると、津田左右吉(つだ-そうきち)の造作説はおかしいではないですか。なぜなら、六〜七世紀の大和(やまと)朝廷の史官たちがデッチ上げたのであれば、どうしてもっとかっこよくデッチ上げなかったのか。「私は稲穂をもたらした。これで飢える心配はなくなった」とか書けば、米を食べるたびに感謝させることができる。ところが、何通り(各一書)も話を作っておいて、稲をもたらしたのは自分だとは一言も書いていないのです。こんな嘘話ってありえますか。津田さんと論争できたならば、本当にこれを論争したかった。
    (中略)

  3. 歴史事実だから発掘と合致する
     さて、本当に怖い話は次の問題です。二回ほど高祖山に登りましたが、北側に朝鮮半島に向って立ちますと、右下に博多駅が見えるわけです。この博多駅は、縄文水田、弥生水田のあるところです。今度は西を見ると、唐津(からつ)湾がけむっている。それから、直接は見えませんが、山の陰に菜畑(なばたけ)の、板付よりも、さらに古い縄文水田があるわけです。この天孫降臨の時期は、弥生(やよい)前期末ごろだと私は考えているのですが、その時期の、日本列島で最も早い水田の豊饒(ほうじょう)の地域を両側に見下(みお)ろせる位置になっているのです。
     この筑紫の日向の高千穂の久士布流多氣、そこでニニギは神勅を述べている。そこで言っている通りなんですね。そうでしょう。そんな話を六世紀の天皇家の史官が、今日の考古学的な成果を予見してデッチ上げたなどということを言える方がいらっしゃいますか? 私には、とても言えません。まぐれで当たりますか? とても、そんなことは考えられません。つまり、歴史事実だから考古学的な発掘と合致したのです。この論証で、まだ「天壌無窮の神勅」がデッチ上げだとおっしゃる方がいたら、その理由をお聞かせいただきたい。(後略)
資料『天孫降臨の真実』http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kourinj/kourinj.html
 

宗教政党一覧

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月31日(金)12時57分1秒
  公明党――SGI(創価学会インターナショナル)
幸福実現党――幸福の科学
たちあがれ日本――生長(せいちょう)の家
解法者氏が思っているほど宗教政党は少なくない。公明党やたちあがれ日本を国会から追放したら、政治界は大幅に変わってしまう。

>総(すべ)ての基本的人権は「法律」により制限される<―「有事の際に制限される」の方がいいと思いますが、どうでしょうか?
 

徴兵制

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月31日(金)12時34分7秒
   徴兵制は国土を防衛するために必要とされるが、現代的意味からはもう一つの意味があると考えたい。それはアメリカによってもたらされた個人主義に染まっている国民の再教育の意味である。公徳心の再構築と考えてもよい。
 現在の受刑制度などでは犯罪者の覚醒は不可能に近い。加えて、給食費・保育費などの不払い、幼児虐待・いじめなどは道徳心の退廃を物語る。それと個人主義に染まった左翼どもの覚醒である。
 こうした状況を少しでも改善するためには、こうした道徳心に欠ける者などを徴兵し、鍛えることも必要と思える。
 以上のことは本来の「徴兵制」の意義ではないことは重々承知で、国軍の方々にも多大なご迷惑を掛けると考えるが、日本という国を維持していくために「徴兵制」は必要ではないかと考える。
 

RE:この掲示板は・・・

 投稿者:傍観者  投稿日:2010年12月31日(金)11時55分53秒
  >まあ、実際には解法者さんの掲示板ですがね<

天邪鬼(あまのじゃく)って人、何か勘違いしてますね。
上に>管理者:竹下義朗<って書いてあるんだけど。
それとも、この人も解法者氏のソックパペットなのかな?
 

これまでのリンクについて

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月31日(金)11時50分21秒
  『ホームページが、文字化けして読めなかったことをお詫びします。
 再読み込み(回転マーク)をクリックするか、キャッシュを無くしてください。
 (もっとも文字化けして、これ自体が読めませんが。)』
古田氏学の会ホームページより。

私のリンクはそのホームページ上にあるので、同じように「再読み込みマーク」をクリックしてください。まともに見ようとしても無駄なので。当然、前記の注意書きも見られません。
 

私の憲法論(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月31日(金)11時38分50秒
 
  1. 基本的人権の享有
     現行憲法のとおり(11条)で良いが、『法律を以って制限できる』と規定し「公共の福祉よる制限」を排除する。これは「公共の福祉」の概念自体が不明確で紛争を招くことにある。
     国民の義務についても明確にする。これは憲法前文にでも規定したら良い。『日本国民はその文化と伝統を尊重し、国民に課せられた義務を果たし、かつ国防に邁進しなければならない』とでも規定する。
  2. 法の下の平等
     第2項の「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」を廃止する。天皇の男子承継を維持するために華族制度を復活させるからである。
  3. 奴隷的拘束及び苦役からの自由
     規定を廃止する。「徴兵制」を導入するのに障害となるからであるが、そもそも本規は当然のことであってわざわざ規定することもないことによる。
  4. 信教の自由
     現行憲法の「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(20条1項)を『@信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならない。
     ただし、日本の文化・伝統、習俗に関するものについてはこの限りではない。Aいかなる宗教団体も国民及び政党に対し政治上の権力を行使してはならない。宗教団体から支援を受けた政党および候補者はその保護を受けず、その国政および地方政治に関与した立候補者、当選者はその地位を失い、以後10年間選挙権および被選挙権を行使できない。B政党および候補者を支援した宗教団体はその地位を失い、活動を禁止される。』と項を分けて規定する。日本の神社などの文化・伝統・習俗に関するものを保護し、宗教政党を排除することにある。
     現行憲法の「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」(20条2項)は維持する。「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(20条3項)は廃止する。宗教教育は必要である。特定の宗教に基づくものを排除すればよかろう。
     なお、総ての基本的人権は「法律」により制限されるから、「信教の自由」もその例外ではない。
 

RE:本当にそうかな?

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月31日(金)11時16分58秒
  「国民は有事の際、自衛隊に協力する義務を負う」としましょう。自衛隊に協力しない、「地球市民」は「非、日本市民」であり、「日本から出ていけ!」といえばよい。>国を捨てて逃げる<結構、結構。売国奴なんか日本にいらん。  

この掲示板は・・・

 投稿者:天邪鬼  投稿日:2010年12月31日(金)10時58分25秒
   「行事(ぎょうじ)役の」ちりとてちんサンに至っては、言語道断(ごんごどうだん)です。この人は解法者さんに何か遺恨(いこん)があるようですね。解法者さんに噛(か)み付くのが生業(なりわい)のようで見苦しい。「見なかったらいい?」
 噛み付くだけで、何か意見を書き込みました?「意見がないのでしょう」
 ここは解法者さんの掲示板ではない。正論です。ならば、ここはちりとてちんサンだけの掲示板ではありません。「まあ、実際には解法者さんの掲示板ですがね」
「他の人はみんな脇役ですよ」
 

本当にそうかな?

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月31日(金)10時56分34秒
  >突然武装した兵士がやってきて、「戦え!」と言われたら、左翼でも大抵は「わかりました」が返事だろう<

 国を捨てて逃げると思うが。それは地球市民を自称しているから。
 

左翼って、日本人?

 投稿者:売国者?  投稿日:2010年12月31日(金)10時53分11秒
  そんなに左翼が嫌なら、「神国」から追い出したらいいじゃないか。

日本は「親日派リスト」に対抗して、「親中派リスト」「親韓派リスト」でもつくたらいいと思う。
 

邪馬台国はどこ行った?

 投稿者:倭人  投稿日:2010年12月31日(金)10時49分14秒
  私の憲法論?私は観覧車です。

邪馬台国はどうなった?そういえば、解法者氏はどこ?
 

竹下先生のソックパペット?

 投稿者:非国民?売国者?  投稿日:2010年12月31日(金)10時46分14秒
  洋介さん、
>ここには毎日数千の人が閲覧する。<
なんでそんなことがわかるの?管理人?関西電力の誰か?ハッカー?ウィキリークス?
失礼、失礼。無視してください。
 

良いお年をB

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月31日(金)10時41分30秒
  >本規定で重要なことは、『憲法は外国人に適用しない』と明文で定めるべきである。なぜなら憲法は国家とその構成員たる国民の間の約束事を規定するものであるからである。この規定は「国民の要件」のすぐ後に置く。<
>「宗教の自由」 認めるのは当然と言えましょうが、現在の「靖国神社」への首相・閣僚、国会議員、知事などの参拝と「宗教の自由」との関係を明確にしないと憲法上の疑義が生じます。<
>「国民の要件」を法律で定めるのは結構ですが、その内容について言及しないと意味がありません。<
>これは国家の基本であり、現行憲法のように「法律で定める」(10条)というものではなく、憲法で定める。ただ、総てを規定するわけにはいかないだろうから、現行の「国籍法」の第2条に定める規定(@出生の時に父又は母が日本国民であること、A出生前に士亡した父が日本国民であったとき、B日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき)を憲法で規定する。<

盲点でした。さすが、解法者氏。
  1. 憲法は外国人に適用しない
    至極当然のこと。誰でも解る。ただ、日本は「属地・属人法」であり、一般の法律なら在日にも適用される。明文化は必要でしょう。

  2. 宗教の自由
    「皇国臣民として」宗教の自由を認める。「皇国臣民として」靖国神社に参拝する。そのようにすべきでしょう。

  3. 国民の要件
    全く頭にありませんでした。言い訳ですが、私は素人なので、欠陥も多いです。第二試論・第三試論と、欠陥を埋めていきます。
 

文明国に「強制徴兵」は有り得ない

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月31日(金)10時16分18秒
  >徴兵制は、左翼に傾斜しているたるんだ若者・国民を鍛(きた)え直すためにも絶対に必要である。<
これは愚論(ぐろん)である。かつて亜米利加(アメリカ)合衆国という国家が存在した。然(しか)し、越南(ベトナム)戦争という戦いにより、見事(みごと)に敗北した。その結果、徴兵制という「軍国主義の遺産」は廃止され、志願兵のみになった。

その後、その国は弱くなっただろうか?否(いな)!その国力は、露西亜(ロシア)連邦や西戎(せいじゅう)人民共和国以上である。

>技術力が危うくなっているのにどうして日本が守れようか。<
>左翼に傾斜しているたるんだ国民を徴発して国が守れる?<
愛国教育、技術支援、左翼追放・・・・・正直言って、いくらでも手はある。突然武装した兵士がやってきて、「戦え!」と言われたら、左翼でも大抵は「わかりました」が返事だろう。
 

徴兵制

 投稿者:洋介  投稿日:2010年12月30日(木)21時57分55秒
   意見を言わないとソックパペットの疑いあるとされちゃうから、意見を言おっと

 徴兵制は、左翼に傾斜しているたるんだ若者・国民を鍛(きた)え直すためにも絶対に必要である。
 中道保守氏の考えは単なる軍事面からみた愚答(ぐとう)である。日本の軍隊を支えるのは大和魂(やまとだましい)である。左翼に支配された国民に志願制を導入しても日本国を守れない。そもそも日本の技術力が危(あや)うくなっているのにどうして日本が守れようか。
 技術力も精神から。必要人員は現地徴発? 左翼に傾斜しているたるんだ国民を徴発して国が守れる? バッカじゃないの。
 今、必要とされるのは大和魂の復活である。これなくして日本は守れない。
 

電網有事宣言――ソックパペットの疑い

 投稿者:洋介  投稿日:2010年12月30日(木)21時39分50秒
   中道保守氏、ソックパペットの疑いあり。脳の構造が日野護憲家その者 主張がそっくりだ。要注意人物!

 過去のアマノジャク氏は解法者さんを批判している。自己の考えを明らかにしていた。
 そんなことどうでもいいが、ここには毎日数千の人が閲覧する。解法者氏にシンパシーを感じる者もいる。歴史の観察者さんにシンパシーを感じる者もいる。日野護憲家さんにシンパシーを感じる者もいる。
 いちいちそれをあげつらって何の意味があるの?
 アマノジャク氏に批判されたからといって、むきになるのは大人げないね。

 私も解法者さんのソックパペットかしら?
 

徴兵制を廃止せよ

 投稿者:中道保守  投稿日:2010年12月30日(木)18時48分35秒
  徴兵制は不要である。
今の日本の技術力で補える。
必要人員は現地徴発。
それでも足りぬようなら敗戦は決まり。
志願兵の制度を導入すべき。
 

電網有事宣言――ソックパペットの疑い

 投稿者:中道保守  投稿日:2010年12月30日(木)18時44分29秒
  アマノジャク氏、ソックパペットの疑いあり。脳の構造が解法者その者にして、かつ自己の考えを明らかにしない。要注意人物。  

アマノジャクさん

 投稿者:天野雀  投稿日:2010年12月30日(木)14時05分45秒
  急に出てきたけど、アンタ…誰?
解法者さんのシンパかなにか?
 

護国運動家さんの憲法論

 投稿者:アマノジャク  投稿日:2010年12月30日(木)13時39分24秒
   「日本国憲法暫定論」を展開している割には、『改正版・大日本帝国憲法』は粗雑ですね。これも解法者さんのご指摘のとおりだと思います。
 残念ながら解法者さんのものとは雲泥(うんでい)の差があります。
 「宗教の自由」などは何を具体的に言いたいのか真意が不明です。精緻な考察が必要でしょう。知識の乏しい私にも理解できように解説をお願いする次第です。
 

何がおかしいのでしょうか(続々)

 投稿者:アマノジャク  投稿日:2010年12月30日(木)13時29分28秒
  “倭王が天皇だと主張されている皆さんの意見をお聞きしたかったから書きこんだのです。それがいけないことなのでしょうか”(侘助さん)
 そうでしょうが、<倭王武の武が“たけ”と読めるからと言って、どうして雄略天皇や稲荷山(いなりやま)鉄剣のワカタケル大王と同一人物と言えるのか、疑問に思ったからです。倭王の系図と天皇家の系図がピタリと合致せず各倭王に複数の天皇が比定される状況では納得のいく説明がなければ、そう言った説を信じろと言われても無理でしょう。>とここまで言うなら、あなたの考えも開陳して欲しいものです。
 それを<この掲示板は投稿レベルが高いのかあるいは排他的なのか一部の常連さん以外は投稿しにくい空気に覆われていますね。残念ですが、もう二度と参加しません。
さよなら>
 何をひがんでいるのでしょうね。堂々と挑戦すればいいでしょう。
 

何がおかしいのでしょうか(続)

 投稿者:アマノジャク  投稿日:2010年12月30日(木)13時14分45秒
  “あやふやな歴史よりも憲法の方を先にやりましょう ”(中道保守さん)
 私も賛成ですが、言ったからにはあなたの憲法論もどうぞ。
考慮中かもしれませんが、こう言う前に話題をそれに振って持論を展開すべきでしょう。
まだあなたの憲法論を聞いてませんが・・・
 言い出したからには、先鞭(せんべん)をつけるのが筋というものでしょう。そうでないと単なる扇動者(せんどうしゃ)ではないでしょうか。
 

何がおかしいのでしょうか

 投稿者:アマノジャク  投稿日:2010年12月30日(木)13時06分9秒
  “私も九州派ですが、日野護憲家はおかしい。解法者もおかしい”(草壁さん)
 ならば、あなたの九州派としての考えはどうなんですか、と聞きたくなるのが普通でしょう。
 自分の意見を述べないで、人を批判する、解法者さんが噛(か)み付いたのは当然でしょう。

 ちりとてちんサンに至っては、言語道断(ごんごどうだん)です。この人は解法者さんに何か遺恨(いこん)があるようですね。解法者さんに噛み付くのが生業のようで見苦しい。
 噛み付くだけで、何か意見を書き込みました?
 ここは解法者さんの掲示板ではない。正論です。ならば、ここはちりとてちんサンだけの掲示板ではありません。
 

護国運動家さんへ

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月29日(水)19時49分39秒
   あなたの憲法に対する考えはいいのすが、各条項を詳細に健闘した上での見解を述べないとあなたの考えがわかりませんし、説得力がありません。
 例えば「宗教の自由」 認めるのは当然と言えましょうが、現在の「靖国神社」への首相・閣僚、国会議員、知事などの参拝と「宗教の自由」との関係を明確にしないと憲法上の疑義が生じます。これを看過した「宗教の自由」は意味がありません。また「国民の要件」を法律で定めるのは結構ですが、その内容について言及しないと意味がありません。
 こうした意味で、あなたの憲法論は極めて<空虚>です。
 

私の憲法論(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月29日(水)14時46分4秒
  第3章 国民の権利および義務

 本規定で重要なことは、『憲法は外国人に適用しない』と明文で定めるべきである。なぜなら憲法は国家とその構成員たる国民の間の約束事を規定するものであるからである。この規定は「国民の要件」のすぐ後に置く。
  1. 国民の要件
     これは国家の基本であり、現行憲法のように「法律で定める」(10条)というものではなく、憲法で定める。ただ、総てを規定するわけにはいかないだろうから、現行の「国籍法」の第2条に定める規定(@出生の時に父又は母が日本国民であること、A出生前に死亡した父が日本国民であったとき、B日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき)を憲法で規定する。加えて帰化した者(昭和20年8月16日以降)について「帰化取消条件」を『国民の義務を果たさない者及び有罪判決を受けた者は帰化を取消し、直ちに母国に強制送還する。ただし罰金刑以下に処せられた者については法務大臣の裁量に委ねる』と規定する。「帰化条件」については現行の「国籍法」のように「国籍法」で定めることになるが、『日本の文化及び伝統を理解し、日本語能力に長けている者』と規定し、日本語能力試験を課すことが必要だ。
     なお「帰化取消条件」が厳格になれば、「永住権」・「日本での在留資格」が厳格になる。
     また、『帰化した者は10年間国政および地方政治の選挙権および被選挙権を行使できない』と規定する。外国人による政治への関与を一定期間防止するためである。
 

これはオカシイ

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月29日(水)14時35分22秒
  >国民は有事の際を除き、徴兵を拒否する権利を持ち<

 軍隊というのは訓練が必要でしょう。日ごろの訓練なく「徴兵」をウンヌンしても意味がありません。
 こうした規定を設けるならば、一切「徴兵制」を廃して、「志願制」にすべきでしょう。

 後は、見解の相違でしょう。
 

『改正版・大日本帝国憲法』第三章・国民の権利及び義務

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月29日(水)12時39分56秒
  第三章  国民の権利及び義務
第十四条 日本国民たる要件は法律により之(これ)を定(さだ)めるが、本人の自由意思により国籍を離脱することは自由である。
第十五条 公務員の地位はその資格に応じた日本国民に与えられる。
第十六条 日本国民は皇国臣民の一人として、思想及び良心の自由を持つ。
第十七条 日本国民が天皇および皇室に不敬な行為を働いた場合、相当の処罰を受ける。但(ただ)し、不敬行為が原因で死刑または終身刑に処することはできない。
A但し、不敬行為を働いた国民に対して、法律の定(さだめ)る所により、国籍を離脱することは可能である。
第十八条 日本国民は納税及び教育の義務を負う。
第十九条 日本国民は皇国臣民として、次の自由を与えられる。
一、宗教の自由。
二、移住・拠点の自由。
三、職業の自由。
四、言論および集会の自由。
第二十条 日本国民はその私有財産を犯されない。
第二十二条 日本国民は法律及び此(こ)の憲法に定められたる参政権を自由に行使する権利を持つ。
 

『改正版・大日本帝国憲法』第二章・有事規定

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2010年12月29日(水)12時17分10秒
  第二章  有事規定
第九条 大日本帝国軍は自衛隊と称し、国土および同盟国、友好国の有事の際に、戦闘地域及び災害被災地等で治安維持活動を行う。
第十条 有事の際、自衛隊は法律に基づき現地で必要人員を挑発すること、及び犯罪者を処分する権利を持つ。
A その場合の被害は、有事終了後に内閣が国民に対して賠償する。
第十一条 国民は有事の際を除き、徴兵を拒否する権利を持ち、自衛隊及び各種法令はこれを尊重する義務を負う。
第十二条 有事宣言は内閣或いはは天皇、局部的な場合は地方行政機関が行う。それらの指示を仰げない場合については法律で規定する。
第十三条 いかなる場合においても大日本帝国は核兵器を保有しない。また、領土内に核兵器を持ってきたものは、仮に同盟勢力であっても攻撃の対象となる。

注一・徴兵制は基本的には認められないが、有事の際は「明文例外」とする。
注二・報復戦は、国際法でも否定されていないため、認められる。例えば中国が攻めてきた場合、自衛隊は仕返しに北京にクラスター爆弾でも落とせばよい。
 

RE:私の憲法論(2)

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月29日(水)11時59分8秒
  >日本のように戦争そのものを一切放棄するという規定を持った国はなく、特異な例である。それは日本を永遠にアメリカの支配下に置こうとした策謀であることは疑いの余地はない。<
何の異論があろうか。誠に正論であり、私の言いたいことをそのまま言ってくれている。さすが、博識の解法者氏だけある。

(しか)し、私はやはり「侵略戦争の放棄」及び「核保有権の放棄」を明記したいと思うのである。
>規定の方式は、アメリカ憲法型が適当である。
 なお、「徴兵制」については、防衛戦争のみを認める国でもそれを規定しない国はとても少ない。<
だが、もはや徴兵制は過去(帝国時代)の遺物となりつつある。ヨーロッパ諸国は「良心的兵役拒否」として事実上の徴兵制廃止に動いている。ここは「有事の際、国民は自衛隊に協力する義務を負う」などとする方が適当ではないか?
 

RE:憲法第二試案

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月29日(水)11時50分30秒
  私の浅学(せんがく)を補(おぎな)うため、解法者氏『私の憲法論』を参考にしました。
私の稲荷山(いなりやま)鉄剣古墳解釈が学会と一緒?それなら竹下先生は天津(あまつ)教の信者ですか。(笑)古田武彦はその組織に買収されているそうですが…

歴史の観察者氏は私の事を自粛史観と言いますが、だいたい九州王朝説は本居(もとおり)史学を補うために作られたもので、江戸末期から明治初期にかけては定説でもあった。それが自粛史観なら、井沢元彦なんかは津田氏学の後継者、つまり極左(笑)。
近畿の遺跡を『古事記(ふることふみ)』では無しに『魏志』で解釈しようとする歴史の観察者も、「造作された『古事記』なんか信用できるか!『魏志』と照合せんと分からんことが多いだろ!」という意図が丸見えです。近畿の遺跡は『古事記』で解釈すべき。
3世紀はちょうど崇神(すじん)天皇から垂仁(すいにん)天皇に至る時代です。だから、大きい遺跡があって当たり前。

>九州王朝が何がなんでも関東まで支配したとは考えられないでしょうに。 <
@初期の関東は大和(やまと)王朝が支配していた。
Aしかし、関東が反逆したため倭健(やまとたける)が征伐した。
Bだが、応神・仁徳(にんとく)が過ぎると再び大和の力は弱まった。
Cそこで今度は九州王朝の倭王武が関東を服従させた。
D九州王朝は大和と関東を「同格に」扱った。
これが私の考えです。詳しくは来年述べましょう。私は憲法の方に興味があるので。
 

私の憲法論(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月28日(火)23時28分24秒
  第2章 戦争の放棄
 規定自体を抹消する。

 世界の憲法を見ても(『解説 世界憲法集(第4版)』樋口陽一・吉田善明 三省堂 2001年3月30日、『世界憲法集(第2版)』阿部照哉・畑 博行 有信堂高文社 1998年8月21日)、戦争の目的・限界について規定する国は思いの外少ない。あるのは「戦争に関する決定者・承認者」である。アメリカ憲法が典型的な例で「戦争を宣言する権利は連邦議会に存する」(第8節11)、「陸軍を徴募し維持する権限、海軍を創設し維持する権限、民兵の編成・武装・規律・訓練については連邦議会に存する」(第8節12・13・15)とだけ規定し、どういう場合に戦争を宣言するかについては規定が全くない。フランス、イタリア、カナダ、ロシア、中国、北朝鮮も同じである。これに対し、戦争に一定の枠をはめるのは、ドイツがあり、侵略戦争を禁止し(第26条1項)、国家防衛(領土が武力で侵略された場合)のみの戦争を認めている(115条a条1項)。こうした例は、スペイン(主権・独立・領土の保全−第8条1項)、韓国(侵略戦争の禁止−第5条1項)などがある。世界の趨勢(すうせい)としては前者が多いように思える。どうして前者が多いかは、所詮、侵略戦争・防衛戦争と言ったところでその区別が明確ではなく、戦争を議会に委ねた方が好ましいというのであろう。日本のように戦争そのものを一切放棄するという規定を持った国はなく、特異な例である。それは日本を永遠にアメリカの支配下に置こうとした策謀であることは疑いの余地はない。
 いずれにせよ、日本に脅威を与える中国、ロシア、北朝鮮に戦争に関する制限規定がないことから、日本のみが戦争を放棄するのは時代遅れの何物でもない。
 規定の方式は、アメリカ憲法型が適当である。
 なお、「徴兵制」については、防衛戦争のみを認める国でもそれを規定しない国はとても少ない。
 

憲法第二試案

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月28日(火)16時55分37秒
   これじゃなかったの? 天皇のところは私とあまり変わらないような気がしましたがねぇ。

 それとも「倭の五王と獲加多支鹵大王(わかたけるのおおきみ)〔稲荷山(いなりやま)古墳出土鉄剣〕」? これは「歴史の観察者」さんの完勝でしょう。
 九州王朝が何がなんでも関東まで支配したとは考えられないでしょうに。
 

来年はトンズラや!。

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月28日(火)15時59分38秒
  解法者さん

『■・私のものとそう変わるところがありませんね。』

この意味がすこし不明でありんすが・(笑)

皇国史論「多元史観」編―第二部
私の出した第二試案については賛成なのでしょうか。

についての答えなんでしょうか?

日本の古代史学会より冷笑・黙殺されてる
本説は古田の「多元的古代史観」の焼きまわしかと最初は思いました・・
これに、これにすこし・原田大六・安本美典(やすもと-びてん)の部分つまみ食いしたもんと、

だが、どうも違う・・はっきりと、大宰府とも、宇佐とも平原とも言わん、志賀(しか)とか、石塚とか、関門海峡とか・散らしに散らしとる・・

あの・大和書房の大和岩雄近辺かとも思うたが、ここもはずす・・それではネットゲリラの「伊都国女王卑弥呼さん」か「暗号・山上憶良(やまのうえのおくら)さん」かと思うたが、ここも違うようだ。要するに、あっちこっちの「イカレポンチ説」繋(つな)ぎ、繋ぎ合わせた、自分の考えなにもなしに、そん時の思いつきで合作したもんであろう・・。

だから、支離滅裂となる・・雄略即位467年、これはこの人の計算方程式なのであろう・・古田の「多元的古代史観」や大和の推理式にもないものだ・・。要するに、皇国史論「多元史観」編―第二部、何が何をゆうとるかサッパリの、チンプンカンプンや、あの憲法論議とまったく同じや・・。

桃太郎や浦島太郎、讃岐(さぬき)の赤鬼・青鬼・吉備(きび)海賊らの荒唐無稽(こうとうむけい)話しや、・・神武(じんむ)天皇も豊玉姫命(とよたまひめのみこと)も玉依姫命(たまよりひめのみこと)も全部豊前(ぶぜん)の人に住所変更しちゃう・・創価学会みたいな人や・・皇国史論「多元史観」編―第二部 もう無茶苦茶(むちゃくちゃ)(きわ)まりなしや・・。
もうコチラまで頭が可笑(おか)しくなったきた。

『■・私のものとそう変わるところがありませんね。』・・もう・・お二人の博識にはヘトヘトで頭がフラフラでついていけません
この掲示板、4回目の途中休場、バトルから、トンズラですが、またずるくROMにまわります・・ご両人のご奮闘、観戦させて
いただきます・・まいった まいった、荒唐無稽であろうが なんだろうが 知識不足で、グスン・(涙)。
 

江田船山古墳出土鉄剣(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月28日(火)11時06分46秒
   獲加多支鹵大王(わかたけるのおおきみ)の刀剣といえば、「江田船山(ふなやま)古墳」で出土したものがある。
 明治6年(1873年)、熊本県北部に位置する「玉名市」の江田にある「江田船山古墳」から75字の銀文字が象嵌(ぞうがん)された長さ90.9センチの鉄剣が発掘された。
 「江田船山古墳」は全長62メ−トルの前方後円墳である。5世紀後半から6世紀初頭にかけての築造とされているから、「稲荷山(いなりやま)古墳」より少し新しい。古墳の石棺内からは、金銅(こんどう)製の冠帽や沓(くつ)、垂飾付耳飾(朝鮮半島製−「加耶(かや)」・「新羅(しらぎ)」)、画文帯神獣鏡(中国製)、刀剣・土器(朝鮮半島製−「百済」)、馬具(「鉄製輪鐙」−朝鮮半島製−「加耶」・「新羅」)なども発掘されている(「大山誠一」−前掲書 228頁)。
 つまり、さまざまな国の物が混在しており、被葬者が「百済(くだら)」と関係の深い人物(「金 錫亨」など)などと決めつけてはならない。古墳の築造は5世紀末から6世紀初頭にかけてのものとされている(「大山誠一」−前掲書 同頁)。
 鉄剣の両面には文字が象嵌されており、それは次のとおりである。『江田船山古墳出土国宝銀象銘太刀』(東京国立博物舘 吉川弘文舘 1993年8月1日)を参考に判読してみた。
 表面(太刀を横から見て、刃の部分が右側に来る)
「台天下獲□□□鹵大王世奉事典曹人名無利弖八月中用大鐡釜并四尺廷刀八十練(九)十振三寸上好(刊)刀(服)(此)刀者長壽子孫洋々得(王)恩也不失其(能)統作刀者名伊太和書者張安也」

「天下を治(台)める「獲加多支鹵大王」の世に役所の文書(典曹)を司る(奉事)人、名は「無利弖」(むりて)。8月中、大鉄釜を用い、鉄を混合し(并)4尺の廷刀を80度練り、90度打って(振)製作した。(こうして出来上がったものが)素晴らしい(3寸上好)の刀(刊刀)である。この刀を持つ(服)者は長寿にして子孫洋々、王恩を得る者である。その統治は万全となろう。刀を作る者、名は伊太和、文を書いた者は張安である。」
 裏面(太刀を横から見て、刃の部分が左側に来る)
 象嵌された文字は見あたらない。
 

江田船山古墳出土鉄剣(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月28日(火)11時04分9秒
   「獲□□□鹵大王」については、従来は、「反正(はんぜい)天皇」と考えられていた。つまり、「蝮宮彌都歯大王(たじひのみやみずわけのおおきみ)」=「反正天皇」と考えたのである(「朝日新聞」昭和53年〔1978年〕9月20日 朝刊 東京13版 1面、「井上秀雄」−「鉄剣を朝鮮金石文と比較する」〔『鉄剣文字は語る−115文字が 明かす古代史の謎』171頁〕、「岸 俊男」−『シンポジウム 鉄剣の謎と古代日本』96頁)。これが今度の「稲荷山(いなりやま)剣」で瓦解(がかい)したのである。
 これを以って、「李 進熙」は「反正天皇」と言っていたのに、今度は「雄略天皇」だと言うことを非難している(「毎日新聞」昭和53年10月24日 夕刊 東京2版 5面)。確かに、これまで「江田船山(ふなやま)古墳出土鉄剣」の「獲□□□鹵大王」を「反正天皇」としていた研究者は非難されなければならないが、誤りを認めることは恥ずかしいことではない。むしろ、あの「広開土碑文」や「七支刀(ななつさやのたち)銘文」の<偽造>をさんざん言い立て、それが研究者から批判の嵐で賛同者がおらず、自説が瓦解しているのもかかわらず、なお、自説に固執していることこそ<反省>しなければならない。これについては「日朝古代交流史における朝鮮人の六大妄想(6)>日本の参謀本部による広開土王碑文の偽造説(1)<以下に詳細に説明しているので、参照されたい。
 「江田船山古墳出土鉄剣」も「獲加多支鹵大王」(「雄略天皇」(「武」))に奉仕した「無利弖(むりて)」が自己の功績を讃えるために作刀したものである。「獲加多支鹵大王」(「雄略天皇」)の威光が九州にまで及んでいたことを物語っている。
 なお、ここでは「典曹人」とあり、役所の文書(典曹)を司る人を意味するが(「西嶋定生」−『シンポジウム 鉄剣の謎と古代日本』100頁、「川勝 守」−前掲書 289頁、「篠川 賢」−前掲書 106頁、「上田正昭」−前掲書 97頁、「吉田 晶」−前掲書 167頁)、「稲荷山古墳出土鉄剣」に「杖刀人」(武人)との対比が考えられよう(「直木孝次郎」−前掲書 114頁、「田中卓」−前掲書 154頁、「川勝 守」−前掲書 同頁)。
 なお「狩野 久」は獄を治める裁判官のような役目だとする(監獄を治める裁判官のような役目だとする(前掲書 137頁、「平野邦雄」−前掲書 127頁)。「川勝 守」は『後漢書』百官志に「世祖凡六曹」とあり、一般的に役所、官属をいうとされ、これを否定している(前掲書 同頁)。
 いずれにせよ、「稲荷山古墳出土鉄剣」も含めて、東西にこうした役目を司る者がいたということは、5世紀後半には日本中に官僚機構が張り巡らされていたことがうかがえ、国家体制が確立していたことを物語っている。

★ 冒頭に掲げた『江田船山古墳出土 国宝銀象銘太刀』はとても克明で、判読するに大変に参考になる。
 

江田船山古墳出土鉄剣(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月28日(火)11時00分40秒
   作刀者は「伊太加」である。これについて、「山本 博」は「伊太祁」であるとし、紀伊名草郡(現在の和歌山市)に「伊太祁會(いだける)」神社があり、祭神は「五十猛命神(いそたけるのみことのかみ)」で、作刀集団の祀(まつ)る神だったという(『古代の製鉄』学生社 1975年9月25日 122頁)。そう考えれば「雄略天皇」が九州の有力豪族に下賜(かし)した太刀(たち)であろうとする(「川勝 守」−前掲書 290頁)。しかし、銘文からはそうは読めない。「無利弖(むりて)」が作刀したものである(「武光 誠」−前掲書 186頁)。被葬者も「無利弖」である(「篠川 賢」−前掲書 107頁)。
 書者は「張安」である。渡来した漢人か、朝鮮人であろう。『日本書記(やまとのふみ)』雄略天皇2年冬10月条に「史部」とあり、これは「文書を扱う部署」を意味する。同じく「史戸」とあるのも「史部」を養成する部民をいうものと思われる。なお、同じく「史部」に所属する者が「青」・「博徳」とあることから、渡来した漢人か、朝鮮人であると考えられる。
 このことは、「稲荷山(いなりやま)古墳出土鉄剣」と銘文の内容と相まって、大和(やまと)朝廷において武官・文官の官僚組織が整備されていたことを物語っている。被葬者は九州の有力豪族で中央に出仕した者であろう(「吉田 晶」−前掲書 167頁)。「稲荷山古墳出土鉄剣」での「乎獲居臣(をわけのおみ)」(中央豪族)との差は、「乎獲居臣」の系譜、「吾左治天下」などによる。
 なお、わが国にいつごろから、官僚制度が芽生えたかについては、「崇神(すじん)天皇」の10年秋7月己酉(つちのと-とり)条の「四道(しどう)将軍」が派遣され、その効果が翌年に現れ、12年秋9月己丑(つちのと-うし)条に「調役」が始まったことが記され、このころ(3世紀後半)からと考えられる(「川勝 守」−前掲書 291頁)。「鬼頭清明(きとう-きよあき)」は「雄略天皇」の時代になっても「国家的官僚機構」が存在したとは考えられない(「8世紀までの日本列島」〔『岩波講座 日本通史 第2巻 古代 1』朝尾直弘・網野善彦など 岩波書店 1993年10月22日 61頁〕)としているが、前述の理由から、採り得ない。
 

江田船山古墳出土鉄剣(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月28日(火)10時59分46秒
   ここでも朝鮮人研究者から<荒唐無稽(こうとうむけい)>な見解が提議されている。「台天下獲□□□鹵大王世奉事」を「治天下復百済(くだら)蓋鹵(がいろ)大王世奉為」(「蓋鹵王」−第20代王〔在位期間 455年〜475年〕と読むのである(『江田船山古墳鉄剣銘の秘密』江田素里奈 五月書房 2007年8月27日 168頁−筆者は日本に帰化した朝鮮人)。これはとんでもない<偽読>である。前述の書籍を見ても、どう見ても「百済蓋」などとは読めない。この部分は判読不明である。こういう話になると必ず出現してくるのが、「李 進熙」と「金 錫亨」である。
 「金 錫亨」は、同じく「百済蓋鹵大王」とし、「百済王」が北九州の王者に下賜(かし)したものだとする(『古代朝日関係史』勁草書房 1969年10月30日 243頁)。刀剣の他の出土品が朝鮮半島のものである、名文に「八月中」の「中」とあるのは、朝鮮語の「吏読」の証(「中」=「に」)である、というのを傍証とする。「李 進熙」も「被葬者は大和(やまと)政権と関係がないものと見る。遺物からみて、かえって百済系渡来人か、百済と関係の深い武人的性格が濃厚な人物と見ている」としている(「船山大刀銘の研究上の諸問題」〔『青丘学術論集』第1集 東京・韓国文化研究振興財団 1991年 90頁〕)。しかし、朝鮮半島のものであるとしても色々な国がある。「新羅(しらぎ)」のものだという者もいる(「直木孝次郎」、「上田正昭」、「保坂三郎」−「江田素里奈」前掲書 182頁)し、「高句麗(こうくり)」だという者もいる(「金 思燮」(「江田素里奈」前掲書 同頁)、「百済」だという者もいる(「崔 夢龍」−「江田素里奈」前掲書 同頁)。それと、遺物の中には明らかに中国(後漢)の鏡があり、その他のものが朝鮮半島のものであるとしても、被葬者が朝鮮半島の者であるとは限らない。当時、先進文化の朝鮮半島の文物は珍重され、権力者の証(あかし)となっていたのである。「中」にしても朝鮮からのものではないことは、「吏読(りどく)」の項で説明した。何よりもこうした考えが崩壊したのは前述の「稲荷山古墳」で出土した鉄剣に「獲加多支鹵大王」と銘があったことによる。「江田船山古墳出土鉄剣」の「獲□□□鹵大王」の欠字が「加多支」であると特定できるからである。
 「稲荷山(いなりやま)古墳出土鉄剣」についても<衝撃的>なのか、「獲加多支鹵(わかたける)大王」とあるのに、まだ、そうは読めないとしたり(「金 元龍」−「毎日新聞」昭和53年〔1978年〕10月13日 夕刊 東京2版 6面)、これを「雄略天皇」でなく「百済」の「蓋鹵王」としたり(「李 進熙」−「毎日新聞」昭和53年〔1978年〕9月20日 朝刊 東京14版 23面)、何でも朝鮮に結びつけ百済系の豪族であるとする者がいる(「江田素里奈」−前掲書 75頁)。どこをどう読んだら「獲加多支鹵大王」が「蓋鹵王」と読めるのか不思議でしょうがない。
 「稲荷山古墳出土鉄剣」の銘文から「江田船山古墳出土鉄剣」が「獲加多支鹵大王」に関係するものと判明して悔(くや)しいだろうが、こうなってくると【何が何でも認めたくない教】に取り付かれているとしか言いようがない。副葬品も朝鮮半島製のものは「帯金具」だけである。
 

第二試案

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月27日(月)22時08分1秒
  私のものとそう変わるところがありませんね。

>解法者氏は再び歴史に移られたようですね<
 あなたがたに引き込まれた結果です。
 

良いお年をA

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月27日(月)18時42分31秒
  私の出した第二試案については賛成なのでしょうか。

どうやら解法者氏は再び歴史に移られたようですね。『皇国史論』の多元史観編・第二部に記したとおり、私は『古事記(ふることふみ)』を一級資料と考えております。

即ち、倭の五王がどうのこうの言っている暇があるのなら、『古事記』を研究すべき、という訳です。稲荷山(いなりやま)古墳出土鉄剣についてはまだあまり考えていません。しかし、江田船山(ふなやま)古墳出土鉄剣銘文については氏のいうことはあまり根拠がないように思われます。

それではまた今度。
 

倭の五王と獲加多支鹵大王〔稲荷山古墳出土鉄剣〕(8)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月27日(月)15時04分31秒
   どれが妥当かであるが、前述の論拠に加えて、(1)「世々為杖刀人(じょうとうにん)首奉事」とあることから、地方豪族がその世代の度に中央に出仕して「杖刀人」の長(首)となることは考え難い。(2)8代前の先祖に「意富比垝(おおびこ)」とあり、「崇神(すじん)天皇」の十年条にいう「大彦(おおびこ)」と考えてもおかしくないこと。(3)系譜を見ても、「スクネ」、「オミ」、「ワケ」など後に「姓(かばね)」になる敬称を持っている有力な人物であることから、彼らが果たして地方豪族と言えるのか。(4)この鉄剣が中央で製作されていることから、わざわざ埼玉の地方豪族が中央に出かけていって作刀を製作させたとは考え難(にく)い。「乎獲居臣(をわけのおみ)」が「杖刀人」の長として中央に出仕したときに祖先および自分の功績を誇るために作刀したとも考えられるが、そうすると今度は「世々為杖刀人首奉事」の説明がつかなくなる。(5)埼玉の地方豪族が中央に出仕して「杖刀人」の首として代々任務についていたとすると埼玉の地にはそれ以前から勢力があったはずだが、この古墳に先行する古墳が存在しない。(6)「意富比垝」=「大彦」は中央豪族に結びつくが、武蔵(むさし)の豪族に結びつかない。特に「武蔵国造(くにのみやつこ)」には関連を持たない。「大彦」はありふれた名前のようであるが、『古事記(ふることふみ)』・『日本書紀(やまとのふみ)』・『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』では「孝元天皇」の皇子以外には「大彦」の名は現れない(「安本美典(やすもと-びてん)」−前掲書 96頁)。
 したがって、「乎獲居」が将軍として武蔵に赴任する際かそれ以前に祖先および自分の功績を誇ったこの鉄剣を製作し、赴任後、当地で没したと考えるのが妥当ではないかと考える。前述の「武」(「雄略天皇」)の上表文に「東は55ヶ国を征服した」とあり、そのときに、天皇から派遣される武将にとって「雄略天皇」とのつながりを示す鉄剣は<錦(にしき)の御旗(みはた)>としての価値を有していたのではなかろうか。
 なお、「畿内の有力豪族である「乎獲居」が鉄剣を武蔵の豪族に下賜した」との考えは、(1)銘文には、この鉄剣を下賜(かし)したとの直接的な記述はない、(2)下賜するなら被下賜者のことも記載しているはずであるのに、それがなく、それでは下賜する意味がない、(3)王でもない者が八代にわたって自分祖先および自己の功績を記した刀剣を他人に下賜することは考え難い、ことから採り得ない。
 ここの「臣(おみ)」を「佐伯有清(さえき-ありきよ)」はこれを「直(あたい)」と読むことは前述し、そうは読めないことも説明した。これを抜きにしても、これが採りえないのは「乎獲居臣」が「武蔵国造」の一族ではないことにある。「佐伯有清」は古代武蔵の豪族の中には「臣」姓は全くなく、すべて「直」姓であるという(『歴史と人物』昭和54年1月号 135頁)。そうすると「臣」は中央豪族だということになる。しかも、「臣」は「孝元天皇」以前の皇族につながるカバネというから(『日本上代に於ける社会組織の研究』大田 亮 磯部甲陽堂 1929年10月)、「乎獲居臣」もそれにつながる一族であることになろう。このことからも「乎獲居臣」が中央豪族に関係する者であることが理解されよう。
 「乎獲居臣」が「膳臣(かしわでのおみ)」につながるのか、「阿部臣(あべのおみ)」につながるのかについては、「阿部」も饗(あへ)に通じ、元はいずれも天皇の「お膳係り」の家系であって、その後はいずれも、武人を出している家系なので(「膳臣斑鳩(かしわでのおみ-いかるが)」−「雄略天皇」8年(464年)参照)、容易に判断しかねるというのが、私の結論である。
 

倭の五王と獲加多支鹵大王〔稲荷山古墳出土鉄剣〕(7)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月27日(月)15時02分44秒
   〈2〉の根拠は、(1)当時の地方古墳は個人の墳墓としての意味合いよりもその氏族共同体の誇示のためのものと考えられる(「平川 南」−前掲書 29頁)、(2)「意富比垝(おおひこ)」と「大毘古(おおひこ)」が同じ読み方であるか読み方であるから同一人物というのは即断であろう。偶然の一致と考えてもよい。それは、銘文作成時の5世紀後半は畿内(きない)豪族も含めて氏姓定着の黎明(れいめい)期にあたっており、銘文の主人公ヲワケの始祖オホヒコを記紀の氏祖伝承記事に結びつけ、これを基にヲワケの原氏族的性格を論じることには無理がある(「狩野 久」−前掲書 131頁)、(3)銘文が系図の第1代を「大彦命(おおひこのみこと)」と書くのは、武蔵国造(むさしのくにのみやつこ)の一族が日ごろから朝廷に出仕し、四道(しどう)将軍の話も熟知していて、その英雄に自家の系譜の本源を求めただけのものである(「井上光貞」−「読売新聞」昭和53年10月3日 夕刊 東京4版 12面、「前川明久(あきひさ)」−前掲書 189頁)、(4)天下を左治するとは誇張もあろうが、地域を治めることも大王を左治することでもある。東国から中央に出仕していたのは事実ではなかろうか(「吉村武彦」−前掲書 175頁)、(5)銘文は中国にも例を見ないほど長文であり、このことから自らを顕彰する意味で作刀したと考えられる。(6)銘文から、大王(おおきみ)からあるいは杖刀人(じょうとうにん)からの「下賜(かし)刀」を示すような文言(もんごん)がない。(7)被葬者はこの墳墓の最初の被葬者ではない(「乎獲居臣(をわけりおみ)」が将軍として武蔵に赴任後、当地で没したという考えは成り立たない)〔「狩野 久−前掲書 127頁)。〈8〉大王が下賜した者の由来をこうも長々と記述することは考え難(にく)い、〈9〉本当に「大彦」が祖先ならばその父親の「孝元天皇」を記さないのか理解できない(「直木孝次郎」−「毎日新聞」昭和53年〔1978年〕10月8日 朝刊 東京14版 3面)、〈10〉『日本書記(やまとのふみ)』允恭(いんぎょう)天皇4年秋9月9日条に「故意に高い氏(うじ)を詐称(さしょう)する者がいる」とあり、「乎獲居臣」が「大彦」の系譜を自作していた可能性が高い(「横田健一」−前掲新聞)、というにある。  

倭の五王と獲加多支鹵大王〔稲荷山古墳出土鉄剣〕(6)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月27日(月)14時59分56秒
   さらに肝心の「乎獲居臣(をわけのおみ)」とは何かが極め付きの問題である。
 〈1〉中央貴族(「阿部(あべ)」または「膳(かしわで)」の前身集団の首長である。
 (1)畿内の有力豪族である「乎獲居」が鉄剣を武蔵(むさし)の豪族に下賜(かし)した(「白石太一郎」〔『古墳とヤマト政権』文藝春秋[文春新書 036]1991年4月20日 179頁]〕、「高橋一夫」〔前掲書 28頁〕、「森田 悌」〔『古代の武蔵 稲荷山古墳の時代とその後』吉川弘文館 1988年5月1日 23頁〕、「黛 弘道」−『鉄剣文字は語る−115文字が 明かす古代史の謎』59頁〔畿内の有力豪族とは「阿部」氏であるとする〕、「原島礼二」―同 210頁、「吉村武彦」−前掲書 176頁)。
 (2)「乎獲居臣」が将軍として武蔵に赴任後、当地で没した(「田中 卓」〔『古代天皇の秘密』サンブックス 1979年2月25日 147頁、「金井塚良一」〔『シンポジウム 古代東国と大和政権』甘粕 健・今井 尭ほか 新人物往来社 1982年2月1日 141頁〕、「和田 萃」−前掲書 185頁)。
 〈2〉地域豪族(「武蔵国造(むさしくにのみやつこ)」の前身集団の首長)である(「熊谷公男」−前掲書 115頁、「狩野 久」−「稲荷山鉄剣銘をどう読むか」〔『ワカタケル大王とその時代−埼玉稲荷山古墳−』小川良祐など 山川出版社 2003年5月22日 132頁〕、「橋本博文」−「東国における埼玉稲荷山古墳の位置づけ」〔『ワカタケル大王とその時代−埼玉稲荷山古墳』小川良祐・狩野 久・吉村武彦 山川出版社 2003年5月22日 67頁、「狩野 久」−同132頁、「小林行雄」−前掲書 132頁、「平野邦雄」−前掲書 101頁、「武光 誠」−前掲書 192頁、「篠川 賢」−「鉄刀銘の世界」〔『古代を考える 雄略天皇とその時代』佐伯有清 吉川弘文館 1988年2月10日 103頁〕、「前川明久」−「氏姓制への道」〔『古代を考える 雄略天皇とその時代』189頁〕、「吉田 晶」−前掲書 160頁)。

 〈1〉の(1)の根拠は、地方豪族が中央の有力豪族(「乎獲居」と特殊な関係で結びつき、その関係を維持するために「乎獲居」が有銘刀剣を下賜した(「白石太一郎」−前掲書 156頁、「高橋一夫」−前掲書 前同頁、「原島礼二」―同 前同頁)、という。
 〈1〉の(2)の根拠は、(1)銘文にいう「意富比垝(おおびこ)」が『古事記(ふることふみ)』・『日本書記(やまとのふみ)』に「四道(しどう)将軍」の1人として登場する「大毘古(大彦 おおひこ)」と同名であり、記紀や『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』に「阿部」・「膳(かしわで)」氏の始祖として記されていること(「田中 卓」−前掲書 124頁、「黛(まゆずみ)弘道」−『鉄剣文字は語る−115文字が 明かす古代史の謎』59頁〔「阿部」氏の後裔とする〕、「川口勝康」−「膳」氏の後裔とする〔「五世紀史と金石文」[『シンポジウム 鉄剣の謎と古代日本』新潮社 1979年1月5日 232頁]〕)、(2)「多加利足尼(たかりのすくね)」や「弖己加利獲居(てよかりわけ)」の「かり」は「大彦」の孫で「景行(けいこう)天皇」に従って東国に行った「膳臣(かしわでのおみ)」の先祖で「磐鹿六雁(いわかむつかり)」の「かり」に通じており(★『日本書記頁)、という。
★ 大彦(おほひこ)−『日本書記』崇神(すじん)天皇十年条−四道将軍
 「秋7月己酉(つちのと-とり 24日)、天皇は多くの卿(きょう)たちに詔(みことのり)して「民を導く根本は教化にある。今、神々をお祀(まつ)りして災害はすべてなくなった。けれども遠国(おんごく)の人々はまだ王化(おうか)に預かってない。そこで、卿たちを四方に遣(つか)わして、わが教化を広めたい」と言われた。「9月甲午(きのえ-うま 9日)、大彦を北陸に、武渟川別(たけぬなかわけ)を東海に、吉備津彦(きびつひこ)を西海に、丹波道主命(たにわのみちぬしのみこと)を丹波(たんば)に、遣わさ』景行天皇53年秋10月条)、銘文にある8代の系譜に連なる人たちは「大彦」に関連づけられる(「森田 悌」−前掲書 20頁)、(3)「世々為杖刀人首」とあることから、代々「杖刀人」(大王の親衛隊)の首(長)を務めていたのであり、地方豪族から代々中央に派遣されて「杖刀人」の首となっていたとは考え難い(「田中 卓」−前掲書 123頁)。
 「田中 卓」は、「大彦」は230年〜260年ころの人であるとする。これは「崇神天皇」の崩年干支「戊寅」(つちのえ-とら 257年)にも合致するとし、『住吉大社神代記』のそれと「垂仁(すいにん)天皇」の崩年干支「辛未(かのと-ひつじ)」からも裏付けられるとする(『教養日本史』田中 卓 22頁、「稲荷山古墳出土の刀銘について」〔『田中卓著作集 3巻−邪馬台国と稲荷山刀銘』国書刊行会 1985年4月〕)。
 

ところで…

 投稿者:中道保守  投稿日:2010年12月27日(月)13時05分4秒
  あやふやな歴史よりも憲法の方を先にやりましょう。  

RE:皇国史論「多元史観編」

 投稿者:中道保守  投稿日:2010年12月27日(月)12時59分45秒
  確かに神功(じんぐう)皇后がすべて架空というのはやりすぎですね。  

中道保守

 投稿者:RE:皇国史論「多元史観」編  投稿日:2010年12月27日(月)12時58分13秒
  (投稿者の依頼により、管理者権限に於いて削除)  

残念ですね…

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月27日(月)12時55分49秒
  残念ですね。
>この掲示板は投稿レベルが高いのかあるいは排他的なのか一部の常連さん以外は投稿しにくい空気に覆(おお)われていますね。<
そういう訳ではないのですが。解法者氏は学者ともいえる人格なので、素人の多くは観覧者のようですね。
 

解法者さん

 投稿者:侘助  投稿日:2010年12月27日(月)12時39分24秒
  倭王が天皇だと主張されている皆さんの意見をお聞きしたかったから書きこんだのです。それがいけないことなのでしょうか?

倭王武の武が“たけ”と読めるからと言って、どうして雄略天皇や稲荷山(いなりやま)鉄剣のワカタケル大王と同一人物と言えるのか、疑問に思ったからです。

倭王の系図と天皇家の系図がピタリと合致せず各倭王に複数の天皇が比定される状況では納得のいく説明がなければ、そう言った説を信じろと言われても無理でしょう。

しかし、この掲示板は投稿レベルが高いのかあるいは排他的なのか一部の常連さん以外は投稿しにくい空気に覆われていますね。

残念ですが、もう二度と参加しません。さよなら。
 

RE:侘助さん

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月27日(月)11時41分40秒
  >哲と満が残っています。こちらは如何(いか)に?又、師升や卑弥呼、壱与との関係は?<

 自分で考えてそれを先に述べるべきでしょう。
 

皇国史論「多元史観」編―第二部

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月27日(月)11時19分11秒
   中言
ついに第二部までできた。倭の五王については第三部で詳しく述べる。(即(すなわ)ち、来年)
これで、神功(じんぐう)皇后実在説をはじめとする、「明らかに架空」とされた人物の「実在の証明」をした。これで津田史学も崩壊するであろう。

@崇神(すじん)天皇と大和(やまと)王朝
 御真木入日子(みまきいりひこ 崇神天皇)は、治世10年(西暦310年)に、さらに各地を平定するために三人の将軍たちを、それぞれの地域に派遣します。それらの将軍たちとは大毘古(おほびこ)と、その子の建沼河別(たけぬなかはわけ)と、問題の日子坐王(ひこいますのみこ)でした。

 大毘古は高志道(こしのみち)、建沼河別は東方の十二道(とをまりふたみち)、そして日子坐王が旦波国(たにはのくに)を平定して凱旋(がいせん)し、その翌年に国王の御真木入日子に成果を報告しました。そこで国王は三将軍の功績を称えて、印綬を授けたのです。ただし日本書紀(やまとのふみ)では、三将軍は四道(しどう)将軍へとその人数を増し、しかもその四人の将軍のなかから、日子坐王の名前が削除されてしまっているのです。

 そして記紀によるとのちに、その偉大な将軍の日子坐王の子である沙本毘古(さほひこ)の兄妹(けいまい)が、ときの国王である伊久米伊理毘古(いくめいりびこ 垂仁(すいにん)天皇)に対して謀反(むほん)を企(くわだ)てたことになっています。

 これはおかしい。つまり、『古事記(ふることふみ)』を否定した『日本書紀』による造作でしょう。『古事記』を解釈すると、どうやら崇神天皇は一気に勢力を伸ばし、その「高度成長期」にできたのが纏向(まきむく)遺跡・箸墓(はしはか)古墳なのです。

大彦によって、北陸が、その息子・建沼河別が東海をそれぞれ平定します。この崇神天皇を中心とした大和王朝の勢いはすざましく、一時は福島県のあたりまで勢力圏にします。そのようにして平定された関東地方ですが、次の垂仁天皇の代になると大和に反逆するようになります。

さて、一方の瀬戸内地方では新たな勢力が闊歩(かっぽ)していました。吉備(きび)です。

神武(じんむ)東征のころから大和とは仲の良かった吉備ですが、そのころはまだ四国の方が有力でした。(鉄器の分布による)

しかし、この時代になると一人の英雄が瀬戸内海の歴史を変えます。

それが桃太郎、本名・吉備津彦(きびつひこ)です。桃太郎は海を越えて鬼退治に行きましたが、その海を越えた先には四国の「讃岐(さぬき)」がありました。そして、そこにいたのは讃岐津命。

『播磨国風土記(はりまのくにふどき)』をはじめとする地域伝承に出てくるこの神は、いつも負けてばかりです。(ちなみに『播磨国風土記』で三番目によく出てくるのがこの神)それも当然、吉備の力が大きくなりすぎて、讃岐の神はただの地方信仰の対象になり下がってしまったのです。

詳しくは別に述べますが、吉備津彦が瀬戸内海を支配したことにより、大和王朝と吉備の関係はさらに深まります。

ところが、そのころ大和王朝は大阪さえも支配していない状態だったのです。大彦により、河内(かわち)での反乱は鎮められましたが、いまだに銅鐸(どうたく)圏の勢力は大きい。そこで、垂仁天皇の代に「大和王朝対銅鐸圏」の最終決戦が行われます。

A豊前(ぶぜん)王朝について
多婆耶国については次の四つの説がある。
@出雲(いずも)
A下関説
B丹波説
C架空説

AB説の問題点:この二つの最大の根拠は里程記事である。但(ただ)し、お互いに里程の単位が違う。つまり、里程だけで判断するのは困難である。

だが、一番の問題点はどちらも文献上の根拠がないことである。

Aは海流等と照らし合わせ、下関が一番自然だとしている。(『九州王朝の歴史学』)

Bは「海部(あまべ)氏系図」等から丹波王朝の存在を推定しているが(『二つの高天野原(たかまのはら)』『古代丹後王国はあった』)、天孫降臨に関する話が多いためもともとは九州の伝承だったとする説もある。(『卑弥呼と天皇家の系図』)さらに記紀に載っていないのも弱点である。

@C説の問題点:どちらも韓国人の説なのであまり信用できないが、Cなどは通説的解釈になりつつあるので一応問題点を指摘する。

この説は両方とも説話の記事の多くを無視推している。こんなものでは学問的な態度とはいえない。

さて、、次の理由から豊前にはとても大きな王権があったはずである。
@神武天皇も東征の前に豊前に来ていたこと。
A豊前の宇佐八幡宮(うさはちまんぐう)が古代から天皇家の政治に影響を及ぼしていたこと。
B磐井(いわい)の乱でも磐井が最後に逃げたところが豊前であること。

これらの理由から豊前王朝の存在を確信したわけです。『魏志倭人伝』にも豊前に関する記述が乏しく、邪馬台国と別の王権の存在が高いと思われます。(そうでないと九州説でも機内説でも重要な豊前の記述が存在しないのは説明できない)

『三国史記』の脱解王といい、『古事記』の豊玉姫(とよたまひめ)といい、古代のこれらの人物は豊前出身と考えるが、これは以下の理由による。

『三国史記』等から多婆耶国について次の条件が得られる。
@倭国を本国、または大国とみなしていること
A倭国の東北一千里にあったこと
B世襲制の王権をもった国家、または地域であること
C女国等のほぼ同規模と思われる国家が近くにあること
D別名が竜城国であること
E国王の称号に「竜城国大王」とあること

Cから出雲では大袈裟(おおげさ)すぎ、Eから下関では小さすぎ(下関を領土としたところで大王とは言えず、出雲と同規模の国が出雲周辺にあったとも思えない)である。

また@から「「倭国」当時九州にあったと考えれば、その東北1千里のところに位置しており方角が一致」と、倭国=九州を条件とする限り、丹波は倭より遠すぎる。

一方で豊前の大王が下関を領土にしていたとしたら、どうであろうか。方角・里程も一致し、ワダツミノ神の話(『古事記』)からも大王国にふさわしい。

また浦島太郎は竜宮城と言ったとされるが、それも『古事記』の海の神の国だろう。海神(わだつみ)の神の娘が「豊玉姫」であり、豊前出身といえる。

竜宮城とワダツミノ神と「竜城国大王」に何らかの接点を考えて当然であり、また下関を領土の一部とすればそこから卵を流すとちょうど海流に乗って韓国につく。

なお、「海部氏系図」について「豊前王朝が丹波へ東征した」とする解釈(『卑弥呼と天皇家の系図』)もあるが、これについても新展開がみられた。

B九州王朝について
「第壱部」で九州王朝について少し触れたのを補強しようと思う。

漢字文化圏において「九州」というのは大変「政治的」な言葉なのです。漢和辞典をひけばすぐわかることですが、「九州」とは「皇帝陛下が治めているすべての土地」という意味なのです。

「尚書(書経)」などの中国の古典に用例があり、漢字文化圏の中では、そうおいそれと使える言葉ではないのです。

近畿地方の天皇家が全国を統一したのちも、西のすみっこの島が「九州」と称し続けてきたということは、この島を主たる領土とした政治権力がかつて存在したということを前提にしなければ考えられません。9つにわかれていたから「九州」だ、というような軽い言葉ではないのです。

ちなみに近畿の「畿」は、「都とその周辺の皇帝の直轄地」のことです。(こう考えると「中国地方」というのも大変な地名だと考えざるを得ません。出雲の大国主の勢力範囲のことではないでしょうか。)

「九州」と同じことが「太宰府」にも言えます。

「大宰」とは「宰相(さいしょう)」のことです。ということは「大宰府=首相官邸」ということになります。決して、奈良盆地の天皇家が西のすみっこにつくった「左遷用の田舎(いなか)役所」なんかではありません。

太宰府については様々な問題があります。まず、「太」と「大」のどちらが正しいか、ということにケリをつけておきます。

「書経」では「大」の字で記されています。しかし福岡県の地元では、「太宰府市」「太宰府天満宮」です。

ここで日本史の学者たちは「書経」の「大」を正しいと考え ─ ということは「大宰」が総理大臣の意味であることは知っているようですね ─ 史跡「大宰府」などという看板を立てたり、教科書にも「大」の字で記しているわけです。

答えはこうです。本家本元の中国で「大宰」を「太宰」と表記していた時代があったのです。中国南北朝時代の宋(420-79)の歴史を記した「宋書」では「太宰」が頻繁にでてきます。皇帝の弟がその役についているのです。

ところで「宋書」は、「倭の五王」の記事がのっている歴史書でした。「倭の五王」はどこにいたのか(=倭とはどこなのか)。

論理的に考えれば、「九州」の「太宰府」近辺しかありません。

史跡「大宰府政庁跡」はその手前にある建物の遺構のことですが、その廃墟の一隅の字(あざ)地名は何と「紫宸殿(ししんでん)」というのです。

紫宸殿というのは京都御所にもある建物で皇帝の御殿のことです。「九州」と同様、そうそう簡単に使えない言葉です。そこに皇帝の宮殿が存在したことがあるからついた地名としか考えられません。

もうひとつ、その「大宰府政庁跡」正面から南に通っている道路の名前は「朱雀大路(すざくおおじ)」というのですから、恐れ入ります。ここに皇帝の都があったことは疑う余地がありません。

天満宮の手前の史跡「大宰府政庁跡」は九州王朝の宮殿(=皇居)跡であり、太宰府(=首相官邸)跡は天満宮の敷地地下にあるはずだ、ということになります。

九州王朝の「主神」は誰だったか。それは「天照大神(あまてらすおおみかみ)」ではありません。実際、彼女をまつる神社は北九州には多くはないのです。

そのかわり博多湾岸に多く存在するのが「天神神社」です。ニニギノ命の本国である天国(あまつくに)の主神です。

これに対して、大和に移った神武天皇にとっては、天照大神の名は「錦(にしき)の御旗(みはた)」に利用できた ─ 自らを由緒(ゆいしょ)ある九州の王家出身として誇示する材料にできた ─ ので、大和の「主神」は天照大神となったわけです。

何はともあれ、「天神さん」はもともとは九州王朝の主神であった。それが、何故(なにゆえ)に学問の神様・受験生の守護神になったのでしょうか。

平安時代初期に「大宰権帥(だざいのごんのそち)」として左遷された菅原道真(すがわらのみちざね)は、死後、「太宰府天満宮」に新入りの神様として「合祀(ごうし)」されました。

「合祀」とは「あわせまつる」、すなわち日本の神社では、まつられる神様は1神とは限らないのです。もちろん初めは1神で発足(ほっそく)した神社が大部分なのでしょうが、その神をまつる人間集団が、周辺の集団と合併するにつれて、神様も1ヶ所にあわせまつられるようになるわけです。

菅原道真は、九州王朝の主神をまつる神社の「新入り」になったのですが、既に九州王朝が滅んでから時代が相当たった後のことで、もともとの主神たる「天神」よりも「菅原道真」の方がネームバリューが圧倒的に上になってしまったのです。

その結果、「菅原道真=天神」という神格の融合とも言うべき現象がおきてしまった。そしてさらに、学問の神様としての「天神」が九州王朝とは無関係の地にも出現するという事態になり(たとえば江戸の湯島天神)、現代に至っているわけです。

C倭の朝鮮進出
・高句麗(こうくり)好太王碑の改竄(かいざん)問題
高句麗好太王碑の問題は、日韓文化交流の中で微妙な問題をはらんでいる。なお、この王を以前は好太王と呼んでいたが、最近は広開土王と呼ぶようである。

現在この石碑は鴨緑江(おうりょくこう)北岸の中華人民共和国領にあるが、朝鮮半島から満洲に版土(はんと)を有する高句麗王国を発展させた好太王の事績を讃(たた)えて、4世紀末−5世紀始めに建立(こんりゅう)されたものとされる。

この石碑を世界に紹介したのは、日本陸軍の酒匂景信(さこう-かげのぶ)中尉である。日清戦争の10年前、明治17年(1884年)のことだった。もちろん、石碑は当時の清国(しんこく)領土内にあった。

酒匂中尉は参謀本部から派遣され、仮想敵国である清国の内情を探っていた情報将校であるが、この使命が誤解されて、改竄説に大きな影響を与えたと思われる。

碑文には、391 年に「倭が新羅(しらぎ)や百済(くだら)を臣下とした上、高句麗に攻め入って来た」と解釈される文言がある。好太王は倭の攻撃を撃破して高句麗の隆盛を築く訳だから、高句麗の立場からすれば極めて誇るべき功績である。

しかしこの前半を認めると、倭が朝鮮半島で大きな勢力を持っていて、新羅や百済を臣下としていた、ということを認めないといけない。

これは、韓国/朝鮮の国民感情からとても受け入れられる内容ではないだろう。そこに、この碑文が改竄されたのだ、という説が出て来る遠因があると思われる。

改竄説は古田武彦氏の「失われた九州王朝」によると、次のようないくつかの変種があるらしい。


まず、酒匂中尉が発見直後に改竄した。
この説では、以下を立証しなければならない。

酒匂中尉は、この碑文が古代に日本が朝鮮半島を支配していた証拠になり得ると悟った。
そして、その証拠が明かになるように、碑文を改竄した。

私の考えでは、これは無理である。

酒匂中尉は、この碑文を理解し、古代史における重要性を悟らねばならない。酒匂中尉は考古学に興味があったそうだが、明治10年代に上のような知識や意識は持っていたとは考えにくい。

酒匂中尉は碑文の拓本を購入している。つまり、碑の利権を所有している拓工が存在する訳である。拓工を無視して碑文を改竄することは困難である。

この地は仮想敵国(清国)の領土である。いかに清国の勢力が衰えたといっても、部隊も率いていない一将校が勝手に改竄できるものではない。

10年後の日清戦争のときも、清国は定遠・鎮遠という巨大な戦艦を有し、日本は開戦をためらった。弱小国日本にとっては清国は「眠れる獅子」どころではなかった。

碑は実に巨大で、拓本は数十枚の半紙をつなぎ合わせたものである。酒匂中尉が自分で拓本を作ったとすれば、石碑の存在を知った上で、これが拓本を作るほど重要なものであることを察し、大量の紙や墨などをあらかじめ用意していないといけない。もちろん、現地の拓工と交渉した上である。まずあり得ないだろう。

酒匂中尉が購入したのは碑文の拓本ではなく、双鈎本といって、拓本を元に別の紙上に筆で書き取ったものである。

したがって、写しとるときに恣意(しい)的に書き換えることは可能であるし 実際そのような字もあるらしい。ただ、それをやったのは誰かである。上のような理由で酒匂中尉ではないだろうから、酒匂中尉の「改竄」ではないだろう。

この説の提唱者は真面目(まじめ)な研究から唱えたものらしいが、信奉者の中には以下のような思い込みを持つものはいないだろうか。

酒匂中尉は情報将校、いいかえればスパイである。スパイだから、どんなことでもやる。
スパイと情報将校では、与える印象がひどく違う。酒匂中尉をスパイと呼ぶ人は、この印象の違いを意識しているのだろうか。

日本が後(のち)に朝鮮/韓国を併合するが、その企図はこの頃からあり、将校全員に浸透していた筈(はず)だ。清国の統治能力は弱く、日本の情報将校は何でもやり方題だった。酒匂中尉が拓本を持ち帰ってから、参謀本部はその重要性に気付き要員を送って改竄させた。

この説がなりたたないことも、古田武彦氏が論証している。

この件について、注意しなければならないことがある。

酒匂中尉や、後の研究者が持ち帰った初期の拓本は、原碑文そのままでない。 このことは広く知られている。

拓工が碑に石灰を塗って美麗な文字を彫っているから、研究にあたっては注意しなければならない、という初期の研究者の報告がある。

この変更を(拓工ではない)誰が行ったかを証明しなければ、意図的な改竄とは呼べまい。この証明なしに、酒匂中尉や参謀本部の改竄と呼ぶことはできない。

・倭は4−5世紀に朝鮮半島北部に影響力を持てたか
日本において信じられている「4−5世紀において倭が朝鮮半島北部に影響力を持っていた」という考えに対し、海上交通が発達していない時代にそれは無理だろうという説があり、このことが改竄説を補強すると考えられるかも知れない。

これに関連して「4−5世紀に、倭が朝鮮半島北部において影響力を持っていたか」についての私見を述べる。

  1. この「倭」を現在の「日本」と等置するのは妥当でない。

  2. 好太王碑自体が現在中華人民共和国領にあることから考えても、高句麗を朝鮮の王国と考えるのも無理があり、満洲から朝鮮半島北部にかけての広い王国である。(時代によって版図は異なる)

    同様に「倭」も朝鮮南部から九州北部の両方を支配していた王国である可能性が高い。

    朝鮮の正規の史書「三国史記」や「三国遺事」によれば、高句麗、新羅、百済に対する倭の脅威は非常に大きく、国境で常に紛争を起こしている。

    このことは、倭が朝鮮南部に根拠を持っていたと考えないと理解できない。

    この倭が、朝鮮・対島(つしま)海峡の両側に領土を持っていたとして、日本列島から朝鮮半島に進出したのか、逆に朝鮮半島から日本列島に侵入したのかは興味深い話題である。

    ただし、韓国の一部で信じられているらしいが、百済滅亡(663年)後、百済王族が日本に来て天皇(天武天皇?)になった、ということは信じがたい。

  3. 南北朝時代の中国の史書によると、倭の五王は執拗に南朝皇帝に朝鮮半島の諸王国(新羅・百済・任那(みまな)他)の王位を与えよと要求している。

    南朝皇帝は、倭王に新羅・任那の王位は認めたが、百済王位は認めない。

    それも道理で、南朝皇帝は百済王に百済の王位を認めていた。
D垂仁天皇
さて、九州では邪馬台国依頼の天孫王朝と、海洋を主体とした豊前王朝があり、瀬戸内海は吉備に統一された様子を見ていったわけだが、垂仁天皇のころの大和王朝は、『古事記』によれば重大な事件があったという。

それは「沙本彦(さほひこ)の乱」である。

これは、沙本(さほ)城に籠(こも)った沙本彦と、大和の垂仁天皇の戦いで、もしこれで垂仁天皇が負けたら神武天皇以来の歴史が途絶(とだ)えてしまう重要な局面であった。

この、「沙本」の位置だが、大和説と大阪説の二つがある。私は大阪説を支持する。(最後に「奪い取る」との表現があること、等の理由により摂津(せっつ)の可能性が高いと判断した)

この説話では「玉作りの土地を奪い取った」とあるが、摂津の東奈良遺跡では勾玉(まがたま)が出土している。

さらに、同じ遺跡で大型銅鐸(どうたく)が多数出土しており、纏向(まきむく)遺跡に並ぶ文化的・政治的な「近畿の重要地」といった場所なのです。

しかも、ここでの戦いは「三年」も続いたといいます。(別の解釈もあるが、それでも大きな戦いであることは変わらない)

ところが、ここで重大な問題が発生する。

それは沙本彦の出自である。

『古事記』では沙本彦は日子坐王の子であるとしている。だが、それは有り得ない。

なぜなら、日子坐王はまず第一に崇神天皇時代の三道将軍のひとりであり、そのような人物の息子が反逆する確率はきわめて少ない。第二に、沙本彦は銅鐸圏の中心地にいたのに対し、天皇家は「反、銅鐸圏」の立場にあるとみられる。

さらに三つ目の理由。それは日子坐王の子孫が多すぎる、という事実である。ここで、「日子坐王関係の系図は信憑(しんぴょう)性に乏しい」といっても過言ではない。

とにかく、銅鐸圏の支配者、それが沙本彦であった。もしそれに垂仁天皇が敗北したら、日本は今でも「銅鐸国」であったかもしれない。

結局、垂仁天皇は沙本城を焼き討(う)ちにして長い戦いは終わった。このような残酷なやり方は日本では珍しいもので、たいていはこのような場合降伏を待つものだが、垂仁天皇は待ち切れなかったのであろう。

こうして銅鐸圏最後の砦たる沙本城は陥落し、近畿を天皇家が統一することとなった。とりあえず、この時期の天皇家を「大和大王」と呼んでおこう。

この大和大王家だが、次の景行(けいこう)天皇のころになると新たな問題に直面した。それが、先程(さきほど)あげた「関東地方の離反(りたん)」である。

前述べたように、このころは近畿全体で鉄器が不足していた。去年淡路島で日本最大級の鉄器製作所の遺跡が発見されたが、それは鉄が主に瀬戸内地方を中心としていたことを物語る。

したがって、天皇家にとって瀬戸内地方との連絡は急務であった。摂津の平定に熱心だったのはそれが背景にある。

一方で、鉄器不足は即ち「国力不足」を意味する。さらに垂仁天皇時の戦いで、大和王朝は完全に疲弊していたのである。

E倭健(やまとたける)は実在した

大和王朝、これを述べる際に避けて通れぬ人物がいる。それが倭健命(やまとたけるのみこと)である。

『古事記』の説話を事実と認めるからには、当然倭健も実在した、少なくとも(誇張は当然ありうるが)当時そのような話が存在した、ことを認めなければならない。

私はさっき、「誇張は当然あるが…」といった。なぜなら、倭健の息子・仲哀天皇がのちに即位しているからであり、当然その時に「誇張」はあったに相違ないからである。(同じような現象は仁軍(ママ 神功 じんぐう)皇后にも見られる)

しかし、倭健の行動を見るといかにも「あり得る」話が大半なのである。

例えば関東遠征。あれほど大規模な遠征をすると、何か考古学的な証拠があるはずである。

そして、事実それは存在する。近畿と関東の古墳の副葬品が似ているのである。(詳しくは別述)

また、熊襲健(くまそ-たける)の暗殺。私はそれを九州王朝のものであると考える。なぜなら、その後仲哀天皇はなぜか筑紫(ちくし)に行き、(人質?)成務天皇は「近江(おうみ)遷都」をしているからである。

近江遷都、これは大抵外敵の侵入を防ぐために行われる。天智(てんぢ)天皇も然(しか)り。

外敵、これは誰か。それは倭健に暗殺された者の遺族・遺臣――九州王朝や出雲王朝の事ではないか。即ち、「西からの報復」を恐れて大和王朝は近江に遷都したのである。

そのような意味でも倭健説話はリアルである。

F仲哀天皇と神功皇后
仲哀天皇は九州にいた。

なぜか。

それは、父の倭健があろうことか九州王朝の大王を暗殺したため、謝罪、または「人質」として言ったのではないか。でないと、ありえない。

たとえてみると、イギリス国王を暗殺したオーストラリア人の息子が堂々とイギリスに行くようなもの。しかも、仲哀天皇はそのような「敵地」で「即位」までしているのである。

ここで言っておくが、仲哀天皇は「即位の前」から九州にいたという事実だ。『古事記』によると、成務天皇の死後直(ただ)ちに九州で即位したようである。(『日本書紀』の内容は違う)

ここで視点を九州王著に変えてみよう。家来の景行天皇(正確には大王)は、分家であるにもかかわらず息子を使って暗殺に来た。その後、大和は関東へ東征したのでひとまず安心、しかし、今度は高句麗が任那にやってくる。

(も)し朝鮮へ出兵している間に大和が攻めてくるとかなわない。そこで、とりあえず仲哀をこちらへ連れてこさせよう、和僕(ママ 和睦)の証明として・・・『古事記』ではそのころ大和王朝が朝鮮に出兵した記録は見当たらない。すると、やはり朝鮮に出兵したのは九州ではないのか。

もうすでに「倭地」たる任那は戦闘状態に入っていること、疑えない。なのに、神功皇后の出兵は遅い。

話が少しずれた。再び『古事記』に戻そう。

それによれば、仲哀天皇は即位後、九州王朝に反乱する。そして、敗北。

『記紀』は次の二つの説を載せる。
@敗北、そして戦死。
A決起、そして天罰。
どちらにしろ、「仲哀は負けた」これが「正直な解釈」だ。結局、大和王朝は九州王朝に敗北し、大王たる仲哀も死んだのである。これほどの「完全敗北」、これは大和王朝史で唯一の出来事である。

九州からみれば、大和も同じ天孫族。それが二度も攻めてくるなど「予想外」だったのではないだろうか。九州の仮想敵国は「高句麗」であるのに、「親戚」たる大和が攻めてきたのだ。とんでもない「誤算」である。

そこで、九州王要の考えたこと、それが「神功皇后を新羅に派遣する」ということなのではないか。当時の倭国と新羅の仲は悪かった。しかし、神功皇后は新羅王家の血をひいている。(『古事記』による)

即ち、神功皇后こそが最も「新羅との交渉」にふさわしい人物だったのだ。

ここで一つの謎が解決する。それは、「神功皇后の第一子」たるホムヤワケが九州にとどまり、ホムタワケが大和に戻った理由である。これは、「人質」ではないのか。ホムタワケ、即ち応神天皇の兄を人質に取った、これが事の真相ではないだろうか。

G関東と九州
さて、ここで話を倭健に戻そう。倭健は関東を平定した。このことを裏返せば「まだ関東は平定されていなかった」ということになる。

しかし、崇神天皇のころに関東から福島県にかけての一帯が大和に平定されていたことは前述の通り。では、何が起こったのか。

実は、関東。ここは再び大和から反抗したのではないか、とするのが私の説である。即ち、関東地方は大和から「独立」を果たしたわけだ。

その「反乱」を抑えようとしたのが倭健のようである。どうやらほとんど戦わなかったようだが、結局「熱田(あつた)神宮」を創(つく)る等、「実質的勝利」をした。

なお、ここでよく倭健と間違えられる『常陸国風土記(ひたちのくにふどき)』の倭武天皇について。

『常陸風土記』の主役はこの天皇で、各地の地名起源伝説にこの天皇の言行がかかわっています。

常陸以北征討のために先に着いた倭武天皇は、後から到着した皇后オオタチバナヒメと、アキタの里で天皇は鹿を狩り皇后は海の幸(さち)を漁(あさ)って競争し、楽しく大宴会をおこなったことが見えます。

倭武天皇は普通ヤマトタケルのことと言われていますが、これは資料を素直にみると、「倭王武」九州倭国の倭王武ではないかと思われる。

なぜなら、ひとつ目に倭健は決して天皇ではないこと、若し天皇なら『古事記』がそれを漏らすはずがないこと。二つ目に、この風土記ではほかの天皇の名が美麻貴(みまき)・品太(ほむだ)と言う風に漢字が音読みされていることから、倭武は「わぶ」と読むべきで、「ヤマトタケル」とは読めないこと。

『常陸風土記』にはまた「倭武天皇、巡狩天下」と見え、倭王武が大倭国をあまねく巡幸したことが記されています。もちろん伊豆の大船で海路巡幸したのでしょう。しかしこの天皇には後になって崇神とか応神とかの名が付けられませんでした。九州倭国の王だったからです。

さて、倭王武が関東に来たのは朝鮮での戦いが一段落したからです。つまり、神功皇后の「三韓征伐」が事実であった裏証明なのです。

H神功皇后の真実
記紀の「熊襲征伐」や「新羅出兵」説話から受けるヒローイン像の語られる時代背景の特徴である

海中の魚が船の進みを助ける

と、いう説話内容は、その説話の語られた時代の古さを表していると思われるが、ここでは4世紀の人であろうと思われる、仲哀天皇の皇后であり、応神天皇の母である、神功皇后の実像を探ります。

『日本書紀』から

  1. 仲哀天皇の不慮(ふりょ)の死によって生じた天皇空位を大和にいる忍熊王(おしくまのみこ)側と筑紫遠征軍の誉田別皇子(ほむだわけのみこ 後の応神天皇)側との王位継承者争いによる武力衝突にあたっては共に将軍を立てて戦うのであるが誉田別皇子には竹内宿禰(たけのうちのすくね)と武振熊(たけふるくま)が忍熊王側には倉見別(くらみわけ)と五十狭茅宿禰(いさちのすくね)が付き〜〜最終場面で、敗北濃厚な誉田別皇子側は偽装の和睦提案をして騙(だま)し、勝利する。

    この勝利にあたつて神功皇后は陣営の中にいて何をしていたのかと云えば、自らの運命と誉田別皇子の運命を、竹内宿禰と武振熊に委(ゆだ)ねていただけです。

    ここには「熊襲征伐」や「新羅出兵」時の勇ましいヒローイン像はまったくありません。ここに、元々の神功皇后の実像が見えるわけです。


  2. 仲哀天皇崩御(ほうぎょ)52歳、在位9年
    神功皇后崩御100歳、在位69年
    以上「日本書紀」記述

    この、年齢からして当時(仲哀時代)は倭国固有の二倍年暦が採用されていたと思われ、実年齢は仲哀は26歳、神功は50歳で崩御した。

    応神天皇の出生に関しても、この二倍年暦で解(と)けば仲哀天皇の死から5ヶ月経って誕生したことになり、何ら不思議とするものではありません。

    また、『古事記』を見るとほとんど新羅と戦っていない。
ここで私が出した結論、それは
「神功皇后は倭国と新羅の和僕(ママ 和睦)のために派遣された」
というものです。

I神功皇后の年代
ところで、神功皇后はいつごろの人でしょうか?

私が『古事記』及び『日本書紀』を基に求めたところ、それは347年に仲哀点の(ママ 天皇)が没してから、後に「皇后摂政(せっしょう)」と呼ばれる事実上の大和王朝の大王になったと分かりました。347年といえば、ちょうど高句麗が強くなってきたころ。

半島での地位を強くするため、大和王朝の代表として(九州王朝の後押しを受けて)新羅に行ったと考えられるのです。

やはり、神功皇后は実在の人物であるといえます。
 

皇歴実年代の試算

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月27日(月)10時44分34秒
  とりあえず皇歴の実年代(即位年)をすべて求めた。ここでは代表的なもののみを挙げる。
神武(じんむ)天皇 紀元前29年
崇神(すじん)天皇 212年
景行(けいこう)天皇 287年
神功(じんぐう)皇后 347年
応神天皇 382年
仁徳(にんとく)天皇 383年
雄略天皇 468年
以上が代表的なものである。
 

良いお年を@

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月27日(月)10時26分23秒
  解法者さん、筋の通った反論、有り難うございます。これでまともな議論ができます。
侘助氏の言っていることは竹下先生の言う「松野連(まつののむらじ)系図」のことですね。この系図の正当性はともかく、次の事が証明されたら解法者氏の説は崩壊する、「定説のアキレスけん」がわかりました。
@天皇家は邪馬台国ではない。
A477年の倭王は倭王興である。
B「獲加多支鹵大王(わかたけるのおおきみ)」は雄略ではない。
このうち、@については証明しましたが、考古学的な証拠に乏しいためお互いに水掛け論に陥った、となっています。Bについては、私にとって「どうでもいい」内容です。(その理由は後―来年ごろ―で説明)
一番の問題はAなのです。このことについて考察しましょう。

まず、私と解法者氏の説を整理します。

「477年倭王興」説による年表
462年 倭王興、宋に朝貢。
467年 雄略大王即位。
472年 「ワカタケル大王」の銘文、刻まれる。
477年 倭王、宋に朝貢。(倭王興)
478年 倭王武、宋に朝貢。
479年 雄略、没。宋、滅亡。

「477年倭王武」説による年表
462年 倭王興、宋に朝貢。安康大王、没。雄略、即位。
472年 「ワカタケル大王」の銘文、刻まれる。
477年 倭王、宋に朝貢。(倭王武)
478年 倭王武、宋に朝貢。
479年 倭王武、南斉に朝貢。雄略、没。

後者だったら「倭王武=雄略=ワカタケル大王」で矛盾がない。しかし、前者だったら「多いに矛盾がある」のだ。
これで事がどれほど重要かがはっきりする。むしろ、「邪馬台国論争」などよりよほど重要だと言える。

それでは、考えてみよう。
>この考えを採ると、「武」の上表文に、高句麗(こうくり)を攻略しようしたが、にわかに父兄を失い実現できなかったというものがあり、これに反することになる。
 「武」が「宋」皇帝に虚偽の事実を伝えたとは思えない(「鈴木靖民」−前掲書 125頁)。<
これが解法者の論証の最大の根拠だ。これは果たして正しいのだろうか?
この解釈は「倭王斉と倭王興=倭王武の父兄を、武は失った」ということにある。
しかし、『宋書』のどこにも「斉の長男は興である」とは書かれていない。また、文脈からして「斉とその長男は同時に戦死した」のである。
そうやって考えると、氏のアイディアの根拠は意外に薄いことがわかる。
さらに重要な問題。私は安康大王は1年の在位だと考えるが、仮に定説をとっても「たったの2年」である。そして、その中に中国がどうのこうの、といった話は一切ない。少なくとも『古事記(ふることふみ)』では雄略天皇のころにわずかな中国との交流がみられるが、安康天皇のころには皆無、『日本書紀(やまとのふみ)』にさえない。
この「大矛盾」をどう考えるのか、もし氏が今後も九州王朝架空説を主張するのなら、来年の課題としていただきたい。

それでは、良いお年を。
 

言い訳にならない詭弁を言っている「歴史の観察者」

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月27日(月)09時49分48秒
  どうやらあなたの頭は根本的におかしいそうですなあ。
もし477年が「興」だったら、472年の「ワカタケル大王」は武に非(あら)ず、となるのです。にもかかわらず「477年が興でも武でも『雄略=ワカタケル大王=武』であるのが根本」というのは考古学にも文献史学にもそぐわない、一種の信仰かと言ったらそうでもない、単なる馬鹿の妄言(もうげん)としか言えないのです。
もう少しはまともな話ができると思っていましたが、この「津田左右吉(つだ-そうきち)」以上の「強引さ」は全く話になりません。
確かにあなたの言っていること「よりかは」邪馬台国近畿説の方が根拠がありますね。
 

倭王

 投稿者:侘助  投稿日:2010年12月27日(月)09時41分21秒
  七支刀(ななつさやのたち)に出てくる旨について解説頂きましたが、まだ哲と満が残っています。こちらは如何(いか)に?

又、師升や卑弥呼、壱与との関係は?

これら五王以外の倭王と天皇の整合性が説明できない限り、倭王=大和(やまと)朝廷の天皇と言う公式が成り立たないのでは?
 

うち止め・。

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月27日(月)09時20分33秒
  http://kon.main.jp/jdat/dat/kofun/wa5ou.htm
『宋書倭国伝[倭の五王]』
「宋書」倭国伝 / 宋の正史 / 編者は沈約(しんやく) / 梁の永明5年(西暦487)成立。倭国伝は夷蠻傳(夷蛮伝)の中に収録されている。
宋書は全100巻。

 済死す。世子(せいし)興、使を遣(つか)わして貢献す。世祖の大明六年、詔(みことのり)して曰(いわ)く、「倭王世子興、奕世(えきせい)(すなわ)ち忠、藩を外海に作(な)し、化を稟(う)け境を寧(やす)んじ、恭(うやうや)しく貢職を修(おさ)め、新(あら)たに辺業を嗣(つ)ぐ。宜(よろ)しく爵(しゃく)号を授(さず)くべく、安東将軍倭国王とす可(べ)し」と。
 興死して弟武立ち、自ら使持節都督倭・百済(くだら)・新羅(しらぎ)・任那(みまな)・加羅・秦韓・慕韓七国(しちこく)諸軍事、安東大将軍倭国王と称す。
 順帝の昇明二年、使を遣(つか)わして上表して曰(いわ)く、「封国(ほうこく)は偏遠(へんえん)にして、藩を外に作(な)す。昔より祖禰(そでい)(みずか)ら甲冑(かっちゅう)を擐(つらぬ)き、山川(さんせん)を跋渉(ばっしょう)し寧処(ねいしょ)に遑(いとま)あらず。東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡りて海北を平(たいら)ぐること九十五国、王道融泰にして、土を廓(ひら)き、畿(き)を遐(はるか)にす。累葉朝宗(るいようちょうそう)して歳(としごと)に愆(あやま)ず。臣、下愚(げぐう)なりと雖(いえど)も、忝(かたじけ)なくも先緒(せんしょ)を胤(つ)ぎ、統(す)ぶる所を駆率(くそつ)し、天極(てんごく)に帰崇(きすう)し、道(みち)百済を遙(へ)て、船舫(せんぽう)を装治(そうち)す。而(しか)るに句麗(くり 高句麗)無道にして、図(はか)りて見呑(けんどん)を欲(ほっ)し、辺隷(へんれい)を掠抄(りゃくしょう)し、虔劉(けんりゅう)して已(や)まず。毎(つね)に稽滞(けいたい)を致(いた)し、以(もっ)て良風を失い、路(みち)に進むと曰(い)うと雖(いえど)も、或(ある)いは通じ或いは不(しか)らず。臣が亡考(ぼうこう)済、実(まこと)に寇讐(こうしゅう)の天路を壅塞(ようそく)するを忿(いか)り、控弦(こうげん)百万、義声に感激し、方(まさ)に大挙せんと欲(ほっ)せしも、奄(にわか)に父兄を喪(うしな)い、垂成(すいせい)の功をして一簣(いっき)を獲(え)ざらしむ。居(むな)しく諒闇(りょうあん)にあり兵甲(へいこう)を動かさず。これを以て、偃息(えんそく)して未(いま)だ捷(か)たざりき。今に至りて、甲を練(ね)り兵を治(おさ)め、父兄の志(こころざし)を申(の)べんと欲(ほっ)す。義士虎賁(こふん)、文武功を効(いた)し、白刃(はくじん)前に交(まじ)わるとも、亦(また)(かえり)みざる所なり。若(も)し帝徳の覆載(ふくさい)を以(もっ)て、この彊敵(きょうてき)を摧(くじ)き克く方難を靖(やす)んぜば、前功を替(か)えること無(な)けん。竊(ひそ)かに自ら開府し、三司に同じき儀を仮し、其(そ)の余は咸(み)な仮授(かじゅ)して以(もっ)て忠節を勧(すす)む」と。
 詔して武を使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国(りっこく)諸軍事、安東大将軍倭王に除す。

・原文は漢文

 濟死、世子興遣使貢獻。世祖大明六年、詔曰「倭王世子興、奕世載忠、作藩外海、稟化寧境、恭修貢職。新嗣邊業、宜授爵號、可安東將軍、倭國王。」  興死、弟武立、自稱使持節、都督倭百濟新羅任那加羅秦韓慕韓七國諸軍事、安東大將軍、倭國王。
 順帝昇明二年、遣使上表曰「封國偏遠、作藩于外、自昔祖禰、躬擐甲冑、跋渉山川、不遑寧處。東征毛人五十國、西服衆夷六十六國、渡平海北九十五國、王道融泰、廓土遐畿、累葉朝宗、不愆于歳。臣雖下愚、忝胤先緒、驅率所統、歸崇天極、道逕百濟、裝治船舫、而句驪無道、圖欲見呑、掠抄邊隸、虔劉不已、毎致稽滯、以失良風。雖曰進路、或通或不。臣亡考濟實忿寇讎、壅塞天路、控弦百萬、義聲感激、方欲大舉、奄喪父兄、使垂成之功、不獲一簣。居在諒闇、不動兵甲、是以偃息未捷。至今欲練甲治兵、申父兄之志、義士虎賁、文武效功、白刃交前、亦所不顧。若以帝コ覆載、摧此強敵、克靖方難、無替前功。竊自假開府儀同三司、其餘咸各假授、以勸忠節。」
 詔除武使持節、都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭王。
 

Rほら、477を無視している。

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月26日(日)23時37分51秒
  結局、誰やらさんは、根本がわかってない(涙)。

477年に誰が対遣使したかは、「興」か「武」か、そんなことは今になって、あーでも、こーでもないと、騒いでも、結論なんかでる筈ないの・・

462年(宋書・夷蛮伝・大明6年)
詔曰 倭王世子興・・宜授爵號 可安東將軍 倭國王 興死 弟武立
とあり、死んだものが、どーしてできるか? との意見あれば・・

478年  『宋書』帝紀』
順帝昇明二年、遣使上表曰:〔武〕
「封國偏遠、作藩于外、自昔祖禰、躬擐甲冑、跋渉山川、不遑寧處。東征毛人五十五國、西服衆夷六十六國、渡平海北九十五國、王道融泰、廓土遐畿、累葉朝宗、不愆于歳。臣雖下愚、忝胤先緒、驅率所統、歸崇天極、道逕百濟、裝治船舫。

とあり、2年続いての同一倭王遣使は不自然である、462年の、夷蛮伝・大明6年倭國王 興死 弟武立は誤記である。
(ゆえ)に477年の遣使は、倭王「武」にあらず「興」である・・コレ、ただ、言ってみるだけのこと・屁理屈(へりくつ)の屁である。
「興」は477年まで倭の王ならば・・「武」はやっと478年に即位したのであり・・これは文献記載雄略天皇年号にあわず、よって「武」と雄略は同一にあらず・・武は関門海峡の王である。

そう・・私、護国運動家は467年 雄略大王即位(私の推定)したと思うとるから、「武」と「雄略」は別人である。あっははは・・これ論と仮説と思うてるの、こんなことでこの理由により、倭王「武」は、大和(やまと)の大王雄略にあらず・・九州関門海峡・巌流島あたりの王様であった・・語るに落ちたとはこのことよ・・私はここを根本問題としてんの
・・どうもスレ違いがありますねえ〜。

論にも筋にも、なんにもなってない妄言(もうげん)そのもの・・
私は、477年の遣栄使が「興」でも「武」でも、そんなこと「九州の倭王」なんかの証明になんにもならん。
この年代不明瞭問題と、大和朝廷の安康の462年の朝貢、478年の雄略も朝貢問題はまったく別問題・・

「東征毛人五十五國、西服衆夷六十六國、」「稲荷山(いなりやま)古墳の鉄剣刻銘」は、正(まさ)に雄略天皇のことをさす・『古事記(ふることふみ)』文献より推察さる456年・即位説・『宋書・夷蛮伝』からの・・「倭國王 興死 弟武立」内容からの大明6年 462年のいずれが正しいにせよ・・順帝昇明2年、遣使上表やワカタケル大王はあきらかに、雄略天皇そのものを指してる・・そして、日本のマトモな一流史家は、この基本ラインにのって論じてるの・・ただ年月の不自然についての点検の食い違いがあるだけ・・、、

これが私が最初にゆうた
『■・多くの学者・史家が論議を尽くしてきた・・(倭五王の年代測定)
だが、倭の武については・・雄略まちがいなし・・これが統一見解であった。』

ここよ・・論の主幹がどこにあるか、よく理解してもらいたいなあ〜 477年、そんなことは 私にはどうでもいいの
巌流島(がんりゅうじま)決戦にもなんにもならないの・・省略に値することなの・・私は、多くの史家(マトモな人だぞ 笑)雄略の478年を言ってんの、おわかりケ?・・。
 

倭の五王と獲加多支鹵大王〔稲荷山古墳出土鉄剣〕(5)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月26日(日)18時59分45秒
   次に「獲加多支鹵大王(わかたけるのおおきみ)」とは誰のことかも問題となっている。
 これについては、2説ある。

〈1〉獲加多支鹵大王は、「雄略天皇」(「武」)のことである(「白石太一郎」−『古墳とヤマト政権』〔文藝春秋[文春新書036]1999年4月20日 154頁、「鎌田元一」−「大王の出現」〔『王権をめぐる戦い(日本の古代6)』岸 俊男 1986年10月25日 47頁〕、「黛(まゆずみ)弘道」−「鉄剣文字はどう読まれ、なぜ、問題になったのか」〔『鉄剣文字は語る−115文字が明かす古代史の謎』黛 弘道・斉藤 忠など ごま書房 1979年2月10日 23頁〕、「田中 卓」−『古代天皇の秘密』〔サンブックス 1979年2月25日 222頁〕、「熊谷公男」−『大王から天皇へ(日本の歴史 第3巻)』講談社 2001年1月10日 114頁、「森田 悌」−『古代の武蔵』吉川弘文舘 1988年5月1日 16頁〕、「高橋一夫」−前掲書 9頁、「平川 南」−『日本の原像(日本の歴史2』小学館 2008年1月30日 35頁、「直木孝次郎」−「毎日新聞」昭和53年〔1978年〕10月8日 朝刊 東京14版 3面、「原島礼二」−「読売新聞」昭和53年9月20日 朝刊 東京14版 23面、「井上光貞」−同、「岸 俊男」−『シンポジウム 鉄剣の謎と古代日本』120頁、「和田 萃」−『大系 日本の歴史A 古墳の時代』小学館〔小学館ライブラリー1002〕1992年8月20日 178頁、「直木孝次郎」−『古代国家の形成(直木孝次郎 古代を語る)』吉川弘文舘 2009年3月10日 113頁、「平野邦雄」−『大化前代政治過程の研究』吉川弘文館 1985年6月10日 79頁〕、「安本美典(やすもと-びてん)」−『倭の五王の謎』講談社〔講談社現代新書 637〕1981年12月20日 80頁、「吉田 晶」−前掲書 158頁)。

〈2〉獲加多支鹵大王は、「雄略天皇」(「武」)のことではない。
(1)比定するのは困難である(「井上秀雄」−〔『鉄剣文字は語る−115文字が明かす古代史の謎』黛 弘道・斉藤 忠など ごま書房 1979年2月10日 194頁〕、『任那日本府と倭』東出版 1973年1月16日 334頁、「水野 祐」「読売新聞」昭和53年10月16日 夕刊 東京4版 10面、「武光 誠」−前掲書 190頁)。
(2)関東の大王である(『新版 関東に大王あり』古田武彦 新泉社 2003年2月23日〔特に頁を指摘しない−全体を読まれたい〕)。

 〈2〉の(1)の根拠は、「記紀」に「倭の五王」の比定を否定しているから、そもそも「獲加多支鹵大王」を「雄略天皇」あるいは「武」と考えることに無理がある。同の(2)の根拠は、当時の『倭』が九州にあって、「倭の五王」はそれらの王で「獲加多支鹵大王」を「雄略天皇」あるいは「武」と考えることに無理がある。というにある。
 まず、(1)について「記紀」に記載がないのは、後述するが、中国の「倭」に対する評価に不満があり、記事にすることを恥じたと考えるからで、「倭の五王」の比定を否定してわけではないので、賛同できない。(2)については、後述の「江田船山(ふなやま)古墳」から出土した鉄剣にも「獲加多支鹵大王」とあり、西と東に「獲加多支鹵大王」の威光が轟(とどろ)いていたことがうかがえる。これよりかなり前の「崇神(すじん)天皇」の時代にも「大彦(おおひこ)」などの「四道(しどう)将軍」を日本各地に派遣した記事(『日本書記(やまとのふみ)』崇神天皇十年条)があり、大和(やまと)朝廷がこの地を支配していたことが明らかである。「九州王朝」の存在自体も疑わしいが、それよりもそれがこの関東の地にまで支配を及ぼしていたなどとはとうてい考えられない。
 獲加多支鹵大王は、「雄略天皇」(「武」)のことと考えて間違いはない。
 『古事記(ふることふみ)』にも「雄略天皇」を「大長谷和建命(おほはつせわかたけのみこと)」とあり、『日本書記』にも「雄略天皇」を「大泊瀬幼武天皇(おほはつせわかたけのすめらみこと)」とあるではないか。
 5世紀半ばから後期に、「大和王権」が既に大和から遠く離なれた関東の地まで威光が及んでいたことを示すものとして注目される。この発見は、それまで「記紀」を否定的にあるいは偽史と見ていた「津田左右吉(つだ-そうきち)」などに衝撃を与えるとともに、もはや彼らの立が瓦解(がかい)したことを物語っている。
 

七支刀(20)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月26日(日)16時25分43秒
  >銘文の解釈(14)<

 これらを検討したい。
1.「奇生」
@ 「奇」を「倚」の略字と考え「よる」と考えるのには無理がある。「倚」には「よる」という意味はあるが、「奇」を「倚」の略字とする論拠が薄い。
A 「聖音」も含めて「人名」とする見解のうち、これを「百済(くだら)王」の「貴須(きす)・仇首(きゅうしゅ)」とみる考えについては、『史済記』近肖古(きんしょうこ)王30年条の文注に「近肖古王」の諱(いみな)に「須」とあり、『梁書(りょうしょ)』百済伝に「晋大元中(太元2年〔384年〕王須遺献生口)、『魏書』、『北史』百済伝に「北魏孝文帝の延興2年(472年)に当時の百済王「余慶」(第20代「蓋鹵(がいろ)王」−在位 467年〜475年)が贈った上表文に「臣祖須」とあることを根拠にする(「鈴木靖民」)。しかし、文献によって確かめられるのは「須」であって「奇」ではない。また、「仇首」の前字の音通字をとって「奇」としたのかの問題が残る。採用できない(「吉田 晶」−前掲書 51頁)。
 「人名」と解するのは、相互に冊封(さくほう)関係にない限りでは双方の諱を記さないことが外交上の儀礼だった(「吉田 晶」−前掲書 53頁)ことから、賛成できない。
 やはり「吉祥(きっしょう)句」と解するのが妥当であろう。
 

七支刀(22)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月26日(日)16時21分24秒
  >銘文の解釈(16)<

3.「故為倭王旨造」
@「旨」
 これが問題となっている。ここでは3つの見解に分かれている。
〈1〉「倭王の上旨あるいはご希望」と読む(「榧本杜人(かやもと-もりと)」、「薮田嘉一郎」、「福山敏男」)。
 この考えは、「七支刀(ななつさやのたち)」が「倭王」に<献上された>との考えにつながる。
〈2〉「人名」とする。
 「応神天皇」(「西田長男」、「栗原朋信」)、「履中天皇」(「藤間生大(とうま-せいた)」)、「「記紀」にその名が伝えられてない王」(「川口勝康」、「佐伯有清(さえき-ありきよ)」、「古田武彦」−前掲書 184頁、「平野邦雄」−前掲書 56頁)
〈3〉「嘗」の略字だとする(「宮崎定市」−前掲書 110頁)。意味は、「初めて(嘗)造る」となる。
〈4〉「造」にかかる修飾語」とする(「吉田 晶」−前掲書 61頁)。「上手(うま)く(造った)」と解するのである。美しく造った(「村山正雄」−前掲書 164頁)というのも同じ分列に入る。

 どれが正しいかを考えてみる。

 〈1〉の考えが採りえないことは「百済王」と「倭王」が対等の地位にあったこと(これについては前述してある)から明らかであるが、付け加えれば、その前にある「為」と矛盾する(「宮崎定市」−前掲書 109頁)。
 〈2〉の「人名」であるが、これが採りえないことは「奇生」のところで説明した。
 〈3〉の「嘗」、これは、「嘗」=「試作」にもつながり、これを「初めて」と解するは無理がある。

 やはり、これも「吉祥(きっしょう)句」で「「倭王」のために上手く造った。あるいは美しく造った」と解するのが無難であろう。
 

「宋」順帝昇明元年(477年)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月26日(日)16時11分6秒
  〈1〉誰が遣使したか。
 ここには「倭国が使者を遣わして財物を献上した」とある。(「昇明年元月冬十一月己酉、倭国遣使献万物」)〔『宋書』本紀−順帝記〕。
 先に、「興が死し、弟の武が立った。使持節、都督、百済(くだら)・新羅(しらぎ)・任那(みまな)・加羅・秦韓・慕韓七国(しちこく)諸軍事、安東大将軍、倭国王を自称した。(興死、弟武立。自称使持節、都督、百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国、諸軍事、安東大将軍、倭国王)〔『宋書』列伝−倭国条〕と記したが、これの正確な年代は不明である。
 翌年の昇明2年条には「5月戊午(つちのえ-うま)、倭国王「武」が使いを遣(つか)わして方物を献ず。そこで、安東大将軍に授爵(じゅしゃく)した。「昇明二年五月戊午、倭国王武遣使献万物、以武為安東大将軍」(『宋書』本紀−順帝紀)。
 このことから、「武」が「宋」順帝昇明元年(477年)に遣使したにもかかわらず、「讃」、「珍」、「済」、「興」と四代を経て「武」のときだけ授爵されないのはオカシイ。したがって、これは「武」の先代の「興」の遣使と考えるのが正しいとする(「坂元」A−453頁)。しかし、この考えを採(と)ると、「武」の上表文に、高句麗(こうくり)を攻略しようしたが、にわかに父兄を失い実現できなかったというものがあり、これに反することになる。「武」が「宋」皇帝に虚偽の事実を伝えたとは思えない(「鈴木靖民」−前掲書 125頁)。「興」は「宋」文帝大明6年(462年)の遣使後に亡(な)くなっており、「宋」順帝昇明元年(477年)の遣使は「興」とは考えられない。
 それでは「武」が遣使したのであろうか。『南史』には「宋」順帝昇明元年(477年)の遣使の記載がない。したがって、そもそも「宋」順帝昇明元年(477年)の遣使自体がなかったという考えも有り得る(「鈴木靖民」−前掲書 135頁)。しかし、このような例は他にもある。元嘉2年(425年)と元嘉15年(438)の遣使についても記載がない。そう考えれば、「宋」順帝昇明元年(477年)の遣使については『南史』の遺漏(いろう)だと考えた方が無難(ぶなん)であろう。「鈴木靖民(やすたみ)」はなお『南史』の編纂者が「宋」順帝昇明元年(477年)の遣使について信頼するに足(た)る史料を有してなかったというが(133頁)、その理由が示されておらず、賛同するわけにはいかない。
 「武」が遣使したにしては、2年連続の遣使である。それには何か理由がなくてはならない。後述の「高句麗」の「百済」の領有化を阻止する喫緊(きっきん)の事態に陥(おちい)ったからではあるまいかと考える。
 

ほら、477を無視している。

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月26日(日)15時40分34秒
  歴史の観察者さん、さっきは失礼。
471年  「辛亥(かのと-ゐ/しんがい)年(471年)の7月に記す(稲荷山(いなりやま)古墳剣銘)
秦造酒(はたのみやつこ-さけ)がウズマサの姓(かばね)を賜(たま)う(雄略15年)
478年  順帝昇明2年 (倭王武) 遣使上表
479年  百済(くだら)の文斤(ぶんきん)王が亡(な)くなり東城王が継(つ)
昆支(こんし)王の第二子の末多王に兵器と兵士を与えて百済に送り届けた(東城王)
筑紫(ちくし)の安致臣(あちのおみ)・馬飼臣(うまかいのおみ)らが船軍を率いて高麗(こま 高句麗)を討(う)った(雄略23年4月)
雄略没(雄略23年8月7日) 宋滅び、斉朝成立(4月)

なんか沢山(たくさん)抜けてるねえ。わざと?馬鹿だから?

こうでしょうに。

456年 雄略大王即位(?)
462年 倭王興、宋に朝貢。
467年 雄略大王即位(私の推定)
472年 「ワカタケル大王」の銘文、刻まれる。
477年 倭王、宋に朝貢。(倭王興)
478年 倭王武、宋に朝貢。
479年 百済の文斤王、没。筑紫の安致臣・馬飼臣らと高句麗が交戦。雄略、没。宋、滅亡。

いいですか、わかりやすく教えてあげましょう。
「ワカタケル大王の銘文が刻まれたころ、まだ倭王武は即位していなかった」
こんなことぐらい、わかるでしょうに。

もうひとつ。『古事記(ふることふみ)』には倭の五王の痕跡すらないという事実。さらに『常陸国風土記(ひたちのくにふどき)』にも証拠があります。(来年述べる)

これで私の説の概略は述べました。歴史の観察者氏も言い分はあるのでしょうけど、それはまた来年としましょう。(反論が来年、という意味。)あと、あなたの詭弁(きべん)ははっきり言ってムカつくだけなので、もう二度としないでください。
 

さて、さて

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月26日(日)15時22分46秒
  明らかに詭弁(きべん)を言っているようなので、(笑)もう一度整理してあげよう。(もう論証はしない、あなたが以下の史料を自力で考えろ)
462 倭王興、宋に朝貢。(『宋書』「帝紀」「倭国伝」)
477 倭王、宋に朝貢。(『宋書』「帝紀」)
478 倭王武、宋に朝貢。(『宋書』「倭国伝」)
それで、「ワカタケル大王」の銘文は何年だった? え? 関東の人は5年以上後のことを予言したの? それとも「帝紀」は読んでいなかった? ウィキも見ずに「自分は正しい」「それ以外は自粛史観」といいはる? 詭弁ですか?それとも根っこからのどうしようもない馬鹿?
 

R大和王朝の真実

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月26日(日)14時49分15秒
  私もこれで締めくくる・・(笑)。

私はこれをきちんと書いた。
見おとされていると思うゆえにもう一度貼る。
康ではなく武を説いている。

『■・多くの学者・史家が論議を尽くしてきた・・(倭五王の年代測定)

だが、倭の武については・・雄略まちがいなし・・これが統一見解であった。』

事件簿
安康天皇の死に際して、雄略は自分の兄達を疑う
八釣白彦皇子(やつりのしろひこのみこ)を殺す・・坂合黒彦皇子(さかいのくろひこのみこ)と眉輪王(まよわのおおきみ)は円大臣(つぶらのおおおみ)の家に逃げ込み、共に殺される(安康3年8月)市辺押磐皇子(いちべのおしいわのみこ 履中天皇第一子)を殺す
御馬皇子(みまのみこ 履中天皇第二子)を殺す(安康3年10月)

そお、この歴史焼き討ち事件も史家は、否定されていない・・この現場が、どうして福岡にいくのか?
異端・噴飯の説を論じている・・ただ、空想・SFはご自由・掲示板の遊び範囲では、だが、それを学会においての発表は、いささか軽率の部類に入りますのお〜

一応は大学教授の肩書(人を指導する立場)だ、新設、妖説は慎重度が必要。
SF談義と学術論文は違うものなり・・3本指の左側頭部の左まわしがよく理解できた。

稲荷山(いなりやま)鉄剣刻銘の意義は・・蝦夷(えみし)奥羽(おうう)を除く、関東・甲信越頼(ママ 位)まで、日本国家での大和(やまと)政権の統一を意味し、
「東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡りて海北を平(たいら)ぐること九十五国」

大陸の魏・晋朝(南朝栄がその系列)に認めさせる国際外交・・大陸の覇者・鮮卑(せんぴ)族北魏ではない・・漢である金印邪馬台国の伝統威信がかかっている。
それを何故(にらゆえ)に九州・一地方政権の豪族の倭の五王の興亡盛衰にするのか・・日本国家の歴史を「自虐史観」に導こうとするのかその魂胆(こんたん)がわからない・古田は日本統一を6世紀の「継体の大和は入り・「磐井(いわい)の乱」にもっていきたいのか?
どうして日本国家統一を3世紀も遅らさせるか・・「自虐史観」そのものにも気がついていない・・ノーテンさんである。

456年  雄略天皇即位
http://members3.jcom.home.ne.jp/wakoku-keisei/yuuryaku.html
安康・雄略紀
462年  倭国王世子興を安東将軍になす(宋書・考武帝紀 大明6年)
詔曰:「倭王世子興、・・・ 宜授爵號、可安東將軍、倭國王。」興死、弟武立。

(? 死した安康・・倭国王世子興を安東将軍)興死、弟武立(宋書)
安康と倭国王世子興の別人説???・史家の文献の年代解釈の違い・・。
だが、456年・462年以降の雄略の即位は歴史の事実である・・471年の稲荷山鉄剣刻銘・478年の順帝昇明2年 (倭王武) 遣栄使上表は雄略朝の歴史上の出来事である。
なぜこれを、九州の武と畿内の雄略と別種にするのか・・その歴史感覚がようわからん・・某史家が、三本指で側頭部を左にクルクルまわされパッと手をひろげられる・・よーう私は理解できた。

471年  「辛亥(かのと-ゐ/しんがい)年(471年)の7月に記す(稲荷山古墳剣銘)
秦造酒(はたのみやつこ-さけ)がウズマサの姓(かばね)を賜(たま)う(雄略15年)
478年  順帝昇明2年 (倭王武) 遣使上表
479年  百済(くだら)の文斤(ぶんきん)王が亡くなり東城王が継(つ)
昆支(こんし)王の第二子の末多王に兵器と兵士を与えて百済に送り届けた(東城王)
筑紫(ちくし)の安致臣(あちのおみ)・馬飼臣(うまかいのおみ)らが船軍を率いて高麗(こま 高句麗)を討(う)った(雄略23年4月)
雄略没(雄略23年8月7日) 宋滅び、斉朝成立(4月)
(以上)
 

倭王

 投稿者:侘助  投稿日:2010年12月26日(日)13時25分40秒
  七支刀(ななつさやのたち)に刻まれてる旨や、武の子の哲、哲の子の満はどの天皇に該当するんでしょうか  

神武天皇は実在した!――大和王朝の真実@

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月26日(日)12時48分53秒
  『古事記(ふることふみ)』には、近畿に邪馬台国があったとも、倭の五王がいたとも記されていない。年末の忙しい中、来年に向けてこのことを論証する。(今年はあまり投稿できません)

神武(じんむ)は「平(たい)らけく政(まつりごと)を聞かむ」地を求めて「猶(なお)、東に行かむと思う」である。「東行」であって東征ではない。「猶」とは、「引き続いて変わらず・さらに」(『広辞苑』)の意味である。したがって「西から日向(ひゅうが)に来たが、さらに東へ行こう」と解釈でき、つまり神武らは流浪(るろう)の王族である。師升王やその勢力下の氏族と同じであるが。阿岐国(あきのくに 広島県)・吉備国(きびのくに 岡山県)をさすらい難波(なにわ)に到(いた)る。

「東征」と書く書紀(日本書紀 やまとのふみ)は、四道(しどう)将軍の派遣や倭建(やまとたける)の東征と同じく、天皇の勇猛さを強調するため潤色したものである。その暗黙の前提として、日向に確固たる地歩を持つ王族(豪族)を想定するが、それを示唆(しさ)するような文言(もんごん)は一切ない。東征、つまり東方征伐なら「阿岐国の多祀宮(たきのみや)に七年坐(ましま)しき」等と言うことはあり得ない。軍隊を率いての侵略ではない。征伐なら目標(王・土地)は定まり、勝つか負ける(生死)かである。神武らはあくまでも安住の地を求め、未(いま)だ倭国の勢力の影響の薄い東へ流れたのである。行路は、
  1. 豊国(とよのくに)の宇沙 宇沙都比古(うさつひこ)・比賣(ひめ)、足一騰宮(あしひとつあがりのみや)を作り大御饗(おおみあえ)を献(まつ)
  2. 竺紫(ちくし)の岡田宮(おかだのみや) 一年坐しき
  3. 阿岐国の多祀宮 七年坐しき
  4. 吉備国の高島宮 八年坐しき
  5. 速吸門(はやすいのと) 槁根津日子(さをねつひこ)
  6. 浪速の渡り(なみはやのわたり)
  7. 青雲の白肩津(あおくものしらかたのつ)
大和(やまと)の磐余(いわれ)が稲作には難しい地であることから、阿岐・吉備国でも良い地を得られず、放棄せざるを得なかったのであろう。

(神武記) その国(吉備国)より上(のぼ)り幸(い)でましし時、亀の甲に乗り釣りしつつ、羽ばたき打ちて来る人、速吸門に遇(あ)いき。ここに喚(よ)び帰(よ 寄)せて「汝(なんじ)は誰(たれ)ぞ」と問いたまえば「僕(あ)は国つ神ぞ」と答えき。また「汝は海道(うみつぢ)を知れりや」と問えば「能(よ)く知れり」と答え曰(もう)しき。また「従(とも)に仕(つか)え奉(たてまつ)らむや」と問いたまえば「仕え奉らむ」と答えき。故(ゆえ)に槁機(さお 棹)を指し渡して、御船(みふね)に引き入れて、名を賜(たま)いて槁根津日子と号(な)づけたまいき。[こは倭国造(やまとのくにのみやつこ)等の祖(おや)

古田武彦氏が分析されたように、明石(あかし)海峡両岸には異勢力があって、波穏(おだ)やかな明石海峡を通れず、渦潮(うずしお)の起きる危険な鳴門(なると)海峡を通ったのである。そのため潮の干満をよく知る地元の人を必要とした。倭国造とは、大和(やまと 夜麻登)の先住民を指す。国津神(くにつかみ)とすることは、出雲(いずも)系の旧勢力であることを示す。唐子(からこ)・鍵(かぎ)遺跡付近の大和盆地中央部にいた、意富夜麻登久邇阿禮比賣(おおやまとくにあれひめ)に代表される勢力である。これが淡道島(あわぢしま)周辺の勢力であったことは、意富夜麻登比賣の父と造作する和知都美(わちつみ)は、淡道の御井宮(みいのみや)にいることでも分かる。

船の命運に関わることですら、現地調達の槁根津日子であることは、準備と作戦を不可欠とする「戦い」でないことを示している。ともかく難波津(なにわのつ)を渡り、青雲の白肩津に泊(と)まる。白肩津は不明であるが、白潟(しらかた)の意であり、淀川・河内(かわち)湖の干潟(ひがた)の地名であろう。案外、転訛(てんか)した枚方(ひらかた)市かも知れない。

(神武記) 故、その国(吉備国)より上り行でましし時、波速の渡りを経て、青雲の白肩津に泊てき。この時、登美(とみ)の那賀須泥毘古(ながすねひこ)、軍(いくさ)を興(おこ)して待ち向かえて戦いき。ここに御船に入れたる楯(たて)を取りて下(くだ)り立ちたまいき。故、そこを号けて楯津(たてつ)と謂(い)いき。今者(いまは)、日下(くさか)の蓼津(たでつ)と云(い)う。

ここに登美毘古と戦いし時、五瀬(いつせ)、御手(みて)に登美毘古が痛矢串(いたやぐし)を負(お)いたまいき。

ここに現存する地名「日下」が出てくる。東大阪市日下町。ここは不思議なことに物部(もののべ)氏所縁(ゆかり)の地である。「今者、日下の蓼津と云う」の言い換(か)えから、つまり後出の邇藝速日(にぎはやひ)との伏線である。つまり楯津は不明であって船から下り立った所は分からない。

登美の那賀須泥毘古は、紀では長髄彦(ながすねひこ 登美は付かない)となっていて邇藝速日とセットである。「長髄、是(これ)は邑(むら)の本(もと)の号(な)なり」(紀)とある。したがって記の登美毘古は、登美の日子(ひこ)であって登美は地名である。楯津=日下の蓼津から、登美を奈良県生駒(いこま)市の富雄(とみお)とする。ここも物部氏が九州から遷(うつ)ったとする白庭山(しらにわやま)の地*であり、疑問である。神武らの東行説話と、物部氏の天降(あまくだ)り伝承は別である。記紀は、物部氏の北部九州への侵略と神武の大和侵略を同時代視させる意図がある。この二つの出来事は、歴史段階の前後であって、時間軸としては別である。

・・南方より廻(まわ)り幸(い)でましし時、血沼海(ちぬのうみ)に到りて、その御手の血を洗いたまいき。故、血沼海とは謂うなり。そこより廻り幸でまして、紀国(きのくに)の男の水門(おのもなと)に到り・・

南方は、大阪市淀川区。阪急南方(みなみかた)駅に地名が残る。血沼海は、大阪湾の和泉(いずみ)側の海で、現在でも茅渟(ちぬ)という。楯津から南方(白肩の潟と同じ)へ廻って茅渟に到ることから、登美を淀川の右岸ともできる(例、高槻(たかつき)市富田(とんだ))。枚方市の対岸であって、淀川を挟んで対峙したとも考えられる。断言できることは、神武らは楯(防御具)を持って下りただけで逃走であり、まるで戦いの様相を示さないことである。奈良盆地へ入ってからの、暴虐な侵略戦との違和感が際立(きわだ)つ。

男の水門は、泉南市樽井(たるい)の男里川(おのさとがわ)河口である。五瀬はここで亡(な)くなる。「紀国の男の水門」の紀国は、五瀬の陵墓を和歌山市竈山(かまやま)に比定するからである。紀では山城水門(やまきのみなと)とある。男(おの)神社に「命(みこと 五瀬命)はやがて竃山に神去(かみさ)り給(たも)うた」との伝承がある。紀氏により荘厳な竈山に改葬されたのであろう。

五瀬を男水門に葬(ほうむ)り、「吾(あ)は日神(ひのかみ)の御子(みこ)として、日に向いて戦うは良からず・・背に日を負(お)いて撃(う)たむ」と奈良県の東側宇陀(うだ)へ廻ることになる。戦いは朝とは限らず、日に向かう夕になれば又敗戦であろうか。熊野村を和歌山県新宮(しんぐう)市、宇陀を奈良県宇陀市へ話を運ぶための屁理屈(へりくつ)である。前者はスケールアップのためであり、後者は天神(あまつかみ 高皇産霊尊(たかみむすひのかみ))による怡土国(いとのくに)宇陀の戦いを援用して、神武東征譚(たん)?を飾るためである。

兄五瀬を失った神武に何ほどの力があろうか。近畿でも又もや排撃された神武は、立錐(りっすい)の地も得られない。阿岐・吉備国でも同様に、山地のわずかな地しか得ることができなかったのではないか。この後、和泉山脈の山地に迷い行き倒れとなる。この神武を救ったのは、八咫烏(やたがらす)という名の援軍を差し向けた葛城(かつらぎ)氏であった。だから約三百年後の雄略天皇も、葛城氏(一言主大神(ひとことぬしのおおかみ))には一目置かざるを得ない。
 

「元号」論

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月26日(日)10時07分54秒
  元号制の明記はする必要がないほど明確なことであり、また下手に明記すると西暦廃止といった極右が台等する恐れがある。ここは「元号基本法」でも制定しておけば十分である。  

『改正版・大日本帝国憲法』第一章第二試案

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2010年12月26日(日)10時04分30秒
  第1章 天  皇
第一条 大日本帝国は、万世(ばんせい)一系の象徴なるなる天皇が統治する。
第二条 天皇はこの国の元首にして、統治権を法律に基づき総覧(そうらん)する。
第三条 天皇は国会が何らかの際に立法権を行使できない状態、及び有事にして緊急の際に法律に代(か)わるべき勅令(ちょくれい)を発する。
A但(ただ)し、既存の法律に矛盾する勅令、及びそれを改正することは許されない。
B国会は、天皇の勅令を無効か、あるいは改正することがある。その場合、その勅令は法としての効力を失う。
第四条 天皇は衆議院の解散、及び内閣総理大臣を罷免(ひめん)する権利を保有する。
A但し、上級裁判所がその判断を不当であると判断した場合、その判断は拘束力を失う。
第五条 天皇は法律の定るところに基(もと)づき、内閣の助言等に従って国事的行為を行う。
第六条 天皇は帝国軍たる自衛隊を統帥(とうすい)し、その指揮権は内閣に委(ゆだ)ねる。
第七条 皇族はすべて男系継承とし、それに準ずるものとして女系の王族を法律の定るところに従い設置する。原則として王族に皇位継承権はないが、摂政(せっしょう)になることは認められる。
第七条 法律の定るところに基づき、天皇はあらゆる権利及び義務を皇族摂政に委ねる場合がある。その場合の皇族摂政は、天皇と等しく扱う。

注一・第三条は解法者案に基づき「原則」として通年国会とした。
注二・文語体は時代に即せず、口語体にするべきである。
注三・第七条において男系を明記したが、不幸なる有事に備えて女系による準皇族摂政的なものを認めた。
注四・天皇の地位は「神聖」と明記すると危険な思想の土壌となるため、実態に即した「象徴」とした。
注五・詳しくは『皇国史論』で述べるが、皇室が万世一系たることは疑えない。もし「百%万世一系ではない」という証拠が見つかればその時になって憲法を再び改正すればよい。
 

今年最後の批判

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月26日(日)09時49分50秒
  歴史に関しては、今年の部分はこれで締めくくりたいと思う。なぜなら、「倭の五王」に対しては、解法者氏のいう通り様々な説があるからだ。

例えば、477年に朝貢した倭王を氏は完全に「無視」しているが、これは「倭王興」の可能性が高いとされている。(もっともウィキペディアによれば、倭王興と倭王武の両説はいまだに決着がついていないそうだが、私は倭王武の即位記事の前なので倭王興が有力と考えている)

そうなると、>これは「471年」で決まりである。それは、(1)鉄剣が出土した古墳の築造年代(5世紀末)、(2)獲加多支鹵大王(わかたけるのおおきみ)は、倭王「武」=「雄略天皇」としか考えられない<は完全に成り立たなくなる。

(すなわ)ち、「稲荷山(いなりやま)鉄剣銘文」と「倭の五王」は矛盾しているのである。若(も)し氏が「477年の倭王は武(雄略)である」と主張するのならまだ「筋」は通っているが、これを無視しているのでは話にならない。

ところで、憲法についてだが、「通年国会」になるとどのようなメリットがあるのか、教えてくださるとありがたい。
 

倭の五王と獲加多支鹵大王〔稲荷山古墳出土鉄剣〕(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月26日(日)08時13分14秒
    これは「471年」で決まりである。それは、
  1. 鉄剣が出土した古墳の築造年代(5世紀末)
  2. 獲加多支鹵大王(わかたけるのおおきみ)は、倭王「武」=「雄略天皇」としか考えられない。
  3. 「加差坡余」(かさはや)も「笠原」に転じ得るなどというのは、単なる<語呂(ごろ)合わせ>に過ぎないが、仮に同一人物だとしたら、この鉄剣を作った「乎獲居の臣(をわけのおみ)」の父に当たる。「笠原使主(かたはらのおみ)」は「安閑(あんかん)天皇」元年(534年)に同族と争っていたのであるから、当時は健在であったと思われる。父の死後にその偉業を讃(たた)えて記すことはあり得ても、その子が父の存命中に鉄剣の銘文を記すなどとはあり得るのだろうか。
  4. 銘文の「臣(おみ)」はカバネであり、『日本書記(やまとのふみ)』の「使主(おみ)」は名であり、これを同一することはできない(「田中 卓」−前掲書 75頁、「黛(まゆずみ)弘道」−前掲書 56頁)
  5. 531年とすると「欽明天皇」の時代となる。ところが、「欽明天皇」は諡(おくくりな)は「天国排開広庭天皇」(あめくにおしはらきひろにわのすめらみこと)であり、獲加多支鹵(わかたける)とはならない。
  6. 「雄略天皇」の時代に、関東、少なくとも下総国(しもうさのくに)に「安康天皇」の御名代(みなしろ)が置かれており(「雄略天皇」19年春3月条−「穴穂部(あなほべ)」=「孔王部」を(下総国に)置いた)、このことから中央官人の派遣が行われていた可能性がある(「田中 卓」−前掲書 150頁)
  7. 前述の『日本書記』の「安閑天皇」元年(534年)条の「武蔵国造(むさしのくにのみやつこ)の笠原直使主(かさはらのあたいのおみ)と同族(うがら)の小杵(おき)と国造の地位を巡っての争い」の天皇による裁断は、単に一片の書類のみで解決したものではなく、中央の武人が現地に派遣されてその威風を以(も)って現地を制圧したことが想定される(「田中卓」− 前掲書 150頁)
からである。

 なお、「獲加多支鹵」とは「わかたきる」と読むが、「たきる」は「たける」の古語であるから、「獲加多支鹵」は「わかたける」と読んでも差し支(つか)えないとされている(「大野 晋」−毎日新聞 昭和53年〔1978年〕10月6日 夕刊 東京2版 6面)

★「井上光貞(みつさだ)」は、養老5年の下総国の戸籍から、允恭(いんぎょう)天皇妃の藤原部(ふじわらべ)・刑部(おさかべ)、安康天皇の孔王部などが631あり、これは天皇につらなる人の御名代が置かれたことを意味し、彼らは中央から派遣された者であるとする(「部民の研究」『日本古代史の諸問題』思索社 1972年1月20日 67頁)。「田中 卓」はこれを依拠しながら、「雄略天皇」19年3月条に「詔して穴穂部をおきたまう」とあることから、これを「雄略天皇」の時代と考える(前掲書 150頁)。いずれにせよ、下総国から武蔵国(「鳥養部、白髭部」〔舎人〕)に皇室の部民設置という形で大和朝廷の勢力が及んでいたと考えられよう。ただ、このことを「井上光貞」のように「乎獲居(をわけ)臣」を武蔵の地方豪族と考える立場(「狩野久」−前掲書 147頁)と中央から派遣された中央豪族と考える立場(「田中 卓」−前掲書 119頁)とに分れることに注意されたい。これについては後述する。
 

倭の五王と獲加多支鹵大王〔稲荷山古墳出土鉄剣〕(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月25日(土)22時16分10秒
   先に全訳を挙げたが、「辛亥年」とはいつのことかが問題となっている。
 〈1〉471年である(「白石太一郎」−前掲書 154頁、「鎌田元一」−前掲書 4
   7頁〕、「黛 弘道」−前掲書 39頁〕、「田中 卓」−前掲書 77頁〕、
   「熊谷公男」−前掲書 115頁〕、「森田 悌」−前掲書 16頁〕、「高橋一夫」
      −前掲書 9頁、「原島礼二」−「鉄剣文字で古代史の何がわかったのか」
      〔『鉄剣文字は語る−115文字が明かす古代史の謎』211頁、「平川 南」−前掲書
      34頁、「井上光貞」−「読売新聞」昭和53年〔1978年〕10月3日 夕刊
      東京4版 12面、「岸 俊男−「毎日新聞」昭和53年9月19日 夕刊 東京4版
      1面、「直木孝次郎」−「毎日新聞」昭和53年〔1978年〕10月8日 朝刊
      東京14版 3面・同10月27日 夕刊 東京2版 7面、前掲書 113頁、
      「吉村武彦」−「ワカケル王と杖刀人首」〔『ワカタケル大王とその時代−埼玉稲荷山
      古墳−』164頁、「小林行雄」−前掲書 108頁、「和田 萃」−前掲書 178頁、
      「平野邦雄」−前掲書 100頁、「増田逸朗」−前掲書 214頁、「武光 誠」−
      前掲書 189頁、「安本美典」−前掲書 96頁、「上田正昭」−(「倭王権の成立と
      東アジア」〔『古代王権の誕生 T 東アジア編』初期王権研究委員会〕角川書店
      2003年1月31日 95頁)。
 〈2〉531年である(「池上 巖」−『東アジアの古代文化』19号、「大野 晋」−『諸
   君』11巻1月号)
  〈1〉の根拠は、(1)鉄剣が出土した古墳の築造年代は、1997年の再調査のとき
    に「須恵器」が出土しており、これの年代比定で5世紀末のものとされ、ここか
    ら、471年と考えられる(「高橋一夫」−前掲書 17頁、「増田逸朗」−前掲
    書 213頁)。(2)獲加多支鹵大王は、倭王「武」=「雄略天皇」であること
    から、その年代に合致する(「森田 悌」−前掲書 16頁)。
  〈2〉の根拠は、『日本書記』の「安閑天皇」元年(534年)条に「武蔵国造の笠原
    直使主と同族の小杵と国造の地位を巡って長年争いがあり、天皇が裁断を下され、
    笠原直使主を国造とし、小杵を誅された」とあり、ここの「使主」(おみ)と銘文
    の「臣」(おみ)とを同一人物と考え、小杵との争いは少なくとも数年かかってい
    て、落着ししたのが534年であると考えられるから、その3年前の531年(辛
    自亥年)に、分が天皇家の忠実な奉仕者であることを証明するためにこの銘文を
    刻んだものと思われるし、銘文の「加差坡余」(かさはや)も「笠原」に転じ得る
    (「大野 晋」−「読売新聞」昭和53年〔1978年〕9月28日 夕刊 東京
    2版 7面、同10月17日 夕刊 東京2版 12面)、(2)この銘文は雄略
    天皇の死後に書かれたものである(「大野 晋」−同上)。これを強調する者のなか
    で「佐伯有清」は「臣」は「直」と強力に主張する(「鉄剣銘文にみえる称号」〔『シ
    ンポジウム 鉄剣の謎と古代日本』井上光貞・大野 晋ほか 新潮社 1979年1
    月5日 211頁)。これは「武蔵国造」が「臣」ではなく「直」であることによ
    る(『日本古代兵制史の研究』直木孝次郎 吉川弘文舘 1963年9月25日 11
    7頁、『研究史 国造』新野直吉 吉川弘文館 1974年8月20日 98頁、『日
    本古代地方制度の研究』新野直吉 吉川弘文館 1974年11月20日 97頁)。
    しかし、銘文が「臣」であり、「直」と読めないことは前述のとおりであって、こ
    の考えは採り得ない。
   ★ 『シンポジウム 鉄剣の謎と古代日本』
     これは「シンポジウム」の体裁を採っているが、長老(年長者)「井上光貞」の
    独壇場となっている。こうした「シンポジウム」ではややもすると、こうした学
    会での長老(年長者)が他を圧して自説を強引に述べる弊害が見られる。そのた
    め参加者がこうした者に遠慮して物を言えなくなる雰囲気になって、議論が深ま
    らない。この書籍はその典型的なものである。
 

倭の五王と獲加多支鹵大王〔稲荷山古墳出土鉄剣〕(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月25日(土)22時10分27秒
  「稲荷山古墳」の「礫槨」から出土した鉄剣の両面には文字が象嵌されており、それは次のとおりである。文字がとても鮮明で、他の刀剣と比べ物にならない。それにより、作刀の時代が浮かび上がってくるとても貴重なものである。なお、「稲荷山古墳出土鉄剣」の碑文について勉強したいなら、「田中 卓」の『古代天皇の秘密』(サンブックス 1979年2月25日−『田中卓著作集 3 邪馬台国と稲荷山刀銘』国書刊行会 1985年4月15日、に書収−以下(田中)前掲書と言うときはこの書籍を指す)に尽きる。

 表面
  「辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児多加利足尼其児名弖己加利獲居其児名
 多加坡次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比」
  「辛亥年(471年)の7月に記す。乎獲居(をわけ)の臣(おみ)。上祖、名は意富
 比垝(おおひこ)。其の児、多加利(たかり)の足尼(すくね)。其の児、名は弖己加利
 獲居(てよかりわけ)。其の児、名は多加坡次獲居(たかはしわけ)。其の児、名は多沙
 鬼獲居(たさきわけ)。其の児、名は半弖比(はてひ)。
 裏面
  「其児名加差坡余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在
 宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根□也」
  「其の児、名は加差坡余(かさはよ)。其の児、名は乎獲居(をわけ)の臣(おみ)。
 代々(世々)、杖刀人(護衛兵)の長(首)と為りて、仕えて来て今に至る。獲加多支鹵
 (わかたける)大王の宮(寺)、斯鬼宮(しきぐう)にあり、吾、天下を治めるのを助け
 (左治)し、この丹念に鍛えた(百練)の立派な刀(利刀)を作らせて、大王に仕えた
 (吾奉事)の由来(根原)を刻んだ。
 

申し遅れましたが

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月25日(土)22時08分53秒
   危惧したとおり、論考が「倭の五王」にまで広がって、護国運動家・歴史の観察者さんが
バトルを繰り広げている。前にも言ったが、このもんだいについては既に90稿もの考察が
完了している。これを全部ここに明らかにするのは大変で興味のない方もおられると思う
ので、問題点を絞って私の考えを明らかにしたい。
 

倭の五王と獲加多支鹵大王〔稲荷山古墳出土鉄剣〕(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月25日(土)21時46分0秒
   これに関する天皇の在位年代は次のように考えられる。ただ、この比定は様々な考えがあって必ずも定説がないことを付記しておく。

天皇・在位年代          日本書紀の紀年数  宋書遣使年
 神功皇后  346年〜371年
 応神天皇  371年〜391年   21年
 仁徳天皇  393年〜435年   32年     「讃」 413年○
                               421年○
                               425年○
                               430年○
                           「珍」 438年○
 履中天皇  436年〜438年    3年
 反正天皇  438年〜440年    3年
 允恭天皇  441年〜461年   21年     「済」 443年○
                               451年○
                               460年○
 安康天皇  461年〜462年    2年     「興」 462年○
 雄略天皇  462年〜484年   23年     「武」 478年○
                               479年○
 これは「讃」から「武」が各天皇に完全に合致する。

★ 『日本書紀の新年代解読』山本武夫(学生社 1979年4月25日 46頁)
 

R誤解ですか

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月25日(土)19時56分23秒
  『■・残念ながら、これは成り立たない。特に稲荷山鉄剣の「ワカタケル大王=倭王武」は成り立たない。
なぜなら、『宋書』の「帝紀」によれば、
477年倭王興朝貢。
478年倭王武朝貢。
となり、477年までは「興」の時代だ。一方で、稲荷山鉄剣銘文の「ワカタケル大王」は「472年」である。
472年「ワカタケル大王」
477年倭王興
478年倭王武
となるわけだ。したがって、「ワカタケル大王」は「非、倭王武」なのである』
????????????????????
。。。。。。。。。。。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%BA%B7%E5%A4%A9%E7%9A%87
安康天皇
第20代天皇
在位期間
454年1月28日 - 456年9月24日

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%84%E7%95%A5%E5%A4%A9%E7%9A%87
雄略天皇
第21代天皇
在位期間
456年12月25日 - 479年9月8日

http://members3.jcom.home.ne.jp/wakoku-keisei/5ou.html
倭の五王年表
462年  以倭国王世子興為安東将軍(宋書・考武帝紀 大明6年)
462年  詔曰 倭王世子興 ・・・ 宜授爵號 可安東將軍 倭國王 興死 弟武立

478年  倭国王武遣使献方物(宋書・順帝紀・昇明2年5月)

http://www.ceres.dti.ne.jp/~alex-x/kanseki/sou-teiki.html
『宋書』帝紀

孝武帝紀
六年/三月庚寅、立第十三皇子子元爲邵陵王。壬寅、以倭國王世子興爲安東將軍。

順帝紀
二年/二月/癸未、録公齊王加授太尉。/五月戊午、倭國王武遣使獻方物、以武爲安東大將軍。
(以上)
??????????
 

誤解ですか

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月25日(土)18時41分18秒
  私も解法者氏と同じで、憲法論議の方に興味があるのだが、それより誤解と詭弁を正すべきだ。
>海北95国はええにしても、毛人66国を勝手に中国・四国地方に押しこんでまっては困りまんなあ〜<
その通り。なお、歴史の観察者氏が見たサイトは古田氏の古い説を紹介している。
私も毛人66国は関東であると考える。なぜなら、当時は大和王朝も九州王朝の臣下、即ち「天皇家は九州王朝に服従する一豪族」であり、江戸時代でいえば「親藩」にあたるからだ。

次に、観察者氏の即断。
>15代応神・16代仁徳・17代履中・18代反正・19代允恭・20代安康・21代雄略で
多くの学者・史家が論議を尽くしてきた・・
倭の武については・・雄略まちがいなし・・これが統一見解であった。<
>通説通り辛亥年が471年とするとヲワケが仕えた獲加多支鹵大王とは『古事記』『日本書紀』に出てくる大長谷若建(おおはつせわかたける)命・大泊瀬幼武(おおはつせわかたける)・雄略天皇であり、あるいは『宋書』倭国伝にみえる倭王武であると判断され<
残念ながら、これは成り立たない。特に稲荷山鉄剣の「ワカタケル大王=倭王武」は成り立たない。
なぜなら、『宋書』の「帝紀」によれば、
477年倭王興朝貢。
478年倭王武朝貢。
となり、477年までは「興」の時代だ。一方で、稲荷山鉄剣銘文の「ワカタケル大王」は「472年」である。
472年「ワカタケル大王」
477年倭王興
478年倭王武
となるわけだ。したがって、「ワカタケル大王」は「非、倭王武」なのである。(ならば、ワカタケル大王とは誰か、それについては多元史観編第二部で述べる)

さて、憲法議論だが、解法者氏の続編が待ち遠しい。
 

R 誤解?詭弁?

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月25日(土)16時47分30秒
  讃・珍・済・興・武の倭の五王

古来より大和朝廷の大王
15代応神・16代仁徳・17代履中・18代反正・19代允恭・20代安康・21代雄略で
多くの学者・史家が論議を尽くしてきた・・
倭の武については・・雄略まちがいなし・・これが統一見解であった。

『■・大泊瀬幼武尊(倭王武・雄略)が、坂合黒彦皇子と眉輪王を殺そうとし、大和の大豪族・葛城氏の円大臣宅に逃げ込むが、3人共に家ごと焼き殺す・・大和の大王であったは・・文献史上有名な事件である。

それをなぜに、志賀島か? 厳流島か? 糸島市か? 朝倉市か? 福岡市か? 豊前市か? 宇佐市か?
どこかわからんが、なぜにこんな辺境な、片田舎にもってこなアカンのや?・・。

その神経がわからんゆうとるの・・え?え?え? 偉い頭の宜しい有識者の向こうを張って、見るも無残な爆笑・噴飯論を
持ってきて、え?え?え?・いったい何の得が立つとゆうんや・・新設を立ててもええが、もうちょっとたしいの出せと言うとるだけ。

かって私、ある著名な先生に、住所不定倭の五王説をおたずねした・・誰でも知ってる勇名な史家だ名は伏せる・・。
先生
「相手になるな 相手になるな・・」
そして、左手で、左の側頭部を3本指で左にクルクルまわし・・そして次に左手をパーとひろげられた。
なにか印象に残った・・私もまったく同感の的確の答えだったかえらね・・
 

R 誤解?詭弁?

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月25日(土)14時53分48秒
  『■・当然、雄略天皇は大和です。それは自明のことで、何が言いたいのかよくわかりません。当然、葛城氏も大和です。』

貴殿の論旨・古田先生の説(イヤ失礼 貴殿の説だったか?)
九州王朝
http://www2.odn.ne.jp/~cbe66980/Main/kyuusyuu.htm

宋書には倭王武の上表文が、長文引用されている。この中で、「東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡りて海北を平ぐること九十五国」とある。従来これを「近畿を中心とした倭国版の中華思想のあらわれ」と見なした。だが、これはふさわしくない。倭王武の上表文にあらわれるとおり、倭王は、中国(南朝)の臣下として、厳にその立場を主張している。当然、自らを「東夷」の一角におき、東夷の王として中国の天子の威徳が及ぶ範囲を、広げてきた、と倭王武は語っている。

王道融泰にして、土を廓き畿を遥かにす。累葉朝宗して歳に愆らず。

この文言がすべてを物語っている。ここで語っている、東西+海北の範囲は以下のようだ。

したがって、倭の五王の居城は九州にあったと見なすのが、最も自然である。
。。。。。。。。

したがって、「★・東西+海北の範囲は以下のようだ・・五王の居城は九州だ!」  。

海北95国はええにしても、毛人66国を勝手に中国・四国地方に押しこんでまっては困りまんなあ〜
自分だけの頭で・・・普通は毛人と申せば、毛の国の人やないどすか・・吉備の国の人とは思わんはなも。

毛野
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E9%87%8E%E5%9B%BD

かつてヤマト王権から毛人の住む地として毛の国、二字表記にして毛野の字が当てられた。

稲荷山古墳
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E5%A2%B3

鉄剣・鉄刀銘文
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E5%89%A3%E3%83%BB%E9%89%84%E5%88%80%E9%8A%98%E6%96%87

辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比(表)

其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根原也(裏)

辛亥の年七月中、記す。ヲワケの臣。上祖、名はオホヒコ。其の児、(名は)タカリのスクネ。其の児、名はテヨカリワケ。其の児、名はタカヒ(ハ)シワケ。其の児、名はタサキワケ。其の児、名はハテヒ。(表)

其の児、名はカサヒ(ハ)ヨ。其の児、名はヲワケの臣。世々、杖刀人の首と為り、奉事し来り今に至る。ワカタケ(キ)ル(ロ)の大王の寺、シキの宮に在る時、吾、天下を左治し、此の百練の利刀を作らしめ、吾が奉事の根原を記す也。(裏)

この銘文が日本古代史の確実な基準点となりその他の歴史事実の実年代を定める上で大きく役立つことになった。辛亥年は471年が定説であるが一部に531年説もある。通説通り辛亥年が471年とするとヲワケが仕えた獲加多支鹵大王とは『古事記』『日本書紀』に出てくる大長谷若建(おおはつせわかたける)命・大泊瀬幼武(おおはつせわかたける)・雄略天皇であり、あるいは『宋書』倭国伝にみえる倭王武であると判断され、大王という称号が5世紀から使われたことの確実な証拠となる。ヲワケが地方豪族であるか中央豪族であるかの判断など研究者で意見が分かれる。

「東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡りて海北を平ぐること九十五国」
この倭の五王て誰だんねん・・関門海峡・厳流島の人?
 

RE:国会閉会中

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月25日(土)12時36分27秒
  しかし、法の決定に必要な人数がそろわない恐れがあります。  

誤解?詭弁?

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月25日(土)12時34分26秒
  あのう、どうやら誤解がありそうなので、誤解があると議論にならないので、言っておきます。
>大泊瀬幼武尊(倭王武・雄略)が、坂合黒彦皇子と眉輪王を殺そうとし、葛城氏の円大臣宅に逃げ込むが、3人共に家ごと焼き殺す史上有名な事件あるが、あのあんたが大事にする『文献史』・・ありゃまったくの
ウソ話しゆうのですか?・・私や葛城氏は畿内の豪族と思うていたが、ありゃ筑紫の豪族やったんけ?葛城円大臣の家は福岡にあったんけ?・。<
当然、雄略天皇は大和です。それは自明のことで、何が言いたいのかよくわかりません。当然、葛城氏も大和です。
 

無題

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月25日(土)00時18分13秒
  私は何遍も申しますが、古代史は大好きではありますが、完全なるど素人領域そのものです。そこの予防線を張ったうえで、私観を述べまする・・(笑)。

邪馬壹国が邪馬臺国であり、邪馬臺国(やまい)が、邪馬台国(呉音ヤマダイ・漢音ヤバタイ)読みと同じであり、倭音・このヤマトウがヤマトとなり・・即ち・大和とゆうことであり、山門・山東(どの山かは諸説あり)にも繋がりまんね・・そして、これが倭(東海の沖の倭の意味である)・すべて一つのことをゆう・・そうこれが素人観念・どこが違いまっか?・・(笑)。

ここまでは、プロもアマも関係御座いまへん・・常識の範囲内でありまする。
だだ、この論争についての根本は、3世紀に日本の国家形成が、畿内だけの範囲であったのか、九州北岸まで及んだのか?
それは、

『魏志倭人伝』

『■・東南へ500里陸行すると伊都国に到着する(「東南陸行五百里、到伊都國」)。長官は爾支(にき)、副官は泄謨觚(せもこ)と柄渠觚(へくこ)。1000余戸が有る。丗、王が居る。皆は女王国に属する。帯方郡の使者の往来では常に駐在する所。』

の本元が畿内か九州かの解釈の違いだけである。
ま、当時の日本未開説・・悪い表現をとれば「自虐史観」に傾く人は・・3世紀での日本国形成は北九州一帯のみの部分政権を主張し
ここに大和(倭)存在したと説く。

『古事記』『日本書紀』にいくらかの信を置く人は、当時の大和王権の勢威は、畿内・山陰・瀬戸内・北九州・東海・北陸の一部にまで及ぶと
の中央政権を説く・・

5世紀の倭王武(?ヤマトタケル説も)出現まではね・・。

ここの新井白石・本居宣長から、内藤湖南・白鳥庫吉・まで、その国家形態の本拠が、畿内か北九州かで争われていた。
これである。
私は、素人感覚でもの申せば、これで論をすすめれば、そして、素直に文献を読むべき、こころがけ・・それを考古学で観察する。

ただ、文献は、古き時代ゆえ記憶にあいまいな点もあり、また遠きところの大陸より、東海の島国事情を語るのであるから
その伝聞にも間違いが生じるであろう・・また考古学は、現在の考証であり、将来はそれ以上のものが出る確率もあり不完全であることは間違いない・・。

私は素人でですが、この上に立って言えば
弥生時代(現在の考古学からいけば、BC700年〜BC800年の説もある?)に先行する。
縄文時代
草創期(約1万5,000 - 1万2,000年前)、早期(約1万2,000 - 7,000年前)、前期(約7,000 - 5,500年前)、中期(約5,500 - 4,500年前)、後期(約4,500 - 3,300年前)、晩期(約3,300 - 2,800年前)  世界最古、それは中華土器文明より古いと謂われるこの先進文化・

函館空港中野 A・B遺跡は、縄文早期((約1万2,000 - 7,000年前)の大規模な集落跡です。その領域は、12万平方メートルを超える広さ、700軒以上の竪穴住居跡や貝殻文の 尖底土器 ( せんていどき ) など60万点もの遺物が発見され。漁業を生業に、およそ500年間続いた集落・・世界最古の町・イスラエルのエリコ(初期のテル・エッ・スルタン・・紀元前約1万年前〜前9000年前)と同程度の歴史をもつ。

この北の遺跡が、南の鹿児島の加栗山遺跡・上野原遺跡では、46棟の竪穴住居をはじめ多数の遺構が検出されている。このうち13棟は、桜島起源の火山灰P-13に覆われていることから、同じ時に存在したものと推定できる。そして、この13棟は半環状に配置されていることから、早期初頭(約1万年以上前)には、既に相当な規模の定住集落を形成していたと推定される.
日本列島の南北2000年の文化普及なんてアツとゆうまに広がる・・。

縄文土器すれ世界最古説・・明前(4)遺跡や向田(33)遺跡や野辺地遺跡らの縄文時代草創期(1万5000年〜1万2000年)
・・沿海州のアムール川周辺と拮抗する古き土器文明である・・中華のヤンシャオ土器文明よりあきらかに古い
それが、あの大集落、三内丸山遺跡(縄文時代前期中頃から中期末葉(約5500年前-4000年前)につながる
の大規模集落跡・・遺跡の居住者数は数百人と考える事ができる

5500年前にあのムラを築いた、俄然たるわが日本、1700年前に近畿から九州北岸に至る、国家形成ができなかった、とみるほうが、日本の過小評価・・自虐史観につながるものと私、素人感性で「邪馬台国論争」を見てきた。

そうでんわな〜・・シナイ半島でも、あれほどの国家づくりができるのに、わが日本でそれほどの土器文明の歴史をもちながら、3800年も経過しながら、西日本一帯に統一政権でけんとゆうほうがおかしいわなあ〜・・。

そして現実に、纏向遺跡・箸墓古墳、魏鏡、生活用具・埴輪・土器らの考古学的産物・・さらに『古事記』『魏志倭人伝』らの文献史を素直に、方位もその到着し立った位置から判断すれば・・邪馬台国が畿内の大和をさすことはごく自然だと見てきました。

「★・1000人の侍女に囲われ宮室や楼観で起居し、めぐらされた城や柵、多数の兵士に守られていた」
誰が見ても、その楼閣あるは纏向しかなく、女王死しての巨大墓(前方後円墳)構築は箸墓しかない・・。

それを何故に日本の3世紀には、畿内と九州を結ぶ、統一勢力を築く、形成期の歴史には至っていなかった・・との「過小評価・自虐史観」が立つか、アタマのおかしな連中がおるやなと思うていました、そう日本を卑下して何んの得が立つかと?(涙)。

これが、昭和30年代までの「邪馬台国九州説であった・」
宮崎耕平・松本清張らの素人衆らもこの、逆発想自虐史観派であった。
まあ、GHQの戦後日本教育の後遺症かと思うていましたよ・。

だが原田大六・古田武彦 安本美典の「お三人衆」の、アマチアと申しては失礼かな、セミプロにしましょうか・・
これらのかたがたは、「過小評価・自虐史観」とゆうことではないのですが・・とにかく従来を否定、新設つくりの没頭「真実の追求ゆうよりも、ただ我信、それがタメだけの歴史観」「タメにするだけのタメ論」を感じしますなあ〜・(涙)。

原田大六さんは、まだ、「うう〜ん、そないなことあるかも?」と、ふと錯覚におちこまさせるところありますが・・残る二人?・・とくに古田さんは空理空論に走るとこあるようで・・これは私だけの感想でしょうか?・・。

九州王朝
http://www2.odn.ne.jp/~cbe66980/Main/kyuusyuu.htm

これは!、と頷ける論、一つもない・・まあ、これは私が素人だからかもしれませんが・・うんにゃ・・素人を納得させるが本当のプロだと思いますが・・。

だが、こうゆう異端の論が大手をふって歩き出しますと・・これに味をしめて百花繚乱の様・・九州王朝は、福岡県だ、佐賀県だ、長崎県だ、大分県だ、熊本県だ、宮崎県だ、自説と、新設を求めて走り回る・・考古学でも、文献検証でもなく、ただ「オラが町のお国自慢で」その観点だけで、最初に定めた候補地・・ここに答えを引つぱってくるための作業だから、考古学でも文献でも、都合のいいところだけ採用、都合悪きところは、すべて黙殺のご勝手主義候さま・・こう私は感じますが・・素人の直感でね・・。

纏向と箸墓でだいたい統一された「★畿内派」のきっちりと倫理的に纏められたプロ歴史観に比べると、いかにも乱雑で分散で、纏まりを
欠く、失笑トーシロ歴史観に私の目には映る・・私、自身が素人だから、そのトーシロ発想がよくわかるのである。
。。。。。。。。。。

『■・邪馬台国は志賀島です』

どこでどうころがってここにくるのかさっぱりわからん。
卑弥呼さんの宮殿どこにあるんね? なんや文献史学、文献史学、『魏志倭人伝』大事にしとる言うとったが、
アレ全部内容ハッタリやったゆうんけ?

志賀島
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E8%B3%80%E5%B3%B6

『■・北九州の王朝(邪馬台国、邪馬壱国)の分流が銅鐸圏に侵入したという。』

『古事記』『日本書紀』大事にするゆうが、アレ? 北九州じゃなくて、南九州の西都原の日向から行ったんでは?・・私、20年ほど前に行ったが 美々津浜に、米内光政大将だったと思うが?
「日本海軍発祥の地」の碑があったような気がするが?

『■・重要なのは「その後の邪馬台国」。』

なにが重要なのさ・・狗奴にやられたってコト? 内乱崩壊ってコト?

『■・七万個の国、または地域」などあり得ない、とする立場です。
いいですか、大事なのは「考古学」ではなく「文献史学」なのです。』

「七万個の国、または地域」意味不明?
考古学より文献史学のほうが、どうして重要なのさ?

『■・これで「一世紀から三世紀の倭国の首都=福岡県」という命題、
「不弥国=邪馬壹国」』の玄関・・

これも奴国のこと?・倭=奴 とゆうてるの? その奴が邪馬壹国なのか?、別なのか?
邪馬壹国の玄関ならば、その不弥国はどこなのさ?遠賀川流域のコトゆうてるの・・
豊葦原瑞穂中ツ国のコトゆうてるの?・・あんた・・福岡県朝倉市が邪馬壹国というたな
ならば玄関の意味わからん?・・

『■・倭の五王は九州
倭の五王の居城は九州にあったと見なすのが、最も自然である』

大泊瀬幼武尊(倭王武・雄略)が、坂合黒彦皇子と眉輪王を殺そうとし、葛城氏の円大臣宅に逃げ込むが、3人共に家ごと焼き殺す史上有名な事件あるが、あのあんたが大事にする『文献史』・・ありゃまったくの
ウソ話しゆうのですか?・・私や葛城氏は畿内の豪族と思うていたが、ありゃ筑紫の豪族やったんけ?葛城円大臣の家は福岡にあったんけ?・。

葛城氏
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E5%9F%8E%E6%B0%8F

『■・天皇家=非、邪馬台国」これである。「
九州王朝(大倭王)――本家
  ↑(服従)
近畿王朝(大和) ――分家
、大和と九州王朝は確かに戦っていた。しかし、そこで勝ったのは九州であり、大和は九州に人質をとられることになる。
「大和王朝は九州王朝の分家」・九州にしては大和は「親戚」か「家来」の存在です。
大和ではない。大和は神武東征こそ成功したものの』

無茶苦茶・・何を言ってるかさっぱりわからん・・人質て何や? 神功皇后のご亭主のコトゆうてるの?
サッパリわからん・・(涙)。

『■・私が天孫降臨の地と考える福岡
、「文献史学」の出番である。』
その史料は三つある。『北史』『魏志』『古事記』

福岡のどこに高千穂の峰あるんや・・それが志賀島け?、高天原は釜山け? 扶余け?
だんだんと小沢一郎さんにゆうこと似てきたなも・・どうして文献史学の出番なんだろ
逆に考古学の出番と私は、素人感覚で思うものなり・・。

『北史』『魏志』にどこに、天孫降臨、それが福岡と書いたるんケ?

『■・ニニギノミコトにより倭国は福岡県を中心に誕生した。その後、豊前の豪族と血縁関係をもつようになる。(その代表的な例が神武天皇)』

あちら様、ニニギノミコト様・コノハノサクヤヒメ様・・・福岡県にはなかったぞ・・あそこは西都原だぞ、私も行った。
男狭穂塚古墳・・女狭穂塚古墳だぞ・・おい おい 福岡県と宮崎県は全然方向違いだぞ・・
なんやここは古事記』の内容を完全無視し、原田大六氏の平原遺跡の高祖神社・・御神体にするのケ?

とゆうことは、さしずめ、高祖山を高千穂の峰ですか? 普通は『古事記』を大事にする言えば、高千穂の峰は熊本・宮崎県堺と
思うものだが、貴公は定めし あっちのをこっちにベッタリ、こっちのをあっちにベッタリ貼るから、論が支離滅裂になっちゃうの・・。

それに今度は豊前の神武天皇ですと・・ああ、古事記は宮崎県と大分県を間違いやったんだね・・。
豊前の豪族?、石塚山古墳ゆうてるの・・宇佐神宮のことゆうてるの・・玉依姫命さんが豊前人とゆうこと?
もう・・文献史学・文献史学・・考古学なんてさがりおれ!言いながら、完全に『古事記』『日本書紀』無視の、・・
無茶苦茶のことゆうて御座るなも・(涙)。
 

国会閉会中

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月24日(金)23時15分23秒
   これは「通年国会」が適当だと思いますね。これだけ世の中の進歩が激しいと、
国会に会期は必要ないと思います。
 したがって、法律に代わるべき勅令は不必要となります。
 

私の憲法論(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月24日(金)21時02分37秒
  第1章 天皇
  1. 天皇の地位
     天皇を憲法の本文の冒頭に持っていくのは当然である。それは天皇こそが「日本国および日本国民の統合の象徴」であることによる。この意味では現行憲法の第1条を堅持しても良いと考える。「この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく」も当然のことである(「国民主権主義」については後述する)。
     これを前提に天皇に「元首」としての地位を明確にすべきである。「元首」とは対外的に日本を代表する者を言い、現行憲法でも国事行為にその地位を認められているが(批准(ひじゅん)書その他の外交文書の認証〔7条8号〕、全権委任状および大使・公使の信任状の認証〔同条5号〕、外国の大使・公使の接受〔同条9号〕)、「元首」と表記しこれを明確に定めるべきである。
  2. 皇位の承継
     皇位の承継については「男系」を明確にすべきである。これは言うまでもなく、これまでの天皇の歴史に基づく。
  3. 国事行為
     これについては、現行憲法でも国事行為として定められているが、@ 国会の開会式における「お言葉」を賜(たまわ)る行為、A 国内御幸、B 外国の元首との親電交換、なども規定するほか、限定的ではなく弾力的な規定を設けるべきである。
     なお、現行憲法の「内閣の助言と承認」が必要だが、「助言」=内閣からの申し出、と「承認」=天皇からの発議に対する承認、との解釈が必ずしも明確でなく争いがあるので(『日本国憲法論(第3版)』吉田善明 三省堂 2003年5月10日 105頁)、「内閣の助言または承認」と規定すべきである。つまり天皇からの「発議」も明確に認めるべきであるということになる。
     どうして「内閣の助言または承認」が必要かは、「大日本帝國憲法」下で統帥(とうすい)権が天皇にあり、これに対する規制がなかったことから、軍部が台頭し暴走した歴史に鑑(かんが)みてのことである。
  4. その他
     @ 元号制の確立、A 君が代・日の丸の確定、B 不敬罪の設置も憲法上で明確に規定すべきである。
 

『改正版・大日本帝国憲法』第一章―天皇

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2010年12月24日(金)19時32分34秒
  第1章 天  皇
第一条 大日本帝国は、万世(ばんせい)一系の象徴なるなる天皇が統治する。
第二条 天皇はこの国の元首にして、統治権を法律に基づき総覧(そうらん)する。
第三条 天皇は国会閉会中に法律に代わるべき勅令(ちょくれい)を発する。
A但(ただ)し、既存の法律に矛盾する勅令、及びそれを改正することは許されない。
B国会は、天皇の勅令を無効か、あるいは改正することがある。その場合、その勅令は法としての効力を失う。
第四条 天皇は衆議院の解散、及び内閣総理大臣を罷免(ひめん)する権利を保有する。
A但し、上級裁判所がその判断を不当であると判断した場合、その判断は拘束力を失う。
第五条 天皇は法律の定(さだめ)るところに基(もと)づき、内閣の助言等に従って国事的行為を行う。
第六条 天皇は帝国軍たる自衛隊を統帥し、その指揮権は内閣に委(ゆだ)ねる。
第七条 法律の定るところに基づき、天皇はあらゆる権利及び義務を皇族摂政(せっしょう)に委ねる場合がある。その場合の皇族摂政は、天皇と等しく扱う。

注・文語体に不慣れなものが多いため、新しく口語体のものに改正。
 

皇国史論について―RE護国運動家さんへ

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月24日(金)19時15分17秒
  私にとっての一番の関心は『古事記(ふることふみ)』です。もともと九州王朝説自体が、本居宣長(もとおり-のりなが)の「本居史学」を補強するために生まれたもので、江戸時代に生まれました。明治初期には学校でも「定説」として教えられていたので、決して私の言うには「異端」でも「古田史学」の孫引きでもありません。

ああ、憲法ですね。今回の論争で私にとっての最後の砦は『憲法発布勅語(ちょくご)』だけになってしまいました。憲法の史論についてはもうすぐ少しずつ発表します。のんびり議論しましょう。
草々
 

護国運動家さんへ

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月24日(金)15時52分32秒
   まだまだ「倭の五王」、「稲荷山(いなりやま)古墳出土鉄剣」と話題を広げますか。
私はこれからの「憲法論」を期待してますが。
 

???

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月24日(金)12時48分59秒
   批判したのはオイラじゃないぜ。  

R

 投稿者:ちりとてちん  投稿日:2010年12月23日(木)23時01分38秒
  そう言うあんさんこそ何様のつもりや?

ここはあんさんの板とちゃうやろ?

そっちこそデシャバルナ!
 

ならば黙ってロムに徹していればよい

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月23日(木)21時57分7秒
  >私も九州派ですが<
公言したからには、自説を述べて批判すること。そうでないからば<九州派>など
と言わないことだ。<九州派>などと聞いても何の役にも立たない。

>また悪い癖が出よったな< これはあんたのことだよ。
 デシャバルナ、議論に水を差すな、と批判されただろ!
 

また悪い癖が出よったな

 投稿者:ちりとてちん  投稿日:2010年12月23日(木)18時43分5秒
  解法者はん、あんさんの悪い癖やで。ようけ投稿する自分の方が観客より偉い思うんわ。
そないやから他のもんが投稿をためらうんやないか。

常連客やったらやったで、ちいとは配慮したらどないや。

あ、こないなこと言うと又お小言もらいそうやなから…ほな、さいなら、、、
 

RE日韓交流史

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月23日(木)18時16分28秒
  おおむね肯定できる。しかし、倭が大和(やまと)政権である根拠を実際には解法者氏は明確にしていない。神功(じんぐう)皇后は確かに大和だが、それ以後は大和王朝の関心は東に向かったと考えられる。  

こういう者が一番ダメ!

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月23日(木)17時29分3秒
  >私も九州派ですが<
 自説を展開しないで批判する。こういう者からは何も発展しない。
 

日韓古代交流史

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月23日(木)15時15分23秒
   護国運動家氏の「倭の朝鮮進出」の論考はおおむね首肯できる。

 ただ、次のことはない。
>この倭が、朝鮮・対島海峡の両側に領土を持っていたとして、 日本列島から朝鮮半島に進出したのか、逆に朝鮮半島から日本列島に侵入したのかは興味深い話題である<
 <朝鮮半島から日本列島に侵入した>はない。『三国史記』を見ても一方的に「倭」に攻め立てられており、逆に新羅(しらぎ)が倭に攻め入ることを計画したが、断念している。また、ここの記述から朝鮮半島の「倭」は日本の「倭」の分国と考えるのが妥当。

 また、「好太王碑」の時代(400年ころ)に朝鮮に攻め入ったのは、大和(やまと)政権である。これの根拠については既に述べた。それ以前の「神功(じんぐう)皇后」の<三韓征伐>も同じ。それ以前の侵攻はわからない。
 

倭の朝鮮侵略(笑)

 投稿者:韓国人?売国者?  投稿日:2010年12月23日(木)13時49分15秒
  なるほど、こうも科学的に倭の進出が証明されたのなら、大韓民国政府は新羅(しらぎ)や高句麗(こうくり)に代わって、日本に賠償を要求しなくてはなりませんなあ。その途端、大統領が「親日派リスト」に載ったりして。  

倭の朝鮮進出

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月23日(木)12時24分50秒
  ・高句麗(こうくり)好太王碑の改竄(かいざん)問題
高句麗好太王碑の問題は、日韓文化交流の中で微妙な問題をはらんでいる。なお、この王を以前は好太王と呼んでいたが、最近は広開土王と呼ぶようである。

現在この石碑は鴨緑江(おうりょくこう)北岸の中華人民共和国領にあるが、朝鮮半島から満洲に版土(はんと)を有する高句麗王国を発展させた好太王の事績を讃えて、4世紀末−5世紀始めに建立されたものとされる。

この石碑を世界に紹介したのは、日本陸軍の酒匂景信(さこう-かげのぶ)中尉である。日清戦争の10年前、明治17年 (1884年) のことだった。もちろん、石碑は当時の清国領土内にあった。

酒匂中尉は参謀本部から派遣され、仮想敵国である清(しん)国の内情を探っていた情報将校であるが、この使命が誤解されて、改竄説に大きな影響を与えたと思われる。

碑文には、391 年に「倭が新羅や百済(くだら)を臣下とした上、高句麗に攻め入って来た」と解釈される文言がある。好太王は倭の攻撃を撃破して高句麗の隆盛を築く訳だから、高句麗の立場からすれば極めて誇るべき功績である。

しかしこの前半を認めると、倭が朝鮮半島で大きな勢力を持っていて、新羅や百済を臣下としていた、ということを認めないといけない。

これは、韓国/朝鮮の国民感情からとても受け入れられる内容ではないだろう。そこに、この碑文が改竄されたのだ、という説が出て来る遠因があると思われる。

改竄説は古田武彦氏の「失われた九州王朝」によると、次のようないくつかの変種があるらしい。


まず、酒匂中尉が発見直後に改竄した
この説では、以下を立証しなければならない

酒匂中尉は、この碑文が古代に日本が朝鮮半島を支配していた証拠になり得ると悟った
そして、その証拠が明かになるように、碑文を改竄した

私の考えでは、これは無理である

酒匂中尉は、この碑文を理解し、古代史における重要性を悟らねばならない。酒匂中尉は考古学に興味があったそうだが、明治10年代に上のような知識や意識は持っていたとは考えにくい

酒匂中尉は碑文の拓本を購入している。 つまり、碑の利権を所有している拓工が存在する訳である。拓工を無視して碑文を改竄することは困難である

この地は仮想敵国(清国)の領土である。いかに清国の勢力が衰えたといっても、部隊も率いていない一将校が勝手に改竄できるものではない

10年後の日清戦争のときも、清国は定遠・鎮遠という巨大な戦艦を有し、日本は開戦をためらった。弱小国日本にとっては清国は「眠れる獅子」どころではなかった

碑は実に巨大で、拓本は数十枚の半紙をつなぎ合わせたものである。 酒匂中尉が自分で拓本を作ったとすれば、石碑の存在を知った上で、 これが拓本を作るほど重要なものであること
を察し、大量の紙や墨などをあらかじめ用意していないといけない。もちろん、現地の拓工と交渉した上である。まずあり得ないだろう

酒匂中尉が購入したのは碑文の拓本ではなく、双鈎本といって、拓本を元に別の紙上に筆で書き取ったものである。

したがって、写しとるときに恣意的に書き換えることは可能であるし 実際そのような字もあるらしい。ただ、それをやったのは誰かである。 上のような理由で酒匂中尉ではないだろうから、酒匂中尉の「改竄」ではないだろう

この説の提唱者は真面目(まじめ)な研究から唱えたものらしいが、 信奉者の中には以下のような思い込みを持つものはいないだろうか

酒匂中尉は情報将校、いいかえればスパイである。スパイだから、どんなことでもやる
スパイと情報将校では、与える印象がひどく違う。酒匂中尉をスパイと呼ぶ人は、この印象の違いを意識しているのだろうか

日本が後に朝鮮/韓国を併合するが、その企図はこの頃からあり、将校全員に浸透していた筈だ 清国の統治能力は弱く、日本の情報将校は何でもやり方題だった 酒匂中尉が拓本を持ち帰ってから、参謀本部はその重要性に気付き 要員を送って改竄させた

この説がなりたたないことも、古田武彦氏が論証している

この件について、注意しなければならないことがある

酒匂中尉や、後の研究者が持ち帰った初期の拓本は、原碑文そのままでない。 このことは広く知られている。

拓工が碑に石灰を塗って美麗な文字を彫っているから、研究にあたっては注意しなければならない、という初期の研究者の報告がある

この変更を(拓工ではない)誰が行ったかを証明しなければ、意図的な改竄とは呼べまい。 この証明なしに、酒匂中尉や参謀本部の改竄と呼ぶことはできない

・倭は4−5世紀に朝鮮半島北部に影響力を持てたか
日本において信じられている「4−5世紀において倭が朝鮮半島北部に影響力を持っていた」という考えに対し、海上交通が発達していない時代にそれは無理だろうという説があり、このことが改竄説を補強すると考えられるかも知れない。

これに関連して「4−5世紀に、倭が朝鮮半島北部において影響力を持っていたか」についての私見を述べる。


1この「倭」を現在の「日本」と等置するのは妥当でない

2好太王碑自体が現在中華人民共和国領にあることから考えても、高句麗を朝鮮の王国と考えるのも無理があり、満洲から朝鮮半島北部にかけての広い王国である (時代によって版図(はんと)は異なる)

同様に「倭」も朝鮮南部から九州北部の両方を支配していた王国である可能性が高い

朝鮮の正規の史書「三国史記」や「三国遺事」によれば、 高句麗、新羅、百済に対する倭の脅威は非常に大きく、国境で常に紛争を起こしている

このことは、倭が朝鮮南部に根拠を持っていたと考えないと理解できない

この倭が、朝鮮・対島海峡の両側に領土を持っていたとして、日本列島から朝鮮半島に進出したのか、逆に朝鮮半島から日本列島に侵入したのかは興味深い話題であるが、韓国の一部で信じられているらしいが、百済滅亡(663年)後、百済王族が日本に来て天皇(天武天皇?)になった、ということは絶対にあり得ない。

3南北朝時代の中国の史書によると、倭の五王は執拗に南朝皇帝に朝鮮半島の諸王国(新羅・百済・任那(みまな)他)の王位を与えよと要求している

南朝皇帝は、倭王に新羅・任那の王位は認めたが、百済王位は認めない

それも道理で、南朝皇帝は百済王に百済の王位を認めていた

 

根本的な問題

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2010年12月23日(木)12時22分23秒
  いいですか、考古学の遺跡から「ここが邪馬台国である」などと書かれたものが出てくると思いますか?それはないでしょう。

一方の文献史学。文献には「あそこが邪馬台国」という風に書いてある。(だからこそ、邪馬台国論争が始まる)

ならば、「あそことはどこか」から始まるべきなのです。

というより考古学。あの近畿の遺跡は『古事記(ふることふみ)』とはぴったり、というよりほとんど一致しますが、『魏志』とはそれほどではありません。

つまり、裏返せば「非、邪馬台国」の証明を考古学者がしたことになるのです。

重要なのは「その後の邪馬台国」。それを今、私は『古事記』等から考えているのです。(もっとも『古事記』は大和の歴史なので、九州とはあまり関係ないが)
 

あのー

 投稿者:草壁  投稿日:2010年12月23日(木)12時13分18秒
  護国家さんのお話を聞いているとどうも初めに邪馬台国は九州にありきと言う前提が先行しているように感じられます。もちろん私も九州派ですが護国家さんの論の進め方はいかんせん強引で相手に対する反論も攻撃的です。

もう少し相手に対し敬意をはらうべきですし反論に対して謙虚であるべきです。

でも解法者さんもどっこいどっこいですね。
 

「考古学」も同じく大事

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月23日(木)10時59分20秒
   太安万侶(おおのやすまろ)の墓誌が発掘されたことにより『古事記(ふることふみ)』の信憑性が高まった。
このように「考古学」も極めて大切であり、「文献学」との優劣はつかない。
 護国運動家氏の論は自説を高めたいばかりに「文献学」が「考古学」より優位に立っているというに過ぎない。

 そろそろこの「邪馬台国」問題は幕を引いたら。これ以上は無意味だと思えるが。
 

それはどうでしょうか?「考古学」は所詮詭弁

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月23日(木)10時22分4秒
  (かつ)て番外編で述べましたが、私は「七万個の国、または地域」などあり得ない、とする立場です。
あれほど「三角縁(ぶち)神獣鏡は古墳時代」と言っていた古田氏も、「景初四年鏡」の発見ですっかり立場が変わり、「邪馬台国は古墳時代」と言っていた安本氏も、「箸墓古墳は四世紀」と矛盾したことを述べる・・・所詮、考古学とはそういう世界なのです。
私は今、『古事記(ふることふみ)』を中心に纏向(まきむく)遺跡・箸墓(はしはか)古墳を解釈しています。

いいですか、大事なのは「考古学」ではなく「文献史学」なのです。箸墓古墳は卑弥呼の墓だという人もいますが、『古事記』や『日本書紀(やまとのふみ)』には倭百襲姫(やまとももそひめ)の墓だと記してあります。ならば、それが正しい、「考古学」とは「文献史学」を補うためにあるのだから、少なくとも近畿の遺跡はまず、『古事記』に基づいて解釈する必要があるのです。

あと二十年たって、近畿から「金印」が見つかったとしたら、私は次のように考えます。
「つまり、『魏志』は誤っていた」と。逆に九州から見つかると、
「やはり、『魏志』は正しかった」と、私は考えるのです。
要は考古学を中心に考えるか、文献史学を中心に考えるかの違い。

思うに、歴史の観察者氏は明らかに『魏志』を誤読しています。
>2
卑弥呼は1000人の侍女に囲われ宮室(きゅうしつ)や楼観(ろうかん)で起居し、めぐらされた城や柵(さく)、多数の兵士に守られていた。王位に就(つ)いて以来人と会うことはなく、一人の男子が飲食の世話や取次ぎをしていた。死して巨大墓陸造。<
正しくは、
2’
名づけて卑弥呼と曰(い)う。鬼道に事(つか)え、能(よ)く衆を惑(まど)わす。年已(すで)に長大なるも、夫婿(ふせい)無く、男弟有り、佐(たす)けて國を治(おさ)む。王と為(な)なりしより以来、見る有る者少なく、婢千人を以(もっ)て自ら侍せしむ。唯(ただ)男子一人有り、飲食を給し、辞を伝え居処(きょしょ)に出入す。宮室・楼観・城柵、厳(おごそ)かに設(もう)け、常に人有り、兵を持して守衛す。
2”
卑弥呼以て死す。大いに冢(ちょう)を作る。径百余歩。

現代語に訳すと、
2’
名は卑弥呼という。(中略)王となってから、見るもの少なく、1000人の侍女に囲われている。ただ、一人の男子が飲食の世話や取次をするため出入りしている。宮室・楼観・城柵が厳重に設けられ、常に人がおり、兵が守っている。
2”
そして卑弥呼は死んだ。大きな塚を作った。直径は百歩。

ここで重要なのは、「冢」の大きさと「一歩」の長さである。私は、当時短い「里」が使われていたという説だが、当然それに比例して「歩」も短いと考える。漢代の「六分の一」の単位が使用されていたはずである。

次に、「冢」とは何か、それが問題である。それは、「小さめの墓」の意味。「墳」が「小さい山ぐらいの大きさ」であるのに対して、「小さい丘ぐらいの大きさ」である。これを考えると箸墓(はしはか)は、新興勢力である天皇家、一方で九州の円墳は戦闘中であった邪馬台国にふさわしいと思うがどうでしょうか。
 

R近畿説の欠陥

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月23日(木)00時22分0秒
  護国運動家さん

私は単純なだけの、ただ歴史好きの、トーシロ投稿者に過ぎません。
『魏志倭人伝』
1
南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月。官伊支馬(いきま)、弥馬升(みましょう)、弥馬獲支(みまわき)、奴佳鞮(ぬかて)、推計7万余戸。
2
卑弥呼は1000人の侍女に囲われ宮室(きゅうしつ)や楼観(ろうかん)で起居(ききょ)し、めぐらされた城や柵(さく)、多数の兵士に守られていた。王位に就(つ)いて以来人と会うことはなく、一人の男子が飲食の世話や取次ぎをしていた。死して巨大墓陸造。

魏志倭人伝、それは1において、方位・行程、各クニの名前にそれぞれの解釈方法はありますが、2の文を否定したら、「★邪馬台国」そのものの論なんて無意味となりますね・・「邪馬台国はなかった?」と同じようにね・(笑)。

その意味で、私は、卑弥呼が住んでいたろところ、そこが7万余戸の都であり、そこが邪馬台国であり、、卑弥呼死して巨大墓の最初の前方後墳がつくられたと思うているのです・・ここを否定したら、ここを空虚としたら、もう邪馬台国論争なんかする必要がないと思います・・この時代、倭国最大のクニ、他クニ圧する、それも女王国だからロマンがあり歴史好きを唸らせるのです。

そして、それは纏向(まきむく)遺跡・箸墓(はしはか)古墳しかないとの明快な考えなのです・・これ以上の遺跡と年代古墳が九州の福岡県で発見されたなら、私はすぐに九州説に、恥も外聞もなく転びますよ・・。

http://inoues.net/museum/ama_hira.html
http://www.amagiasakura.net/hiratuka/hiratuka-info.htm

〒838-0059 福岡県朝倉市平塚444-4
平塚川添遺跡

この地「甘木・朝倉」こぞが邪馬台国であったと信じています。{安本美典(やすもと-びてん)氏説}
邪馬台国甘木説 ヤマト纒向への伊都国東遷説(原田大六氏説) 大宰府邪馬台国(古田武彦氏説)

その意味では、原田大六・古田武彦・安本美典らの妖説(ようせつ)の類(たぐい)は、「無理無理筋のコジ付け史学」と思うています。
ほとんど90年代で決着のついた、纏向遺跡=邪馬台国、以外は異端の輩(やから)の論と思うています。
天皇家と九州王朝が別家系だ、そのことと魏志倭人伝の伝える、邪馬台国・纏向遺跡とは別問題とのことです・(笑)。
九州王朝は狗奴(くな)も熊襲(くまそ)も隼人(はやと)も磐井(いわい)もいくらでもおるのです。

そう私は思う、箸墓古墳を徹底掘れば、
青龍三年銘 方格規矩四神鏡がザクザク出ると・・塞曹掾史(さいそうえんし)張政の持ってきた黄幢(こうどう)の鉄湾曲パイプの絹残存でるかも

まあ・・伊都国・福岡県平原方形周溝墓の内行花文鏡(?天照大神(あまてらすおおみかみ)分身八咫鏡(やたのかがみ)原田大六説)が出て、アジャパー
伊都国女王卑弥呼東遷説証明してまうかもしれませんが、まず、そんなことはないでしょう・・。

とにかく、貴公が口から泡とばしてのご主張の
『■・、「邪馬壹国は広い、故(ゆえ)に人口が多かった」という論理です。しかし、それでは答えを避けているようにも思われます。
しかし、この問題は今では解決しました。「放射性炭素測定」です。これにより福岡県朝倉市の「外の隈(そとのくま)遺跡」の実年代が判明しました。実際には「三世紀」だったのです。私は朝倉町は「邪馬壹国」の範囲としています。そこへ遺跡がやってきたのです。
すなわち、多くの古墳が「弥生時代九州」にやってくる結果となったのです。(他にも古墳時代の遺跡の多くが弥生時代に流れ込んだ)そして、邪馬壹国を福岡県全域と解釈すると・・・もうこれで解決したと言っていいのです』

風呂の中での屁(へ)のような・・「★・邪馬壹国を福岡県全域と解釈すると・・」「★・私は朝倉町は「邪馬壹国」の範囲としています」
いけまへんナモ・・
女王卑弥呼の都は、平原遺跡なのか?、平塚川添遺跡なのか? はっきりしなくては・・そんな、絹がどうの、剣がどうの 鏡がどうの
鉄農具がどうの・・末梢なことは、とりあえず 横においてきましょう・・肝心要の卑弥呼の都はどこにあったかです。
福岡県のどこだんね? 致命的欠陥とはこの意味です。

私・平塚川添遺跡もいきました・・私観ではありますが・・とても、とても、卑弥呼さんが住むには、小さいですなあ〜
1000人の侍女どこにおったんでしょう・・あなぐら掘っての生活やったかの?・・。
 

『改正版・大日本帝国憲法』の試案

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月22日(水)13時57分28秒
  是非とも早くにお願いしたい。  

近畿説の欠陥

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月22日(水)13時24分31秒
  一方の近畿説、これにはとんでもない欠陥があります。
前述のように、私は纏向(まきむく)遺跡・箸墓(はしはか)古墳は天皇家が作ったと考えています。そこが邪馬台国の首都と主張するのなら、次の二つのうち一つです。
@天皇家は邪馬台国の王家だった。
A天皇家はそのころなかった。
しかし、どちらも成り立たないのです。詳しくは後ほど述べます。(成り立つのなら、どういうものか言ってほしい)
 

歴史の観察者さん

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月22日(水)13時20分8秒
  >致命的な欠陥があります・・その都のあとがない・・魏志倭人伝の内容をある程度信用いたしますとするなら・・あの大人口を擁した都の跡がないのです。<
返答ありがとうございます。歴史の観察者氏の反応を待っていました。
結局、解法者氏と同じ答えでしたが、「致命的」でなくとも「大問題」といえます。なかには「神武(じんむ)東征ですべて持って行った」という感じの人(安本美典(やすもと-びてん)元教授、等)もいますが、それは明らかな詭弁(きべん)です。
一方、解法者氏もそうですが、歴史の観察者氏は大和(やまと)の遺跡をどう考えておられるのか、それが明らかではありません。私は「崇神(すじん)天皇」の前後の遺跡と考えておりますが、(ついでに言うといわゆる欠史八代―私は実在説です―の可能性もあります)ようするに「古代天皇家の都」であること、『古事記(ふることふみ)』と照らし合わせても疑えないのではないのでしょうか。

一方の九州。
「伊都国」の戸数(こすう)、そこは『魏志』に明記されていません。じつは「伊都国」は考古学者の考えと比べ小さい国ではないのか、これが私の考えです。
そして、邪馬台国。これは『後漢書』の表記です。これに対して『魏志』の表記は「邪馬壹国」です。――それは置いといて、その国の範囲、それを私は悩みました。だから、解法者氏の投稿に対しても無視したのです。その点、謝罪します。

すでにある程度の見当は付いていました。すなわち、「邪馬壹国は広い、故(ゆえ)に人口が多かった」という論理です。しかし、それでは答えを避けているようにも思われます。
しかし、この問題は今では解決しました。「放射性炭素測定」です。これにより福岡県朝倉市の「外の隈(そとのくま)遺跡」の実年代が判明しました。これまで「六世紀」と考えられていたのが、実際には「三世紀」だったのです。これは「相対的には正確だが、絶対基準に乏しい」日本の考古学の特徴を表しています。
私は朝倉町は「邪馬壹国」の範囲としています。そこへ遺跡がやってきたのです。
すなわち、多くの古墳が「弥生時代九州」にやってくる結果となったのです。(他にも古墳時代の遺跡の多くが弥生時代に流れ込んだ)そして、邪馬壹国を福岡県全域と解釈すると・・・もうこれで解決したと言っていいのです。

当時の九州には「鉄製の農具」もたくさんありました。(近畿には全くない)広い土地さえあれば、多くの人を養うことなど、近畿よりも簡単だったのです。
 

神功皇后は実在した―RE:ほらほら段々オカシクなってきた

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月22日(水)12時50分26秒
  おかしいのはご自分の頭ですか?
>「倭の五王」が九州王なら、これより前代の「神功(じんぐう)皇后」はどこ?<
大和(やまと)に決まっているでしょうに。神功皇后は大和王朝の人です。いちいち言う必要もない当たり前のこと。
詳しくは「第二部」で述べますが、仲哀天皇は倭健(ヤマトタケル)の息子です。仲哀天皇は大和王朝の太子であったが、わけあって九州にいた。(それは大和の大王が倭健とは別系統の成務天皇だったからか)ようは、対九州の外交官のような存在である。
仲哀天皇は九州に対して反乱を(当時、大和は九州の臣下)企画したが、失敗。戦死する。その後を継いだ神功皇后は、新羅(しらぎ)に言った後、大和に戻り応神天皇を擁立した。

以上、詳しい考証は省(はぶ)きましたが、それが私の結論です。神功皇后は二人子どもを産みましたが、そのうち一人は九州への人質となったと考えています。
 

ようするに

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月22日(水)12時35分40秒
  解法者氏がいかに反対しようとも、仮に国会議員全員と内閣の閣僚全員と皇族全員(もっともそんなことありえないことなど知っているが)が「明治憲法に復古」と主張した場合、本当に復古するのは疑えれない。(仮定の話)
まず、>どこをどう改正すれば良いかを問うているのです。<という氏の問いだが、それはわかりきっています。貴族院を廃止し、「環境権」「地方分権」を盛り込み、徴兵制を廃止すればよい。
なんなら、『改正版・大日本帝国憲法』の試案でも作りましょうか?
 

そこなんです

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月22日(水)12時21分2秒
  >明治憲法に復古したとしても時代にそくした改正をすれば別に問題ないのではないでしょうか<

 そのとおりでしょう。だが、どこをどう改正すれば良いかを問うているのです。
 

R疑問

 投稿者:マタタビ  投稿日:2010年12月22日(水)11時36分22秒
  明治憲法にもいろいろと不備がありますが制定当時の時世を考えるとやむを得ないのではないでしょうか。
昭和憲法にしても環境権などの新たな概念は盛り込まれてませんし。
明治憲法に復古したとしても時代にそくした改正をすれば別に問題ないのではないでしょうか。
 

疑問

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月22日(水)08時59分46秒
   「大日本帝國憲法」の欠陥は、国政・地方自治に関する規定が不十分な点にある。そのままではこれが機能しない。
 「大日本帝國憲法」復活論者にこれに関する見解を聞きたいし、どう補充するかを聞きたい。
 

R皇国史論「多元史観」編―第壱部

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月21日(火)00時34分37秒
  投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月20日

精密無比、物凄い勉強家であられる・・ほとほと感服仕りました。
ただ難点を申すならば、緻密なる頭脳力をもって、推理に推理をかさね、その行程の修正を
を重ねつつ、ある結論の答えを見出されるなら宜しいが・・最初に「オラが町が邪馬台国や」と最初に答えを決めつけ、あとはただここえ、やみくもに、無理筋理論をもっていく手法・・歴史を学ぶ者、もうすこし謙虚なる姿勢・・。

まあ、このような可能性見方もあるのでは? と、この程度でおさめるべきが一番宜しいのでは?・。

『■・もう中心地ははっきりした。福岡県である。』
『■・さて、これで「一世紀から三世紀の倭国の首都=福岡県」という命題、これを疑うことはできない。』
『■・このことから、「邪馬台国は博多湾岸にあり」という結論になる。』

と至極あっさり簡単にもっていかれては・・書かれていること一応は読まさして頂いたが、
お宅さまの、その意見は、その意見として、横に置かさして頂くとしても、致命的な欠陥が
あります・・その都のあとがない・・魏志倭人伝の内容をある程度信用いたしますとするなら・・あの大人口を擁した都の跡がないのです。

おそらくは貴君は、この人が?、またはこの人に近い人でありましょう。

http://itokoku.jp/
伊都国女王卑弥呼
邪馬台国と卑弥呼の時代

結論

邪馬台国の首都が「女王之所」であり「女王国」で
あるならば 図1 首都は「女王国」であり伊都国である・・・
。。。。。。

私はここも
http://www.city.itoshima.lg.jp/soshiki/33/hakubutsukan.html
伊都国歴史博物館 Tel:092-322-7083 Fax:092-321-9155
福岡県糸島市井原916

平原遺跡・三雲遺跡・井原遺跡らも2回いきました・・歩いたり、自転車で周辺を2日がかりで回っております。そりゃ博物館行けば原田大六氏らの遺跡発掘物が多くあり、貴君の言う銅鏡・銅剣・墓型あるいは文献の方位・距離ら「伊都国」の片鱗(へんりん)は、かすかに見えまするが、とてもとても邪馬台国の跡には見えません・・あの畿内の纏向(まきむく)遺跡・箸墓(はしはか)古墳の大和国(やまとのくに)首都の大威容にくらべますと、子供遊びみたいなもの・・貴君はさかんに軍事出兵を述べられますが・・あれでは 閲兵式やるだけで首都範囲をはみ出してしまうのでは・・

この論戦、解法者氏に軍パイあがるのでは?
 

な〜んだ・・・

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月20日(月)23時48分41秒
   結局は古田史学の引き写しじゃない。  

ほらほら段々オカシクなってきた

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月20日(月)23時46分34秒
   「倭の五王」が九州王なら、これより前代の「神功(じんぐう)皇后」はどこ?  

皇国史論「多元史観」編―第壱部

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月20日(月)18時56分32秒
   序
今回は神武(じんむ)天皇の実在と邪馬台国(邪馬壹国)から九州王朝への連続性を証明した。それをこの掲示板に報告する。

九州王朝説を批判される方はこれを読んでもらいたい。

@神武天皇について

神武天皇が実在したことは古田武彦、安本美典(やすもと-びてん)といった文献史学者によって主張されてきた。

二人の説の大筋は北九州の王朝(邪馬台国、邪馬壱国)の分流が銅鐸(どうたく)圏に侵入したという。

詳しい論証は省(はぶ)くが『魏略』によれば当時の日本は倍数年歴を使用しており、『古事記(ふることふみ)』の長寿の記述も怪しむ必要はない。

だいたい長寿の記述は雄略天皇のころまであり、「長寿だから実在してない」では、神武から雄略に至るほとんどの天皇が架空となる。

これは「雄略天皇による日本統一」という定説の自己否定であり、津田左右吉(つだ-そうきち)の左翼史観がいかに矛盾に満ちているかがよくわかる。

なお、古田武彦昭和薬科大学元教授(日本思想史)は一般に左翼だと言われており、その古田氏でさえ津田史学を疑っているのだ。

*稲荷山(いなりやま)鉄剣の解釈も矛盾に満ちているがそのことについては別に述べる。

A『魏志』の里程解釈

【郡より倭に至るには、海岸に循ひ(したがい)て水行し、韓國を歴(へ)るに乍(たちま)ち南し乍ち東し、その北岸狗邪(くや)韓國に至る七千余里。】
ここで「七千里」という里程が出てくる。これについて考えよう。
これは「どこからどこへ」をあらわすのだろうか。「帯方郡から倭国まで」と答えた人、あなたは零点です。「同郡から狗邪韓国」と答えた人、50点です。
みなさん、どこにもそんなこと書かれていませんよ。そう、答えはないのです。(つまり、質問から間違っている)

今の日本人は「あそこからここまで何キロ」という風に考えがちですが、昔は必ずしもそうではありません。『魏志』の「倭人伝」でそう書かれてあるのは一回だけ、【郡より女王國に至ること萬二千余里。】の例だけです。

【韓國をへて、あるいは、南しあるいは東し…】これは「韓国の内の里程」を表しています。つまり、「倭人伝」の多くの里程は「あそこの国は何里」という形で書かれてあるのです。

【倭地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或(あるい)は絶え或は連なること、周施五千余里なる可(べ)し。】

ここでは、倭国は海を中心とした国であるとされています。狗邪韓國が「倭の北岸」としているのもそのためで、中国人から見ると「倭国は海の国」であるわけです。

また、ここで「倭国は(周施)五千余里」とされています。「韓国は七千余里」という先ほどの例と同じです。

【始めて一海を渡ること千余里、対馬(つしま)國に至る。】これは「海は何里」という形です。このように解釈していくと、これまでの「倭人伝」解釈は完全に誤読されていたことがわかります。

なお、倭国五千里のうち、三千里は朝鮮海峡です(先ほどの文が三回繰り返される)。残りは二千余里で、韓国が七千里であることから考えると、九州説に軍配が上がります。

B邪馬壹国の物証
 一世紀から三世紀にかけての「後期弥生時代」の遺跡状況、そこに「邪馬台国近畿説」を裏付けるものは果たしてあるのだろうか。

まず、「銅鏡」。これには二つの分布がある。
三角縁(さんかくぶち)神獣鏡―奈良、京都
漢式鏡   −福岡
このうち、三角縁神獣鏡は日に日に「近畿有利」を裏付けている。しかし、九州論者は「それは国産」と主張する。このような論争は考古学者の領域で、私は関わらないが、もうひとつの証拠を忘れてはならない。
「宮室(きゅうしつ)・楼観(ろうかん)……常に人有り、兵を持して守衛す」
「兵には矛(ほこ)・楯(たて)・木弓を用う」魏志倭人伝

この「矛」は、当然「銅矛」が中心であろう。(「石矛」「鉄矛」であったとしても、弥生時代の「矛」分布は、「銅矛」のそれと相違ないはずである)
では「銅矛」の分布。
奈良― 0例
福岡―123例
大分― 50例
佐賀― 12例
熊本― 9例
福岡が明らかに多い。
では、具体的にどこか。それも詳しく見よう。
<福岡>筑前(博多湾岸等)大型矛 80
<福岡>筑後(八女市等) 同   43

次に、「鉄器」。
近畿― 80点
九州―344点
内、「武器」。
近畿― 24点
九州―134点
さらに県別でみよう。
福岡―106例
大分― 75例
京都― 5例
奈良― 1例
大阪― 27例
兵庫― 42例
香川― 46例
全ての件をあげれないが、代表的なものは以下のとおりである。

次に「勾玉(まがたま)」。
倭人伝によれば、倭は中国に勾玉(勾珠)を献上している。

「白珠五千孔・青大勾珠二枚…貢す」

これによれば、献上されたのは青く大きな勾玉であった。「ガラスの勾玉の鋳型(いがた)」の出土例をみれば、「博多湾岸」領域が最もふさわしい。

さらに、「大型鉄器」。
福岡 ―38例
長崎 ―17例
鹿児島―10例
奈良 ― 0例
ほかに、一点、二点、三点の出土はあるが、10点以上の出土は上の三つだけである。

さて、これで「一世紀から三世紀の倭国の首都=福岡県」という命題、これを疑うことはできない。つまり、「邪馬台国近畿説は有り得ない」と言えるのだ。

もはや、考古学における近畿説の根拠は三角縁神獣鏡と古墳のみ。さらに、銅鏡ならもう一つある。これを「漢式鏡」という。
福岡―149点
佐賀― 11点
兵庫― 2点
山口− 1点
岡山― 1点
奈良― 0点
他 − 1点
もう中心地ははっきりした。福岡県である。

いや、結論を急ぐのは早い。「国力」は「鏡」では決まらない。「技術力」「生産力」もその要因である。

それでは、「鉄製の農具」をみてみよう。
九州―39点
近畿― 0点
はっきり言って、これでもう「決まった」のではないだろうか。

なぜなら「農具用に鉄なし」という状態、それで「倭国の盟主」即ち邪馬台国(邪馬壹国)の場所とするなど、愚かも甚だしいからである。

「近畿に鉄製農具なし」・・・この事実は重い。農業は国の命である。それに「鉄がない」とは「国力が低い」ことの証明とはならないのだろうか?

当時、鉄は韓国から輸入されていた。おそらく、九州が鉄の封鎖をしたのであろう。もう、「邪馬台国近畿説」は完全に崩壊したのである。


C部分と全体の論理
 倭人伝には二つの「里程」が存在する。一は、帯方郡治から倭国の首都に至る間の各「区間里程」である。二は、同じ距離の「総里程」である。したがって当然、「区間里程の総和は総里程」である。

では、その両者(区間里程と総里程)を挙げよう。

A)区間里程

1.七千余里  帯方郡治→狗邪韓国
2.千余里   狗邪韓国→対海国
3.方四百余里 対海国の面積
4.千余里   対海国→一大国
5.方三百里  一大国の面積
6.千余里   一大国→末盧(まつろ)
7.五百余里  末盧国→伊都国
8.百里    伊都国→奴(な)国(傍線行程)
9.百里    伊都国→不弥(ふみ)
B)総里程

  1. 一万二千余里 帯方郡治→女王国
C)日程

  1. 水行二十日 不弥国→投馬国(傍線行程)
  2. 水行十日・陸行一月 帯方郡治→女王の都する所
さて、まずC)の「日程」は、「区間里程」には含まれない(従来、C-(2)を投馬国→邪馬壹国の「里程」とする)。

しかし、当然ながら、この記事は日程を示すものであり、「里程」ではない。「総里程」が判明している以上、「区間里程」の一部を「日程」で示すことなど通常考えられぬ。

これは自明の道理である。

さて、「三国志」の用法を検証すると、以下のことがわかる。「至」の用法である。

a)進行を示す先行動詞(「行」など)+「至」

行きて曲阿に至る。呉志三

諸軍数道並行して漢中に至る。魏志二十八

これが通常の形である。

b)(先行動詞なし)「至」

東、海に至り、西、河に至り、南、穆陵に至り、北、無棣に至る。魏志一

このような場合、一つの基点をもとに、そこからの位置付けを示している。(四至)以上のような「至」の用法をかんがみるとき、A-(8)の記事は、b)の用例であることがわかる。

東南、奴国に至る、百里。魏志倭人伝

つまり、この(8)の記事は、基点である「伊都国」からの「奴国」の位置付けを示しているものであり、「帯方郡治→邪馬壹国の主線行路」ではないのである。(C-(1)の「投馬国」も同様に「傍線行路」)

以上によって、その区間里程を計算してみると、(1)(2)(4)(6)(7)(9)の合計は一万六百里。B)の一万二千里には、千四百里足りない。

ここで、(3)と(5)が注目される。これは従来、面積であるから「里程」に含まぬ、と見なされてきたものである。

それが、盲点だったのである。当然、魏使はこの「対馬」と「壱岐」、即ち「対海国」と「一大国」を通過したのである。この場合、「半周通過」が自然である。

そのように計算した場合、対海国の半周=八百里、一大国の半周=六百里であり、計千四百里である。これを先の一万六百里と合わせて、ちょうど一万二千里となる。

ここで「区間里程の総和が総里程」となったわけである。

以上の結果は次の結論を導く。「不弥国=邪馬壹国の玄関」である。

なぜなら、不弥国で丁度、里程記事が終わっているからである。即ち、これは次の命題をうむ。

「不弥国は邪馬壹国の一部」と。それでは、邪馬壹国(邪馬台国)の中心地はどこか。そこから、次の論証は始まる。

D短里の証明
魏志倭人伝の中で最も重要な位置を占め、最も軽視されてきたもの、それは「里程」である。

「郡より倭に至るには…」で始まり、「南、邪馬壹国に至る、女王の都する所」に至るまで、方角と里程を順次示している。

『三国志』において、このような記載は他にない。このような実態をもつ魏志倭人伝の「里程」記事が、これまで軽視されてきたのは、「魏志倭人伝の規定記事には誇張がある」と従来言われてきた為だ。

なぜか。それは、魏志倭人伝に見える「里程値」が、われわれの通常知る「里」単位では、あまりに距離が長過ぎる為である。

魏志倭人伝には、帯方郡治から倭国の首都までの距離が、「万二千里」とある。これは、われわれの常識的な里(漢の「里」なら一里=約435メートル)で言えば、5,220キロであり、とても日本列島には収まらない(記述どおりに主に南へ進路をとった場合)。

この為に、「倭人伝の里程は信用できぬ」と従来言われてきた。一方では、「方角」が信用できぬと言われてきたのである(南を東に改定し、近畿を目指す論者)。

しかし、「魏志」に記載されている「里」を詳細に検討してみると、以下のことが言える。

?韓伝によれば、韓地の面積は「方四千里」である。これは、「方〜里」の用法から、「一辺四千里」の四角形に外接する面積」である。朝鮮半島の東西幅は300〜360キロであり、これが「四千里」であるという。

これは、「漢の里」なら「約7〜800里」であるべきであり、魏志の記述はその5〜6倍ある。(韓地の東西幅は、朝鮮半島の東西幅と同じ)

通例、魏志倭人伝の里程には約5倍の誇張がある、とされているが、ちょうど、韓伝の記述も同じ「里」単位で書かれていると見なせる。ここで、以下のことが注目される。

  1. 韓地は、漢代においてすでに漢の四郡の置かれた土地であり、陳寿の時代(魏→晋)においても、周知の土地である。ここに、5倍もの誇張を書くべきところではない。

  2. 韓地の北境は帯方郡と接している。すなわち、韓地の北境=中国直轄領の南境といえる。中国自身の直轄領に対して5倍もの誇張を書くべきいわれはない。

  3. 倭人伝において、「郡より倭に至るには、海岸に循って水行し、韓国を歴るに、乍ち南し乍ち東し、其の北岸狗邪韓国に至る、七千余里」の記述は、帯方郡治を起点とするから、「韓国」を含む表現である。

    したがって、この七千余里も、「中国国内と韓国」ともに同じ「里」単位で示したものと見なさなくてはならない。

  4. 同様に、「郡より女王国に至る、万二千余里」も、「韓地内」を含むから、ともに同じ「里」単位で示したと見なさざるを得ない。

  5. 魏志全体の「里」単位を抽出すると、すべて(その実距離が判明するもの)、韓伝、倭人伝のそれと同一の「里」単位であると見なせる。

以上のことから、「魏志」においては、「漢の里」の約5〜6分の1の「里」単位を使用してたことがわかる。「短里」である。

朝鮮半島の東西幅(300〜360キロ)=四千里であるから、この「短里」は一里=75〜90メートルである。

また、倭人伝において、壱岐に当たることが確実視されている「一大国」の面積が「方三百里」としているから、一里は75メートルに近い値であると考えられる。

この短里は、「魏志」のほか、「江表伝」「魏略」「海賦」等の魏晋朝の文献にも認められ、魏晋朝において使用されていた、「里」単位であることは疑いない。

以上によって、魏志倭人伝における「里程値」が決して誇張などでなく、当時用いられた「短里」による「実定値」であることが判明する。

こうしてみると、どのように考えても「邪馬壹国=九州」とせざるを得ないのである。

E倭の五王は九州

さて、『三国志』に続く史書、『宋書』には、有名な「倭の五王」が登場する。倭の五王は、応神(第15代)から雄略(第21代)の7人の天皇のうちのいずれかにあたると、従来言われている。

それを列記しよう。

(1)讃

  1. 履中(りちゅう 第17代)説 松下見林・志村[木貞]幹・新井白石・白鳥清・藤間生大・原島礼二
  2. 仁徳(にんとく 第16代)説 星野恒・吉田東伍・菅政友・久米邦武・那珂通世(なか-みちよ)・岩井大彗・池内宏・原勝郎・太田亮・坂本太郎・水野祐
  3. 履中もしくは仁徳説 津田左右吉・井上光貞・上田正昭
  4. 応神(第15代)説 前田直典
(2)珍

  1. 反正(はんぜい 第18代)説 前田直典以外
  2. 仁徳説 前田直典
(3)済

  1. 允恭(いんぎょう 第19代)説 異説なし
(4)興

  1. 安康(第20代)説 水野祐以外
  2. 木梨軽皇子(きなしのかるのみこ)説 水野祐
(5)武

  1. 雄略(第21代)説 異説なし
(水野祐は『梁書(りょうしょ)』の「弥」を(1)と(2)の間に入れこれを履中とする)

この内、前田・水野の両説は異色の説であり、孤立している。したがって、他は(2)〜(5)については一定している。(1)の讃だけが各学者の意見が分裂しているのである。

さて、武が雄略に当たると言うのであれば、当然その4代前の讃は履中でなければならぬ。しかし、この比定には、重大な矛盾がある。

晋安帝の時、倭王賛有り梁書倭伝

(晋安帝、義熙九年)是歳、高句麗・倭国及び西南夷銅頭大師並びに方物を献ず晋書安帝紀

によれば、讃(賛)は東晋の義熙九年(413)に既に朝貢している。宋書に登場する元嘉二年(425)まで、少なくとも足掛け13年は在位していたことになる。

さらに、次の珍は元嘉十五年(438)に貢献し、受号している(宋書文帝紀)。したがって、讃・珍の二代の在位年数の合計は少なくとも26年以上ということになる。

讃は義熙九年(413)以前の数年を加えなければならないだろうし、珍も次の済の貢献年次(443)までの何年かを加えねばならぬ可能性が充分にある。

ところが『日本書紀(やまとのふみ)』によれば、履中(六年)・反正(五年)の在位年数の合計(11年)は、先の最小年数(26年)の半分にも満たない。一般に「書紀」の在位年数は「実数値より多い」のであって、これは矛盾である。

そこで、讃=仁徳説が浮上するのである。だが、ここで新たな矛盾が生じる。

『宋書』では、珍は讃の弟である。一方、仁徳は履中・反正との関係は親子である。

それで両者が激しく論争をするのだが、外から見れば、問題はハッキリしている。どちらも矛盾している。どちらの説も成り立たぬ。

こうして、そもそも、「倭の五王」を「天皇家」に当てる試みは、正しかったのか?という問いに進まねばならないのだ。

さて、倭の五王のなかで、比定すべき天皇がもっとも確実だとされるのが「武」だ。ところが、「武」には奇妙な問題がある。『宋書』の次の『南斉書』『梁書』にも「武」が登場する。

建元元年(479)進めて新たに使持節都督、倭・新羅(しらぎ)・任那(みまな)・加羅・秦韓六国(りっこく)諸軍事、安東大将軍、倭王武に除し、号して鎮東大将軍と為す南斉書倭国伝

(天覧元年、502)鎮東大将軍倭王武、進めて征東将軍と号せしむ梁書武帝紀

日本書紀に依れば雄略の治世は456-779だから、梁書の「武」は雄略の治世をはるかにオーバーしてしまう。

502年といえば、『日本書紀』なら雄略より4代あとの武烈の治世であり、「武」は雄略-清寧(せいねい)-顕宗(けんそう)-仁賢(にんけん)-武烈の各治世にまたがっている。

このような事実が、「武」と雄略は同一人物でないことをハッキリ示している。(さらに、「稲荷山鉄剣銘文」とも矛盾があるが、後述する)


さて、「倭の五王」問題の根本は名前である。中国風の一字名だ。一般にこのように解説されている。

  1. 倭国側は記紀のように、倭名を表音表記したもので書いた(或は口で述べた)
  2. 中国側はこのような長い漢字の連なりを、人名にふさわしからず、として、これを中国風の一字名に書き換えた。
  3. その際、倭国側の書いてきた(或は口で述べた)「長たらしい名前」の一部を切り取るという手法を用いた。
  4. その際、中国側であやまって文字を書き換えたり、同じ意味の別字に書き換えたりした。(伝写の誤りも含む)

これは本当だろうか。『宋書』の夷蛮伝には数多くの夷蛮の人名が載っているが、それが3字だろうと4字だろうと、7字だろうと、原音のまま表音表記されている。

これは、『南斉書』『梁書』も変わらない。

『魏志倭人伝』も倭の女王の名は「卑弥呼」と記されており、一字を勝手に切り取って載せると言うことはしていない。後の『隋書』も同じだ(「多利思北孤(たりしほこ)」)。

では、一字名はどこから生まれたのか。百済(くだら)伝・高句麗(こうくり)伝をみれば、その王達は「余映」「高璉」などの中国名を名乗っている。

これらは自ら中国風の名を名乗ってきたのだ。(いわゆる「五胡」も、中国の文化を受容するにつれ、中国風の名称を用いるようになっていった)「倭の五王」もその例である。

宋書には倭王武の上表文が、長文引用されている。この中で、「東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡りて海北を平ぐること九十五国」とある。

従来これを「近畿を中心とした倭国版の中華思想のあらわれ」と見なした。だが、これはふさわしくない。

倭王武の上表文にあらわれるとおり、倭王は、中国(南朝)の臣下として、厳にその立場を主張している。

当然、自らを「東夷」の一角におき、東夷の王として中国の天子の威徳が及ぶ範囲を、広げてきた、と倭王武は語っている。

その「海北平らぐこと・・・」だが、「神功皇后紀」や神話のように『古事記』や『日本書紀』は「朝鮮」を「海西」としている。

したがって、倭の五王の居城は九州にあったと見なすのが、最も自然である。


F邪馬台国と倭の五王の連続性
貴む可(べ)き哉(かな)、仁賢(じんけん)の化(か)や。然(しか)して東夷の天性柔順、三方の外に異なる。故(ゆえ)に孔子、道の行われざるを悼(いた)み、設(も)し海に浮かば、九夷に居(お)らんと欲(ほっ)す。以(ゆえ)有る也(か)。夫(そ)れ、楽浪海中に倭人有り、分れて百余国を為(な)す。歳時を以(もっ)て来献す、と云う。漢書、地理志、燕地

最後の一文だけが、あまりに有名だが、全体としては、このような文脈である。

最初に「仁賢」と言っているのは、「箕子(きし)」である。この直前の部分で、班固は朝鮮半島に箕子が赴(おもむ)き、仁義礼を広めたのだ、と語っている。それを受けて、「そのおかげで、東夷は柔順で他の夷蛮とはその点で異なるのだ」と言っているのである。

「だから、孔子が中国国内で礼の道が行われないのを悼(いた)んで、海に浮かんで九夷の住む地に行きたいと思ったのだ、というのには理由があるのだ。そもそも、楽浪海中には、倭人がいて…」これが文脈である。

「孔子が海を渡って九夷の住む地に行きたいと語った」という説話は、『論語』にも見える。少なくとも漢代には周知の説話だったはずである。

班固はその説話を踏まえて、孔子がそう思った理由を推察している。

それが「楽浪海中に倭人有り」である。ここから明らかなように、「孔子は朝鮮半島の先の海中に倭人が居たことを知っていた」と、少なくとも班固は思っているのである。

同じ漢代の『論衡(ろんこう)』に次の一文がある。

周の時、天下太平、越裳(えっしょう)白雉(はくち)を献じ、倭人鬯草(ちょうそう)を貢す。白雉を食し、鬯草を服するも、凶を除く能(あた)わず。論衡、儒増

著者王充は班固と同時代(5つ年上)の人物である。

彼は、『論衡』において、儒家としての彼の主張を表現している。彼の主張はこうだ。

「周は白雉や鬯草の貢献を受け、それを使用した(白雉・鬯草ともに、吉祥を招く縁起物)にもかかわらず、凶(=春秋戦国を経た、滅亡)を避けられなかった。(非合理的な儀式や迷信に根拠は無かったのだ)」儒家得意の合理主義がここに現れている。

孔子は、周王朝の最中に居たから、ここまで、痛烈な批判は出来なかったが、漢において王充はそれを行ったのである。

このような文脈に現れる「倭人」は、周の時代に「貢献」したのだという。

このとき、王充にとって、「周代の倭人貢献」は、周知の事実だった、と見なすほか無い。

なぜなら、そうでなければ、ここで王充が最も語りたい「周の儀礼主義批判」は、空振りに終わってしまうのである。

当然、王充は、同じ漢代の読者にとっても「周代の倭人貢献」が常識的な説話であることを知っていた。

このように見る時、その5つ年下の班固が、語る「楽浪(らくろう)海中」の「倭人」は、王充の語る「倭人」に等しいという、当たり前の事実が判明するのである。ここで、班固の文脈を振りかえろう。

「だから、孔子が中国国内で礼の道が行われないのを悼んで、海に浮かんで九夷の住む地に行きたいと思ったのだ、というのには理由があるのだ。そもそも、楽浪海中には、倭人がいて、…(周の時に)来献したのだというのである」

考えても見よう。『漢書』の「倭人貢献」が、漢代の出来事ならば、最後に「と云う」で結ぶことなどありえない。

これは、「倭人貢献」が漢代の事実を指したものではなく、それ以前を指したものだと言うことを示唆する。

さて、王充と班固は後漢の人物である。王充は建武三年(27)の生まれ、班固は建武八年(32)の生まれである。

ちょうど彼らの生きた時代、それも20代後半から30代にかけて、洛陽で話題になったのが、「倭人」だった。

 建武中元二年(57)、倭奴国、奉貢朝賀す。…光武、賜(たま)うに印綬(いんじゅ)を以てす。後漢書、倭伝

「朝賀」とは、「朝廷の儀礼に参加し、礼を尽くす」という意味であるから、倭人は洛陽に来ったのである。

そして、華々しく金印を授与された。当然、光武帝側にとっても、一大イベントだったはずだ。ちょうどその頃、班固も王充も洛陽にいた。「太学」に学んでいた最中だったのである。従って、班固が、

楽浪海中に倭人有り。

といい、王充が、

倭人鬯草を貢す。

と言った時、「直接的」には、この「金印の倭人」をイメージしているのである。

少なくとも、漢代の知識人にとっては、「周代の倭人」と「後漢代の倭人」は同一のものと見なされている。

 倭人は帯方の東南大海の中に在(あ)り。山島に依(よ)りて国邑(こくゆう)を為す。旧(もと)百余国。漢の時朝見する者有り。今、使訳通ずる所三十国。三国志、魏志倭人伝

これが『魏志』の倭人伝の冒頭部分である。

『三国志』の「今」が晋の時代(陳寿の三国志執筆時代)を指していることは言うまでも無い。

ここで、「漢の時朝見する者有り」と言っているのは、当然、後漢代の遣使である。

『後漢書』の記述は、『三国志』を受けてのものである。当然、『三国志』の倭と『後漢書』の倭は同一だ、といっているのである。

後漢のころに朝貢した倭、それは当然「博多湾岸」のものである。「金印」がその最大の証拠だ。

このことから、「邪馬台国は博多湾岸にあり」という結論になる。
 

馬鹿だよ

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月20日(月)17時40分39秒
  >卑弥呼の墓や王宮などを問題にするのはいわゆる「左翼」の詭弁(きべん)

  邪馬台国=大和(やまと)説と「左翼」と何の関係があるの!
 「左翼」と喚(わめ)いていれば、問題が解決すると考える方が<馬鹿の極(きわ)み>
 

批判になってない!

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月20日(月)17時38分13秒
  あの、すみませんが、どこが「九州王朝は有り得ない」のでしょうか?
大和王朝が崇神(すじん)天皇の時代に関東・東北まで出兵したのは私も知っています。
なので、解法者氏のやっていることは、無罪を主張する被告が上げた証拠を無理やり有罪に結び付けるようなものです。はっきり言って、「愚(おろ)か」の一言しか浮かびません。
 

九州王朝は有り得ない(5)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月20日(月)17時32分2秒
   少なくとも<4世紀後半>には、日本の各地に大和(やまと)朝廷の勢力が及んでいた証拠がある。福島県会津(あいづ)市にある「大塚山古墳」は4世紀末の「前方後円墳」(長さ90メ−トル、高さ6メ−トル)であり、その出土物の「仿製三角縁二神二獣鏡」・「素環頭大刀(そかんとうたち)」・「銅鏃」・「靱(うつぼ)」は畿内(きない)(「紫金山(しきんざん)古墳」・「真名井(まない)古墳」〔大阪府〕、「百々ガ池(どどがいけ)古墳」〔京都府〕)と同じ遺物である。したがって、これらの出土品は東北地方特有なものではなく、中央からもたらされたもので、被葬者はこれと同じような文化を持ち、同じような生活をしていたことが明らかとなった。さらに、被葬者は「前方後円墳」の規模から言って会津の首長であったことが想定され、この地は既に大和朝廷の勢力圏にあったと考えられる。「広開土王碑」に見えるように「倭」が遠く朝鮮半島にまで出兵できるのは、九州から東北まで統一がなされていたのである(「日本古代の復権」田中 卓〔『田中卓著作集 2-日本国家の成立と諸氏族』国書刊行会 1986年10月31日〕234頁・165頁)。
 「大塚山古墳」を考えるに当たって、『古事記(ふることふみ)』崇神(すじん)天皇紀に、「四道(しどう)将軍」の伝承として、「大昆古命(おおひこのみこと)」が高志(こし 越)から、その子の「建沼河別命(たけぬかわわけのみこと)」が東方(12道)から進んで「相津(あいづ)」で遭遇したとの話がある。この「相津」が「会津」である(『本居宣長(もとおり-のりなが)全集』(第11巻 筑摩書房 1969年3月25日 57頁)。そして、この「相津」に関する伝承が「大塚山古墳」の発掘によって裏付けられたと考えられよう(「田中 卓」−前掲書 244頁)。
 

詭弁と化した邪馬台国近畿説――カルト信仰「解法者理論」を徹底批判@

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月20日(月)14時31分59秒
  『魏志』を解釈したところ、九州に上陸してから邪馬壹国まで「2千里」以下であること、誰からも異論はないであろう。郡から狗邪(くや)韓国まで(つまり、韓国領)が七千里であることは邪馬台国論者の「常識」といってよい。ならば、その3分の1にも満たない距離で、どうやって近畿まで行くのか。この時点から近畿説は可笑しい。というより、「狂ってる」という方が正確かもしれない。

なぜなら、近畿論者にとって、答えは初めから「決まっている」のだから。解法者などは「一世紀の倭国の中心=九州」で、「三世紀の中心=近畿」などという根拠のない解釈を堂々と行っている。「何故(なぜ)中心が移動したのか」ということは全く頭に置いていない。

私は『古事記(ふることふみ)』こそが天皇家の歴史を知る上で一級資料だと思う。一方で、その『古事記』に邪馬台国を思わせる記事は皆無、この事実をどう解釈すべきか。

それは一つしかない。「天皇家=非、邪馬台国」これである。「神」と呼ばれた解法者氏は「現人神(あらひとがみ)」たる天皇家など「専門外」かもしれないが、やはり『古事記』を解釈できない以上、氏は「非、研究者」というしかない。

私の強みはその「命題」、『魏志』と『古事記』の二つで得た命題が、考古学に裏付けられたことにある。

まず、「絹」。

倭人伝には中国の天子から卑弥呼へ下賜(かし)された絹・錦、卑弥呼や壹与から中国の天子への上献した錦の記事が多くある。
これらの記載からすれば、倭国の首都には、中国製・倭国製の絹が多く出土するはずである。
では、事実はどうか。
九州―17例
近畿― 1例
他 − 0例

他にも物証は山ほどあるが、それらはすでに示した。詳しくは「多元史観編」をみてもらうとして、これで近畿が「非、邪馬台国」であることは確定したのである。
 

邪馬台国について

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月20日(月)14時05分55秒
  http://6207.teacup.com/stromdorf/bbs/700を見てください。近畿説が崩壊します。  

RE:九州王朝は有り得ない

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月20日(月)14時03分18秒
  一理はあるんだけど、人の意見を無視するのは、ちょっと「批判」になっていないと思いますが。
というより、解法者はどうやら「考古学主義」であるように思われる。それでは、その説をいちいち批判してみよう。(論争大歓迎)
@邪馬台国近畿説について
これはおかしい。まず、第一に『魏志』の記述と一致しない。第二に大和(やまと)王権の史書(『古事記(ふることふみ)』)には崇神(すじん)天皇の段階で近江(おうみ)を支配した程度であり、九州や朝鮮を支配した形跡など皆無である。第三に、肝心の考古学の面からおかしい。
【三世紀における鉄器の出土】
福岡―106例
大分― 75例
長崎― 64例
兵庫― 42例
大阪― 27例
京都― 5例
奈良― 1例
近畿でも、奈良より大阪や兵庫といった有力勢力があり、奈良は少数勢力である。(卑弥呼の墓や王宮などを問題にするのはいわゆる「左翼」の詭弁(きべん)だが、王宮の候補なら九州にもある)
A古墳について
古墳は大和王朝が作ったこと、疑いない。当たり前だ。それがどうした、何が言いたいのだ。九州王朝説論者の本を読んでないだろ。だから、そういうのは話にならん。
B朝鮮出兵について
九州だけでも「八割徴兵」なら2万2千人の兵力が得られるという。そうでなくとも、「臣下」の大和王朝からの援軍もあれば、任那(みまな)の軍隊もあった。大和王朝は九州王朝の臣下である。
Cその他
『旧唐書(くとうじょ)』や『隋書』の記述を無視し、『魏志』まで無視する。そのような「解法者理論」は詭弁の集まりである。
 

邪馬台国=九州説の欠陥

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月20日(月)10時42分39秒
   「卑弥呼」の墓および王宮が比定できないことにある。つまり、銅鐸(どうたく)などの遺物をいくら挙げても説得性がない。  

九州王朝は有り得ない(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月19日(日)23時34分39秒
   これまで述べてきたように、「倭」の侵攻が遅くとも「広開土王」の時代であることはハッキリしており、日本でいえば「神功(じんぐう)皇后」から「応神天皇」の時代、つまり、4世紀中期から末期にかけてのころに当たる(『卑彌呼と日本書紀』石原藤夫 栄光出版社 2001年11月10日 244頁)。朝鮮半島に派遣した「倭」軍の数は少なくて1万余、多ければ5万ということになる。これだけの将兵を派遣するということは、船の漕手(こぎて)、兵站(へいたん)を担当する者も考えれば、その倍にはなるのではなかろうか。最低2万人は動員したであろう。もちろん、予備軍も日本・朝鮮に用意したと思われるから、当時の人口を考えば途方もない数になる。
 これだけの者を動員できるためには、国家統一が成し遂げられてなければならない。したがって、遅くとも「4世紀半まで」ということになろうが、私は「卑弥呼」の「邪馬台国」の安定期(3世紀後半)=「日本の国家成立」と考えても良いのではないかと考える(前記の2の考え)。纏向(まきむく)遺跡にある「箸墓(はしはか)」古墳も「卑弥呼」の墓と目(もく)されている(『卑彌呼と日本書紀』石原藤夫 栄光出版社 2001年11月10日 483頁〔記述が簡潔でしかも要領よくまとめらているので購読されたい〕、『巨大古墳と古代国家』丸山竜平 吉川弘文館 2004年3月10日 285頁-建造は280年〜290年代)し、最近では「宮殿」ではないかとされるものも発掘され、延(のべ)16万人が建造にあったとされる(1日千人が動員されて160日かかる)。これは墳丘(ふんきゅう)を造るための人数で、墳丘の土を運搬する者、内装・外装に携(たずさ)わる者、埴輪(はにわ)を作る者などを入れれば、その数倍になるという途方もない巨大建造物である(「倭王権成立期の生産と社会構造」田辺昭三〔『巨大古墳と伽耶(かや)文化』94頁〕。したがって、このようなものを築造するには巨大な権力が存在してなければならない。そして、それにはその所在地の住民のみで築造されたとは考えられず、かなり広範囲の労働力が必要で、これを可能ならしめる政治的秩序が考えらなければならない(「西嶋定生」−『巨大古墳と伽耶文化』177頁)。こうした前方後円墳は吉備にも北九州にもあるが、前者の中で一番大きなものは「浦間茶臼山(うらまちゃうすやま)古墳」で全長140メートル、後者では「豊前石塚山(ぶぜんいしづかやま)古墳」が全長120メートルで、規模が異なる。同じ畿内にある「大仙陵(だいせんりょう)古墳」(「仁徳(にんとく)天皇陵」)に至っては全長486メートルもある。古墳の大きさばかりではない。大型の前方後円墳が出現した時期に、それが畿内に集中していることである。先の「箸墓」古墳、西殿塚古墳(全長240メートル)、外茶臼山古墳(全長207メートル)、メスリ山古墳(全長240メートル)、渋谷向山古墳(全長310メートル)、行燈山(あんどんやま)古墳(全長240メートル)がそれである(「考古学からみた四世紀の畿内」白石太一郎〔『空白の四世紀とヤマト政権』47頁〕、『古代を考える 古墳』白石太一郎 吉川弘文館 1989年3月20日 76頁)で、これに対し、九州では那珂八幡(なかはちまん)古墳(全長75メートル)、御道具山(おどうぐやま)古墳(全長65メートル)、端山(はやま)古墳(全長79メートル)、と規模が異なる。
★ 纏向遺跡(参考)
 http://www.city.sakurai.nara.jp/bunkazai/index.html
★ 纏向型前方後円墳(参考)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
 

倭人氏へ

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月19日(日)23時32分6秒
 

憲法論議はどうしたの?<
 言う前に自分から開陳すべきだ。あなたの憲法論を聞いてないが・・・後出しジャンケンはダメだよ。

 

残念ながら・・・

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月19日(日)18時59分34秒
  ざんねんながら、それは無理。
私の仮説の概略を述べよう。(詳しくは明日投稿する)

九州王朝(大倭王)――本家
  ↑(服従)
近畿王朝(大和) ――分家
新羅
任那(加羅、等) ――属国
蝦夷(東北王朝)

で、大和(やまと)と九州王朝は確かに戦っていた。しかし、そこで勝ったのは九州であり、大和は九州に人質をとられることになる。
詳しくは、あす。(それにしても、九州王朝説批判がこんなに根拠の薄いものとは)
 

九州王朝は有り得ない(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月19日(日)14時08分26秒
   今度は、「同盟」が成立していたので、「九州王朝」は「大和(やまと)王朝」軍の通過を認めたとの反論も考えられよう。これも「和睦(わぼく)」と同じであるし、「倭」の朝鮮侵略は一度や二度ではなく、『三国史記』を見ても700年も続いている。こんなに長期間「同盟」が続くなどは考えられない。
 最後に、日本には「九州王朝」のみで「大和王朝」などは存在しなかったという考えもあろうが、「広開土王」と大戦争を繰り広げた「応神天皇」、続いての「仁徳(にんとく)天皇」には、畿内に巨大古墳が築造されている。いや「巨大古墳」の「前方後円墳」は3世紀の後半あるいは終わりごろから出現している(「巨大古墳−目で見る王権−」〔『巨大古墳と伽耶(かや)文化』
西嶋定生・大塚初重 角川書店[角川選書 235]1992年12月20日 85頁〕)。この考えは採(と)り得ない。
 結局、「九州王朝」が存在していたという考えは、「倭」の朝鮮半島侵略という観点から<無理>というべきであろう。したがって、「地域国家の形成」「門脇禎二(かどわき-ていじ)」の「地域国家の形成」という見解は考えられない。また、国土統一と朝鮮出兵とが同時に進行したとする「井上光貞(いのうえ-みつさだ)」の見解も採り得ない。
 次項で述べるが、「九州の権力を象徴する前方後円墳の規模からしても畿内のそれに遥(はる)かに及ばず、もう一つの権力の象徴である「三角縁(ぶち)神獣鏡」も畿内(きない)勢力が北部九州を押さえなければ大量のそれを入手することが困難で、3世紀の後半から4世紀の初めにかけての古墳の発生に先立って、おそらく畿内・吉備(きび)の勢力を中心とする東日本の軍事同盟と北部九州の軍事同盟の対決があって北部九州が破れ、統合が実現した。それが契機となって前方後方墳、前方後円墳とする古墳祭祀(さいし)が生み出された」との指摘(「古墳の伝播(でんぱ)と四世紀の地域政権」甘粕 健〔『空白の四世紀とヤマト政権』西嶋定生ほか 角川書店[角川選書 179]1987年6月30日 78頁〕)は、鋭い指摘だと思える。
 

皇国史論「領土外交」編―E邪馬台国の真実<下>

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2010年12月19日(日)13時28分10秒
  さて、これで「一世紀から三世紀の倭国の首都=福岡県」という命題、これを疑うことはできない。つまり、「邪馬台国近畿説は有り得ない」と言えるのだ。

もはや、考古学における近畿説の根拠は三角縁神獣鏡と古墳のみ。さらに、銅鏡ならもう一つある。これを「漢式鏡」という。
福岡―149点
佐賀― 11点
兵庫― 2点
山口− 1点
岡山― 1点
奈良― 0点
他 − 1点
もう中心地ははっきりした。福岡県である。

いや、結論を急ぐのは早い。「国力」は「鏡」では決まらない。「技術力」「生産力」もその要因である。

それでは、「鉄製の農具」をみてみよう。
九州―39点
近畿― 0点
はっきり言って、これでもう「決まった」のではないだろうか。

いや、さらに重要なのがある。それは「文献」だ。ためしに『北史』を見よう。(『魏志』『古事記(ふることふみ)』は多元史観編で考察)
現代語訳
【帯方郡から倭国に至る距離を計れば、海を巡って水行し、朝鮮国を経て、南へ東へと七千余里、初めて一海を渡る。また南に千余里、一海を渡る、広さは千余里、名は瀚海(かんかい)、一支(いき)国に至る。また一海を渡ること千余里、名は末盧(まつろ)国。また東南に陸行すること五百里、伊都国に至る。また東南に百里、奴(な)国に至る。また東に行くこと百里、至彌国に至る。また南に水行すること二十日、投馬国に至る。また南に水行すること十日、陸行すること一月、邪馬臺国に至る、すなわち倭王の王都である。
後漢の光武帝の時(25−57年)、遣使が入朝、大夫(たいふ)を自称する。
安帝の時(106−125年)、また遣使が朝貢した、これを倭奴(いと)国という。
霊帝の光和中(178−184年)、その国は乱れ、互いが順番に攻伐(こうばつ)しあい、何年も君主がいなかった。卑彌呼という名の女性がおり、よく鬼道を以(もっ)て衆を惑わすので、国人は王に共立した。】
これを見ると、邪馬台国は金印の倭奴国と同一国で、しかも「後漢の光武帝の時」も中国に朝貢していたという。

これで次の命題が得られる。
「天孫降臨から邪馬台国に至るまで、倭国の中心地(首都)は福岡県である」

それでは、次は解法者氏のいう古墳時代である。
 

五十歩百歩

 投稿者:倭人  投稿日:2010年12月19日(日)13時04分9秒
  護国運動家は具体的な数字をあげていて、個人的にはこちらの方はわかりやすのだけど、文章がよくわからんというか。
例えば、鉄器の場合、
>次に、「鉄器」。
近畿― 80点
九州―344点
(中略)全ての件をあげれないが、代表的なものは以下のとおりである。<
具体的な数字を見れば護国氏が明らかに有利だけど、「以下」って何?「以上」の間違え?とか、三世紀しか語っていないなど…。
まあ、確かに邪馬台国は九州でしょう。で、それ以後は?
>それでは「和睦(わぼく)」が「大和(やまと)政権」との間に成立しており、朝鮮半島に侵攻できたと考えられるかもしれない。(中略)朝鮮三国の間で何度「和睦」がなされたことか。<
と言いている解法者には「さすが」と言いたくなるけど、憲法論議はどうしたの?護国さんに「詭弁(きべん)」と言われたのに反論しないのはちょっと…。
やはり、護国運動家みたいに数字をあげる方が説得力がある。とくに、大昔のことは。だから、九州王朝はなかったと思うけど、邪馬台国は九州では?
 

RE:皇国史論「領土外交」編―D邪馬台国の真実<上>

 投稿者:中道保守  投稿日:2010年12月19日(日)12時21分21秒
  なるほど、やっと意味がわかりました。続編を期待します。  

すみません、少しは私の言い分も…

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月19日(日)12時19分15秒
  解法者さん、わたしは「大和(やまと)王朝は九州王朝の分家」と考えております。くわしくは「領土外交編」でこれから述べますが、九州にしては大和は「親戚」か「家来(けらい)」の存在です。当然両者の争いもありました。(「磐井(いわい)の乱」)しかし、同じ天孫族なので、このような争いは極端に少なかったと思われます。  

皇国史論「領土外交」編―D邪馬台国の真実<上>

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月19日(日)12時09分26秒
  一世紀から三世紀にかけての「後期弥生時代」の遺跡状況、そこに「邪馬台国近畿説」を裏付けるものはあるか。

まず、「銅鏡」。これには二つの分布がある。
三角縁(ぶち)神獣鏡―奈良、京都
漢式鏡   −福岡
このうち、三角縁神獣鏡は日に日に「近畿有利」を裏付けている。しかし、九州論者は「それは国産」と主張する。このような論争は考古学者の領域で、私は関わらないが、もうひとつの証拠を忘れてはならない。
「宮室(きゅうしつ)・楼観(ろうかん)……常に人有り、兵を持して守衛す」
「兵には矛(ほこ)・楯(たて)・木弓を用う」魏志倭人伝

この「矛」は、当然「銅矛」が中心であろう。(「石矛」「鉄矛」であったとしても、弥生時代の「矛」分布は、「銅矛」のそれと相違ないはずである)
では「銅矛」の分布。
奈良― 0例
福岡―123例
大分― 50例
佐賀― 12例
熊本― 9例
福岡が明らかに多い。
では、具体的にどこか。それも詳しく見よう。
<福岡>筑前(博多湾岸等)大型矛 80
<福岡>筑後(八女市等) 同   43

次に、「鉄器」。
近畿― 80点
九州―344点
内、「武器」。
近畿― 24点
九州―134点
さらに県別でみよう。
福岡―106例
大分― 75例
京都― 5例
奈良― 1例
大阪― 27例
兵庫― 42例
香川― 46例
全ての件をあげれないが、代表的なものは以下のとおりである。

次に「勾玉(まがたま)」。
倭人伝によれば、倭は中国に勾玉(勾珠)を献上している。

「白珠五千孔・青大勾珠二枚…貢す」

これによれば、献上されたのは青く大きな勾玉であった。「ガラスの勾玉の鋳型(いがた)」の出土例をみれば、「博多湾岸」領域が最もふさわしい。

さらに、「大型鉄器」。
福岡 ―38例
長崎 ―17例
鹿児島―10例
奈良 ― 0例
ほかに、一点、二点、三点の出土はあるが、10点以上の出土は上の三つだけである。
 

九州王朝は有り得ない(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月19日(日)11時42分11秒
   それでは、こうした朝鮮への侵略について、「国家の成立」は関係ないのであろうか。朝鮮侵略を行うには朝鮮に近い「九州」から出陣したとするのが自然である。軍事専門家というに相応しい軍歴を有する「南原次雄」は『古代、小舟で舟上宿泊し(宿泊航海は上陸作戦時の乗員の半数になる)、難波(なにわ)から10日の航海では、500隻集めても1回7,8千人は無理で、次の上陸まで20日〜1ヶ月近い。この間に先遣隊は敵と全面戦争をやらなければならない。全滅は必至である。任那(みまな)を支配下に置いた後で、難波基地からの作戦は不可能である。上陸地に基地があれば問題はない。大和(やまと)政権にとって、朝鮮戦争は九州基地が絶対要件である』と指摘する(前掲書 216頁)。続いて「九州王朝」の存在について『第1 作戦の原則として、敵国を通過して遠国(おんごく)と戦争することはできない。第2 他国を通過すること自体、戦争であり、それを突破して遠国と戦う場合、後方連絡線の危険を生じ、この制圧如何(いかん)で遠征軍は全滅する。第3 作戦の常道は近国征服後遠国と戦うことである。第4 他国内に基地を長期に保持することは、古代では征服を意味する』という(前掲書 同頁)。
 九州に独立王朝が存在すれば、大和王朝がそこに軍隊を派遣すれとなれば、直(ただ)ちに戦争になる。こうした考えについて、朝鮮半島を侵略したのは「大和王朝」ではなく「九州王朝」であるという考えも成り立つかもしれない。しかし、今度は「九州王朝」は背後に「大和王朝」を抱えていることになる。背後から襲われる危険性があれば、戦争などできない。戦国時代の「武田信玄」が京に上って全国統一ができなかったのは、背後の越後に「上杉謙信」という強力戦国大名がいたからである。和睦(わぼく)があったからこそ、京に近い敵「織田信長」と戦争が可能だったのである。
 それでは「和睦」が「大和政権」との間に成立しており、朝鮮半島に侵攻できたと考えられるかもしれない。しかし、この時代の「和睦」などは<紙のごとし>で簡単に破り去られている。『三国史記』を紐解いても、「新羅(しらぎ)」は「倭」と何度も和睦しているが、それが破られ、戦争は一向に収まる機会はなかったし、朝鮮三国の間で何度「和睦」がなされたことか。当時の「和睦」などはそのようなものであったのである。
 

皇国史論「領土外交」編―C金印が明かす「倭国の首都」

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月19日(日)11時36分36秒
  今私がしているのは「一世紀」の話である。この「一世紀」における倭国の首都はどこか。
大和ではない。大和(やまと)は神武(じんむ)東征こそ成功したものの、「大型銅鐸(どうたく)」も「大型銅矛(ほこ)」も見つかっていない。『古事記(ふることふみ)』から推理すると、崇神(すじん)天皇のころまで大和は近畿地方さえも支配していなかったと思われる。したがって、ここは「非、首都」である。
一方で朝鮮。ここには「統一国家」というものが存在しない。大きく馬韓・辰韓・弁韓の三つに分かれ、この三つさえも分裂しているというありさまである。一部の韓国人が言う「朝鮮から倭国が始まった」というのはとても信じられない。
また、出雲(いずも)。一世紀の時点では「小勢力」である。吉備(きび)は「新興勢力」ともいうべき存在で、弥生時代の遺跡はそれほど多くない。

ところで、北九州を見るとまさに「首都」にふさわしい。まず、「絹」。
九州―17例
近畿― 1例
他 ― 0例
このように「絹」は圧倒的に九州に多い。それでも近畿説を出す人にはこれを見てもらいたい。「鉄器」の分布。私が天孫降臨の地と考える福岡と、神武天皇がいた奈良である。
福岡―106例
奈良― 0例
神武天皇は、長脛彦(ながすねひこ)との戦いで消耗し、鉄器を作れなかったと思われる。その「鉄器を作れない勢力」が倭の中心などと主張できるわけがない。

さらに、徹底的な証拠がある。それは「金印」である。「漢委奴(かんのいと)国王」と彫(ほ)られた金印、まさに「福岡県、志賀島(しかのしま)」から発見された。
これで、福岡県が「首都」であること、少なくとも「一世紀」の時点では「首都」であること、疑うことは不可能である。なぜなら、今私の九州王朝説を批判している解法者氏もこの「事実」を認めておられるのだ。

肝心の問題は「二世紀以降」の倭国がどうなったのか、であろう。その時代になると一気に「資料」は増える。まさに、「文献史学」の出番である。
その史料は三つある。『北史』『魏志』『古事記』の三つである。この三つの史料を、以下にして、「考古学」と矛盾しないように解釈するか、それが重要である。
 

『魏志』を日本語で訳す詭弁

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月19日(日)10時45分42秒
  岩波文庫、その他の多くの著書あるいはインターネット上の【 魏志倭人伝 】訳は、日本語の文法と意味によって訳されています。

実に嘆(なげ)かわしい状況です。魏志倭人伝を訳すなら中国語の文法と文字の意味を学び、正しく訳さなくてはいけません。

中国語は【 孤立語 】に属し、また文法も日本語のようにややこしくはありません。したがって文字の意味さえ間違えなければ、正しく訳すことはさほど難しい作業ではありません。

また、『魏志』を読むときは「中国人の常識」を頭に入れなければなりません。「卑弥呼」と聞いて、「卑しく呼ぶのか」などと訳すととんでもないことになります。

私は中国人の常識を知る上で『北史』を利用しています。『北史』を見るとどう考えても邪馬台国は志賀島(しかのしま)としか思えません。

また多元史観編(現在http://6207.teacup.com/stromdorf/bbsの掲示板)で述べます。
 

皇国史論「領土外交」編―B倭国の範囲

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2010年12月19日(日)10時26分57秒
  『古事記(ふることふみ)』で天孫降臨として伝えられる倭国の誕生だが、これは福岡県のあたりを支配していたと思われる。
それは『古事記』の解釈によるので、また「多元史観編」で述べるが、詳しくは『盗まれた神話』(古田武彦、ミネルバ書房)や『舞い降りた天皇』(加治将一、祥伝社)を参照してほしい。
とにかく、ニニギノミコトにより倭国は福岡県を中心に誕生した。その後、豊前(ぶぜん)の豪族と血縁関係をもつようになる。(その代表的な例が神武(じんむ)天皇)
紀元一世紀ごろ、倭国は対外的な進出を始める。まず、白羽(しらは)の矢が立ったのは新羅(しらぎ)である。脱解王(倭人、多婆耶国の王子)が新羅の王になる。『三国史記』によれば、すでに新羅の宰相(さいしょう)となっていた倭人・「瓢公(ひょうこう)」という人物の家に住んでいたそうで、そのころすでに新羅が倭の勢力圏になっていたことがわかる。(のちの金姓王統の初代も脱解王に婿入(むこい)りして王位に就いた)
その後、今度は神武東征が始まる。神武天皇は奈良盆地の支配を果たした。もっとも、畿内を統一するのは崇神(すじん)天皇のことからで、神武天皇の段階で天皇家が倭国の盟主になったわけではない。
(続く)
 

それは当然否定しない―RE:九州王朝は有り得ない(1)

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月19日(日)10時06分31秒
  『広開土王碑』の改竄(かいざん)が否定されたのは、九州王朝説論者の古田武彦であるから、それをもとに九州王注否定の根拠にするのは「失笑」を禁じないものだが、私は決して「左翼的な」九州王朝説論者で無いことをここで明記しておく。
私は、倭国はいわゆる天孫降臨で始まったと考えている。その東には銅鐸(どうたく)圏があった。その銅鐸圏を支配したのが「神武(じんむ)天皇」である。
弥生時代の奈良県には「大型」の銅鐸が少ないが、それは「非銅鐸祭祀(さいし)圏」の神武が侵入したからであろう。(「小型銅鐸」は奈良・九州にもあるが、これらの天孫族はわざわざ巨大な「大型銅鐸」に大量の鉄を使用する風習はなかったと思われる)

少し話が横にずれた。失礼、解法者氏が「九州王朝はありえない」「九州王朝は信仰に近い」という根拠の反論が先であろう。
私は神功(じんぐう)皇后の三韓征伐を数多い倭国来襲の一つと見ている。即(すなわ)ち、「九州・吉備(きび)・大和(やまと)・任那(みまな)・(新羅 しらぎ)」といった勢力の連合体として、「倭国勢力圏」なるものを見なければならない。(以下、「大倭国」)その「大倭国」がどのようなものか、それを今から『皇国史論』で述べる。

【感想】
いまだに解法者氏は九州王朝説を批判していないが、やがて精密な論証を展開されるのであろう。その時に私の反論も本格的に始まる。
しかし、どうやら氏は古田氏の研究をほとんど知らないようである。(おそらくこの掲示板の皆さんもそうだろう。竹下先生も失礼ながら、古田氏の説というより他の論者の説を支持しているように思われる)
そこで、とりあえず電子書籍『失われた九州王朝』と『よみがえる九州王朝―幻の筑紫舞(ちくしまい)』それにこの種の議論に必須の『九州王朝説論争』へのリンクを紹介する。
 

九州王朝は有り得ない(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月19日(日)00時22分46秒
   九州王朝はもはや信仰に近いものであるが、少し古代の日韓関係から探ってみたい。
 『広開土王碑』に見られるように「倭」は数万の軍を率いて朝鮮半島で「高句麗(こうくり)」と大戦闘を交えている。それも1回や2回ではない。ここに記されているだけで「倭」は5回も朝鮮を侵略しているのである。
 これだけ大軍を数回も送り戦争するには、「倭」の国がどういう状況であったかを知らなければならない。いや、「倭」はそれよりも遥(はる)かに前から「新羅(しらぎ)」に攻め込んでおり、紀元32年には侵攻してきて「王城」を取り囲み王が親(みずか)ら兵を率いて戦い、「倭」の1千余級を捕獲(ほかく)したり(『三国史記』新羅本紀 第11代「助賁尼師今(じょふんにしきん)」3年条)、73年には「倭」に攻め込まれて防将の角干<(かくかん 一等官)「羽鳥」が戦死している(『三国史記』新羅本紀 第4代「脱解尼師今」17年条)から、かなりの大軍を動員したものと考えられる。234年には「倭」が朝鮮半島の内陸部の「沙道」(慶尚北道盈徳(えいとく)郡の旧沙冬院)で「新羅」と戦闘を交えている。292年には、再度、倭軍が沙道(盈徳)城を攻め落としている(同9年条)。この「沙道」は「王城」の「慶州」から約北80キロの日本海側にある。
 さらに「新羅」は232年、393年、444年の3度にわたり「王城」を包囲されている。『三国史記』の記事を見る限り、32年という早い段階から「倭」の大軍が「新羅」を攻め立てていることがうかがえる。これらの『三国史記』の記事が<伝承>によるものだとして信じがたいと考えても、『広開土王碑文』の記述は否定し難(がた)い。この記事は331年、遅くとも391年には「倭」が「百済(くだら)」・「新羅」を属国にしたことが記されている。「倭」が突如「新羅」を攻めたのではなく、長い間の抗争の末に「新羅」を属国にしたのであって、『三国史記』の記事はこの『広開土王碑文』の記述とつながっている。【6世紀までの『三国史記』の記事は信頼できない】というのは<妄想>に過ぎない。
 どう考えても、331年あるいは391年には「倭」は大軍を以(も)って「新羅」を占領していたのである。
 

R無題

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月18日(土)23時24分3秒
  私は10年ほど前に
邪馬台国論争は「★畿内」で決着がついたと思うていました・・九州在住の郷土史家、まあ
俗な言葉の「アマチアさん」「ど素人(しろうと)さん」の一部しか、九州固守説は残っていないと・・
最後の砦(とりで)の同志社の森浩一先生も振り上げた拳(こぶし)はなかなか降ろしにくいが、心の根は
「もう諦(あきら)められた」と察していました。

私は詳しいことはよく知りません・・私もど素人衆ですから・(涙)。
1990年代からの考古学の次から次への発見により、所謂(いわゆる)、プロ集団(専門家・学者連)は雪崩(なだれ)をうって畿内に走ったな?と、達観いたしました。

九州説??? また今、邪馬台国論争再発したのでしょうか?
まあ・行程・方位らの文献のナゾナゾ??は多々御座りましょうが、
まあ、箸墓(はしはか)古墳・纒向(まきむく)遺跡以上のものが、九州に出ない以上・・。

江戸時代とは違い・現代は・新幹線・鉄道網・高速道路・有料道路・ニュータウン・工場団地等々・・2世紀の交通の要衝(ようしょう)は、21世紀の交通の要衝の地理的条件は変わらんと思う
今、その邪馬台国が九州に出ない・・100年たっても200年たっても、もう出ないのでは?

有明海に沈んだ、雲仙(うんぜん)、阿蘇らの火山流に呑(の)みこまれた・・上に大宰府・宇佐神宮が乗っかてしまった・・ただ言ってみるだけのことと・・私はただの素人感覚で思いますが、どんなもんでしょうか?
 

護国家さんの解釈には疑問

 投稿者:邪馬台国畿内派  投稿日:2010年12月18日(土)15時23分21秒
  倭人伝の記述を素直に読めば郡から狗邪(くや)韓国までが七千里以外の解釈はできない。
書き手が読み手にひねらなきゃ解釈できないような記述をしたとは到底思えないんだが…
 

(無題)

 投稿者:侘助  投稿日:2010年12月18日(土)06時38分34秒
  多婆耶国にしろ倭人伝の里程にしろ日野護国運動家さんの論理にはかなり無理があると思う  

結構前のことですが…

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月17日(金)14時19分4秒
  http://323.teacup.com/yoshiro/bbs/7389
>確か唐の歴史書に二つの日本が出てたんやなかったか?
>それが大和(やまと)と九州のことやないんか?
ちりとてちんさん、その通りです。『隋書』に「俀(たい)国」と「倭国」の両方が日本列島の国として記されています。そのあと、『旧唐書(くとうじょ)』では二つの倭国があります。そのうち一つは「俀国」と同じところにあるとされ、もう一つは「日本と国号を変えた」とあります。この後者が『隋書』の倭国でしょう。
そして『新唐書(しんとうじょ)』では、「日本」について「隋の時代に初めて中国と通じた」とあります。『隋書』の「俀国」(『旧唐書』では「倭国」?)は卑弥呼以来、代々朝貢してきたとあります。そして「阿蘇山有り」とも記されています。したがって、九州です。
一方で『旧唐書』に「倭国、のち日本」と記されている国は当然大和です。さらに「日本は倭の別種」とも書かれており、これは
倭国、別名「俀国」―本家
日本、嘗ての「倭国」―分家
という意味です。また、「多元史観編」なり「領土外交編」なりで詳しく論じます。
ところで、今投稿している「異録文書編」ですが、ここで新たな問題があることに気付きました。それは「神代(じんだい)文字」です。そこで、成り行き上また竹下先生の説を批判することになりました。(全く、なぜか古代史では竹下先生と衝突する)ご寛容ください。
 

『魏志』の里程解釈(抜粋)

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月17日(金)12時54分22秒
  【郡より倭に至るには、海岸に循ひ(したがい)て水行し、韓國を歴(へ)るに乍(たちま)ち南し乍ち東し、その北岸狗邪(くや)韓國に至る七千余里。】
ここで「七千里」という里程が出てくる。これについて考えよう。
これは「どこからどこへ」をあらわすのだろうか。「帯方郡から倭国まで」と答えた人、あなたは零点です。「同郡から狗邪韓国」と答えた人、50点です。
みなさん、どこにもそんなこと書かれていませんよ。そう、答えはないのです。(つまり、質問から間違っている)

今の日本人は「あそこからここまで何キロ」という風に考えがちですが、昔は必ずしもそうではありません。『魏志』の「倭人伝」でそう書かれてあるのは一回だけ、【郡より女王國に至ること萬二千余里。】の例だけです。

【韓國をへて、あるいは、南しあるいは東し…】これは「韓国の内の里程」を表しています。つまり、「倭人伝」の多くの里程は「あそこの国は何里」という形で書かれてあるのです。

【倭地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或は絶え或は連なること、周施五千余里なる可し。】

ここでは、倭国は海を中心とした国であるとされています。狗邪韓國が「倭の北岸」としているのもそのためで、中国人から見ると「倭国は海の国」であるわけです。

また、ここで「倭国は(周施)五千余里」とされています。「韓国は七千余里」という先ほどの例と同じです。

【始めて一海を渡ること千余里、対馬(つしま)國に至る。】これは「海は何里」という形です。このように解釈していくと、これまでの「倭人伝」解釈は完全に誤読されていたことがわかります。

なお、倭国五千里のうち、三千里は朝鮮海峡です(先ほどの文が三回繰り返される)。残りは二千余里で、韓国が七千里であることから考えると、九州説に軍配が上がります。
 

皇国史論番外編A

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月16日(木)18時54分27秒
  志賀島邪馬台国の朝貢 投稿者:日野智貴 投稿日:2010年 1月28日(木)17時48分15秒

 『北史』では邪馬台国の里程のつぎに後漢への朝貢がしるされている。

後漢に朝貢した国は志賀島(しかのしま)にありました。なので邪馬台国=志賀島です。

邪馬壱国については、あとでのべます。

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邪馬壹国は23国連合 投稿者:日野智貴 投稿日:2010年 1月30日(土)13時53分0秒 編集済

 7万戸の国が存在するのは不自然です。

邪馬壹国は23国連合出会った証拠です。邪馬台国は志賀島です。

副首都として伊都国がありました。倭国は2つの中心地があったことは、充分にありえます。

図を借用します。
〜〜泗川〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜◎狗邪國┏┓〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜\〜〜┃┃〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
千餘里\┏╋┛〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜對馬國◎┛対馬下島〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜\〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜千餘里\┏┓〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜一大國◎┛壱岐〜百〜百〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜↓〜〜〜〜里〜里〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜千餘里↓〜〜〜〜↓〜↓〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜┏@┳◎┳→┳◎┳◎┳◎┳@┓〜〜
〜〜其⇒A∵┃末┃↑┃伊┃奴┃不┃邪S⇒其→狗奴國
〜〜餘〜↓∵┃盧┃五┃都┃國┃彌┃馬↑〜餘
〜〜の⇒B∵┃國┃百┃國┣┯┫國┃壹R⇒の
〜〜國〜↓∵┗━┛里┗━┛↓┗━┫國↑〜國
〜〜〜〜C∵∵∵┏━━━┓↓水行┗━Q〜〜
〜〜〜〜 ┌   ┨投馬國◎┘二十日∵↑〜〜
〜〜其⇒D   ┗━妻━┛∵∵∵∵∵P⇒其
〜〜餘〜↓∵∵     ∵∵∵∵↑〜餘
〜〜の⇒E  ∵∵∵     ∵∵∵∵O⇒の
〜〜國〜↓∵一月      ∵∵∵∵↑〜國
〜〜〜〜F∵∵∵∵女王支配の範囲∵∵N〜〜
〜〜〜〜┣G→H→I→J→K→L→M┫〜〜
〜〜〜〜┃∵∵∵∵∵↑∵∵∵∵∵∵∵
〜〜〜〜┃∵∵∵∵∵└周旋可五千餘里
〜〜〜〜┃∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵
〜〜〜〜┃∵∵∵∵◎⇒旁國∵∵

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考古学は傍証 投稿者:日野智貴  投稿日:2010年 1月31日(日)16時26分24秒

 邪馬台国の周辺遺跡は無視すべき。

(な)国は邪馬壹国の外にある。奴国は筑後平野である。

狗奴(くな)國は、邪馬台国よりあるていどはなれています。『後漢書』では女王国の東千里にあったとします。

そこは吉備(きび)です。狗奴國は『晋書』の東倭です。

なお、日程と里程は別に考えるべきです。

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『北史』の解釈 投稿者:日野智貴 投稿日:2010年 4月24日(土)18時14分5秒

 wajin氏の解釈には根本的に無理がある。

邪馬台国が志賀(しか)の島ではない証拠は?

ありません


考古学の詭弁 投稿者:日野智貴 投稿日:2010年 3月20日(土)13時38分22秒
 倭人伝を考古学で解釈するのは独断です。

調べるべきものは「中国からみた倭国」で「遺跡による倭国」ではないことを重視すべきです。

『魏志』を単独資料として扱うべきです。

「【 不彌國〜邪馬壹國 都 】まで 1,300里を【 水陸行 60日 】で移動したとすれば、一年はその 6倍にあたります。」

どうしてこのような出鱈目な数がでるのか。【 水陸行 60日 】ではなく【 水行 十日 又陸行 一月 】である。

里程記事は邪馬壹國の「北境」でおわっており、そこから志賀の島まで船で十日で言った。(あるいはおよいでいったかもしれない。水行と船行は区別されている。)
注・いまでは若干仮説が異なっている。詳しくは「多元史観編・『魏志』の里程解釈」(未完成・一部http://6207.teacup.com/stromdorf/bbs/697)で述べます。
 

いまだに自らの説を明らかにしない解法者の詭弁

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2010年12月16日(木)12時26分29秒
  >最高裁判所ができるのは<具体的事件>に関して法律の有効かどうかを判断できるのであって一般的に法律の有効・無効を判断できるわけではない(最高裁判所昭和27年10月8日判決〔最高裁判所民事判例集6巻9号783頁〕。<
結局、それも裁判所の解釈。もっとも、解法者のそのような解釈は正当であり、私のような無知なものが批判することは不可能。
しかし、立法権は国会にあるのだから、国会がそれを判断しても問題ない。ややこしいくなるが、とにかく国民の納得が必要である。

ところで、何度も言うように解法者氏は何を主張しているのか。自主憲法論に反対するだけなら、護憲派と一緒だ。改憲派なら、第何条をどういう風に改正するのか、もし憲法名の改正が可能だと主張するのなら、改憲によって『大日本帝国憲法』なり『日本人民共和国憲法』なりにするのが可能と考えられているのか、そのあたりを「詳しく」主張してほしい。
 

言ってることが支離滅裂だ(5)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月13日(月)22時33分13秒
  「日本国憲法」暫定論の欠陥(5)

>暫定憲法が有効であった時代(Bの宣言以前)に暫定憲法に基づいて作られた法律は有効、という見解を最高裁判所が発表<
 暫定的に存在する「日本国憲法」においては、最高裁判所ができるのは<具体的事件>に関して法律の有効かどうかを判断できるのであって一般的に法律の有効・無効を判断できるわけではない(最高裁判所昭和27年10月8日判決〔最高裁判所民事判例集6巻9号783頁〕。なぜなら、一般的に法律の有効・無効を判断できるのであれば立法権への侵害になるからである。つまり、裁判所が立法を行うと同じくなるからである。したがって、暫定「日本国憲法」に基づいて作られた法律は有効、という見解を最高裁判所が行うことはできない。
 さらに、最高裁判所が無効とする法律はその具体的事件についてのみであって、これを超えて一般的にその法律を無効と判断できるわけではないから(『日本国憲法(第2版)』松井茂記 有斐閣 2002年7月30日 121頁、『憲法(第2版)』辻村みよ子 日本評論社 2004年3月1日 521頁、『日本国憲法論(第3版)』吉田善明 三省堂 2003年5月10日 278頁)、<「暫定憲法が有効であった時代(Bの宣言以前)に暫定憲法に基づいて作られた法律は有効>という見解を最高裁判所が発表」などということができるはずもない。
 

解法者さん

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月13日(月)19時05分2秒
  >つまり、「日本国憲法」が無効となり「日本国」が消滅して無に帰し、新たに「日本国」を形成する必要に迫られるならば、「日本国」の消滅の意味は意義があるが、そうではなく、「日本国」が消滅してもそれまで「日本国憲法」の影に隠れていた「大日本帝國憲法」に基礎を置く「日本国」が浮かび上がって来るというのであれば、何も「日本国」の消滅という必要はない。 <
わたしも馬鹿ではないので、このわかりにくい文章の意味もなんとなくわかったし、これが単なる「思いつき」ではないこともわかったが、その一方で私と解法者との間に大きな認識のずれがあることが明確になった。
詳しくは<「日本国」はなかった>の「第二部」(現在一時中断中)で述べる必要があるが、ようは
「日本国」−−『日本国憲法』を最高法(仮にこう呼ぶ)とする国家主権。
「大日本帝国」−−『大日本帝国憲法』を最高法とする国家主権。
として私は使用している。一方の解法者氏はどうやら次のように規定しているようである。
「日本国」−−日本民族による日本の国家。
ようは、仮に中国が「日本人民共和国」を作っても、それは「日本国」であるというのが解法者のことであり、わかりやすく言うと私が「グレートブリデン」と呼んでいるのを、解法者氏が「イギリス」と呼んでいるようなものである。
つまり、私が正式名称に重点を置くのに対して、解法者氏は一般名称で考えているようである。それは氏が不特定多数の人にその仮説を理解させようとしているからだと思うが、私はいまだに解法者氏の考えがわからないのである。

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要するに、解法者は自らを改憲論者というが、何をどのように改憲するのか、それを明確にしたうえで、第二に何故それを主張するのか、第三に何故自主憲法論に反対するのか、第四に私の反論に対する再反論をしてもらいたい。
 

言ってることが支離滅裂だ(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月12日(日)23時01分30秒
  >「日本国」解散<

 意味が全く理解できない。「日本国憲法」は暫定的に存在し、その影に「大日本帝國憲法」が隠れて存在していると理解する(両憲法が並存している)。したがって、「日本国憲法」に基礎を置く「日本国」がその憲法の放棄により消滅しても「大日本帝國憲法」に基礎を置く「日本国」が浮かび上がって来て存続する。つまり、「日本国憲法」が無効となり「日本国」が消滅して無に帰し、新たに「日本国」を形成する必要に迫られるならば、「日本国」の消滅の意味は意義があるが、そうではなく、「日本国」が消滅してもそれまで「日本国憲法」の影に隠れていた「大日本帝國憲法」に基礎を置く「日本国」が浮かび上がって来るというのであれば、何も「日本国」の消滅という必要はない。
 

これって何?

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月12日(日)16時23分36秒
  >大多数の国民の意思がないと憲法放棄は無理でしょう<
>国会が内閣総理大臣を選んでいるのだから、内閣の助言と承認に基づいて、国家元首たる天皇陛下が宣言すればいいじゃないか<

 この2つは矛盾しない? それと「大多数」って何?
 

皇国史論「異録文書」編C新・盗まれた降臨神話<上>

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月12日(日)11時26分49秒
  『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』及び『同、六郡誌大要』などに代表される「和田家文書」は神武(じんむ)天皇が出雲(いずも)に「国譲(くにゆず)り」をせまったり、筑紫(ちくし)を平定したりと、半ば「天孫降臨」状態である。さらに、肝心の長脛彦(ながすねひこ)が東征の過程で出てこない。だいたい、『古事記(ふることふみ)』では宿敵は二ギハヤヒ(物部氏)であり、長脛彦はともかく、安日彦(あびひこ)等一回も出てこない。
すでに「和田家文書」における神武東征伝承は実際には天孫降臨ではないか、とする説がある。(『真実の東北王朝』古田武彦)
私の調べたところ、長脛彦と安日彦が神武と戦うのは「吉野」で、すでに大和(やまと)が陥落した後である。
「本拠地が陥落した後に、長脛彦は戦った」などというのはあまりにも詭弁(きべん)、ありえない話である。第一、『古事記』は「奈良時代にできた一級資料」であるのに対し、「和田家文書」は「江戸時代の私史」である。信憑性は『古事記』の方が高い。だから、天孫降臨と神武東征を後世の史家が混合した可能性が高いのである。
それに、昔は人名の混合が多い。中には「ウガヤフキアエズ命」が中国にいたとする説もあるほどである。(竹下先生「歴史再考」参照)そんな「異説」を見るまでもない、肝心の『日本書紀(やまとのふみ)』にさえ、「神武天皇」を「ホホデミ」や「天神(あまつかみ)の子」など、全くの別人と混合している。(『古代に真実を求めて』古田史学の会)(『古代丹波王国はあった―国宝「海部(あまべ)氏系図」を解く』)
ならば、逆に「ニニギ命」と「神武天皇」を混合してもおかしくはない。
さらに、「日高見略記」をこの視線で解釈すると、先ほどの「日高見国の邪馬壹国服従」の意味もわかってくる。
 

たちあがれ日本の目標は大政翼賛会の復活

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月12日(日)10時16分59秒
  題名の通り。たちあがれ日本は大政翼賛会と大日本帝国の復活を目指している。  

小鳩の方が菅よりまし

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月12日(日)09時58分20秒
  あの、「総理大臣の助言と承認に基づいて、日本国および日本国民の象徴である天皇が憲法の無効を宣言」ということですが。確かに、>総理(首相)は行政の長。「日本国憲法」の失効宣言は立法の権限に属する。<という人もいて、その場合は国会の承認が必要(竹下先生や小沢一郎の説)ですが、私の場合は国会が内閣総理大臣を選んでいるのだから、内閣の助言と承認に基づいて、国家元首たる天皇陛下が宣言すればいいじゃないか、という説です。(都知事・たちあがれ日本や谷口雅春の説)
菅直人に対して、小沢より期待していたのは解法者 氏だと思いますが。
 

売国奴?

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月10日(金)11時15分38秒
  >日本人なら、核廃絶に全力を注がなければならない。そうでないと売国奴だ<

 別に「売国奴」でもいいだけど。でもね、「核廃絶」と言いながらどうしてアメリカの核の傘の下にいるの?
 だからアンタは<浅学(せんがく)>だというの。
 

何?

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月10日(金)11時11分55秒
  >菅首相を支持し、たちあがれ日本を批判する<

 菅首相を支持したことはないんだけど。
 「たちあがれ日本」 「立ち枯れ日本」だ! 与謝野と平山じゃクロスカップリングどころかカップリングにもならないよ! 「民主党」に擦(す)り寄ったり、大連立を模索したりと政党の態をなしてないね。
 

言ってることが支離滅裂だ(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 9日(木)18時54分37秒
  >『日本国憲法』の失効を「天皇の名で」宣言<

 「日本国憲法」は暫定だというなら、その失効宣言はその規定の中で行われなければならない。そこで、天皇が行なうという。しかし、「日本国憲法」では、天皇の行為が厳しく制限されており、その定めは第7条に列挙されているが、その中には「日本国憲法」の失効宣言などない。
 すると今度は「総理の名で」宣言すると来た(そもそも根拠が変わるというのはしっかりと論考を重ねてない何よりの証拠である)。総理(首相)は行政の長。「日本国憲法」の失効宣言は立法の権限に属する。したがって、「総理の名で」宣言するは三権分立の原理に反してできない。
 さらに今度は>結局、大多数の国民の意思がないと憲法放棄は無理でしょう。そして、憲法放棄が実現すると、かなりの国民がそれを支持していたことになる。別に国会の三分の二も賛成は要らないでしょう<と来た。「天皇の名で」・「総理の名で」と言いながら、今度は<大多数の国民の意思>が必要という。「天皇」の行為に<大多数の国民の意思>など必要がないことは「日本国憲法」の規定から明らかである(天皇の国事行為〔第7条〕には、国民の大多数の意思など必要なく、内閣の意思のみで足りる)。また、総理は国会で国民の代表たる衆議院議員から選任されている。選任された地位自体が<大多数の国民の意思>に根拠を有する。総理独断でできるはずだ。<大多数の国民の意思>というなら国会の議決でしょうに。
 それと「日本国憲法」は暫定的と言えども<憲法>には変わりはない。これを法律と同じように扱うことはできない。>国会の三分の二も賛成は要らないでしょう<というのは暴論で、失効させるにはやはり「国会の3分の2の賛成」と「国民投票での過半数」が必要だろう。つまり第96条の「憲法改正手続」が必要だ。
 とにかく、暫定「日本国憲法」の失効は、天皇→総理→国民の大多数、とコロコロ変えて来る。どこに真意があるのかわからない。<口からでまかせ>だろう。
 

RE:皇国史論「異録文書」編B日高見国の邪馬壹国服従

 投稿者:中道保守  投稿日:2010年12月 9日(木)17時52分56秒
  なるほど、邪馬台国説と邪馬壹国説とが江戸時代からあったのですね。そうすると理解可能。
その「大胆な史料批判」をなるべく早く投稿してほしい。でないとどういう説かわからない。
(もっともリンクの修正などしているのだから、あまり早く投稿はしないのだろうが)
 

『外三郡誌』?

 投稿者:中道保守  投稿日:2010年12月 9日(木)17時47分44秒
  ほう、和田家文書は真書でしたか。  

修正

 投稿者:護国  投稿日:2010年12月 9日(木)17時44分55秒
  リンクが間違っていました。修正します。
http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/tyosaku10/stouhoku.html
この電子図書の「東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)との出会い」を参考にしてください。
 

なんや

 投稿者:ちりとてちん  投稿日:2010年12月 9日(木)17時43分1秒
  わいは頭が悪いんやろか?

最近の投稿を読んどってもよう理解できん、、、
 

皇国史論「異録文書」編B日高見国の邪馬壹国服従

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 9日(木)17時41分38秒
  『東日流(つがる)六郡誌大要』に「日高見略記 総修編」が収録されている。その中に次の文がある。(一部の自は現代字、または似た時に直して引用。以後、私の投稿したあらゆる文の中の引用文にはそれに倣う。以下略)
「延熈乙末元年(238年ー引用者注、以下略)、筑紫(ちくし)熊襲(くまそ)族、陸奥(みちのく)に来たり。(中略)伊具彦王との和交をなし、自ら伊具彦王も邪馬壹国に赴(おもむ)きて、彼国(かのくに)の女王卑弥呼に陸奥黄金を献じたり。」
なお、ここでいう邪馬壹国は『東日流外三郡誌』等の和田家文書にでてくる「邪馬台国」ではない。『外三郡誌』の邪馬台国には卑弥呼は出てこず、『六郡誌大要』ではさらに明確に「邪馬台国と邪馬壹国は別国なり」と記されてある。
「南、邪馬壹國(通説では邪馬台國の誤りとする)に至る。女王の都する所なり。」『魏志』とあるように、『魏志』の原文には「邪馬壹国」とあり、したがって「壱国」か「台国」かはいまだに論争がある。(なお、邪馬台国は『後漢書』による)
それはともかく、これでわかるのは次の二つである。
@『魏志』の邪馬壹国は筑紫にあった。
A邪馬壹国に日高見国王自ら黄金を献上した。(つまり、日高見国は邪馬壹国の影響下にあった)
なぜ、はるか東北の国王が九州にまでやってきて服従したのか。その理由は「日高見略記」には書いていない。
しかし、私は同書に対して大胆な史料批判を試みた。それは「天孫降臨」と「神武東征」について考察した『真実の東北王朝』(古田武彦)に倣(なら)ったものである。
http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b?search=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&web_s.x=1&q=%E5%BB%B6%E7%86%88%E5%85%83%E5%B9%B4&bt01=%E6%A4%9C%E7%B4%A2参考
 

軍国主義は馬鹿の妄想

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 9日(木)14時16分4秒
  http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/html/history/honbun/anti_abomb.html
そういえば、かつてアメリカと対等になるには、アメリカと同じぐらいの軍事力が必要だと言っていたものがいる。それでいて、菅直人を支持している馬鹿である。
隋と対等な関係を結ぼうとしたタリシヒコは馬鹿なのだろうか。「和をもって貴しとなし」の聖徳太子も「バカらしい」のだろうか。
それとも核を持てというのか。それは馬鹿だ。
日本人なら、核廃絶に全力を注がなければならない。そうでないと売国奴だ。
 

支離滅裂なのは「九条改憲」論

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2010年12月 9日(木)13時46分4秒
  全く、かつて「菅直人に期待」とか言っていた馬鹿が、わけのわからんことを言っている。
あの、菅首相を支持し、たちあがれ日本を批判する、左翼っぽい人が何を言っているのだろうか? 熱心な改憲論者? 何を改憲するの? 九条改憲? 自衛隊だと不十分なのだろうか。それとも自衛隊は違憲だと? そればら、改憲するまで「暫定的に」自衛隊を廃止しなさい。

というより、解法者氏の「復古的改憲論」(仮にこうよばせていただく。違ったら失礼)の内容がよくわからない。相手の意見がわからなければ話にならない。第何条をかいけんするのか、なぜ憲法放棄に反対なのか。あと、なぜ私や竹下先生が「腐っている」のか。(管理人が腐っているのなら、この掲示板に投稿するな)
 

支離滅裂なのは「九条改憲」論

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 9日(木)13時35分23秒
  全く、  

歴史の観察者さんへ

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 7日(火)22時45分49秒
   単なる<思いつき>ですから、常人が理解できないのは当たり前です。  

言ってることが支離滅裂だ(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 7日(火)22時43分5秒
  >『ハーグ陸戦法規』に基づき、『日本国憲法』が暫定憲法であることを宣言<

 条約は憲法に優位しないから、条約違反を以って憲法が無効であったり、暫定であるということ自体が間違いである。ただ、この論によれば、条約が憲法に優位して(こういう見解も極めて少数であるが存在する)「日本国憲法」が暫定的であるということになるが、ならば、暫定などではなく「日本国憲法」が無効とすべきであって、「大日本帝國憲法」が依然として効力を有することになる。つまり、「日本国憲法」が暫定として存在するなどということは有り得ない。
 

R(無題)

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月 7日(火)21時02分31秒
  投稿者:日野護国運動家 投稿日:2010年12月 6日(月)17時52分58秒

 ようするに「大多数の国民の意思がないと憲法放棄は無理でしょう。→<つまり>憲法放棄が実現するとしたらかなりの国民がそれを支持していたことになる。」
一方で「(憲法放棄に)改憲規定は必要か」という問題が発生する。
ここでは要点を整理してみよう。賛否両論ある説だが、まず誤解を招かないように分かりやすく説明すべきと思われる。

<憲法放棄は可能か>
既に証明した通り可能である。但(ただ)し、それは理論上の事で、「主権者である国民の代表」である内閣の助言と承認に基づき、「日本国の象徴」である天皇陛下が『日本国憲法』の失効を宣言しなければならない。

<法律はどうなるか>
『大日本帝国憲法』において定められた法律も『日本国憲法』時代に引き継がれた。したがって、再び『大日本帝国憲法』時代になっても、日本国において定められた法律は大日本帝国に引き継がれる。

<憲法改正は可能か>
当然憲法改正も可能である。しかし、その場合は「国会三分の二」と左翼マスコミに大部分が洗脳された「国民の過半数」の賛成がいる。

<憲法放棄の意味は>
いつかは憲法を放棄しなければならない。但し、法理上はそれが千年後でも一億年後でもかまわない。

<憲法放棄は実現可能か>
憲法改正よりもハードルが低い。したがって、法理上の理想的な結論であるとともに、現実的な手段でもある。

<結論>
憲法放棄が最善の策と思われる。
。。。。。。。。。


○ 丸1日一生懸命に考えた・・本当に考えた・・辞書も使った・・アカンどうしても無理だ。もう諦(あきら)めました・・格好はつけません・・降参です。
サッパリわかりません。どこが? と申されても・・全部です・・最初からわからないのです・・まったくのチンプンカンプンです。どこから紐(ひも)といていってよいのやら、その場所すらわかりません・(涙)。

やはり難解なる憲法論議はワタシのような無識者には、敷居(しきい)が高くて不相応ゴトであり、降参宣言発して退散いたします。
 

現行憲法暫定有効論

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 7日(火)19時44分4秒
   単なる<思いつき>  

(無題)

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 7日(火)19時09分16秒
  現行憲法有効論者がなにを言ってる…  

言ってることが支離滅裂だ

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 6日(月)23時46分36秒
  >「憲法発布勅語」が今でも有効なことを確認 <

 「憲法発布勅語」は天皇が定めた法律なんでしょう。ならば「大日本帝國憲法」が有効なんじゃない。何で「日本国憲法」が暫定的にせよ有効なの?
 

RE:真犯人は那覇地検

 投稿者:中道保守  投稿日:2010年12月 6日(月)18時38分15秒
  http://news.biglobe.ne.jp/domestic/1206/mai_101206_0788620302.html
確かにその通りでしたね。これでは菅内閣が那覇地検に命令したと自白したようなもの。今の首相は中国の傀儡(かいらい)?
 

皇国史論「異録文書」編(予告投稿)

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 6日(月)17時59分38秒
  『東日流(つがる)六郡誌大要』から、「倭国」の全貌が明らかになった。詳しくは「多元史観編」でも述べるが、今は時間がないので詳しいことは省き、予告だけしておく。また、例の「多婆耶国=豊前(ぶぜん)王朝説」にも新展開がみられた。時期に発表する予定であるので、「同国丹波説」の方も読んでいただきたい。  

R 日本国ななかった。(?)

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月 6日(月)17時52分58秒
  ようするに「大多数の国民の意思がないと憲法放棄は無理でしょう。→<つまり>憲法放棄が実現するとしたらかなりの国民がそれを支持していたことになる。」
一方で「(憲法放棄に)改憲規定は必要か」という問題が発生する。
ここでは要点を整理してみよう。賛否両論ある説だが、まず誤解を招かないように分かりやすく説明すべきと思われる。
<憲法放棄は可能か>
既に証明した通り可能である。但(ただ)し、それは理論上の事で、「主権者である国民の代表」である内閣の助言と承認に基づき、「日本国の象徴」である天皇陛下が『日本国憲法』の失効を宣言しなければならない。
<法律はどうなるか>
『大日本帝国憲法』において定められた法律も『日本国憲法』時代に引き継がれた。したがって、再び『大日本帝国憲法』時代になっても、日本国において定められた法律は大日本帝国に引き継がれる。
<憲法改正は可能か>
当然憲法改正も可能である。しかし、その場合は「国会三分の二」と左翼マスコミに大部分が洗脳された「国民の過半数」の賛成がいる。
<憲法放棄の意味は>
いつかは憲法を放棄しなければならない。但し、法理上はそれが千年後でも一億年後でもかまわない。
<憲法放棄は実現可能か>
憲法改正よりもハードルが低い。したがって、法理上の理想的な結論であるとともに、現実的な手段でもある。
<結論>
憲法放棄が最善の策と思われる。
 

R 日本国ななかった

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月 5日(日)16時19分36秒
  投稿者:日野護国運動家 投稿日:2010年12月 5日(日)12時47分20秒

<『■・結局、大多数の国民の意思がないと憲法放棄は無理でしょう。そして、憲法放棄が実現すると、かなりの国民がそれを支持していたことになる。
別に国会の三分の二も賛成は要らないでしょう。
憲法が放棄可能なのは既に証明しています。』
。。。。。。。。

○・どうも仰(おっしゃ)っておられることが、よくわかりかねまする?・。
「憲法放棄は無理でしょう」と言われながら・・・「憲法放棄が実現すると」と文が続きます・・その実現に「大多数の国民の意思」は居(い)るのですか? 居らないのですか?
そしてオチ話で

「かなりの国民がそれを支持していたことになる」
これでは何をご主張されているかトントわかりません。

そして、その結論
「別に国会の三分の二も賛成は要(い)らないでしょう。憲法が放棄可能なのは既に証明しています。」

『■・馬鹿か、お前らは!」
そう馬鹿かもわかりません・・この馬鹿にもよくわかるように・・論理を順序よく説明していただけますと過分で御座(ござ)います(涙)。
 

皇国史論「異録文書」編―A『東日流六郡誌大要』に倭国年号

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 5日(日)13時17分8秒
  http://chinachips.fc2web.com/repo5/051204.html
 わたしが「和田家文書」の一つである『東日流(つがる)六郡誌大要』を見ると、なんと倭国年号が並んでいました。どうして誰もこのことに気づかなかったのだろうか。『六郡誌』が出版されたのは倭国年号が話題になる前。これは真書説の証拠です。
使用されていた年号
大化
朱雀(すざく)
白鳳
大和
大宝
 

皇国史論「異録文書」編―@『東日流外三郡誌』は真書だった

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 5日(日)13時06分23秒
  http://www.onbook.jp/books/0069.pdf
 2006年、『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』及び『東日流内三郡誌』をはじめとする「和田家文書」を調査中の古田武彦(日本思想史学者、昭和薬科大学元教授)が、江戸時代に作られた『東日流外三郡誌』及び『東日流内三郡誌』の二書を発見しました。
それは理化学鑑定でも本物と認められ、「和田家文書」研究に大きな一歩を与えました。
 

「日本国」はなかった―L改憲規定は必要か

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月 5日(日)12時47分20秒
  歴史の観察者氏>やはり、三分の二の国会議員と国民投票過半数の手続きをふみ・・<
別に、それでもいいですよ。国民が暫定憲法のままでよいなら。しかし、その暫定憲法の序文を盾に「九条改正は憲法の精神に反する!日本人なら九条を死守せよ!」と左翼学者や左翼新聞が言うんじゃないですか。鳩山由紀夫があれほどあらさがしされて、左翼にたたかれたのも改憲論者だからでしょう。
一方の中井治(ひろし)とかいう奴は、浮気して妻を自殺に追い込んだうえに、皇族に不敬な発言をした。しかし、『朝日新聞』はおろか、『産経新聞』にさえ、一面では批判されていない。これでは改憲など無理だ。
>陛下また総理の意思一つでええわ・・の奏上は「ただ言ってみるだけの論に過ぎないのでは?」と思うものです。<
天皇陛下は内閣の承認がないと何もできず、内閣総理大臣は国会から選ばれる。国会は国民の選挙で選ばれる。結局、大多数の国民の意思がないと憲法放棄は無理でしょう。そして、憲法放棄が実現すると、かなりの国民がそれを支持していたことになる。
別に国会の三分の二も賛成は要(い)らないでしょう。
憲法が放棄可能なのは既に証明しています。
 

馬鹿は休んどけ!―RE:憲法発布勅語

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月 5日(日)11時29分57秒
  私の申しあげたいことは・・コレですよ・・よく聞いてくださいよ・・。

やはり、三分の二の国会議員と国民投票過半数の手続きをふみ・・
『★・総理とか陛下が「今日から、大日本帝国憲法に戻す。これまでの日本国憲法の法律は引き継ぐ」との取り決めをやり・・「やはり、明治憲法のほうがよい、コレでいくんだ!」
との実行が可能なら・・それがご貴殿の本意なら大いに結構やないどすか? ドンドンおやりなはれ・・。

ただ、国会議員の思惑・国民の賛意はどうでもええ・・陛下また総理の意思一つでええわ・・の奏上は「ただ言ってみるだけの論に過ぎないのでは?」と思うものです。

65年の歴史をくつがえすには・・日本国である以上、それが愚衆(ぐしゅう)であろうが、愚民であろうが、日本国民の総意がいるのです・・
『●詔勅(しょうちょく)』一つで、過去歴史の総括するは、タイムマシンで昭和20年に戻らねば?
「平和憲法・アイスクリーム憲法」と言えども、65年の一つの愚文化かもわからぬが、世界に例のない日本固有の文化として育っています・・。

文化をはぐくむものが歴史の力ならば・今は現世は、シャバ世界は、・その歴史を動かすは国民の意識だと?・・コレは已むを得ないことでしょうな・。
それを『●詔勅』がすべてを決す・・残念ながら、ただ言ってみるだけの論・・空想・夢想論・・この質宜しき掲示板にはそぐわぬのでは?

貴殿が三分の二・過半数の前提論者だったならば、これは私のハヤトチリ・錯覚でした・・
失礼の言お詫(わ)びいたします。

 

皆さん

 投稿者:フランダースのN  投稿日:2010年12月 5日(日)11時08分12秒
  そんな日本人同士で内輪揉(うちわも)めしている内は憲法の改正も復活もできませんよ。坂本龍馬ではありませんが、ここは日本人が一つになってたとえ同盟国のアメリカから懸念されても憲法を自分達の手に取り戻すんだと言う気概を見せないと。  

R 馬鹿は休んどけ!―RE:憲法発布勅語

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月 5日(日)10時01分35秒
  投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月 5日(日)09時46分30秒

<『■・憲法は既に失効しているのではなくて、現行憲法も無論有効。ただ、総理とか陛下が「今日から、大日本帝国憲法に戻す。これまでの日本国憲法の法律は引き継ぐ」と言うことが可能なだけ』>
。。。。。。。。

「ちゃんと人のいうことを聞け!」
と私も言いたいですなあ〜。(笑)

だから、私は繰り返し、言うとりまんが・・
「★・無効の可能性ありだぞ!』と言ってみるだけの論でしょう・・。

「★・輔弼(ほひつ)の任にあたる者、陛下の存在を大事にしなければならない・・。

「★・内閣総理大臣が、国会議長が、最高裁判所長が、宮内(くない)大臣が「言っちゃえば済む話じゃないの」と奏上できるかどうかを思い至らねば、真面目(まじめ)な論談などできないであろう・(涙)。と・・・・???.
 

馬鹿は休んどけ!―RE:憲法発布勅語

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月 5日(日)09時46分30秒
  馬鹿か、お前らは。私は憲法無効論など主張していない。
>実際は真実は無効にならないの・・65年間、それが実効支配できたからね・・あの無効の65年の歴史をノシつけて返せと喚(わめ)いたところで、天は「た〜け!」と答えるだけと私は思いますが?(涙)。<
だから、それはそれで有効、当たり前だ。陛下が失効宣言を出すまで、いくら占領憲法でも有効。それぐらいわかっている。ちゃんと人のいうことを聞け。
>訓示というべきもので法ではない。したがって、法的拘束力はない。<
天皇の勅語(ちょくご)は法律と同様に扱(あつか)われていた。そんなことも知らんのか。
>条約が憲法より優位に立つことを前提としており、認められない。<
憲法は既に失効しているのではなくて、現行憲法も無論有効。ただ、総理とか陛下が「今日から、大日本帝国憲法に戻す。これまでの日本国憲法の法律は引き継ぐ」と言うことが可能なだけ。70年でも100年でも650年でも7000年でも、現行憲法の方がよいならそれでもいい。しかし、明治憲法にしてもよい、それが私の説だ。そして、私は明治憲法の方がよいと判断した。
 

R だからさ

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月 5日(日)07時41分12秒
  『詔勅(しょうちょく)』とは?
みことのり、天皇の意思をあらわす文章なれど・・その意思により65年の実効支配だった歴史を根元からくつがえすべく・タイムマシンになりうるか・・その意思が発令できるかどうか?、ただ言ってみるだけでは、それはもはや、天皇陛下としての権威・尊意が保つこと可能かどうかを思わなければならないだろう・・輔弼(ほひつ)の任にあたる者、陛下の存在を大事にしなければならない・・。

内閣総理大臣が、国会議長が、最高裁判所長が、宮内(くない)大臣が「言っちゃえば済む話じゃないの」と奏上できるかどうかを思い至らねば、真面目(まじめ)な論談などできないであろう・(涙)。
 

R だからさ

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月 4日(土)23時53分13秒
  投稿者:色香恋次郎 投稿日:2010年12月 4日(土)17時36分50秒
 シンプルに「ハイ、日本国憲法は無効」って言っちゃえば済む話じゃないの。

2010年12月 1日(水)10時20分33秒
『■・無効論に成り得るか?・』・・成りえないでしょう・・ただ『■・無効の可能性ありだぞ!』と言ってみるだけの論でしょう・・。

シンプルに無効だ!と言っちゃっても・・ただ、それは言っちゃうだけの話・・ただの自己満足に候(そうろう)・・。

実際は真実は無効にならないの・・65年間、それが実効支配できたからね・・あの無効の65年の歴史をノシつけて返せと喚(わめ)いたところで、天は「た〜け!」と答えるだけと私は思いますが?(涙)。
 

やっぱ

 投稿者:色香恋次郎  投稿日:2010年12月 4日(土)22時49分47秒
  憲法より陛下の詔勅(しょうちょく)の方が上でしょ。  

憲法発布勅語

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 4日(土)21時59分20秒
   訓示というべきもので法ではない。したがって、法的拘束力はない。  

やれやれ

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 4日(土)21時03分47秒
  >成文憲法がないイギリスや基本法しかないドイツは国家じゃないし、両国には国家主権がないってことになっちゃうけど<

 イギリスでは成文憲法がないが「マグナ・カルタ」、「権利請願」、「権利章典」、「人身保護法」などが合わさって憲法を構成している(「イギリス連合王国」元山 健〔『解説 世界憲法集(第4版)』樋口陽一・吉田善明 三省堂 2001年3月20日〕6頁)。ドイツでは「基本法」と名付けられているが、憲法であることは疑いない(「ドイツ連邦共和国」初宿正典〔前同182頁〕)。
 

だからさ

 投稿者:色香恋次郎  投稿日:2010年12月 4日(土)17時36分50秒
  シンプルに「ハイ、日本国憲法は無効」って言っちゃえば済む話じゃないの。  

ハ−グ陸戦条約を考える

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 4日(土)17時08分41秒
   「ハ−グ陸戦条約」43条を以って、「日本国憲法」が無効だと主張する見解の致命的欠陥は、次にある。
 条約より憲法は優位に立ち(最高裁判所昭和34年12月16日判決〔最高裁判所刑事判例集13巻13号3225頁〕、『憲法(第2版)』辻村みよ子 日本評論社 2004年3月1日 60頁、『日本国憲法論(第3版)』吉田善明 三省堂 2003年5月10日 542頁、『日本国憲法(第2版)』松井茂記 有斐閣 2002年7月10日 64頁)、条約を以(も)って憲法を改正できない。つまり、条約で憲法の無効を主張できないのである。

>『ハーグ陸戦法規』に基づき、『日本国憲法』が暫定憲法であることを宣言<
 この考えも、条約が憲法より優位に立つことを前提としており、認められない。
 

『大日本帝国憲法』と『日本国憲法』の根本的な違い

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 4日(土)15時08分51秒
  『日本国憲法』にはそれを支持する法律がなく、かわりに「序文」という名の反省文が描かれてある。

「序文」 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍(さんか)が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存(そん)することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつ(っ)て、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従(れいじゅう)、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努(つと)めてゐ(い)る国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ(う)。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免(まぬ)かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ(っ)て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふ(したがう)ことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ(ちかう)

一歩の明治県央(ママ 憲法)には「告文(こうもん)」まである。

皇朕(わ)レ謹(つつし)ミ畏(かしこ)
皇祖(こうそ)
皇宗(こうそう)ノ神霊ニ誥ケ(つげ)(もう)サク皇朕(わ)レ天壌無窮(てんじょうむきゅう)ノ宏謨(こうばく)ニ循ヒ(したがい)惟神(ただかみ)ノ宝祚(ほうそ)ヲ継承シ旧図(きゅうと)ヲ保持シテ敢(あえ)テ失墜スルコト無シ顧(かえり)ミルニ世局ノ進運ニ膺(あた)リ人文(じんもん)ノ発達ニ随ヒ(したがい)(よろし)
皇祖
皇宗ノ遺訓ヲ明徴(めいちょう)ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示(しょうじ)シ内ハ以(もっ)テ子孫ノ率由(そつゆ)スル所ト為(な)シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行(じゅうこう)セシメ益々(ますます)国家ノ丕基(ひき)ヲ鞏固(きょうこ)ニシ八洲(やしま)民生ノ慶福ヲ増進スヘ(べ)シ茲(ここ)ニ皇室典範及(および)憲法ヲ制定ス惟フ(おもう)ニ此(こ)レ皆
皇祖
皇宗ノ後裔(こうえい)ニ貽(のこ)シタマヘ(え)ル統治ノ洪範(こうはん)ヲ紹述(しょうじゅつ)スルニ外(ほか)ナラス(ず)(しか)シテ朕(ちん)(が)(み)ニ逮(および)テ時ト倶(とも)ニ挙行スルコトヲ得(う)ルハ洵(まこと)
皇祖
皇宗(こうそう)(および)我カ(わが)
皇考ノ威霊ニ倚藉(いせき)スルニ由(よ)ラサ(ざ)ルハ無シ皇朕(わ)レ仰(あおぎ)
皇祖
皇宗及(および)
皇考ノ神祐ヲ祷(いの)リ併(あわ)セテ朕(ちん)(が)現在及(および)将来ニ臣民ニ率先シ此(こ)ノ憲章ヲ履行シテ愆(あやま)ラサ(ざ)ラム(ん)コトヲ誓フ(ちかう)庶幾(ねがわ)クハ(ば)
神霊此(こ)レヲ鑒(かんが)ミタマヘ(え)

これで両者が完全に異なるのは明らかである。
 

これが明治天皇自らの法律「憲法発布勅語」だ!

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 4日(土)15時02分33秒
  大日本帝国憲法の正当性は「憲法発布勅語(ちょくご)」という名の法律に示されている。ここにその全文を示そう。素晴らしい名文である。

憲法発布勅語
(ちん)国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以(もっ)テ中心ノ欣栄(きんえい)トシ朕(ちん)(が)祖宗(そそう)ニ承(う)クルノ大権ニ依(よ)リ現在及(および)将来ノ臣民ニ対シ此(こ)ノ不磨ノ大典(たいてん)ヲ宣布(せんぷ)
惟フ(おもう)ニ我カ(わが)祖我カ(わが)(そう)ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼(ほよく)ニ倚(よ)リ我カ帝国ヲ肇造(ちょうぞう)シ以テ無窮(むきゅう)ニ垂(た)レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並(ならび)ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公(こう)ニ殉ヒ(したがい)以テ此(こ)ノ光輝アル国史ノ成跡(せいせき)ヲ貽(のこ)シタルナリ朕(ちん)我カ(わが)臣民ハ即(すなわ)チ祖宗(そそう)ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其(そ)ノ朕(ちん)(が)意ヲ奉体(ほうたい)シ朕(ちん)(が)事ヲ奨順(しょうじゅん)シ相与(あいとも)ニ和衷(わちゅう)協同シ益々(ますます)我カ(わが)帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚(せんよう)シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固(きょうこ)ナラシムルノ希望ヲ同(おなじ)クシ此ノ負担ヲ分(わか)ツニ堪フ(たう)ルコトヲ疑ハサ(わざ)ルナリ

(ちん)祖宗(そそう)ノ遺烈ヲ承(う)ケ万世(ばんせい)一系ノ帝位ヲ践(ふ)ミ朕(ちん)(が)親愛スル所ノ臣民ハ即(すなわ)チ朕(ちん)(が)祖宗(そそう)ノ恵撫(けいぶ)慈養シタマヒ(い)シ所ノ臣民ナルヲ念ヒ(おもい)(そ)ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳(いとく)良能ヲ発達セシメム(ん)コトヲ願ヒ(ねがい)又其(そ)ノ翼賛ニ依(よ)リ与(とも)ニ倶(とも)ニ国家ノ進運ヲ扶持(ふじ)セム(ん)コトヲ望(のぞ)ミ乃(すなわ)チ明治十四年十月十二日ノ詔命(しょうめい)ヲ履践(りせん)シ茲(ここ)ニ大憲(たいけん)ヲ制定シ朕カ(が)率由(そつゆ)スル所ヲ示シ朕(ちん)(が)後嗣(こうし)(および)臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行(じゅんこう)スル所ヲ知ラシム
国家統治ノ大権(たいけん)ハ朕(ちん)(が)(これ)ヲ祖宗(そそう)ニ承(う)ケテ之(これ)ヲ子孫ニ伝フ(つたう)ル所ナリ朕及(および)(ちん)(が)子孫ハ将来此(こ)ノ憲法ノ条章ニ循ヒ(したがい)(これ)ヲ行フ(おこなう)コトヲ愆ラサ(あやまらざ)ルヘ(べ)
(ちん)ハ我カ(わが)臣民ノ権利及(および)財産ノ安全ヲ貴重(きちょう)シ及(および)(これ)ヲ保護シ此(こ)ノ憲法及(および)法律ノ範囲内ニ於(おい)テ其(そ)ノ享有(きょうゆう)ヲ完全ナラシムヘ(べ)キコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治二十三年ヲ以(もっ)テ之(これ)ヲ召集シ議会開会ノ時ヲ以(もっ)テ此(こ)ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期(き)トスヘ(べ)
将来若(もし)(こ)ノ憲法ノ或(あ)ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜(じぎ)ヲ見ルニ至ラハ(いたらば)(ちん)(および)朕カ(が)継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執(と)リ之(これ)ヲ議会ニ付シ議会ハ此(こ)ノ憲法ニ定(さだ)メタル要件ニ依(よ)リ之(これ)ヲ議決スルノ外(ほか)(ちん)(が)子孫及(および)臣民ハ敢(あえ)テ之(これ)(が)紛更(ふんこう)ヲ試(こころ)ミルコトヲ得サルヘシ(えざるべし)
(ちん)(が)在廷(ざいてい)ノ大臣(たいしん)ハ朕(ちん)(が)(ため)ニ此(こ)ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク(にんずべく)(ちん)(が)現在及(および)将来ノ臣民ハ此(こ)ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ(おうべし)
御名御璽(ぎょめいぎょじ)
明治二十二年二月十一日
 

解法者氏、また矛盾?

 投稿者:皇国の護国運動家  投稿日:2010年12月 4日(土)14時58分13秒
  >現行憲法を改正した上で「大日本帝國憲法」の精神を承継すれば良い。現行憲法の無効論とは全く関係がない。<
名前が『大日本帝国憲法』で中身が現行憲法と同じでも意味がない、と言っていたのは誰?
いくら現行憲法を改正しても…
いくら私の言ったことを無視しても、それは解法者が政治家で無いから言える空理空論。
何度も言って失礼ですが、私は憲法無効論を主張しておりません。
 

憲法がないと国家って言えないの?

 投稿者:色香恋次郎  投稿日:2010年12月 4日(土)13時52分42秒
  それはオカシイんじゃないの?

じゃあさ、成文憲法がないイギリスや基本法しかないドイツは国家じゃないし、両国には国家主権がないってことになっちゃうけど。

国家と憲法はかならずしもセットじゃないんじゃないの?
 

(無題)

 投稿者:色香恋次郎  投稿日:2010年12月 4日(土)13時44分5秒
  だからさ、日本の憲法を日本人が煮ようが焼こうが外国には口をはさむ権利なんてないんだから「日本国憲法廃止」って言っちゃえば済む話じゃん。

日本国憲法のもとで制定された色々な法律の有効性は別の話として割り切っちゃえばいいじゃん。それとも日本人が憲法改正するには外国の了解が必要なのかな?
 

きいていないね(読んで?)

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月 4日(土)13時41分23秒
  私は憲法無効論は主張していません。私が主張している「自主憲法論」は必ずしも憲法無効論の必要はありません。
私が主張しているのは「いつでも放棄可能である暫定憲法説」であり、略して「暫定憲法論」です。
したがって、今のところは「日本国憲法」は有効であると考えています。(そして、陛下が失効宣言を出すと失効する、という説です)
 

わかってないね

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 4日(土)13時31分49秒
   憲法無効論の超(こ)えられない壁がある。無効ならば憲法に基づいた国会で議決された法律は総(すべ)て無効となる。
 だから、管理人さんも日野護国家さんも腐心している。これに言及しない憲法無効論は単なるゴミ

 国家主権を定めるのが正(まさ)に憲法 不文法であれ国家であれ成文法国家であれ憲法のない国家はない。<憲法が無くても国家主権は在(あ)るのです>というのは、明治の先人たちがいかに苦労して「大日本帝國憲法」を制定したかに考えが及ばない<無知蒙昧(もうまい)> 加えて「大日本帝國憲法」不要論を宣言する<珍説>の類

>あなたは正統憲法を復活させることに反対<
 現行憲法を改正した上で「大日本帝國憲法」の精神を承継すれば良い。現行憲法の無効論とは全く関係がない。
 

「日本国」はなかった―K現行憲法は無効か、有効か

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月 4日(土)13時16分2秒
  解法者曰(いわ)く>無効というのは簡単だが、無効ならば今の憲法を基にして国会で議決された法律は総(すべ)て無効となり、我々は無法の中で生きている。<
それはその通り。
要は『日本国憲法』をどう処理するかだが、私は次のように考える。
@「憲法発布勅語(ちょくご)」が今でも有効なことを確認。(政府が宣言するだけでよい)
A『ハーグ陸戦法規』に基づき、『日本国憲法』が暫定憲法であることを宣言。(アメリカは恒久法と解釈したのかもしれないが、日本は日本で独立国なら自分の解釈をすればよい)
B『日本国憲法』の失効を「天皇の名で」宣言。
C「日本国」解散。
D暫定憲法が有効であった時代(Bの宣言以前)に暫定憲法に基づいて作られた法律は有効、という見解を最高裁判所が発表。
E大日本帝国復活。
 

憲法無効

 投稿者:無学人  投稿日:2010年12月 4日(土)11時14分22秒
  “ハイ、無効!”って日本が一言言っちゃえば済む話なんじゃないの?

◎これはその通りですよね。憲法などどうにでも出来るのが国家主権という物。言葉としては

【主権者がハイこの憲法は明日以後無効と言えば済む事】

誰が主権者かは国内で決める事柄。慣習か選挙か戦闘かなんでも自由に決めればそれで良い。

憲法が無くても国家主権は在(あ)るのです。
 

解法者さん

 投稿者:色香恋次郎  投稿日:2010年12月 4日(土)11時00分1秒
  ふーん。つまり、あなたは正統憲法を復活させることに反対なわけだ。そう言うことなら納得〜  

これは単細胞

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 4日(土)10時03分18秒
  >あのさ、法的解釈を色々こねくり回したところで結局のところ今の憲法は天皇どころか政府や議会でさえGHQに逆らえない状況下でGHQ草案を押し付けられる形で誕生したんだから無効でしょうが。アメリカがどうのこうのなんていつまでも言ってないで“ハイ、無効!”って日本が一言言っちゃえば済む話なんじゃないの?<

 無効というのは簡単だが、無効ならば今の憲法を基にして国会で議決された法律は総(すべ)て無効となり、我々は無法の中で生きている。
 

どの先例?

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 3日(金)20時34分18秒
  >占領中に作られた憲法は有効だとしても放棄された先例はあるのです。<

 有り得るとは思えるが、その先例の根拠法源は?
 

憲法?

 投稿者:中道保守  投稿日:2010年12月 3日(金)17時02分52秒
  なるほど。鋭(するど)い論証ですね。
「憲法発布勅語(ちょくご)」を法律にして解釈するには見事な意見だと思います。
「国際法違反」どころか「国内法」にも違反していたのですね。
 

「日本国」はなかった―J「暫定憲法」論(下)

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 3日(金)16時55分28秒
  D天皇ハ法律ニ代(かわ)ルヘ(べ)キ勅令(ちょくれい)ヲ発ス
「憲法発布勅語(ちょくご)」は天皇によって定められた「法律に変えるべき勅令」(帝―八条)<帝は帝国憲法の略、以下同>である。その「法律」には、「将来の臣民は此(こ)の憲法に対して永遠に従順の義務を負(お)う」と記されている。『ポツダム宣言』では「大日本帝国の滅亡」など書かれていないのであり、さらに次の条文は「日本国」の地位にかかわるものである。
a日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於(お)ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙(しょうがい)ヲ除去スへ(べ)シ言論、宗教及(および)思想ノ自由並(ならび)ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルへ(べ)
b日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ(したがい)平和的傾向ヲ有シ且(かつ)責任アル政府カ(が)樹立セラルルニ於(おい)テ…
aでは日本国と大日本帝国は同じ国としてあつかわられ、(この宣言中にも「帝国」のひょうきあり)この二つは同じであるとされています。bは戦後日本の条件について述べられていますが、これは『日本国憲法』で達成されたとされています。
しかし、占領期間中に「勅令」という名の「法律」は日本から廃止されており、『大日本帝国憲法』が法律で守ることが義務付けられたのに対して、『日本国憲法』にはそれがないのです。また、「憲法発布勅語」はいまだに無効化されておらず、法律上守るべきは『日本国憲法』ではなく『大日本帝国憲法』なのです。
ならば『日本国憲法』とは何か。
『日本国憲法』自体が無効だと、それに基づく法律もすべて無効になります。しかし、それはありえません。この憲法は「無効」なのではなく「放棄可能」なものなのです。
どうやって放棄するか。
『ハーグ陸戦法規』と「憲法発布勅語」に基づいたと言ったらよい。占領中に作られた憲法は有効だとしても放棄された先例はあるのです。『日本国憲法』は法律で守るように規定されておらず、総理大臣の一言で捨てられるのです。(その場合、法律は「暫定的とはいえ、一時は日本の憲法に基づいていたのだから合法、とする)
 

休んでいたら気違いが・・・

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月 3日(金)16時27分3秒
  しばらく休もうと思っていたら、「通りすがり」名義での投稿者ととある常連さんが言い合っていた。
http://teikoku-denmo.jp
竹下先生が「精緻な論考をされております」が、この投稿(http://teikoku-denmo.jp)もそれい基づくものなので「馬鹿」とは言えないでしょう。豊前(ぶぜん)王朝の件では竹下先生のオウム返しをしていた方が、「復古的改憲論」を死守するためか、こんな暴論をするのは認められません。
・「復古的改憲論」
復古的改憲論(ふっこてきかいけんろん)は、日本国憲法を大日本帝国憲法に近い形へ改正しようという主張である。戦前ノスタルジアや、占領下に連合国軍最高司令官総司令部の強い関与の下(もと)で現憲法が起草されたことなどをその理由とする。主に自由民主党の一部(新憲法制定議員同盟)が主張する改憲の方針である。
<そういえば解法者氏は確か「内容が違えば名前だけ大日本帝国憲法にしても意味がない」と言っていた。ならば「内容が違えば日本国憲法など意味がない」のではないか?帝国憲法に戻す私の方が筋が通っているが?>
 

馬鹿も休み休み言え!

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 3日(金)13時35分41秒
   「出入国管理及び難民認定法」は、ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件(昭和20年勅令第542号)に基づき、この政令を制定するとその冒頭に掲げられている。
 よく「ポツダム政令」は無効だという者がいる。ならば、この法律も無効である。当時、日本は敗戦に伴う在日の朝鮮人の帰還を促進していたが、朝鮮の戦後の混乱の中で帰還した在日朝鮮人および元々朝鮮に居住していた朝鮮人、済州島などの共産党の蜂起事件の混乱を避けたり敗走した蜂起に参加した者たちの日本への密航に悩まされていた。この法律はそれへの防止のためのものである。この法律がなければ当時の朝鮮人の密航を防ぐことはできずにもっと多くの朝鮮人が来日し、現在までも禍根を残したことであろう。
 在日朝鮮人の中には、無効な「ポツダム政令」に基づいて制定された「出入国管理及び難民認定法」は<無効>だから、日本での居住を違法と言えないという論拠にしている者がいる。
 「ポツダム政令」はアメリカ占領軍により強制された法であるから無効であるなどということはたやすいが、日本にとって有用なものも多く、イッパヒトカラゲにして無効というのは<思考停止>の何物でもない。
 前にも「強制連行」の用語について注意しておいたが、アンタ! 朝鮮人か!
 

(無題)

 投稿者:通りすがり  投稿日:2010年12月 3日(金)10時31分39秒
  そもそも、ポツダム命令自体が無効なんじゃないの?  

日本国憲法無効論(4)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 2日(木)20時55分14秒
  >日本国憲法は「日本占領基本法」で暫定法か<

 南出氏はさらに『「日本国憲法」は「憲法」と名乗ってはいるものの、事実上、「日本占領統治基本法」としての色彩が濃く、「サンフランシスコ平和条約」の締結により、米軍による占領統治から解放され再独立した日本が拘束される謂(い)われは無い。(この時点で破棄し、「大日本帝国憲法」を復活させておいたなら、今日、これ程の問題にはならなかった)』という。
 この趣旨は良く理解できないが、多分「日本国憲法」は日本がアメリカにより占領されてから独立するまでの<暫定法・時限法>だったというのであろう。「日本国憲法」が「日本占領統治基本法」というなら何も「大日本帝國憲法」に倣(なら)った改正手続を採る必要はない。「ポツダム命令」(下記に説明)で足りる。<恒久法>としての形式を採ろうとしたからこそ「大日本帝國憲法」に倣った改正手続を採ったのである。また、仮に<暫定法>だったとしてもこれを廃止するとの手続を採らない限り法律としての効力を有する。<時限法>ならば立法時点で期限が定められてなければならない。彼の言う「日本国憲法」=「日本占領統治基本法」は廃止の手続が採られておらず、期限も定められていないから、現在においてもなお<法律>として国民を拘束している。彼の立論は採り得ない。

★ 日本の被占領時代の法律
 日本の占領方式は、連合国軍最高司令官総司令部の指令を日本政府が実施する間接統治の形式が採られた(ただし、日本政府に外交権はない。またGHQの要望の全てを日本政府がのんだわけではない。またGHQは天皇ではなく政府に介入することで政策を実行していた)。また信託統治が行われていたのは現在の沖縄である。
 具体的には、連合国軍最高司令官総司令部の指示・命令を受けて、日本政府が、日本の政治機構をそのまま利用して占領政策を実施するものである。連合国軍最高司令官総司令部の命令の多くは、1945年(昭和20年)9月20日の「「ポツダム宣言」の受諾に伴い発する命令に関する件」(昭和20年勅令第542号)に基づいて出された勅令、いわゆる「ポツダム命令」(ポツダム勅令−日本国憲法施行後は「ポツダム政令」)の形で公布・施行された。
(ウィキペディア 連合国軍最高司令官総司令部 より引用)
 

「日本国」はなかった―I暫定憲法論(上)

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 2日(木)19時00分48秒
  中言
いよいよ「暫定憲法」という、私の説についての根本を言う。ゆっくりになるかもしれないが、これが愛国の道と信じる。
I「暫定憲法」論
A朕(ちん)(が)祖宗(そそう)ニ承(う)クルノ大権ニ依(よ)リ現在及(および)将来ノ臣民ニ対シ此(こ)ノ不磨ノ大典ヲ宣布(せんぷ)
B現在及(および)将来ノ臣民ハ此(こ)ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ(おうべし)
C憲法ノ条項ヲ改正スル必要アルトキハ勅命(ちょくめい)ヲ以(もっ)テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘ(べ)
D天皇ハ法律ニ代ルヘキ(かわるべき)勅令(ちょくれい)ヲ発ス
AとBは前文の「憲法発布勅語」である。Dは『大日本帝国憲法』第八条である。Bにおいて、「将来の臣民は此の憲法に対して永遠に従順の義務を負う」とある。Dにおいて、天皇の勅令は法律と同様であると記されてある。
 

日本国憲法無効論(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 2日(木)12時12分40秒
  >日本国憲法は日本とアメリカとの間に締結された「講和条約」か<

 南出氏は、なお『「日本国憲法」は日本と米国との間に締結された一種の「講和条約」としての性格を持つ』という。
 しかし、「大日本帝國憲法」では条約の締結権は天皇に帰属していた(20条)。彼は一方では天皇は事実上の摂政であるマッカーサーにより大権の行使ができなかったと言い、他方では「日本国憲法」は日本とアメリカの間の<講和条約>であると言う。ならば、一体日本側では誰がこの条約を締結したのであろうか、そして相手のアメリカの誰の間で締結されたのであろうか。
 「大日本帝國憲法」では条約の締結権(天皇の大権に属する)は、摂政(せっしょう)が置かれたときは摂政が天皇の名において行(おこな)う(17条2項)と定める。するとマッカーサーが一方では日本の摂政として、他方ではアメリカの大統領からの全権代表権を与えられたマッカーサーとの間で本条約が締結されたことになる(マッカーサーが全権代表権を与えられずアメリカの大統領あるいは全権代表権を与えらた他のアメリカ人と考えても同じ−アメリカの国家を代表するアメリカ人同士が本条約を締結したことになる)。こういうことは法理論上有り得ない。彼の見解は<自家撞着(どうちゃく)>の何物でもない。
 

憲法なんてさ

 投稿者:色香恋次郎  投稿日:2010年12月 2日(木)09時53分53秒
  あのさ、法的解釈を色々こねくり回したところで結局のところ今の憲法は天皇どころか政府や議会でさえGHQに逆らえない状況下でGHQ草案を押し付けられる形で誕生したんだから無効でしょうが。

アメリカがどうのこうのなんていつまでも言ってないで“ハイ、無効!”って日本が一言言っちゃえば済む話なんじゃないの?

それでアメリカやチューゴク、カンコク、ロシヤがぶつぶつ言ってきたら“内政干渉するなよ!”って突っぱねればいい。

簡単なことだよ。
 

訂正

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 1日(水)23時24分44秒
  >大日本帝國憲法第75条は現行憲法の無効論に成り得るか<

 その論拠の2つ目について考える。
 大日本帝國憲法第75条は「憲法及び皇室典範(てんぱん)は摂政(せっしょう)を置く間は変更することができない」と定める。
 これについての『憲法義解(ぎげ)』伊藤博文には「慎(つつし)んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故(ゆえ)に、摂政は統治権を行(おこな)う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の何等(なんら)の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の至重(しちょう)である事は、もとより仮摂(かせつ)の位置の上にある。そして、天皇の外(ほか)には誰も改正の大事を行う事は出来ないのである。」とされている。これについては異論の余地がなかろう。
 これについての「日本国憲法」の無効を説く「南出喜久治」の立論は、日本の敗戦により日本はアメリカの支配下に置かれ、マッカーサーが支配者として君臨した。天皇はいうとかつての権限を失い天皇の大権を行使できなかった。つまり、マッカーサーは事実上摂政の立場に就(つ)いたのであって、大日本帝國憲法第75条の類推適用により「大日本帝國憲法」を改正できないのに「日本国憲法」が制定されたから無効であるというにある。
 しかし「皇室典範」においては、摂政が置かれる場合の規定があり、「天皇が久しい間故障により大政を行うことができないときに皇族会議および枢密(すうみつ)顧問の議決を経(へ)て摂政を置く」(19条2項)とされている。このときマッカーサーが皇族会議および枢密顧問の議決を経て摂政に就任したことはない。しかも、摂政は成年に達した皇太子または皇太孫しか就任できず(20条)、これに該当しない外国人のマッカーサーが就任できるはずもない。また、憲法の規定の類推適用は、国家の基本法であるから避けるべきであり、しかも「大日本帝國憲法」における天皇の大権についてはその地位を侵(おか)すことになるから許されないと考えるべきである、したがって、この時点で同法の類推適用の余地があるとするのは、容認すべき余地はない。
★ 『憲法義解』伊藤博文の現代語訳
 http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
 

逆です

 投稿者:竹下義朗  投稿日:2010年12月 1日(水)21時19分0秒
  南出氏の見解は、マッカーサーが天皇の役割を担(にな)い、昭和天皇が摂政(せっしょう)に相当するお立場になったからと言うのでは無く、マッカーサーが事実上の摂政として昭和天皇の大権を制限するかの如(ごと)き状況下に至ったので、その様な状況下での憲法改正は無効であると言うものです。

尚、『日本国憲法』は「憲法」と名乗ってはいるものの、事実上、「日本占領統治基本法」としての色彩が濃く、『サンフランシスコ平和条約』の締結により、米軍による占領統治から解放され再独立した日本が拘束される謂(い)われは無い。(この時点で破棄し、『大日本帝国憲法』を復活させておいたなら、今日(こんにち)、これ程(ほど)の問題にはならなかった) それと同時に、『日本国憲法』は日本と米国との間に締結された一種の「講和条約」としての性格を持つ。その様に南出氏は解釈しています。
 

日本国憲法無効論(3)

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 1日(水)21時06分29秒
  >大日本帝國憲法第73条は現行憲法の無効論に成り得るか<

 大日本帝國憲法第73条は「将来この憲法の条項を改正する必要のあるときは勅命を以って議案を帝国議会の議に付すべし(1項)」と定める。一方現行憲法第96条は「この憲法の改正は、・・・(1項)」と定める。
 これを見ると、大日本帝國憲法第73条は「大日本帝國憲法」の表記のみは改正できず、条項のみを改正できると読める。しかし、憲法名はそう重要ではない。本来改正する場合に重要なものは条項であって憲法名ではない。これは「大日本帝國憲法」の表記のみを残しても条項が変更されれば、全く違ったものになってしまい、表記のみを残しても何ら意味がないからである。それと「大日本帝國憲法」の起草者はまさか「大日本帝國」が崩壊するとは思ってもいなかったと考え、「大日本帝國憲法」の表記のみは永遠に続くと考えたのであろうが、永遠のものなどはないことに思いが至らなかったのであろう。
 「大日本帝國憲法」の表記は変更(改正)できない。だから「日本国憲法」は無効であると考えるのは、これまた枝葉末節な論である。
 

なかったH『改』

 投稿者:護国  投稿日:2010年12月 1日(水)19時11分40秒
  「日本国」はなかったH―根拠は前文と73条だ! 投稿者:護国運動家 投稿日:2010年12月 1日(水)13時20分19秒
 ここで憲法についての議論も一段落つくようである。というのは、もしこれが認められなければ私の説はほとんど根拠を失うからだ。
しかし、おそらくこれは批判の仕様がないであろう。
A朕(ちん)(が)祖宗(そそう)ニ承(う)クルノ大権ニ依(よ)リ現在及(および)将来ノ臣民ニ対シ此(こ)ノ不磨ノ大典ヲ宣布(せんぷ)
B現在及(および)将来ノ臣民ハ此(こ)ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ(おうべし)
C憲法ノ条項ヲ改正スル必要アルトキハ勅命(ちょくめい)ヲ以(もっ)テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘ(べ)
AとBは『大日本帝国憲法』の前文、Cは其の73条である。このどこにも「憲法名の改正」は記されておらず、Cにより「条項ヲ改正スル必要アルトキ」には条項の内容は変わるが、憲法名、即(すなわ)ち国名は変更できないのである。<一時終了>
<補足>
前文には(B)永遠にこの憲法に従えということが書いてある。
 

「日本国」はなかったH―根拠は前文と73条だ!

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 1日(水)13時20分19秒
  ここで憲法についての議論も一段落つくようである。というのは、もしこれが認められなければ私の説はほとんど根拠を失うからだ。
しかし、おそらくこれは批判の仕様がないであろう。
A朕(ちん)(が)祖宗(そそう)ニ承(う)クルノ大権ニ依(よ)リ現在及(および)将来ノ臣民ニ対シ此(こ)ノ不磨ノ大典ヲ宣布(せんぷ)
B現在及(および)将来ノ臣民ハ此(こ)ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ(おうべし)
C憲法ノ条項ヲ改正スル必要アルトキハ勅命(ちょくめい)ヲ以(もっ)テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘ(べ)
AとBは『大日本帝国憲法』の前文、Cは其(そ)の73条である。このどこにも「憲法名の改正」は記されておらず、Cにより「条項ヲ改正スル必要アルトキ」には条項の内容は変わるが、憲法名、即(すなわ)ち国名は変更できないのである。<一時終了>
 

「日本国」はなかったG―「国名」論

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 1日(水)13時09分50秒
  >これを主張されるなら、憲法の改正には限界があり、大日本帝國憲法の基本を超えて現行憲法は改正が成されているから無効である。
 これ以外にはない。<(解法者氏の投稿)
解法者氏、私はそんなことは一言も言ってませんが。何度も述(の)べたが、占領憲法が放棄された例はいくらでもある。これまでは代表として『ペタン憲法』をあげた。
しかし、そのようなことは問題ではない。それ以上の問題が『日本国憲法』にはある。
第73条 将来此(こ)ノ憲法ノ条項ヲ改正スル必要アルトキハ勅命(ちょくめい)ヲ以(もっ)テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘ(べ)
 此ノ場合ニ於(おい)テ両議院ハ各々(おのおの)(そ)ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ(あらざれば)議事ヲ開クコトヲ得ス(えず)出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為(な)スコトヲ得ス(ず) 『大日本帝国憲法』
これのどこに「憲法名を変えてよい」とあるだろうか。普通なら、『第日本帝国憲法』を改正すれば新しい『大日本帝国憲法』になり、「日本国憲法』を改正すれば新しい『日本国憲法』となる。

 

現行憲法無効論

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 1日(水)12時46分13秒
   これを主張されるなら、憲法の改正には限界があり、大日本帝國憲法の基本を超えて現行憲法は改正が成されているから無効である。
 これ以外にはない。
 ハーグ条約(第43条)、大日本帝國憲法(第75条)を根拠とした無効論は<荒唐無稽>の類である。人を「護憲派」などとそしる前にもう一度精査してみたらよかろう。
 ワタシは歴史の観察者さんと同じく厳然たる憲法改正論者です。
 

RE:不敬罪の復活

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 1日(水)12時45分9秒
  意外に軽い罪ですね。直接危害を加えない限り死刑にはならない。不敬な行為があっても、天皇陛下に対してでなければ4年以上の懲役にはできない。仮に陛下に対して不敬であっても、5年以上の懲役はできない。  

「日本国」はなかったF―「解法者版・護憲論」徹底批判<下>

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 1日(水)12時41分11秒
  解法者氏は嘘をついてまで何を言いたいのか。護憲派なのか。
前にも述べたが、「憲法放棄には先例がある」のであり、代表的な例では「『ペタン憲法』は占領憲法として放棄された」のである。(他にも例はある)
つまり、解法者氏のこのセリフは大嘘(あるいは無知)なのである。
>占領地の(占領軍が定めた)法が否定された例を聞いたことがない。<
法律どころか、憲法まで否定されているのである。『日本国憲法』も占領軍が定めたものである以上、放棄可能なのである。
さらに、解法者氏はまだ触れていないが、『日本国憲法』は「仮に日本人が作ったとしても違法」な憲法なのである。それは、すでに述べたが「憲法名」である。
 

不敬罪の復活

 投稿者:解法者  投稿日:2010年12月 1日(水)12時35分52秒
   天皇は日本国と日本国民の象徴である。ならばどうして不敬罪を復活しないのか理解しがたい。だから今度のような事件が平然と起きるのである。

 不敬罪は忘れ去られているから、ここに挙げたい。ただし現代語訳 覚えておかれたら良かろう。
第2編 罪
第1章 皇室に関する罪
第73条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対して危害を加え
    又は加えんとした者は死刑に処す
第74条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対して不敬の行為
    ありたる者は3月以上5年以下の懲役に処す
     神宮又は皇陵に対して不敬の行為ありたる者は亦(また)同じ
第75条 皇族対して危害を加えたる者は死刑に処し、危害を加えんとした者は
    無期懲役に処す
第76条 皇族対して不敬の行為ありたる者は2月以上4年以下の懲役に処す
 

「日本国」はなかったE―「解法者版・護憲論」徹底批判<中>

 投稿者:護国運動家  投稿日:2010年12月 1日(水)12時30分51秒
  >ハーグ陸戦条約は現行憲法の無効論に成り得るか<
代表的な自主憲法論者である南出喜久治氏の、『日本国憲法』は「ハーグ陸戦法規」による論証を、解法者氏は確かに見事な批判をしている。
>絶対的支障が存在したから従来の占領地に適用されていた法律を廃止し、新たな法律を制定した、ということが可能である。(中略)「ハーグ陸戦条約」43条は「日本国憲法」の無効の根拠とはならないのである。
>占領地の法が否定された例を聞いたことがない。(中略)所詮同条は<絵に描いた餅>であったのである。
上の部分ではアメリカの言い分を垂れ流しにし、下側では解法者氏の見解を述べている。アメリカの言い分があるなら、被占領国である日本の言い分もあるはずだが、それについてはあっさり無視。まるで今の総理大臣のようだ。
そして、下側の解法者氏の見解にも致命的な欠陥があるのである。
 

現憲法破棄

 投稿者:勝又  投稿日:2010年12月 1日(水)12時19分54秒
  あの260年も続いた徳川幕府だって倒れ王政復古した。当時の人達にとって当たり前だった幕藩体制が崩壊したんです。

だったら、戦後当たり前のように扱われてきた違法憲法が破棄され正統な帝国憲法に復古しても何らおかしくない。

違法憲法を改正しても違法な状態が続くだけ。

正統な帝国憲法に戻した上で改正するのが正しい道だと思う。
 

「日本国」はなかったD―「解法者版・護憲論」徹底批判<上>

 投稿者:日野護国運動家  投稿日:2010年12月 1日(水)12時18分7秒
  まさかとは思っていたが、ここまでくると解法者氏は愛国者ではあるものの、その一方で「護憲派」ではないか、と思われる。私にとって、竹下先生や南出先生の憲法無効論も問題があるとは思っているが、私はなるべく確実な論証をしている。
それでは、解法者氏が上げた論点ごとに反論しよう。
>大日本帝國憲法第75条は現行憲法の無効論に成り得るか<
そりゃ、解法者氏の言う通り、ならないでしょう。というか、それは私は一切主張していません。また、これは南出喜久治氏に失礼です。
>「南出喜久治」の立論は、(中略)天皇は摂政(せっしょう)の立場に置かれたと同じであって、大日本帝國憲法第75条の類推適用により「大日本帝國憲法」を改正できない<
私はまだその本を読んでいないが、「マッカーサーが摂政といえるから…」という理由で憲法無効論を言っていた人はいる。仮に南出喜久治氏がそんなことを言っていたとしても、それがすべての自主憲法論者の意見とは限らない。
 

R 日本国憲法無効論

 投稿者:歴史の観察者  投稿日:2010年12月 1日(水)10時20分33秒
  また、非情に冷めた意見、愛国論にアタマから水をぶっかける暴論となり、皆さまの顰蹙(ひんしゅく)を買う懼(おそ)れ多々ありますが、???

『■・大日本帝國憲法第75条は現行憲法の無効論に成り得るか・』

ワタシは厳然たる憲法改正論者です・・自民党の党是以前からです・・この考えを替えたことはありません・・。

上の文、
『■・無効論に成り得るか?・』成りえないでしょう・・ただ『■・無効の可能性ありだぞ!』と言ってみるだけの論でしょう・・。

自民党が長く続いた。
無効との国民意識がはたらけば・・とっくに改憲がなされた・・だが、この勅許(ちょっきょ)に等しい至宝を御身(おんみ)大切に、今が今まで守り抜いてきた・長く年月を編纂すれば、「石木なまくら仏」にも「★精霊・しょう」が入ります・『詔しょう』にも繋がります。

今更(いまさら)、無効になったら、「その長き年月なんだったか!?」となります・・そんなことは天が許さないでしょう・・。

有効だったが、もう草臥れてきたから、あらたな「精霊・しょう」を入れ直すしか仕方ありませんでしょう「生・しょう」ネ・・それが過去の歴史を認める・・平和憲法も一つの文化ですから・・とても難しいころは百も承知ですが・(涙)。
 

 投稿者:ちりとてちん  投稿日:2010年12月 1日(水)07時40分42秒
  民主党は中井の首級(しゅきゅう)を国民の目の前に差し出さんかい!  

とうとう皇室にまで

 投稿者:夜泣きそば屋  投稿日:2010年12月 1日(水)02時26分27秒
  とうとう陛下にまで牙(きば)をむくとはホント解散しないとどうにもならないね!
謝ったからって済む問題じゃない。
国会で皇族に野次飛ばすとは呆(あき)れ果てて...!
 


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